入札情報は以下の通りです。

件名令和3年度 機能回復 第2号 森林機能回復緊急間伐事業
公示日または更新日2021 年 6 月 17 日
組織和歌山県
取得日2021 年 6 月 17 日

公告内容

入 札 公 告和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 1 条件付き一般競争入札に付する事項令和3年度 機能回復 第2号森林機能回復緊急間伐事業紀の川市中畑字梶屋谷地内別紙「工事概要説明書」のとおり¥8,638,300円(消費税及び地方消費税の額を含む。)¥7,853,000円(消費税及び地方消費税の額を除く。)前払金 無部分払 有2 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 次に掲げるすべての要件を満たしていること。

自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

和歌山県内に本店を有する者であること。

3 契約条項を示す場所及び期間場所 那賀振興局建設部総務調整課 岩出市高塚209番地期間4 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間場所3(1)のとおり期間3(2)のとおり質問の期間(1)(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『12 森林整備等』の小分類『1 森林整備』」であること。

また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。

その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、入札説明書のとおり(3)(6)予 定 価 格予定価格(税抜き)(7)支 払 条 件(3)工 事 場 所(4)工 事 概 要(5)工 期 令和3年度森林機能回復緊急間伐事業について、次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)第167条の6、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第100条及び和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事後審査)実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)第5条の規定に基づき公告する。

令和3年6月17日(木)(1)工事年度及び番号(2)工 事 名(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。

(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

(1)(2) 令和3年6月17日(木)から令和3年7月1日(木)(和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日、4月29日から5月5日までの日及び8月13日から8月16日までの日(以下「県の休日等」という。)を除く。)までの日の午前9時00分から午後5時30分まで(1)(2)(3) 仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和3年6月18日(金)から令和3年6月22日(火)までの間において、那賀振興局農林水産振興部林務課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。

その他質問の方法等については、入札説明書のとおり(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。

155日間5 入札参加資格の審査に関する事項入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所 那賀振興局農林水産振興部林務課 岩出市高塚209番地イ 期間入札参加資格確認申請書類等について質問4の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。)6 入札の場所及び日時入札の場所及び日時ア 場所 那賀振興局 3階 入札室 岩出市高塚209番地イ 日時開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ7 入札の方法に関する事項 入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。

郵送による入札は認めないものであること。

その他入札方法の細目については、入札説明書のとおり8 入札保証金に関する事項 入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除する。

9 入札の無効に関する事項10 落札者の決定に関する事項 入札の要件、執行方法等の細目については、入札説明書に記載するとおりとする。

令和3年7月2日(金)の入札の日以降、原則として、落札候補者となった日の翌日から起算して2日(県の休日等を除く。)以内の日の午前9時00分から午後5時30分まで この条件付き一般競争入札に参加した者(落札候補者になった者に限る。)は、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事後において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。

その手続等(別途の認定審査会の手続き等を含む。)については、入札説明書のとおり(1)(2)(1) 令和3年7月2日(金) 午後1時30分から(2)(2)(1) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。 契約締結後、消費税及び地方消費税の改正税率の適用となる契約については、後日、改正税率による変更契約を行うこととなるので留意すること。

(2) この入札の開札において、入札者が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない那賀振興局建設部総務調整課の職員を立ち会わせるものとする。

(3) 本公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及び入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。また、本県から入札参加資格要件不適格認定の通知を受けた者等入札時点で2に掲げる要件を満たしていなかった者のした入札は、無効とする。

(1) 天災地変その他やむ得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。

入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを中止することがある。

(6) 入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示すること。

(4) 入札の際には、和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。

(5)11 契約保証金に関する事項12 契約書の要否 要13 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否 否14 その他入札に関する事務を担当する部署の名称と所在地名 称 那賀振興局建設部総務調整課所 在 地 岩出市高塚209番地郵便番号 649-6223電話番号 0736-61-0028(直通)ファクシミリ番号 0736-61-0034契約に関する事務を担当する部署の名称と所在地名 称 那賀振興局農林水産振興部農業水産振興課所 在 地 岩出市高塚209番地郵便番号 649-6223電話番号 0736-61-0005(直通)ファクシミリ番号 0736-61-0007(2) 契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。

この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(6) 落札候補者は、5の入札参加資格の審査により入札参加資格要件の適格認定を受けたときに落札者となる。

(7) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。

(1) 契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。

(3) 和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ最低制限価格以上の価格のうちで、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。

(4) 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて順位を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない那賀振興局建設部総務調整課の職員にくじを引かせるものとする。

(5) 入札の回数は、1回とする。開札の結果、予定価格と最低制限価格の範囲内の価格の入札がないときは、不成立とする。

(イ)(1)(ア)(イ)(2)(ア)(別紙)機能回復 第2号項 目1 工事場所本数調整伐 1.25 haスギ・ヒノキ、平均胸高直径22.4㎝、成立本数1,750本/ha 伐採率30%風倒木処理 1.15 ha3 そ の 他 特記仕様書を参照のこと。

※本書は工事の概要を示すものであり、詳細は那賀振興局建設部総務調整課にて公表する仕様書等に示す。

工 事 概 要 説 明 書概 要 別添位置図のとおり2 工事内容危険木処理 17.00 本 針葉樹、広葉樹、シュロ

(事後審査)1 入札公告年月日2 条件付き一般競争入札に付する事項令和3年度 機能回復 第2号森林機能回復緊急間伐事業紀の川市中畑字梶屋谷地内別紙「工事概要説明書」のとおり¥8,638,300円(消費税及び地方消費税の額を含む。)¥7,853,000円(消費税及び地方消費税の額を除く。)前払金 無部分払 有3 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 次に掲げるすべての要件を満たしていること。

自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

ア 登録要件上述のとおりイ 人材要件その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、要綱及び基準のとおり入札説明書工 事 概 要履 行 機 関専門技術者は次のいずれかに該当する者とする。

① 森林法に規定する林業普及指導員資格試験に合格した者(林業専門技術員資格試験に合格した者を含む。) ② 技術士法に規定する技術士(森林部門に限る)③ 一般社団法人日本森林技術協会が実施した林業技士の登録を受けた者④ 植栽、下刈り、除間伐等の森林整備に係る実務経験(60日/年)が10年以上の者⑤ 植栽、下刈り、除間伐等の森林整備に係る実務経験(60日/年)が5年以上の者で、和歌山県林業試験場等で実施した林業技能作業士育成研修又は他府県にて行われたこれと同等の 研修を修了した者令和3年度森林機能回復緊急間伐事業については、別途の入札公告のとおり、「入札参加資格の事後審査による条件付き一般競争入札」により和歌山県が調達する。

当該「入札参加資格の事後審査による条件付き一般競争入札」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事後審査)実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

入札に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、入札しなければならない。

なお、入札後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(1)(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。以下「要綱」という。)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『12 森林整備等』の小分類『1 森林整備』」であること。

また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定。以下「基準」という。)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。

記<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第1項の説明参照のこと。>「 令和3年度 機能回復 第2号 森林機能回復緊急間伐事業 」(5)(6)(7)(1)(2)(3)(4)令和3年6月17日(木)事業年度及び番号工 事 名工 事 場 所155日間予 定 価 格予定価格(税抜き)支 払 条 件「同種の森林施業の実績を有する専門技術者を主任技術者として配置させること。」、「労働安全衛生法第59条に規定する安全衛生教育を終了し、実務経験(年間60日以上森林整備に従事)が3年以上の作業員を3名以上常時雇用していること。」及び、「専門技術者並びに作業員は労災保険及び雇用保険に適切に加入していること。」<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第2項の説明参照のこと。>ウ 実績要件 和歌山県内に本店を有する者であること。

4 契約条項を示す場所及び期間場所 那賀振興局建設部総務調整課 岩出市高塚209番地期間5 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間場所4(1)のとおり期間4(2)のとおり質問の期間ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。

イ6 入札参加資格の審査に関する事項入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所 那賀振興局農林水産振興部林務課 岩出市高塚209番地イ 期間入札参加資格確認申請書類等について質問5の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。)(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

(3) 直近5カ年において、国又は地方公共団体との間に50万円以上の森林整備業務の契約実績を2回以上有する者であること。

(※直近5カ年とは、入札公告日から過去へ5年間) なお、上記の実績要件を有しない者で、和歌山県役務の提供等の契約に係る認定審査会設置要綱(平成20年制定)に規定する認定審査会が、この入札公告の入札参加条件の実績要件を有する者と同等の実績があると認めた者は、この実績要件を有することを必要としない。

<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第3項の説明参照のこと。> 仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和3年6月18日(金)から令和3年6月22日(火)までの間において、那賀振興局農林水産振興部林務課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。

この条件付き一般競争入札に参加した者(落札候補者になった者に限る。)は、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事後において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。

その手続等(別途の認定審査会の手続き等を含む。)については、別添「条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事後審査)」のとおり(1) 令和3年7月2日(金)の入札の日以降、原則として、落札候補者となった日の翌日から起算して2日(県の休日等を除く。)以内の日の午前9時00分から午後5時30分まで(2) 質問に対しては、原則として令和3年6月28日(月)までに書面(ファクシミリを含む。)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び那賀振興局農林水産振興部林務課での備付けの方法により公表するものとする。ただし、その内容が軽微なものにあっては、那賀振興局農林水産振興部林務課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。

(1)(2) 令和3年6月17日(木)から令和3年7月1日(木)(和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日、4月29日から5月5日までの日及び8月13日から8月16日までの日(以下「県の休日等」という。)を除く。)までの日の午前9時00分から午後5時30分まで(1)(2)(3)(4)(5) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。

和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。

7 入札の場所及び日時入札の場所及び日時ア 場所 那賀振興局 3階 入札室 岩出市高塚209番地イ 日時開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ8 入札の方法に関する事項 入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。

ア 所定の入札書の様式は、入札書(様式2)とする。

イウ エ オ 入札書を入札箱に投函した後は、入札書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。

郵送による入札は認めないものであること。

入札及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。

ア イウ エオ カ キ ク9 入札保証金に関する事項 入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除する。

入札執行者は、入札結果について入札執行調書を作成して整理するものとする。

当該入札執行調書には、6による入札後の入札参加資格の審査結果についても追記するものとする。

入札執行者は、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期(中断を含む。)し、又は取りやめることができる。入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。

その他入札の執行については、要領及びこの入札説明書に基づき、入札執行者が決定する。

入札書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。

入札書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、入札者の氏名(商号(屋号)を含む。法人にあっては、その名称及び代表者の氏名。以下同じ。)を記入して押印(外国人の署名を含む。以下同じ)をしておかなければならない。代理人が入札する場合にあっては、入札者の氏名及びその代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記入して押印をしておかなければならない。

入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。ただし、入札書の入札金額は、訂正することができない。

入札執行者は、入札の時間を厳守させるものとする。

(5)(6) 入札の場所に入室する者は、原則として1入札者(業者)1人とし、入札執行者は、入札の執行に先立ち和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の提示又はその写しの提出を受け、その出席を確認するものとする。この場合において、入札者の代理人は、当該入札についての委任状(様式3)を提出しなければならない。

入札は、入札者又はその代理人が入札箱に自ら投函して行うものとする。

入札事務(開札事務を含む。)は、那賀振興局建設部総務調整課の複数の職員(うち上席の1人を入札執行者とする。)により執行する。

入札書の開札は、すべての入札者の入札の完了(入札箱への投函の終了)を確認した後直ちに、入札事務を執行する職員が行い、開札の結果については、入札執行者がその場で立ち会っている入札者又はその代理人に告げるものとする。

(3) 入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示すること。

(4) 入札の際には、和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。

(1) 令和3年7月2日(金) 午後1時30分から(2)(2)(1) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。 契約締結後、消費税及び地方消費税の改正税率の適用となる契約については、後日、改正税率による変更契約を行うこととなるので留意すること。

10 入札の無効に関する事項11 落札者の決定に関する事項 入札の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの入札説明書のとおりとする。

12 契約保証金に関する事項アイ ウ13 契約書の要否 要14 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否 否(1) 入札公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及びこの入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。また、本県から入札参加資格要件不適格認定の通知を受けた者等入札時点で3に掲げる要件を満たしていなかった者のした入札は、無効とする。

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

同一事項の入札について、入札者又は代理人が2以上の入札をした場合のそのいずれもの入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札(3)(7) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。

(1) 契約を締結する者は、契約保証金を納付しなければならない。

(2) 契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。

(ア) 契約保証金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部の納付を免除することができる。

(ア)(イ)契約の相手方(落札者)が保険会社との間に和歌山県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

: 契約の相手方(落札者)は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出すること。

契約の相手方(落札者)が過去2箇年の間に国(公団等を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

: 契約の相手方(落札者)は、契約保証金納付免除申請書(様式4)により、それを証する書類(種類及び規模をほぼ同じくする契約についての書類の写し等)を提出すること。

(6) 同一事項の入札について、入札者が他の入札者の代理をした場合のそのいずれもの入札(7) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる入札(8)(9) 和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ最低制限価格以上の価格のうちで、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。

(1)(4) 所定の時刻までにされなかった入札 入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札(5) 同一事項の入札について、代理人が2人以上の者の代理をした場合のそのいずれもの入札 この入札の開札において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない那賀振興局建設部総務調整課の職員を立ち会わせるものとする。

(3)(10)(11) 記名押印を欠いた入札書による入札 入札金額を訂正した入札書による入札 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札書による入札 その他入札に関する条件に違反した入札和歌山県財務規則第86条各号に規定する担保保証事業会社の保証 落札候補者は、6の入札参加資格の審査により入札参加資格要件の適格認定を受けたときに落札者となる。

(5)(6)(4) 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて順位を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない那賀振興局建設部総務調整課の職員にくじを引かせるものとする。

入札の回数は、1回とする。開札の結果、予定価格と最低制限価格の範囲内の価格の入札がないときは、不成立とする。

(イ)契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額に相当するものでなければならない。

契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

天災地変その他やむ得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。

入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを中止することがある。

(2)15 その他入札に関する事務を担当する部署の名称と所在地名 称 那賀振興局建設部総務調整課所 在 地 岩出市高塚209番地郵便番号 649-6223電話番号 0736-61-0028(直通)ファクシミリ番号 0736-61-0034契約に関する事務を担当する部署の名称と所在地名 称 那賀振興局農林水産振興部農業水産振興課所 在 地 岩出市高塚209番地郵便番号 649-6223電話番号 0736-61-0005(直通)ファクシミリ番号 0736-61-0007(2)(ア) この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)(ア)(イ)(イ)別添(第6項関係)1 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間受付場所那賀振興局農林水産振興部林務課岩出市高塚209番地郵便番号 649-6223電話番号 0736-61-0041(直通)ファクシミリ番号 0736-61-0016受付期間2 入札参加資格確認申請書類の様式、種類、提出部数等入札参加資格確認申請書類は、次に掲げるものとする。

ア 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書(事後審査用)(様式5:要領の別記第2号様式)イ 和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の写しウ Ⅰ 「 業務種目: 大分類『12 森林整備等』の小分類『1 森林整備』 」について人材要件に関するものa① 当該専門技術者に係る資格の写し② ③ 当該専門技術者が常勤であることを証明する下記のいずれかの書面の写し(a) 健康保険被保険者証又は健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(提出後に加入された方については、健康保険厚生年金保険被保険者取得届)(b) 住民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)(c) 雇用保険に加入できない方については、申請日以前3ヵ月間の源泉徴収薄又は賃金台帳等(d)④b① 当該作業員に係る資格の写し②(1)(2) 令和3年7月2日(金)の入札の日以降、原則として、落札候補者となった日の翌日から起算して2日(県の休日等を除く。)以内の日の午前9時00分から午後5時30分まで(1)和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定。以下「基準」という。)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であることを証する書類(ア)条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事後審査)「 令和3年度 機能回復 第2号 森林機能回復緊急間伐事業 」 令和3年度森林機能回復緊急間伐事業の「入札参加資格の事後審査による条件付き一般競争入札」に参加した者(落札候補者となった者に限る。)は、入札公告、入札説明書及び仕様書の内容について熟知の上、当該条件付き一般競争入札についての入札参加資格要件が満たされているか入札の事後に審査を受け、所要の適格認定を得て落札候補者から落札者とならなければならない。

当該入札参加資格確認の手続等については、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付一般競争入札(事後審査)実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)第7条から第9条までの規定及び入札説明書本文に定めるもののほか、この要項によるものとする。

当該入札に参加した者(落札候補者となった者に限る。)は、下記に掲げる事項に留意の上、所要の条件付き一般競争入札参加資格確認申請書及びその添付書類(以下「入札参加資格確認申請書類」という。)を作成(調製)し、所定の期限までに、那賀振興局農林水産振興部林務課へ提出しなければならない。

「作業員」に関するもの<当該作業員は労働安全衛生法第59条に規定する安全衛生教育を修了し、実務経験(年間60日以上森林整備に従事)を3年以上有していること。> : ①、②、③、④、⑤の書類 当該作業員について、労働安全衛生法第59条に規定する安全衛生教育を修了したことがわかる修了書の写し記 社会保険に加入していない方については、雇用保険被保険資格取得等確認通知書(事業者通知用) 「専門技術者」に関するもの<当該専門技術者が同種の森林施業の実績を有しており、主任技術者として配置されていること。> : ①、②、③、④の書類 当該専門技術者が同種の森林施業の実績を有することを証明する工事経験証明書(参考様式) 当該専門技術者が労災保険及び雇用保険を適切に加入していることがわかる保険者証等の写し③ ④ 当該作業員が常勤であることを証明する下記のいずれかの書面の写し(a) 健康保険被保険者証又は健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(提出後に加入された方については、健康保険厚生年金保険被保険者取得届)(b) 住民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)(c) 雇用保険に加入できない方については、申請日以前3ヵ月間の源泉徴収薄又は賃金台帳等(d)⑤実績要件に関するもの:①の書類又は②の申請書類入札参加資格確認申請書類の提出部数は、正本1部とする。

3 入札参加資格確認申請書類の作成(調製)における留意事項全般事項アイ 申請書の記入等に当たっては、次のことに注意するものとする。

(ア)(イ) 数字は、すべて算用数字とすること。

(ウ)(エ)ウ エ 受付期間後の申請書類の差し替え及び再提出は認めない。

オ(2)(1) 申請書類に虚偽の記載等をした場合は、当該申請を無効とし、資格確認を取り消すことがある。

「直近5ヵ年において同種の契約実績があること(国又は地方公共団体)。」に関するもの<当該入札公告日「令和3年6月17日」から過去5年間に国又は地方公共団体(以下「国等」という。)と契約した同種の業務を適正に履行(完了)したこと。>:①の書類 なお、「直近5ヵ年において、独立行政法人、公社・公団、民間企業等(以下「民間等」という。)と契約した同種の業務を適正に履行(完了)したこと。」により、当該実績要件を満たそうとする場合にあっては、それが国等との同等の実績であるか、個々に別途、「和歌山県役務提供等実績認定審査会」(この入札公告で発注する業務の予定価格が1,000万円未満の場合は、発注機関)の審査を受け、実績要件と認められる必要がある。:②の申請書類* 「同種の契約実績」とは、「業務種目:大分類『12 森林整備等』の小分類『1 森林整備』の『業務レベル:全ての業務』」において相当(当該発注業務と同類の業務内容)する業務の契約実績である。

申請書の記入等に当たり使用する言語は日本語とし、通貨は日本円とし、単位は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)によること。

申請書の記入等には、黒(青)の万年筆又はボールペンを使用し、楷書で鮮明に記入すること。また、ゴム印、ワープロ等を使用した作成も可とすること。

字句等を訂正する場合は、二本線で抹消し訂正印を押印の上、その上段に訂正後の字句等を記入すること。

提出に際して、必要となる添付書類等のうち一つでも不足があれば受付できないので、十分確認の上、提出するものとする。

再提出は、受付期間内に、迅速に行うものとする。

申請書類の作成及び申請(提出を含む。)に関する費用は、申請者(落札候補者)の負担とする。

(イ)① 当該同種の業務に係る国等との契約実績を証する書類(同種の業務であることが判るもので、それが正当に履行(完了)されたことが判るもの): 契約書、仕様書等の所要部分の写し、完了検査通知書の写し等② 次に掲げる申請書類を、提出する他の入札参加資格確認申請書類に併せて、那賀振興局 農林水産振興部林務課に対して、提出(持参し、提出書類について説明すること。また、別途審査会から直接聴取を求められた場合には所要の対応が必要であること。)すること。

当該作業員が労災保険及び雇用保険を適切に加入していることがわかる保険者証等の写し 当該作業員が実務経験(年間60日以上森林整備に従事)を3年以上有することを証明できる工事経験証明書(参考様式)a 契約実績同等認定申請書(様式6:認定審査事務取扱要領の別記第2号様式)b 当該同種の業務に係る民間等との契約実績を証する書類(同種の業務であることが判るもので、それが正当に履行(完了)されたことが判るもの): 契約書、仕様書等の所要部分の写し、完了検査通知書・履行(完了)証明書等の写し等* 当該審査会の申請及び認定の手続(不認定の理由の説明等の手続を含む。)については、和歌山県役務提供等実績認定審査事務取扱要領(平成25年制定)によるものとする。

当該審査会に申請できる者は、当該民間等との契約実績によるもの以外の入札参加資格の要件を満たした者に限るものとする。また、当該審査により契約実績同等不認定とされた者は、この条件付き一般競争入札に必要な入札参加資格の要件が欠けている者となる。

社会保険に加入していない方については、雇用保険被保険資格取得等確認通知書(事業者通知用)カ 申請書類は、返却しない。

個別事項ア4 審査結果の通知5 不適格認定の理由の説明ア1の(1)に同じ。

イ持参又は書留郵便により提出すること。

6 申請書類等についての質問の受付 この要項、入札参加資格確認申請書類等についての質問は、仕様書及び入札説明書についての質問として、入札説明書本文の5の(3)により行うものとする。

(2)申請者(落札候補者)には、「条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書」又は「条件付き一般競争入札参加資格要件不適格認定通知書」により通知するものとする。

なお、「条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書」は、その後の契約において必要となるので、申請者(落札候補者から落札者となった者)において大切に保管するものとする。

(1) 「条件付き一般競争入札参加資格要件不適格認定通知書」により必要な入札参加資格の要件が欠けていると認められた者は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日(県の休日等を除く。)以内に、書面(ファクシミリを除く。)により、その不適格認定の理由について説明を求めることができる。

(2) 人材要件に関する添付書類の「常勤が確認できる書類の写し」は、原則として、当該常勤者についての次に掲げる書面のいずれかの写しとする。

(1)に対する回答は、説明を求めた者に対し、当該書面の提出を受けた日の翌日から起算して3日(県の休日等を除く。)以内に書面で行うものとする。

書面の提出場所 書面の提出方法(提出後に加入された方については、健康保険厚生年金保険被保険者取得届)d 社会保険に加入していない方については、雇用保険被保険資格取得等確認通知書(事業主通知用)c 雇用保険に加入できない方については、申請日以前3ヵ月間の源泉徴収薄又は賃金台帳等a 健康保険被保険者証又は健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書b 住民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)様式1(第5項関係)要領の別記第1号様式 年 月 日 和歌山県那賀振興局農林水産振興部林務課 様事業年度及び番号公告年月日 令和3年6月17日(木)業務の名称 住 所商号又は名称代表者職氏名電話番号FAX番号質問事項1 仕様書について2 入札説明書について仕様書等に関する質問申出書令和3年度 機能回復 第2号森林機能回復緊急間伐事業質 問 者様式2(第8項関係)億 千 百 十 万 千 百 十 円入札金額 住所印(代理人の場合) 氏名 和歌山県知事 様 3 金額を訂正したものは、無効とすること。

4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。

代表者職氏名注)1 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で あるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書 に記入すること。

2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記 入すること。

入 札 書 ただし、令和3年度 機能回復 第2号 森林機能回復緊急間伐事業に係る入札金 上記のとおり入札します。

令和3年7月2日(金) 商号又は名称印様式3(第8項関係) 和歌山県知事 様私は、 を代理人として定め、 下記事項を処理する一切の権限を委任します。

の入札について委任者 住所 商号又は名称 代表者職氏名印記令和3年度 機能回復 第2号 森林機能回復緊急間伐事業委 任 状年 月 日印様式4(第12項関係)和歌山県知事 様 住所 商号又は名称 代表者職氏名印1 契約事項2 国(公団等を含む。)又は地方公共団体との契約実績※ 過去2年間で、1の契約事項と同種・同規模の実績を数件以上記載してください。

※ 上記を証明する資料として次の書面を必ず添付してください。

(1)2に記載した契約に係る契約書の写し(工事の名称、契約期間、契約金額等が分かるもの)(2)2に記載した契約に係る仕様書等の資料の写し(履行した工事の内容が分かるもの) 和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第93条第3号の規定により下記1の契約に係る契約保証金の納付の免除を受けたいので、関係資料を添えて申請します。

なお、下記2に記載の契約については、契約期間内に履行し、所要の完了検査に合格したことに相違ないことを誓約します。

記事 業 年 度契 約 金 額 完 了 日契約保証金納付免除申請書契 約 日 契約の工事名等年 月 日業 務 の 名 称令和3年度森林機能回復緊急間伐事業発 注 者様式5(別添第2項関係)要領の別記第2号様式和歌山県知事 様住所商号又は名称印1 条件付き一般競争入札に付された事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称森林機能回復緊急間伐事業2 入札の場所及び日時(1) 場所那賀振興局 3階 入札室(2) 日時令和3年7月2日(金) 午後1時30分から3 添付書類(1) 競争入札参加資格決定通知書の写し(2) 人材要件に係るもの・所属技術者等に係る資格の写し( 有 ・ 無 )・所属技術者等に係る工事経験証明書( 有 ・ 無 )・所属技術者等に係る常勤であることを証明する書面の写し( 有 ・ 無 )・所属技術者等に係る労災保険及び雇用保険に適切に加入していることを証明する書面 の写し( 有 ・ 無 )(3) 実績要件に係るもの・契約実績同等認定通知者の写し( 有 ・ 無 )・同種業務の契約実績の写し(2件)( 有 ・ 無 )(注)上記の添付書類について、有無を○印で囲んでください。

条件付き一般競争入札参加資格確認申請書〈事後審査用〉代表者職氏名(注)添付書類については、入札説明書に記載された申請書類作成要項を確認の上、提出する書類名称を具体的に記入してください。

令和3年6月17日付けで入札公告のあった下記の条件付き一般競争入札に参加し、落札候補者となったので、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事後審査)実施要領(平成20年制定)第7条の規定により、関係書類を添えて、必要な入札参加資格の要件についての審査を申請します。

また、その他の入札公告された当該条件付き一般競争入札に参加する者に必要なすべての 要件については満たしていること及び当該申請書及び添付書類のすべての記載事項について事実と相違ないことを誓約します。

記 年 月 日 担当者職氏名 電話番号 FAX番号(参考様式)住所氏名印1 入札事項名(1) 入札公告年月日(2) 入札に付する事項ア 事業年度令和3年度イ 調達業務の名称森林機能回復緊急間伐事業2 所属技術者等の工事経験(年 月 日生)年 月から現在まで(年 カ月)(現在の所属部署の名称: )年 月から年 月まで( 年 カ月)(例)・チェーンソーによる人工林(スギ、ヒノキ)の間伐作業(注) 登録要件の専門技術者・森林整備に係る実務経験が10年以上の者・森林整備に係る実務経験が5年以上の者で和歌山県林業試験場等で実施した林業技能 作業士育成研修または他府県で行われたこれと同等の研修の終了認定を受けた者 入札参加条件の作業員・実務経験(年間60日以上森林整備に従事)が3年以上の作業員を3名以上常時雇 用していることの証明(注)1 「証明する工事の名称(区分)」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な業務の名称を記入してください。

2 「証明する工事経験年数」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な工事の経験年数以上のものを記入してください。

3 「証明する工事経験の具体的な内容」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な工事の実務に従事した内容について、職名、所属部署の名称、実務従事の場所等とともに具体的に記入してください。

所属技術者等に係る工事経験証明書年 月 日代表者職氏名 下記の条件付き一般競争入札の入札参加資格の確認について、下記の者が下記2の工事の実務に従事した経験を有することを証明します。

記証明者令和3年6月17日証明する工事の名称(区分)証明する工事経験年数証明する工事経験の具体的な内容職氏名・生年月日雇用期間様式6(別添第2項関係)認定審査事務取扱要領の別記第2号様式〔随時認定審査会用〕和歌山県知事 様申請者 住所 商号又は名称 代表者職氏名 印(担当者職氏名 )(電話番号 )(FAX番号 )1 入札公告事項令和3年度那賀振興局 3階 入札室午後1時30分から2 同等の認定を申請する業務種目名等(1)業務種目名(2)業務レベル3 民間等契約実績4 添付書類上記の民間等契約実績について説明する書類は、次のとおりです。

(1)当該業務に係る契約書の写し又は業務発注者(契約の相手方)が発行する履行証明書(2)当該業務の内容が分かる仕様書の写し等の資料備考2 履行証明書は、所定の様式(別紙様式)を使用すること。

履行場所業務の概要1 民間等契約実績については、当該入札公告開始日から過去5年間に適正に履行(完了)したものについて、1件以上記入すること。

令和3年7月2日(金) 入札参加条件の実績要件として定められた契約実績に相当する民間等契約実績は、次のとおりです。

業務発注者(契約の相手方)の名称業務の名称契約期間業務実施期間契約実績同等認定申請書年 月 日 下記の条件付き一般競争入札について、入札公告及び和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定)の別表において実績要件として定められた契約実績を有する者と同等の契約実績を有する者であるとの認定を受けたいので申請します。

記入札に付されている事項入札公告年月日 令和3年6月17日(木)事業年度調達業務の名称入札の場所及び日時森林機能回復緊急間伐事業

森林整備工事特記仕様書1. 一般事項(1) 本森林整備工事の施工に際しては、図面、仕様書に示すほか、『和歌山県土木工事共通仕様書』及び『和歌山県土木工事施工管理基準』、『治山工事標準仕様書』により施工すること。2. 工程管理(1) 工事の施工に際しては、契約締結後5日以内に工程表及び着工届並びに現場代理人等通知書を提出のうえ、監督員と工程打合せを行い、その指示に従うこと。(2) 毎月末の工事進捗状況を、監督員に報告するとともに、監督員が工程表を請求した場合、速や かに提出すること。また、工程管理については十分留意し施工すること。3. 安全管理(1) 工事の安全管理については、関係法令、規則(労働安全衛生法、労働安全衛生法施工令、労働安全衛生規則 等)、『森林土木工事安全施工技術指針』を遵守し施工すること。(2) 工事施工区域内ではヘルメットの着用を徹底すること。(3) チェンソー、刈り払い機の使用には十分注意し、『チェンソー取り扱い作業指針』および『林業における刈り払い機使用に係る安全作業指針』を遵守すること。4. 現場管理(1) 工事写真各工種の施工状況が明確に確認できるよう撮影し、監督員の指示があればすみやかに提出できるよう、常に整理しておくこと。(2) 工事使用材料工事使用材料、特に2次製品並びにこれに類するものについては、工事材料使用承認願を監督員に提出し承諾を受けること。また、その品質証明並びに納品伝票についても整理すること。(3) 工事日誌常に整理し、工事完了とともに、工事完成書類として提出すること。5. 留意事項(1) 工事の設計変更森林整備工事請負契約書に基づき設計図書の変更を行うことがあるので、工事材料等の納品については留意すること。(2) 調査への協力請負人は工事現場において、発注者が実施する歩掛けの実態調査等、必要な協力を行わなければならない。6. 工期等工期については、厳守すること。(1) 工程管理を徹底し、工事の施工が工期末に偏らないこと。また、工事完成関係書類は、全て工期内に監督員に提出すること。(2) 仮設、施工方法その他工事目的物を完成させるために必要な一切の手段については、契約書及び設計図書に特別な定めがある場合を除き、請負人がその責任において定めること。(3) 工事の着手は特別な事情がない限り、工事開始後30日以内に着手すること。※工事完成日は、工事完成書類をすべて提出し、監督員が受理した日とする。7. 現場代理人および主任技術者等現場代理人は、現場に常に常駐であること。8. 工事関係提出書類「和歌山県土木工事共通仕様書」及び「和歌山県土木工事施工管理基準」に基づき工事写真等関係書類を適正に整備するとともに、提出期限は厳守すること。なお、工事写真等関連書類等のうち、監督員を経由するものについては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとする。9. 打ち合わせ簿の作成について事業の実施について、書類の提出や、発注者と打ち合わせを行った場合は、打ち合わせ簿に記録し、発注者に提出すること。10. チェーンオイルの種類について治山事業の森林整備で使用するチェーンオイルは、環境への負荷の軽減や、水源地等環境への配慮が必要な箇所であることから、「バイオオイル(生分解性植物油)」を使用すること。『和歌山県土木工事共通仕様書』より抜粋第14 編 森林土木編第6章 森林整備第1 節 適用1. 森林整備の材料及び施工については、第 1 編共通編及び第 10 編第 3 章山腹工によるもののほか、本章によらなければならない。なお、記載がないものについては農林水産省林野庁制定の「治山工事標準仕様書」を準用するものとする。2. 本章は、治山事業で行う森林整備に適用するものとする。第3 節 保育14-6-3-3 本数調整伐、除伐1. 本数調整伐の対象木が標示してない場合は、標準地又は、類似林分の選木状況に準じ対象木を選木しなければならない。2. 伐倒に当たっては、対象木以外の立木を損傷しないよう注意しなければならない。3. 伐倒木の伐採高は、おおむね地上30cm以内としなければならない。4. 伐倒木は、かかり木のまま放置することなく、地面に引き落としてから次の作業を行わなければならない。5. 伐倒木は、後続作業の支障とならない箇所に集積するか、集積困難なものは等高線に平行に存置しなければならない。『森林整備保全事業工事標準仕様書』より抜粋5-8-3-4 本数調整伐、受光伐、除伐1.受注者は、本数調整伐・受光伐・除伐の施工に当たり、伐採対象木が標示していない場合は、標標準地又は、類似林分の選木状況に準じ対象木を選木しなければならない。2.受注者は、伐倒に当たっては、対象木以外の立木を損傷しないよう注意しなければならない。3.受注者は、かかり木はそのまま放置することなく、地面に引き落としてから次の作業を行わなければならない。4.受注者は、伐倒木については、必要に応じて樹幹から枝条を切り払い、樹幹を玉切りしなければならない。5.受注者は、伐倒木については、必要に応じて後続作業の支障とならない箇所に集積するか、集積困難なものは移動等しないよう等高線に平行に存置しなければならない。6.受注者は、本数調整伐・除伐においては、林分保護のため、林縁木については原則として伐採はしてはならない。『森林土木工事安全施工技術指針』より抜粋第2編 準備・架設・付帯工事第5章 準備作業第1節 一般事項1. 一般事項(1) 経験を有しない作業員及び経験の少ない作業員を伐倒等の作業に就労させる場合は、作業着手前に労働安全衛生規則等に基づく安全指導を行うこと。(2) 作業を行う場合には、作業手順、作業員の配置、合図の方法等の作業計画を定め、事前に打ち合わせを行う等により周知するとともに、当該作業に当たってはその作業を指揮する者を選ぶなどして安全の確保に努めること。2. 立入禁止伐木、造材等の作業を行っている場所の下方で伐倒木、玉切材、枯損木等の木材が転落し、又はすべることによる危険を生ずるおそれのあるところには立ち入らせないこと。3.悪天候時の作業の禁止強風、大雨、大雪等の悪天候のため危険が予想されるときは、伐木、造材等の作業を行わせないこと。第2節 刈払機の取扱い第3節 チェンソーの取扱い1. 一般事項(1) チェンソーは、点検項目を定め、始業時、毎週1回、毎月1回、定期にそれぞれの期間に応じた点検項目について、点検を行うこと。なお、点検により異常が認められたときには、直ちに補修、その他必要な措置を講ずること。

(2) ソーチェーンは、定期的に目立てを行い、予備のソーチェーンを作業場所に持参して適宜交換する等常に最良状態で使用すること。(3) チェンソーを用いて作業を行う場合には、次の保護具を使用させること。① 防寒服、防振及び防寒のための手袋② 耳栓等の防音保護具③ チェンソー作業用防護衣④ 安全靴⑤ 保護帽、保護網、保護眼鏡⑥ その他滑り止め等必要な保護具2. 操作時間(1)日振動ばく露量A(8)が、日振動ばく露限界値(5.0m/s2)を超えることがないよう振動ばく露時間の抑制、低振動のチェンソーの選定等を行うこと。(2)日振動ばく露量A(8)が、日振動ばく露限界値(5.0m/s2)を超えない場合であっても日振動ばく露対策値(2.5m/s2)を超える場合には振動ばく露時間の抑制、低振動のチェンソーの選定等の対策に努めること。(3)日振動ばく露限界値(5.0m/s2)に対応した1日の振動ばく露時間(以下「振動ばく露限界時間」TL という。)を算出し、これが2時間を超える場合には、当面、1日の振動ばく露時間を2時間以下とすること。ただし、チェンソーの点検・整備を、製造者又は輸入者が取扱説明書等で示した、時期及び方法により実施するとともに、使用する個々のチェンソーの「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を、点検・整備の前後を含めて測定・算出している場合において、振動ばく露限界時間が当該測定・算出値の最大値に対応したものとなるときは、この限りでないこと。なお、この場合であっても1日のばく露時間を4時間以下とすることが望ましい。(4)使用するチェンソーの「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」が把握できないものは、類似のチェンソーの「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を参考に振動ばく露限界時間を算出し、これが2時間を超える場合には、1日の振動ばく露時間を2時間以下のできる限り短時間とすること。(5) 一連続の振動ばく露時間は、10 分以内とすること。3. チェンソーの選定基準(1) 防振機構内蔵型で、かつ、振動及び騒音ができる限り少ないものを選ぶこと。(2) できる限り軽量なものを選び、大型のチェンソーは、大径木の伐倒等やむを得ない場合に限って用いること。(3) ガイドバーの長さが、伐倒のために必要な限度を超えないものを選ぶこと。4. 作業の進め方(1) 伐倒、集材、運材を計画的に組み合わせることにより、チェンソーを取り扱わない日を設けるなどの方法により1週間のチェンソーによる振動ばく露時間を平準化すること。(2) 下草払い、小枝払い等は、手鋸、手おの等を用い、チェンソーの使用をできる限り避けること。

ロ かかり木の状況の監視等かかり木が発生した後、当該かかり木を一時的に放置する場合を除き、当該かかり木の処理の作業を終えるまでの間、かかり木の状況について常に注意を払うこと。ハ 確実な退避の実施かかり木の処理の作業を開始した後、当該かかり木がはずれ始めたときにはイで選定した退避場所に速やかに退避すること。また、かかり木の処理作業を開始する前において、当該かかり木により作業員に危険が生ずるおそれがある場合についても同様に退避すること。③ かかり木の速やかな処理かかり木が発生した場合には、速やかに当該かかり木を処理するようにすること。また、当該かかり木を一時的に放置せざるを得ない場合については、(3)に掲げる措置を講ずること。④ 適切な機械器具等の使用かかっている木の径級、かかり木の状況及び林内作業車、機械集材装置、高性能林業機械等の林業機械の使用の可否の別により、次により機械器具等を使用すること。イ かかっている木の胸高直径が20cm未満であって、かつ、かかり木が容易にはずれることが予想される場合木回し、フェリングレバー、ターニングストラップ、ロープ等を使用して、かかり木をはずすようにすること。また、木回し、フェリングレバー、ターニングストラップ等を使用する場合には、かかっている木が安全な方向にはずれるように回転させるようにすること。さらに、ロープを使用する場合には、必要に応じてガイドブロック等を用いかかっている木を安全な方向に引き倒すようにすること。ロ かかっている木の胸高直径が20cm以上である場合又はかかり木が容易にはずれないことが予想される場合けん引具等を使用して、かかり木をはずすようにすること。また、けん引具等を使用する場合には、ガイドブロック等を用い、安全な方向に引き倒すようにするとともに、かかっている木の樹幹にワイヤーロープを数回巻付け、けん引具等によりけん引したときに、かかっている木が回転するようにすること。ハ 林業機械を使用できる場合林内作業車、機械集材装置、高性能林業機械等の林業機械を使用できる場合においては、これらを使用して、かかり木をはずすようにすること。ただし、けん引具等を使用することにより、かかり木を安全にはずすことができる場合においては、この限りではないこと。また、林業機械を使用する場合には、ガイドブロックを用い、安全な方向に引き倒すようにするともに、急なウインチの操作、走行、ワイヤーロープの巻取り等を行わないようにすること。⑤ かかり木処理の作業における禁止事項の遵守かかり木の処理の作業においては、次に掲げる事項を行ってはならない。

イ かかられている木の伐倒ロ 他の立木の投げ倒し(浴びせ倒し)ハ かかっている木の元玉切りニ かかっている木の肩担ぎホ かかり木の枝切り(3) かかり木をやむを得ず一時的に放置せざるを得ない場合の措置の徹底かかり木をやむを得ず一時的に放置する場合については、当該かかり木による危険が生ずるおそれがある場所に作業員が誤って近づかないよう、標識の掲示、縄張り等の処置を講ずること。8. 材の転落防止造材作業を行う場合には、転落し、又はすべることにより、作業員に危険を及ぼすおそれのある伐倒木、玉切材、枯損木倒の木材について、くい止め、歯止め倒これらの木材が転落し、又はすべることによる危険を防止するための措置を講じること。森 林 整 備 施 工 管 理 基 準この森林整備施工管理基準は、森林整備の施工管理及び規格値の基準を定めたものである。1 目 的この基準は、森林整備の施工について、契約図書に定められた森林整備の出来高管理及び品質規格の確保を図ることを目的とする。2 適 用この基準は、和歌山県が発注する森林整備について適用する。ただし、建設工事を一体として発 注した(山腹工事等を言う。)ものにあっては、建設工事施工管理基準と併用し、互いに補完しながら品質、規格の確保を図るものとする。3 構 成工程管理施工管理 出来高管理(工事写真含む) 品質管理4 管理の基準(1) 請負者は、森林整備施工前に施工管理計画及び施工管理者を定めなければならない。(2)(3)(4)施工管理担当者は、当該森林整備の施工内容を把握し、適切な施工管理をしなければなら ない。請負者は、測定等を森林整備の施工を並行して、管理の目的が達せられるよう速やかに実 施しなければならない。請負者は、測定等の結果をその都度逐次管理図表等に記録し、適切な管理のもとに保管し、監督員の請求に対し、直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。5 管理項目及び方法(1) 工程管理請負者は、工程管理を森林整備の内容に応じた方式(バーチャート等)により作成した、実 施工程表により行うものとする。(2) 出来高管理請負者は、出来高を出来高管理基準に定める測定項目及び測定基準により実測し、設計値 を実測値を対比して記録した出来高表又は出来高図を作成し管理するものとする。(3) 品質管理請負者は、苗木の植栽にあたり、土木工事共通仕様書第14編森林土木編第6章森林整備第2節により管理するものとする。6 規格値出来高管理基準により測定した各実測値は、全て規格値を満足しなければならない。7 その他(1) 工事写真請負者は、森林整備の状況写真を施工管理の手段として、各施工段階及び完成後明視できない箇所の施工状況、出来高寸法、品質管理状況等を写真管理基準(別表)に基づき撮影し、適切な管理のもと保存し、監督員の請求に対し直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。出来高管理基準(単位:mm)編 章 節 条 枝番 工 種 測定項目 規格値森林整備治山保安林整備等施工面積測点間延長-100-0.50%方位角・仰角 ±2゜以内苗木樹高 -50根本径 -2本数 設計値以上植付け活着率 枯死本数/植栽本数 -10%本数 設計値以上枝落し打上げ高さ-100枝落とし本数 設計値以上本数調整伐本数標準値毎に+15%まで全体で設計値以上作業歩道測点間の距離 -0.50%幅員 -50測定基準 測定箇所 摘要2測点間の距離、2測点間の角度(測量を外注した場合を測点間延長の確認を以て面積確認とする。測点間角度の確認 除く)樹高、根本径の検査は、植栽木1,000本に1本とする。植付けに際して締固 植付け本数の測定は、5haまでは3箇所、以下5haを越える毎に1箇所とする。(標準地は10m×10mとする。但し急峻地等で標準地の設定が困難な場合は、同等の面積を以てこれに替える。)めが不十分なものについては、全て植え替える。打上げ高さの測定は、1,000本当たり2本とする。枝落し本数の測定は、5haまでは3箇所、以下5haを越える毎に1箇所とする。(標準地は10m×10mとする。但し急峻地等で標準地の設定が困難な場合は、同等の面積を以てこれに替える。)治山事業にかかる森林標準地の設定は、10m×10m或いは、20m×20mとする。(但し急峻地等で標準地の設定が困難な場合は、同等の面積を以てこれに替える。)整備事業を実施する際の標準地の取扱いについてによる。(別添)測点間の距離延長200mに1箇所以上とする。但し、延長200m以下の場合は、2箇所以上とする。写 真 管 理 基 準(適用範囲)1 この写真管理基準は、森林整備施工管理基準7の1に定める森林整備の撮影に適用する。(写真の分類)2 森林整備写真は次のように分類する。着手前及び完成写真施工状況写真安全管理写真工事写真 使用材料写真品質管理写真出来高管理写真その他(写真撮影基準)3 森林整備の写真撮影は、別紙撮影箇所一覧に示すものを標準とする。(1)(2)写真撮影に当たっては、次の項目のうち必要事項を記載した小黒板を被写体とともに写 しこむものとする。① 工事年度② 工事名③ 工種等④ 測点又は位置⑤ 設計寸法⑥ 実測寸法⑦ 略図なお、小黒板の判読が困難となる場合は、別紙に必要事項を記入し写真に添付して整理する。特殊な場合で、監督員が指示するものは、指示した項目を指示した頻度で撮影するものとする。(写真の色彩)4 写真はカラーとする。(写真の大きさ)5 写真の大きさは、サービスサイズ程度とする。但し着手前、完成写真等はキャビネ版又はパノ ラマとすることができる。(写真帳の大きさ)6 写真帳はA4版アルバムとする。(写真の提出部数)7 森林整備写真帳は、完成時に1部提出する。(写真の整理)8 写真の整理方法は次によるものとする。(1) 撮影基準等で撮影した全ての写真を整理して提出する。(2)(3)アルバムの整理については、全体の流れが解るものを作成し、工種毎にその過程(着手前、施工状況、出来高管理、完成等)が容易に把握出来るようにする。施工状況、安全管理、使用材料、品質管理、出来高管理写真等はそれぞれ分類して整理する。撮 影 箇 所 一 覧 表区分 工種 撮影項目 撮影時期 撮影頻度 摘要品質管理苗木樹高現地到着時現地到着毎かつ、苗木1,000本に1回根本径本数生育状況 施工後 適宜 瑕疵担保の留保期間中出来高管理施工面積測点間延長測量中1施工地それぞれ3回施工面積が10haを越える場合は撮影頻度を2倍とすること。方位角仰角地拵え雑草木の刈高施工中 1施工地それぞれ3回巻落とし植付け植付け状況 施工中1施工地それぞれ3回施工面積が10haを越える場合は撮影頻度を2倍とすること。

活着状況 施工後下刈り 雑草木の刈高 施工中 1施工地3回枝落し打上げ高施工中 1施工地それぞれ3回 施工面積が10haを越える場合は撮影頻度を2倍とすること。打幅枝落し本数 施工後 標準地3箇所に1回本数調整伐 本数調整伐本数 施工後 標準地毎作業歩道延長 施工後 200mに1回 測点間距離幅員 施工後 200mに1回 最低2回とすること。施工状況着手前 全景又は代表部分 着手前 標準地毎完成 全景又は代表部分 完成時 標準地毎 着手前と対比施工状況 施工状況を適宜 施工中 適宜工 種 別 検 査 方 法編 章 節 条 工 種 検査項目 検査の内容 検査の方法森林整備治山保安林整備等施工面積 測点間延長 設計との対比現地測定施工管理資料苗木樹高 設計との対比 施工管理資料 現地測定根本径 設計との対比 施工管理資料 現地測定本数 損傷の有無・病害虫の有無 施工管理資料 現地測定地拵え 刈り払い状況雑草木の刈払い高 現地測定巻落し方法・流木対策 現地観察植付け植付け深さ 設計との対比 施工管理資料 現地測定苗木の配置 苗木間の間隔 現地測定活着率 枯損木の有無 現地測定締固め 施工状況 現地測定下刈り刈り払い状況 雑草木の刈払い高 現地測定造林木の損傷 施工状況 現地観察枝落し打上げ高さ 設計との対比 施工管理資料 現地測定打幅 設計との対比 施工管理資料 現地測定切口の平滑性 施工状況 現地観察枝打ち本数 設計との対比 施工管理資料 現地測定樹皮の損傷 施工状況 現地観察本数調整伐選木の適否 施行状況 現地観察切高 施工状況 現地観察かかり木の有無 施工状況 現地観察伐倒本数 設計との対比 現地測定伐倒木の処理 施工状況 現地観察作業歩道延長 設計との対比 施工管理資料 現地測定幅員 設計との対比 施工管理資料 現地測定条 件 明 示 書 (記載例) (和歌山県)令和3年度 機能回復第2号工事名 事務所名那賀振興局農林水産振興部林務課R3.5.15単価適用地区那賀 令和3年度条件 現場条件(1)1 2 3(2)1 2 3(3)1 2 3(4)1 2 3(5)1その他2 3(6)1 2 3(7)1 2 3(8)1 2 3(9)1 2 3(10)1 3※1 特に条件明示のないものについては、「土木請負工事必携Ⅰ、Ⅱ」によるものとする。

※3 その他、現場状況により協議が必要な場合は、監督職員に申し出ること。

森林機能回復緊急間伐工事その他現場使用材料品質及び技術管理関係について公害対策関係建設副産物対策関係安全対策関係 集落周辺での施工となるので、工事着手前に中畑自治会への工事実施期間の周知願います。

工事番号項目 対策など特記事項用地関係森林整備保全事業標準歩掛適用年度単価適用日工程関係支障物件関係周辺環境令和3年度 機能回復 第2号支流 川 流域 和歌山県 紀の川市 中畑 字 梶屋谷 地内紀の川仕様書 森林機能回復緊急間伐事業審 査 者設 計 者主 任 副主査 上田 清貴)))樹齢( )))))))))))))12月~2月)そ の 他( 2級河川上流%)公共施設( )国県道()延長( 森林所有者が維持管理する。

)住家( 戸2.40haham)総抑止量(そ の 他施工後の管理方法設 計 方 針 当該工地は、林分の過密化及び風倒木被害地であり、土砂流出防止機能等が著しく低下している箇所である。このまま放置すると災害発生の危険性が高いことから、当該事業により森林整備及び風倒木処理を実施し、健全な森林に導く。

田 畑(m 市町村道(施工期間 請 負 (m310戸 )住 家()林 道()ha )崩壊形状()公共施設(m m )平均勾配( 荒廃渓流面積(50~55年生 )疎密度( 中)その他(54mmmm所 有 者施 工 面 積及 び 経 費2.40ha 山腹工事面積()土壌()渓間安定面積(樹種()流域面積(-5°0.20m)育成状況(施 工 箇 所安定面積(荒廃の状況被害の状況素因( 豪雨38° 保安林、施 工 効 果施 工 方 法)積雪量(概況 荒廃の状況)基岩(ha地 況砂岩泥岩互層その他( 市道に土砂が流出荒廃の原因流失・埋没田畑(188mm崩壊面積()最多1時間雨量(年災・一般)幅(16°傾斜角()年平均気温()傾斜方向(年平均降水量( 1317mm災害名(スギ・ヒノキ)誘因(最多日雨量(その他()最高気温()降雨量()その他( 中)経費( 8,639,400 円 和歌山県 紀の川市 中畑 字 梶屋谷 地内 ha設 計 説 明 書林 況標高()290~390m )地質(2021/7/1褐色森林~ 地区等の気 象 )積雪期間(中生層)最低気温(指定年)その他((予定年)保安林 保安施設区分 保安施設継 続 新 継 別ha地すべり防止区域2022/03/ 至 自保安林種 関係区分3 頁単位 数 量 経費率 金 額直接工事費1 4,218,0001 227,000共通仮設費(率計上)1 5.40% 227,0001 4,445,000現場管理費1 42.63% 1,894,0001 6,339,000一般管理費等1 23.90% 1,515,0001 7,854,000消費税相当額1 10.00% 785,4001 8,639,400和歌山県 治山事業式工事費計式工事価格式 式工事原価式23.9% = ( 22.72 ) x 1.05 + 0.04式純工事費式42.63% = (42.63)式共通仮設費式5.4% = (5.4)本 工 事 費経 費 項 目 摘要式4 頁数量 単位 単価227,772直接工事費計 風倒木処理1.15 ha 本 工 事 費 内 訳 書工種 ・ 種別 ・ 細別 規格 金額 摘要本工事費1 式 本数調整伐(伐採率:30%)1.25 ha 383,0001号 明細表2,996,0002号 明細表 危険木処理17 本 839,0003号 明細表1 式 4,218,0005.4% = (5.4)共通仮設費1 式 227,0004,445,000 共通仮設費(率計上)1 式 227,0001,894,90442.63% = (42.63)和歌山県 治山事業純工事費1 式 現場管理費1 式 1,894,0005 頁数量 単位 単価 本 工 事 費 内 訳 書工種 ・ 種別 ・ 細別 規格 金額工事費計工事価格1 式 式摘要工事原価1 式 6,339,0001,515,02123.9% = ( 22.72 ) x 1.05 + 0.047,854,000消費税相当額1 式 785,40010%1 式 8,639,400和歌山県 治山事業1,515,000 一般管理費等16 頁No. 1 1号 明細表数 量 単 位 単価 金額 単価表番号 備 考合計1.25 ha 306,600 383,250名 称本数調整伐本数調整伐(伐採率:30%) 明 細 表種 別1号 単価表成立本数1,750本/ha、伐採本数525本、胸高直径22.4cm和歌山県 治山事業7 頁No. 2 2号 明細表数 量 単 位 単価 金額 単価表番号2,996,1241.15 ha 1,544,000 1,775,600和歌山県 治山事業山地(B) 普通作業員 8時間(標準)430円/l2種 山地(B) 普通作業員名 称チェンソー伐開枝条片付風倒木処理 明 細 表種 別2号 単価表3号 単価表1.15 ha 1,061,326 1,220,524合計備 考見積最安値〃8 頁No. 3 3号 明細表数 量 単 位 単価 金額 単価表番号839,55087,00017 本4 本 313,200104,4005 本1 本 26,10039,150 1 本〃和歌山県 治山事業広葉樹、胸高直径=28cm以上50cm未満危険木処理(枝払・玉切・片付) シュロ、胸高直径=10cm以上16cm未満危険木処理(枝払・玉切・片付)針葉樹、胸高直径=50cm以上針葉樹、胸高直径=16cm以上22cm未満針葉樹、胸高直径=22cm以上28cm未満針葉樹、胸高直径=28cm以上50cm未満広葉樹、胸高直径=16cm以上22cm未満危険木処理(枝払・玉切・片付)危険木処理(枝払・玉切・片付)名 称危険木処理(枝払・玉切・片付)危険木処理(枝払・玉切・片付)危険木処理(枝払・玉切・片付)危険木処理 明 細 表種 別2 本 208,8003 本1 本 60,900合計備 考見積最安値〃 〃 〃 〃 〃9 頁No. 1 1号 単価表1 ha数 量 単 位 単価 金額 単価表番号治山林道必携 P158治山林道必携 P157備 考治山林道必携 P156治山林道必携 P1567号 単価表306,600306,6001ha当り本数調整伐 単 価 表名 称 種 別選木 山地(B) 普通作業員4号 単価表成立本数1,750本/ha、伐採本数525本、胸高直径22.4cm42,000 本片付5号 単価表 127,050 525 本合計玉切22cm以上28cm未満 中(0%) 山地(B) 普通作業員22cm以上28cm未満 中(0%) 山地(B) 普通作業員22cm以上28cm未満 中(0%) 山地(B) 普通作業員伐倒80525525和歌山県 治山事業本 1411216号 単価表242525本 63,52574,02510 頁No. 2 2号 単価表1 ha数 量 単 位 単価 金額 単価表番号1,29019,3001040L 14,79639,24023,9001085和歌山県 治山事業日 981137合計チェンソー[ガソリンエンジン] 鋸長500mmエンジン排気量0.060L1:25チェーンオイル普通作業員特殊作業員混合油675,500人 21,100 211,00035 人チェンソー伐開 単 価 表名 称 種 別土木一般世話役山地(B) 普通作業員 8時間(標準) 430円/l119,500 人1,061,3261,061,3261ha当り3 L 430備 考建設機械損料表 20-14積算資料、県単価より算出県治山11 頁No. 3 3号 単価表1 ha数 量 単 位 単価 金額 単価表番号19,300 80和歌山県 治山事業合計枝条片付 単 価 表名 称 種 別普通作業員2種 山地(B) 普通作業員1,544,000 人1,544,0001,544,0001ha当り備 考12 頁No. 4 4号 単価表100 本数 量 単 位 単価 金額 単価表番号19,300121,100 0.16和歌山県 治山事業合計普通作業員諸雑費3,088式 1,616 1,6160.16 人選木 単 価 表名 称 種 別特殊作業員山地(B) 普通作業員3,376 人8,080801本当り備 考ナンバーテープ等消耗品の費用4%13 頁No. 5 5号 単価表100 本数 量 単 位 単価 金額 単価表番号19,300121,100 0.52和歌山県 治山事業合計普通作業員諸雑費10,036式 3,232 3,2320.52 人伐倒 単 価 表名 称 種 別特殊作業員22cm以上28cm未満 中(0%) 山地(B) 普通作業員10,972 人24,2402421本当り備 考0.52=0.52*1.000.52=0.52*1.00チェンソー等の損料及び燃料費8%14 頁No. 6 6号 単価表100 本数 量 単 位 単価 金額 単価表番号19,300121,100 0.26和歌山県 治山事業合計普通作業員諸雑費5,018式 3,636 3,6360.26 人玉切 単 価 表名 称 種 別特殊作業員22cm以上28cm未満 中(0%) 山地(B) 普通作業員5,486 人14,1401411本当り備 考0.26=0.26*1.000.26=0.26*1.00チェンソー等の損料及び燃料費9%15 頁No. 7 7号 単価表100 本数 量 単 位 単価 金額 単価表番号19319,300 0.62和歌山県 治山事業合計諸雑費193 1 式片付 単 価 表名 称 種 別普通作業員22cm以上28cm未満 中(0%) 山地(B) 普通作業員11,966 人12,1591211本当り備 考0.62=0.62*1.00木回し等の損料1%