入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度広報いわた印刷製本業務
公示日または更新日2024 年 4 月 8 日
組織静岡県磐田市
取得日2024 年 4 月 8 日 19:08:07

公告内容

下記の業務について、一般競争入札を行いますので、磐田市契約規則(平成17年磐田市規則第32号)第8条の規定に基づき公告します。令和6年4月8日磐田市長 草 地 博 昭(公印省略)記1 入 札 執 行 者 磐田市長 草 地 博 昭2 入札に付する事項(1) 入札番号 企広第1号(2) 件 名 令和6年度「広報いわた」印刷製本業務(3) 履行場所 仕様書のとおり(4) 業務内容 仕様書のとおり(5) 履行期間 契約日から令和7年5月31日まで3 予定価格(税込み)当該入札において落札者が決定された後、速やかに公表するものとする。4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項磐田市における物品製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 磐田市物品製造等に係る入札参加停止等措置要綱(平成23年磐田市告示55号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。(3) 磐田市発注公共工事等に係る暴力団排除措置要綱(平成25年磐田市告示第72号)に基づく入札排除措置を受けている期間中でないこと。(4) 磐田市内、準市内に主たる営業所または営業所を有する者であること。(5) (4)の営業所が、磐田市の物品製造等入札参加資格者名簿に契約営業所として登録されている者であること。(6) 令和6年度の磐田市物品製造等入札参加資格者名簿にある16印刷のうち01一般印刷に登録されている者であること。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが成されている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)または、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。5 仕様書等の閲覧および貸出(1) 閲覧および貸出期間(データ取得)令和6年4月8日(月)から令和6年4月15日(月)まで(2) 閲覧および貸出場所以下の箇所にて閲覧および貸出しを行う。・市ホームページ(指定箇所よりダウンロードすること)6 入札参加資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は、次により入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、参加資格の確認基準日は申請書の提出期限とする。ただし、提出期限までに申請書及び資料を提出しない者、または入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。①提出期間令和6年4月8日(月)から令和6年4月15日(月)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(提出期間初日は午後1時30分から、提出期間最終日は午後3時00分まで提出できるものとする。)②提出場所磐田市企画部広報広聴・シティプロモーション課広報グループ(連絡先:0538‐37‐4827)③提出方法本入札の参加希望者は、市ホームページからダウンロードした申請書(様式第1号を使用)を使用し、必要事項を記載の上、申請書を①の提出期間内に、②の提出場所へ持参すること(電子メール、ファクシミリ、郵送等による提出は、認めない。)(2) 入札参加資格の有無に関しては、入札参加資格確認通知書(様式第2号)を令和6年4月16日(火)午後5時までにファクシミリで、本入札の参加希望者全員に通知する。本入札の参加希望者は、通知を受信した旨を令和6年4月22日(月)午後5時までに(1)②の提出場所へ電話連絡を必ずすること。(3) (2)において入札参加資格無しと通知された者は、その資格無しの理由について令和6年4月22日(月)午後5時までに文書にて説明を求めることができるものとする。ただし、説明請求の文書を(1)②の提出場所へ持参すること。(4) (3)により説明を求められた場合、説明を求めてきた者に対し令和6年4月23日(火)午後5時までに文書にて回答をする。ただし、説明を求められた後、入札参加資格有りと判断された者については、令和6年4月23日(火)午後5時までにファクシミリで入札参加資格確認通知書を交付する。(5) その他①申請書の作成および申込みに係る費用は、提出者の負担とする。②申請書に用いる言語は、日本語とする。③入札執行者は、提出された申請書を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。④提出期限後における申請書の差し替えおよび再提出は認めない。⑤提出された申請書は、返却しない。⑥提出された申請書は、公表しない。7 仕様書等に対する質問(1) 本公告文および仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い質問(回答)書により説明要求すること。①提出方法文書により7(1)③の受付場所へ持参で提出すること。(電子メール、ファクシミリ、郵送等による提出は、認めない。)なお、質問(回答)書は、市ホームページに掲載される指定の様式を使用すること。②受付期間令和6年4月8日(月)から令和6年4月15日(月) (土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(受付期間初日は午後1時30分から、受付期間最終日は午後3時00分まで受付できるものとする。)③受付場所磐田市企画部広報広聴・シティプロモーション課広報グループ(2) (1)の質問に対する回答書は、当該入札参加資格を有する者全員へ次によりファクシミリで送信する①回答期日令和6年4月17日(水)正午まで②送信元磐田市企画部広報広聴・シティプロモーション課広報グループ③当該入札参加資格を有する者は、回答書をファクシミリで受信後速やかに受信した旨を送信元へ必ず連絡すること。(連絡先:0538‐37‐4827)8 入札方法、入札執行の日時および場所等(1) 入札日および入札執行開始時間令和6年4月24日(水)午後1時30分ただし、入札者全員が上記時間前に入札会場に集合し、かつ、全員が了解した場合、上記の入札執行開始時間前に入札執行ができるものとする。(2) 入札および開札の場所磐田市国府台3-1 磐田市役所本庁舎 4階 第2会議室(3) 調査基準価格及び最低制限価格の有無無(4) 入札方法に係る事項①落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する月額の金額を入札書に記載すること。②入札執行回数は、2回を限度とする。(再入札の場合がありますので、入札書は余分に用意願います。

)③電子メール、ファクシミリ、郵送等による入札は認めない④代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。⑤入札執行に当たっては、入札参加資格確認通知書(写しでも可)を持参すること。⑥入札執行開始時間までに入札会場に入場しない場合は、失格とする。⑦各入札参加有資格者は、1名のみが入札会場へ入場できるものとする。⑧入札に参加しようとする者が1人の場合においても、入札を執行する。9 開札開札は、8(2)に掲げる場所において、入札書提出後直ちに、入札者またはその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者またはその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。10 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者並びに虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、その資格の確認後から入札時点において、4に掲げる資格がなくなった者のした入札は無効とする。11 入札心得を示す場所磐田市ホームページ12 落札者の決定方法地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により予定価格以下で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 入札保証金および契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除(3) 前払金 無14 契約書の作成契約の締結に当っては、契約書を作成しなければならない。また、契約書はホームページに掲載した契約書案とする。15 その他(1) 入札参加者は、入札心得を熟読し、遵守すること。(2) 契約手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨に限る。(3) 本契約の履行に用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めるところによる。(4) 本契約の期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。(5) 本契約は、日本国の法令に準拠する。(6) 本入札における適用仕様書は、別添仕様書とする。(7) 磐田市制限付き一般競争入札実施要綱第4条第2項に基づき、入札説明書の交付は行わない。(8) その他詳細不明の点については、磐田市企画部広報広聴・シティプロモーション課広報グループ(〒438-8650 静岡県磐田市国府台3-1 電話番号0538‐37‐4827)に照会すること。

契 約 書1 件 名 令和6年度 広報いわた印刷製本業務2 契約金額「広報いわた」印刷製本及び「ポルトガル語版広報いわた」印刷製本1部単価広報いわた(32ページ)1部 ¥ -広報いわた(36ページ)1部 ¥ -代金は上記の契約金額に印刷部数を乗じ、かつ消費税及び地方消費税を加算した額を請求する。3 業務内容 別添仕様書のとおり4 契約保証金 免 除磐田市を甲とし、受託者を乙として、上記事項及び次の条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、甲乙各自1通を保有する。令和 年 月 日(甲)磐田市国府台3番地1磐田市長 草地 博昭(乙)(総則)第1条 甲と乙とは、上記の業務(以下「業務」という。)の契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別添の仕様書のほか関係書類(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 乙は、業務を上記の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を甲に引き渡すものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。3 乙は、この契約書に特別の定めがある場合又は甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。4 乙は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。(案)7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。8 この契約等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。(業務計画表の提出)第2条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して、この契約締結後速やかにこの契約に基づく業務計画表の作成を求め、甲に提出させるものとする。2 履行期間又は契約が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務計画表の再提出を請求することができる。この場合において、前項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前項の規定を準用する。3 業務計画表は、甲及び乙を拘束するものではない。(権利義務の譲渡等の禁止)第3条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。2 乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。(著作権の譲渡等)第4条 乙は、成果物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡する。2 甲は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に公表することができる。3 甲は、成果物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。4 乙は、成果物が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、甲は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。5 乙は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、甲が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第4項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。(一括再委託等の禁止)第5条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。3 甲は、乙に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(特許権等の使用)第6条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下本条において「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその履行方法を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督)第7条 甲は必要があるときは、甲の職員をして立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督させることができる。(履行報告)第8条 乙は、契約の履行について甲に適宜報告しなければならない。(仕様書等の変更)第9条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(業務の中止)第10 条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、乙の責に帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、乙が業務を行うことができないと認められるときは、甲は、業務の中止内容を直ちに乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 甲は、前 2 項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(乙の請求による履行期間の延長)第11条 乙は、その責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に履行期間の延長変更を請求することができる。(甲の請求による履行期間の短縮等)第12条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。2 甲は、この契約の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、乙に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第13条 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。(契約金額の変更方法等)第14条 契約金額の変更については、甲乙協議して定める。(一般的損害)第15条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第 1 項及び第 2 項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。(第三者に及ぼした損害)第16条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、甲の指示、貸与品等の性状その他甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。3 前 2 項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。(検査及び引渡し)第17条 乙は、業務を完了したときは、その旨を甲に書面により通知しなければならない。2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に乙の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査をしなければならない。3 前項の規定により検査に合格したときは、業務の成果物の引渡しが行われたものとみなす。4 乙は、業務が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前3項の規定を準用する。(契約金額の支払)第18条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額の支払を請求することができる。2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。3 甲がその責に帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(引渡し前における成果物の使用)第 19 条 甲は、引渡し前においても、成果物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 甲は、第 1 項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 20 条 甲は、引渡しを受けた成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(契約不適合責任期間等)第 20 条の2 甲は、引き渡された成果物に関し、第 17 条第3項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除( 以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 甲が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 甲は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。7 甲は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。8 引き渡された成果物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(履行遅滞の場合における損害金等)第 21 条 乙の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。2 前項の損害金の額は、磐田市契約規則(平成 17 年磐田市規則第 32 号。以下「規則」という。)第37条第1項に基づき、遅延日数1日につき、契約金額の1,000分の1の割合で計算した額とする。3 甲の責に帰すべき事由により、契約金額の支払が遅れた場合において、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項で定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。(契約の解除)第22条 乙は、甲から契約の解除について協議の申出があった場合には、これに応じなければならない。2 乙は、天災その他その責めに帰さない理由により契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、甲に対し、契約の解除を申し出なければならない。3 規則第36条第2項の規定は、前項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、規則第36条第2項中「契約の変更」とあるのは、「契約の解除」と読み替えるものとする。4 第 1 項の規定による協議に基づいて契約が解除された場合又は前項において準用する規則第36条第2項の規定により契約を解除した場合には、甲は乙が既に履行した部分等を考慮して、乙に対し、相当の代価を支払うものとする。(発注者の催告による解除権)第23条 甲は、乙が、次の各号のいずれかに該当する場合には、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認めるとき。(2) 契約後、その契約について不正の事実を発見したとき。(3) 正当な理由による契約解除の申出があったとき。(4) 契約の履行にあたり、監督職員又は検査職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。(5) 前各号のほか、法令、規則又はこの契約に違反したとき。2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、地方自治法(昭和 22 年法律第 67号。以下「法」という。)第234条の2第2項の規定により、甲に帰属した契約保証金の額が契約の解除によって生じた損害金の額に満たないときは、乙にその満たない額を納付させなければならない。3 甲は、第 1 項の規定により契約を解除された者が契約保証金の納付を免除された者であるときは、その免除された契約保証金の額に相当する額を損害賠償金として納付させなければならない。この場合において、契約保証金の額が損害金額に満たないときは、その満たない額を併せて納付させなければならない。4 甲は、第1項の規定により契約を解除した場合においては、乙に対し、期限を指定して原状に回復する等必要な措置を採らせることができる。この場合において、甲は、乙が既に履行した部分のうちに採用することが適当であると認められる部分があるときは、当該部分の取得等について、新たな契約を締結することができる。5 第3項に掲げる損害賠償金について支払われない場合は、規則第37条第1項に基づき、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1の率で計算した違約金を徴収する。(暴力団等排除に係る契約の解除)第24条 甲は、乙が規則第46条第1項の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。また、契約を解除したときは、甲はこれによって生じた損害を乙に請求することができる。

(暴力団の排除のための協力)第25条 乙は、この契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、甲に報告するとともに、警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行わなければならない。2 乙は、この契約に関する下請その他の契約に際しては、当該契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、乙を通じて甲に報告するとともに、警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行うよう求めなければならない。(紛争の解決等)第26条 この契約及び規則に定めるもののほか、定めのない事項及び甲乙間に紛争又は疑義の生じた場合については、その都度甲乙協議して定める。