入札情報は以下の通りです。

件名令和3年度南紀熊野ジオパークセンター昇降機設備保守点検業務委託
種別役務
公示日または更新日2021 年 3 月 19 日
組織和歌山県
取得日2021 年 3 月 19 日

公告内容

簡 易 公 開 調 達 公 告令和3年度南紀熊野ジオパークセンター昇降機設備保守点検業務委託(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)第167条の2第1項第1号及び和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第108条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定)第5条の規定に基づき公告する。

令和3年3月19日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度南紀熊野ジオパークセンター昇降機設備保守点検業務委託(3) 調達業務の内容仕様書のとおり(4) 契約期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる全ての要件を満たしていること。

(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『17 昇降機等保守』 」であること。

その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、簡易公開調達説明書のとおり(3) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。

(4) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。

(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県環境生活部環境政策局環境生活総務課自然環境室和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和3年3月19日(金)から令和3年3月26日(金)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年3月19日(金)から令和3年3月24日(水)までの間において、和歌山県環境生活部環境政策局環境生活総務課自然環境室に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。

その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県環境生活部環境政策局環境生活総務課自然環境室和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間(提出期限)令和3年3月19日(金)から令和3年3月26日(金)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで5 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。

(2) 簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。

(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。

(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和3年3月26日(金)午後5時00分までに、和歌山県環境生活部環境政策局環境生活総務課自然環境室へ必着させること。

(5) その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。

なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。

7 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。

天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。

見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。

(2) この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。)は、見積書の提出期限後直ちに、和歌山県環境生活部環境政策局環境生活総務課自然環境室課の複数の職員により行うものとする。

(3) 和歌山県財務規則第第109条の規定により同規則102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。

(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない和歌山県環境生活部環境政策局環境生活総務課自然環境室の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。

(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。

8 契約書の要否要9 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称和歌山県環境生活部環境政策局環境生活総務課自然環境室(2) 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2690ファクシミリ番号 073-433-3590

令和3年3月19日作成和歌山県環境生活部環境政策局環境生活総務課自然環境室簡易公開調達説明書「令和3年度南紀熊野ジオパークセンター昇降機設備保守点検業務委託 」令和3年度南紀熊野ジオパークセンター昇降機設備保守点検業務委託については、別途の簡易公開調達公告のとおり、「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。

当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この簡易公開調達説明書によるものとする。

簡易公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。

なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。

記1 簡易公開調達公告年月日令和3年3月19日2 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度南紀熊野ジオパークセンター昇降機設備保守点検業務委託(3) 調達業務の内容仕様書のとおり(4) 契約期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで3 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる全ての要件を満たしていること。

(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『17 昇降機等保守』 」であること。

(3) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。

(4) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。

(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

4 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県環境生活部環境政策局環境生活総務課自然環境室和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和3年3月19日(金)から令和3年3月26日(金)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年3月19日(金)から令和3年3月24日(水)までの間において、和歌山県環境生活部環境政策局環境生活総務課自然環境室に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。

ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。

イ 質問に対しては、原則として令和3年3月25日(木)までに書面(ファクシミリを含む。)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県環境生活部環境政策局環境生活総務課自然環境室での備付けの方法により公表するものとする。ただし、その内容が軽微なものにあっては、自然環境室の担当者の口頭による回答のみとすることができる。

5 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県環境生活部環境政策局環境生活総務課自然環境室和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和3年3月19日(金)から令和3年3月26日(金)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで郵送の場合にあっても、当該期間内(提出期限まで)に必着させること。

6 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。

なお、見積者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。

(2) 簡易公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。

ア 所定の見積書の様式は、見積書(様式2)とする。

イ 見積書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。

ウ 見積書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、見積者の氏名(商号(屋号)を含む。法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう。)を記入して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。

エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。

オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。

(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。

(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和3年3月26日(金)午後5時00分までに、和歌山県環境生活部環境政策局環境生活総務課自然環境室へ必着させること。

(5) 簡易公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。

ア 簡易公開調達事務(開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。以下同じ。)の事務を含む。)は、自然環境室の複数の職員により行うものとする。

イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。

ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、簡易公開調達事務を担当する複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む。)については、簡易公開調達見積結果表を作成して整理するものとする。

エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期(中断を含む。)し、又は取りやめることができる。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。

オ その他簡易公開調達の執行については、要領及びこの簡易公開調達説明書に基づき、自然環境室の長が決定する。

7 簡易公開調達の無効に関する事項簡易公開調達公告に示した簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積り及びこの簡易公開調達説明書に記載する無効な見積りに該当する見積りは、無効とする。

なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした見積りは、無効とする。

次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とする。

(1) 簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積り(2) 所定の提出期限までに提出されなかった見積り(3) 同一事項の簡易公開調達について、見積者が2以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積り(4) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる見積り(5) 記名押印を欠いた見積書による見積り(6) 見積金額を訂正した見積書による見積り(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積り(8) その他簡易公開調達に関する条件に違反した見積り8 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの簡易公開調達説明書のとおりとする。

天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。

見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。

(2) この簡易公開調達の開札は、和歌山県環境生活部環境政策局環境生活総務課自然環境室の複数の職員により行うものとする。

(3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。

(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該簡易公開調達事務に関係のない和歌山県環境生活部環境政策局環境生活総務課自然環境室の職員にくじを引かせるものとする。

(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。

9 契約書の要否要10 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称和歌山県環境生活部環境政策局環境生活総務課自然環境室(2) 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2690ファクシミリ番号 073-433-3590様式1(第4項関係) 令和 年 月 日 和歌山県環境生活部環境政策局環境生活総務課自然環境室 行事業年度 公告年月日 令和3年3月19日業務の名称住 所商号又は名称代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号質問事項質 問 者1 仕様書について2 簡易公開調達説明書について要領の別記第1号様式仕様書等に関する質問申出書令和3年度令和3年度南紀熊野ジオパークセンター昇降機設備保守点検業務委託様式2(第6項関係)見 積 書百 十 万 千 百 十 円見積金額【 内訳: 月額 円×12か月 】ただし、令和3年度南紀熊野ジオパークセンター昇降機設備保守点検業務委託に係る見積金上記のとおり見積もります。

令和 年 月 日住所商号又は名称代表者職氏名印和歌山県知事 様注)1 見積書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100(税抜額)に相当する金額を見積書に記入すること。

2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。

3 金額を訂正したものは、無効とすること。

4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。

仕 様 書1 業務名 令和3年度南紀熊野ジオパークセンター昇降機設備保守点検業務委託2 業務場所 和歌山県立南紀熊野ジオパークセンター東牟婁郡串本町潮岬2838-33 業務期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで4 対象機器 名 称:日立標準型エレベーターメーカー名:株式会社日立ビルシステム型 名:UAP-13-CO45台 数:1台5 業務内容(1) 定期保守点検作業ア 本業務期間において4回の保守点検を実施し、必要に応じて消耗部品の交換、機械の調整、給油、清掃等を行うものとする。イ 本仕様書によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」(平成30年版)や、稼働頻度などの稼働データなどを考慮した適切なプログラムを構築し、これらに基づき、計画的に専門技術者を派遣して業務を遂行しなければならない。ウ 点検の都度、報告書を作成し、提出すること。なお、随時の故障等のため機械装置の調整を行ったときも、その都度報告書を作成し、提出すること。(2) 遠隔監視点検ア 昇降装置を構成する機器及び運転状態を常時監視するとともに自動点検運転を行い、そのデータの分析を基に予防保全を行うこと。また、毎月報告書を提出するものとする。イ 点検対象項目については、次の表のとおりとする。監視項目 閉じ込め故障、起動不能故障、安全装置動作、電源系統異常、ドア開閉故障、エレベーター運転状態、かご内からの通報診断項目 接触器動作状態、制御用マイコンの状態、ドアの開閉状態、かご着床状態、運転性能ウ イの点検対象項目について、異常、不具合等発生時には、必要に応じ技術者を派遣し、対策を行うこと。(3) 緊急時の対応ア 受託者は、故障等の緊急事態に備え適切な処置を行えるよう、24時間出勤体制を整えておくこと。イ 故障等の緊急時に県から要請を受けた場合は、受託者は当日又はその翌日までに作業員を派遣し、現場確認の上、必要な措置又は技術的な助言をすること。6 その他(1) 点検を実施した場合は、報告書を県に提出し確認を受けること。県は、報告を不適当と認めたときは、受託者に委託業務のやり直し等を命じることができるものとし、これに要する費用は受託者の負担とする。(2) 業務委託料は月毎に支払うものとし、毎月の報告の確認後に行うものとする。(3) 保守点検を実施した際に調整修復作業や消耗部品等の交換を要する場合は、県の指示を受け、調整修復作業を行うこととする。なお、調整修復作業に要する消耗部品等の調達に必要な経費については、受託者負担とする。(4) この仕様書に定めのない事項については、協議の上、実施するものとする。