入札情報は以下の通りです。

件名【複数単価契約】レギュラーガソリン・軽油(本庁・中区・東区)
公示日または更新日2023 年 2 月 27 日
組織静岡県浜松市
取得日2023 年 2 月 27 日 19:09:20

公告内容

- 1 -浜松市公告第224号浜松市の物品購入等について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び浜松市契約規則(昭和39年浜松市規則第31号)第4条の規定に基づき公告する。

令和5年2月27日浜松市長 鈴木 康友記1 一般競争入札に付する事項(1)件 名 レギュラーガソリン、軽油の購入について(本庁・中区・東区)4月~3月分 (課名:調達課 契約番号:2022030483)(2)数 量 仕様書のとおり(3)契約期間 令和5年4月1日~令和6年3月31日(4)納入場所 仕様書のとおり(5)調達物品の特性 仕様書のとおり2 新型コロナウイルスの感染拡大の影響を考慮しての本件入札に係る特記事項(1)納入遅延等に対する入札参加停止措置等の不適用本件入札の落札者は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響(入札対象物品等を製造する工場等の休止又は製造規模縮小による遅延、流通停滞、落札者の事業所等の一時閉鎖、落札者従業員等の感染、落札者の判断による感染拡大防止のための営業中止又は勤務形態の変更等)により、入札対象物品の納入遅延その他契約の履行に支障が生じるとき又はそのおそれがあるときは、速やかに本市(調達課)へ申し出ること。申出を受け、本市が納入遅延等を新型コロナウイルスの感染拡大の影響によるものと認めるときは、落札者に対し、納入遅延等についての入札参加停止措置又は遅延損害金、違約金若しくは損害賠償の請求は行わないものとする。ただし、納入遅延等により本市業務に支障が生じるときは、契約書の定めに基づき催告の上、契約を解除することがある。契約を解除したときは、本市は当該契約解除により落札者に生じた損失を負担しない。納入遅延等により契約期間その他契約内容等を変更する必要が生じたときは、落札者と本市が協議して必要事項を定めるものとする。(2)一部の入札書類についての押印省略本件入札では、入札参加資格確認申請書、入札参加資格が無いと認められた者の理由説明要求書について、契約印(※)の押印省略を認める。ただし、入札書、委任状及び契約書の契約印の押印省略は認めない。※ 本市の入札参加資格審査申請において使用印鑑として届け出した印をいう。(3)入札書の提出方法の追加等本件入札では、入札書の提出方法を、従来の「①入札執行日時に入札場所へ持参」しての提出に加え、「②調達課での事前提出」及び「③郵送等による提出」の 2 つの方法を認める。

各提出方法の詳細は、別記の7で確認すること。また、その他の提出書類も持参以外の提出方法を認めるので、各項で確認すること。3 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる要件を満たす者(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)入札参加資格並びに資格審査の時期及び方法に関する告示(平成20年10月1日浜松市告示第390号)の規定により、令和3・4年度の競争入札参加資格(物品 業種分類2038:石油類)の認定を受けているものであること。(3)浜松市内に本店または契約の委任を受けた支店等を有するものであること。

(4)浜松市物品の購入等に係る入札参加停止等措置要綱に基づく入札参加停止期間中でないこと。- 2 -(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始に申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。(6)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員等(同条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)及び暴力団員等と密接な関係を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。)となっている法人その他の団体に該当しない者であること。(7)別紙仕様書の「条件及び注意事項」に記載のある「給油箇所の条件」を満たしていること。4 一般競争入札参加資格の確認(1)この入札の参加希望者は、物品購入等入札参加資格確認申請書(一般競争)(以下「確認申請書」という。)を別記の1により提出し、参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、参加資格の確認基準日は確認申請書の提出期限日とし、確認の結果は別記の2により文書で通知する。(2)参加資格がないと認められた者は、市に対し別記の3によりその理由について説明を求めることができる。この場合において、その回答は、説明を求められた日から2日以内に文書で行う。(3)参加資格がないと認められた者及び別記の1の提出期限までに確認申請書を提出しない者は、この入札に参加することができない。5 契約書案、入札心得及び仕様書等について(1)契約書案、入札心得、仕様書及び業務説明書等(以下「仕様書等」という。)は、別記の4により閲覧及び提供をする。(2)仕様書等に対する質問書は、別記の5により提出すること。(3)(2)の質問に対する回答は、別記の6により入札執行日の前3日間浜松市役所調達課において閲覧に供するとともに入札に参加するすべての者に質問に対する回答書を提供する。6 説明会の日時及び場所等説明会は、行わない。7 一般競争入札執行の日時及び場所等一般競争入札は、別記の7により執行する。8 入札方法等(1)本案件は本庁・中区・東区のガソリン・軽油のスタンド給油について単価契約を行うものである。見積書には次にあるア、イを参照し、1リットルあたりの単価(税抜き)を記載すること。なお、単価で小数点以下が発生する場合は、小数点第2位まで記載すること。原則として、品目ごとの見積単価の全てが予定価格以下であり、かつ見積単価に予定数量を乗じて合計した額(以下推定総金額という)が最低の見積者と契約をする。ただし、予定価格を超えている品目はあるが、推定総金額で前者を下回る者があった場合には、両者全てと減価交渉を行う。ア レギュラーガソリン落札決定にあたっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって契約金額とする。参加者は、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った金額の110分の100に相当する金額を記載した見積書を提出すること。イ 軽油落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額から軽油引取税額を控除した金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって契約金額とする。参加- 3 -者は、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った金額から軽油引取税額を控除した金額の110分の100に相当する金額に軽油取引税を加算した金額を記載した入札書を提出すること。但し、軽油引取税額は、本公告日現在の税率を適用すること。(2)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。(3)1回目の入札で落札者がいない場合には2回目の入札を実施するが、事前提出及び郵送等による提出による入札者は、2回目の入札に参加できない。9 入札保証金この一般競争入札は、入札保証金を免除する。

10 入札の無効次の各号の一に該当する入札は、無効とする。(1)この入札に参加資格がないと認められた者及び確認申請にあたって虚偽の申請をした者の行った入札(2)仕様書等に示した条件等一般競争入札に関する条件に違反した入札(3)一般競争入札参加資格があることを確認され、その後入札執行時点において2に掲げる参加資格を失った者の行った入札(4)入札の適正さが阻害されると認められる次に掲げる場合の人的関係のある複数の者がした入札ア 人的関係(ア)一方の会社の役員(持分会社の業務を執行する社員、株式会社(特例有限会社を含む。)の取締役、委員会設置会社の執行役、法人格のある各種組合の理事をいい、監査役、監事及び事務局長は含まない。以下同じ。)又は代表権を有する者が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合を除く。)(イ)一方の会社の役員又は代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合イ その他の関係上記アと同視しうる人的関係があると認められる場合11 期間の計算この公告において期間の計算をする場合で、当該期間内に浜松市の休日を定める条例(平成元年浜松市条例第76号)第1条第1項に規定する市の休日があるときは、当該休日を除いて計算するものとする。12 開庁時間午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日等を除く。)13 入札及び契約担当課〒430-8652 浜松市中区元城町103番地の2浜松市役所財務部 調達課物品購入グループ電話 053-457-2171FAX 050-3730-3713E-mail tyotatubuppin@city.hamamatsu.shizuoka.jp- 4 -【 別 記 】1 一般競争入札参加資格確認申請書(1)提出方法 持参、郵送等(一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。)、FAX又は電子メールで提出すること。(2)受付期間 令和5年2月28日(火)から 令和5年3月8日(水)まで(土曜日、日曜日及び祝日等を除く。)(持参の場合は、12項に記載する開庁時間内に持参すること。)(3)提 出 先 浜松市役所財務部 調達課 053-457-2171(4)様 式 市長が定める様式とする。(5)そ の 他ア 入札参加資格確認申請書に、希望する入札参加資格の確認結果の通知方法(①調達課で受け取り、②郵送、③電子メールのいずれか一つ。)を記載すること。なお、郵送を希望する場合は、入札参加資格確認申請書を提出する際に、84円切手を貼った返信用封筒を添付すること。イ 入札参加資格確認申請書に、入札書の提出方法の予定(①入札日時に入札場所へ持参、②事前提出、③郵送等のいずれか一つ。詳細は別記の7に記載のとおり。)を記載すること。なお、入札書の提出方法の予定を変更する場合又は入札書の提出を取りやめる場合は、調達課へ連絡すること。2 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付入札参加資格の確認結果は、次のとおり通知する。(1)通知方法次のいずれかの方法のうち、申請者が希望する方法により通知する。なお、原則として電話連絡はしない。ア 調達課で受け取りイ 郵送 (※郵送を希望する場合は、入札参加資格確認申請書を提出する際に、84円切手を貼った返信用封筒を添付すること。)ウ 電子メール (※電子メールを希望する場合は、通知を受信するメールアドレスを入札参加資格確認申請書に記載すること。)(2)確認結果の通知日ア 調達課で受け取りの場合令和5年3月10日(金)午後1時から令和5年3月16日(木)までの間に、調達課で受け取ること。(12項に記載する開庁時間内に限る。)イ 郵送又は電子メールの場合令和5年3月10日(金)に発送又は発信する。3 入札参加資格がないと認められた者の理由説明要求入札参加資格を確認した結果、入札参加資格が無いと認められた者は、本市に対しその理由について説明を求めることができる。(1) 要求方法要求期限までに文書により説明を要求すること。また、当該文書は持参、郵送等(一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。)、FAX又は電子メールで提出すること。(2) 要求期限令和5年3月14日(火)午後5時15分まで(提出先に必着)(持参の場合は、12項に記載する開庁時間内に持参すること。)(3) 提出先浜松市役所財務部 調達課(4) 様式任意の様式を用いること。- 5 -(5) 要求への回答理由説明要求に対する本市の回答は、説明を求められた日から2日以内に文書で行う。4 仕様書等の閲覧及び提供(1) 提供方法浜松市ホームページに掲載。(2) 提供期間令和5年2月27日(月)から令和5年3月16日(木)まで(配布又は貸し出しは、12項に記載する開庁時間内に限る。)5 仕様書等に対する質問(1) 質問方法質問書を持参、郵送等(一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。)、FAX又は電子メールで提出すること。(2) 質問期限令和5年3月8日(水)午後5時15分まで(提出先に必着)(持参の場合は、12項に記載する開庁時間内に持参すること。)(3) 提出先浜松市役所財務部 調達課(4) 様式本市が指定する様式を用いること。(5) 質問に対する回答質問に対する回答は、令和5年3月14日(火)から調達課において閲覧に供するとともに入札参加者全員に質問に対する回答書を提供する。6 入札執行日時等(1)日 時 令和5年3月17日(金)午前9時00分(2)場 所 浜松市役所財務部 調達課 入札室7 入札書の提出方法(1) 提出方法次のいずれかの方法により提出すること。ア 入札執行日時に入札場所へ持参イ 受領期間内に調達課へ持参(以下「事前提出」という。)ウ 受領期限までに調達課へ郵送等(一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。)(2) 事前提出の場合の受領期間及び提出先等ア 受領期間 令和5年3月10日(金)から令和5年3月16日(木)まで(12項に記載する開庁時間内に限る。)イ 提出先 浜松市役所財務部 調達課ウ その他 別紙「入札(見積合せ)の注意事項(物品購入用)」に従い、提出すること。(3) 郵送等による入札書の受領期限及び送付先等ア 受領期限 令和5年3月16日(木)午後5時15分まで(送付先に必着)いかなる理由であっても受領期限に遅れたときは、当該入札書は無効とする。イ 送付先 浜松市役所財務部 調達課(13項に記載のとおり。)ウ その他 別紙「入札(見積合せ)の注意事項(物品購入用)」に従い、提出すること。

(4) 提出方法の予定の変更及び提出の取りやめ入札参加資格確認申請書に記載した入札書の提出方法の予定を変更する場合又は入札書の提出を取りやめる場合は、調達課へ連絡すること。スタンド給油(本庁・中区・東区)① レギュラーガソリン② 軽油 ①92,000リットル ②2,000リットル(定義)同等品とは、基本的に金額・品質共に同等以上の製品をいう。

(2) レギュラーガソリン、軽油の油種が給油できること。

(3) 1箇所以上大型バス等の給油ができること。

(4) 中区、東区、それぞれで1箇所以上の直営給油施設を保有していること。

2 契約単価の変更別添「契約単価の変更について」を参照すること。

3 その他(1) 給油するスタンドについては、市で指定する。

(2) 予定数量は、諸事情により数量が変化する。

(3) 毎月、車両燃料集計票【別紙1】に集計を行ったうえ、物品納品書及び請求書とともに給油対象課 ・施設へ提出すること。

(4) 原則、セルフサービスのスタンドを優先的に利用する。

(5) 質疑については、調達課の物品購入グループまで連絡すること。

(6) 給油所の閉鎖や新設が伴う場合、事前に書面にて報告すること。

(7) 給油対象課・対象施設について、組織改正等により新設する部署、課名変更、所在地変更する部署が ある場合は、【別紙2、3】給油対象課・対象施設の追加及び所在地の変更をする。

契約担当課の指示に従うこと。

(1) 給油カードは無料で発行し、調達課へ納品すること。

・万一紛失した場合は、調達課の指示によりそのカードの利用停止及び再発行を行うこと。

・カードが磁気不良等で使用不可能となった場合は、再発行すること。

(2) カードの発行課、枚数は【別紙2、3】のとおりとする。契約締結後、速やかに作成し、契約開始日前に 調達課へ提出すること。

(3) 給油時にはレシート等の給油明細を発行し、紛失した場合には再発行を行うこと。

財務部調達課 物品購入グループ 担当 永井TEL:053-457-2171 FAX:050-3730-3713仕 様 書契約No 件名 レギュラーガソリン、軽油の購入について(本庁・中区・東区)4月~3月分 2022030483給油カードについて条 件及び注意事項2038石油類本庁・中区・東区管内の公用車の給油に使用するため。目 的契約期間業 種お問い合わせ先品名規格同等品数 量否令和5年4月1日(土) ~ 令和6年3月31日(日)納入場所別紙1レギュラーガソリン軽油 備考担当課照合印給油業者 課別、払出科目別にまとめ、数量を記入し、担当課へ提出、検収を受けてください。

担当課 控えの給油明細と納品書・請求書の内容を照合、検収し、各課で保存してください。

調達課への提出は必要ありません。

車両燃料集計票 ( 課 月分)別紙2請求課及び使用場所 枚数 郵便番号 所在地 TEL危機管理課 1 430-8652 中区元城町103-2 053-457-2537アセットマネジメント推進課 21 430-8652 中区元城町103-2 053-457-2278 本庁舎 ⑳ 430-8652 中区元城町103-2 053-457-2278 子育て支援課 ① 430-0933 中区鍛冶町100-1ザザシティ浜松中央館5階 053-457-2792情報システム課 2 430-0929 中区中央1-12-7 053-457-2722税務総務課(一括請求) 9 430-0948 中区元目町120-1 053-457-2141 税務総務課 ① 430-0948 中区元目町120-1 053-457-2141 市民税課 ① 430-0948 中区元目町120-1 053-457-2144 資産税課 ③ 430-0948 中区元目町120-1 053-457-2157 収納対策課 ④ 430-0948 中区元目町120-1 053-457-2268資産税課 11 430-0948 中区元目町120-1 053-457-2157市民生活課 くらしのセンター 1 432-8032 浜松市中区海老塚51-1 053-457-2635文化財課 2 430-8652 中区元城町103-2 053-457-2466 博物館 ② 432-8018 中区蜆塚4-22-1 053-456-2208美術館 1 430-0947 中区松城町100-1 053-454-6801中央図書館 1 430-0947 中区松城町214-21 053-457-2468福祉総務課 1 430-8652 中区元城町103-2 053-457-2326 人権啓発センター ① 430-0916 中区早馬町2-1 053-457-2031障害保健福祉課 2 430-8652 中区元城町103-2 053-457-2213障害者更生相談所 1 430-0929 中区中央1-12-1 053-457-2707精神保健福祉センター 1 430-0929 中区中央1-12-1 053-457-2709看護専門学校 3 432-8021 中区佐鳴台5-8-1 053-455-0891保健総務課(一括請求) 6 432-8550 中区鴨江2-11-2 053-453-6111 保健総務課 ② 432-8550 中区鴨江2-11-2 053-453-6111 健康増進課 ② 432-8550 中区鴨江2-11-2 053-453-6119 生活衛生課(保健総務課) ① 432-8550 中区鴨江2-11-2 053-453-6112 健康医療課 ① 432-8550 中区鴨江2-11-2 053-453-6178生活衛生課 2 432-8550 中区鴨江2-11-2 053-453-6112次世代育成課 1 430-8652 中区元城町103-2 053-457-2795 青少年育成センター ① 430-0929 中区中央1-2-1 053-457-2418児童相談所 5 430-0929 中区中央1-12-1 053-457-2703環境政策課 3 432-8023 中区鴨江3-1-10 053-453-6146環境保全課 3 432-8023 中区鴨江3-1-10 053-453-6170ごみ減量推進課 2 432-8023 中区鴨江3-1-10 053-453-0026産業廃棄物対策課 2 432-8023 中区鴨江3-1-10 053-453-6110廃棄物処理課 3 432-8023 中区鴨江3-1-10 053-453-6141 廃棄物処理課(使用場所ごとに請求書を作成) ③ 432-8023 中区鴨江3-1-10 053-453-6141産業振興課 4 430-8652 中区元城町103-2 053-457-2044 計量検査所(使用場所ごとに請求書を作成) ① 430-0906 中区住吉2-9-1 053-474-5680 公営競技室(使用場所ごとに請求書を作成) ② 433-8125 中区和合町936-19 053-471-0066はままつ起業家カフェ ① 432-8036 中区東伊場2-7-1 053-525-9745企業立地推進課 1 430-8652 中区元城町103-2 053-457-2282農業水産課 1 430-8652 中区元城町103-2 053-457-2333 舞阪協働センター ① 431-0292 西区舞阪町舞阪2701-9 053-592-8816農業振興課 1 430-8652 中区元城町103-2 053-457-2331 農業バイオセンター ① 431-2102 北区都田町3932-1 053-428-4470農地整備課 3 430-8652 中区元城町103-2 053-457-2311中央卸売市場 2 435-0023 南区新貝町239-1 053-427-7402都市計画課 1 430-8652 中区元城町103-2 053-457-2363本庁・中区管内給油対象課・対象施設一覧公園管理事務所 2 433-8122 中区上島6-19-1 053-473-1829動物園 2 431-1209 西区舘山寺町199 053-487-1122動物愛護教育センター 2 431-1209 西区舘山寺町199 053-487-1616道路企画課 1 430-8652 中区元城町103-2 053-457-2375道路保全課 1 430-8652 中区元城町103-2 053-457-2425河川課 1 430-8652 中区元城町103-2 053-457-2449南土木整備事務所 8 430-0923 中区北寺島町617-6 053-457-1012緑政課 1 430-0923 中区北寺島町617-6 053-457-2586公園課 1 430-0923 中区北寺島町617-6 053-457-2353北土木整備事務所 5 433-8104 北区東三方町115-4 053-436-2551東部協働センター 1 430-0805 浜松市中区相生町23-1 053-462-1092西部協働センター 1 432-8013 浜松市中区広沢1-21-1 053-452-0734南部協働センター 1 432-8033 浜松市中区海老塚2-25-17 053-455-1501北部協働センター 1 433-8114 浜松市中区葵東1-15-1 053-436-5931曳馬協働センター 1 430-0901 浜松市中区曳馬3-13-10 053-464-2517富塚協働センター 1 432-8002 浜松市中区富塚町1740-1 053-472-7682佐鳴台協働センター 1 432-8021 浜松市中区佐鳴台2-24-1 053-447-4190高台協働センター 1 433-8125 浜松市中区和合町58-30 053-472-1468県居協働センター 1 432-8036 浜松市中区東伊場2-7-2 053-456-1415中区社会福祉課 3 430-8652 中区元城町103-2 053-457-2051 中区社会福祉課(使用場所ごとに請求書を作成) ③ 430-8652 中区元城町103-2 053-457-2051幼児教育・保育課 4 南保育園(使用場所ごとに請求書を作成) ① 432-8043 中区浅田町73-39 053-452-1413 権現谷保育園(使用場所ごとに請求書を作成) ① 432-8002 中区富塚町1480-1 053-474-2765 花川保育園(使用場所ごとに請求書を作成) ① 433-8116 中区西丘町1000 053-436-1205 佐鳴台保育園(使用場所ごとに請求書を作成) ① 432-8021 中区佐鳴台3‐30‐1 053-449-0744中区生活福祉課 1 430-8652 中区元城町103-2 053-457-2056中区長寿保険課 6 430-8652 中区元城町103-2 053-457-2324 中区長寿保険課 ⑤ 430-8652 中区元城町103-2 053-457-2324 夜間救急室 ① 430-0935 中区伝馬町311-2 053-457-2324中区健康づくり課 2 430-8652 中区元城町103-2 053-457-2891 中央保健センター ② 430-0928 中区板屋町596 053-413-5577人事委員会事務局 1 430-0929 中区中央1-12-7 053-457-2201教育総務課 2 430-0929 中区中央1-2-1 053-457-2401教育施設課 3 430-0929 中区中央1-2-1 053-457-2403教職員課 3 430-0929 中区中央1-2-1 053-457-2408指導課 3 430-0929 中区中央1-2-1 053-457-2411教育支援課 2 430-0929 中区中央1-2-1 053-457-2428教育センター 1 433-8104 北区東三方町143-4 053-439-3120健康安全課 3 430-0929 中区中央1-2-1 053-457-2422浜松市立高等学校 1 432-8013 中区広沢1-21-1 053-453-1105警防課(一括請求) 8 430-0905 中区下池川町19-1 053-475-7531 中消防署 ① 430-0905 中区下池川町19-1 053-475-7567 中消防署(団) ① 430-0905 中区下池川町19-1 053-475-7567 鴨江出張所 ① 432-8023 中区鴨江2-1-11 053-452-1215 相生出張所 ② 430-0805 中区相生町8-7 053-461-0221 高台出張所 ② 430-0906 中区住吉3-18-1 053-472-1605 富塚出張所 ① 432-8002 中区富塚町1714-1 053-473-7119お客さまサービス課 1 430-0906 中区住吉5-13-1 053-474-7915計 174※契約締結後、上記174枚を調達課へ提出してください。

※枚数のうち、○のついた数字は内訳です。

※カードの番号と請求課を整理した一覧表を後日送付します。

※請求課、枚数は追加等される場合がありますので、迅速な対応をお願いします。

別紙3請求課及び使用場所 枚数 郵便番号 所在地 TEL東区区振興課 7 435-8686 東区流通元町20-3 053-424-0116天竜協働センター 1 435-0018 東区薬新町99 053-421-0379笠井協働センター 1 431-3107 東区笠井町861 053-433-3224積志協働センター 1 431-3114 東区積志町1825 053-433-3715長上協働センター 1 435-0051 東区市野町2620-1 053-421-3595蒲協働センター 1 435-0015 東区子安町309-1 053-464-2190東区健康づくり課 2 435-8686 東区流通元町20-3 053-424-0125東区長寿保険課 2 435-8686 東区流通元町20-3 053-424-0184東区社会福祉課(保育園) 1 435-8686 東区流通元町20-3 053-424-0175 笠井保育園 ① 431-3107 東区笠井町1284 053-434-1636保健環境研究所 2 435-8642 東区上西町939-2 053-411-1311食肉衛生検査所 2 435-0048 東区上西町986 053-461-9696廃棄物処理課 2 432-8023 中区鴨江3‐1‐10鴨江分庁舎3階 053-453-6196 東部衛生工場 ② 431-3101 東区豊町6441 053-434-4331北部収集窓口センター 1 431-3125 東区半田山2-24-2 053-431-5385食肉地方卸売市場(カードごとに請求書を作成) 2 435-0048 東区上西町986 053-461-7555警防課(一括請求) 7 430-0905 中区下池川町19-1 053-475-7531 東消防署 ② 435-0042 東区篠ケ瀬町1374 053-460-0119 上石田出張所 ② 435-0001 東区上石田町827 053-433-0119 有玉出張所 ③ 431-3122 東区有玉南町1498-1 053-434-0519計 33※契約締結後、上記33枚を調達課へ提出してください。

※枚数のうち、○のついた数字は内訳です。

※カードの番号と請求課を整理した一覧表を後日送付します。

※請求課、枚数は追加等される場合がありますので、迅速な対応をお願いします。

東区管内給油対象課・対象施設一覧○契約単価の変更について資源エネルギー庁 静岡県の小売価格データ (税込価格)(毎週月曜日調査、水曜日発表)契約日が水・木・金・土曜日の場合→ 同じ週の小売価格データ契約日が日・月・火曜日の場合→ 1週前の小売価格データ価格変更基準日が水・木・金・土曜日の場合→ 同じ週の小売価格データ価格変更基準日が日・月・火曜日の場合→ 1週前の小売価格データ※ 端数処理については、次のとおりとする(原則)。

・率(%) 小数点以下第2位切り捨て・単価(税抜) 小数点以下第3位切り捨て・単価(税込) 小数点以下第5位切り捨て※ 契約単価の変更後、さらに5%以上の価格変更が生じた場合には同様の対応とする。

その場合の基準日は前回の価格変更基準日とする。

※ 契約変更の申し出は、価格変更基準日までとする。

※ 契約期間内に税率・税額に変更があった場合は、本体価格(税抜)で比較する。

※ 予期することのできない特別の事情が生じた場合は、別途協議する。

基準日数値価格変更基準日 毎月20日価格変更基準日数値変更契約開始日 価格変更基準日の翌月1日※基準日の数値から各月の価格変更基準日の数値が5%以上変動した場合、契約当事者どちらかの申し出により、協議して契約単価を決定することができる。

算定基準とする数値基準日 契約日