入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度磐田市個人番号利用事務系端末賃貸借
公示日または更新日2022 年 11 月 9 日
組織静岡県磐田市
取得日2022 年 11 月 9 日 19:07:13

公告内容

下記の業務について、一般競争入札を行いますので、磐田市契約規則(平成17年磐田市規則第32号)第8条の規定に基づき公告します。令和4年11月9日磐田市長 草 地 博 昭(公印省略)記1 入 札 執 行 者 磐田市長 草 地 博 昭2 入札に付する事項(1) 入札番号 デジタル政策第4号(2) 件 名 令和4年度磐田市個人番号利用事務系端末賃貸借(3) 履行場所 仕様書のとおり(4) 業務内容 仕様書のとおり(5) 履行期間 リース期間 令和5年3月1日から令和10年2月29日まで(6) その他 長期継続契約(地方自治法第234条の3及び磐田市長期継続契約を締結できる契約を定める条例第2条第1号)3 予定価格(税込み)当該入札において落札者が決定された後、速やかに公表するものとする。4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項磐田市における物品製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 磐田市物品製造等に係る入札参加停止等措置要綱(平成23年磐田市告示55号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。(3) 磐田市発注公共工事等に係る暴力団排除措置要綱(平成25年磐田市告示第72号)に基づく入札排除措置を受けている期間中でないこと。(4) 静岡県内に主たる営業所または営業所を有する者であること。(5) (4)の営業所が、磐田市の物品製造等入札参加資格者名簿に契約営業所として登録されている者であること。(6) 令和4年度の磐田市物品製造等入札参加資格者名簿にある64事務機器類賃貸借のうち3情報機器リースに登録されている者であること。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが成されている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)または、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。5 仕様書等の閲覧および貸出(1) 閲覧および貸出期間(データ取得)令和4年11月9日(水)から令和4年11月15日(火)まで(2) 閲覧および貸出場所以下の箇所にて閲覧および貸出しを行う。・市ホームページ(指定箇所よりダウンロードすること)6 入札参加資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は、次により入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、参加資格の確認基準日は申請書の提出期限とする。ただし、提出期限までに申請書及び資料を提出しない者、または入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。①提出期間令和4年11月9日(水)から令和4年11月15日(火)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(提出期間初日は午後1時30分から、提出期間最終日は午後3時00分まで提出できるものとする。)②提出場所磐田市総務部デジタル政策課システム管理グループ(連絡先:0538‐37‐4818)③提出方法本入札の参加希望者は、市ホームページからダウンロードした申請書(様式第1号を使用)を使用し、必要事項を記載の上、申請書を①の提出期間内に、②の提出場所へ持参すること(電子メール、ファクシミリ、郵送等による提出は、認めない。)(2) 入札参加資格の有無に関しては、入札参加資格確認通知書(様式第2号)を令和4年11月17日(木)午後5時までにファクシミリで、本入札の参加希望者全員に通知する。本入札の参加希望者は、通知を受信した旨を令和4年11月17日(木)午後5時までに(1)②の提出場所へ電話連絡を必ずすること。

(3) (2)において入札参加資格無しと通知された者は、その資格無しの理由について令和4年11月17日(木)午後5時までに文書にて説明を求めることができるものとする。ただし、説明請求の文書を(1)②の提出場所へ持参すること。(4) (3)により説明を求められた場合、説明を求めてきた者に対し令和4年11月18日(金)午後5時までに文書にて回答をする。ただし、説明を求められた後、入札参加資格有りと判断された者については、令和4年11月18日(金)午後5時までにファクシミリで入札参加資格確認通知書を交付する。(5) その他①申請書の作成および申込みに係る費用は、提出者の負担とする。②申請書に用いる言語は、日本語とする。③入札執行者は、提出された申請書を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。④提出期限後における申請書の差し替えおよび再提出は認めない。⑤提出された申請書は、返却しない。⑥提出された申請書は、公表しない。7 仕様書等に対する質問(1) 本公告文および仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い質問(回答)書により説明要求すること。①提出方法文書により7(1)③の受付場所へ持参で提出すること。(電子メール、ファクシミリ、郵送等による提出は、認めない。)なお、質問(回答)書は、市ホームページに掲載される指定の様式を使用すること。②受付期間令和4年11月9日(水)から令和4年11月15日(火) (土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(受付期間初日は午後1時30分から、受付期間最終日は午後3時00分まで受付できるものとする。)③受付場所磐田市総務部デジタル政策課システム管理グループ(2) (1)の質問に対する回答書は、当該入札参加資格を有する者全員へ次によりファクシミリで送信する①回答期日令和4年11月17日(木)正午まで②送信元磐田市総務部デジタル政策課システム管理グループ③当該入札参加資格を有する者は、回答書をファクシミリで受信後速やかに受信した旨を送信元へ必ず連絡すること。(連絡先:0538‐37‐4818)8 入札方法、入札執行の日時および場所等(1) 入札日および入札執行開始時間令和4年11月22日(火)午前10時15 分ただし、入札者全員が上記時間前に入札会場に集合し、かつ、全員が了解した場合、上記の入札執行開始時間前に入札執行ができるものとする。(2) 入札および開札の場所磐田市国府台3-1 磐田市役所西庁舎 3階 304、305会議室(3) 調査基準価格及び最低制限価格の有無無(4) 入札方法に係る事項①落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する月額の金額を入札書に記載すること。②入札執行回数は、2回を限度とする。(再入札の場合がありますので、入札書は余分に用意願います。)③電子メール、ファクシミリ、郵送等による入札は認めない④代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。⑤入札執行に当たっては、入札参加資格確認通知書(写しでも可)を持参すること。⑥入札執行開始時間までに入札会場に入場しない場合は、失格とする。⑦各入札参加有資格者は、1名のみが入札会場へ入場できるものとする。⑧入札に参加しようとする者が1人の場合においても、入札を執行する。9 開札開札は、8(2)に掲げる場所において、入札書提出後直ちに、入札者またはその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者またはその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。10 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者並びに虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、その資格の確認後から入札時点において、4に掲げる資格がなくなった者のした入札は無効とする。11 入札心得を示す場所磐田市ホームページ12 落札者の決定方法地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により予定価格以下で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 入札保証金および契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除(3) 前払金 無14 契約書の作成契約の締結に当っては、契約書を作成しなければならない。また、契約書はホームページに掲載した契約書案とする。15 その他(1) 入札参加者は、入札心得を熟読し、遵守すること。(2) 契約手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨に限る。(3) 本契約の履行に用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めるところによる。(4) 本契約の期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。(5) 本契約は、日本国の法令に準拠する。(6) 本入札における適用仕様書は、別添仕様書とする。(7) 磐田市制限付き一般競争入札実施要綱第4条第2項に基づき、入札説明書の交付は行わない。(8) その他詳細不明の点については、磐田市総務部デジタル政策課システム管理グループ(〒438-8650 静岡県磐田市国府台3-1 電話番号0538‐37‐4818)に照会すること。

入札仕様書1 入札番号デジタル政策第4号2 件名令和4年度磐田市個人番号利用事務系端末賃貸借3 賃貸借物件令和4年度磐田市個人番号利用事務系端末等 機器一式※詳細は別紙明細書のとおり4 賃貸借物件の調達業者(売主)静岡県浜松市中区千歳町91番地の1遠鉄システムサービス株式会社担当:浜崎 電話:053-452-07015 賃貸借条件等(1)売主との支払条件等については売主に確認すること。(2)賃貸借期間は令和5年3月1日から令和10年2月29日まで(60か月)とする。(3)賃貸借料の支払いは再リースした場合を除き、毎月払い(当月分を翌月末払い)とする。

(4)賃貸借期間満了後における物件の再リース又は返却については、当市の希望に応ずること。

(5)再リースの際には、賃貸借料は保守費用、導入費用等を除いたハードウェア、ソフトウェア部分を対象とする。

(6)物件返却の際に必要となる費用(運搬費等)は貴方で負担すること。なお、物件返却の際の情報抹消は当市で手配を行い、これに伴う費用も当市にて負担する。

(7)賃貸借料には固定資産税及び動産保険料を含むこと。

(8)入札価格には税抜き月額賃貸借料を記載すること。

(9)この契約は、地方自治法第234条の3及び磐田市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例に基づく長期継続契約に該当するため、契約に当たっては、この契約の属する年度の翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があったときは、この契約は変更又は解除することができるものとする。

項 品名 型 名 数量 単位1 LIFEBOOK A5512/J FMVA94006 350台2 メモリ変更4GB→8GB(8GBx1/DDR4 SDRAM) FMCMEM0KP 350個3 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加 FMCBAY0C1 350個4 キーボード変更JIS配列準拠→JIS配列準拠(テンキー付)&指紋センサー追加 FMCKBD0CG 350個5 マウス添付(光学式) FMCPTD01X 350個6 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 FMCRDD1V3 1個7 保証延長パック(5年間翌営業日以降訪問修理) FMCNSUB51 350個8 【SiCSP】Office LTSC Professional Plus 2021 DG7GMGF0D7FX0003 350本9 【SiCSP】Windows 11 Pro Upgrade DG7GMGF0D8H40004 1 本10 覗き見防止フィルター LN N8 ノート15.6インチ(16:9) LNW-156N8 350枚11 USB3.2(Gen1) ポータブルSSD Type-A 250GBブラック SSD-PG250U3-BC 2 個12 設定費用 1 式見積金額令和4年度磐田市個人番号利用事務系端末調達明細書79,500,000【ノートパソコン一式】【MSライセンス】【ポータブルSSD】【設定費用】【のぞき見防止フィルタ】

(案)機器類賃貸借契約書1 賃貸借物件 令和4年度磐田市個人番号利用事務系端末賃貸借(詳細は仕様書のとおり)2 使用場所 磐田市本庁舎、西庁舎、支所、出先機関等3 賃 借 料 [月 額] 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)4 賃貸借期間 令和5年3月1日から令和10年2月29日まで5 契約保証金 免 除上記事業について、賃借人と賃貸人は、対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって賃貸借契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の締結を証するため、この証書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。令和 年 月 日賃 借 人 所在地 静岡県磐田市国府台3番地1名 称 磐田市代表者名 磐 田 市 長 草地 博昭 □印賃 貸 人 所在地商 号代表者名 □印(案)機 器 類 賃 貸 借 約 款(総則)第1条 賃借人(以下「甲」という。)及び賃貸人(以下「乙」という。)は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添の仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 乙は、仕様書記載の物件(以下「この物件」という。)を契約書記載の賃貸借期間、仕様書に従い甲に賃貸するものとし、甲は、その賃借料を乙に支払うものとする。3 この契約において契約期間とは、契約締結日から賃貸借期間の末日までの間をいう。4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。5 この契約書に定める請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。8 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、この契約書又は仕様書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟については、静岡地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。(権利義務等の譲渡)第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得たときは、この限りでない。(一般的損害等)第3条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他により填補された部分を除く。)のうち、甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。(物件の納入等)第4条 乙は、この物件を契約書及び仕様書で指定された物件の使用場所へ仕様書に定める日時までに乙の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、借入期間の開始日(以下「使用開始日」という。)から甲の使用に供しなければならない。2 甲は、納入に先立ち、又は納入に際して、必要があるときは、甲の職員をして立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督させることができる。3 乙は、この物件を納入するときは、甲の定める項目を記載した納品書を提出しなければならない。4 乙は、この物件を納入する上において当然必要なものは、乙の負担で行うものとする。(案)(検査)第5条 甲は、乙から納品書の提出を受理した日から起算して10日以内に検査し、その検査に合格したときをもって、乙からこの物件の引渡しを受けたものとする。2 乙は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち会わなければならない。3 乙は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。4 甲は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでの間において、品質等の確認をするための検査を行うことができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。5 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又は毀損した物件に係る損失は、全て乙の負担とする。(引換え又は手直し)第6条 乙は、この物件を納入した場合において、その全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物件を納入しなければならない。この場合においては、引換え又は手直しの完了を検査の合格とみなして前2条の規定を準用する。(使用開始日の延期等)第7条 乙は、使用開始日までにこの物件を納入することができないときは、速やかにその理由、遅延日数等を届出なければならない。2 乙は、前項の届出をしたときは、甲に対して使用開始日の延期を申し出ることができる。この場合において、甲は、その理由が乙の責に帰することができないものであるときは、相当と認める日数の延長を認めることがある。第8条 乙の責に帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。2 前項の遅延違約金の額は、使用開始日の翌日から納入した日までの日数に応じ、賃貸借期間の賃借料の総額(以下「賃借料の総額」という。)に、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する率(以下「支払遅延等の率」という。)の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てるものとする。)とする。3 前項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数は算入しない。(賃借料の支払い)第9条 乙は、この物件を甲が使用した月(以下「当該月」という。)の翌日以降、毎月1回契約書記載の賃借料を甲に請求することができる。ただし、甲が仕様書等において請求時期を別に定めた場合は、この限りでない。2 前項の賃借料の計算は、月の初日から末日までを1月分として計算するものとする。

この場合において、当該月の使用が1月に満たないとき又は前2条による使用開始日の延期などにより、当該月における物件の使用が1月に満たなくなったとき(甲の責に帰(案)すべき理由による場合を除く。)は、当該月の日数に応じた日割計算によるものとする。3 甲は、第1項の規定により乙から請求があったときは、乙の履行状況を確認の上、その請求を受理した日から起算して30日以内に、第1項に定める賃借料を乙に支払うものとする。4 甲は、甲の責に帰すべき事由により、前項の期限内に賃借料を支払わないときは、乙に対し、支払期限の翌日から支払をした日までの日数に応じて、支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する率(以下「支払遅延等の率」という。)の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てるものとする。)を遅延利息として支払うものとする。(転貸の禁止)第10条 甲は、この物件を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ乙の承諾があったときは、この限りでない。(公租公課)第11条 この物件に係る公租公課は、乙が負担する。(物件の管理責任等)第12条 甲は、この物件を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。2 甲は、この物件を本来の用法によって使用し、かつ、甲の通常の業務の範囲内で使用するものとする。3 この物件に故障が生じたときは、甲は、直ちに乙に報告しなければならない。(物件の返還等)第13条 甲は、この契約が終了したときは、この物件を通常の損耗を除き、原状に回復して返還するものとする。ただし、乙が認めた場合は、現状のままで返還できるものとする。2 甲は、この物件に投じた有益費又は必要費があっても乙に請求しないものとする。3 乙は、この契約が終了したときは、速やかにこの物件を撤去するものとし、これに要する費用は乙の負担とする。4 甲は、前項の撤去に際して必要があるときは、甲の職員をして立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督させることができる。5 甲は、乙が正当な理由なく、相当期間内にこの物件を撤去せず、又は使用場所の原状回復を行わないときは、乙に代わってこの物件を処分し、又は使用場所の原状回復を行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。(賃貸借期間終了後の賃貸)第14条 甲は、契約書記載の賃貸借期間終了時に、乙に物件の賃貸の継続を請求することができる。(契約不適合責任)第15条 この契約締結後、乙から納入を受けた物品が種類又は品質に関して契約の内容(案)に適合しないもの(以下、「契約不適合」という。)があるときは、乙に対し、物品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。2 前項の場合において、その原因が売主に起因すると判断された場合には、乙は契約不適合責任を負わないものとする。ただし、この場合、乙は甲の請求により、自己が保有する売主に対する契約不適合に関する請求権を甲に移譲し、甲が売主に対して直接請求することを支援するものとする。(所有権の表示)第16条 乙は、この物件に所有権の表示をするものとする。(物件の原状変更)第17条 甲は、次に掲げる行為をするときは、事前に乙の承諾を得るものとする。この物件に装置、部品等を付着し、又はこの物件からそれらを取り外すとき。この物件を他の物件に付着するとき。この物件に付着した表示を取り外すとき。この物件の使用場所を他へ移動するとき。(契約内容の変更等)第18条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止させることができる。2 前項の規定により契約金額を変更するときは、甲乙協議して定める。(甲の解除権)第19条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。乙が使用開始日までにこの物件の納入を完了しないとき又は完了する見込みがないと甲が認めるとき。乙又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。乙又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、甲の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。乙が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。乙の責に帰すべき理由によりこの物件が滅失又は毀損し、使用不可能となったとき。前各号のほか、乙が、この契約に基づく義務を履行しないとき。第22条の規定によらないで、乙から契約解除の申し出があったとき。2 前項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は、甲に帰属する。3 乙は、契約保証金の納付がなく、第1項の規定により契約が解除されたときは、賃借料の総額の100分の10に相当する額(契約の一部の履行があったときは賃借料の総額から履行部分に対する賃借料相当額を控除して得た額の100分の10に相当する額)を、違約金として甲の指定する期日までに支払うものとする。4 甲は、第1項の規定により乙との契約を解除する場合において、乙の所在を確認出来ないときは甲の事務所にその旨を掲示することにより、乙への通知に代えることができるものとする。この場合におけるその効力は、掲示の日から10日を経過したときに生ずるものとする。(案)(予算の減額又は削除に伴う解除等)第20条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、甲は、この契約を変更又は解除することができる。(協議解除)第21条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。(乙の解除権)第22条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。第18条の規定により、甲がこの物件の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が相当の期間に及ぶとき。

第18条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、契約金額が、当初の2分の1以下に減少することとなるとき。甲の責に帰すべき理由によりこの物件が滅失又は毀損し、使用不可能となったとき。(契約解除に伴う措置)第23条 第19条第1項、第20条から前条の規定によりこの契約が変更又は解除された場合において、既に履行された部分があるときは、甲は、当該履行部分に対する賃借料相当額を支払うものとする。2 前項による場合の物件の返還については、第13条の規定を準用する。3 前3条の規定によりこの契約が変更又は解除された場合において、乙に損害が生じたときは、甲は乙に対して損害賠償の責を負う。この場合における賠償額は甲乙協議して定める。(保険)第24条 乙は契約期間中、乙の負担によりこの物件に対して動産総合保険を付保するものとする。この保険は、「火災」、「落雷」、「盗難」、「落下・衝突・接触・漏水等の偶発的事故」による損害を担保するものとし、この物件が損害を受けた場合、甲は、乙に支払われた保険金をもって、損害賠償を免れるものとする。ただし、動産保険を適用した際は、甲の負担金額のみを甲へ請求すること。(談合その他の不正行為に係る解除)第25条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号、以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第66条の規定による審決を行い、当該審決が確定したとき(独占禁止法第77条第1項の規定により、当該審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。乙が、公正取引委員会が乙に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止(案)法第77条第1項の規定により当該審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。2 乙が事業協同組合及び共同企業体(以下「共同企業体等」という。)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。3 乙は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。4 前項の場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証金を違約金に充当することができる。5 第1項の規定により契約が解除された場合の措置については、本契約書中条文(解除に伴う措置)の規定を準用する。(談合その他の不正行為に係る賠償金の支払い)第26条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。乙が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第1項第1号から第3号までのうち、命令又は審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合、その他甲が認める場合はこの限りではない。2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。3 前2項の場合において、乙が共同企業体等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して支払わなければならない。乙が既に共同企業体等を解散しているときは、代表者であった者及び構成員であった者についても同様とする。(相殺)第27条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する賃借料の請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。(暴力団等排除に係る契約の解除)第28条 甲は、乙が磐田市契約規則第46条第1項の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。また、契約を解除したときは、甲はこれによって生じた損害を乙に請求することができる。(暴力団の排除のための協力)第29条 乙は、この契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、甲に報告するとともに、警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行わなければならない。2 乙は、この契約に関する下請その他の契約に際しては、当該契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、乙を通じて甲に報告するとともに、警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行うよう求めなければならない。(案)(疑義の決定等)第30条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。(案)機器類賃貸借仕様書1 契約名称 令和4年度磐田市個人番号利用事務系端末賃貸借2 契約の目的賃貸人は、次項に規定する機器の賃貸及び保守を行うものとし、賃借人は、その対価として賃借料を支払うものとする。3 賃貸借物件 別紙明細表のとおり4 使用場所 磐田市役所本庁舎、西庁舎、支所、出先機関等5 賃貸借期間本賃貸借契約は、地方自治法第234条の3及び磐田市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第2条第1項第1号に規定する長期継続契約として契約期間を5年とする。6 物件の納入賃貸人は、令和5年2月28日までに物件を使用場所へ納入するものとする。なお、物件は、賃借人の指定する事業者である遠鉄システムサービス株式会社から調達するものとする。7 物件の保守賃貸人は、製造業者の規定する平日オンサイト保守に準じて物件の保守を行うものとする。8 再リース料賃貸借期間終了後に賃貸借を継続(再リース)する際の賃借料は、保守費用、設置費用等を除いたハードウェア、ソフトウェアを対象として定めるものとする。

9 返却費用物件返却に係る運搬費用は、賃貸人が支払うものとし、物件に保存された情報の抹消に係る費用は、賃借人が支払うものとする。項 品名 型 名 数量 単位1 LIFEBOOK A5512/J FMVA94006 350台2 メモリ変更4GB→8GB(8GBx1/DDR4 SDRAM) FMCMEM0KP 350個3 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加 FMCBAY0C1 350個4 キーボード変更JIS配列準拠→JIS配列準拠(テンキー付)&指紋センサー追加 FMCKBD0CG 350個5 マウス添付(光学式) FMCPTD01X 350個6 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 FMCRDD1V3 1個7 保証延長パック(5年間翌営業日以降訪問修理) FMCNSUB51 350個8 【SiCSP】Office LTSC Professional Plus 2021 DG7GMGF0D7FX0003 350本9 【SiCSP】Windows 11 Pro Upgrade DG7GMGF0D8H40004 1 本10 覗き見防止フィルター LN N8 ノート15.6インチ(16:9) LNW-156N8 350枚11 USB3.2(Gen1) ポータブルSSD Type-A 250GBブラック SSD-PG250U3-BC 2 個12 設定費用 1 式令令和4年度磐田市個人番号利用事務系端末調達明細書【案】【ノートパソコン一式】【MSライセンス】【ポータブルSSD】【設定費用】【のぞき見防止フィルタ】