入札情報は以下の通りです。

件名【一般】(主)掛川天竜線他配水管布設替設計業務委託
種別役務
公示日または更新日2022 年 10 月 19 日
組織静岡県掛川市
取得日2022 年 10 月 19 日 19:09:35

公告内容

入 札 公 告制限付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び掛川市契約規則(平成17年掛川市規則第33号)第4条の規定に基づき公告する。入札執行等については、関係法令に定めるもののほか、この入札公告によるものとする。この入札は静岡県共同利用電子入札システムの「制限付き一般競争入札」により執行する。令和4年10月19日掛川市長 久保田 崇入 札 執 行 者 掛川市長 久保田 崇 入札番号 第21044号委 託 業 務 名 令和4年度 生活基盤施設耐震化事業(主)掛川天竜線他配水管布設替設計業務委託施行箇所 掛川市 大池 地内 業 種 上水道及び工業用水履行期間 令和5年2月28日 予定価格 (税込) 10,934,000円方 式 電子入札案件「制限付き一般競争入札」業務概要規 模 設計延長 L=1,760m構造形式公告日 令和4年10月19日(水) 申請書等の提出期限日 令和4年10月25日(火)資格の認定日 令和4年10月26日(水) 開札執行日(午前11時) 令和4年11月4日(金)業務委託業者の入札参加資格要件(特記事項)掛川市における建設業関連業務の委託に係る入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしていること。(1) 公告日において掛川市内に本社、又は静岡県内に本社かつ掛川市内に支店等を有し1年を経過した者であること。(2) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日建設省公示第717号)に基づく上水道及び工業用水道部門の登録を受けている者であること。(3) 令和3・4年度掛川市一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)提出時に、土木関係建設コンサルタント業務において、年間平均実績高が予定価格以上の者であること。(4) 上水道設計業務を実施した実績を有すること。(5) 上水道設計業務を実施した実績を有する管理技術者及び照査技術者を当該業務に配置できること。(共通事項) (6) (1)の営業所が掛川市の入札参加資格者名簿に契約営業所として登録されている者であること。(7) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。(8) 掛川市工事請負契約等入札参加停止等実施要綱に基づく入札参加停止等を受けている期間中でないこと。(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者(更生手続き開始の決定を受けている者を除く)または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(再生手続き開始の決定を受けている者を除く)でないこと。業務実績及び配置予定技術者等の資格(1) 業務実績は、平成19年度以降で、完成し引渡しが済んでいる静岡県又は県内市区町発注の同種業務の実績であること。(2) 配置予定技術者については、入札参加資格要件に掲げる資格があることを判断できる書類を添付すること。(3) 配置予定技術者として複数の候補技術者を記載することができる。設計図書等の閲覧及び配布閲覧場所:掛川市役所4階 行政課契約検査室契約検査係において閲覧する。配布方法:静岡県掛川市公式ホームページからダウンロードする。入札参加資格なし理由請求令和4年10月27日(木)までに書面(任意様式)を提出することにより、説明を求めることができる。入札執行方法 電子入札:令和4年11月1日(火)の午前9時から令和4年11月2日(水)の午後4時までに電子入札システムにより提出すること。紙 入 札:令和4年11月4日(金)の午前11時までに掛川市役所4階行政課入札室へ入札書等を直接持参すること。申請書類等の提出場所静岡県掛川市長谷一丁目1番地の1掛川市役所4階 行政課契約検査室契約検査係 電話番号0537-21-1133(直通)入札参加資格確認申請書及び確認資料紙入札案件の申請書等は、直接提出するものとする。電子入札案件の申請書等の提出は、原則として電送とするが、電子ファイルの容量で電送できない場合や掛川市電子入札運用基準(様式3:紙入札方式参加申請書)により発注者の承諾を得た場合は、申請書及び資料を持参することができる。紙入札方式参加申請書は“申請書等の提出期限日”の午後5時までに直接提出するものとする。申請書及び確認資料の提出は“申請書等の提出期限日”の午後5時までに静岡県共同利用電子入札システムにより提出すること。なお、添付資料のファイル名については「業者名」を必ず記入すること。また、持参による場合は“申請書等の提出期限日”の午後5時までに提出するものとする。入札参加資格確認申請書は、別紙様式第2号(その3)により作成し、同種業務の施行実績表、配置予定技術者等の資格・経験表、登録事業の状況表に記載すること。(1) 同種業務の施行実績表業務委託業者の入札参加資格要件に掲げる資格があることを的確に判断できる同種業務の施行実績及び年間平均実績高を記載すること。この場合資格があると確認できる業務を複数記載できるものとする。(2) 契約書等の写し(1)の同種業務の施行実績として記載した業務に係る契約書の写し並びに施行実績を証明する設計書の写し、又は業務委託実績情報システム(TECRIS)の業務カルテ受領書の写しを提出すること。(3) 配置予定技術者等の資格・経験表入札参加資格要件に掲げる資格があることを的確に判断できる配置予定技術者の資格等を記載すること。(4) 登録を受けている事業表登録を受けている部門全てにレ点記載をすること。(5) その他・申請書及び確認資料の作成及び申込に係る費用は提出者の負担とする。・提出資料は、入札参加資格の確認以外に無断で使用しない。・提出期限後における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。・提出資料は、返却しない。・提出資料は、公表しない。設計図書等の閲覧及び配布仕様書、設計書、図面等の閲覧及び配布は次のとおりとする。閲覧期間は“開札執行日”までとする。配布期間は“資格の認定日”までとする。なお、配布方法の詳細については下記のとおりとする。※静岡県掛川市公式ホームページからダウンロードする。[トップページ⇒くらし・行政情報⇒産業・仕事⇒新着情報⇒“制限付き一般競争入札公告を更新しました。”]トップページURL http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/設計図書等に対する質問設計図書等に対する質問がある場合においては、質疑書を提出すること。質疑書を“申請書等の提出期限日”の午後5時までに電子入札システムの説明要求[入札説明書・案件内容]により提出すること。なお、持参による場合は“申請書等の提出期限日”の午後5時までに直接提出するものとする。質疑書に対する回答については、次のとおりとする。

回答を“資格の認定日”までに電子入札システムに掲載する。なお、持参による場合は、前項の掲載及び“資格の認定日”までに“申請書類等の提出場所”において回答書を配布する。なお、質疑書の提出がない場合には、回答等を掲載又は配布しない。現場説明会 無し入札参加資格なし理由請求及び回答入札参加資格がないと認められた者は、入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる。書面を“入札参加資格なし理由請求日”の午後5時までに電子入札システムの説明要求[「参加資格なし」の理由請求 ]により提出すること。なお、持参による場合は“入札参加資格なし理由請求日”の午後5時までに直接提出するものとする。入札執行者は、説明を求められたときは、説明を求めた者に対し電子入札システムにより回答する。なお、持参による場合は“申請書類等の提出場所”において、説明を求めた者に対し回答書を配付する。入札執行条件 (1) 郵送による入札は認めない。(2) 代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。(3) 持参による入札に当たっては、入札参加資格があることが確認された旨の通知書及びこの業務の詳細な積算資料を入札執行場所へ持参すること。(4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札すること。(5) 入札執行回数は、1回を限度とする。開札 開札は、入札日時後に入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札参加者又はその代理人が立ち会わない場合においては入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。入札の無効 本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札説明書、入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を承認された者であっても、確認の後に入札参加停止措置を受けて入札時点において入札参加停止期間中である者等入札時点において業務委託業者の入札参加資格要件に掲げる資格のない者のした入札は無効とする。落札者の決定方法地方自治法第234条第3項及び地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。最低制限価格 採用:掛川市建設関連業務委託に係る最低制限価格制度要領による。入札保証金 免除契約保証金 免除契約書の作成 要支払条件等 完了後一括払いその他 (1) 掛川市電子入札運用基準に基づき入札に参加すること。(2) 入札参加者は、掛川市競争契約入札心得を遵守すること。(3) 落札者は、申請書に記載した配置予定技術者を当該業務の現場に配置すること。(4) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(5) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、掛川市工事請負契約等入札参加停止等実施要綱に基づく入札参加停止を行うことがある。(6) インターネットによる設計図書等の電子データが閲覧及びダウンロードできない場合には電子データが保存された媒体を借用することができる。(7) 電子入札システムに障害等やむを得ない事情がある場合には、紙入札に変更する場合がある。(8) 電子入札システム(入札参加者側)の運用時間等は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前9時から午後9時までとなる。(9) 掛川市役所行政課においての申請書等の受付日時は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時までとする。(10)その他詳細不明の点については、静岡県掛川市役所行政課契約検査室契約検査係 電話番号0537-21-1133(直通)に照会すること。

位 置 図掛川市 大池 地内大井川用水大池調整池サンリーナ

( 34‐KG080‐20‐01‐01‐00‐00 ) 水道課令和 4年度実施設計書審査 設計者1 頁委 託 名令和4年度 生活基盤施設耐震化事業 (主)掛川天竜線他配水管布設替設計業務委託路線河川名(主)掛川天竜線 他委 託 箇 所掛川市 大池 地内委 託 金 額委 託 期 間令和 5年 2月28日限り委 託 概 要配水管設計 1式開削工法 1式小口径 布設替詳細設計(呼び径350mm以下) 1式大口径 布設替詳細設計(呼び径400mm以上) 1式歩掛・単価適用年度令和 4年 9月基本単価令和 4年 9月地区コード225地区起 終 点 指 定⇔内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である工事番号(設計書コード)34‐KG080‐20‐01‐01( 34‐KG080‐20‐01‐01‐00‐00 ) 水道課 2 頁測量試験費内訳表(総括)工 種 ・ 種 別 単位 数量 設計金額 業務価格 消費税(10%)業務委託料設計業務等委託 式1‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐合 計( 34‐KG080‐20‐01‐01‐00‐00 ) 水道課 3 頁.. .測 量 試 験 費 内 訳 表区分・工種・種別・細別 単位数 量単 価金 額摘 要設計業務等委託直接人件費‐‐ 配水管設計式 1 ‐‐‐ 開削工法式 1 ‐‐‐‐ 小口径 布設替詳細設計(呼び径350mm以下)式 1 設計第 1号表

M5100‐‐‐‐ 大口径 布設替詳細設計(呼び径400mm以上)式 1 設計第 6号表

M5200‐‐‐‐ 設計協議中間3回業務 1 設計第 13号表

M5300‐‐‐‐ 関係機関との協議資料作成業務 1 設計第 17号表

M5400‐‐‐‐ 関係機関との打合せ協議概略・予備・詳細設計機関 1 設計第 18号表

M5500.. . . . .( 34‐KG080‐20‐01‐01‐00‐00 ) 水道課 4 頁.. .測 量 試 験 費 内 訳 表区分・工種・種別・細別 単位数 量単 価金 額摘 要直接人件費計直接経費電子成果品作成費(概略・予備・詳細設計)式 1 直接経費計直接原価その他原価式 1 業務原価一般管理費等式 1 業務価格計.. . . . .( 34‐KG080‐20‐01‐01‐00‐00 ) 水道課 5 頁M5100金 円 1 式当り小口径 布設替詳細設計(呼び径350mm以下)設計第 1号表積 算 項 目 単位 数量 単 価 金 額 摘 要現地調査小口径 布設替詳細設計式 1設計第 2号表

M5110図面作成小口径 布設替詳細設計式 1設計第 3号表

M5140数量計算小口径 布設替詳細設計式 1設計第 4号表

M5150審査小口径 布設替詳細設計式 1設計第 5号表

M5160小計

補正係数 1.22 計1,#等:諸経費等対象額( 34‐KG080‐20‐01‐01‐00‐00 ) 水道課 6 頁M5110金 円 1 式当り現地調査小口径 布設替詳細設計 設計第 2号表積 算 項 目 単位 数量 単 価 金 額 摘 要主任技師人

#技師(A)人

#技師(B)人

#技師(C)人

#技術員人

#計1,#等:諸経費等対象額( 34‐KG080‐20‐01‐01‐00‐00 ) 水道課 7 頁M5140金 円 1 式当り図面作成小口径 布設替詳細設計 設計第 3号表積 算 項 目 単位 数量 単 価 金 額 摘 要主任技師人

#技師(A)人

#技師(B)人

#技師(C)人

#技術員人

#計1,#等:諸経費等対象額( 34‐KG080‐20‐01‐01‐00‐00 ) 水道課 8 頁M5150金 円 1 式当り数量計算小口径 布設替詳細設計 設計第 4号表積 算 項 目 単位 数量 単 価 金 額 摘 要主任技師人

#技師(A)人

#技師(B)人

#技師(C)人

#技術員人

#計1,#等:諸経費等対象額( 34‐KG080‐20‐01‐01‐00‐00 ) 水道課 9 頁M5160金 円 1 式当り審査小口径 布設替詳細設計 設計第 5号表積 算 項 目 単位 数量 単 価 金 額 摘 要主任技師人

#技師(A)人

#技師(B)人

#技師(C)人

#計1,#等:諸経費等対象額( 34‐KG080‐20‐01‐01‐00‐00 ) 水道課 10 頁M5200金 円 1 式当り大口径 布設替詳細設計(呼び径400mm以上)設計第 6号表積 算 項 目 単位 数量 単 価 金 額 摘 要現地調査大口径 布設替詳細設計式 1設計第 7号表

M5210設計計画大口径 布設替詳細設計式 1設計第 8号表

M5220各種計算大口径 布設替詳細設計式 1設計第 9号表

M5230図面作成大口径 布設替詳細設計式 1設計第 10号表

M5240数量計算大口径 布設替詳細設計式 1設計第 11号表

M5250審査大口径 布設替詳細設計式 1設計第 12号表

M5260小計

補正係数 0.46 1,#等:諸経費等対象額( 34‐KG080‐20‐01‐01‐00‐00 ) 水道課 11 頁M5200設計第 6号表積 算 項 目 単位 数量 単 価 金 額 摘 要計1,#等:諸経費等対象額( 34‐KG080‐20‐01‐01‐00‐00 ) 水道課 12 頁M5210金 円 1 式当り現地調査大口径 布設替詳細設計 設計第 7号表積 算 項 目 単位 数量 単 価 金 額 摘 要理事・技師長人

#主任技師人

#技師(A)人

#技師(B)人

#技師(C)人

#技術員人

#計1,#等:諸経費等対象額( 34‐KG080‐20‐01‐01‐00‐00 ) 水道課 13 頁M5220金 円 1 式当り設計計画大口径 布設替詳細設計 設計第 8号表積 算 項 目 単位 数量 単 価 金 額 摘 要理事・技師長人

#主任技師人

#技師(A)人

#技師(B)人

#技師(C)人

#計1,#等:諸経費等対象額( 34‐KG080‐20‐01‐01‐00‐00 ) 水道課 14 頁M5230金 円 1 式当り各種計算大口径 布設替詳細設計 設計第 9号表積 算 項 目 単位 数量 単 価 金 額 摘 要主任技師人

#技師(A)人

#技師(B)人

#技師(C)人

#技術員人

#計1,#等:諸経費等対象額( 34‐KG080‐20‐01‐01‐00‐00 ) 水道課 15 頁M5240金 円 1 式当り図面作成大口径 布設替詳細設計 設計第 10号表積 算 項 目 単位 数量 単 価 金 額 摘 要主任技師人

#技師(A)人

#技師(B)人

#技師(C)人

#技術員人

#計1,#等:諸経費等対象額( 34‐KG080‐20‐01‐01‐00‐00 ) 水道課 16 頁M5250金 円 1 式当り数量計算大口径 布設替詳細設計 設計第 11号表積 算 項 目 単位 数量 単 価 金 額 摘 要主任技師人

#技師(A)人

#技師(B)人

#技師(C)人

#技術員人

#計1,#等:諸経費等対象額( 34‐KG080‐20‐01‐01‐00‐00 ) 水道課 17 頁M5260金 円 1 式当り審査大口径 布設替詳細設計 設計第 12号表積 算 項 目 単位 数量 単 価 金 額 摘 要理事・技師長人

#主任技師人

#技師(A)人

#技師(B)人

#技師(C)人

#計1,#等:諸経費等対象額( 34‐KG080‐20‐01‐01‐00‐00 ) 水道課 18 頁M5300金 円 1 業務当り設計協議中間3回 設計第 13号表積 算 項 目 単位 数量 単 価 金 額 摘 要第1回打合せ式 1設計第 14号表

M5310中間打合せ3回式 1設計第 15号表

M5320最終打合せ式 1設計第 16号表

M5330計1,#等:諸経費等対象額( 34‐KG080‐20‐01‐01‐00‐00 ) 水道課 19 頁M5310金 円 1 式当り第1回打合せ設計第 14号表積 算 項 目 単位 数量 単 価 金 額 摘 要主任技師人

#技師(A)人

#計1,#等:諸経費等対象額( 34‐KG080‐20‐01‐01‐00‐00 ) 水道課 20 頁M5320金 円 1 式当り中間打合せ3回 設計第 15号表積 算 項 目 単位 数量 単 価 金 額 摘 要技師(A)人

#技師(B)人

#計1,#等:諸経費等対象額( 34‐KG080‐20‐01‐01‐00‐00 ) 水道課 21 頁M5330金 円 1 式当り最終打合せ設計第 16号表積 算 項 目 単位 数量 単 価 金 額 摘 要主任技師人

#技師(A)人

#計1,#等:諸経費等対象額( 34‐KG080‐20‐01‐01‐00‐00 ) 水道課 22 頁M5400金 円 1 業務当り関係機関との協議資料作成設計第 17号表積 算 項 目 単位 数量 単 価 金 額 摘 要技師(B)人

#技師(C)人

#技術員人

#計1,#等:諸経費等対象額( 34‐KG080‐20‐01‐01‐00‐00 ) 水道課 23 頁M5500金 円 1 機関当り関係機関との打合せ協議概略・予備・詳細設計 設計第 18号表積 算 項 目 単位 数量 単 価 金 額 摘 要主任技師人

#技師(A)人

#計1,#等:諸経費等対象額

-1-令和4年度 生活基盤施設耐震化事業(主)掛川天竜線他配水管布設替設計業務委託特記仕様書第1章 総則第1条 適用本仕様書は、掛川市が委託する「令和4年度 生活基盤施設耐震化事業 (主)掛川天竜線他配水管布設替設計業務委託」(以下「本業務」とする)に適用する。第2条 目的本業務は、掛川市 大池 地区における上水道整備について、管理性、経済性を考慮した設計を行うものである。第3条 業務委託箇所掛川市 大池 地内第4条 法令及び規程の準用本業務は、本仕様書、静岡県「業務委託共通仕様書」により、関連する法令等を遵守しなければならない。第5条 照査技術者の配置及び資格1 本業務の実施にあたっては、静岡県業務委託契約約款第11条及び「共通仕様書」第1108条2項に規定する照査技術者を配置すること。なお、本文中における「これと同等の能力と経験を有する技術者」は建設コンサルタント登録規定第3条-ロの認定基準によるものとする。2 本業務の中で、照査技術者は管理技術者を兼ねることはできない。第6条 照査技術者及び照査の実施1 受託者は、業務の実施に当たり、照査を適切に実施しなければならない。詳細設計においては、成果品をとりまとめるにあたって、設計図、設計計算書、数量計算書等について、それぞれ及び相互(設計図-設計計算書間、設計図-数量計算書間等)の整合を確認する上で、確認マークをするなどしてわかりやすく確認結果を示し、間違いの修正を行うための照査(以下、「赤黄チェック」という。)を原則として実施する。なお、赤黄チェックの資料は、監督員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。2 設計図書に照査技術者の配置の定めのある場合は、次に示す内容によるものとする。(1) 受託者は、設計業務における照査技術者を定め、監督員に通知するものとする。(2) 照査技術者は、技術士(総合技術監理部門(業務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門)、RCCM(業務に該当する登録技術部門)、土木学会認定土木技術者(特別上級土木技術者、上級土木技術者又は1級土木技術者)等の業務内容に応じた資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者でなければならない。(3) 照査技術者は、照査計画を作成し、委託業務計画書に記載し、照査に関する事項を定めなければならない。-2-(4) 照査技術者は、設計図書に定めるまたは監督員の指示する業務の節目ごとにその成果の確認を行うとともに、成果の内容については、受託者の責において照査技術者自身による照査を行わなければならない。(5) 照査技術者は、成果品納入時の照査報告の際に、赤黄チェックの根拠となる資料を、委託者に提示するものとする。(6) 照査技術者は、特記仕様書に定める照査報告ごとにおける照査結果の照査報告書及び報告完了時における全体の照査報告書をとりまとめ、照査技術者の責において署名捺印の上、管理技術者に提出する。3 照査技術者は原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受託者は委託者の承諾を得なければならない。第7条 守秘義務受託者は、業務遂行上知り得た機密を他に漏らしてはならない。第8条 個人情報の取扱い別紙「情報資産及び個人情報の取扱いに関する特記仕様書」を遵守すること。第9条 疑義業務途中において、疑義が生じた場合は、速やかに監督員と協議し方針を決定すること。第2章 設計業務第10条 設計業務内容(布設替)1 現地調査給水戸数の配列状況、施工の難易、障害物の調査及び既設管、他の埋設物の調査をする。新設管の口径については、ダウンサイジングを含め検討すること。2 図面作成当該整備及び既設管撤去工事に必要な全ての図面を作成する。(位置図、平面図、管割図、各種標準図等)3 数量計算当該整備及び既設管撤去工事に必要な全ての資機材、土工、労務の数量計算を行う。4 審査基本条件確認、計算書と図面の整合性、計算書の精査等を行う。第11条 設計協議1 初回・中間3回・最終の計5回とするが、業務実施にあたり関係法令及び本特記仕様書に定めのない事項等に疑義が生じた場合は、作業を円滑に進めるため、この限りではない。設計協議は次に示す内容によるものとする。-3-(1) 第1回打合せ業務内容(要望事項、作業方針、工程、検討事項など)および貸与資料を確認する。(2) 中間打合せ:3回詳細設計の中間報告および作業中の諸条件を確認する。(3) 最終打合せ総括の説明および成果品の納入、検収の立会を行う。第12条 設計図の作成主要な設計図は、次に示す内容により作成する。(1) 位置図位置図( S= 1/5,000~ 1 /25,000) は、地形図に施工箇所を記入する。(2) 平面図平面図(A-3 S= 1/500) は方位「北」を上方とし、流向上流側を起点とすることを基本とする。測量による平面図、道路台帳図、骨格地形図に基づいて、配水管、送水管における設計区間の占用位置、管種、口径、仕切弁、消火栓、空気弁等の位置及び給水管経路(メータの位置、メータまでの想定経路含む)を明示する。(3) 詳細平面図詳細平面図( S=1 /50~ 1/100) は、主要な地下埋設物錯綜箇所、重要構造物近接箇所及び河川、鉄道、国道等横断箇所等特に詳細図を必要とし、監督員が指示する場合に平面及び断面図を作成する。(4) 横断面図横断面図( S=1/50~ 1/ 100) は、新設管の形質、寸法、道路幅員、土被りを表示する。また既設管、他占用物件等の想定箇所を表示する。歩車道の区分のある道路は、寸法線により表示する。道路内の防護柵、排水構造物は高さ等の寸法を表示する。横断図面の配置は、図面左側の下段から上段に配列する。(5) 管割図、材料表管割図の寸法線については管種、口径、延長、土工種別、土被りを表示する。延長については管路延長・平面延長の 2 種類を表示する。(6) 模式図配管状況を簡略図化した模式図を作成する。(7) 給水標準図、材料表標準図を記載する。また、接続する既設給水管の管種・口径を明示する。(8) その他占用申請に必要な図面第13条 各種計算管種、構造計算、仮設計算、補助工法等の計算に当たっては、監督員と十分打合わせの上、計算方針を確認して行わなければならない。計算書は土工、管、管基礎、覆工等及び構造物、仮設、補助工法等材料別に数量を算出する。第14条 調査1 資料の収集業務上必要な資料、地下埋設物及びその他の支障物件(電柱、架空線等)については、-4-関係官公署、企業者等において将来計画を含め十分調査しなければならない。

2 現地踏査特記仕様書に示された設計対象区域について踏査し、地勢、土地利用、排水区界、道路状況、水路状況等現地を十分に把握しなければならない。3 地下埋設物調査設計対象区域について、水道、下水道、ガス、電気、電話等地下埋設物の種類、位置、形状、深さ、構造等をそれらの管理者が有する資料と照合し、確認しなければならない。4 公私道調査道路、水路等について公図並びに土地台帳により調査確認しなければならない。第15条 成果品の提出1 業務の成果として成果物を報告書として取りまとめ提出する。報告書は製本及び電子媒体にて提出する。また図面成果物はJWW・SFC・PDFファイル形式のデータをCD等に収納する。なお、報告書の部数については2部を原則とするが発注者の指示によるものとする。第16条 使用図書本業務に使用する図書は。「共通仕様書」第1201条に基づき主要技術基準一覧表に示すもののほか次のとおりとする。受託者は、業務の実施にあたって、最新の技術基準及び参考図書並びに特記仕様書に基づいて行うものとする。・水道施設設計指針 :日本水道協会・水道施設耐震工法指針・解説 :日本水道協会・水道維持管理指針 :日本水道協会・中小規模水道施設機械・電気設備設計要領 :日本水道協会・浄水技術ガイドライン :水道技術研究センター・水理公式集 :土木学会・コンクリート標準示方書設計編 :土木学会・道路橋示方書・同解説下部構造編 :日本道路協会・道路橋示方書・同解説Ⅴ耐震設計編 :日本道路協会・官公庁等への届け出申請書類・その他関係基準等第17条 その他掛川市公共コスト縮減対策新行動に伴い、総合的なコスト縮減に取り組む具体的な計画案を盛り込むこととする。以上適用項目明示が必要な場合 内容配水管 DCIP(NS)φ400 L=150m、DCIP(GX)φ300 L=1110m HPPEφ100以下 L=500m業務名履行期間受注者発注機関業務名履行期間受注者発注機関業務名履行期間受注者発注機関施設名 (主)掛川天竜線管理者名 静岡県内容 道路占用協議実施状況及び協議完了予定時期 令和5年1月末協議完了予定施設名 大井川用水管理者名 大井川右岸土地改良区内容 河川占用協議実施状況及び協議完了予定時期 令和5年1月末協議完了予定施設名管理者名内容実施状況及び協議完了予定時期施設名管理者名内容実施状況及び協議完了予定時期交渉先内容実施状況及び交渉完了予定時期交渉先内容実施状況及び交渉完了予定時期資料名①貸与予定時期①資料名②貸与予定時期②資料名③貸与予定時期③指定部分引渡し時期引渡し理由指定部分引渡し時期引渡し理由使用する部分使用する時期使用する理由使用する部分使用する時期使用する理由A具体な設計条件1 設計条件・業務内容○必要に応じて記載隣接又は関連する調査業務がある場合D貸与資料の取扱い 履 行 条 件 明 示 事 項 下記項目のうち適用項目○印該当欄は、当該業務に関する履行条件として明示するものである。

なお、明示事項に変更が生じた場合は、監督員に報告し、協議するものとする。

部分使用②約款第37条の規定に基づく指定部分がある場合引渡し① 引渡し② 資料③約款第33条の規定に基づき部分使用する箇所がある場合部分使用①地元関係者との交渉が必要な場合E部分引渡し及び部分使用の時期1 部分引渡し2 部分使用1 貸与資料 貸与資料がある場合 資料①資料② 協議④○2 地元関係者との交渉交渉① 交渉② 協議③1業務③B隣接又は関連する調査業務1 隣接又は関連する調査業務協議①C関係機関との協議等関係機関との協議 関係機関との協議を行う場合協議②明示項目 明示事項配水管業務① 業務②情報資産及び個人情報の取扱いに関する特記仕様書第1 情報資産及び個人情報の保護に関する条例等の遵守受託者(以下「乙」という。)は、この契約による業務を処理するため個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報を含む。以下同じ。)を取り扱うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、掛川市(以下「甲」という。)の定める掛川市個人情報保護条例(平成17年掛川市条例第16号)、掛川市情報セキュリティポリシー及び掛川市情報セキュリティ実施手順に基づき、本情報資産及び個人情報の取扱いに関する特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)を遵守しなければならない。第2 責任体制の整備乙は、情報資産及び個人情報(以下「情報資産等」という。)の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。第3 作業責任者等の届出乙は、情報資産等の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、作業責任者及び作業従事者に関する届(新規/変更)(様式第1号)により作成した書面により甲に報告しなければならない。2 乙は、情報資産等の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を変更する場合の手続きを定めなければならない。3 乙は、作業責任者及び作業従事者を変更する場合は、事前に作業責任者及び作業従事者に関する届(新規/変更)(様式第1号)により作成した書面により甲に報告しなければならない。4 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。5 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記仕様書に定める事項を遵守しなければならない。第4 作業場所の特定乙は、情報資産等を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、業務着手前に作業場所に関する届(新規/変更)(様式第2号)により作成した書面により甲に報告しなければならない。2 乙は、作業場所を変更する場合は、事前に作業場所に関する届(新規/変更)(様式第2号)により作成した書面により甲に報告しなければならない。3 乙は、甲の事務所内に作業場所を設置する場合は、作業責任者及び作業従事者に対して、乙が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。第5 教育の実施乙は、情報資産等の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、この特記仕様書において作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。2 乙は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなければならない。第6 守秘義務乙は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た情報資産等を第三者に漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。2 乙は、本委託業務に関わる作業責任者及び作業従事者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。第7 派遣労働者等の利用時の措置乙は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。第8 再委託乙は、情報資産等の取り扱いを自ら行うこととし、他の者にこれを取り扱わせ、又は業務を他に委託(以下「再委託等」という。)してはならない。ただし、書面による甲の承諾を得たときはこの限りではない。2 乙は、前項のただし書の規定による承諾を得ようとするときは、再委託承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ次に掲げる項目を記載した書面を甲に提出しなければならない。(1) 再委託等を行う業務の内容(2) 再委託等で取り扱う情報資産等(3) 再委託等の期間(4) 再委託等が必要な理由(5) 再委託等の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)(6) 再委託等の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者(7) 再委託等の相手方に求める情報資産等保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)(8) 再委託等の相手方の監督方法3 乙は、第1項ただし書の規定による承諾を得たときは、再委託等の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して再委託等の相手方による情報資産等の取り扱いに関する責任を負うものとする。4 乙は、再委託等において、再委託等の相手方に対する監督及び情報資産等の安全管理の方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託等したときは、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。6 再委託等した事務をさらに委託すること(以下「再々委託等」という。)は、原則として認めない。ただし、やむを得ない理由により再々委託等が必要となるときには、第2項の規定を準用する。7 乙は、甲の承諾を得て再々委託等を行うときであっても、甲に対して情報資産等の取り扱いに関する責任を負うものとする。第9 収集の制限乙は、業務を処理するため情報資産等を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。第10 目的外利用及び提供の禁止乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務の履行により知り得た情報資産等をこの契約の目的以外に利用し、又は他の者に提供してはならない。第11 複写又は複製の禁止乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を処理するため甲から提供された情報資産等を複写し、又は複製してはならない。第12 情報資産等の管理乙は、本委託業務において利用する情報資産等を保持している間は、次の各号の定めるところにより、情報資産等の管理を行わなければならない。

(1) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に情報資産等を保管すること。(2) 甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、情報資産等を定められた場所から持ち出さないこと。(3) 情報資産等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。(4) 事前に甲の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、情報資産等を複製又は複写しないこと。(5) 情報資産等を運搬するときは、その方法(以下「運搬方法」という。)を特定し、あらかじめ運搬方法(変更)報告書(様式第4号)により、甲に報告しなければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。(6) 情報資産等を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。(7) 情報資産等を管理するための台帳を整備し、情報資産等の利用者、保管場所その他の情報資産等の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。(8) 業務を処理するために使用するパソコンや記録媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が承諾したときを除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出さないこと。(9) 情報資産等の紛失、漏洩、改ざん、破損その他の事故(以下「情報資産等の漏洩等の事故」という。)を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。(10) 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、情報資産等を扱う作業を行わせないこと。(11) 情報資産等を利用する作業を行うパソコンに、情報資産等の漏洩につながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。(12) 業務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて業務に従事させること。第13 受渡し乙は、甲乙間の情報資産等の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行った上で、甲に情報資産等の預り証(様式第5号)を提出しなければならない。第14 情報資産等の返還又は廃棄乙は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する情報資産等について、甲の指定した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。2 乙は、本委託業務において利用する情報資産等を消去又は廃棄する場合は、消去又は廃棄すべき情報資産等の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を事前に情報資産等の消去(廃棄)許可申請書(兼決定通知書)(様式第6号)により作成した書面により甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、情報資産等の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。4 乙は、本委託業務において利用する情報資産等を廃棄する場合は、当該情報資産等が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該情報資産等を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。5 乙は、情報資産等の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、情報資産等の消去(廃棄)報告書(様式第7号)により作成した書面により甲に報告しなければならない。第15 定期報告及び緊急時報告乙は、甲から、情報資産等の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。2 乙は、情報資産等の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。第16 監査及び検査甲は、本委託業務に係る情報資産等の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。第17 事故時の対応乙は、本委託業務に関し情報資産等の漏洩等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる情報資産等の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。2 乙は、情報資産等の漏洩等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、本委託業務に関し情報資産等の漏洩等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。第18 契約解除甲は、乙が本特記仕様書に定める義務を履行しない場合は、本特記仕様書に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。第19 損害賠償乙の故意又は過失を問わず、乙が本特記仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。注1 委託の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、又は不要な事項を削除すること。

平 面 図掛川市 大池 地内