入札情報は以下の通りです。

件名令和2年度和歌山下津港湾事務所管内看板設置業務
公示日または更新日2021 年 1 月 19 日
組織和歌山県
取得日2021 年 1 月 19 日

公告内容

別表第1(第5条関係)簡 易 公 開 調 達 公 告令和2年度和歌山下津港湾事務所管内看板設置業務(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)第167条の2第1項第1号及び和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第108条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定)第5条の規定に基づき公告する。令和3年1月19日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和2年度(2) 調達業務の名称和歌山下津港湾事務所管内看板設置業務(3) 調達業務の内容仕様書のとおり(4) 履行期限令和3年3月26日まで2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。以下「要綱」という。)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『10 企画 広告 手配』の小分類『3 デザイン企画制作 写真撮影』」であること。(3) 和歌山県内に本店を有する者であること。(4) 和歌山県屋外広告物条例(昭和59年和歌山県条例第10号)第23条の3第1項の規定による屋外広告業の登録を行っている者。(5) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。(6) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山下津港湾事務所和歌山市築港6丁目22番地(2) 期間公告日から令和3年1月26日(火)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで(最終日にあっては、午後5時00分まで)(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、公告日から令和3年1月22日(金)までの間において、和歌山下津港湾事務所総務管理課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山下津港湾事務所和歌山市築港6丁目22番地(2) 期間(提出期限)公告日から令和3年1月26日(火)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで5 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。(2) 簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を提出期限までに、和歌山下津港湾事務所総務管理課へ必着させること。(5) その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。7 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。(2) この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。)は、見積書の提出期限後直ちに、和歌山下津港湾事務所総務管理課の複数の職員により行うものとする。(3) 和歌山県財務規則第第109条の規定により同規則102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない和歌山下津港湾事務所総務管理課の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。8 契約書の要否否9 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。(1) 名称和歌山下津港湾事務所 総務管理課(2) 所在地和歌山市築港6丁目22番地郵便番号 640-8287電話番号 073-431-7266ファクシミリ番号 073-431-7165

簡易公開調達説明書「 令和2年度和歌山下津港湾事務所管内看板設置業務 」令和2年度和歌山下津港湾事務所管内看板設置業務については、別途の簡易公開調達公告のとおり、「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この簡易公開調達説明書によるものとする。簡易公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。記1 簡易公開調達公告年月日令和3年1月19日2 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度公告に同じ(2) 調達業務の名称公告に同じ(3) 調達業務の内容公告に同じ仕様書のとおり(4) 履行期限公告に同じ3 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項公告に掲げるすべての要件を満たしていること4 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所公告に同じ(2) 期間公告に同じ(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、公告に掲げる「4簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間」「(2)期間(提出期限)」の県の休日を除いた2日前までの間において、和歌山県下津港湾事務所総務管理課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。イ 質問に対しては、原則として簡易公開調達の見積書提出期限の前日(県の休日を除く。)までに書面(ファクシミリを含む。)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山下津港湾事務所総務管理課での備付けの方法により公表するものとする。ただし、その内容が軽微なものにあっては、和歌山下津港湾事務所総務管理課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。5 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所公告に同じ(2) 期間公告に同じ6 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。なお、見積者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。(2) 簡易公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。ア 所定の見積書の様式は、見積書(様式2)とする。イ 見積書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。ウ 見積書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、見積者の氏名(商号(屋号)を含む。法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう。)を記入して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を提出期限までに、和歌山下津港湾事務所総務管理課へ必着させること。(5) 簡易公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。ア 簡易公開調達事務(開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。以下同じ。)の事務を含む。)は、和歌山下津港湾事務所総務管理課の複数の職員により行うものとする。イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、簡易公開調達事務を担当する複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む。)については、簡易公開調達見積結果表を作成して整理するものとする。エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期(中断を含む。)し、又は取りやめることができる。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。オ その他簡易公開調達の執行については、要領及びこの簡易公開調達説明書に基づき、和歌山下津港湾事務所の長が決定する。7 簡易公開調達の無効に関する事項簡易公開調達公告に示した簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり及びこの簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。次の各号のいずれかに該当する見積もりは、無効とする。(1) 簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり(2) 所定の提出期限までに提出されなかった見積もり(3) 同一事項の簡易公開調達について、見積者が2以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積もり(4) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる見積もり(5) 記名押印を欠いた見積書による見積もり(6) 見積金額を訂正した見積書による見積もり(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積もり(8) その他簡易公開調達に関する条件に違反した見積もり8 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの簡易公開調達説明書のとおりとする。

天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。(2) この簡易公開調達の開札は、和歌山下津港湾事務所総務管理課の複数の職員により行うものとする。(3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該簡易公開調達事務に関係のない和歌山下津港湾事務所総務管理課の職員にくじを引かせるものとする。(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。9 契約書の要否否10 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。(1) 名称和歌山下津港湾事務所 総務管理課(2) 所在地和歌山市築港6丁目22番地郵便番号 640-8287電話番号 073-431-7266ファクシミリ番号 073-431-7165別記第1号様式(第6条関係)仕様書等に関する質問申出書年 月 日和歌山下津港湾事務所総務管理課 様事業年度 令和2年度 公告年月日 令和3年1月19日業務の名称 和歌山下津港湾事務所管内看板設置業務質 問 者住 所商号又は名称代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号質問事項1 仕様書について2 簡易公開調達説明書について様式2(第6項関係)見 積 書見積金額百十万千百十円ただし、令和2年度和歌山下津港湾事務所管内看板設置業務に係る見積金上記のとおり見積もります。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者職氏名印和歌山県知事 様注)1 見積書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。3 金額を訂正したものは、無効とすること。4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。

仕 様 書1. 業務名令和2年度和歌山下津港湾事務所管内看板設置業務2. 業務内容下記仕様看板の制作及び指定する箇所への設置を行うこと。3.仕様〇①「注意看板」 …2枚(雑賀崎の現場へ設置)W1,000×H600 標識板 長期用IJラミ貼りアルミ複合板 平リブ3段 シート文字貼:長期用(原稿校正含む)ステンレスボルト8/3×35 SW.NT/アルミV字バンドΦ22用現場施工 (現場フェンスに取り付け)2箇所②「案内看板」 …2枚(有田小型船舶係留施設へ設置)W1,000×H600アルミ複合板3t 長期用IJ出力カラミ貼り(原稿校正含む)③「毛見北側緑地禁止事項看板」…1枚(毛見北側緑地施設へ設置)W1,964×H2,700表示面:アルミ複合版、ホワイト仕上 W1,770×H880(原稿校正含む)タイトル板:アルミ押出形材、アルマイト仕上フレーム:アルミ押出形材、アルマイト仕上支柱:アルミ押出形材、アルマイト仕上 70×97 シルバー上部フタ SUS 2tコンクリート基礎分コア削孔 φ200 深さ500mm〇現場施工費原稿校正データ作成及びIJ出力その他諸材料費4. 履行期限令和3年3月26日(金)5. 設置場所①雑賀崎緑地施設(別添参照)②有田小型船舶係留施設(別添参照)③毛見北側緑地施設(別添参照)7.経費負担本業務に係る必要な経費及び機材等は受託者の負担とする。8.安全確保受託者は業務の実施に際して安全確保に十分注意を払うとともに、作業員がおこした事故については全責任を負うものとする。9.支払い業務完了後、適法な支払請求書を提出し受理された日から30日以内に支払うものとする。10.その他この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて和歌山下津港湾事務所と協議して定めるものとする。位置図(雑賀崎緑地施設)①122 1看板設置 看板設置位置図(有田小型船舶係留施設)②看板設置看板設置位置図(毛見北側緑地施設)③看板設置これより先、越波可能性があり、危険なため悪天候時は立ち入りをご遠慮ください。イラスト和歌山下津港湾事務所①和歌山下津港湾事務所ゴミは必ず各自持ち帰りましょう。

当施設内における事故・盗難・トラブル等については一切責任を負いません。

係留関係者以外の車は駐車しないで下さい。

無許可で勝手に船舶を係留せず、係留希望があれば下記連絡先までご連絡下さい。

管理に支障のある行為や他人が不快に思う可能性がある行為はご遠慮願います。

②現在地住所:和歌山市築港6丁目22番地連絡先:073-431-7266 ③デザインイメージ毛見北側緑地施設利用の禁止事項画像画像 画像 画像画像 画像ゴミのポイ捨て・持ち込み禁止ゴルフ・野球・スケボー等禁止その他迷惑となる行為禁止(騒音等)リールを付けずにペットの散歩禁止糞は持ち帰ることBBQ・花火等禁止 キャンプ禁止17702700880イメージ97 97和歌山下津港湾事務所