入札情報は以下の通りです。
件名 | 令和3年度 西牟婁総合庁舎貯水槽清掃・消毒及び水質検査業務委託 |
---|---|
種別 | 役務 |
公示日または更新日 | 2021 年 6 月 10 日 |
組織 | 和歌山県 |
取得日 | 2021 年 6 月 10 日 |
別表第1(第5条関係)簡 易 公 開 調 達 公 告令和3年度西牟婁総合庁舎貯水槽清掃・消毒及び水質検査業務委託(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という )第167条の2第1項第1号及び和歌山 。
( ) ) 、 県財務規則 昭和63年和歌山県規則第28号 第108条の規定に該当するもの について次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。以下「要領」という )第5条の規定に基づき公告する。。令和3年6月10日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度西牟婁総合庁舎貯水槽清掃・消毒及び水質検査業務委託(3) 調達業務の内容西牟婁総合庁舎貯水槽についての清掃・消毒及び水質検査業務を実施する。
仕様書のとおり(4) 契約期間契約日から令和4年3月31日まで2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。
(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。以下「要綱」という )に基づき競争入札参加資格者名簿に登載さ 。
れている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く )であり、その競争入札参加 。
資格者名簿の業務種目が「 大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『3 建築物飲料水貯水槽清掃』 」であること。
その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、簡易公開調達説明書のとおり、 、 、 。(3) 和歌山県内に本店を有し かつ 西牟婁 日高管内に支店等を有している者であること(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。
(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所西牟婁振興局地域振興部総務県民課田辺市朝日ヶ丘23番1号(2) 期間令和3年6月10日(木)から令和3年6月17日(木)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第 項に規定する県の休日(以下「県の 1」 。) ( 、 休日 という を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで 最終日にあっては午後5時00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年6月10日(木)から令和3年6月14日(月)までの間において、西牟婁振興局地域振興部総務県民課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む )により行うこと。。その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所西牟婁振興局地域振興部総務県民課田辺市朝日ヶ丘23番1号(2) 期間(提出期限)令和3年6月10日(木)から令和3年6月17日(木)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで5 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という )をもって落札価格とするので、見積 。
者(見積書を提出する者をいう。以下同じ )は、消費税及び地方消費税に係る課税事業 。
者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。
(2) 簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。
(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。
(4) 郵送により見積書を提出する場合には (3)の見積書を入れた封筒を令和3年6月1 、( ) 、 。7日 木 午後5時00分までに 西牟婁振興局地域振興部総務県民課へ必着させること(5) その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。
なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。
7 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書、貯水槽清掃・消毒及び水質検査業務仕様書に記載するとおりとする。
天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。
見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。
(2) この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう )は、見積書 。
の提出期限後直ちに、西牟婁振興局地域振興部総務県民課の複数の職員により行うものとする。
(3) 和歌山県財務規則第第109条の規定により同規則102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。
(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない西牟婁振興局地域振興部総務県民課の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。
8 契約書の要否要9 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。
ア 名称西牟婁振興局地域振興部総務県民課イ 所在地田辺市朝日ヶ丘23番1号郵便番号 646-8580電話番号 0739-26-7906ファクシミリ番号 0739-26-7962別表第2(第6条関係)令和3年6月10日作成西牟婁振興局地域振興部総務県民課簡易公開調達説明書「令和3年度西牟婁総合庁舎貯水槽清掃・消毒及び水質検査業務委託」令和3年度西牟婁総合庁舎貯水槽清掃・消毒及び水質検査業務委託については、別途の簡易公開調達公告のとおり 「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。、当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和22年法律第67号 、地方自治法施 )行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という 、和歌山県財務規則(昭和64 。)年和歌山県規則第28号 、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成 )20年制定。以下「要領」という )その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この簡易 。
公開調達説明書によるものとする。
簡易公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。
なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
記1 簡易公開調達公告年月日令和3年6月10日2 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度西牟婁総合庁舎貯水槽清掃・消毒及び水質検査業務委託(3) 調達業務の内容西牟婁総合庁舎貯水槽の清掃・消毒及び水質検査業務を実施する。
仕様書のとおり(4) 契約期間契約日から令和4年3月31日まで3 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。
(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。以下「要綱」という )に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されて 。
いる者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く )であり、その競争入札参加資格 。
者名簿の業務種目が「 大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『3 建築物飲料水貯水槽清掃』 」であること。
、 、 、 。(3) 和歌山県内に本店を有し かつ 西牟婁 日高管内に支店等を有している者であること(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。
(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
4 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所西牟婁振興局地域振興部総務県民課田辺市朝日ヶ丘23番1号(2) 期間令和3年6月10日(木)から令和3年6月17日(木)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第 項に規定する県の休日(以下「県の 1休日」という )を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午 。
後5時00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年6月10日(木)から令和3年6月14日(月)までの間において、西牟婁振興局地域振興部総務県民課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む )により行うこと。。ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。
イ 質問に対しては、原則として令和3年6月16日(水)までに書面(ファクシミリを含む )により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及 。
び西牟婁振興局地域振興部総務県民課での備付けの方法により公表するものとする。ただし、その内容が軽微なものにあっては、総務県民課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。
5 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所西牟婁振興局地域振興部総務県民課田辺市朝日ヶ丘23番1号(2) 期間令和3年6月10日(木)から令和3年6月17日(木)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで郵送の場合にあっても、当該期間内(提出期限まで)に必着させること。
6 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という )をもって落札価格とするので、見積 。
者(見積書を提出する者をいう。以下同じ )は、消費税及び地方消費税に係る課税事業 。
者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。
なお、見積者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。
(2) 簡易公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。
ア 所定の見積書の様式は、見積書(様式2)とする。
イ 見積書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。
ウ 見積書には 調達業務の名称その他の必要事項を明記した上 見積者の氏名 商号(屋 、 、 (号)を含む。法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう )を記入して押印(外 。
国人の署名を含む。以下同じ )をしておかなければならない。。エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。
オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。
(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。
(4) 郵送により見積書を提出する場合には (3)の見積書を入れた封筒を令和3年6月1 、( ) 、 。7日 木 午後5時00分までに 西牟婁振興局地域振興部総務県民課へ必着させること(5) 簡易公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。
( ( 、 。。) ア 簡易公開調達事務 開札 封筒を開封し 見積書を確認することをいう 以下同じの事務を含む )は、西牟婁振興局地域振興部総務県民課の複数の職員により行うもの 。
とする。
イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。
ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、簡易公開調達事務を担当する複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む )については、簡易公開調達見積結果表 。
を作成して整理するものとする。
エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期(中断を含む )し、又は取りやめることができる。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の 。
場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。
オ その他簡易公開調達の執行については、要領及びこの簡易公開調達説明書に基づき、西牟婁振興局地域振興部の長が決定する。
7 簡易公開調達の無効に関する事項簡易公開調達公告に示した簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり及びこの簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。
次の各号のいずれかに該当する見積もりは、無効とする。
(1) 簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり(2) 所定の提出期限までに提出されなかった見積もり(3) 同一事項の簡易公開調達について、見積者が2以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積もり(4) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる見積もり(5) 記名押印を欠いた見積書による見積もり(6) 見積金額を訂正した見積書による見積もり(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積もり(8) その他簡易公開調達に関する条件に違反した見積もり8 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、この簡易公開調達説明書、貯水槽清掃・消毒及び水質検査業務仕様書のとおりとする。
天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。
見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。
(2) この簡易公開調達の開札は、西牟婁振興局地域振興部総務県民課の複数の職員により行うものとする。
(3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。
(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該簡易公開調達事務に関係のない西牟婁振興局地域振興部総務県民課の職員にくじを引かせるものとする。
(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。
9 契約書の要否要その他 10この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。
ア 名称西牟婁振興局地域振興部総務県民課イ 所在地田辺市朝日ヶ丘23番1号郵便番号 646-8580電話番号 0739-26-7906ファクシミリ番号 0739-26-7962様式1(第4項関係) 令和 年 月 日 西牟婁振興局地域振興部総務県民課長 様事業年度 公告年月日 令和3年6月10日業務の名称 住 所法人にあっては、主たる事務所の所在地 氏 名商号(屋号)を含む。法人にあっては、その名称及び代表者氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号質問事項要領の別記第1号様式1 仕様書について2 簡易公開調達説明書について仕様書等に関する質問申出書令和 3 年度令和3年度 西牟婁総合庁舎貯水槽清掃・消毒及び水質検査業務委託質 問 者様式2(第6項関係)見 積 書(単位:円)百 十 万 千 百 十 一見積金額ただし、令和3年度西牟婁総合庁舎貯水槽清掃・消毒及び水質検査業務委託に係る見積金上記のとおり見積もります。
令和3年 月 日住所法人にあっては、主たる事務所の所在地氏名商号(屋号)を含む。
法人にあっては、その名称及び代表印 者の氏名和歌山県知事 様注)1 見積書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。
2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。
3 金額を訂正したものは、無効とすること。
4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。
- 1 -貯水槽清掃・消毒及び水質検査業務仕様書、 、 、 この業務は 西牟婁総合庁舎に設置している貯水槽を 常に良好な状態に保つため建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)及び同法施行規則(昭和46年厚生省令第2号)に基づき、水質検査及び清掃業務を実施するものとする。
なお、本仕様書で甲とは和歌山県をいい、乙とは受託業者をいう。
1 事業年度令和3年度2 業務の名称令和3年度西牟婁総合庁舎貯水槽清掃・消毒及び水質検査業務委託3 場所及び種類田辺市朝日ヶ丘23-1 西牟婁総合庁舎屋外設置ステンレス貯水槽 1基 40㎥4 契約期間契約日~令和4年3月31日までとする。
5 清掃作業乙は上記貯水槽の清掃業務を契約期間内に1回実施しなければならない。
(1)作業班の編制① 清掃作業監督者(以下、監督者)は建築物環境衛生管理技術者または、貯水槽清掃作業監督者の資格を有する者でなければならない。
② 清掃作業従事者(以下、作業員)は貯水槽清掃作業従事者研修を終了した者でなければならない。
③ 作業班は監督者を含め2名以上とし、作業の難易度、補修作業等の要否により必要人数を増員する。
(2)健康管理及び服装① 監督者及び作業員は作業実施前に医療機関において健康診断及び検便を受け健康であることを確認する。なお、健康不良の者は作業に従事してはならない。
② 作業服、保安帽、ゴム長靴、手袋、マスク等は貯水槽清掃作業専用の物を使用し、使用前に必ず消毒する。
③ 消毒液は次亜塩素酸ソーダ50~100 溶液を使用する。ppm(3)使用機器及び用具① 使用機器及び用具は貯水槽清掃作業専用の物を使用する。
② 使用機器及び用具は、作業開始前に次亜塩素酸ソーダ100 溶液で消毒 ppmする。
(4)作業準備① 作業日程は甲乙協議のうえ定める。
- 2 -② 乙は事前に貯水槽の構造、配管経路、電気設備、ポンプ設備、その他作業に必要な事項を確認すること。
(5)清掃作業① 貯水槽内部での換気、照明を十分行い、作業の安全管理を徹底する。
② 貯水槽内残留水は水中ポンプ等を使用して、完全に排水する。
③ 貯水槽の排水完了後、監督者が入槽して作業前の点検及び写真撮影を行う。
④ 入槽前には必ず足下の消毒を行う。
⑤ 作業前に使用機器及び用具の消毒を行う。
⑥ 貯水槽内を高圧洗浄機で洗浄し沈積物質、浮遊物質、壁面等の付着物質等の除去を行い、残水処理機で完全に排水する。
⑦ 蓋、蓋溝、ボールタップ、フート弁、制水弁、ストレーナー、タラップ、各バルブ、配管等の点検及び手入れを行う。
⑧ ボールタップ、ストレーナーは分解清掃を行う。
⑨ タラップ、配管等は錆落とし後、防蝕テープ等で処置を行う。
⑩ 蓋、蓋溝、バブル等は必要に応じて防蝕塗装を行う。
⑪ 貯水槽清掃終了後、次亜塩素酸ソーダ100 溶液を使用して、高圧洗浄 ppm機による貯水槽内の全面消毒を行う (施工後30分以上放置する ) 。。⑫ 貯水槽内を再度、高圧洗浄機で清掃し残水処理機で排水する。
⑬ 次亜塩素酸ソーダ50 溶液を使用して、高圧洗浄機による貯水槽内の全 ppm面消毒をし、残水処理機で排水する (施工後30分以上放置する ) 。。⑭ 水張りを行い、ボールタップ等の作動を確認する。
⑮ 端末水栓で十分放水し、赤水その他の排出を行う。
⑯ 給水系統及び設備機器に異常がないか確認する。
⑰ 貯水槽内の水張り終了後、給水栓末端の水質検査並びに給水栓末端及び貯水槽内の残留塩素の測定を行うこと。なお、残留塩素の含有量は、遊離残留塩素で0.2 (結合残留塩素の場合は、1.5 )以上であることを確認 ppm ppmする。水質検査にあっては水道法第4条の規程による水質基準の項目について行う。
⑱ 貯水槽蓋への施錠を行い異物侵入防止する。
(6)維持管理① 給水設備は汚水等がクロスコネクション、逆サイホン作用等により逆流又は吸入されることのないよう適正に管理すること。また、衛生器具等は適切な吐水口空間を保つように管理すること。
② 給水設備は、濁水、浸水、腐食がないよう適切に管理すること。
、 。③ 水量及び水圧は 衛生器具の機能が十分発揮できるように調節管理すること④ 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有量を0.1 (結合残留 ppm塩素の場合は0.4 )以上に保持できない場合には、次亜塩素酸ソーダ等 ppmの塩素剤の点滴注入設備等を用いて消毒を行い、その適正な管理を図ること。
⑤ 赤水対策として金属封鎖剤を使用する場合は、必要最小限にとどめること。
⑥ 給水設備の維持管理に関し必要な帳簿書類、図面等はいつでも速やかに利用可能な状態に整理し、保存管理すること。
(7)提出書類① 監督者・貯水槽清掃作業監督者届出書- 3 -・貯水槽清掃作業監督講習会修了証書又は建築物環境衛生管理技術者免状の写し・健康診断結果通知書・経歴書② 作業員・貯水槽清掃作業従事者研修終了証書の写し・健康診断結果通知書・経歴書③ 作業前・作業工程表・作業員名簿・業務実績報告書④ 作業後・貯水槽清掃作業報告書(水質検査を含む)掃除年月日、実施者名、作業内容、点検及び補修状況、使用消毒剤名等の必要事項を記載すること。
(8)作業写真撮影場面は以下のとおりとする。
① 使用機器及び用具の消毒 ② 貯水槽入槽時の足下消毒③ 貯水槽清掃作業前 ④ 貯水槽清掃作業中⑤ 貯水槽内消毒 ⑥ 貯水槽清掃作業後⑦ 補修実施箇所(補修前) ⑧ 補修実施箇所(補修後)⑨ 修繕必要箇所(⑦⑧以外の箇所) ⑩ 水質検査用水採取時の立会※ 写真はカラー写真とし、状況把握用の小黒板等を写し込むこと6 水質検査乙は上記貯水槽の水質検査を契約期間内に2回実施しなければならない。
1回目の水質検査は別表の検査項目を契約日から令和3年7月31日の間に実施すること。また、2回目の水質検査は1回目水質検査の6ヶ月後に実施することとし、別表の※印の検査項目については、1回目の検査結果が適合していた場合は省略することができる。
(1)作業準備① 作業日程は甲乙協議のうえ定める。
(2)提出書類① 水質検査結果報告書7 その他本仕様書に定めのない事項で協議が必要な事項は甲乙協議のうえ定める。
- 4 -別表 水質検査検査項目建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)における水質検査項目(施行規則第4条関係)について、貯水槽水質検査明細項 目 1回目 2回目 区 分省略不可項目 ○ ○ 1 一般細菌○ ○ 2 大腸菌○ ○ 3 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素○ ○ 4 亜硝酸態窒素○ ○ 5 塩化物イオン○ ○ 6 有機物(全有機物炭素(TOC)の量)○ ○ 7 pH値○ ○ 8 味○ ○ 9 臭気○ ○ 10 色度○ ○ 11 濁度○ ※ 12 重金属 鉛及びその化合物○ ※ 13 亜鉛及びその化合物○ ※ 14 鉄及びその化合物○ ※ 15 銅及びその化合物蒸発物 蒸発残留物 ○ ※ 16○ 17 消毒副産物 シアン化物イオン及び塩化シアン○ 18 クロロ酢酸○ 19 クロロホルム○ 20 ジクロロ酢酸○ 21 ジブロモクロロメタン○ 22 臭素酸○ 23 総トリハロメタン○ 24 トリクロロ酢酸○ 25 ブロモジクロロメタン○ 26 ブロモホルム○ 27 ホルムアルデヒド○ 28 塩素酸※の項目については、前回の水質検査結果が適合していた場合は省略できる。