入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度 磐田市役所本庁舎他産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託 入札
種別役務
公示日または更新日2022 年 8 月 12 日
組織静岡県磐田市
取得日2022 年 8 月 12 日 19:08:04

公告内容

下記の業務委託について、一般競争入札を行いますので、磐田市契約規則(平成17年磐田市規則第32号)第8条の規定に基づき公告します。令和4年8月12日磐田市長 草地 博昭(公印省略)記1 入 札 執 行 者 磐田市長 草地 博昭2 入札に付する事項(1) 入札番号 第5号(2) 件 名 令和4年度磐田市役所本庁舎他産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託(3) 履行場所 仕様書のとおり(4) 業務内容 仕様書のとおり(5) 契約期間 契約日から令和7年9月30日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)(6) 履行期間 令和4年10月1日から令和7年9月30日まで3 予定価格(税込み)当該入札において落札者が決定された後、速やかに公表するものとする。4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項磐田市における物品製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 磐田市物品製造等に係る入札参加停止等措置要綱(平成23年磐田市告示第55号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。(3) 磐田市発注公共工事等に係る暴力団排除措置要綱(平成25年磐田市告示第72号)に基づく入札排除措置を受けている期間中でないこと。(4) 磐田市内に主たる営業所を有する者であること。(5) (4)の営業所が、磐田市の物品製造等入札参加資格者名簿に契約営業所として登録されている者であること。(6) 令和4年度の磐田市物品製造等入札参加資格者名簿にある73その他委託のうち14産業廃棄物処理業務に登録されている者であること。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが成されている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。(8) 入札参加者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第14条第1項及び同法第14条第6項の規定による産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を受けている者であること。許可書の産業廃棄物の種類に、「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」を有していること。(9) 入札参加者が、⑻の許可について一方の許可しか受けていない場合、他方の許可を持ち⑹の条件を満たす別事業者と業務提携を行い、委託業務提携会社届出書(様式第3号)を提出することで(8)の条件を満たすものとする。(10) 磐田市制限付き一般競争入札実施要綱(平成21年3月25日告示第42号)第10条に規定する事業協同組合等とその組合員又は構成員は、同一の制限付き一般競争入札に参加することはできない。また、同一の者が構成員である事業協同組合等は、同一の制限付き一般競争入札に参加することができない。5 仕様書等の閲覧及び貸出(1) 閲覧及び貸出期間(データ取得)令和4年8月12日(金)から令和4年8月25 日(木)まで(2) 閲覧及び貸出場所以下の箇所にて閲覧及び貸出しを行う。・市ホームページ(指定箇所よりダウンロードすること。)6 入札参加資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は、以下の書類を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、参加資格の確認基準日は申請書の提出期限とする。ただし、提出期限までに申請書及び提出書類を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。① 提出書類ア 入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 産業廃棄物収集運搬業の許可証の写しウ 産業廃棄物処分業の許可証の写しエ 収集運搬業者と処分業者との委託業務提携会社届出書(様式第3号)*収集運搬業者と処分業者が同一の場合は不要② 提出期間令和4年8月12日(金)から令和4年8月25 日(木)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(提出期間初日は午後1時30分から、提出期間最終日は午後3時00分まで提出できるものとする。)③ 提出場所磐田市 企画部 資産経営課 資産管理グループ(連絡先:0538-37-4804)④ 提出方法本入札の参加希望者は、市ホームページからダウンロードした申請書を使用し、必要事項を記載の上、②の提出期間内に、③の提出場所へ持参すること。(電子メール、ファクシミリ、郵送等による提出は、認めない。)(2) 入札参加資格の有無に関しては、入札参加資格確認通知書(様式第2号)を令和4年8月26日(金)午後5時00分までにファクシミリで、本入札の参加希望者全員に通知する。本入札の参加希望者は、通知を受信した旨を令和4年8月29日(月)午後5時00分までに(1)③の提出場所へ電話連絡を必ずすること。(3) (2)において入札参加資格無しと通知された者は、その資格無しの理由について令和4年8月29日(月)午後5時00分までに文書にて説明を求めることができるものとする。ただし、説明請求の文書を(1)③の提出場所へ持参すること。(4) (3)により説明を求められた場合、説明を求めてきた者に対し令和4年8月31日(水)午後5時00分までに文書にて回答をする。ただし、説明を求められた後、入札参加資格有りと判断された者については、令和4年8月31日(水)午後5時00分までに文書で入札参加資格確認結果通知書を交付する。(5) その他① 申請書の作成及び申込みに係る費用は、提出者の負担とする。② 申請書に用いる言語は、日本語とする。③ 入札執行者は、提出された申請書を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出期限後における申請書の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 提出された申請書は、返却しない。⑥ 提出された申請書は、公表しない。7 仕様書等に対する質問(1) 本公告文及び仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い質問(回答)書により説明要求すること。① 提出方法文書により7(1)③の受付場所へ持参で提出すること。なお、質問(回答)書は、市ホームページに掲載される指定の様式を使用すること。② 受付期間令和4年8月12日(金)から令和4年8月25日(木)(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(受付期間初日は午後1時30分から、受付期間最終日は午後3時00分まで受け付けできるものとする。)③ 受付場所磐田市 企画部 資産経営課 資産管理グループ(2) (1) の質問に対する回答書は、当該入札参加資格を有する者全員へ次によりファクシミリで送信する。

① 回答期日令和4年8月30日(火)午前8時30分から正午までの時間帯② 送信元磐田市 企画部 資産経営課 資産管理グループ③ 当該入札参加資格を有する者は、回答書をファクシミリで受信後速やかに受信した旨を送信元へ必ず連絡すること。(連絡先:0538-37-4804)8 入札方法、入札執行の日時及び場所等(1) 入札日及び入札執行開始時間令和4年9月1日(木)午後1時30分ただし、入札者全員が上記時間前に入札会場に集合し、かつ、全員が了解した場合、上記の入札執行開始時間前に入札執行ができるものとする。(2) 入札及び開札の場所磐田市国府台3番地1 磐田市役所本庁舎 4階第2会議室(3) 調査基準価格及び最低制限価格の有無有(予定価格×75%)(4) 入札方法に係る事項① 落札決定に当たっては、仕様書に示した条件に対して3年間の総額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。② 年度ごと収集運搬費及び処分費の内訳が記載された内訳書(市ホームページ記載)を入札書と同時に提出すること。なお、内訳書に記載する金額は、消費税及び地方消費税を除いた金額とし、その合計額は入札書に記載する金額と一致すること。ただし、指定する内容が記載されていれば貴社作成の様式でも可。③ 入札執行回数は、2回を限度とする。(再入札の場合がありますので、入札書及び内訳書は余分に用意願います。)④ 電子メール、ファクシミリ、郵送等による入札は認めない⑤ 代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。⑥ 入札執行に当たっては、入札参加資格確認通知書(写しでも可)を持参すること。⑦ 入札執行開始時間までに入札会場に入場しない場合は、失格とする。⑧ 各入札参加有資格者は、1名のみが入札会場へ入場できるものとする。⑨ 入札に参加しようとする者が1人の場合においても、入札を執行する。9 開札開札は、8(2)に掲げる場所において、入札書提出後直ちに、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者またはその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。10 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者並びに虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、その資格の確認後から入札時点において、4に掲げる資格がなくなった者のした入札は無効とする。11 入札心得を示す場所磐田市ホームページ12 落札者の決定方法地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定により予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除(3) 前払金 無14 契約書の作成契約の締結に当たっては、契約書を作成しなければならない。15 その他(1) 入札参加者は、入札心得を熟読し、遵守すること。(2) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語および日本国通貨に限る。(3) 本契約の履行に用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めるところによる。(4) 本契約の期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。(5) 本契約は、日本国の法令に準拠する。(6) 本入札における適用仕様書は、別添仕様書とする。(7) 本入札における適用提出書類等は、公告文に記載のとおりとする。(8) 磐田市制限付き一般競争入札実施要綱第4条第2項に基づき、入札説明書の交付は行わない。(9) 契約の締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税額に変動が生じた場合は、契約金額に相当額を加減して支払う。(10) 本業務委託は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。なお、契約の翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、契約を変更又は解除することがあるため、了承の上入札に参加すること。(11) 契約日から令和4年10月1日までの期間は本業務にかかる準備期間とし、この間の業務については、受注者の責任と負担により行うものとし、これにかかる費用は一切発生しないものとするので、了承の上入札に参加すること。(12) その他詳細不明の点については、磐田市企画部資産経営課資産管理グループ(〒438-8650 静岡県磐田市国府台3番地1 電話番号0538‐37‐4804)に照会すること。

令和4年度 磐田市役所本庁舎他産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託仕様書本仕様書は、磐田市役所本庁舎他(以下「本施設他」という。)から排出される産業廃棄物「以下「産業廃棄物」という。」の収集・運搬及び処分業務(以下「処理業務」という。)委託の内容及びその他必要事項を示すとともに、業務委託に係る条件等について定めるものとする。1 件名令和4年度 磐田市役所本庁舎他産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託2 業務概要本委託業務は、本施設他から排出される産業廃棄物を適正に運搬し、適正に処分するものである。3 関係法令の遵守受託者は、業務の遂行にあたって「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」(以下「廃棄物処理法」という。)その他関係法令及び規則等を遵守しなければならない。4 履行期間令和4年10月1日から令和7年9月30日まで(長期継続契約)5 受託者の要件受託者は、廃棄物処理法第14条第1項及び同法第14条第6項の規定による産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を受けているものであること。なお、いずれか一方の許可しか受けていない者は、他方の許可を受けている者と業務提携を行っていること。許可事項に変更があったときは、受託者は速やかに変更後の許可証の写し又はそれに代わるものを委託者に提出すること。上記の許可内容が、仕様書に記載する産業廃棄物を全て処分できるものであること。6 業務内容委託業務の範囲受託者は、本施設他から発生する産業廃棄物を収集し、法令等に従い、適正に受託者の処分施設に運搬し、処分するまでを本業務の範囲とする。産業廃棄物の種類等廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず年間予定数量 430 /年(45t/年)ただし、予定数量は、あくまで見込であり、実際の排出数量は増減することがある。過去の実績から算出した数量であるため、収集運搬量を確約したものではない。収集場所産業廃棄物排出事業場一覧表(別紙1)のとおりただし、契約期間中に統合、民営化等により収集場所の変更があった場合は、その都度変更契約を締結するものとする。収集回数及び収集時間ア 収集回数は、産業廃棄物排出事業場一覧表(別紙1)のとおりただし、土・日曜日、祝日、年末年始を除く。イ 収集時間は、原則として8時から15時までの間とする。各施設の収集運搬日程については、受託者が定めることとし、業務実施計画書(別紙2)により受託者に報告し、必要に応じて調整するものとする。また、指定の曜日が閉庁日又は祝日等にあたり収集が不可能な場合は、担当者と協議の上、収集運搬日を変更する。運搬の最終目的地受託者は、委託者から収集運搬を委託された産業廃棄物を受託者の指定する最終目的地へ搬入すること。処分の場所、方法及び処理能力受託者は、委託者から処分を委託された産業廃棄物を許可証のとおり処分すること。7 収集運搬過程における積替え保管受託者は、委託された産業廃棄物の積替え保管を行うことはできない。

8 安全対策受託者は、業務の履行にあたって、次のとおり安全対策を措置するものとする。運行開始前の車両各部についての道路運送車両法に基づく点検その他交通関係法令に基づく安全対策を措置するものとする。作業は常に安全第一を心掛け、業務上の事故防止については最新の注意を払い、必要な対策を講じるものとする。積み込み、運搬、積み下ろしその他の業務の安全が図られるように人員を配置するものとする。業務の履行に伴って事故が発生した場合には、直ちにその旨を関係機関及び委託者に連絡し、その処理については委託者と協議し、責任をもって一切の手続きを行うものとする。9 再委託の禁止受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の処理業務を第三者に委託してはならない。ただし、履行期間中に処理業務を第三者に委託する必要が生じた場合、受託者は、書面により委託者の承認を得て、法令の定める再委託基準に従うことにより、処理業務を再委託することができる。この場合において、受託者は、委託者の要求があったときは、この再委託を受託者の責任において解除しなければならない。10 提出書類及び委託料の支払い業務実施計画書(別紙2)契約時及び各年度の業務開始日までに収集運搬車両の車検証の写し及び業務従事者の運転免許証の写しを添付の上、提出すること。また、年度途中に変更がある場合は、速やかに変更を届け出ること。業務完了報告書(別紙3)受託者は、処理業務が完了したときは、情報処理センターに対して行う報告又は紙マニフェストの送付とは別に、月ごとに業務完了報告書を完了の日から10日以内に委託者へ提出すること。

委託者は、マニフェストD票及び業務完了報告書により産業廃棄物の処理業務を確認した後に、受託者が提出する請求書に基づき、請求を受けた日から30日以内に委託料を支払うものとする。その他、委託者が必要と認めた書類は速やかに提出すること。11 電子マニフェスト及び産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)の使用委託者及び受託者は、廃棄物処理法の規程に従って、電子マニフェスト又は紙マニフェストを別表に定める方法により使用するものとする。産業廃棄物管理票(マニフェスト)にかかる費用は業務委託料に含み、受託者が委託者に必要事項を記載し必要量提供する。12 秘密保持受託者及び従事者は、本業務遂行上知り得た秘密を第三者に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。このことは、契約が満了し、若しくは契約を解除され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。13 その他この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、契約の締結の日に属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することがある。この契約の締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税額に変動が生じた場合は、委託者は契約を変更することなく契約金額に相当額を加減して支払う。この仕様に疑義が生じたとき、あるいは定めのない事項が発生したときは、双方協議の上、これを決定する。別表項目 電子マニフェスト 紙マニフェスト排 出 事 業 者マニフェストの交付・登録廃棄物を収集運搬業者又は処分業者に引き渡した日から3日以内(土日祝日及び年末年始を含めない。)にマニフェスト情報を情報処理センターに登録するものとする。廃棄物を収集運搬業者又は処分業者に引き渡しと同時にマニフェストを交付するものとする。処理終了確認情報処理センターからの運搬終了報告、処分終了報告、最終処分終了報告の通知(電子メール等)により確認するものとする。① 運搬終了報告:B2票とA票を照合して確認するものとする。② 処分終了報告:D票とA票を照合して確認するものとする。③ 最終処分終了報告:E票とA票を照合して確認するものとする。マニフェストの保存マニフェストの保存は不要① 交付したマニフェストA票を5年間保存するものとする。② 収集運搬業者及び処分業者より送付されたB2票、D票、E票を5年間保存するものとする。収 集 運 搬 業 者運搬終了報告運搬終了日から3日以内(土日祝日及び年末年始を含めない。)に必要事項を入力して情報処理センターに報告するものとする。運搬終了日から 10 日以内に、必要事項を記載したB2票を排出事業者に送付するものとする。マニフェストの保存マニフェストの保存は不要処分業者より送付されたC2票を5年間保存するものとする。処 分 業 者処分終了報告処分終了日から3日以内(土日祝日及び年末年始を含めない。)に必要事項を入力して情報処理センターに報告するものとする。処分終了日から 10 日以内に、必要事項を記載したC2票を収集運搬業者、D票・E票を排出事業者に送付するものとする。マニフェストの保存マニフェストの保存は不要 C1票を5年間保存するものとする。

市役所・支所他 幼稚園・保育園・こども園 小中学校地区 № 施設名 住所収集箇所数 収集回数 地区 № 収集箇所数 収集回数 地区 № 施設名 住所 収集箇所数 収集回数1 磐田市役所 国府台3-1131141 磐田北小学校(磐田北幼稚園) 見付235212 総合健康福祉会館 国府台57-7 1 32 1 42 磐田中部小学校 中泉1203-2 23埋蔵文化財センター(文化財課)見付3678-1 1 福田 33 1 43磐田西小学校(磐田なかよしこども園)中泉2522-2 24 岩田交流センター 匂坂上615-1 1 34 1 44 磐田南小学校(磐田南幼稚園) 千手堂1356-1 25 大藤交流センター 大久保279-2 1 35 1 45 東部小学校(東部幼稚園) 東貝塚206 16 向笠交流センター 向笠竹之内372-1 1 36 1 46 大藤小学校(大藤こども園) 大久保282-1 17 田原交流センター 三ケ野1045-3 1 37 1 47 向笠小学校(向笠幼稚園) 向笠竹之内391-6 28 御厨交流センター 鎌田1876 1 38 1 48 長野小学校(長野幼稚園) 小島736 29 南御厨交流センター 東新屋613 1 39 1 49 岩田小学校 匂坂中987 210 西貝交流センター 西貝塚1377-5 1 40 1 50 田原小学校(田原幼稚園) 三ケ野1030-1 111 南交流センター 下岡田142-1 1 10 51 富士見小学校 富士見町4-9-5 212 長野交流センター 小島374 1 52 磐田第一中学校 国府台39-1 113 見付交流センター 見付2385-10 1給食センター53 城山中学校 見付263-3 114 中泉交流センター 中泉2404-1 1 地区 № 収集箇所数 収集回数 54 向陽中学校向笠竹之内1162-2 115 ふれあい交流センター 国府台493-1 1 福田 72 1 55 神明中学校 鎌田2262-74 116 福田支所 福田4001豊田 73 1 56 南部中学校 野箱32 117 福田中央交流センター 福田1587-1 1 豊岡 74 1 57 福田小学校 下太380 118 福田南交流センター 福田5489-2 1 3 58 豊浜小学校 豊浜9 119 豊浜交流センター 豊浜2921-1 1 59 福田中学校 福田中島3753-1 120 聖苑 塩新田582-8 1 60 竜洋東小学校 中平松23 1竜洋 21 竜洋支所(竜洋交流センター) 岡729-1161 竜洋西小学校 川袋1900 122 豊田支所上新屋304 162 竜洋北小学校 堀之内356 223 富岡交流センター 加茂3 1 63 竜洋中学校 豊岡4473-8 124 池田交流センター 池田407-1 1地区別収集回数別施設数64 豊田南小学校 森下300 125 井通交流センター弥藤太島500-11 1回/週 2回/週施設数合計65 青城小学校 中田55 126 青城交流センター 立野156 1 18 03366 豊田東小学校(豊田東幼稚園) 高見丘57 127 豊田東交流センター 高見丘99-11411067豊田北部小学校・豊田中学校加茂243 128 豊岡支所 下野部48160768 豊田南中学校 立野200 129 豊岡中央交流センター 壱貫地76-5 1 1011769 豊岡南小学校(豊岡南幼稚園) 上神増1410 130 豊岡東交流センター 敷地1187-313 1770 豊岡北小学校 下野部158-1 130 30 41 37471 豊岡中学校(豊岡こども園) 合代島943 1※収集場所については、

別添1-1から1-19を参照 31 39豊岡合 計豊岡福田豊田2回/月※月曜日は除く豊田磐田竜洋合 計磐田 森下280中田610地区磐田磐田北保育園二之宮保育園福田こども園豊田南こども園青城こども園豊田北部幼稚園大原学校給食センター福田竜洋豊田合 計2回/週 1回/週磐田施設名豊岡6605-3加茂930豊田豊岡 33016福田竜洋池田871産業廃棄物排出事業場一覧表(別紙1)2回/月155住所見付2367-1二之宮962-1福田中島55中平松30-4施設名竜洋東こども園竜洋幼稚園豊田北保育園豊田西保育園1回/週加茂1027-2合 計 10合 計大原2923-1中田238下神増962-63豊田学校給食センター豊岡学校給食センター住所1 磐田市役所住所:国府台3-1 電話:37-48042 総合健康福祉会館住所:国府台57-7 電話:37-4814別添1-13 埋蔵文化財センター住所:見付3678-1 電話:32-96994 岩田交流センター住所:匂坂上615-1 電話:38-01815 大藤交流センター住所:大久保279-2 電話:38-03716 向笠交流センター住所:向笠竹之内372-1 電話:38-0216別添1-27 田原交流センター住所:三ケ野1045-3 電話:35-42698 御厨交流センター住所:鎌田1876 電話:32-30509 南御厨交流センター住所:東新屋613 電話:35-098210 西貝交流センター住所:西貝塚1377-5 電話:32-4853別添1-311 南交流センター住所:下岡田142-1 電話:32-962312 長野交流センター住所:小島374 電話:32-542113 見付交流センター住所:見付2385-10 電話:32-032214 中泉交流センター住所:中泉2404-1 電話:35-3356別添1-415 ふれあい交流センター住所:国府台493-1 電話:32-502816 福田支所住所:福田400 電話:58-237017 福田中央交流センター住所:福田1587-1 電話:58-111118 福田南交流センター住所:福田5489-2 電話:55-3123別添1-519 豊浜交流センター住所:豊浜2921-1 電話:30-662820 聖苑住所:塩新田582-8 電話:58-091221 竜洋支所住所:岡729-1 電話:66-9100住所:上新屋304 電話:36-315022 豊田支所別添1-623 富丘交流センター住所:加茂3 電話:34-473524 池田交流センター住所:池田407-1 電話:34-473725 井通交流センター 住所:弥藤太島500-1 電話:33-135026 青城交流センター住所:立野156 電話:35-9311別添1-7住所:高見丘99-1 電話:86-381127 豊田東交流センター28 豊岡支所住所:下野部48 電話:0539-63-002029 豊岡中央交流センター住所:壱貫地76-5 電話:0539-62-913030 豊岡東交流センター住所:敷地1187-3 電話:0539-62-6669別添1-8住所:見付2367-1 電話:32-280731 磐田北保育園32 二之宮保育園住所:二之宮962-1 電話:32-346033 福田こども園住所:福田中島55 電話:55-232334 竜洋東こども園住所:中平松30-4 電話:66-2907こども園別添1-935 竜洋幼稚園住所:豊岡6605-3 電話:66-5333住所:加茂930 電話:32-465436 豊田北保育園37 豊田西保育園住所:池田871 電話:32-392938 豊田南こども園住所:森下280 電話:35-5695別添1-1039 青城こども園住所:中田610 電話:32-673940 豊田北部幼稚園住所:加茂1027-2 電話:36-075741 磐田北小学校住所:見付2352 電話:32-616842 磐田中部小学校住所:中泉1203-2 電話:32-5101別添1-1143 磐田西小学校住所:中泉2522-2 電話:32-227544 磐田南小学校住所:千手堂1356-1 電話:32-255345 東部小学校住所:東貝塚206 電話:32-249046 大藤小学校住所:大久保282-1 電話:38-0021別添1-1247 向笠小学校住所:向笠竹之内391-6 電話:38-039048 長野小学校住所:小島736 電話:32-543749 岩田小学校住所:匂坂中987 電話:38-185450 田原小学校住所:三ケ野1030-1 電話:32-5445別添1-1351 富士見小学校住所:富士見町4-9-5 電話:36-077052 磐田第一中学校住所:国府台39-1 電話:32-610153 城山中学校住所:見付263-3 電話:32-610854 向陽中学校住所:向笠竹之内1162-2 電話:38-0339別添1-1455 神明中学校住所:鎌田2262-74 電話:32-464456 南部中学校住所:野箱32 電話:35-757557 福田小学校住所:下太380 電話:55-212958 豊浜小学校住所:豊浜9 電話:55-2570別添1-1559 福田中学校住所:福田中島3753-1 電話:55-210160 竜洋東小学校住所:中平松23 電話:66-203461 竜洋西小学校住所:川袋1900 電話:66-213462 竜洋北小学校住所:堀之内356 電話:66-1190別添1-1663 竜洋中学校住所:豊岡4473-8 電話:66-232464 豊田南小学校住所:森下300 電話:32-527365 青城小学校住所:中田55 電話:35-412866 豊田東小学校住所:高見丘57 電話:37-0621別添1-1767 豊田北部小学校・豊田中学校(ながふじ学府小中一体校)住所:加茂243 電話:32-4637住所:立野200 電話:37-345168 豊田南中学校69 豊岡南小学校住所:上神増1410 電話:0539-62-215570 豊岡北小学校住所:下野部158-1 電話:0539-62-2036別添1-1871 豊岡中学校住所:合代島943 電話:0539-62-208572 大原学校給食センター住所:大原2923-1 電話:58-259573 豊田学校給食センター住所:中田238 電話:31-021174 豊岡学校給食センター住所:下神増962-6 電話:0539-63-0043別添1-19別紙2業務実施計画書令和 年 月 日委託業務の名称令和4年度 磐田市役所本庁舎他産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託履 行 期 間 令和4年10月1日 から 令和7年9月30日まで受 託 者所在 地事業者名代表者名電話番号№ 名称 収集回収 収集曜日 収集時間 収集運搬車両番号1 磐田市役所2回/月※月曜日は除く。第●・●●曜日2 総合健康福祉会館3埋蔵文化財センター(文化財課)4 岩田交流センター5 大藤交流センター6 向笠交流センター7 田原交流センター8 御厨交流センター9 南御厨交流センター10 西貝交流センター11 南交流センター12 長野交流センター13 見付交流センター14 中泉交流センター15 ふれあい交流センター16 福田支所17 福田中央交流センター18 福田南交流センター№ 名 称 収集回収 収集曜日 収集時間 収集運搬車両番号19 豊浜交流センター2回/月※月曜日は除く。

別紙3業 務 完 了 報 告 書1 委託業務の名称 令和4年度 磐田市役所本庁舎他産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託2 施 行 箇 所 磐田市 地内3 契 約 年 月 日 年 月 日4 排 出 量 ( ㎏)5 履 行 期 間 着手 年 月 日完了 年 月 日6 完 了 年 月 日 年 月 日上記のとおり令和 年 月分が完了したので、届け出ます。年 月 日磐田市長住 所受注者 商号又は名称氏 名(法人にあっては代表者の氏名)

様式第3号委託業務提携会社届出書令和 年 月 日 磐田市長 住 所 商 号 氏 名 ㊞(法人にあっては、代表者の氏名) 件名 令和4年度 磐田市役所本庁舎他産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託上記業務委託の履行にあたり、自社のみで履行ができないため、下記業者を提携会社として届け出します。

なお、契約時は、同業者と契約を締結する旨を確約します。

記1 提携会社所在地商号又は名称代表者職氏名電話番号許可都道府県・政令市許可番号

内 訳 書 1 入 札 番 号 第5号 2 件 名 令和4年度 磐田市役所本庁舎他産業廃棄物収集・ 運搬及び処分業務委託 3 内 訳 年 度内容単価(税抜)(A)月数(B)合計金額(税抜)(A)×(B)=(C)令和4年度(10月分~3月分)収集運搬費 円 6円処分費円円令和5年度(4月分~3月分)収集運搬費円12円処分費円円令和6年度(4月分~3月分)収集運搬費円12円処分費円円令和7年度(4月分~9月分)収集運搬費円 6円処分費円円 ↓(C)の合計 合計金額(税抜) 円 年 月 日 磐田市長 住 所 入札者 商 号 氏 名 ㊞ (法人にあっては、代表者の氏名)