入札情報は以下の通りです。

件名令和3年度 県庁舎他ねずみ・こん虫等防除業務委託
種別役務
公示日または更新日2021 年 4 月 16 日
組織和歌山県
取得日2021 年 4 月 16 日

公告内容

簡易公開調達公告令和3年度県庁舎他ねずみ・こん虫等防除業務委託(地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号。以下「自治法令」という。)第 167 条の 2 第 1 項第 1 号及び和歌山県財務規則(昭和 63 年和歌山県規則第 28 号)第 108 条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成 20 年制定。以下「要領」という。)第 5条の規定に基づき公告する。

令和 3年 4月 16日和歌山県知事 仁坂 吉伸1 簡易公開調達に付する事項(1)事業年度令和 3年度(2)調達業務の名称令和 3年度 管委第 14号 県庁舎他ねずみ・こん虫等防除業務委託(3)調達業務の内容県庁舎、警察本部庁舎、和歌山市内地方機関、那賀振興局、伊都振興局及び有田振興局における、ねずみ・こん虫等の防除業務を実施する。

仕様書のとおり(4)契約期間契約締結日から令和 3年 11月 30日まで2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。

(1)自治法令第 167条の4第 1項の規定に該当しない者であること。

(2)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成 20 年和歌山県告示第 1261 号。以下「要綱」という。)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『5 建築物ねずみ・昆虫等防除』」であること。

その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、入札説明書のとおり(3)和歌山県内に本店を有する者であること。

(4)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成 20 年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。

(5)和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成 20 年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。

(6)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

(7)建築物における、ねずみ・こん虫等防除業務の 1 年以上の実務経験を有する者を 2 名以上常勤雇用している者であること。

3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1)場所和歌山県総務部総務管理局管財課和歌山市小松原通一丁目 1番地(2)期間令和 3 年 4 月 16 日(金)から令和 3 年 4 月 23 日(金)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第 39 号)第 1 条に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前 9時 00分から午後 5時 30分まで(最終日にあっては、午後 5時 00分)(3)質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和 3 年 4 月 16 日(金)から令和 3 年 4 月 21 日(水)までの間において、和歌山県総務部総務管理局管財課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。

その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1)場所和歌山県総務部総務管理局管財課和歌山市小松原通一丁目 1番地(2)期間(提出期限)令和 3年 4月 16日(金)から令和3年 4月 23日(金)までの県の休日を除く日の午前 9時 00分から午後 5時 30分(最終日にあっては、午後 5時 00分)まで5 簡易公開調達の方法に関する事項(1)簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。

(2)落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。

以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の 100に相当する金額を見積書に記入すること。

(3)見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。

(4)郵送により見積書を提出する場合には、封筒(封皮に見積者の氏名及び調達業務の名称を表示したもの)に密封した見積書を令和 3 年 4 月 23 日(金)午後 5 時 00 分までに、和歌山県総務部総務管理局管財課へ必着させること。

(5)その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。

なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で 2 に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。

7 落札者の決定に関する事項(1)簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。

天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。

見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。

(2)この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。)は、見積書の提出期限後直ちに、和歌山県総務部総務管理局管財課の複数の職員により行うものとする。

(3)和歌山県財務規則第第 109 条の規定により同規則 102 条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。

(4)落札者となるべき同価の見積もりをした者が 2 人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない和歌山県総務部総務管理局管財課の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。

(5)落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が 2 に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。

8 契約書の要否要9 簡易公開調達及び契約の事務を担当する部局この簡易公開調達及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。

ア 名称和歌山県総務部総務管理局管財課イ 所在地和歌山市小松原通一丁目 1番地郵便番号 640- 8585電話番号 073- 441- 2213ファクシミリ番号 073- 441- 2248令和 3年 4月 16日作成和歌山県総務部総務管理局管財課簡易公開調達説明書「 令和3年度県庁舎他ねずみ・こん虫等防除業務委託 」令和 3 年度県庁舎他ねずみ・こん虫等防除業務委託については、別途の簡易公開調達公告のとおり、「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。

当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「自治法令」という。)、和歌山県財務規則(昭和 63 年和歌山県規則第 28 号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成 20 年制定。以下「要領」という。)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この簡易公開調達説明書によるものとする。

簡易公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。

なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。

記1 簡易公開調達公告年月日令和 3年 4月 16日2 簡易公開調達に付する事項(1)事業年度令和 3年度(2)調達業務の名称令和 3年度 管委第 14号 県庁舎他ねずみ・こん虫等防除業務委託(3)調達業務の内容県庁舎、警察本部庁舎、和歌山市内地方機関、那賀振興局、伊都振興局及び有田振興局における、ねずみ・こん虫等防除業務を実施する。

仕様書のとおり(4)契約期間契約締結日から令和 3年 11月 30日まで3 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。

(1)自治法令第 167条の4第 1項の規定に該当しない者であること。

(2)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成 20 年和歌山県告示第 1261 号。以下「要綱」という。)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『5 建築物ねずみ昆虫等防除』」であること。

(3)和歌山県内に本店を有する者であること。

(4)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成 20 年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。

(5)和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成 20 年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。

(6)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

(7)建築物における、ねずみ・こん虫等防除業務の 1 年以上の実務経験を有する者を 2 名以上常勤雇用している者であること。

4 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1)場所和歌山県総務部総務管理局管財課和歌山市小松原通一丁目 1番地(2)期間令和 3 年 4 月 16 日(金)から令和 3 年 4 月 23 日(金)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第 39 号)第 1 条に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前 9 時 00 分から午後 5 時 30 分まで(最終日にあっては午後 5 時 00分まで)(3)質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和 3 年 4 月 16 日(金)から令和 3 年 4 月 21 日(水)までの間において、和歌山県総務部総務管理局管財課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。

ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式 1:要領別記第 1 号様式)とする。

イ 質問に対しては、原則として令和 3 年 4 月 22 日(木)までに書面(ファクシミリを含む。)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県総務部総務管理局管財課での備付けの方法により公表するものとする。ただし、その内容が軽微なものにあっては、管財課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。

5 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1)場所和歌山県総務部総務管理局管財課和歌山市小松原通一丁目 1番地(2)期間令和 3年 4月 16日(金)から令和3年 4月 23日(金)までの県の休日を除く日の午前 9時 00分から午後 5時 30分まで(最終日にあっては午後 5時 00分まで)郵送の場合にあっても、当該期間内(提出期限まで)に必着させること。

6 簡易公開調達の方法に関する事項(1)簡易公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。

ア 所定の見積書の様式は、見積書(様式 2)とする。

イ 見積金額は、調達業務を完了するための価格の総額とする。

また、見積金額は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた額とする。

ウ 見積書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)の氏名(商号(屋号)を含む。法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう。)を記入して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。

エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。

オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。

(2)落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、見積者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100に相当する金額を見積書に記入すること。

(3)見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。

(4)郵送により見積書を提出する場合には、封筒(封皮に見積者の氏名及び調達業務の名称を表示したもの)に密封した見積書を令和 3 年 4 月 23 日(金)午後 5 時 00 分までに、和歌山県総務部総務管理局管財課へ必着させること。

(5)簡易公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。

ア 簡易公開調達事務(開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。以下同じ。)の事務を含む。)は、管財課の複数の職員により行うものとする。

イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。

ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、簡易公開調達事務を担当する複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む。)については、簡易公開調達見積結果表を作成して整理するものとする。

エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期(中断を含む。)し、又は取りやめることができる。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。

オ その他簡易公開調達の執行については、要領及びこの簡易公開調達説明書に基づき、管財課の長が決定する。

7 簡易公開調達の無効に関する事項簡易公開調達公告に示した簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり及びこの簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で 3 に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。

次の各号のいずれかに該当する見積もりは、無効とする。

(1)簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり(2)所定の提出期限までに提出されなかった見積もり(3)同一事項の簡易公開調達について、見積者が 2 以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積もり(4)明らかに連合その他の不正な行為によってされたと認められる見積もり(5)記名押印を欠いた見積書による見積もり(6)見積金額を訂正した見積書による見積もり(7)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積もり(8)その他簡易公開調達に関する条件に違反した見積もり8 落札者の決定に関する事項(1)簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの簡易公開調達説明書のとおりとする。

天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。

見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。

(2)この簡易公開調達の開札は、和歌山県総務部総務管理局管財課の複数の職員により行うものとする。

(3)和歌山県財務規則第 109 条の規定により同規則第 102 条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。

(4)落札者となるべき同価の見積もりをした者が 2 人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該簡易公開調達事務に関係のない和歌山県総務部総務管理局管財課の職員にくじを引かせるものとする。

(5)落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が 3 に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。

9 契約書の要否要10 簡易公開調達及び契約の事務を担当する部局この簡易公開調達及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。

ア 名称和歌山県総務部総務管理局管財課イ 所在地和歌山市小松原通一丁目 1番地郵便番号 640- 8585電話番号 073- 441- 2213ファクシミリ番号 073- 441- 2248別記第1号様式(第6条関係)仕様書等に関する質問申出書年 月 日和歌山県総務部総務管理局管財課 様事業年度 年度 公告年月日 年 月 日業務の名称質 問 者住 所商号又は名称代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号質問事項1 仕様書について2 簡易公開調達説明書について様式 2(第 6 項関係)見 積 書百 十 万 千 百 十 円見積金額ただし、令和3年度 管委第 14 号県庁舎他ねずみ・こん虫等防除業務委託に係る見積金上記のとおり見積もります。

令和3年 月 日住所商号又は名称代表者職指名印和歌山県知事 様注)1 見積書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を見札書に記入すること。

2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。

3 金額を訂正したものは、無効とすること。

4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。

県庁舎他ねずみ・こん虫等防除業務委託仕様書この業務は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第 条(建築物環境衛生管理 4基準)及び同法施行令第 条第 号により実施するものとする。2 31 業務対象施設県庁舎、警察本部庁舎、和歌山市内地方機関、那賀振興局、伊都振興局、有田振興局2 業務内容受託者は、業務の実施において県の指示に従い、県庁舎、警察本部庁舎、和歌山市内地方機関、那賀振興局、伊都振興局、有田振興局の庁舎の食器棚、湯沸場、ゴミ集積場、便所等の防除作業を行う。

3 実施回数受託者は、前項の防除作業を食器棚にあっては 回、それ以外の場所にあっては 回実 1 2施するものとする。ただし、和歌山市内の各地方機関にあっては、 回とする。14 実施期間受託者は、防除作業を令和 年 月 日までの間に実施するものとする。3 11 305 確認防除作業の実施においては、県の職員が立会うものとする。

6 作業員受託者は、防除作業の実施において、作業員にあっては教育訓練された者を派遣し、防除その他環境衛生上良好な状態を維持するものとする。

7 損害受託者は、防除作業の実施において県の業務に支障のないよう十分注意するとともに、建築物等に対し損害を与えたときは、その都度直ちに県に報告し受託者の負担により補修するものとする。

8 安全の確保受託者は、業務の実施において安全に十分注意するとともに、作業員が起こした災害については全責任を負うこととする。

9 提出書類工程表、防除作業監督者届(講習会修了証書の写しを添付)及び経歴書、作業員名簿、業務写真、業務完了報告書、本業務について 年以上の実務経験を有する常勤雇用者を確 1認できる書類( 名以上) 210 その他その他、この仕様書に記載されていない事項であっても随時県の指示により行うこと。

1 ねずみ・こん虫等防除業務委託県庁舎実施個所求積表(面積単位:㎡)名称 単位面積 箇所数 面積小計 求積根拠本館23.82 3 71.46 6.37 3.74 便所 (中央) ×20.95 8 167.60 7.47 2.20+1.88 2.40 〃 (東西) × ×3.66 8 29.28 1.86 1.97 湯沸場(東西) ×18.32 1 18.32 6.94 2.64 ゴミ集積場 ×46 食器棚66 286.66 小計北別館1 13.65 1 13.65 2.50 5.46 便所 (B F) ×7.25 5.94+1.65 1.48 〃 ( ~ F) 1 5 45.51 5 227.55 × ×3 9.33 1 9.33 2.32 2.72+1.68 1.80 〃 ( F西側) × ×1 5 12.79 5 63.95 2.72 4.26+0.62 1.94 湯沸場( ~ F東西) × ×22 食器棚34 314.48 小計東別館2.60 7.51+2.25 1.31 3.40 2.13 便所 ( ~ F) 2 5 29.72 4 118.88 × × × +2 5 8.05 4 32.20 3.78 2.13 湯沸場( ~ F) ×6.92 2 13.84 2.63 2.63 ゴミ集積場 ×15 食器棚25 164.92 小計県警察本部12.20 5 61.00 便所4.60 7 32.20 湯沸場6.60 5 33.00 洗面所27 食器棚44 126.20 小計1 169 892.26 表 合計※記載の箇所数は予定であり、現場の責任者の指示により増減する場合がある。

2 ねずみ・こん虫等防除業務委託県庁舎実施個所求積表(面積単位:㎡)名称 単位面積 箇所数 面積小計 求積根拠那賀振興局20.88 3 62.64 便所(本館)19.84 3 59.52 便所(本館)12.32 1 12.32 便所(保健所棟)16.72 1 16.72 便所(保健所棟)5.72 3 17.16 身障者便所4.00 4 16.00 湯沸場64.40 1 64.40 栄養指導室8.00 1 8.00 ゴミ集積場29 食器棚46 256.76 小計伊都振興局15.30 6 91.80 3.0×5.1 便所4.00 3 12.00 2.0×2.0 身障者便所12.00 3 36.00 2.0×6.0 湯沸場15.00 1 15.00 ゴミ集積場15 食器棚28 154.80 小計有田振興局1 15.00 1 15.00 3.0×5.0 便所( F)1 20.00 1 20.00 4.0×5.0 便所( F)1 11.81 1 11.81 便所( F保健所棟)1 7.83 1 7.83 便所( F保健所棟)2 3 24.50 2 49.00 3.5×7.0 便所( ・ F)2 3 19.25 2 38.50 3.5×5.5 便所( ・ F)2 11.88 1 11.88 便所( F保健所棟)2 9.87 1 9.87 便所( F保健所棟)5.00 3 15.00 2.5×2.0 身障者便所3.80 2 7.60 身障者便所(保健所棟)10.50 3 31.50 3.0×3.5 湯沸場6.84 1 6.84 湯沸場(保健所棟)5.78 1 5.78 湯沸場(保健所棟)15.00 1 15.00 ゴミ集積場12 食器棚33 245.61 小計2 657.17 表 合計1 2 1,549.43 表 +表 合計※記載の箇所数は予定であり、現場の責任者の指示により増減する場合がある。

ねずみ・こん虫等防除業務 和歌山市内地方機関等No 名称 所在地 電話 実施面積 実 施 箇 所1 和歌山県職員研修所 和歌山市和歌浦西 2-1-22 444-0369 167.20 ㎡ 便所(6)洗面所(7)湯沸場(2)食器棚(2)2 和歌山県子ども・女性・障害者相談センター 〃 毛見 1437-218 445-5311 150.00 ㎡ 便所(17)洗面所(29)湯沸場(5)食器棚(2)3 税務課陸運支局分室 〃 湊 1106-10 422-2150 11.83 ㎡ 便所(2)湯沸場(1)4 和歌山県環境衛生研究センター 〃 砂山南 3 丁目 3-45 423-9570 50.00 ㎡ 便所(6)洗面所(11)湯沸場(3)食器棚(5)ゴミ集積場(1)5 紀北家畜保健衛生所 〃 園部 1291 462-0500 20.70 ㎡ 便所(2)洗面所(2)湯沸場(1)食器棚(2)ゴミ集積場(1)6 海草振興局建設部 〃 森小手穂 227 488-1366 75.5㎡ 便所(5 )洗面所(6)湯沸場(2)食器棚(3)ゴミ集積場(1)7 和歌山下津港湾事務所 〃 築港 6 丁目 22 431-7266 34.11 ㎡ 便所(3)洗面所(4)湯沸場(1)食器棚(1)ゴミ集積場(1)8 和歌山県消防学校 〃 加太 2362-19 488-8860 349.30 ㎡ 便所(17)洗面所(8)湯沸場(3)食器棚(10)ゴミ集積場(3)9 和歌山県工業技術センター 〃 小倉 60 477-1271 84.92 ㎡ 便所(23)洗面所(1)湯沸場(14)食器棚(2)10 和歌山県立和歌山産業技術専門学院 〃 小倉 90 477-1253 105.61 ㎡ 便所(9)洗面所(2)湯沸場(1)食器棚(1)ゴミ集積場(1)※記載の箇所数は予定であり、現場の責任者の指示により増減する場合がある。