入札情報は以下の通りです。

件名「令和4年度給与支払報告書等データ入力業務委託」制限付き一般競争入札について
種別役務
公示日または更新日2022 年 10 月 12 日
組織静岡県磐田市
取得日2022 年 10 月 12 日 19:06:24

公告内容

下記の業務委託について、一般競争入札を行いますので、磐田市契約規則(平成17年磐田市規則第32号)第8条の規定に基づき公告します。令和4年10月12日磐田市長 草地 博昭(公印省略)記1 入札執行者 磐田市長 草地 博昭2 入札に付する事項⑴ 入札番号 市税第10号⑵ 件 名 令和4年度給与支払報告書等データ入力業務委託⑶ 履行場所 仕様書のとおり⑷ 業務内容 仕様書のとおり⑸ 履行期間 契約日の翌日から令和5年3月31日まで3 予定価格(税込み)当該入札において落札者が決定された後、速やかに公表するものとする。4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項磐田市における物品製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。⑴ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。⑵ 磐田市物品製造等に係る入札参加停止等措置要綱(平成 23 年告示 55 号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。⑶ 磐田市発注公共工事等に係る暴力団排除措置要綱(平成 25 年磐田市告示第 72 号)に基づく入札排除措置を受けている期間中でないこと。⑷ 静岡県西部地域内に主たる営業所または営業所を有する者であること。⑸ ⑷の営業所が、磐田市の物品製造等入札参加資格者名簿に契約営業所として登録されている者であること。⑹ 令和4年度の磐田市物品製造等入札参加資格者名簿にある71事務委託のうち、18データ入出力事務に登録されていること。⑺ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが成されている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)または,民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。⑻ 過去5年の間に、同様のパンチ入力業務を履行した実績がある者であること。⑼ プライバシーマークを取得している者であること。5 仕様書等の閲覧及び貸出⑴ 閲覧及び貸出期間(データ取得)令和4年10月12日(水)から令和4年10月28日(金)まで⑵ 閲覧及び貸出場所以下の箇所にて閲覧及び貸出を行う。・市ホームページ(指定箇所よりダウンロードすること)6 入札参加資格の確認等⑴ 本入札の参加希望者は、以下の書類を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、参加資格の確認基準日は申請書の提出期限とする。ただし、提出期限までに申請書を提出しない者、または入札参加資格が無いと認められた者は、本入札に参加することができない。① 提出書類ア 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)イ 4⑻に掲げる実績を確認できる資料(以下「資料」という。)ウ プライバシーマーク登録証の写し② 提出期間令和4年10月12日(水)から令和4年10月21日(金)までの午前8時30分から午後5時00分まで(提出期間初日は午後1時 30 分から、提出期間最終日は午後3時 00 分まで提出できるものとする。)③ 提出場所磐田市企画部市税課市民税グループ (連絡先:0538-37-4826)④ 提出方法本入札の参加希望者は、市ホームページからダウンロードした申請書(ワードファイルの様式第1号)を使用し、必要事項を記載の上、申請書を①の提出期間内に、②の提出場所へ持参すること。(電子メール、ファクシミリ、郵送等による提出は認めない。)⑵ 入札参加資格の有無に関しては、入札参加資格確認結果通知書(様式第2号)を令和4年10月25日(火)午後5時00分までにファクシミリで、本入札の参加希望者全員に通知する。本入札の参加希望者は、通知を受信した旨を令和4年10月25日(火)午後5時00分までに⑴②の提出場所へ電話連絡を必ずすること。⑶ ⑵において入札参加資格無しと通知された者は、その資格無しの理由について令和4年10月26日(水)午後3時00分までに文書にて説明を求めることができる。⑷ ⑶により説明を求められた場合、説明を求めてきた者に対し令和4年10月27日(木)午後3時00分までに文書にて回答をする。ただし、説明を求められた後、入札参加資格有りと判断された者については、令和4年10月27日(木)午後5時00分までにファクシミリで入札参加資格確認結果通知書を交付する。⑸ 資料の作成4⑻に基づく資料は、次により作成すること① 同種業務の施行実績ア 同種業務の施行実績は、同種業務施行実績表(様式第4号)により作成すること。イ 履行が完了しているもの、または現在履行中であり一年以上経過したものに限り記載すること。ウ 同種業務の施行実績は、複数記載することができる。② 契約書の写し⑸①の同種業務の施行実績として記載した業務に係る契約書及び仕様書(業務内容のわかる部分の写し、その他業務内容が確認できる資料)を提出すること。⑹ その他① 申請書の作成及び申し込みに係る費用は、提出者の負担とする。② 申請書に用いる言語は、日本語とする。③ 入札執行者は、提出された申請書を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出期限後における申請書の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 提出された申請書は、返却しない。⑥ 提出された申請書は、公表しない。7 仕様書等に対する質問⑴ 本公告文及び仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い質問(回答)書により説明要求すること。① 提出方法文書により7⑴③の受付場所へ持参で提出すること。なお、質問(回答)書は、市ホームページに掲載される指定の様式を使用すること。② 受付期間令和4年10月12日(水)から令和4年10月21日(金)(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(受付期間初日は午後1時 30 分から、受付期間最終日は午後3時 00 分まで受付できるものとする。)③ 受付場所磐田市役所本庁舎 1階市税課市民税グループ⑵ ⑴の質問に対する回答書は、当該入札参加資格を有する者全員へ次によりファクシミリで送信する。① 回答期日令和4年10月25日(火)午前8時30分から正午の時間帯② 送信元磐田市企画部市税課市民税グループ③ 確認方法当該入札参加資格を有する者は、回答書をファクシミリで受信後速やかに受信した旨を送信元へ必ず連絡すること。(連絡先:0538-37-4826)8 入札方法、入札執行の時間及び場所等⑴ 入札日及び入札執行開始時間帯令和4年11月1日(火)午前10時00分ただし、入札者全員が指定時間前に入札会場に集合し、かつ、全員が了解した場合、入札執行開始時間前に入札執行ができるものとする。

⑵ 入札及び開札の場所磐田市国府台3-1 磐田市役所本庁舎 1階第一会議室⑶ 調査基準価格及び最低制限価格の有無無⑷ 入札方法に係る事項① 落札決定に当たっては、仕様書に示した条件に対して、入札者が記載した金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。② 入札執行回数は、2回を限度とする。(再入札の場合がありますので、入札書及び内訳書は余分に用意願います。)③ 電子メール、ファクシミリ、郵送等による入札は認めない。④ 代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。⑤ 入札執行に当たっては、入札参加資格確認結果通知書(写しでも可)を持参すること。⑥ 入札執行開始時間までに入札会場に入場しない場合は、失格とする。⑦ 各入札参加有資格者は、1名のみが入札会場へ入場できるものとする。⑧ 入札に参加しようとする者が1人の場合においても、入札を執行する。9 開札開札は、8⑵に掲げる場所において、入札書提出後直ちに、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。10 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者並びに虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、その資格の確認後から入札時点において、4に掲げる資格がなくなった者のした入札は無効とする。11 入札心得を示す場所市ホームページ12 落札者の決定方法地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により予定価格以下で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 入札保証金及び契約保証金⑴ 入札保証金 免除⑵ 契約保証金 免除⑶ 前 払 金 無14 契約書の作成契約の締結に当たっては、契約書を作成しなければならない。15 その他⑴ 入札参加者は、入札心得を熟読し、遵守すること。⑵ 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。⑶ 本契約の履行に用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めたところによる。⑷ 本契約の期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めたところによる。⑸ 本契約は、日本国の法令に準拠する。⑹ 本入札における適用仕様書は、別添仕様書とする。⑺ 磐田市制限付き一般競争入札実施要項第4条第2項に基づき、入札説明書の交付は行わない。⑻ その他詳細不明な点については、磐田市企画部市税課市民税グループ(〒438-8650 静岡県磐田市国府台3-1 電話番号0538-37-4826)に照会すること。

仕 様 書1 件名令和4年度 給与支払報告書等データ入力業務委託2 委託業務の内容給与支払報告書等に記載されたデータを記録媒体(CD-RまたはDVD-R)に入力し、履行場所に納品すること。3 契約期間契約の日の翌日から令和5年3月31日まで4 履行場所静岡県磐田市国府台3番地1 磐田市役所 企画部 市税課 市民税グループ5 納期⑴ 給報引渡日程(予定)回数日 程 引渡時間引渡予定枚数(総括表、切替理由書含む)納期限1回目令和5年1月13日(金) 16:00 7,000枚令和5年2月2日(木)2回目令和5年1月18日(水) 16:00 7,000枚3回目令和5年1月24日(火) 16:00 7,000枚4回目令和5年1月27日(金) 16:00 12,000枚5回目令和5年2月2日(木) 16:00 12,000枚令和5年2月10日(金) 6回目令和5年2月7日(火) 16:00 5,000枚7回目令和5年2月24日(金) 16:00 5,000枚令和5年3月1日(水)上記表以外において引渡案件が発生した場合の引渡時期及び納期限に関しては、別途協議にて決定する。⑵ 年報引渡日程(予定)回 数 日 程 引渡時間 引渡予定枚数 納期限1回目 令和5年2月7日(火) 16:00 100枚令和5年2月10日(金)6 予定数量・総括表 7,000 枚・給与支払報告書 46,000 枚・切替理由書 2,000 枚・公的年金等支払報告書 100 枚※予定数量は確定数ではなく、また数量を保証するものではない。【参考】令和3年度実績・総括表 6,765枚・給与支払報告書 40,088枚・切替理由書 1,676枚・公的年金等支払報告書 35枚7 データ入力等の仕様別紙パンチデータレイアウトを参照。仕様変更があった場合、市の指示により直ちに変更すること。なお、見積金額には項目追加及びデータ変更のために必要な経費も含めて記載すること。8 カナ氏名の扱い給報CSVパンチセット及び年報CSVパンチセットについて、カナ氏名に「ヲ」がある場合は「オ」と入力すること。さらに、当該処理を行った場合については、資料番号とカナ氏名を付箋で記すこと。9 見積金額見積は、予定数量に示す枚数を元に各帳票の単価金額(税抜)を記載すること。単位は小数点第2位までとする。なお、入札は単価金額に予定数量を乗じた金額を採用し、全ての合計金額(税抜)で行う。※但し、契約は単価契約とする。10 入力データの扱い入力したデータは、記録媒体(CD-RまたはDVD-R)の故障等により読み込みできない場合に備え、バックアップを残し、市からの指示により直ちに再度納品できる体制を確保すること。バックアップデータは、納品日から2か月後、確実に消去すること。11 再委託の禁止帳票の内容は個人情報であり、機密性が高いものであるため、情報漏洩を防ぐことから業務の再委託は原則禁止とする。やむを得ない事情があり、業務の一部を第三者に委任する場合は、市に承諾を得なければならない。12 テスト市が必要と判断した場合、速やかに実施すること。テストデータは市から必要数提供する。13 データ等の帰属関係委託した業務に係るデータ及びデータが入力された記録媒体は、すべて市に帰属する。14 セキュリティ環境入力事務を行う作業場所は施錠が出来ること。作業場所への携帯機器の持ち込みが出来ない体制を整えること。データ入力端末は専用端末を用い、業務に関係の無いアプリケーションがないこと。15 その他⑴ 入力の確認検査(べリファイ)を行うこと。⑵ 給与支払報告書等のデータはイメージ画像作成、複写及び複製を禁止し、インターネット経由での送受信を禁止する。⑶ 原則、給与支払報告書等のイメージ画像(市から提供)からの入力とするが、原本からの入力にも対応可能であること。⑷ 入力作業を海外で実施することは禁止とし、日本国内での作業とする。⑸ 給与支払報告書等のデータの授受の場所は磐田市役所市税課とし、受託者と市職員の両者立会いのもと行い、原則自社専用車で集配すること。⑹ 日程及び数量は、当初予定に対して変更が生じる場合があるので、状況に応じて対応できる体制を確保すること。⑺ 給与支払報告書等の搬入及び記録媒体(CD-RまたはDVD-R)の納品に際して、紛失、破損等の事故防止に十分留意すること。⑻ 給与支払報告書等は、市が格納した状態を変更することなく、引渡時のままの状態で返納すること。⑼ 不明点を独自に判断し入力した場合については、その旨を付箋で記すこと。⑽ 仕様書について疑義が生じた場合及び記載のない事項については、市と協議すること。

必須 型 文字属性 文字数1 法定資料の種類 「315」を記録する。○ 数字 3 ○ ○ ※当該項目の設定値は、源泉徴収票データ作成時に「375」が設定される。

315であること。

2 整理番号1 記録を省略しても差し支えない。数字 10 ○ -3 本支店等区分番号 税務署に連絡した本店及び支店等の各提出義務者を区分する番号(一連番号、支店番号等)を記録する。

半角 5 ○ - パンチ不要4 提出義務者の住所(居所)又は所在地提出義務者の住所(居所)又は所在地を記録する。○ 全角 60 ○ ○ パンチ不要5 提出義務者の氏名又は名称 提出義務者の氏名又は名称を記録する。○ 全角 30 ○ ○ パンチ不要6 提出義務者の電話番号 提出義務者の電話番号を記録する。

(例)「03-1234-5678」、「03(1234)5678」半角 15 ○ - パンチ不要7 整理番号2 記録を省略しても差し支えない。数字 13 ○ - パンチ不要8 提出者の住所(居所)又は所在地 記録を省略する。全角 60 ○ - パンチ不要9 提出者の氏名又は名称 記録を省略する。全角 30 ○ - パンチ不要10 提出区分(訂正表示) 提出済みの誤りレコードを訂正(取り消しを含む。)するためのレコードの場合には「1」「2」「3」、新規の場合には「0」を記録する。

※eLTAX仕様: "0":新規 "1":追加 "2":訂正 "3":取消○ 数字 1 ○ ○ ※当該項目の設定値は、源泉徴収票データ作成時において、以下のように設定される。

「0」、「1」又は「2」を記録した場合は「0」が設定される。

「3」を記録した場合には、「1」が設定される。

合計表データ作成時において、以下のように設定される。

「0」を記録した場合には、「1」が設定される。

「1」を記録した場合には、「2」が設定される。

「2」を記録した場合には、「3」が設定される。

「3」を記録した場合には、「4」が設定される。

0~3の範囲内であること。

11 年分 支払の確定した年を和暦で記録する。なお、元年~9年については、前ゼロを付加して「01」~「09」と記録する。

※平成28年分以降であること○ 数字 2 ○ ○ 01~99の範囲内であること。

12 支払を受ける者-住所又は居所 支払を受ける者の住所又は居所を記録する。○ 全角 60 ○ ○ パンチ不要13 支払を受ける者-国外住所表示 支払を受ける場合の住所又は居所が国内である場合には「0」を、国外である場合には「1」を記録する。

数字 1 ○ - パンチ不要14 支払を受ける者-氏名 支払を受ける者の氏名を記録する。○ 全角 30 ○ ○ パンチ不要15 支払を受ける者-役職名 書面による場合の記載に準じて記録する。全角 15 ○ ○ パンチ不要16 種別 同上 全角 10 ○ ○ パンチ不要17 支払金額 同上 (注)未払金額を含む。数字 10 ○ ○ 「支払金額」≧「未払金額」であること。

18 未払金額 書面による場合の記載に準じて記録する。数字 10 ○ ○19 給与所得控除後の給与等の金額(調整控除後)同上 数字 10 ○ ○20 所得控除の額の合計額 同上 数字 10 ○ ○21 源泉徴収税額 同上 (注)未徴収税額を含む。数字 10 ○ ○ 「源泉徴収額」≧「未徴収税額」であること。

22 未徴収税額 書面による場合の記載に準じて記録する。数字 10 ○ ○23 (源泉)控除対象配偶者の有無 書面による場合の記載に準じて記録する。

1.主たる給与等における、控除対象配偶者(年末調整の適用を受けていない場合には、源泉控除対象配偶者)の有無 ●控除対象配偶者(年末調整の適用を受けていない場合には、源泉控除対象配偶者)を有する場合:「1」 ●控除対象配偶者(年末調整の適用を受けていない場合には、源泉控除対象配偶者)を有していない場合:「2」2、従たる給与等における、源泉控除対象配偶者の有無 ●源泉控除対象配偶者を有する場合:「3」 ●源泉控除対象配偶者を有していない場合:「4」数字 1 ○ ○ ※当該項目の設定値は、源泉徴収票データ作成時において、以下のように設定される。

「1」を記録した場合には、(源泉)控除対象配偶者の有無等有区分に「1」(源泉)控除対象配偶者の有無等従有区分に「2」が設定される。

「2」を記録した場合には、(源泉)控除対象配偶者の有無等有区分に「2」(源泉)控除対象配偶者の有無等従有区分に「2」が設定される。

「3」を記録した場合には、(源泉)控除対象配偶者の有無等有区分に「2」(源泉)控除対象配偶者の有無等従有区分に「1」が設定される。

「4」を記録した場合には、(源泉)控除対象配偶者の有無等有区分に「2」(源泉)控除対象配偶者の有無等従有区分に「2」が設定される。

1~4の範囲内であること。

24 老人控除対象配偶者 老人控除対象配偶者を有する場合には「1」、それ以外の場合には「0」を記録する。

数字 1 ○ ○ ※当該項目の設定値は、源泉徴収票データ作成時において、以下のように設定される。

「1」を記録した場合には、「1」が設定される。

「0」を記録した場合には、「2」が設定される。

1の場合、「(源泉)控除対象配偶者の有無」が1又は3であること。

25 配偶者(特別)控除の額 書面による場合の記載に準じて記録する。数字 10 ○ ○26 控除対象扶養親族の数-特定-主 数字 2 ○ ○ ※当該項目に10以上の値を記録した場合には、源泉徴収票データ作成時において「9」が設定される。

27 控除対象扶養親族の数-特定-従 数字 2 ○ ○ ※当該項目に10以上の値を記録した場合には、源泉徴収票データ作成時において「9」が設定される。

パンチ不要28 控除対象扶養親族の数-老人-主 数字 2 ○ ○ ※当該項目に10以上の値を記録した場合には、源泉徴収票データ作成時において「9」が設定される。

「控除対象扶養親族の数-老人-主」≧「控除対象扶養親族の数-老人-上の内訳」であること。

29 控除対象扶養親族の数-老人-上の内訳数字 2 ○ ○ ※当該項目に10以上の値を記録した場合には、源泉徴収票データ作成時において「9」が設定される。

30 控除対象扶養親族の数-老人-従 数字 2 ○ ○ ※当該項目に10以上の値を記録した場合には、源泉徴収票データ作成時において「9」が設定される。

パンチ不要31 控除対象扶養親族の数-その他-主 数字 2 ○ ○32 控除対象扶養親族の数-その他-従 数字 2 ○ ○ パンチ不要33 障害者の数-特別障害者 数字 2 ○ ○ ※当該項目に10以上の値を記録した場合には、源泉徴収票データ作成時において「9」が設定される。

「障害者の数-特別障害者」≧「障害者の数-上の内訳」であること。

給与支払報告書-源泉徴収票 統一CSVレイアウト【令和4年分~】No. CSV項目名称 記載要領入力文字 eLTAX※1e-Tax※1源泉徴収票データ設定値 ※2 備考控除対象扶養親族の数を特定、老人、その他の区分及び主たる給与等と従たる給与等の区分に応じ、書面による場合の記載に準じて記録する。

障害者の数を特別障害者とその他の障害者の区分に応じ、書面による場合の記載に準じて記録する。

1必須 型 文字属性 文字数給与支払報告書-源泉徴収票 統一CSVレイアウト【令和4年分~】No. CSV項目名称 記載要領入力文字 eLTAX※1e-Tax※1源泉徴収票データ設定値 ※2 備考34 障害者の数-上の内訳 数字 2 ○ ○ ※当該項目に10以上の値を記録した場合には、源泉徴収票データ作成時において「9」が設定される。

35 障害者の数-その他 数字 2 ○ ○ ※当該項目に10以上の値を記録した場合には、源泉徴収票データ作成時において「9」が設定される。

36 社会保険料等の金額 書面による場合の記載に準じて記録する。数字 10 ○ ○ 「社会保険料等の金額」≧「上の内訳」であること。

37 上の内訳 社会保険料等の金額の内訳を書面による場合の記載に準じて記録する。

数字 10 ○ ○38 生命保険料の控除額 書面による場合の記載に準じて記録する。数字 10 ○ ○39 地震保険料の控除額 同上 数字 10 ○ ○40 住宅借入金等特別控除等の額 同上 数字 10 ○ ○41 旧個人年金保険料の金額 同上 数字 10 ○ ○42 配偶者の合計所得 同上 数字 10 ○ ○43 旧長期損害保険料の金額 同上 数字 10 ○ ○44 受給者の生年月日-元号 ○ 数字 1 ○ ○ ※当該項目の設定値は、源泉徴収票データ作成時において、以下のように設定される。

「1」を記録した場合には、「3」が設定される。

「2」を記録した場合には、「2」が設定される。

「3」を記録した場合には、「1」が設定される。

「4」を記録した場合には、「4」が設定される。

1~4の範囲内であること。

45 受給者の生年月日-年 ○ 数字 2 ○ ○ 01~99の範囲内であること。

46 受給者の生年月日-月 ○ 数字 2 ○ ○ 01~12の範囲内であること。

47 受給者の生年月日-日 ○ 数字 2 ○ ○ 01~31の範囲内であること。

48 夫あり 記録を省略する。半角 1 ○ - パンチ不要49 未成年者 該当する場合には「1」、それ以外の場合には「0」を記録する。数字 1 ○ ○ ※当該項目の設定値は、源泉徴収票データ作成時において、以下のように設定される。

「1」を記録した場合には、「1」が設定される。

「0」を記録した場合には、「2」が設定される。

1又は0であること。

50 乙欄適用 同上 数字 1 ○ ○ ※当該項目の設定値は、源泉徴収票データ作成時において、以下のように設定される。

「1」を記録した場合には、「1」が設定される。

「0」を記録した場合には、「2」が設定される。

1又は0であること。

51 本人が-特別障害者 同上 数字 1 ○ ○ ※当該項目の設定値は、源泉徴収票データ作成時において、以下のように設定される。

「1」を記録した場合には、「1」が設定される。

「0」を記録した場合には、「2」が設定される。

「本人が-特別障害者」が1の場合、「本人が-その他の障害者」0又は未設定であること。

52 本人が-その他の障害者 同上 数字 1 ○ ○ ※当該項目の設定値は、源泉徴収票データ作成時において、以下のように設定される。

「1」を記録した場合には、「1」が設定される。

「0」を記録した場合には、「2」が設定される。

1又は0であること。

53 老年者 記録を省略する。数字 1 ○ - パンチ不要54 寡婦 該当する場合には「1」、それ以外の場合には「0」を記録する。数字 1 ○ ○ ※当該項目の設定値は、源泉徴収票データ作成時において、以下のように設定される。

「1」を記録した場合には、「1」が設定される。

「0」を記録した場合には、「2」が設定される。

0~2の範囲内であること。

55 寡夫 該当する場合には「1」、それ以外の場合には「0」を記録する。数字 1 ○ ○ ※当該項目の設定値は、源泉徴収票データ作成時において、以下のように設定される。

「1」を記録した場合には、「1」が設定される。

「0」を記録した場合には、「2」が設定される。

パンチ不要56 勤労学生 同上 数字 1 ○ ○ ※当該項目の設定値は、源泉徴収票データ作成時において、以下のように設定される。

「1」を記録した場合には、「1」が設定される。

「0」を記録した場合には、「2」が設定される。

1又は0であること。

57 死亡退職 同上 数字 1 ○ ○ ※当該項目の設定値は、源泉徴収票データ作成時において、以下のように設定される。

「1」を記録した場合には、「1」が設定される。

「0」を記録した場合には、「2」が設定される。

パンチ不要受給者の生年月日の元号、年、月及び日を記録する。この場合、元号については、昭和は「1」、大正は「2」、明治は「3」、平成は「4」を記録し、また「年」、「月」及び「日」については、それぞれ別項目で2桁を使用し、1桁の場合は前ゼロを付加して記録する。

(例)「平成28年9月30日 → 4,28,09,30」2必須 型 文字属性 文字数給与支払報告書-源泉徴収票 統一CSVレイアウト【令和4年分~】No. CSV項目名称 記載要領入力文字 eLTAX※1e-Tax※1源泉徴収票データ設定値 ※2 備考58 災害者 同上 数字 1 ○ ○ ※当該項目の設定値は、源泉徴収票データ作成時において、以下のように設定される。

「1」を記録した場合には、「1」が設定される。

「0」を記録した場合には、「2」が設定される。

パンチ不要59 外国人 同上 数字 1 ○ ○ ※当該項目の設定値は、源泉徴収票データ作成時において、以下のように設定される。

「1」を記録した場合には、「1」が設定される。

「0」を記録した場合には、「2」が設定される。

パンチ不要60 中途就・退職-中途就職・退職の区分数字 1 ○ ○ ※当該項目の設定値は、源泉徴収票データ作成時において、以下のように設定される。

「1」を記録した場合には、就職に「1」、退職に「2」が設定される。

「2」を記録した場合には、就職に「2」、退職に「1」が設定される。

「0」を記録した場合には、就職に「2」、退職に「2」が設定される。

0~2の範囲内であること。

61 中途就・退職-年 数字 2 ○ ○ 01~99の範囲内であること。

62 中途就・退職-月 数字 2 ○ ○ 01~12の範囲内であること。

63 中途就・退職-日 数字 2 ○ ○ 01~31の範囲内であること。

64 他の支払者-住所(居所)又は所在地他の支払者の住所(居所)又は所在地を記録する。全角 60 ○ ○ パンチ不要65 他の支払者-国外住所表示 他の支払者の住所(居所)又は所在地が国内である場合には「0」を、国外である場合には「1」を記録する。

数字 1 ○ ○ パンチ不要66 他の支払者-氏名又は名称 他の支払者の氏名又は名称を記録する。全角 30 ○ ○ パンチ不要67 他の支払者-給与等の金額 書面による場合の記載に準じて記録する。数字 10 ○ ○68 他の支払者-徴収した金額 同上 数字 10 ○ ○69 他の支払者-控除した社会保険料の金額同上 数字 10 ○ ○70 災害者に係る徴収猶予税額 同上 数字 10 ○ ○ パンチ不要71 他の支払者のもとを退職した年月日-年数字 2 ○ ○ パンチ不要72 他の支払者のもとを退職した年月日-月数字 2 ○ ○ パンチ不要73 他の支払者のもとを退職した年月日-日数字 2 ○ ○ パンチ不要74 住宅借入金等特別控除等適用家屋居住年月日(1回目)-年数字 2 ○ ○ 01~99の範囲内であること。

75 住宅借入金等特別控除等適用家屋居住年月日(1回目)-月数字 2 ○ ○ 01~12の範囲内であること。

76 住宅借入金等特別控除等適用家屋居住年月日(1回目)-日数字 2 ○ ○ 01~31の範囲内であること。

77 住宅借入金等特別控除適用数 年末調整の際に所得税における住借控除の適用を受ける場合、当該控除の適用数を記録する。

(例)租税特別措置法第41条第1項と同法第41条の3の2第1項の適用を受ける場合には「2」を記録する。

数字 1 ○ ○78 住宅借入金等特別控除可能額 書面による場合の記載に準じて記録する。数字 10 ○ ○79 住宅借入金等特別控除区分(1回目) 住宅の新築・購入又は増改築の区分により、次の番号を記録する。

租税特別措置法第41条第1項又は第6項に規定する住宅借入金等を有する場合の特別控除は「01」、同法同条第10項に規定する住宅借入金等を有する場合の特別控除は「02」、同法第41条の3の2第1項又は第5項に規定する特定増改築に係る特別控除は「03」、東日本大震災の被災者の家屋の再取得の場合の特別控除は「04」を記録する。

また、租税特別措置法第41条第5項又は同法第41条の3の2第15項に規定する特定取得に該当する場合で、同法第41条第1項又は第6項に規定する住宅借入金等を有する場合の特別控除は「11」、同法同条第10項に規定する住宅借入金等を有する場合の特別控除は「12」、同法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項に規定する特定増改築に係る特別控除は「13」を記録する。

なお、複数の所得税における住借控除の適用を受ける場合は、1回目の所得税における住借控除の適用について記録する。

数字 2 ○ ○ 01~04又は11~13の範囲内であること80 住宅借入金等の額(1回目) 租税特別措置法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項に規定にする増改築等住宅借入金等の金額を記録する。

また、住宅の購入・増改築等で、複数の所得税における住借控除の適用を受ける場合は、1回目の所得税における住借控除の適用について、租税特別措置法第41条第1項、第6項若しくは第10項又は同法第41条の3の2第1項、第5項若しくは第8項に規定する(特定増改築等)住宅借入金等の金額を記録する。

数字 8 ○ ○ パンチ不要81 住宅借入金等特別控除等適用家屋居住年月日(2回目)-年数字 2 ○ ○ 01~99の範囲内であること。

82 住宅借入金等特別控除等適用家屋居住年月日(2回目)-月数字 2 ○ ○ 01~12の範囲内であること。

83 住宅借入金等特別控除等適用家屋居住年月日(2回目)-日数字 2 ○ ○ 01~31の範囲内であること。

住宅の購入・増改築等で、複数の所得税における住借控除の適用を受ける場合は、2回目の所得税における住借控除の適用を受ける家屋への居住開始年月日を記録する。

また、「年」、「月」及び「日」については、それぞれ別項目で2桁を使用し、1桁の場合は前ゼロを付加して記録する。

(例)「平成28年9月30日 → 28,09,30」中途就・退職の区分及びその年月日を記録する。この場合、中途就・退職の区分は、中途就職の場合には「1」、中途退職の場合には「2」、それ以外の場合には「0」を記録する。

また、「年」、「月」及び「日」については、それぞれ別項目で2桁を使用し、1桁の場合は前ゼロを付加して記録する。

(例)「平成28年9月30日 → 28,09,30」同上 また、「年」、「月」及び「日」については、それぞれ別項目で2桁を使用し、1桁の場合は前ゼロを付加して記録する。

(例)「平成28年9月30日 → 28,09,30」年末調整の際に所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住借控除」という。)の適用を受ける場合、その適用に係る家屋への居住開始年月日を記録する。

また、「年」、「月」及び「日」については、それぞれ別項目で2桁を使用し、1桁の場合は前ゼロを付加して記録する。

(例)「平成28年9月30日 → 28,09,30」3必須 型 文字属性 文字数給与支払報告書-源泉徴収票 統一CSVレイアウト【令和4年分~】No. CSV項目名称 記載要領入力文字 eLTAX※1e-Tax※1源泉徴収票データ設定値 ※2 備考84 住宅借入金等特別控除区分(2回目) 住宅の購入・増改築等で、複数の所得税における住借控除の適用を受ける場合は、2回目の所得税における住借控除の適用について、次の番号を記録する。

租税特別措置法第41条第1項又は第6項に規定する住宅借入金等を有する場合の特別控除は「01」、同法同条第10項に規定する住宅借入金等を有する場合の特別控除は「02」、同法第41条の3の2第1項又は第5項に規定する特定増改築に係る特別控除は「03」、東日本大震災の被災者の家屋の再取得の場合は「04」を記録する。

また、租税特別措置法第41条第5項又は同法第41条の3の2第15項に規定する特定取得に該当する場合で、同法第41条第1項又は第6項に規定する住宅借入金等を有する場合の特別控除は「11」、同法同条第10項に規定する住宅借入金等を有する場合の特別控除は「12」、同法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項に規定する特定増改築に係る特別控除は「13」を記録する。

数字 2 ○ ○ 01~04又は11~13の範囲内であること85 住宅借入金等の額(2回目) 住宅の購入・増改築等で、複数の所得税における住借控除の適用を受ける場合は、2回目の所得税における住借控除の適用について租税特別措置法第41条第1項、第6項若しくは第10項又は同法第41条の3の2第1項、第5項若しくは第8項の規定により所得税における住借控除の適用を受ける場合、当該規定に規定する増改築等住宅借入金等の金額を記録する。

数字 8 ○ ○ パンチ不要86 摘要 書面による場合の記載に準じて記録する。

住宅の購入・増改築等で、複数の所得税における住借控除の適用を受ける場合には、3回目以降の新築・購入又は増改築の区分を「住借区分(何回目)××」、所得税における住借控除の適用を受ける家屋への居住開始年月日を「住借控除居住年月日(何回目)××年××月××日」、住宅借入金等の額を「住借額(何回目)×××円」と記録する。

全角 65 ○ ○ パンチ不要87 新生命保険料の金額 書面による場合の記載に準じて記録する。数字 10 ○ ○88 旧生命保険料の金額 同上 数字 10 ○ ○89 介護医療保険料の金額 同上 数字 10 ○ ○90 新個人年金保険料の金額 同上 数字 10 ○ ○91 16歳未満扶養親族の数 同上 数字 2 ○ ○92 国民年金保険料等の金額 同上 数字 10 ○ ○ パンチ不要93 非居住者である親族の数 同上 数字 2 ○ ○94 提出義務者の個人番号又は法人番号 提出義務者の個人番号(12桁の数字)又は法人番号(13桁の数字)を記録する。

※12桁の場合、数値の前にゼロを付加しないこと (例)123456789012数字 13 ○ - ※当該項目の設定値は、源泉徴収票データ作成時に合計表入力(給与所得の源泉徴収票)画面にて入力された値が設定される。

パンチ不要95 支払を受ける者の個人番号 支払を受ける者の個人番号(12桁の数字)を記録する。数字 12 ○ ○ 12桁であること96 (源泉・特別)控除対象配偶者-フリガナ控除対象配偶者又は配偶者特別控除の対象となる配偶者(年末調整の適用を受けていない場合には、源泉控除対象配偶者)の氏名のフリガナを記録する。

全角 30 ○ ○ パンチ不要97 (源泉・特別)控除対象配偶者-氏名控除対象配偶者又は配偶者特別控除の対象となる配偶者(年末調整の適用を受けていない場合には、源泉控除対象配偶者)の氏名を記録する。

全角 30 ○ ○ パンチ不要98 (源泉・特別)控除対象配偶者-区分控除対象配偶者又は配偶者特別控除の対象となる配偶者(年末調整の適用を受けていない場合には、源泉控除対象配偶者)が非居住者の場合には「01」、それ以外の場合には「00」を記録する。

数字 2 ○ ○ パンチ不要99 (源泉・特別)控除対象配偶者-個人番号控除対象配偶者又は配偶者特別控除の対象となる配偶者(年末調整の適用を受けていない場合には、源泉控除対象配偶者)の個人番号(12桁の数字)を記録する。

数字 12 ○ ○ パンチ不要100 控除対象扶養親族(1)-フリガナ 控除対象扶養親族(1)の氏名のフリガナを記録する。全角 30 ○ ○ パンチ不要101 控除対象扶養親族(1)-氏名 控除対象扶養親族(1)の氏名を記録する。全角 30 ○ ○ パンチ不要102 控除対象扶養親族(1)-区分 控除対象扶養親族(1)が非居住者の場合には「01」、それ以外の場合には「00」を記録する。

数字 2 ○ ○ パンチ不要103 控除対象扶養親族(1)-個人番号 控除対象扶養親族(1)の個人番号(12桁の数字)を記録する。数字 12 ○ ○ パンチ不要104 控除対象扶養親族(2)-フリガナ 控除対象扶養親族(2)の氏名のフリガナを記録する。全角 30 ○ ○ パンチ不要105 控除対象扶養親族(2)-氏名 控除対象扶養親族(2)の氏名を記録する。全角 30 ○ ○ パンチ不要106 控除対象扶養親族(2)-区分 控除対象扶養親族(2)が非居住者の場合には「01」、それ以外の場合には「00」を記録する。

数字 2 ○ ○ パンチ不要107 控除対象扶養親族(2)-個人番号 控除対象扶養親族(2)の個人番号(12桁の数字)を記録する。数字 12 ○ ○ パンチ不要108 控除対象扶養親族(3)-フリガナ 控除対象扶養親族(3)の氏名のフリガナを記録する。全角 30 ○ ○ パンチ不要109 控除対象扶養親族(3)-氏名 控除対象扶養親族(3)の氏名を記録する。全角 30 ○ ○ パンチ不要110 控除対象扶養親族(3)-区分 控除対象扶養親族(3)が非居住者の場合には「01」、それ以外の場合には「00」を記録する。

数字 2 ○ ○ パンチ不要111 控除対象扶養親族(3)-個人番号 控除対象扶養親族(3)の個人番号(12桁の数字)を記録する。数字 12 ○ ○ パンチ不要112 控除対象扶養親族(4)-フリガナ 控除対象扶養親族(4)の氏名のフリガナを記録する。全角 30 ○ ○ パンチ不要113 控除対象扶養親族(4)-氏名 控除対象扶養親族(4)の氏名を記録する。全角 30 ○ ○ パンチ不要114 控除対象扶養親族(4)-区分 控除対象扶養親族(4)が非居住者の場合には「01」、それ以外の場合には「00」を記録する。

数字 2 ○ ○ パンチ不要115 控除対象扶養親族(4)-個人番号 控除対象扶養親族(4)の個人番号(12桁の数字)を記録する。数字 12 ○ ○ パンチ不要116 16歳未満の扶養親族(1)-フリガナ 16歳未満の扶養親族(1)の氏名のフリガナを記録する。全角 30 ○ ○ パンチ不要117 16歳未満の扶養親族(1)-氏名 16歳未満の扶養親族(1)の氏名を記録する。全角 30 ○ ○ パンチ不要118 16歳未満の扶養親族(1)-区分 16歳未満の扶養親族(1)が国内に住所を有しない者である場合には「01」、それ以外の場合には「00」を記録する。

数字 2 ○ ○ パンチ不要119 16歳未満の扶養親族(1)-個人番号 16歳未満の扶養親族(1)の個人番号(12桁の数字)を記録する。数字 12 ○ - パンチ不要120 16歳未満の扶養親族(2)-フリガナ 16歳未満の扶養親族(2)の氏名のフリガナを記録する。全角 30 ○ ○ パンチ不要121 16歳未満の扶養親族(2)-氏名 16歳未満の扶養親族(2)の氏名を記録する。全角 30 ○ ○ パンチ不要4必須 型 文字属性 文字数給与支払報告書-源泉徴収票 統一CSVレイアウト【令和4年分~】No. CSV項目名称 記載要領入力文字 eLTAX※1e-Tax※1源泉徴収票データ設定値 ※2 備考122 16歳未満の扶養親族(2)-区分 16歳未満の扶養親族(2)が国内に住所を有しない者である場合には「01」、それ以外の場合には「00」を記録する。

数字 2 ○ ○ パンチ不要123 16歳未満の扶養親族(2)-個人番号 16歳未満の扶養親族(2)の個人番号(12桁の数字)を記録する。数字 12 ○ - パンチ不要124 16歳未満の扶養親族(3)-フリガナ 16歳未満の扶養親族(3)の氏名のフリガナを記録する。全角 30 ○ ○ パンチ不要125 16歳未満の扶養親族(3)-氏名 16歳未満の扶養親族(3)の氏名を記録する。全角 30 ○ ○ パンチ不要126 16歳未満の扶養親族(3)-区分 16歳未満の扶養親族(3)が国内に住所を有しない者である場合には「01」、それ以外の場合には「00」を記録する。

数字 2 ○ ○ パンチ不要127 16歳未満の扶養親族(3)-個人番号 16歳未満の扶養親族(3)の個人番号(12桁の数字)を記録する。数字 12 ○ - パンチ不要128 16歳未満の扶養親族(4)-フリガナ 16歳未満の扶養親族(4)の氏名のフリガナを記録する。全角 30 ○ ○ パンチ不要129 16歳未満の扶養親族(4)-氏名 16歳未満の扶養親族(4)の氏名を記録する。全角 30 ○ ○ パンチ不要130 16歳未満の扶養親族(4)-区分 16歳未満の扶養親族(4)が国内に住所を有しない者である場合には「01」、それ以外の場合には「00」を記録する。

数字 2 ○ ○ パンチ不要131 16歳未満の扶養親族(4)-個人番号 16歳未満の扶養親族(4)の個人番号(12桁の数字)を記録する。数字 12 ○ - パンチ不要132 5人目以降の控除対象扶養親族の個人番号書面による場合の記載に準じて記録する。全角 100 ○ ○ ※当該項目の設定値は、源泉徴収票データ作成時に「備考」欄に設定される。

パンチ不要133 5人目以降の16歳未満の扶養親族の個人番号同上 全角 100 ○ - パンチ不要134 普通徴収 該当する場合には「1」を、それ以外の場合には「0」を記録する。数字 1 ○ - 1又は0であること。

135 青色専従者 同上 数字 1 ○ - パンチ不要136 条約免除 同上 数字 1 ○ - 1又は0であること。

137 支払を受ける者のフリガナ 支払を受ける者の氏名のフリガナを記録する。○ 半角カナ 60 ○ ○ ※当該項目は、源泉徴収票データ作成時において、全角に変換され、設定される。

138 受給者番号 支払者(特別徴収義務者)において受給者に付設した番号を記録する。

半角 25 ○ ○ ※当該項目は、源泉徴収票データ作成時において、先頭20桁のみ設定される。

139 提出先市町村コード 統計に用いる都道府県等の区域を示す標準コード(昭和45年行政管理庁告示第44号)」の該当コードを記録する。

※補足 提出先の地方公共団体コード(政令市の場合は、市を示すコード(例:横浜市の場合、141003))を記録する。

(JISの都道府県コード(X0401)2桁、市区町村コード(X0402)3桁及びチェックデジット(モジュラス11)1桁からなる、地方公共団体コード)○ 数字 6 ○ - 5桁又は6桁であること140 指定番号 提出先市町村の指定した番号を記録する。なお、新たに市町村に給与支払報告書を提出することとなった等により前年度の指定番号がない場合には、記録を省略する。

半角 12 ○ - 文字属性については、半角英数字及び半角ハイフンのみ許容する。

141 基礎控除の額 書面による場合の記載に準じて記録する。数字 10 ○ ○142 所得金額調整控除額 同上 数字 10 ○ ○143 ひとり親 該当する場合には「1」、それ以外の場合には「0」を記録する。数字 1 ○ ○ ※当該項目の設定値は、源泉徴収票データ作成時において、以下のように設定される。

「1」を記録した場合には、「1」が設定される。

「0」を記録した場合には、「2」が設定される。

1又は0であること。

※1 eLTAX欄はeLTAXで設定される項目に、e-Tax欄はeLTAXからe-Taxへ連絡される項目に○を付しています。

※2 「給与支払報告書-源泉徴収票 統一CSVレイアウト」ではe-Taxレイアウトに対応するよう置換えを行っています。

置換えの詳細は源泉徴収票データ設定値欄をご参照ください。

※3 パンチ不要項目に関して、本来の140項目から項目数が変わるとエラーになるため、不要項目もカンマで区切る。

文字属性の凡例全角:【全角】eLTAXで使用可能な全角文字の入力を可とする。ただし、e-Taxで使用不可となっている文字(℃、Å、⌒、★、☆、♀、♂、♪、♭、♯)は使用不可とする。

半角:【半角】英数字、記号※の入力を可とする。

数字:【半角】数字の入力を可とする。

半角カナ:【半角】半角及び半角カナ(JISカナ)の入力を可とする。

※ ","(カンマ)、"@"(アットマーク)はCSVファイル内で区切り文字として扱ってるため使用不可5総括表CSVパンチセット (CSVデータ)NO. 項目名 入力文字基準 必須 備考 NO1 資料番号 半角・8文字 ◎ 12 カナ名称 半角・16文字以内 ○ 23 指定番号 半角・8文字 ○ 記載がある場合 34 総員数 半角・6文字 ○ 45 特徴人員 半角・6文字 ○ 赤丸数字 56 合計 半角・6文字 ○ 67 納入書要否 半角・1文字 ○ 1:不要 2:必要 78 個人番号又は法人番号半角・13文字 ○ 8※CSV形式(カンマ区切形式)のデータです。

※半角文字のカンマ「,(カンマ)」は、各項目の区切り以外には使用しないでください。

※設定が不要な項目、設定する事項がない項目については、設定を省略して区切りを表す「,(カンマ)」を設定してください。

※半角文字は「JIS」コード、全角(漢字)文字は「S-JIS」コードです。

※法改正やシステム変更でレイアウトが変更になることがあります。

※「必須」の列に◎が付いている項目は必須入力です。○が付いている項目は記載がある場合は入力してください内 容1 / 1切替理由書CSVパンチセット (CSVデータ)NO. 項目名 入力文字基準 必須 備考 NO1 資料番号 半角・8文字 ◎ 12 指定番号 半角・8文字 ○ 記載がある場合のみ入力 23 事業所名 半角・8文字 Nullをセット 34 切替理由A 半角・6文字 Nullをセット 45 切替理由B 半角・6文字 Nullをセット 56 切替理由C 半角・6文字 Nullをセット 67 切替理由D 半角・6文字 Nullをセット 78 切替理由E 半角・6文字 Nullをセット 89 切替理由F 半角・6文字 Nullをセット 910 合計 半角・6文字 Nullをセット 10※CSV形式(カンマ区切形式)のデータです。

※半角文字のカンマ「,(カンマ)」は、各項目の区切り以外には使用しないでください。

※設定が不要な項目、設定する事項がない項目については、設定を省略して区切りを表す「,(カンマ)」を設定してください。

※半角文字は「JIS」コード、全角(漢字)文字は「S-JIS」コードです。

※法改正やシステム変更でレイアウトが変更になることがあります。

※「必須」の列に◎が付いている項目は必須入力です。○が付いている項目は記載がある場合は入力してください内 容必須 型 文字属性 文字数1 法定資料の種類 「331」を記録する。○ 数字 3 ○ ○ ※当該項目の設定値は、源泉徴収票データ作成時に「377」が設定される。

331であること。

2 整理番号1 記録を省略しても差し支えない。数字 10 ○ -3 本支店等区分番号 税務署に連絡した本店及び支店等の各提出義務者を区分する番号(一連番号、支店番号等)を記録する。

半角 5 ○ - パンチ不要4 提出義務者の住所(居所)又は所在地提出義務者の住所(居所)又は所在地を記録する。○ 全角 60 ○ ○ パンチ不要5 提出義務者の氏名又は名称 提出義務者の氏名又は名称を記録する。○ 全角 30 ○ ○ パンチ不要6 提出義務者の電話番号 提出義務者の電話番号を記録する。

(例)「03-1234-5678」、「03(1234)5678」半角 15 ○ - パンチ不要7 整理番号2 記録を省略しても差し支えない。数字 13 ○ - パンチ不要8 提出者の住所(居所)又は所在地 記録を省略する。全角 60 ○ - パンチ不要9 提出者の氏名又は名称 記録を省略する。全角 30 ○ - パンチ不要10 提出区分(訂正表示) 提出済みの誤りレコードを訂正(取り消しを含む。)するためのレコードの場合には「1」「2」「3」、新規の場合には「0」を記録する。

※eLTAX仕様: "0":新規 "1":追加 "2":訂正 "3":取消○ 数字 1 ○ ○ ※当該項目の設定値は、源泉徴収票データ作成時において、以下のように設定される。

「0」、「1」又は「2」を記録した場合は「0」が設定される。

「3」を記録した場合には、「1」が設定される。

合計表データ作成時において、以下のように設定される。

「0」を記録した場合には、「1」が設定される。

「1」を記録した場合には、「2」が設定される。

「2」を記録した場合には、「3」が設定される。

「3」を記録した場合には、「4」が設定される。

0~3の範囲内であること。

11 年分 支払の確定した年又は支払の年を和暦で記録する。なお、元年分~9年分については、前ゼロを付加して「01」~「09」と記録する。

※平成28年分以降であること○ 数字 2 ○ ○ 01~99の範囲内であること。

12 支払を受ける者-住所又は居所 支払を受ける者の住所又は居所を記録する。○ 全角 60 ○ ○ パンチ不要13 支払を受ける者-国外住所表示 支払を受ける場合の住所又は居所が国内である場合には「0」、国外である場合には「1」を記録する。

数字 1 ○ - パンチ不要14 支払を受ける者-氏名 支払を受ける者の氏名を記録する。○ 全角 30 ○ ○ パンチ不要15 支払を受ける者-生年月日-元号 ○ 数字 1 ○ ○ ※当該項目の設定値は、源泉徴収票データ作成時において、以下のように設定される。

「1」を記録した場合には、「3」が設定される。

「2」を記録した場合には、「2」が設定される。

「3」を記録した場合には、「1」が設定される。

「4」を記録した場合には、「4」が設定される。

1~4の範囲内であること。

16 支払を受ける者-生年月日-年 ○ 数字 2 ○ ○ 01~99の範囲内であること。

17 支払を受ける者-生年月日-月 ○ 数字 2 ○ ○ 01~12の範囲内であること。

18 支払を受ける者-生年月日-日 ○ 数字 2 ○ ○ 01~31の範囲内であること。

19 所得税法第203条の3第1号・第4号適用分-支払金額書面による場合の記載に準じて記録する。

(注)未払金額も含む。

数字 10 ○ ○ 0以上であること。

20 所得税法第203条の3第1号・第4号適用分-未払金額書面による場合の記載に準じて記録する。数字 10 ○ ○ 0以上であること。

21 所得税法第203条の3第1号・第4号適用分-源泉徴収税額書面による場合の記載に準じて記録する。

(注)未徴収税額を含む。

数字 10 ○ ○ 0以上であること。

22 所得税法第203条の3第1号・第4号適用分-未徴収税額書面による場合の記載に準じて記録する。数字 10 ○ ○ 0以上であること。

23 所得税法第203条の3第2号・第5号適用分-支払金額数字 10 ○ ○ 0以上であること。

24 所得税法第203条の3第2号・第5号適用分-未払金額数字 10 ○ ○ 0以上であること。

25 所得税法第203条の3第2号・第5号適用分-源泉徴収税額数字 10 ○ ○ 0以上であること。

26 所得税法第203条の3第2号・第5号適用分-未徴収税額数字 10 ○ ○ 0以上であること。

27 所得税法第203条の3第3号・第6号適用分-支払金額数字 10 ○ ○ 0以上であること。

28 所得税法第203条の3第3号・第6号適用分-未払金額数字 10 ○ ○ 0以上であること。

29 所得税法第203条の3第3号・第6号適用分-源泉徴収税額数字 10 ○ ○ 0以上であること。

30 所得税法第203条の3第3号・第6号適用分-未徴収税額数字 10 ○ ○ 0以上であること。

31 所得税法第203条の3第7号適用分-支払金額数字 10 ○ ○ 0以上であること。

32 所得税法第203条の3第7号適用分-未払金額数字 10 ○ ○ 0以上であること。

33 所得税法第203条の3第7号適用分-源泉徴収税額数字 10 ○ ○ 0以上であること。

34 所得税法第203条の3第7号適用分-未徴収税額数字 10 ○ ○ 0以上であること。

35 本人-特別障害者 該当する場合には「1」、該当しない場合には「0」を記録する。数字 1 ○ ○ ※当該項目の設定値は、源泉徴収票データ作成時において、以下のように設定される。

「1」を記録した場合には、「1」が設定される。

「0」を記録した場合には、「2」が設定される。

0又は1であること。

36 本人-その他の障害者 該当する場合には「1」、該当しない場合には「0」を記録する。数字 1 ○ ○ ※当該項目の設定値は、源泉徴収票データ作成時において、以下のように設定される。

「1」を記録した場合には、「1」が設定される。

「0」を記録した場合には、「2」が設定される。

0又は1であること。

37 本人-老年者 記録を省略する。数字 1 ○ - パンチ不要所得税法第203条の3第1号・第4号適用分に準じて記録すること。

公的年金等支払報告書-源泉徴収票 統一CSVレイアウト【令和4年分~】No. 備考 CSV項目名称 記載要領入力文字 eLTAX※1e-Tax※1源泉徴収票データ設定値 ※2書面による場合の記載に準じて記録する。

元号については、昭和は「1」、大正は「2」、明治は「3」、平成は「4」を記録し、また、「年」、「月」及び「日」は、それぞれ別項目で2桁を使用し、1桁の場合は前ゼロを付加して記録する。

(例)「平成27年9月30日 → 4,27,09,30」所得税法第203条の3第1号・第4号適用分に準じて記録すること。

所得税法第203条の3第1号・第4号適用分に準じて記録すること。

1必須 型 文字属性 文字数公的年金等支払報告書-源泉徴収票 統一CSVレイアウト【令和4年分~】No. 備考 CSV項目名称 記載要領入力文字 eLTAX※1e-Tax※1源泉徴収票データ設定値 ※238 源泉控除対象配偶者の有無等 書面による場合の記載に準じて記録する。

源泉控除対象配偶者を有する場合には「1」、有しない場合には「2」を記録する。

なお、源泉控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合には「3」を記録する。

数字 1 ○ ○ ※当該項目の設定値は、源泉徴収票データ作成時において、以下のように設定される。

「1」を記録した場合には、源泉控除対象配偶者一般に「1」、源泉控除対象配偶者老人に「2」が設定される。

「2」を記録した場合には、源泉控除対象配偶者一般に「2」、源泉控除対象配偶者老人に「2」が設定される。

「3」を記録した場合には、源泉控除対象配偶者一般に「2」、源泉控除対象配偶者老人に「1」が設定される。

1~3の範囲内であること。

39 控除対象扶養親族の数-老人 書面による場合の記載に準じて記録する。数字 2 ○ ○40 控除対象扶養親族の数-その他 同上 数字 2 ○ ○41 障害者の数-特別障害者 同上 数字 2 ○ ○42 障害者の数-その他 同上 数字 2 ○ ○43 社会保険料の金額 同上 数字 10 ○ ○ 0以上であること。

44 控除対象扶養親族の数-特定 同上 数字 2 ○ ○45 摘要 同上 全角 100 ○ ○ パンチ不要46 障害者の数-特別障害者のうち同居 同上 数字 2 ○ ○47 本人-ひとり親 該当する場合には「1」、該当しない場合には「0」を記録する。数字 1 ○ ○ ※当該項目の設定値は、源泉徴収票データ作成時において、以下のように設定される。

「1」を記録した場合には、「1」が設定される。

「0」を記録した場合には、「2」が設定される。

0又は1であること。

48 本人-寡婦 該当する場合には「1」、該当しない場合には「0」を記録する。数字 1 ○ ○ ※当該項目の設定値は、源泉徴収票データ作成時において、以下のように設定される。

「1」を記録した場合には、「1」が設定される。

「0」を記録した場合には、「2」が設定される。

0又は1であること。

49 16歳未満の扶養親族の数 書面による場合の記載に準じて記録する。数字 2 ○ ○50 非居住者である親族の数 同上 数字 2 ○ ○51 提出義務者の法人番号 提出義務者の法人番号(13桁の数字)を記録する。数字 13 ○ - ※当該項目の設定値は、源泉徴収票データ作成時に合計表入力(公的年金等の源泉徴収票)画面にて入力された値が設定される。

パンチ不要52 支払を受ける者のフリガナ 支払を受ける者の氏名のフリガナを記録する。○ 半角カナ 60 ○ ○ ※当該項目は、源泉徴収票データ作成時において、全角に変換され、設定される。

53 支払を受ける者の個人番号 支払を受ける者の個人番号(12桁の数字)を記録する。数字 12 ○ ○ 12桁であること。

54 源泉控除対象配偶者-フリガナ 源泉控除対象配偶者の氏名のフリガナを記録する。全角 30 ○ ○55 源泉控除対象配偶者-氏名 源泉控除対象配偶者の氏名を記録する。全角 30 ○ ○56 源泉控除対象配偶者-区分 源泉控除対象配偶者が、非居住者の場合には「01」、それ以外の場合には「00」を記録する。

数字 2 ○ ○ 00又は01であること57 源泉控除対象配偶者-個人番号 源泉控除対象配偶者の個人番号(12桁の数字)を記録する。数字 12 ○ ○ 12桁であること58 源泉控除対象配偶者-配偶者の合計所得書面による場合の記載に準じて記録する。数字 10 ○ - パンチ不要59 源泉控除対象配偶者-48万円以下 源泉控除対象配偶者の合計所得金額の見積額が38万円以下である場合には「1」、それ以外の場合には「0」を記録する。

数字 1 ○ - パンチ不要60 控除対象扶養親族(1)-フリガナ 控除対象扶養親族(1)の氏名のフリガナを記録する。全角 30 ○ ○ パンチ不要61 控除対象扶養親族(1)-氏名 控除対象扶養親族(1)の氏名を記録する。全角 30 ○ ○ パンチ不要62 控除対象扶養親族(1)-区分 控除対象扶養親族(1)が、非居住者の場合には「01」、それ以外の場合には「00」を記録する。

数字 2 ○ ○ パンチ不要63 控除対象扶養親族(1)-個人番号 控除対象扶養親族(1)の個人番号(12桁の数字)を記録する。数字 12 ○ ○ パンチ不要64 控除対象扶養親族(2)-フリガナ 控除対象扶養親族(2)の氏名のフリガナを記録する。全角 30 ○ ○ パンチ不要65 控除対象扶養親族(2)-氏名 控除対象扶養親族(2)の氏名を記録する。全角 30 ○ ○ パンチ不要66 控除対象扶養親族(2)-区分 控除対象扶養親族(2)が、非居住者の場合には「01」、それ以外の場合には「00」を記録する。

数字 2 ○ ○ パンチ不要67 控除対象扶養親族(2)-個人番号 控除対象扶養親族(2)の個人番号(12桁の数字)を記録する。数字 12 ○ ○ パンチ不要68 16歳未満の扶養親族(1)-フリガナ 16歳未満の扶養親族(1)の氏名のフリガナを記録する。全角 30 ○ ○ パンチ不要69 16歳未満の扶養親族(1)-氏名 16歳未満の扶養親族(1)の氏名を記録する。全角 30 ○ ○ パンチ不要70 16歳未満の扶養親族(1)-区分 16歳未満の扶養親族(1)が、国内に住所を有しない者である場合には「01」、それ以外の場合には「00」を記録する。

数字 2 ○ ○ パンチ不要71 16歳未満の扶養親族(1)-個人番号 16歳未満の扶養親族(1)の個人番号(12桁の数字)を記録する。数字 12 ○ - パンチ不要72 16歳未満の扶養親族(2)-フリガナ 16歳未満の扶養親族(2)の氏名のフリガナを記録する。全角 30 ○ ○ パンチ不要73 16歳未満の扶養親族(2)-氏名 16歳未満の扶養親族(2)の氏名を記録する。全角 30 ○ ○ パンチ不要74 16歳未満の扶養親族(2)-区分 16歳未満の扶養親族(2)が、国内に住所を有しない者である場合には「01」、それ以外の場合には「00」を記録する。

数字 2 ○ ○ パンチ不要75 16歳未満の扶養親族(2)-個人番号 16歳未満の扶養親族(2)の個人番号(12桁の数字)を記録する。数字 12 ○ - パンチ不要76 受給者番号 支払者(提出義務者)において受給者に付設した番号を記録する。半角 25 ○ -77 提出先市町村コード 統計に用いる都道府県等の区域を示す標準コード(昭和45年行政管理庁告示第44号)」の該当コードを記録する。

※補足 提出先の地方公共団体コード(政令市の場合は、市を示すコード(例:横浜市の場合、141003))を記録する。

(JISの都道府県コード(X0401)2桁、市区町村コード(X0402)3桁及びチェックデジット(モジュラス11)1桁からなる、地方公共団体コード)○ 数字 6 ○ - 5桁又は6桁であること78 指定番号 提出先市町村の指定した番号を記録する。

なお、新たに市町村に公的年金等支払報告書を提出することとなったこと等により指定番号がない場合には、記録を省略する。

半角 12 ○ - パンチ不要※1 eLTAX欄はeLTAXで設定される項目に、e-Tax欄はeLTAXからe-Taxへ連絡される項目に○を付しています。

※2 「公的年金等支払報告書-源泉徴収票 統一CSVレイアウト」ではe-Taxレイアウトに対応するよう置換えを行っています。

置換えの詳細は源泉徴収票データ設定値欄をご参照ください。

2必須 型 文字属性 文字数公的年金等支払報告書-源泉徴収票 統一CSVレイアウト【令和4年分~】No. 備考 CSV項目名称 記載要領入力文字 eLTAX※1e-Tax※1源泉徴収票データ設定値 ※2※3 パンチ不要項目に関して、本来の78項目から項目数が変わるとエラーになるため、不要項目もカンマで区切る。

文字属性の凡例全角:【全角】eLTAXで使用可能な全角文字の入力を可とする。ただし、e-Taxで使用不可となっている文字(℃、Å、⌒、★、☆、♀、♂、♪、♭、♯)は使用不可とする。

半角:【半角】英数字、記号※の入力を可とする。

数字:【半角】数字の入力を可とする。

半角カナ:【半角】半角及び半角カナ(JISカナ)の入力を可とする。

※ ","(カンマ)、"@"(アットマーク)はCSVファイル内で区切り文字として扱ってるため使用不可3

入札用封筒の書き方(記載例)代表者が入札の場合表入札番号 市税第10号 令和4年 月 日令和4年度 給与支払報告書等データ入力業務委託 入札書在中磐田市長 草地 博昭 様○○市○○○入札者 ○○○○ 株式会社代表取締役 ○○○○裏 代表者印代表者印代理人が入札の場合表入札番号 市税第10号 令和4年 月 日令和4年度 給与支払報告書等データ入力業務委託 入札書在中磐田市長 草地 博昭 様 ○○市○○○入札者 ○○○○ 株式会社代表取締役 ○○○○代理人 ○○○○裏 代理人印代理人印※代理人が入札の場合、代表者からの委任状は必ず提出してください。※上記の内容が記載されていれば封筒の裏表は問いません。