入札情報は以下の通りです。

件名令和3年度県職員住宅消防用設備等保守点検業務
公示日または更新日2021 年 6 月 11 日
組織和歌山県
取得日2021 年 6 月 11 日

公告内容

別表第1(第5条関係)簡 易 公 開 調 達 公 告令和3年度県職員住宅消防用設備等保守点検業務(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)第167条の2第1項第1号及び和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第108条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)第5条の規定に基づき公告する。令和3年6月11日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度県職員住宅消防用設備等保守点検業務(3) 調達業務の内容和歌山県職員住宅(東牟婁振興局地域振興部管理分)についての消防用施設等保守点検業務を実施する。仕様書のとおり(4) 契約期間契約締結日から令和4年3月31日まで2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。以下「要綱」という。)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『22 消防設備保守』 」であること。その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、簡易公開調達説明書のとおり(3) 和歌山県内に本店を有する者であること。(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(7) 第1類消防設備士、第4類消防設備士、第5類消防設備士及び第6類消防設備士の資格を有する技術者を1名以上雇用している者であること。3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所東牟婁振興局地域振興部総務県民課新宮市緑ケ丘二丁目4番8号(2) 期間令和3年6月11日(金)から令和3年6月18日(金)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで(最終日にあっては午後5時00分まで)(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年6月11日(金)から令和3年6月15日(火)までの間において、東牟婁振興局地域振興部総務県民課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所東牟婁振興局地域振興部総務県民課新宮市緑ケ丘二丁目4番8号(2) 期間(提出期限)令和3年6月11日(金)から令和3年6月18日(金)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで。5 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。(2) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。(4) 郵送により見積書を提出する場合には、封筒(封皮に見積者の氏名及び調達業務の名称を表示したもの)に密封した見積書を令和3年6月18日(金)午後5時00分までに、東牟婁振興局地域振興部総務県民課へ必着させること。(5) その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。7 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。(2) この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。)は、見積書の提出期限後直ちに、東牟婁振興局地域振興部総務県民課の複数の職員により行うものとする。(3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない東牟婁振興局地域振興部総務県民課の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。

8 契約保証金に関する事項(1) 契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納入しなければならない。(2) 契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第95条までの規定の定めるところによる。9 契約書の要否否(但し、契約書に代え請書を徴する。)10 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。(1) 名称東牟婁振興局地域振興部総務県民課(2) 所在地新宮市緑ケ丘二丁目4番8号郵便番号 647-8551電話番号 0735-21-9605ファクシミリ番号 0735-21-9636別表第2(第6条関係)令和3年6月11日作成東牟婁振興局地域振興部総務県民課簡易公開調達説明書「 令和3年度県職員住宅消防用設備等保守点検業務 」令和3年度県職員住宅消防用設備等保守点検業務については、別途の簡易公開調達公告のとおり、「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この簡易公開調達説明書によるものとする。簡易公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。記1 簡易公開調達公告年月日令和3年6月11日2 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度県職員住宅消防用設備等保守点検業務(3) 調達業務の内容和歌山県職員住宅(東牟婁振興局地域振興部管理分)についての消防用設備等保守点検業務を実施する。仕様書のとおり(4) 契約期間契約締結日から令和4年3月31日まで3 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。以下「要綱」という。)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『22 消防設備保守』」であること。(3) 和歌山県内に本店を有する者であること。(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(7) 第1類消防設備士、第4類消防設備士、第5類消防設備士及び第6類消防設備士の資格を有する技術者を1名以上雇用している者であること。4 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所東牟婁振興局地域振興部総務県民課新宮市緑ケ丘二丁目4番8号(2) 期間令和3年6月11日(金)から令和3年6月18日(金)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで(最終日にあっては午後5時00分まで)(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年6月11日(金)から令和3年6月15日(火)までの間において、東牟婁振興局地域振興部総務県民課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。イ 質問に対しては、原則として令和3年6月16日(水)までに書面(ファクシミリを含む。)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び東牟婁振興局地域振興部総務県民課での備付けの方法により公表するものとする。ただし、その内容が軽微なものにあっては、総務県民課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。5 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所東牟婁振興局地域振興部総務県民課新宮市緑ケ丘二丁目4番8号(2) 期間令和3年6月11日(金)から令和3年6月18日(金)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで。郵送の場合にあっても、当該期間内(提出期限まで)に必着させること。6 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 簡易公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。ア 所定の見積書の様式は、見積書(様式2)とする。イ 見積金額は、調達業務を完了するための価格の総額とする。また、見積金額は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた額とする。ウ 見積書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)の氏名(商号(屋号)を含む。法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう。)を記入して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。(2) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

)をもって落札価格とするので、見積者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。(4) 郵送により見積書を提出する場合には、封筒(封皮に見積者の氏名及び調達業務の名称を表示したもの)に密封した見積書を令和3年6月18日(金)午後5時00分までに、東牟婁振興局地域振興部総務県民課へ必着させること。(5) 簡易公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。ア 簡易公開調達事務(開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。以下同じ。)の事務を含む。)は、総務県民課の複数の職員により行うものとする。イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、簡易公開調達事務を担当する複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む。)については、簡易公開調達見積結果表を作成して整理するものとする。エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期(中断を含む。)し、又は取りやめることができる。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。オ その他簡易公開調達の執行については、要領及びこの簡易公開調達説明書に基づき、地域振興部の長が決定する。7 簡易公開調達の無効に関する事項簡易公開調達公告に示した簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり及びこの簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。次の各号のいずれかに該当する見積もりは、無効とする。(1) 簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり(2) 所定の提出期限までに提出されなかった見積もり(3) 同一事項の簡易公開調達について、見積者が2以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積もり(4) 明らかに連合その他の不正な行為によってされたと認められる見積もり(5) 記名押印を欠いた見積書による見積もり(6) 見積金額を訂正した見積書による見積もり(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積もり(8) その他簡易公開調達に関する条件に違反した見積もり8 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの簡易公開調達説明書のとおりとする。天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。(2) この簡易公開調達の開札は、東牟婁振興局地域振興部総務県民課の複数の職員により行うものとする。(3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該簡易公開調達事務に関係のない東牟婁振興局地域振興部総務県民課の職員にくじを引かせるものとする。(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。9 契約保証金に関する事項(1) 契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ア 契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額に相当するものでなければならない。イ 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。(ア) 和歌山県財務規則第86条各号に規定する担保(イ) 保険事業会社の保証ウ 契約保証金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部の納付を免除することができる。(ア) 契約の相手方(落札者)が保険会社との間に和歌山県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。: 契約の相手方(落札者)は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出すること。(イ) 契約の相手方(落札者)が過去2箇年の間に国(公団等を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。: 契約の相手方(落札者)は、契約保証金納付免除申請書(様式4)により、それを証する書類(種類及び規模をほぼ同じくする契約についての書類の写し等)を提出すること。(2) 契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。10 契約書の要否否(但し、契約書に代え請書を徴する。)11 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。(1) 名称東牟婁振興局地域振興部総務県民課(2) 所在地新宮市緑ケ丘二丁目4番8号郵便番号 647-8551電話番号 0735-21-9605ファクシミリ番号 0735-21-9636様式1(第4項関係)要領の別記第1号様式仕様書等に関する質問申出書年 月 日東牟婁振興局地域振興部総務県民課 様事業年度 令和3年度 公告年月日 令和3年6月11日業務の名称 令和3年度県職員住宅消防用設備等保守点検業務質 問 者住 所商号又は名称代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号質問事項1 仕様書について2 簡易公開調達説明書について様式2(第6項関係)見 積 書見積金額百十万千百十円ただし、令和3年度県職員住宅消防用設備等保守点検業務委託に係る見積金上記のとおり見積もります。

令和 年 月 日住所商号又は名称代表者職氏名印和歌山県知事 様注)1 見積書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。3 金額を訂正したものは、無効とすること。4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。

令和3年度県職員住宅消防用設備等保守点検業務仕様書和歌山県(以下「甲」という。)は、受託者(以下「乙」という。)に対して、次のとおり業務の実施を委託する。

この業務は、和歌山県鴻田職員住宅、神倉単身者住宅に設置している消防用設備等を、消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3に基づき保守点検を実施するものとする。

1.契約の対象となる県有施設所在地及び施設名新宮市新宮3690-8 鴻田職員住宅新宮市神倉1-10-16 神倉単身者住宅2.消防用設備等の概要別紙の各対象施設毎の設備概要のとおり3.業務内容乙は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第33条の3に規定する消防設備士の免状を有する者を派遣し、消防法第17条の3の3の規定による点検を行い、その点検に関し必要な整備を行うものとする。

4.点検及び報告等3の点検及び結果報告は、消防法施行規則第31条の6及びこれに関連する告示等に定めるところによるものとし、乙は、点検終了後、速やかに消防用設備等点検結果報告書に点検票を添付し甲に報告するものとする。

また、修理を要する個所がある場合は、甲の指示によりその詳細を報告するものとする。

5.点検の回数点検期日は、甲の指示により年2回行うものとする。

6.故障発生時の対応乙は、甲から故障発生等の連絡を受けたときは、遅滞なく、所要の技術者を派遣し、その不良個所を点検整備するものとする。

7.費用の負担区分等3及び6の点検の結果、修理を要する場合の費用は、別途、甲の負担とし、この場合において、乙は事前に甲にその旨を通知し、指示を受けるものとする。ただし、軽微なものについては、乙の負担とする。

8.その他その他この仕様書に記載されていない事項であっても随時甲の指示により業務を行うものとする。

(別 紙) 設備概要鴻田職員住宅消火器設備 24自動火災報知設備 受信機 1発信機 19地区音響装置 19煙感知器(光電式) 2連結送水管 1避難器具設備 30住戸用自動火災報知 住戸用受信機 102設備及び共同住宅用 感知器(差動式スポット型) 228非常警報設備 感知器(定温式スポット型) 102音声警報装置・音響装置 102戸外表示器 102神倉単身者住宅消火器設備 4避難器具設備 9住宅用火災報知設備 4