入札情報は以下の通りです。

件名不用鉄類売払い(既設橋梁の部材((1)旧橋、(2)歩道橋))
公示日または更新日2023 年 1 月 16 日
組織静岡県静岡市
取得日2023 年 1 月 16 日 19:08:18

公告内容

公 告物品調達の制限付一般競争入札を次のとおり行う。令和5年1月16日静岡市長 田辺 信宏1 入札に付する事項(1)入札番号 第BS-699号(2)件名 不用鉄類売払い(既設橋梁の部材(①旧橋、②歩道橋))(3)予定数量 約76,500キログラム(4)搬出完了期限 令和5年2月24日(5)引渡し場所 静岡市清水区三保3149-11 三保資材置場 ほか1か所(6)その他 入札は1キログラム当たりの単価で行うものとする。2 担当部局〒420-8602静岡県静岡市葵区追手町5番1号 静岡市財政局財政部契約課電話番号054-221-1347FAX番号054-221-15933 入札保証金免除する。4 契約保証金免除する。5 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件をすべて満たす者とする。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。(2)静岡市が発注する物品の製造の請負又は買入れ若しくは売払いに係る競争入札に参加する者に必要な資格について、資格者として認定され、23-1金属くず買受を営業種目としている者で、静岡市内に本社、本店又は営業所等を有していること。(3)当該物品調達に係る営業に関し、必要とする許可、認可等を得ていること。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。6 この入札の対象者次の各号のいずれかに該当する者は、この入札に参加することはできない。(1)暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び暴力団員等と密接な関係を有するものであるおそれがあると市長が認めるもの(2)入札説明書交付申請日から入札執行日まで静岡市入札参加停止等措置要綱(平成24年4月1日施行)による入札参加停止措置の期間がある者(3)次のアからエまでに掲げるものは、それぞれその組合員又は構成員と同一の入札に参加することはできない。ア 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び企業組合イ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく協業組合、商工組合及び商工組合連合会ウ 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合及び商店街振興組合連合会エ 法人以外の共同受注を行う団体7 入札説明書の交付等(1)本件入札への参加を希望する者は、次に掲げるところにより入札説明書の交付を受けるものとする。なお、期限までに入札説明書の交付を受けない者又は入札参加資格がないと認められた者は、本件入札に参加することはできない。(2)入札説明書の交付は、契約課において公告をした日から令和5年1月31日までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで行う。(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日を除く。)(3)入札説明書の交付をファクシミリにより申請する場合は、7(2)の期間内に2に提出すること。8 入札心得書を示す場所2 担当部局において示す。9 入札執行の日時及び場所(1)入札執行日時令和5年2月2日 午後1時30分(2)入札執行場所静岡市役所静岡庁舎新館10階入札室10 入札方法等(1)入札に参加する際は、入札心得を遵守すること。(2)入札書及び委任状はA4判とすること。(3)入札書は、本人又はその代理人が直接提出すること。なお、代理人が入札する場合は入札前に委任状を提出すること。(4)入札書には、見積もった契約希望金額を記入すること。なお、決定金額及び契約金額は、入札書に記入された金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。ただし、単価契約の場合は端数の切り捨ては行わない。)とする。(5)入札執行回数は2回を限度とする。11 入札の無効この公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得に示した条件その他の入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。12 その他(1)9の(1)の入札日時を延期する場合は、9の(1)の入札日時に参集した者を対象として延期後の入札を実施する。(2)落札決定から契約締結までに、暴力団員等、暴力団員の配偶者及び暴力団員等と密接な関係を有するものであるおそれがあると市長が認めるものであることが判明した場合には当該落札決定を取り消し、契約を締結しない。

不用鉄類売払い仕様書1 件 名 不用鉄類売払い(既設橋梁の部材(①旧橋、②歩道橋))2 品名及び数量 ① 不用鉄類 約55,000キログラム(推定)② 不用鉄類 約21,500キログラム(推定)土砂、錆等の付着物が付いた状態(現状)で売り払います。数量は推定のため、実際の重量と異なる場合がありますので、了解の上で入札に参加すること。3 契約の方法等(1)契約方法は、制限付一般競争入札とします。(2)入札書の金額は、土砂・錆等の付着物が付いた状態(現状)での1kg 当たりの単価(消費税及び地方消費税相当額を含んだ金額)を記入して下さい。入札金額がゼロ又はマイナスとなり、買取りでの価格がつかない場合は、入札書の提出はできません。(3)入札参加者は、当該物品買い受けに係る営業に関して許可、認可等が必要な場合については、その許可認可等を受けていること。4 引渡場所 ① 保管場所(場所:静岡市清水区三保3149-11、三保資材置場)② 保管場所(場所:静岡市葵区小瀬戸2453-3、資材置場)5 契約書書式 別紙契約書式を決定者との契約締結に使用しますので、契約内容等をご承知の上、入札に参加して下さい。6 費用負担 売払い物品の搬出、運搬、計量等の一切の費用は買受人の負担とします。7 搬出作業(1)搬出完了期限 令和5年2月24日(金)午後4時(2)搬出は閉庁日を除く午前9時から正午または午後 1 時から午後4時までとし、搬出日、時間を売払い所管課と協議してください。(3)搬出作業には市職員が立会い、写真撮影等出車の搬出確認を行います。(4)運搬車への過積載や、運搬時に資材を落下する事のないようにしてください。8 計量(1)現状のまま売却するので、土砂引き等の差し引きは行わないでください。(2)計量は、計量法に基づく県内の一般計量証明事業者において、重量を計測し、計量証明書(計量年月日、時間の記入があること。原本。写し不可。)を売払い所管課に提出して下さい。計量証明書の提出期限は、令和5年3月1日(水)。(3)積み込み後は、ただちに計量して下さい。9 売買代金の納入(1)納入金額納入金額は、契約単価(消費税込み)に重量を乗じた額(円未満切捨て)とします。(2)納入期限令和5年3月17日(金)(3)納入方法納入通知書により指定金融機関で納入期限までに払い込んでください。10 売払い物品の確認売払い物品の確認場所及び日時は、以下のとおりです。確認場所 4に記載の引渡場所と同じ。日時:令和5年1月16日(月)~令和5年1月31日(火) 午前9時~正午、午後1時~午後4時。事前に売払い所管課に電話連絡し、確認日時を協議した上で確認すること。11 その他(1)売払い物品の取り扱いについては、関係法令等に従って適正に行ってください。(2)売払い物品を引き渡した以後において、当該物品の原因による事故等が発生しても市(売払い側)は一切の責任を負いません。(3)不明点がある場合、必ず下記担当に確認して下さい。12 担当(1)売払い所管課担当(搬出日時協議、計量証明提出、代金納入先)建設局道路部清水道路整備課 ① 工事第1係 吉野 小松② 工事第2係 高橋、白石静岡市清水区旭町6-8 清水庁舎7階 電話 ①054-354-2147 ②054-354-2478(2)契約所管課担当(入札、契約締結)財政局財政部契約課 物品調達係 遠藤静岡市葵区追手町5-1 静岡庁舎新館10階 電話 054-221-1347印刷日時:2020年12月22日 17時10分42秒①旧橋保管場所 入口①旧橋保管場所 不用鉄類位置図②保管場所②歩道橋 保管場所 入口②歩道橋 保管場所 不用鉄類別紙売 買 契 約 書不用鉄類の売買に関し、売渡人静岡市と買受人 との間に、次のとおり契約を締結する。(信義誠実の義務)第1条 売渡人及び買受人は、信義に従い、この契約を誠実に履行するものとする。(売買物件の表示)第2条 売渡人は、その所有に係る仕様書に掲げる不用鉄類を現状のまま買受人に売り渡し、買受人は、これを買い受けるものとする。(売買物件の引渡し等)第3条 売買物件の引渡しは、売渡人の指定する日時及び場所において行うものとし、買受人は、当該売買物件の現状を確認し、後日に至り異議を申し立てないものとする。2 買受人は、当該売買物件の引渡しを受けたときは、仕様書に掲げる搬出完了期限までに当該売買物件を搬出するものとする。3 買受人は、当該売買物件の搬出後、直ちにその重量を計測の上、その計量証明書を仕様書に掲げる提出期限までに売渡人に提出するものとし、売渡人はこれを確認するものとする。(履行の追完等)第4条 前条に規定する引渡し後において、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるとしても、売渡人は、契約不適合の修補、代替物の引渡し、不足物の引渡しによる履行の追完の責めを負わないものとする。(売買代金の額及び納入)第5条 売買物件の売買代金は、売買物件1キログラム当たり金 円(消費税及び地方消費税の額を含む)に第3条第3項による重量を乗じた金額(円未満切捨て)とし、買受人は、売渡人が定める納入通知書により、令和5年3月 17 日までに売渡人が指定する金融機関に一括して納入するものとする。(遅滞金)第6条 買受人は、前条に規定する納期限までに売買代金を納入しなかったときは、その納期限の翌日から起算して遅滞日数1日につき、契約金額の2,000分の1に相当する金額を遅滞金として売渡人に支払うものとする。(催告による契約の解除)第7条 売渡人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができるものとする。(1)第5条に規定する期限までに売買代金を納入しないとき。(2)前号に定める場合のほか、買受人がこの契約の条項に違反したとき。2 前項の規定によりこの契約が解除された場合は、買受人は、売渡人に対し売買代金の 100 分の 10に相当する額を支払うものとする。(催告によらない契約の解除等)第8条 売渡人は、買受人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、売渡人は、直ちにこの契約を解除することができる。(1)この契約を完全に履行することができないことが明らかであるとき。(2)この契約締結又は履行について、不正の事実があったとき。(3)次のアからオまでのいずれかに該当するとき。ア 役員等(静岡市の事務事業の契約相手方が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。

)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であると認められるとき。イ 暴力団(静岡市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員等又は暴力団員の配偶者が、経営に実質的に関与していると認められるとき。ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者を利用するなどしたと認められるとき。エ 役員等が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。オ 役員等が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(4)契約解除の申出をしたとき。2 買受人は売買物件がその引渡し以前に天災地変その他不測の事由により毀損したときは、この契約を解除することができるものとする。3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合は、買受人は、売渡人に対し売買代金の100分の10に相当する額を支払うものとする。(損害賠償)第9条 第7条又は第8条の規定によりこの契約が解除された場合において、売渡人に損害を生じたときは、買受人は、損害賠償の責めを負う。2 第7条又は第8条の規定によりこの契約が解除された場合において、買受人に損害が生じても、売渡人は、一切その責めを負わない。(不当な取引制限等に係る損害賠償の予約)第 10 条 買受人は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、売渡人がこの契約を解除するか否かにかかわらず、損害賠償金として契約金額の10分の2に相当する額を売渡人に支払わなければならない。この契約が履行された後においても、同様とする。(1)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反するとして、独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定による排除措置命令又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を受け、当該命令が確定したとき。(2)買受人又はその役員若しくは使用人が、独占禁止法第11章の規定又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の規定に該当して有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。2 前項の規定は、売渡人に生じた実際の損害額が同項の規定による損害賠償金の額を超える場合においては、売渡人が当該超過する金額の賠償を買受人に請求することを妨げるものではない。3 第1項の規定に該当したことによりこの契約を解除された場合において、静岡市契約規則(平成15年規則第47号)第47条第3項の規定により契約保証金額に相当する額を支払うときにおいても、売渡人が第1項の損害賠償金の支払を買受人に請求することを妨げるものではない。(市長への報告等)第 11 条 買受人は、契約の履行に当たって、暴力団員等による不当な行為を受けたときは、市長に報告するとともに、所轄の警察署長への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行わなければならない。(契約の失効)第 12 条 この契約は、売買物件がその引渡し以前に天災地変その他不測の事由により滅失したときは失効するものとする。この場合において、当該売買物件に係る売買代金が納付されている場合は、売渡人は、買受人に対し当該売買物件に係る売買代金を返還し、買受人は、売渡人に対し、当該売買物件に係る売買代金の返還を除く一切の請求を行わないものとする。(定めのない事項等の処理)第 13 条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、法令(静岡市の条例、規則等を含む。)の定めるところによるもののほか、売渡人、買受人協議の上処理するものとする。この契約の締結を証するため本書2通を作成し、売渡人、買受人両者記名押印の上各自1通を保有する。令和 年 月 日静岡市葵区追手町5番1号売渡人静岡市長 田辺 信宏買受人