入札情報は以下の通りです。

件名令和3年度「道の駅 熊野川」トイレへのおむつ交換台設置
公示日または更新日2021 年 5 月 6 日
組織和歌山県
取得日2021 年 5 月 6 日

公告内容

簡 易 公 開 調 達 公 告令和3年度「道の駅 熊野川」トイレへのおむつ交換台設置(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)第167条の2第1項第1号及び和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第108条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定)第5条の規定に基づき公告する。令和3年5月6日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度「道の駅 熊野川」トイレへのおむつ交換台設置(3) 調達業務の内容ア 仕様書のとおりイ 業務実施場所新宮市熊野川町田長地内 「道の駅 熊野川」(4) 契約期間契約日から令和3年6月18日まで2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条に基づく営業停止の処分を受けていない者であること。(3) 和歌山県の発注する建設工事の入札参加資格を有する者であること。(4) 和歌山県東牟婁振興局新宮建設部管内に主たる営業所(「主たる営業所」とは、建設業を営む営業所を統括し、指揮監督する権限を有する1ヵ所の営業所をいう。以下同じ。)を有する者であること。(5) 和歌山県建設工事等契約に係る入札参加資格停止等措置要綱(平成16年6月15日制定)に基づく入札参加資格停止を受けている期間中でないこと。(6) 和歌山県建設工事等暴力団排除対策措置要綱(昭和62年12月21日制定)に基づく入札参加除外を受けていない者であること。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、更生手続又は再生手続開始の決定後、競争参加資格の再認定を受けている者を除く。(8)談合等による損害賠償請求を和歌山県から受けていない者であること。(9)格付け基準に規定する入札参加資格認定通知書において、建築工事業の入札参加可能ランクが C ランク(入札参加可能ランク欄に C のみが記載されている場合だけでなく、複数のランクが記載されている場合でも、その中に Cが含まれていれば該当する。)であること。3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所東牟婁振興局新宮建設部管理保全課新宮市緑ヶ丘二丁目4番8号(2) 期間令和3年5月6日(木)から令和3年5月13日(木)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年5月6日(木)から令和3年5月11日(火)までの間において、東牟婁振興局新宮建設部管理保全課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所東牟婁振興局新宮建設部管理保全課新宮市緑ヶ丘二丁目4番8号(2) 期間(提出期限)令和3年5月6日(木)から令和3年5月13日(木)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで5 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。(2) 簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和3年5月13日(木)午後5時00分までに、東牟婁振興局新宮建設部管理保全課へ必着させること。(5) その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。7 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。(2) この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。)は、見積書の提出期限後直ちに、東牟婁振興局新宮建設部管理保全課の複数の職員により行うものとする。(3) 和歌山県財務規則第第109条の規定により同規則102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない東牟婁振興局新宮建設部管理保全課の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。

この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。8 契約書の要否否(但し、契約書に代え請書を徴する。)9 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。(1) 名称東牟婁振興局新宮建設部管理保全課(2) 所在地新宮市緑ヶ丘二丁目4番8号郵便番号 647-8551電話番号 0735-21-9654ファクシミリ番号 0735-21-3007令和3年5月6日作成和歌山県東牟婁振興局新宮建設部簡易公開調達説明書「 令和3年度『道の駅 熊野川』トイレへのおむつ交換台設置 」令和3年度「道の駅 熊野川」トイレへのおむつ交換台設置については、別途の簡易公開調達公告のとおり、「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この簡易公開調達説明書によるものとする。簡易公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。記1 簡易公開調達公告年月日令和3年5月6日2 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度「道の駅 熊野川」トイレへのおむつ交換台設置(3) 調達業務の内容ア 仕様書のとおりイ 業務実施場所新宮市熊野川町田長地内 「道の駅 熊野川」(4) 契約期間契約日から令和3年6月18日まで3 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条に基づく営業停止の処分を受けていない者であること。(3) 和歌山県の発注する建設工事の入札参加資格を有する者であること。(4) 和歌山県東牟婁振興局新宮建設部管内に主たる営業所(「主たる営業所」とは、建設業を営む営業所を統括し、指揮監督する権限を有する1ヵ所の営業所をいう。以下同じ。)を有する者であること。(5) 和歌山県建設工事等契約に係る入札参加資格停止等措置要綱(平成16年6月15日制定)に基づく入札参加資格停止を受けている期間中でないこと。(6) 和歌山県建設工事等暴力団排除対策措置要綱(昭和62年12月21日制定)に基づく入札参加除外を受けていない者であること。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、更生手続又は再生手続開始の決定後、競争参加資格の再認定を受けている者を除く。(8)談合等による損害賠償請求を和歌山県から受けていない者であること。(9)格付け基準に規定する入札参加資格認定通知書において、建築工事業の入札参加可能ランクが C ランク(入札参加可能ランク欄に C のみが記載されている場合だけでなく、複数のランクが記載されている場合でも、その中に Cが含まれていれば該当する。)であること。4 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所東牟婁振興局新宮建設部管理保全課新宮市緑ヶ丘二丁目4番8号(2) 期間令和3年5月6日(木)から令和3年5月13日(木)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年5月6日(木)から令和3年5月11日(火)までの間において、東牟婁振興局新宮建設部管理保全課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。イ 質問に対しては、原則として令和3年5月12日(水)までに書面(ファクシミリを含む。)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び東牟婁振興局新宮建設部管理保全課での備付けの方法により公表するものとする。ただし、その内容が軽微なものにあっては、東牟婁振興局新宮建設部管理保全課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。5 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所東牟婁振興局新宮建設部管理保全課新宮市緑ヶ丘二丁目4番8号(2) 期間令和3年5月6日(木)から令和3年5月13日(木)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで郵送の場合にあっても、当該期間内(提出期限まで)に必着させること。6 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。なお、見積者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。(2) 簡易公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。ア 所定の見積書の様式は、見積書(様式2)とする。イ 見積書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。ウ 見積書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、見積者の氏名(商号(屋号)を含む。法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう。)を記入して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。

ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和3年5月13日(木)午後5時00分までに、東牟婁振興局新宮建設部管理保全課へ必着させること。(5) 簡易公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。ア 簡易公開調達事務(開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。以下同じ。)の事務を含む。)は、東牟婁振興局新宮建設部管理保全課の複数の職員により行うものとする。イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、簡易公開調達事務を担当する複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む。)については、簡易公開調達見積結果表を作成して整理するものとする。エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期(中断を含む。)し、又は取りやめることができる。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。オ その他簡易公開調達の執行については、要領及びこの簡易公開調達説明書に基づき、東牟婁振興局新宮建設部の長が決定する。7 簡易公開調達の無効に関する事項簡易公開調達公告に示した簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり及びこの簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。なお、本県から和歌山県建設工事等の契約に係る入札参加資格決定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。次の各号のいずれかに該当する見積もりは、無効とする。(1) 簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり(2) 所定の提出期限までに提出されなかった見積もり(3) 同一事項の簡易公開調達について、見積者が2以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積もり(4) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる見積もり(5) 記名押印を欠いた見積書による見積もり(6) 見積金額を訂正した見積書による見積もり(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積もり(8) その他簡易公開調達に関する条件に違反した見積もり8 落札者の決定に関する事項(1)簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの簡易公開調達説明書のとおりとする。天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。(2)この簡易公開調達の開札は、東牟婁振興局新宮建設部管理保全課の複数の職員により行うものとする。(3)和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。(4)落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該簡易公開調達事務に関係のない東牟婁振興局新宮建設部の職員にくじを引かせるものとする。(5)落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。9 契約書の要否否(但し、契約書に代え請書を徴する。)10 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。(1) 名称東牟婁振興局新宮建設部管理保全課(2) 所在地新宮市緑ヶ丘二丁目4番8号郵便番号 647-8551電話番号 0735-21-9654ファクシミリ番号 0735-22-3007様式1(第4項関係)要領の別記第1号様式仕様書等に関する質問申出書年 月 日和歌山県東牟婁振興局新宮建設部管理保全課 様事業年度 令和3年度 公告年月日 令和3年5月6日業務の名称 令和3年度「道の駅 熊野川」トイレへのおむつ交換台設置住 所商号又は名称質 問 者代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号1 仕様書について2 簡易公開調達説明書について質問事項様式2(第6項関係)見 積 書百 十 万 千 百 十 円見積金額ただし、令和3年度「道の駅 熊野川」トイレへのおむつ交換台設置に係る見積金上記のとおり見積もります。

2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。

3 金額を訂正したものは、無効とすること。

4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。

【仕様書】令和3年度「道の駅 熊野川」トイレへのおむつ交換台設置1.履行期限契約日から令和3年6月18日2.場所道の駅 熊野川 公衆トイレ(多目的トイレ)3.作業内容①おむつ交換台の設置②乳幼児用いすの移設③「②」に伴う手すり及びペーパーホルダーの移設4.おむつ交換台仕様Combi縦型おむつ交換台スマートホールド OK-F11 又は同等品5.施工の記録施工が完了したときは、完成通知書とともに施工の開始前及び完了後の写真を提出すること。6.その他特記事項(1)見積書の入札にあたり、必要において現場確認をしておくこと。(2)本業務についての担当者及び連絡先東牟婁振興局新宮建設部管理保全課 担当:田中電話番号 0735-21-9654(3)本業務で発生した廃材等(現地保管残材含む。)については、受注者が適切に処分することとし、見積金額にはその費用を含むものとする。(4)本業務の作業に従事する者には、労働安全衛生法等災害防止関連法令に基づく十分な安全確保をして作業を行わせること。また、新型コロナウイルス感染予防(マスク着用等)及び熱中症予防の対策をすること。(5)業務中も作業に必要のないスペースにおいては、トイレ利用を制限しないこと。そのため、トイレ利用者の往来に注意するとともに、必要においてバリケード等を設置すること。(6)おむつ交換台の設置後は県の検査が完了するまで使用できないよう、マーキング等をしておくこと。(7)本仕様書に記載のない事項については、上記(2)の担当者と対応を協議の上、決定することとする。おむつ交換台設置乳幼児用いすの移設手すり、ペーパーホルダー移設現況