入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度 公共下水道管渠点検業務委託 入札
種別役務
公示日または更新日2024 年 7 月 23 日
組織静岡県磐田市
取得日2024 年 7 月 23 日 19:09:47

公告内容

下記の業務委託について、一般競争入札を行いますので、磐田市契約規則(平成17年磐田市規則第32号)第8条の規定に基づき公告します。令和 6年 7月23日磐田市長 草地 博昭(公印省略)記1 入 札 執 行 者 磐田市長 草地 博昭2 入札に付する事項(1) 入札番号 第 3028号(2) 件名 令和6年度 公共下水道管渠点検業務委託(3) 履行場所 仕様書のとおり(4) 業務内容 仕様書のとおり(5) 履行期間 令和6年8月7日から令和7年2月3日まで3 予定価格(税込み)当該入札において落札者が決定された後、速やかに公表するものとする。4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項磐田市における物品製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 磐田市工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱(平成21年磐田市告示第41号)又は磐田市物品製造等契約に係る入札参加停止等措置要綱(平成23年磐田市告示第55号)に基づく入札参加停止を受けていないこと。(3) 磐田市発注公共工事等に係る暴力団排除措置要綱(平成25年磐田市告示第72号)に基づく入札排除措置を受けている期間中でないこと。(4) 令和5年度・令和6年度の磐田市物品製造等入札参加資格者名簿にある68建物・設備清掃委託に登録されており、下水道管渠における点検および調査業務の業務実績を有する者であること。(5) 静岡県内に主たる営業所または営業所を有する者であること。(6) (5)の営業所が、磐田市の入札参加資格者名簿に契約営業所として登録されている者であること。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。5 仕様書等の閲覧および貸出(1) 閲覧および貸出期間(データ取得)令和6年7月23日(火)から令和6年8月1日(木)まで(2) 閲覧および貸出場所以下の箇所にて閲覧および貸出しを行う。・市ホームページ(指定箇所よりダウンロードすること)6 入札参加資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は、次により入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、参加資格の確認基準日は申請書の提出期限とし、提出期限までに申請書を提出しない者、または入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。①提出期間令和6年7月23日(火)から令和6年7月30日(火)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで (提出期間初日は午後1時30分から、提出期間最終日は午後3時00分まで提出できるものとする。)②提出場所磐田市環境水道部上下水道工事課下水道工事グループ(連絡先:0538‐58‐3287)③提出方法本入札の参加希望者は、市ホームページからダウンロードした申請書(様式第1号)および同種業務の施行実績(様式第4号)を使用し、必要事項を記載の上、①の提出期間内に、②の提出場所へ持参すること。(電子メール、ファクシミリ、郵送等による提出は、認めない。)(2) 入札参加資格の有無に関しては、入札参加資格確認結果通知書(様式第2号)を令和6年7月31日(水)午後5時00分までにファクシミリで、本入札の参加希望者全員に通知する。本入札の参加希望者は、通知を受信した旨を令和6年8月1日(木)午後5時00分までに(1)②の提出場所へ電話連絡を必ずすること。(3) (2)において入札参加資格無しと通知された者は、その資格無しの理由について令和6年8月1日(水)午後5時までに文書にて説明を求めることができるものとする。ただし、説明請求の文書を(1)②の提出場所へ持参すること。(4) (3)により説明を求められた場合、説明を求めてきた者に対し令和6年8月2日(金)午後3時までに文書にて回答をする。ただし、説明を求められた後、入札参加資格有りと判断された者については、令和6年8月2日(金)午後5時までに文書で入札参加資格確認結果通知書を交付する。(5) その他①申請書の作成および申込みに係る費用は、提出者の負担とする。②申請書に用いる言語は、日本語とする。③入札執行者は、提出された申請書を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。④提出期限後における申請書の差し替えおよび再提出は認めない。⑤提出された申請書は、返却しない。⑥提出された申請書は、公表しない。7 仕様書等に対する質問(1) 本公告文および仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い質問(回答)書により説明要求すること。①提出方法文書により7(1)③の受付場所へ持参で提出すること。なお、質問(回答)書は、市ホームページに掲載される指定の様式を使用すること。② 受付期間令和6年7月23日(火)から令和6年7月30日(火)(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(受付期間初日は午後1時30分から、受付期間最終日は午後3時00分まで受付できるものとする。)③ 受付場所磐田市環境水道部上下水道工事課下水道工事グループ(2) (1)の質問に対する回答書は、当該入札参加資格を有する者全員へ次によりファクシミリで送信する。①回答期日令和6年8月1日(木)午前8時から正午までの時間帯②送信元磐田市環境水道部上下水道工事課下水道工事グループ③当該入札参加資格を有する者は、回答書をファクシミリで受信後速やかに受信した旨を送信元へ必ず連絡すること。(連絡先:0538‐58‐3287)8 入札方法、入札執行の日時および場所等(1) 入札日および入札執行開始時間令6年8月6日(火)午後1時30分ただし、入札者全員が上記時間前に入札会場に集合し、かつ、全員が了解した場合、上記の入札執行開始時間前に入札執行ができるものとする。(2) 入札および開札の場所磐田市福田400 磐田市役所福田支所 3階 会議室(3) 調査基準価格及び最低制限価格の有無無(4) 入札方法に係る事項①落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。②入札執行回数は、2回を限度とする。(再入札の場合がありますので、入札書及び内訳書は余分に用意願います。

)③電子メール、ファクシミリ、郵送等による入札は認めない④代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。⑤入札執行に当たっては、入札参加資格確認結果通知書(写しでも可)を持参すること。⑥入札執行開始時間までに入札会場に入場しない場合は、失格とする。⑦各入札参加有資格者は、1名のみが入札会場へ入場できるものとする。⑧入札に参加しようとする者が1人の場合においても、入札を執行する。9 開札開札は、8(2)に掲げる場所において、入札書提出後直ちに、入札者またはその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者またはその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。10 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者並びに虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、その資格の確認後から入札時点において、4に掲げる資格がなくなった者のした入札は無効とする。11 入札心得を示す場所磐田市ホームページ12 落札者の決定方法地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により予定価格以下で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 入札保証金および契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除(3) 前払金 無14 契約書の作成契約の締結に当っては、契約書を作成しなければならない。15 その他(1) 入札参加者は、入札心得を熟読し、遵守すること。(2) 契約手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨に限る。(3) 本契約の履行に用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めるところによる。(4) 本契約の期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。(5) 本契約は、日本国の法令に準拠する。(6) 本入札における適用仕様書は、別添仕様書とする。(7) 磐田市制限付き一般競争入札実施要綱第4条第2項に基づき、入札説明書の交付は行わない。(8) その他詳細不明の点については、磐田市環境水道部上下水道工事課下水道工事グループ(〒437-1292 静岡県磐田市福田400 電話番号0538‐58‐3287)に照会すること。

(06-08335-01-02-02-01-00 )令和 6年度 実施設計書審査 設計者1頁建設工事名 令和6年度 公共下水道管渠点検業務委託路線河川名 建設工事箇所 磐田市福田外地内建設工事金額工 期 令和 7年 2月 3日限り 週休2日推進工事補正(補正なし)建設工事概要管口カメラ点検工1560基マンホール目視調査工 70基歩掛・単価適用年度 令和 6年 7月 基本単価 令和 6年 7月 地区コード226地区起 終 点 指 定 ⇔内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である工事番号(設計書コード) 06-08335-01-02-02位 置 図令和6年度 公共下水道管渠点検業務委託( 06-08335-01-02-02-01-00 ) 2頁... 工 事 費 内 訳 表区分・工種・種別・細別 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要本工事費‐ 管口カメラ点検工基 1,560コメント行‐ ‐ ‐ ‐ 管口カメラ点検工3号マンホール以下、マンホール深3m以下、管径600mm未満基 1,560管路管理業協会 積算資料 P50、104第 1号表M0030‐ ‐ ‐ ‐ 報告書作成工(管口カメラ点検工)3号マンホール以下、マンホール深3m以下、管径600mm未満基 1,560管路管理業協会 積算資料 P50、P121第 3号表M0031‐ マンホール目視調査工基70コメント行‐ ‐ ‐ ‐ マンホール目視調査工3号マンホール以下、マンホール深6m以下基56管路管理業協会 積算資料 P56、105第 4号表M0020‐ ‐ ‐ ‐ マンホール目視調査工3号マンホール以下、マンホール深6m以下基14管路管理業協会 積算資料 P56、105 標準作業量補正あり第 6号表M0019‐ ‐ ‐ ‐ 報告書作成工(マンホール目視調査工)3号マンホール以下、マンホール深6m以下基70管路管理業協会 積算資料 P56、122第 7号表M0021‐ 仮設工式 1コメント行. . . .. ...( ‐ 0608 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3350102020100 ) 3頁... 工 事 費 内 訳 表区分・工種・種別・細別 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要‐ ‐ ‐ ‐ マンホール換気工日管路管理業協会 積算資料 P132第 8号表M0104‐ ‐ ‐ ‐ 交通誘導警備員式 1第 10号表直接工事費計工種区分 31下水道工事(2) No. ‐ 共通仮設費 一般交通影響有り(2) 2 ( )式 1共通仮設費計純工事費計‐ 現場管理費 一般交通影響有り(2) 2 ( )式 1工事原価計. . . .. ...( 06‐ 08335‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0102020100 ) 4頁... 工 事 費 内 訳 表区分・工種・種別・細別 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要一般管理費等式 1工事価格計消費税相当額式 1請負工事費. . . .. ...( ‐ ‐ 060833501‐ ‐ ‐ 020201‐ 00 )M0030金 円 1 基当り管口カメラ点検工3号マンホール以下、マンホール深3m以下、管径600mm未満 第 1号表管路管理業協会 積算資料 P50、1045頁積 算 項 目 単位 数量 単 価 金 額 摘 要調査技師(測量技師相当)人調査技師補(測量技師補相当)人調査補助員(測量補助員相当)人管口テレビカメラ損料カメラ方向制御器時間管路管理業協会 損料参考資料ライトバン運転工日管路管理業協会 積算要領 P117第 2号表M0101計 上記金額を割る25計1,#等:諸経費等対象額(06083350102020100 )M0101金 円 1 日当りライトバン運転工第 2号表管路管理業協会 積算要領 P1176頁積 算 項 目 単位 数量 単 価 金 額 摘 要ガソリン号 レギュラースタンド JIS2L23運転手(一般)人ライトバン[二輪駆動]乗車定員5名排気量1.5L時、日換算損料(損料表13欄)計1,#等:諸経費等対象額( ‐ 0608335‐ 01‐ 02‐ 02‐ 01‐ 00 )M0031金 円 1 基当り報告書作成工(管口カメラ点検工)3号マンホール以下、マンホール深3m以下、管径600mm未満 第 3号表管路管理業協会積算資料 P50、P1217頁積 算 項 目 単位 数量 単 価 金 額 摘 要管理主任技師(技師(A)相当)人1管理技士(測量主任技師相当)人1調査技師(測量技師相当)人1調査技師補(測量技師補相当)人1諸雑費%計 上記金額を割る50計1,#等:諸経費等対象額(0 ‐608335010 ‐20 ‐20100 )M0020金 円 1 基当りマンホール目視調査工3号マンホール以下、マンホール深6m以下 第 4号表管路管理業協会積算資料P56、1058頁積 算 項 目 単位 数量 単 価 金 額 摘 要調査技師(測量技師相当)人調査技師補(測量技師補相当)人調査補助員(測量補助員相当)人ライトバン運転工日管路管理業協会積算要領P117第 5号表M0102計 上記金額を割る25計1,#等:諸経費等対象額(0 ‐608335010 ‐20 ‐20100 )M0102金 円 1 日当りライトバン運転工第 5号表管路管理業協会積算要領P1179頁積 算 項 目 単位 数量 単 価 金 額 摘 要ガソリンJIS2号レギュラースタンドL11ライトバン[二輪駆動]乗車定員5名排気量1.5L時、日換算損料(損料表13欄)計1,#等:諸経費等対象額(0 ‐608335010 ‐20 ‐20100 )M0019金 円 1 基当りマンホール目視調査工3号マンホール以下、マンホール深6m以下 第 6号表管路管理業協会積算資料P56、105 標準作業量補正あり10頁積 算 項 目 単位 数量 単 価 金 額 摘 要調査技師(測量技師相当)人調査技師補(測量技師補相当)人調査補助員(測量補助員相当)人ライトバン運転工日管路管理業協会積算要領P117第 5号表M0102計 上記金額を割る20計1,#等:諸経費等対象額(0 ‐608335010 ‐20 ‐20100 )M0021金 円 1 基当り報告書作成工(マンホール目視調査工)3号マンホール以下、マンホール深6m以下 第 7号表管路管理業協会積算資料P56、12211頁積 算 項 目 単位 数量 単 価 金 額 摘 要管理主任技師(技師(A)相当)人1管理技士(測量主任技師相当)人1調査技師(測量技師相当)人1調査技師補(測量技師補相当)人1諸雑費%計 上記金額を割る50計1,#等:諸経費等対象額(0 ‐608335010 ‐20 ‐20100 )M0104金 円 1 日当りマンホール換気工第 8号表管路管理業協会積算資料P13212頁積 算 項 目 単位 数量 単 価 金 額 摘 要発動発電機運転工日管路管理業協会 積算要領 P133第 9号表M0103 1軸流ファン[軸流式・定風量型]風量50/60m3/mi n(50/60Hz)風圧0.3/0.4kPa時、

日換算損料(損料表13欄)1諸雑費%計1,#等:諸経費等対象額(06-08335-01-02-02-01-00 )M0103金 円 1 日当り発動発電機運転工第 9号表管路管理業協会 積算要領 P13313頁積 算 項 目 単位 数量 単 価 金 額 摘 要ガソリンJIS2号 レギュラースタンドL16発動発電機[ガソリンエンジン駆動]定格容量5kVA時、日換算供用日(損料表15欄)計1,#等:諸経費等対象額(06-08335-01-02-02-01-00 )金 円 1 式当り交通誘導警備員第 10号表14頁積 算 項 目 単位 数量 単 価 金 額 摘 要交通誘導警備員B人 15879日、2人 計1,#等:諸経費等対象額( ) 06-08335-01-02-02-01-00 15頁施 工 条 件 一 覧 表種 別 ・ 形 状 条 件 名 称 条 件交通誘導警備員 第 10号表令和6年度 公共下水道管渠点検業務委託 数量集計表管径 計 計φ600未満 1,560 基 0 基 1,560 基 1,560 基 0 基 1,560 基φ600以上 0 基 70 基 70 基 56 基 14 基 70 基計 1,560 基 70 基 1,630 基 1,616 基 14 基 1,630 基管口カメラ 目視調査 補正なし 補正あり1日当たり標準作業量 点検令和6年度 公共下水道管渠点検業務委託点 検 箇 所 図

磐田市下水道管路点検・調査特記仕様書磐田市管路施設点検工仕様書受注者は、上記仕様書に基づきこの業務委託を履行するものとする。

磐田市下水道管路点検・調査特記仕様書1.適用範囲本仕様書は、磐田市が発注する「下水道管路の点検・調査」に適用し、業務を適正に行うために必要な事項を示すものである。

2.業務の内容(1)点検・調査箇所 別紙箇所図のとおり(2)点検・調査数量 設計書のとおり(3)点検・調査箇所 管路およびマンホール(4)報告書作成 一式3.成果の所有等調査によって得られた資料及び成果は、委託者の所有とする。また、点検・調査の成果等は、公表しないこと。

4.条件明示(1)主任技術者は「下水道管路管理主任技士(日本下水道管路管理業協会)」資格を有する者とする。

(2)現場代理人は「下水道管路管理専門技士「調査部門」(日本下水道管路管理業協会)、下水道管理技術認定試験(日本下水道事業団)」のいずれかを有する者かつ、「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者」の資格を有する者とする。

(3)交通誘導員調査実施日あたり 2 人配置すること。これによらない場合は、監督員と協議すること。

5.点検・調査の方法(1)調査業務の着手前や集計時等、設計図書と現地の相違が考えられる際は、市の台帳(マッピングシステム)にて確認すること。

(2)本業務は以下の図書に従う方法で実施すること。

1)下水道管路の点検・調査マニュアル(案)(公社)日本下水道協会 平成25年6月2)下水道維持管理指針(公社)日本下水道協会 ―2014年版―3)下水道施設維持管理積算要領―管路施設編―(公社)日本下水道協会 ―2020年版―4)下水道管路施設ストックマネジメントの手引き(公社)日本下水道協会 ―2016年版―5)下水道管路管理積算要領(公社)日本下水道管路管理業協会 ―2023年版―6.調査記録写真写真には業務名、撮影場所、撮影対象、撮影日、受注者名を入れた黒板を入れて撮影すること。

7.報告書(1) 点検・調査結果は、異常のあったマンホールの位置と数量が分かるよう取りまとめ、当業務以降に予定している改築設計に使用できるよう、必要な数量の集計を行うこと。

(2) 点検・調査結果の一覧表を作成し提出すること。一覧表の書式は監督員と協議の上、作成すること。

8.その他(1) 作業箇所において、下水道施設に著しい破損、不等沈下、腐食等の異常を発見した場合は、速やかに発注者に報告すること。

(2) 設計図書に特に明示していないことであっても、洗浄水調達等の作業遂行上、当然必要なものは、受託者の負担において処理すること。

(3) その他定めのない事項については、協議し決定するものとする。

1磐田市管路施設点検工仕様書第1章 総則1.適用範囲(1) 本仕様書は、磐田市(以下、当市という。)が管理する下水道管路施設の点検工に適用する。(2) 当市の計画においては、マンホール目視調査工は点検工に位置付ける。(3) 図面及び特記仕様書に記載された事項は、本仕様書に優先する。(4) 本仕様書、特記仕様書及び図面(以下、設計図書という。)に疑義が生じた場合は、当市と受注者との協議により決定する。2.成果の所有等点検に伴って得られた資料及び成果は当市の所有とする。また、点検の成果等は、当市の承諾なしに公表しないこと。3.用語の定義本仕様書において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(1) 指示とは、当市の発議により、監督員が受注者に対し、監督員の所掌事務に関する方針、基準、画等を示し、施させることをいう。(2) 承諾とは、受注者の発議により、受注者が監督員に報告し、監督員が了解することをいう。(3) 協議とは、監督員と受注者が対等の立場で、合議することをいう。4.法令等の遵守(1) 受注者は、点検を実施するにあたり、次に掲げる法律及びこれに関連する法令・条例・規則等、並びに当市が他の企業等と締結している協定等を遵守しなければならない。① 労働基準法 (昭和22年法律第49号) 及び同法関連法規② 労働者災害補償保険法 (昭和22年法律第50号) 及び同法関連法規③ 消防法 (昭和23年法律第186号) 及び同法関連法規④ 緊急失業対策法 (昭和24年法律第89号) 及び同法関連法規⑤ 建設業法 (昭和24年法律第100号) 及び同法関連法規⑥ 建築基準法 (昭和25年法律第201号) 及び同法関連法規⑦ 港湾法 (昭和25年法律第218号) 及び同法関連法規⑧ 毒物及び劇物取締法 (昭和25年法律第303号) 及び同法関連法規⑨ 道路法 (昭和27年法律第180号) 及び同法関連法規⑩ 下水道法 (昭和33年法律第79号) 及び同法関連法規⑪ 中小企業退職金共済法 (昭和34年法律第160号) 及び同法関連法規⑫ 道路交通法 (昭和35年法律第105号) 及び同法関連法規2⑬ 河川法 (昭和39年法律第167号) 及び同法関連法規⑭ 電気事業法 (昭和39年法律第170号) 及び同法関連法規⑮ 騒音規制法 (昭和43年法律第98号) 及び同法関連法規⑯ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号) 及び同法関連法規⑰ 水質汚濁防止法 (昭和45年法律第138号)及び同法関連法規⑱ 酸素欠乏症等防止規則 (昭和47年労働省令第42号)及び同法関連法規⑲ 労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号)及び同法関連法規⑳ 振動規制法 (昭和51年法律第64号)及び同法関連法規○21 環境基本法 (平成5年法律第91号)及び同法関連法規(2) 使用人に対する、諸法令等の運用、適用は、受注者の負担と責任のもとで行うこと。なお、建設業退職金共済組合および建設労災補償共済制度に伴う運用については、受注者の責任において行うこと。(3) 適用を受ける諸法令に改定等があった場合は、最新のものを使用すること。5.提出書類(1) 受注者は、契約締結後、すみやかに次の書類を提出し、承諾を受けたうえ、点検に着手すること。① 着手届② 現場代理人及び主任技術者届③ 工程表④ 職務分担表⑤ 緊急連絡届⑥ 点検計画書⑦ 酸素欠乏危険作業主任者届(酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了証の写しを添付のこと。)(2) 提出した書類の内容を変更する必要が生じた時は、ただちに変更届を提出すること。(3) 受注者は、着手目からしゅん工日までの期間中、点検日報を監督員の定める頻度にて提出すること。(4) 点検が完了した時は、すみやかに次の書類を提出すること。① 完了届② 出来高調書③ 点検記録写真(第1章「12.作業記録写真」による。)④ 完了図書1式(第3章「3.報告書」による。)(5) 前記各項のほか、監督員が指定する書類を、指定期日までに提出すること。6.官公署への手続き受注者は、契約締結後、道路において人・車両の通行に支障となる作業が想定される場合には、すみやかに関係官公署等に、作業に必要な道路使用、交通の制限等の届出、または許可申請を行い、その許可等を受けること。37.現場体制(1) 受注者は、契約締結後、すみやかに代理人、並びに点検および調査の技術及び経験を有する主任技術者を定めるとともに、現場に主任技術者を常駐させて、所定の業務に従事させること。(2) 点検で異常を確認した場合は、遅滞なく、その内容を監督員に報告すること。(3) マンホール内の調査を行う場合は、酸素欠乏危険作業主任者を定め、現場に常駐させ、所定の業務に従事させること。(4) 受注者は、善良な調査員を選定し、秩序正しい点検を行わせ、かつ、熟練を要する調査には、相当の経験を有する者を従事させること。(5) 受注者は、適正な点検の進捗を図るとともに、そのために十分な数の調査員を配置すること。8.下請負人の届出(1) 受注者は、点検の一部を下請負させる場合で、当市がその下請負人の届出の提出を求めた時は、着手に先立ち、下請負人使用状況届により、下請負人の名称、下請負の種類、期間、範囲等および下請負人に対する指導方法等について、届け出ること。作業期間中に、下請負人を変更する場合も同様である。(2) 点検の実施にあたって、著しく不適当であると認められる下請負人は、交代を命ずることがある。この場合は、受注者は、ただちに必要な措置を講じること。9.地先住民等との協調(1) 受注者は、点検を実施するにあたり、必要に応じて地先住民等に点検内容を説明し、理解と協力を得ること。(2) 受注者は、地先住民等からの要望、もしくは地先住民等と交渉があった時は、遅滞なく監督員に申し出て、その指示を受け、誠意を持って対応し、その結果をすみやかに報告すること。(3) 受注者は、いかなる理由があっても、地先住民等から報酬、または手数料等を受け取ってはならない。なお、下請負人及び使用人等についても、上記の行為の内容について、十分監督指導すること。(4) 使用人等が前項の行為を行った時は、受注者がその責任を負うこと。10. 損害賠償及び補償(1) 受注者は、下水道施設に損害を与えた時は、ただちに監督員に報告し、その指示を受けるとともに、すみやかに原状復旧すること。(2) 受注者は、点検にあたり、万一、注意義務を怠ったことにより、第三者に損害を与えた時は、その復旧及び賠償に全責任を負うこと。11. 工程管理(1) 受注者は、あらかじめ提出した工程表に従い、工程管理を適正に行うこと。4(2) 予定の工程表と、実績とに差が出た場合は、必要な措置を講じて、点検の円滑な進行を図ること。

(3) 受注者は、毎月末、点検出来高報告書により、点検の進捗状況を監督員に報告すること。(4) 日程の都合上、履行期間に合まれていない日(祝日、休日等)に点検を行う必要がある場合は、あらかじめ、その内容、時間等について、監督員の承諾を得ること。12. 作業記録写真受注者は、次の各項に従って、点検記録写真を撮影し、作業完了時には、工種ごとに工程順に編集したものを、点検記録写真帳に整理し、完了届に添付して監督員に提出すること。(1) 撮影は、延長100m程度に対して、1箇所の保安施設の状況、テレビカメラなど使用機械の設置状況、酸素及び硫化水素濃度等の測定状況のほか、監督員が指定する内容について行うこと。(2) 写真には、件名、撮影場所、撮影対象及び受注者名を明記した黒板を入れて撮影すること。(3) 一枚の写真では、作業状況が明らかにならない場合は、貼り合わせること。(4) 写真は、原則としてカラー撮影とし、その大きさはサービス版とすること。第2章 安全管理1.一般事項(1) 受注者は、公衆公害、労働災害及び物件損害等の未然防止に努め、労働安全衛生法、酸素欠乏症等防止規則、並びに市街地土木工事公衆災害防止対策要綱等の定めるところに従い、その防止に必要な措置を十分講ずること。(2) 点検中は、気象情報に十分注意を払い、豪雨、出水、地震等が発生した場合は、ただちに対処できるような対策を講じておくこと。(3) 事故防止を図るため、安全管理については、点検計画書に明示し、受注者の責任において実施すること。2.安全教育(1) 受注者は、点検に従事する者に対して、定期的に当該点検に関する安全教育を行い、調査員の安全意識の向上を図ること。(2) 受注者は、労働省令で定める酸素欠乏危険作業に係る業務について、特別な教育を行うこと。3.労働災害防止(1) 現場の環境は、常に良好な状態に保ち、機械器具その他の設備は常時点検して、点検に従事する者の安全を図ること。5(2) マンホールに出入りし、またはこれらの内部で調査を行う場合は、労働省令で定める酸素欠乏危険作業主任者の指示に従い、酸素欠乏空気、有毒ガスなどの有無を、調査開始前と調査中は常時調査し、換気等事故防止に必要な措置を講じるとともに、呼吸用保護具等を常備すること。なお、酸素及び硫化水素の測定結果は、記録、保存し、監督員が提示を求めた場合は、その指示に従うこと。(3) 調査中、酸素欠乏空気や有毒ガスなどが発生した場合は、ただちに必要な措置を講ずるとともに、監督員及び他関係機関に緊急連絡を行い、その指示により、適切な措置を講ずること。(4) 資格を必要とする諸機械を取扱う場合は、必ず有資格者をあて、かつ、誘導員を配置すること。4.公衆災害防止(1) 点検中は、常時現場周辺の居住者及び通行人の安全、並びに交通、流水等の円滑な処理に努め、現場の保安対策を十分講ずること。(2) 現場や調査員には、下水道管路施設点検中であることを明示し、夜間には十分な照明及び保安灯を施し、通行人、車両交通等の安全の確保に努めること。(3) 点検区域内には、交通誘導員を配置し、車両及び歩行者の通行の誘導並びに整理を行うこと。(4) 点検に伴う交通処理及び保安対策は、本仕様書に定めるところによるほか、関係官公署の指示に従い、適切に行うこと。(5) 前項の対策に関する具体的事項については、関係機関と十分協議して定め、協議結果を監督員に提出すること。5.その他(1) 受注者は、点検にあたって、下水道施設またはガス管等の付近では、絶対に裸火を使用しないこと。(2) 万一、事故が発生した時は、緊急連絡体制に従い、ただちに監督員および関係官公署に報告するとともに、すみやかに必要な措置を講ずること。(3) 前項の通報後、受注者は事故の原因、経過および被害内容を調査のうえ、その結果を書面により、ただちに当市に届け出ること。6第3章 点検工1.一般事項(1) 受注者は、点検計画書に点検箇所や順序等を定め、事前に監督員に報告したうえで、点検に着手すること。(2) 点検にあたり、管口を傷めないようにガイドローラなどを使用するなど、必要な保護措置を講じ、下水道施設に損傷を与えないよう十分留意すること。(3) 調査にあたり、仮締切を必要とする場合は、監督員の承諾を得ること。この仮締切は、上流に浴水が起こらない構造で、かつ、調査中の安全が確保されるものとすること。ただし、上流に溢水が生じる恐れがある時は、ただちにこれを撤去すること。(4) 受注者は、点検にあたり、騒音規制法、振動規制法及び当市公害防止条例等の公害防止関係法令に定める、規制基準を遵守するために必要な措置を講ずること。(5) 受注者が監督員の指示に反して、点検を続行した場合及び監督員が事故防止上危険と判断した場合は、点検の一時中止を命ずることがある。(6) 点検にあたり、道路その他の工作物を、搬出土砂等で汚損させないこと。万一、汚損させた時は、点検終了の都度、洗浄・清掃すること。(7) 点検終了後は、すみやかに使用機器、仮設物等を搬出し、点検箇所の清掃に努めること。2.点検工(1) 点検計画書受注者は、点検にあたり、事前に次の事項を記載した計画書を提出すること。① 点検概要② 現場組織(職務分担,緊急連絡体制等)③ 点検計画(カメラ等使用機器、点検方法、実施工程等)④ 安全計画(保安対策、道路交通の処理方法、地上との連絡方法、酸素欠乏空気・有毒ガス対策等)⑤ その他監督員の指示する事項(2) 点検機材点検に使用する機材は、常に点検し、完全な整備をしておくこと。(3) 点検時間地上交通に支障となる作業を行う場合には、道路使用許可条件を厳守すること。(4) 管口カメラによる点検管口カメラ点検にあたっては、マンホール内にロッド付きカメラを挿入し、十分な照明のもとマンホール内および接続されている本管内の状況を点検すること。(5) マンホール目視調査マンホール内に調査員が入り、マンホール内の側塊や側壁のクラックやズレ、侵入水、足掛金物及びコンクリートの腐食、足掛金物の欠損本数、土砂等の堆積、管渠の布設状況、蓋の摩耗度やがたつき、副管の状況等について、異常の程度を確認し、写真撮影(カラー)を行うものとする。また、蓋については、蓋裏面も含めた点検とする。7写真撮影は、調査年月日、調査場所、異常内容等を明記した黒板を入れて行い、マンホール1箇所当り3枚以上を標準とする。3.報告書(1) 点検結果は、別添点検報告書記載要領により、報告書を作成し、提出すること。(2) 点検結果の記録については、表1-1を参考にすること。

(3) 提出する成果品は、次のとおりとする。① 報告書② 写真帳③ その他監督員の指示するもの第4章 その他1.点検の完了点検を終了し、所定の書類が提出された後、当市検査員の検査をもって完了とする。2.検査(1) 受注者は、中間検査及び完了検査に立会うこと。(2) 受注者は、検査のために必要な資料(日報、写真、完了図書等)を、検査員の指示に従い、提出すること。3.その他(1) 点検箇所において、下水道施設に破損、不等沈下、腐食等の異状を発見した場合は、すみやかに監督員に報告すること。(2) 設計図書に特に明示していない事項であっても、点検の遂行上、当然必要なものは、受注者の負担において処理すること。(3) その他特に定めのない事項については、すみやかに監督員に報告し、指示を受けて処理すること。8点検報告書記載要領1.一般事項(1) 報告書は、この要領に従い、作成すること。(2) 様式は、A4判横書きとし、図面は、縮尺、寸法を明記し、製本すること。(3) 表紙には、調査年度、調査件名、調査期間、発注者名、受注者名等を記入すること。また、背表紙にも調査年度、調査件名、受注者名等を記入すること。2.記載事項報告書は、下記の事項について、内容を明記すること。(1) 管口カメラ点検① 点検目的② 点検概要③ 案内図④ 点検箇所図⑤ 異常箇所概要⑥ 点検集計表(表1-1参照) (下水道管路施設の点検・調査マニュアル(案)平成25年6月 公益社団法人日本下水道協会 出典)⑦ 点検記録表(表1-1参照)⑧ 考察⑨ 点検記録写真(別途「写真帳」としてとりまとめる。)(2) マンホール目視調査① 調査目的② 調査概要③ 案内図④ 調査箇所図⑤ 調査総括表(任意様式)⑥ 調査集計表(任意様式)⑦ 調査記録表(任意様式)⑧ 考察⑨ 調査記録写真