入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度 磐田市役所本庁舎他水銀使用製品産業廃棄物(廃蛍光管)収集・運搬及び処分業務委託 入札
種別役務
公示日または更新日2022 年 8 月 3 日
組織静岡県磐田市
取得日2022 年 8 月 3 日 19:06:20

公告内容

下記の業務委託について、一般競争入札を行いますので、磐田市契約規則(平成17年磐田市規則第32号)第8条の規定に基づき公告します。令和4年8月3日磐田市長 草 地 博 昭(公印省略)記1 入 札 執 行 者 磐田市長 草 地 博 昭2 入札に付する事項(1) 入札番号 第4号(2) 件 名 令和4年度 磐田市役所本庁舎他水銀使用製品産業廃棄物(廃蛍光管)収集・運搬及び処分業務委託(3) 履行場所 仕様書のとおり(4) 業務内容 仕様書のとおり(5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和5年3月31日まで3 予定価格(税込み)当該入札において落札者が決定された後、速やかに公表するものとする。4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項磐田市における物品製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 磐田市物品製造等に係る入札参加停止等措置要綱(平成23年告示第55号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。(3) 磐田市発注公共工事等に係る暴力団排除措置要綱(平成25年磐田市告示第72号)に基づく入札排除措置を受けている期間中でないこと。(4) 磐田市内に主たる営業所を有する者であること。(5) (4)の営業所が、磐田市の物品製造等入札参加資格者名簿に契約営業所として登録されている者であること。(6) 令和4年度の磐田市物品製造等入札参加資格者名簿にある73その他委託のうち14産業廃棄物処理業務に登録されている者であること。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。

(8) 入札参加者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)(以下「廃棄物処理法」という。)第 14 条第1項及び第 14 条第6項の許可を受けているものであること。なお、いずれか一方の許可しか受けていない者は、他方の許可を受けている者と業務提携を行っていること。許可書の産業廃棄物の種類に、廃蛍光管の処分が可能な「廃プラスチック類(水銀使用製品産業廃棄物を含む。)」「金属くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む。)」「ガラスくず(水銀使用製品産業廃棄物を含む。)」を有していること。(9) 上記の許可内容が、仕様書に記載する産業廃棄物を全て処分できるものであること。(10) 中間処理の方法については、廃棄物処理法に定められた方法で処理ができる施設設備を有する者であること。5 仕様書等の閲覧及び貸出(1) 閲覧及び貸出期間(データ取得)令和4年8月3日(水)から令和4年8月22 日(月)まで(2) 閲覧および貸出場所以下の箇所にて閲覧及び貸出しを行う。・市ホームページ(指定箇所よりダウンロードすること。)6 入札参加資格の確認等⑴ 本入札の参加希望者は、以下の書類を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、参加資格の確認基準日は申請書の提出期限とする。ただし、提出期限までに申請書を提出しない者、または入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。① 提出書類ア 入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 産業廃棄物収集運搬業の許可証の写しウ 産業廃棄物処分業の許可証の写しエ 収集運案業者と処分業者との委託業務提携会社届出書(様式第3号)*収集運搬業者と処分業者が同一の場合は不要オ 誓約書(様式第4号)*該当する場合のみ提出② 提出期間令和4年8月3日(水)から令和4年8月22 日(月)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(提出期間初日は午後1時30分から、提出期間最終日は午後3時00分まで提出できるものとする。)③ 提出場所磐田市 企画部 資産経営課 資産管理グループ(連絡先:0538-37-4804)④ 提出方法本入札の参加希望者は、市ホームページからダウンロードした申請書を使用し、必要事項を記載の上、②の提出期間内に、③の提出場所へ持参すること。(電子メール、ファクシミリ、郵送等による提出は、認めない。)⑵ 入札参加資格の有無に関しては、入札参加資格確認通知書(様式第2号)を令和4年8月23日(火)午後5時00分までにファクシミリで、本入札の参加希望者全員に通知する。本入札の参加希望者は、通知を受信した旨を令和4年8月24日(水)午後5時00分までに(1)③の提出場所へ電話連絡を必ずすること。⑶ (2)において入札参加資格無しと通知された者は、その資格無しの理由について令和3年8月24日(水)午後5時00分までに文書にて説明を求めることができるものとする。ただし、説明請求の文書を(1)③の提出場所へ持参すること。⑷ (3)により説明を求められた場合、説明を求めてきた者に対し令和4年8月25日(木)午後5時00分までに文書にて回答をする。ただし、説明を求められた後、入札参加資格有りと判断された者については、令和4年8月25日(木)午後5時00分までに文書で入札参加資格確認結果通知書を交付する。⑸ その他① 申請書の作成及び申込みに係る費用は、提出者の負担とする。② 申請書に用いる言語は、日本語とする。③ 入札執行者は、提出された申請書を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出期限後における申請書の差し替えおよび再提出は認めない。⑤ 提出された申請書は、返却しない。⑥ 提出された申請書は、公表しない。7 仕様書等に対する質問⑴ 本公告及び仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い質問(回答)書により説明要求すること。① 提出方法文書により7(1)③の受付場所へ持参で提出すること。なお、質問(回答)書は、市ホームページに掲載される指定の様式を使用すること。② 受付期間令和4年8月3日(水)から令和4年8月22日(月)(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(受付期間初日は午後1時30分から、受付期間最終日は午後3時00分まで受け付けできるものとする。)③ 受付場所磐田市 企画部 資産経営課 資産管理グループ(2) (1)の質問に対する回答書は、当該入札参加資格を有する者全員へ次によりファクシミリで送信する。① 回答期日令和4年8月24日(水)午前8時30分から正午までの時間帯② 送信元磐田市 企画部 資産経営課 資産管理グループ③ 当該入札参加資格を有する者は、回答書をファクシミリで受信後速やかに受信した旨を送信元へ必ず連絡すること。(連絡先:0538-37-4804)8 入札方法、入札執行の日時及び場所等(1) 入札日及び入札執行開始時間令和4年8月26日(金)午前10時00分ただし、入札者全員が上記時間前に入札会場に集合し、かつ、全員が了解した場合、上記の入札執行開始時間前に入札執行ができるものとする。(2) 入札及び開札の場所磐田市国府台3番地1 磐田市役所本庁舎 4階第2会議室(3) 調査基準価格及び最低制限価格の有無無(4) 入札方法に係る事項① 入札は、収集運搬に係る費用、処分に係る費用、回収容器に係る費用、計量等に要する一切の諸経費を含めて積算した1台当たりの収集運搬単価、1㎏当たりの処分単価で行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。② 入札執行回数は、2回を限度とする。(再入札の場合がありますので、入札書は余分に用意願います。)③ 電子メール、ファクシミリ、郵送等による入札は認めない。④ 代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。⑤ 入札執行に当たっては、入札参加資格確認通知書(写しでも可)を持参すること。⑥ 入札執行開始時間までに入札会場に入場しない場合は、失格とする。⑦ 各入札参加有資格者は、1名のみが入札会場へ入場できるものとする。⑧ 入札に参加しようとする者が1人の場合においても、入札を執行する。⑨ 収集運搬業者と処分業者が業務提携を行い参加する場合は、入札は収集運搬業者が行うこと。9 開札開札は、8(2)に掲げる場所において、入札書提出後直ちに、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。

ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。10 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者並びに虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、その資格の確認後から入札時点において、4に掲げる資格がなくなった者のした入札は無効とする。11 入札心得を示す場所磐田市ホームページ12 落札者の決定方法地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により予定価格以下で業務予定委託料合計価格が最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除(3) 前払金 無14 契約書の作成(1) 契約の締結に当たっては、契約書を作成しなければならない。(2) 磐田市と収集運搬業者及び磐田市と処分業者との業務別二者間契約(収集運搬業者と処分業者が同一の場合は、同一契約とする。)とし、各々2部作成し、各自1通を保有することとする。契約書の作成に要する費用は全て落札者の負担とする。また、収入印紙の要否を確認し、必要に応じ収入印紙を添付すること。15 その他(1) 入札参加者は、入札心得を熟読し、遵守すること。(2) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(3) 本契約の履行に用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めるところによる。(4) 本契約の期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。(5) 本契約は、日本国の法令に準拠する。(6) 本入札における適用仕様書は、別添仕様書とする。(7) 本入札における適用提出書類等は、公告文に記載のとおりとする。(8) 磐田市制限付き一般競争入札実施要綱第4条第2項に基づき、入札説明書の交付は行わない。(9) 契約の締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税額に変動が生じた場合は、契約金額に相当額を加減して支払う。(10) その他詳細不明の点については、磐田市企画部資産経営課資産管理グループ(〒438-8650 静岡県磐田市国府台3番地1 電話番号0538‐37‐4804)に照会すること。

令和4年度磐田市役所本庁舎他水銀使用製品産業廃棄物(廃蛍光管)収集・運搬及び処分業務委託仕様書本仕様書は、磐田市役所本庁舎他(以下「本施設他」という。)から排出される水銀使用製品産業廃棄物(廃蛍光管)「以下「廃蛍光管」という。」の収集・運搬及び処分業務(以下「処理業務」という。)委託の内容及びその他必要事項を示すとともに、業務委託に係る条件等について定めるものとする。1 業務委託件名令和4年度磐田市役所本庁舎他水銀使用製品産業廃棄物(廃蛍光管)収集・運搬及び処分業務委託履行期間契約締結日の翌日から令和5年3月31日まで2 業務概要本委託業務は、本施設他から排出される廃蛍光管を適正に運搬し、適正に処分する業務であり、1㎏当たり、1車当たりの単価契約とする。3 免許資格受託者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(以下「廃棄物処理法」という。)第14条第1項及び第14条第6項の許可を受けているものであること。なお、いずれか一方の許可しか受けていない者は、他方の許可を受けている者と業務提携を行っていること。許可書の産業廃棄物の種類に、廃蛍光管の処分が可能な「廃プラスチック類(水銀使用製品産業廃棄物を含む。)」「金属くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む。)」「ガラスくず(水銀使用製品産業廃棄物を含む。)」を有していること。許可更新前の許可証であるため、上記記載がない場合は、「誓約書(様式第3号)」も必要となる。また、許可事項に変更があったときは、受託者は速やかに変更後の許可証の写し又はそれに代わるものを委託者に提出すること。上記の許可内容が、仕様書に記載する産業廃棄物を全て処分できるものであること。中間処理の方法については、廃棄物処理法に定められた方法で処理ができる施設設備を有する者であること。4 業務内容受託者は、本施設他から発生する廃蛍光管をその積み込み作業の開始から処分施設設における荷降ろし作業及びその処分が完了するまで、関係法令に基づき適正に処理を行うものとする。なお、委託業務に必要な設備、機材等は受託者が用意すること。受託者は、廃蛍光管の収集運搬の際、施設や敷地などの財産に損害を与えないように留意すること。業務の実施にあたり、従事者の故意又は過失により建物、器具、備品等を破損又は亡失したときは、受託者がその損害を賠償すること。また、従事者の災害及び事故発生に伴う従事者の措置は、受託者が全責任を負うものとする。受託者は、委託者から委託された廃蛍光管の処理業務を第三者に委託してはならない。ただし、履行期間中に処理業務を第三者に委託する必要が生じた場合、受託者は、書面により委託者の承認を得て、法令の定める再委託基準に従うことにより、処理業務を再委託することができる。この場合において、受託者は、委託者の要求があったときは、この再委託を受託者の責任において解除しなければならない。

受託者は、運搬にあたっては、道路法、道路運送車両法、道路交通法等関係法令を遵守すること。廃蛍光管の積み込みは受託者が行い、破砕することのないよう、また、他の物と混合するおそれのないよう区分して収集運搬すること。収集した廃蛍光管は、受託者が廃棄物処理法に定める産業廃棄物処分業の許可を受けた施設において処分を行うこと。受託者は、その他廃蛍光管の処理業務を実施するに当たり委託者側の担当職員の指示に従い、この業務を履行しなければならない。5 排出場所令和4年度廃蛍光管排出事業場一覧表(別紙1)のとおり収集日、収集・運搬経路については、落札後に委託者と協議するものとする。6 排出予定数量及び収集回数予定処理数量蛍光ランプ 約3,400本(約850㎏)排出数量はあくまで予定見込数量であり、実際の排出数量は増減することがある。収集回数各事業場 1回/年7 契約金額委託料は、本業務に係る運搬費、処分費等すべての費用を含めて積算した1車当たり、1㎏当たりの単価契約とする。8 提出書類業務着手届(様式第5号)受託者は本仕様書に記載されている業務に着手する場合、契約締結後7日以内に委託者に提出すること。業務完了届(様式第6号)受託者は本仕様書に記載されている作業が完了した場合、速やかに提出すること。その他、委託者が必要と認めた書類は速やかに提出すること。9 契約金額委託料は、本業務に係る運搬費、処分費等すべての費用を含めて積算した1車当たり、1㎏当たりの単価契約とする。10 電子マニフェスト及び産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)の使用委託者及び受託者は、廃棄物処理法の規程に従って、電子マニフェスト又は紙マニフェストを別表に定める方法により使用するものとする。産業廃棄物管理票(マニフェスト)にかかる費用は業務委託料に含み、受託者が委託者に必要事項を記載し必要量提供する。11 その他この仕様書に定めのない事項については、双方協議の上、これを決定する。別表項目 電子マニフェスト 紙マニフェスト排 出 事 業 者マニフェストの交付・登録廃棄物を収集運搬業者又は処分業者に引き渡した日から3日以内(土日祝日及び年末年始を含めない。)にマニフェスト情報を情報処理センターに登録するものとする。廃棄物を収集運搬業者又は処分業者に引き渡しと同時にマニフェストを交付するものとする。処理終了確認情報処理センターからの運搬終了報告、処分終了報告、最終処分終了報告の通知(電子メール等)により確認するものとする。① 運搬終了報告:B2票とA票を照合して確認するものとする。② 処分終了報告:D票とA票を照合して確認するものとする。③ 最終処分終了報告:E票とA票を照合して確認するものとする。マニフェストの保存マニフェストの保存は不要① 交付したマニフェストA票を5年間保存するものとする。② 収集運搬業者及び処分業者より送付されたB2票、D票、E票を5年間保存するものとする。収 集 運 搬 業 者運搬終了報告運搬終了日から3日以内(土日祝日及び年末年始を含めない。)に必要事項を入力して情報処理センターに報告するものとする。運搬終了日から 10 日以内に、必要事項を記載したB2票を排出事業者に送付するものとする。マニフェストの保存マニフェストの保存は不要処分業者より送付されたC2票を5年間保存するものとする。処 分 業 者処分終了報告処分終了日から3日以内(土日祝日及び年末年始を含めない。)に必要事項を入力して情報処理センターに報告するものとする。処分終了日から 10 日以内に、必要事項を記載したC2票を収集運搬業者、D票・E票を排出事業者に送付するものとする。マニフェストの保存マニフェストの保存は不要 C1票を5年間保存するものとする。(別紙1)№ 排出事業場 所在地 電話番号1 磐田市役所 国府台3-1 37-48042 iプラザ(総合健康福祉会館) 国府台57-7 37-48143 福田支所 福田400 58-23704 岡729-1 66-91005 豊田支所 上新屋304(アミューズ豊田内) 36-31506 豊岡支所 下野部48 0539-63-00207 磐田市聖苑 塩新田582-8 58-09128 磐田北小学校 見付2352 32-61689 磐田中部小学校 中泉1203-2 32-510110 中泉2522-2 32-227511 磐田南小学校 千手堂1356-1 32-255312 東部小学校 東貝塚206 32-249013 大藤小学校 大久保282-1 38-002114 向笠小学校 向笠竹之内391-6 38-039015 小島736 32-543716 岩田小学校 匂坂中987 38-185417 田原小学校 三ケ野1030-1 32-544518 富士見小学校 富士見台4-9-5 36-077019 福田小学校 下太380 55-212920 豊浜小学校 豊浜9 55-257021 中平松23 66-203422 川袋1900 66-213423 堀之内356 66-119024 豊田南小学校 森下300 32-527325ながふじ学府小中一体校(豊田北部小学校・豊田中学校)加茂24332-3857(豊田北部小学校)32-4637(豊田中学校)26 中田55 35-412827 豊田東小学校 高見丘57 37-062128 豊岡南小学校 上神増1410 0539-62-215529 豊岡北小学校 下野部158-1 0539-62-203630 磐田第一中学校 国府台39-1 32-610131 城山中学校 見付263-3 32-610832 向陽中学校 向笠竹之内1162-2 38-033933 神明中学校 鎌田2262-74 32-464434 南部中学校 野箱32 35-757535 福田中学校 福田中島3753-1 55-210136 豊岡4473-8 66-232437 豊田南中学校 立野200 37-345138 豊岡中学校 合代島943 0539-62-208539 文化財課 見付3678-1 32-9699令和4年度 廃蛍光管排出事業場一覧表様式第5号業 務 着 手 届1 委託業務の名称 令和4年度磐田市役所本庁舎他水銀使用製品産業廃棄物(廃蛍光管)収集・運搬及び処分業務委託2 施 行 箇 所 磐田市 地内3 業 務 委 託 料 単価契約 1車あたり 円単価契約 1㎏あたり 円4 契 約 年 月 日 年 月 日5 履 行 期 間 着手 年 月 日完了 年 月 日6 着 手 年 月 日 年 月 日上記のとおり着手したので、届け出ます。

年 月 日磐田市長住 所受注者 商号又は名称氏 名(法人にあっては代表者の氏名)様式第6号業 務 完 了 届1 委託業務の名称 令和4年度磐田市役所本庁舎他水銀使用製品産業廃棄物(廃蛍光管)収集・運搬及び処分業務委託2 施 行 箇 所 磐田市 地内3 業 務 委 託 料 単価契約 1車あたり 円単価契約 1㎏あたり 円4 契 約 年 月 日 年 月 日5 履 行 期 間 着手 年 月 日完了 年 月 日6 完 了 年 月 日 年 月 日上記のとおり完了したので、届け出ます。

年 月 日磐田市長住 所受注者 商号又は名称氏 名(法人にあっては代表者の氏名)

様式第3号委託業務提携会社届出書令和 年 月 日 磐田市長 所 在 地 商号又は名称 代表者氏名 印 件名 令和4年度磐田市役所本庁舎他水銀使用製品産業廃棄物(廃蛍光管)収集・運搬及び処分業務委託上記業務委託の入札に参加するにあたり、自社のみで履行ができないため、下記業者を提携会社として届け出します。

なお、契約時は、同業者と契約を締結する旨を確約します。

記1 処分提携会社所在地商号又は名称代表者職氏名電話番号許可都道府県・政令市許可番号

様式第4号誓 約 書令和4年度磐田市役所本庁舎他水銀使用製品産業廃棄物(廃蛍光管)収集・運搬及び処分業務委託の入札に参加するにあたり必要とされている許可等について、許可証に記載されておりませんが、平成29年10月1日時点で現に水銀使用製品産業廃棄物を取り扱っており、許可証の書き換えまでの間は、引き続きこれらの産業廃棄物を取り扱いできることを誓約いたします。

委託期間中に失効する許可等許可等の名称許可等制限許可申請等の相手方 年 月 日 年 月 日 年 月 日また、上記の許可等は、委託期間中に期限等を迎え失効することとなりますが、関係法令等に基づき遅滞なく更新等の手続きを取ることを誓約いたします。

* 収集運搬業者と処分業者が異なる場合は、この様式を複写の上、業者ごとに記入してください。

* 収集運搬車両についても、自動車検査証の有効期限が満了するものについては記入し てください。

令和 年 月 日 磐田市長 所 在 地 商号又は名称 代表者職氏名 印