入札情報は以下の通りです。

件名【一般】地籍調査_西山2工区 E~G工程2項業務委託
種別役務
公示日または更新日2024 年 7 月 9 日
組織静岡県掛川市
取得日2024 年 7 月 9 日 19:12:58

公告内容

入 札 公 告制限付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び掛川市契約規則(平成17年掛川市規則第33号)第4条の規定に基づき公告する。入札執行等については、関係法令に定めるもののほか、この入札公告によるものとする。この入札は静岡県共同利用電子入札システムの「制限付き一般競争入札」により執行する。令和6年7月9日掛川市長 久保田 崇入 札 執 行 者 掛川市長 久保田 崇 入札番号 第20898号委 託 業 務 名 令和6年度 地籍調査事業西山2工区 E~G工程2項業務委託施行箇所 掛川市 西山 地内 業 種 地籍調査履行期間 令和7年3月17日 予定価格 (税込) 22,803,000円方 式 電子入札案件「制限付き一般競争入札」業務概要規 模 A=0.27平方キロメートル、一筆地調査地籍細部測量、原図作成、地積測定 構造形式公告日 令和6年7月9日(火) 申請書等の提出期限日 令和6年7月16日(火)資格の認定日 令和6年7月17日(水) 開札執行日(午前11時) 令和6年7月25日(木)業務委託業者の入札参加資格要件(特記事項)掛川市における建設業関連業務の委託に係る入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしていること。(1) 公告日において、静岡県内に本社又は袋井土木事務所管内に支店等を有し1年を経過した者であること。(2) 測量法(昭和24年法律第188号)第55条の規定により測量業者として登録を受けている者であること。(3) 令和5・6年度掛川市一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)提出時に、測量業務において、年間平均実績高が予定価格以上の者であること。(4) 地籍調査業務を実施した実績を有すること。(5) 地籍調査業務を実施した実績を有し、(社)日本国土調査測量協会の会長が認定し、資格登録した地籍調査管理技術者を当該業務に配置できること。(共通事項) (6) (1)の営業所が掛川市の入札参加資格者名簿に契約営業所として登録されている者であること。(7) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。(8) 掛川市工事請負契約等入札参加停止等実施要綱に基づく入札参加停止等を受けている期間中でないこと。(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者(更生手続き開始の決定を受けている者を除く)または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(再生手続き開始の決定を受けている者を除く)でないこと。業務実績及び配置予定技術者等の資格(1) 業務実績は、平成21年度以降で、静岡県内において完成し引渡しが済んでいる国または地方公共団体発注の同種業務の実績であること。(2) 配置予定技術者については、入札参加資格要件に掲げる資格があることを判断できる書類を添付すること。(3) 配置予定技術者として複数の候補技術者を記載することができる。設計図書等の閲覧及び配布閲覧場所:掛川市役所4階 行政課契約検査室契約検査係において閲覧する。配布方法:静岡県掛川市公式ホームページからダウンロードする。入札参加資格なし理由請求令和6年7月18日(木)までに書面(任意様式)を提出することにより、説明を求めることができる。入札執行方法 電子入札:令和6年7月23日(火)の午前9時から令和6年7月24日(水)の午後4時までに電子入札システムにより提出すること。紙 入 札:令和6年7月25日(木)の午前11時までに掛川市役所4階行政課入札室へ入札書等を直接持参すること。申請書類等の提出場所静岡県掛川市長谷一丁目1番地の1掛川市役所4階 行政課契約検査室契約検査係 電話番号0537-21-1133(直通)入札参加資格確認申請書及び確認資料紙入札案件の申請書等は、直接提出するものとする。電子入札案件の申請書等の提出は、原則として電送とするが、電子ファイルの容量で電送できない場合や掛川市電子入札運用基準(様式3:紙入札方式参加申請書)により発注者の承諾を得た場合は、申請書及び資料を持参することができる。紙入札方式参加申請書は“申請書等の提出期限日”の午後5時までに直接提出するものとする。申請書及び確認資料の提出は“申請書等の提出期限日”の午後5時までに静岡県共同利用電子入札システムにより提出すること。なお、添付資料のファイル名については「業者名」を必ず記入すること。また、持参による場合は“申請書等の提出期限日”の午後5時までに提出するものとする。入札参加資格確認申請書は、別紙様式第2号(その3)により作成し、同種業務の施行実績表、配置予定技術者等の資格・経験表、登録事業の状況表に記載すること。(1) 同種業務の施行実績表業務委託業者の入札参加資格要件に掲げる資格があることを的確に判断できる同種業務の施行実績及び年間平均実績高を記載すること。この場合資格があると確認できる業務を複数記載できるものとする。(2) 契約書等の写し(1)の同種業務の施行実績として記載した業務に係る契約書の写し並びに施行実績を証明する設計書の写し、又は業務委託実績情報システム(TECRIS)の業務カルテ受領書の写しを提出すること。(3) 配置予定技術者等の資格・経験表入札参加資格要件に掲げる資格があることを的確に判断できる配置予定技術者の資格、及び静岡県または県内市区町村発注の業務経験を記載すること。(4) 登録を受けている事業表登録を受けている部門全てにレ点記載をすること。(5) その他・申請書及び確認資料の作成及び申込に係る費用は提出者の負担とする。・提出資料は、入札参加資格の確認以外に無断で使用しない。・提出期限後における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。・提出資料は、返却しない。・提出資料は、公表しない。設計図書等の閲覧及び配布仕様書、設計書、図面等の閲覧及び配布は次のとおりとする。閲覧期間は“開札執行日”までとする。配布期間は“資格の認定日”までとする。なお、配布方法の詳細については下記のとおりとする。※静岡県掛川市公式ホームページからダウンロードする。[トップページ⇒くらし・行政情報⇒産業・仕事⇒新着情報⇒“制限付き一般競争入札公告を更新しました。”]トップページURL http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/設計図書等に対する質問設計図書等に対する質問がある場合においては、質疑書を提出すること。質疑書を“申請書等の提出期限日”の午後5時までに電子入札システムの説明要求[入札説明書・案件内容]により提出すること。なお、持参による場合は“申請書等の提出期限日”の午後5時までに直接提出するものとする。

質疑書に対する回答については、次のとおりとする。回答を“資格の認定日”までに電子入札システムに掲載する。なお、持参による場合は、前項の掲載及び“資格の認定日”までに“申請書類等の提出場所”において回答書を配布する。なお、質疑書の提出がない場合には、回答等を掲載又は配布しない。現場説明会 無し入札参加資格なし理由請求及び回答入札参加資格がないと認められた者は、入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる。書面を“入札参加資格なし理由請求日”の午後5時までに電子入札システムの説明要求[「参加資格なし」の理由請求 ]により提出すること。なお、持参による場合は“入札参加資格なし理由請求日”の午後5時までに直接提出するものとする。入札執行者は、説明を求められたときは、説明を求めた者に対し電子入札システムにより回答する。なお、持参による場合は“申請書類等の提出場所”において、説明を求めた者に対し回答書を配付する。入札執行条件 (1) 郵送による入札は認めない。(2) 代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。(3) 持参による入札に当たっては、入札参加資格があることが確認された旨の通知書及びこの業務の詳細な積算資料を入札執行場所へ持参すること。(4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札すること。(5) 入札執行回数は、1回を限度とする。開札 開札は、入札日時後に入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札参加者又はその代理人が立ち会わない場合においては入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。入札の無効 本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札説明書、入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を承認された者であっても、確認の後に入札参加停止措置を受けて入札時点において入札参加停止期間中である者等入札時点において建設工事業者の入札参加資格要件に掲げる資格のない者のした入札は無効とする。落札者の決定方法地方自治法第234条第3項及び地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。最低制限価格 採用:掛川市建設関連業務委託に係る最低制限価格制度要領による。入札保証金 免除契約保証金 免除契約書の作成 要支払条件等 完了後一括払いその他 (1) 掛川市電子入札運用基準に基づき入札に参加すること。(2) 入札参加者は、掛川市競争契約入札心得を遵守すること。(3) 落札者は、申請書に記載した配置予定技術者を当該業務の現場に配置すること。(4) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(5) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、掛川市工事請負契約等入札参加停止等実施要綱に基づく入札参加停止を行うことがある。(6) インターネットによる設計図書等の電子データが閲覧及びダウンロードできない場合には電子データが保存された媒体を借用することができる。(7) 電子入札システムに障害等やむを得ない事情がある場合には、紙入札に変更する場合がある。(8) 電子入札システム(入札参加者側)の運用時間等は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前9時から午後9時までとなる。(9) 掛川市役所行政課においての申請書等の受付日時は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時までとする。(10)その他詳細不明の点については、静岡県掛川市役所行政課契約検査室契約検査係 電話番号0537-21-1133(直通)に照会すること。

令和6年度 道路、橋梁、河川、種別 工事No地籍調査事業西山2工区E~G工程2項業務委託 設 計 書 調 査 改 算掛 川 市設 計 年 月 設 計掛川市 西山 地内令和6年度 地籍調査事業業務委託費 西山2工区 金 円 A= 0.27 k㎡費 目 工 種 種 別 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要直接作業費明細書1E工程 農地林地 式 1.0明細書2FⅠ工程 D工程省略 式 1.0明細書3FⅡ-1工程 式 1.0明細書4FⅡ-2工程 式 1.0明細書5FⅡ-2工程 材料費 枚 20.0明細書6G工程 式 1.0明細書7交通費 日明細書8打合せ 式 1.0直接作業費計間接費 諸経費 式 1.0明細書9成果検定料 式 1.0間接費計業務費計消費税合 計 内 訳 書 明細書1E工程 農地林地 E 1k㎡当たり金 円工 種 種 別 細 別 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要直接人件費 主任技師 人 歩掛表-1技師 人 歩掛表-1技師補 人 歩掛表-1助手 人 歩掛表-1普通作業員 人 歩掛表-1材料費 所要材料費 プラスチック杭 45×45×450 本 - 多角点(支給)プラスチック杭 70×70×600 本 - 本点(支給)雑品費 式 1.0消耗品費等 式 1.0合計一筆地調査 明 細 書E工程 農地林地作業項目 主任技師 技師 技師補 助手 普通作業員 摘 要工程管理・検査計 画地元説明会関係機関等との調整調査図素案等作成現地調査の通知市町村境界調査現地調査点検整理代位登記の申請合 計(内業)(外業)住所不明所有者等の調査結果の整理歩 掛 表 - 1関連資料整理明細書2FⅠ工程 D工程省略 FⅠ 1k㎡当たり金 円 工 種 種 別 細 別 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要直接人件費 主任技師 人 歩掛表-2技師 人 歩掛表-2技師補 人 歩掛表-2助手 人 歩掛表-2普通作業員 人 歩掛表-2材料費 所要材料費 プラスチック杭 本 - 細部図根点(支給)プラスチック杭 本 - 多角点(支給)雑品費 式 1.0機械経費 機械損料 トータルステーション 2級 台日パソコン 台時雑器具費 式 1.0消耗品費等 式 1.0精度管理費 式 1.0合計地籍細部測量 明 細 書FⅠ工程作業項目 主任技師 技師 技師補 助手 普通作業員 摘 要工程管理・検査計 画選 点設 置観 測計 算点 検合 計(内業)(外業)歩 掛 表 - 2明細書3FⅡ-1工程 FⅡ-1 1k㎡当たり金 円 工 種 種 別 細 別 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要直接人件費 主任技師 人 歩掛表-3技師 人 歩掛表-3技師補 人 歩掛表-3助手 人 歩掛表-3普通作業員 人 歩掛表-3機械経費 機械損料 トータルステーション 2級 台日パソコン 台時雑器具費 式 1.0消耗品費等 式 1.0精度管理費 式 1.0合計一筆地測量 明 細 書FⅡ-1工程作業項目 主任技師 技師 技師補 助手 普通作業員 摘 要工程管理・検査計 画観 測計算・整理合 計(内業)(外業)歩 掛 表 - 3明細書4FⅡ-2工程 FⅡ-2 1k㎡当たり金 円 工 種 種 別 細 別 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要直接人件費 技師 人 歩掛表-4技師補 人 歩掛表-4助手 人 歩掛表-4機械経費 機械損料 トータルステーション 2級 台日自動製図器 インクジェットプロッタ 台日パソコン 台時雑器具費 式 1.0合計原図作成等 明 細 書FⅡ-2工程作業項目 主任技師 技師 技師補 助手 普通作業員 摘 要工程管理・検査地籍図一覧図作成合 計原図作成・筆界点番号図作成歩 掛 表 - 4明細書5FⅡ-2工程 FⅡ-2 72枚当たり金 円 工 種 種 別 細 別 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要材料費 所要材料費 ポリエステルフィルム #300 A3 枚雑品費 式 1.0合計原図作成等(材料費) 明 細 書明細書6G工程 G 1k㎡当たり金 円 工 種 種 別 細 別 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要直接人件費 主任技師 人 歩掛表-6技師 人 歩掛表-6技師補 人 歩掛表-6助手 人 歩掛表-6材料費 所要材料費 CD-R 650MB 枚雑品費 式 1.0機械経費 機械損料 トータルステーション 2級 台日電子計算機 パソコン 台時雑器具費 式 1.0精度管理費 式 1.0合計地積測定 明 細 書G工程作業項目 主任技師 技師 技師補 助手 普通作業員 摘 要工程管理・検査準 備計 算整 理合 計歩 掛 表 - 6明細書7金 円 工 種 種 別 細 別 単位 数 量 単価 金 額 摘 要歩掛表-7交通費 交通費 日 単価表1合計交通費 明 細 書交通費 日数作業項目 主任技師 技師 技師補 助手 普通作業員 摘 要E工程FⅠ工程FⅡ-1工程合計歩 掛 表 - 7名称 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考時間当たり損料 2.0 時間供用日当たり損料 1.0 日ガソリン リットル油脂類 %交通費(運転経費) 1.0 日単 価 表 1明細書8打合せ金 円 工 種 種 別 細 別 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要直接人件費 主任技師 人 歩掛表-8技師 人 歩掛表-8技師補 人 歩掛表-8助手 人 歩掛表-8普通作業員 人 歩掛表-8合計打合せ 明 細 書打合せ作業項目 主任技師 技師 技師補 助手 普通作業員 摘 要着 手中 間最 終合 計歩 掛 表 - 8明細書9成果検定料金 円 工 種 種 別 細 別 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要細部図根測量(FⅠ工程) (D工程省略) 1/500 k㎡ 0.27一筆地測量(FⅡ-1工程) 1/500 k㎡ 0.27電子納品 式 1.0合計成果検定料 明 細 書補正係数および連乗計数算出表傾斜度α 視通β 筆面積γ 一筆形状δ 精度ε 形状効率Y 連乗計数工 種 平坦地 前(E,H)301~400㎡区分Ⅰ(4km以8未) 農Ⅱ 後(F,G)301~400㎡ 不整形地 甲3 区分なし一筆地調査(E工程)地籍細部測量(FⅠ工程)一筆地測量(FⅡ-1工程)地積測定(G工程)

地籍調査測量作業特記仕様書第1条(目的)本特記仕様書は、掛川市における地籍調査事業の測量精度の確保及び、測量成果の管理・運用に資することを目的とする。第2条(準拠法令等)国土調査法地籍調査作業規程準則および同運用基準測量法掛川市公共測量作業規程掛川市公共基準点規則その他の関係法令第3条(作業規程)本委託業務における地籍調査作業規程準則および同運用基準については、以下のとおりとする。1.地籍調査作業規程準則「昭和32年10月24日 総理府令第71号」「昭和40年7月23日 総理府令第38号一部改正」「昭和41年12月2日 総理府令第54号一部改正」「昭和49年6月26日 総理府令第39号一部改正」「昭和58年12月20日 総理府令第41号一部改正」「昭和61年11月18日 総理府令第53号一部改正」「平成2年6月29日 総理府令第31号一部改正」「平成5年10月26日 総理府令第46号一部改正」「平成12年7月19日 総理府令第85号一部改正」「平成12年8月14日 国土交通省令第103号一部改正」「平成14年2月20日 国土交通省令第11号一部改正」「平成17年3月.4日 国土交通省令第11号一部改正」「平成22年10月12日 国土交通省令第48号一部改正」「平成25年6月14日 国土交通省令第50号一部改正」「平成28年4月12日 国土交通省令第42号一部改正」「令和2年6月30日 国土交通省令第62号一部改正」「令和2年9月29日 国土交通省令第79号一部改正」2.地籍調査作業規程準則運用基準「平成14年3月14日付け 国土国第590号 国土交通省土地・水資源局長通達」「平成15年4月1日付け 国土国第499号一部改正 国土交通省土地・水資源局長通知」「平成17年3月7日付け 国土国第423号一部改正 国土交通省土地・水資源局長通知」「平成20年9月2日付け 国土国第172号一部改正 国土交通省土地・水資源局長通知」「平成22年11月29日付け国土国第219号一部改正 国土交通省土地・水資源局長通知」「平成26年3月24日付け 国土籍第333号一部改正 国土交通省土地・建設産業局長通知」「平成27年3月24日付け 国土籍第252号一部改正 国土交通省土地・建設産業局長通知」「平成28年4月12日付け 国土籍第10号一部改正 国土交通省土地・建設産業局長通知」「平成29年2月20日付け 国土籍第324号一部改正 国土交通省土地・建設産業局長通知」「令和2年6月30日付け 国土籍第216号一部改正 国土交通省土地・建設産業局長通知」「令和3年3月30日付け 国不籍第555号一部改正 国土交通省大臣官房土地政策審議官通知」「令和5年6月16日付け 国不籍第136号一部改正 国土交通省大臣官房土地政策審議官通知」第4条(測量作業)測量作業については、本仕様書に特段の定めがない限り地籍調査作業規程準則および同運用基準によるものとする。1 地籍図根三角測量(C工程)①標識の規格については、掛川市公共基準点規則に定める2級基準点によるものとする。②測量機器にはGNSSを用いた干渉測位方式で行うものとし、スタティック法にて観測を行い観測時間は60分以上、データ取得間隔は30秒を標準とする。③成果品の作成および精度管理等については、地籍調査作業規程準則および掛川市公共測量作業規程により実施するものとする。④設置箇所等については、掛川市と協議の上、設置するものとする。2 地籍図根多角測量(D工程)①地籍図根多角測量は、掛川市3級公共基準点に基づいて行うものとする。②地籍図根多角測量の次数等については、地籍調査作業規程準則に基づくものとする。③標識は、コンクリート構築物等の不動なる地物を選定し、掛川市公共基準点規則に定める4級基準点の標識を設置するものとする。なお、現地において構築物等が存在しない場合プラスチック杭7×7cm(支給品)によることができる。④観測には2級トータルステーションと同等以上の測量機器を用いて行うものとする。⑤網平均計算は、厳密水平網平均計算および厳密高低網平均計算により行うものとする。⑥成果品の作成および精度管理等は、地籍調査作業規程準則により実施するものとする。第5条(個人情報の保護)乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。第6条(成果品)本委託の成果品については、「地籍調査成果電子納品要領・国土交通省 土地・水資源局国土調査課 平成25年4月」に基づいた電子納品を合わせて行うものとする。工程 成果品 工程 成果品各工程共通検査成績表その他測量工程上必要な資料検定証明書(2項委託のみ)F工程細部多角点選点図細部多角点平均図細部図根点選点図細部図根点測量観測計算諸簿細部図根点網図細部図根点成果簿細部図根測量精度管理表一筆地測量観測計算諸簿一筆地測量精度管理表筆界点番号図筆界点成果簿地籍図一覧図地籍図原図C工程基準点等成果簿写し地籍図根三角点選点簿地籍図根三角点選点図地籍図根三角点平均図地籍図根三角測量観測計算諸簿D工程地籍図根三角点網図地籍図根三角点成果簿地籍図根三角測量精度管理表測量標の設置状況写真地籍図根多角点選点図地籍図根多角点平均図地籍図根多角測量観測計算諸簿地籍図根多角点網図地籍図根多角点成果簿地籍図根多角測量精度管理表測量標の設置状況写真G工程成果簿計算書精度管理表地目別集計表H工程 地籍図複図地籍簿案E工程 地籍調査票調査図素図調査図第7条(疑 義)本特記仕様書に定めのない事項等、疑義が生じた場合は、掛川市および請負者の対等なる協議の上決定するものとする。第8条(納 品)(C・D・E・F・G・H工程)以下の成果は紙媒体での納品とする。工程 成果品 工程 成果品各工程共通検査成績表検定証明書(2項委託のみ)F工程細部図根点成果簿細部図根測量精度管理表一筆地測量精度管理表筆界点番号図筆界点成果簿地籍図一覧図地籍図原図C工程地籍図根三角点選点手簿地籍図根三角点成果簿地籍図根三角測量精度管理表D工程地籍図根多角点成果簿地籍図根多角測量精度管理表E工程地籍調査票調査図素図調査図G工程 成果簿精度管理表H工程 地籍図複図地籍簿案※全成果品は電子媒体(CD)1枚納品とする。

別記情報資産及び個人情報の取扱いに関する特記仕様書第1 情報資産及び個人情報の保護に関する条例等の遵守受託者(以下「乙」という。)は、この契約による業務を処理するため掛川市(以下「甲」という。)の保有する情報資産又は個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報を含む。以下同じ。)を取り扱うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び甲の定める掛川市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年掛川市条例第2号)、掛川市情報セキュリティポリシー及び掛川市情報セキュリティ実施手順に基づき、本情報資産及び個人情報の取扱いに関する特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)を遵守しなければならない。第2 責任体制の整備乙は、情報資産及び個人情報(以下「情報資産等」という。)の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。第3 作業責任者等の届出乙は、情報資産等の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、作業責任者及び作業従事者に関する届(新規/変更)(様式第1号)により甲に報告しなければならない。2 乙は、情報資産等の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を変更する場合の手続きを定めなければならない。3 乙は、作業責任者及び作業従事者を変更する場合は、事前に作業責任者及び作業従事者に関する届(新規/変更)(様式第1号)により甲に報告しなければならない。4 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。5 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記仕様書に定める事項を遵守しなければならない。第4 作業場所の特定乙は、情報資産等を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、業務着手前に作業場所に関する届(新規/変更)(様式第2号)により甲に報告しなければならない。2 乙は、作業場所を変更する場合は、事前に作業場所に関する届(新規/変更)(様式第2号)により甲に報告しなければならない。3 乙は、甲の事務所内に作業場所を設置する場合は、作業責任者及び作業従事者に対して、乙が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。第5 教育の実施乙は、情報資産等の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、この特記仕様書において作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。2 乙は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなければならない。3 乙は、第1項の教育及び研修の実施状況を記録しなければならない。第6 守秘義務乙は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た情報資産等を第三者に漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。2 乙は、本委託業務に関わる作業責任者及び作業従事者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。第7 派遣労働者等の利用時の措置乙は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。第8 再委託乙は、情報資産等の取り扱いを自ら行うこととし、他の者にこれを取り扱わせ、又は業務を他に委託(以下「再委託等」という。)してはならない。ただし、再委託承認決定通知書(様式第8号)による甲の承諾を得たときはこの限りではない。2 乙は、前項のただし書の規定による承諾を得ようとするときは、再委託承認申請書(様式第3号)により甲に申請しなければならない。3 乙は、第1項ただし書の規定による承諾を得たときは、再委託等の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して再委託等の相手方による情報資産等の取り扱いに関する責任を負うものとする。4 乙は、再委託等において、再委託等の相手方に対する監督及び情報資産等の安全管理の方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託等したときは、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。6 再委託等した事務をさらに委託すること(以下「再々委託等」という。)は、原則として認めない。ただし、やむを得ない理由により再々委託等が必要となるときには、第2項の規定を準用する。7 乙は、甲の承諾を得て再々委託等を行うときであっても、甲に対して情報資産等の取り扱いに関する責任を負うものとする。第9 収集の制限乙は、業務を処理するため情報資産等を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。第10 目的外利用及び提供の禁止乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務の履行により知り得た情報資産等をこの契約の目的以外に利用し、又は他の者に提供してはならない。第11 複写又は複製の禁止乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を処理するため甲から提供された情報資産等を複写し、又は複製してはならない。第12 情報資産等の管理乙は、本委託業務において利用する情報資産等を保持している間は、次の各号の定めるところにより、情報資産等の管理を行わなければならない。(1) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に情報資産等を保管すること。(2) 甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、情報資産等を定められた場所から持ち出さないこと。(3) 情報資産等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。(4) 事前に甲の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、情報資産等を複製又は複写しないこと。(5) 情報資産等を運搬するときは、その方法(以下「運搬方法」という。)を特定し、あらかじめ運搬方法(変更)報告書(様式第4号)により甲に報告しなければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。(6) 情報資産等を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。

(7) 情報資産等を管理するための台帳を整備し、情報資産等の利用者、保管場所その他の情報資産等の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。(8) 業務を処理するために使用するパソコンや記録媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が承諾したときを除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出さないこと。(9) 情報資産等の紛失、漏洩、改ざん、破損その他の事故(以下「情報資産等の漏洩等の事故」という。)を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。(10) 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、情報資産等を扱う作業を行わせないこと。(11) 情報資産等を利用する作業を行うパソコンに、情報資産等の漏洩につながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。(12) 業務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて業務に従事させること。第13 受渡し乙は、甲乙間の情報資産等の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行った上で、甲に情報資産等の預り証(様式第5号)を提出しなければならない。第14 情報資産等の返還又は廃棄乙は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する情報資産等について、甲の指定した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。2 乙は、本委託業務において利用する情報資産等を消去又は廃棄する場合は、消去又は廃棄すべき情報資産等の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を事前に情報資産等の消去(廃棄)許可申請書(様式第6号)により甲に申請し、情報資産等の消去(廃棄)許可決定通知書(様式第9号)によりその承諾を得なければならない。3 乙は、情報資産等の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。4 乙は、本委託業務において利用する情報資産等を廃棄する場合は、当該情報資産等が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該情報資産等を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。5 乙は、情報資産等の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、情報資産等の消去(廃棄)報告書(様式第7号)により甲に報告しなければならない。第15 定期報告及び緊急時報告乙は、甲から、情報資産等の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。2 乙は、情報資産等の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。第16 監査及び検査甲は、本委託業務に係る情報資産等の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。第17 事故時の対応乙は、本委託業務に関し情報資産等の漏洩等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる情報資産等の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を文書により報告し、甲の指示に従わなければならない。2 乙は、情報資産等の漏洩等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、本委託業務に関し情報資産等の漏洩等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。第18 契約解除甲は、乙が本特記仕様書に定める義務を履行しない場合は、本特記仕様書に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。第19 損害賠償乙の故意又は過失を問わず、乙が本特記仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。注1 委託の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、又は不要な事項を削除すること。様式第1号(第3関係)作業責任者及び作業従事者に関する届(新規/変更)令和 年 月 日掛川市長 様住 所請負業者名代表者名「(業務名称)」業務に係る情報資産等の取扱いの作業責任者及び作業従事者について、下記のとおり届けます。記<作業責任者>役職・氏名経歴・資格<作業従事者>氏名 所属<記述欄が足りない場合は、別紙により補足すること>様式第2号(第4関係)作業場所に関する届(新規/変更)令和 年 月 日掛川市長 様住 所請負業者名代表者名「(業務名称)」業務に係る情報資産等の取扱いに係る作業場所について、下記のとおり届けます。記所在地(所在住所)名称(ビル等の名称、所在階、部屋等の名称)作業内容(当該作業場所で行う作業の詳細)作業環境の確認ネットワークの共有設定 □なし □あり※1インターネット接続 □なし □あり※2ウィルス対策ソフトの更新 □なし □あり※3ファイル交換ソフト □なし □あり※4所在地が複数ある場合は作業場所ごとに追加すること<作業環境の確認における注意事項>※1 ネットワークにおける共有設定が「あり」と報告した場合は、業務に関係しないパソコンから当該情報資産等へアクセスできないよう対処し、その結果を添付すること。※2 インターネット接続が「あり」と報告した場合は、自社のセキュリティ体制を説明する資料を添付すること。※3 上記※1、※2を「なし」とし、ウィルス対策ソフトの更新が「あり」と届け出た場合、その更新の方法を添付すること。また、ウィルス対策ソフトを最新の状態に更新していない場合は、「なし」とすること。※4 ファイル交換ソフトが「あり」と届け出た場合、現状完全なアンインストーラが無いため、そのパソコンでのデータ処理は認めないものとする。様式第3号(第8関係)再委託承認申請書令和 年 月 日掛川市長 様住 所請負業者名代表者名「(業務名称)」業務に係る業務の一部を他の事業者へ委託したいので、下記のとおり申請します。

記再委託等業務内容再委託等で取り扱う情報資産等再委託等の期間再委託等の理由再委託等の相手先住所名称(会社名)代表者名再委託等の相手方の責任体制並びに責任者及び業務従事者情報資産等保護措置の内容再委託先の監督方法その他必要事項様式第4号(第12関係)運搬方法(変更)報告書令和 年 月 日掛川市長 様住 所請負業者名代表者名「(業務名称)」業務に係る情報資産等の運搬方法について、下記のとおり報告します。記□ ハンドキャリー運 搬 者責任者随行者(必須)随行者(任意)セキュリティ□ ジュラルミンケース□ 施錠機能付きケース□ その他( )注意事項□ 置き忘れ防止のため、目的地以外への立ち寄りはできるだけ避けること。□ キャリーケースは必ず携行すること。□ その他、重要な情報資産等であることを意識し、常に細心の注意を払うこと。□ 配送業者サービス名注意事項□ 受け取りの事実が確認できること。□ 発送から到着まで、オンラインで状況を追跡できること。□ 紛失などの事故に対して損害賠償がされること。様式第5号(第13関係)預かり証(請負業者)は、掛川市保有の情報資産等(以下、「当該情報」という。)を、以下のとおりお預かりします。(請負業者)は、善良な管理者の注意義務をもって、当該情報を以下に記載する目的のためにのみ使用するものとし、作業の終了後は当該情報を掛川市に返却又は消去します。目的情 報内容記録媒体□DVD/CD □USBメモリ □外付けHDD□その他( )運 搬運搬方法□ 「運搬方法(変更)報告書」のとおり移送先□ 「作業場所に関する届」のとおり作業終了後の扱い□返却 ※移送と同じ方法で返却する (返却予定日: 年 月 日)□消去 ※情報資産等の消去(廃棄)報告書を提出 (消去予定日: 年 月 日)受渡日 令和 年 月 日提出者(委託者)所属氏名受領者(請負業者)所属氏名返却日 令和 年 月 日確認者(委託者)所属氏名※ 返却後の扱い □ 物理破壊 □ 論理消去様式第6号(第14関係)情報資産等の消去(廃棄)許可申請書令和 年 月 日掛川市長 様住 所請負業者名代表者名「(業務名称)」業務に係る情報資産等を消去(廃棄)したいので、下記のとおり申請します。記内容記録媒体数量処理方法□消去□廃棄処理予定日令和 年 月 日様式第7号(第14関係)情報資産等の消去(廃棄)報告書令和 年 月 日掛川市長 様住 所請負業者名代表者名令和 年 月 日に許可決定された「(業務名称)」業務に係る情報資産等の消去(廃棄)について、下記のとおり実施したので報告します。記内容記録媒体数量処理方法□消去□廃棄処理日時 令和 年 月 日 時立会者請負業者委託者※請負業者からの要請による様式第8号(第8関係)再委託承認決定通知書令和 年 月 日(請負業者) 様掛川市長令和 年 月 日に申請された「(業務名称)」業務に係る再委託承認申請(様式第3号)について、下記のとおり承認を決定します。記No. 再委託先(事業者名) 再委託先の取り扱いを許可する情報資産等1様式第9号(第14関係)情報資産等の消去(廃棄)許可決定通知書令和 年 月 日(請負業者) 様掛川市長令和 年 月 日に申請された「(業務名称)」業務に係る情報資産等の消去(廃棄)許可申請(様式第6号)について、申請のとおり承認を決定します。