入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度 磐田市被災者生活再建支援システム構築業務委託
種別役務
公示日または更新日2023 年 11 月 14 日
組織静岡県磐田市
取得日2023 年 11 月 14 日 19:13:56

公告内容

下記の業務委託について、一般競争入札を行いますので、磐田市契約規則(平成17年磐田市規則第32号)第8条の規定に基づき公告します。令和5年11月14日磐田市長 草地 博昭(公印省略)記1 入 札 執 行 者 磐田市長 草地 博昭2 入札に付する事項(1) 入札番号 第2号(2) 件名 令和5年度 磐田市被災者生活再建支援システム構築業務委託(3) 履行場所 仕様書のとおり(4) 業務内容 仕様書のとおり(5) 履行期間 契約締結日から令和6年3月31日まで3 予定価格(税込み)当該入札において落札者が決定された後、速やかに公表するものとする。4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項磐田市における物品製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 磐田市物品製造等に係る入札参加停止等措置要綱(平成23年磐田市告示第55号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。(3) 磐田市発注公共工事等に係る暴力団排除措置要綱(平成25年磐田市告示第72号)に基づく入札排除措置を受けている期間中でないこと。(4) 静岡県内に主たる営業所または営業所を有する者であること。(5) (4)の営業所が、磐田市の物品製造等入札参加資格者名簿に契約営業所として登録されている者であること。(6) 令和5年度の磐田市物品製造等入札参加資格者名簿にある71事務委託に登録されている者であること。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが成されている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)または、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。(8) 過去5か年度(平成30年度~令和4年度)に、同システム構築業務を履行した実績のある者であること。5 仕様書等の閲覧および貸出(1) 閲覧および貸出期間(データ取得)令和5年11月14日(火)から令和5年11月20日(月)まで(2) 閲覧および貸出場所以下の箇所にて閲覧および貸出しを行う。・市ホームページ(指定箇所よりダウンロードすること)6 入札参加資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は、次により入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に加え、4(8)に掲げる実績を確認できる資料(以下「資料」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、参加資格の確認基準日は申請書の提出期限とする。ただし、提出期限までに申請書及び資料を提出しない者、または入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。①提出期間令和5年11月14日(火)から令和5年11月20日(月)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(提出期間初日は午後1時30分から、提出期間最終日は午後3時00分まで提出できるものとする。)②提出場所磐田市危機管理課危機管理グループ (連絡先:0538‐37‐2114)③提出方法本入札の参加希望者は、市ホームページからダウンロードした申請書(同ワードファイルの様式第1号」を使用)を使用し、必要事項を記載の上、申請書を①の提出期間内に、②の提出場所へ提出すること。(郵送等による提出でも可。)(2)入札参加資格の有無に関しては、入札参加資格確認通知書(様式第2号)を令和5年11月22日(水)午後5時00分までにファクシミリで、本入札の参加希望者全員に通知する。本入札の参加希望者は、通知を受信した旨を令和5年11月24日(金)午後5時00分までに(1)②の提出場所へ電話連絡を必ずすること。(3) (2)において入札参加資格無しと通知された者は、その資格無しの理由について令和5年11月22日(水)午後5時00分までに文書にて説明を求めることができるものとする。ただし、説明請求の文書を(1)②の場所へ提出すること。(4) (3)により説明を求められた場合、説明を求めてきた者に対し令和5年11月24日(金)午後5時00分までに文書にて回答をする。ただし、説明を求められた後、入札参加資格有りと判断された者については、令和5年11月24日(金)午後5時00分までに文書で入札参加資格確認通知書を交付する。(5) 資料の作成(必須)4(8)に基づく資料は、次により作成すること。① 同種業務の施行実績ア 同種業務の施行実績は、同種業務施行実績表(様式第4号)により作成すること。イ 履行が完了しているもの、または現在履行中であり一年以上経過したものに限り記載すること。ウ 同種業務の施行実績は、複数記載することができる。② 契約書の写し(5)①の同種業務の施行実績として記載した業務に係る契約書及び仕様書(業務内容のわかる部分の写し、その他業務内容が確認できる資料を提出すること。(6) その他①申請書の作成および申込みに係る費用は、提出者の負担とする。②申請書に用いる言語は、日本語とする。③入札執行者は、提出された申請書を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。④提出期限後における申請書の差し替えおよび再提出は認めない。⑤提出された申請書は、返却しない。⑥提出された申請書は、公表しない。7 仕様書等に対する質問(1) 本公告文および仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い質問(回答)書により説明要求すること。①提出方法文書により7(1)③の受付場所へ提出すること。なお、質問(回答)書は、市ホームページに掲載される指定の様式を使用すること。②受付期間令和5年11月14日(火)から令和5年11月20日(月)(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(受付期間初日は午後1時30分から、受付期間最終日は午後3時00分まで受付できるものとする。)③受付場所磐田市危機管理課危機管理グループ(2) (1)の質問に対する回答書は、当該入札参加資格を有する者全員へ次によりファクシミリで送信する。①回答期日令和5年11月22日(水)午前8時30分から正午まで②送信元磐田市危機管理課危機管理グループ③当該入札参加資格を有する者は、回答書をファクシミリで受信後速やかに受信した旨を送信元へ必ず連絡すること。(連絡先:0538‐37‐2114)8 入札方法、入札執行の日時および場所等(1) 入札日および入札執行開始時間令和5年11月27日(月)午後2時00分ただし、入札者全員が上記時間前に入札会場に集合し、かつ、全員が了解した場合、上記の入札執行開始時間前に入札執行ができるものとする。

(2) 入札および開札の場所磐田市国府台3-1 磐田市防災センター2階 災害対策本部会議室(3) 調査基準価格及び最低制限価格の有無無(4) 入札方法に係る事項①落札決定に当たっては、仕様書に示した条件に対して、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。②入札執行回数は、2回を限度とする。(再入札の場合がありますので、入札書及び内訳書は余分に用意願います。)③電子メール、ファクシミリ、郵送等による入札は認めない④代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。⑤入札執行に当たっては、入札参加資格確認通知書(写しでも可)を持参すること。⑥入札執行開始時間までに入札会場に入場しない場合は、失格とする。⑦各入札参加有資格者は、1名のみが入札会場へ入場できるものとする。⑧入札に参加しようとする者が1人の場合においても、入札を執行する。9 開札開札は、8(2)に掲げる場所において、入札書提出後直ちに、入札者またはその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者またはその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。10 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者並びに虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、その資格の確認後から入札時点において、4に掲げる資格がなくなった者のした入札は無効とする。11 入札心得を示す場所磐田市ホームページ12 落札者の決定方法地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により予定価格以下で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 入札保証金および契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除(3) 前払金 無14 契約書の作成契約の締結に当っては、契約書を作成しなければならない。15 その他(1) 入札参加者は、入札心得を熟読し、遵守すること。(2) 契約手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨に限る。(3) 本契約の履行に用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めるところによる。(4) 本契約の期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。(5) 本契約は、日本国の法令に準拠する。(6) 本入札における適用仕様書は、別添仕様書とする。(7) 磐田市制限付き一般競争入札実施要綱第4条第2項に基づき、入札説明書の交付は行わない。(8) その他詳細不明の点については、磐田市危機管理課危機管理グループ(〒438-8650 静岡県磐田市国府台3-1 電話番号0538‐37‐2114)に照会すること。

令和5年度被災者生活再建支援システム構築業務委託仕様書第1章 総則1 件名令和5年度 磐田市被災者生活再建支援システム構築業務委託(以下「本業務」という。)2 履行期間契約締結日から令和6年3月31日まで3 納入場所磐田市が指定する場所4 業務目的本業務では、災害発生後の建物被害認定調査、り災証明書の発行、被災者台帳による被災者支援情報の一元管理までの一連の生活再建業務に関して、パッケージ製品として全て提供できる東日本電信電話株式会社が提供する「Bizひかりクラウド被災者生活再建支援システム」(以下「支援システム」という。)及び「建物被害認定調査モバイルシステム」(以下「モバイルシステム」という。)を導入し、本市において災害が発生した際に、迅速な建物被害認定調査及びり災証明書の交付を行うとともに、被災者支援業務を効率化し、被災者の迅速な生活再建を実現することを目的とする。5 遵守法規・関係法令本業務は仕様書のほか、以下に定める関係法令等を遵守して行うものとする。(1)災害対策基本法(2)災害救助法(3)磐田市地域防災計画(4)個人情報の保護に関する法律(5)磐田市情報セキュリティポリシー(6)磐田市契約規則(7)その他関係法令及び規程等6 疑義本業務の履行にあたっては、本仕様書の内容を厳守するとともに、従事者は、業務遂行について細心の注意を払うこと。本業務を遂行する技術者は、適正かつ丁寧にシステム構築を実施し、疑義を生じた場合はただちに委託者と緊密な連絡をとり、その指示または承認を受けなければならない。7 秘密の保持受託者は、本業務を実施する上で知り得た内容について、業務完了後といえどもこれを第三者へ漏らしてはならない。8 作業計画及び承認受託者は、本業務の着手にあたり契約締結後7日以内に業務実施計画表、工程表、着手届、業務代理人等届出書を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。なお、これを変更する場合も同様とする。9 業務主任担当者受注者は、業務履行について業務内容の管理をつかさどり、本業務に関して主として指揮・監督を行う者として、業務主任担当者を配置し、発注者に通知する。業務主任担当者は、受注者と3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係を有しており、かつ、本業務の遂行に必要な知識と経験を有する者とすること。また、業務主任担当者は、他の業務委託等の職務と兼務することができる。(ただし、本業務と兼務しようとする他の業務委託等の発注者が認めない場合を除く。)10 検査検査は、工程ごとに受託者の責任において実施するものとし、全工程完了後に委託者の完成検査を受け、本特記仕様書等に適合しない場合、または委託者が必要と認める校正がある場合は、受託者の責任において速やかに修正を行わなければならない。なお、委託者が必要と認めた場合は、随時中間検査を行うものとする。11 完了受託者は本業務完了と同時に業務委託完了報告書、成果品一覧と共に成果品を納入し、委託者の検査を受けるものとし、修正の指示があった場合は速やかに修正を行い再検査の合格をもって完了とする。12 成果品の帰属本業務の成果品については委託者に帰属するものとし、受託者は委託者の許可なく、複製及び貸与、流用、廃棄してはならない。ただし、本業務において導入される支援システム等ソフトウェアの著作権は、第三者がパッケージなどとして従前から著作権を有している場合を除き、受託者に帰属するものとする。なお、掲載する地図データや作成するデータ等は、第三者がパッケージなどとして提供している部分を除き、委託者に帰属するものとすること。13 個人情報の保護受託者は、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱うにあたっては、個人情報の保護に関する法律及び別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。14 問合せ対応受託者は、サービス利用開始後のシステム障害対応の他、システムの操作方法及び利用方法などの問合せについて平日9:00から17:30まで受付可能な体制を取ること。(災害時についてはこの限りではない。)また、磐田市災害対策本部が設置された際、受託者は社内においてシステムサポート準備体制及び磐田市からの要請後2時間以内に市が指定する場所にシステムサポートが可能な技術者の参集可能な体制を取ること。なお、委託者が不要を伝えた場合を除き、第1次住家被害認定調査完了までは、可能な限り問合せ対応に応じること。※想定するシステムサポート①製造元である東日本電信電話株式会社との連携②磐田市の災害状況を把握し、被害認定調査モバイルシステム体制の補助15 契約不適合責任本業務に起因してシステムで発生した不具合等の契約の内容に適合しないものについて、受託者に責任がある場合、委託者は受託者に対し損害賠償又はシステムの補修を請求できることとする。また、成果物で契約の内容に適合しないものについて受託者に責任がある場合、委託者は受託者に対し成果物の修正を随時要求できることとする。16 その他要件(1)本仕様書が示す内容は主要事項を記述したものであり、明記されていない事項であっても、業務遂行上、当然必要とみなされる事項については、受託者の負担で実施すること。(2)本業務の契約に定めがない事情等が生じた時は、両者協議の上、仕様書の内容を変更することができるものとする。第2章 業務内容1 業務概要受託者は、令和6年3月1日から支援システムのサービス提供(仮運用)が開始できるよう、必要な設定、環境整備、構築等を行うこと。また、サービス提供開始から履行期間(令和6年3月31日まで)における支援システム及びモバイルシステムのサービス利用に関する費用についても、本業務に含めるものとする。

(令和6年度以降のサービス利用料については、別途協議を行う。)2 業務委託範囲(1)初期セットアップ支援システムの利用に必要な環境整備や設定を行うこと。(2)基本データ変換ツールの構築受託者は、「住民基本台帳データ」及び「家屋課税台帳データ」を、本市の様式から支援システムで使用する様式へ変換するツールを構築し、必要な設定を行うこと。(3)モバイルシステムの利用環境整備受託者は、建物被害認定調査におけるモバイルシステムの利用環境を整えるとともに、委託者への利用支援を行うこと。なお、使用するハードウェア(タブレット端末及びスマートフォン端末を想定)については、委託者が別途用意する。(4)画像格納用サーバ構築受託者は、調査時の写真等を格納できる画像格納用サーバ(NAS等)を調達、構築し、当該機器に対して必要なネットワークの環境設定を行い、庁内の委託者が指定する場所に機器を設置すること。また、庁内ネットワーク機器に対しての設定変更が必要な場合、受託者は必要な情報を提供すること。3 実施スケジュール支援システムの本運用開始は令和6年4月1日からとし、構築スケジュールについては以下を想定するが、できる限り早期の運用開始を目指し努力すること。(1)支援システム構築期限:令和6年2月29日(2)操作マニュアル提出期限:令和6年2月29日(3)運用支援期間:令和6年2月1日~令和6年3月31日(4) システム利用料:システムの利用に際して発生する以下の費用は本業務委託料に含むものとする。種類 利用期間 内容支援システム利用料 令和6年1月1日から令和6年3月31日まで被災者生活再建支援システム利用料モバイルシステム利用料 令和6年1月1日から令和6年3月31 日まで・モバイルシステム基本パック・Arc GIS Online【構築スケジュール(本市想定)】工程令和5年(2023年)令和6年(2024年)11月 12月 1月 2月 3月 4月計画準備データ整備システム設定環境調整・セットアップ動作確認、試験運用打合せ協議研修仮運用本運用(利用開始)第3章 機能要件1機能要件(1)機能構成・機能一覧支援システムの機能構成は「図1全体構成」のとおりとし、次に示す機能を備えること。また、「図1全体構成」について、委託者と受託者の協議のもと、必要と判断した場合は全体構成の変更ができるものとする。機能名 機能の概要基本データ変換ツール機能 「住民基本台帳」や「家屋課税台帳」のデータを、支援システムで利用可能な様式に変換する機能モバイル調査機能 災害時にモバイル端末により調査位置の登録や、調査内容のデータ入力等の調査を行うことができる機能調査画像等の参照機能 委託者の庁内LGWAN ネットワーク上に格納した調査画像等を支援システムから参照できる機能り災証明書発行機能 建物被害認定調査結果を基に、住民基本台帳データ及び家屋台帳データを空間的に突合し、遅滞なくり災証明書発行を可能とする機能被災者台帳作成・管理機能 内閣府防災担当が示す最新の「被災者台帳の作成等に関する実務指針」及び「災害に係る住家被害認定業務実施体制の手引き」等を参考とした被災者台帳の作成・管理を可能とする機能図1全体構成(2)支援システム利用環境本業務において導入する支援システムは、以下の利用環境とする。ア り災証明書の発行から被災者台帳の管理は、委託者の庁内LGWAN に接続された庁内業務用端末から利用ができること。イ 建物被害認定調査モバイルシステムは、タブレット端末及びスマートフォン端末によるオンライン(クラウド)での利用ができること。また、必要な通信要件として、プロキシサーバ等を介さず、インターネット接続ができること。ウ 基本データ変換ツールは、委託者のマイナンバー系端末に用意し利用できること。エ 画像格納用サーバは、委託者の庁内LGWAN網上に設置し、庁内LGWANに接続された庁内業務用端末で参照できること。(3)支援システム規模支援システムの規模については、平時において小規模災害におけるシステム運用の実践を想定し、次のとおり必要最低限のライセンス数とする。なお、大規模発災時には、状況に応じて必要となる災害データベース数、システム利用可能なユーザー数について再検討を行い、必要に応じて別途調達を行うこととする。ア 災害データベース数項目 数量管理可能な災害データベース数(災害数) 2イ 支援システムを利用可能なユーザー数項目 数量り災証明書発行可能ユーザー数(り災ID) 1被災者台帳を活用した各種支援施策作成可能ユーザー数(被災ID) 5ウ その他項目 数量モバイルシステム管理及び建物被害認定調査が可能なライセンス数(管理ID)12 支援システム稼働環境(1)情報セキュリティ要件ア 支援システム利用時に、「ユーザーID」及び「ユーザーパスワード」を入力することで、登録したユーザーでログインできること。(2)システム全体構成「図1 全体構成」のとおりとする。(3) ハードウェア構成「第2章 業務内容」のサービス提供が受けられる機器のスペックを有すること。ア 画像格納用サーバ(NAS等)(ア)主な役割:複数の災害における建物被害認定調査票データや、調査時に撮影した写真データ等を格納し、り災証明書発行時にサーバ内格納調査画像をデータ参照する。(イ)台数:1台(ウ)データ容量:2TB以上(実行容量:1TB以上)(エ)RAID構成とする等、冗長性を確保すること。なお、構成については協議により決定する。(オ)委託者が指定する場所に設置し、地震等での物理的な破損が生じないよう必要な措置を講じること。イ モバイル端末(ア)主な役割:タブレット端末、スマートフォン端末を想定。専用の調査アプリをダウンロードし、現地で建物の被害認定調査を行う。(イ)台数:1台程度(ウ)災害発生時、受託者により用意する。ウ インターネットパソコン(ア)主な役割:モバイル端末により調査した結果等のデータを収集、管理する。(イ)台数:1台(ウ)委託者により用意する。エ 支援システム利用端末(LGWAN接続系ネットワーク網)(ア)主な役割:り災証明書発行業務及び被災者支援情報の管理等を行う。(イ)台数:必要台数(ウ)委託者により用意する。第4章 研修1 導入研修り災証明書発行及び生活再建支援のぞれぞれの業務を行う部署の職員が、発災時にシステム利用ができるよう、システム操作研修を1回(約4時間程度・最大20端末分)実施すること。研修については、2か月前を目途に実施日を決定する。なお、受講者が研修時に使用する端末は、「研修用のデータが準備された端末」を受託者が用意する。

その他の資機材等の準備は以下のとおりとするが、詳細においては別途調整する。(1)委託者により用意・対応するものア 受講者に対する日程調整、開催周知および出欠確認イ 研修会場(机・椅子・電源等の設備を含む)ウ 受講者数分の研修テキストの印刷・配布エ プロジェクタ・スクリーンなどの投影機材オ マイク・スピーカなどの音響機材カ 研修当日の出欠確認キ 受託者が送付する資機材の荷受け(2)受託者により用意・対応するものア 研修プログラム(事前に提示し、委託者の了承を得ること)イ 受講者向けの研修テキスト用データ(印刷準備を見越し1週間前を目途に提示)ウ 受講者操作用端末エ 受講者操作用端末でのシステム動作が必要となるサーバ等の資機材オ 説明を補足する資料などの資機材カ 講師用端末第5章 納品1 納品物本業務の納品物は、以下のとおりとする。なお、その他必要と認める納品物等が生じた場合は、協議により決定する。納品物 内容システム一式 支援システム稼働に必要となる製品ライセンス証書等(システムログインID、PW等を含む)その他資料 ・緊急連絡先・研修資料画像ファイルサーバ 1式(NASをRAID構成とするか、もしくはバックアップ用の外付けHDDを含むこと)操作マニュアル 1式(PDFデータ)業務報告書 1式その他協議により必要とされた資料1式