入札情報は以下の通りです。

件名令和3年度生活困窮者自立相談支援事業(アウトリーチ支援業務)におけるノートパソコンの借入業務
公示日または更新日2021 年 7 月 12 日
組織和歌山県
取得日2021 年 7 月 12 日

公告内容

別表第1(第5条関係)簡 易 公 開 調 達 公 告令和3年度生活困窮者自立相談支援事業(アウトリーチ支援業務)におけるノートパソコンの借入業務(地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「自治法令」という。)第 167条の2第1項第1号及び和歌山県財務規則(昭和 63年和歌山県規則第 28号)第 108条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成 20年制定)第5条の規定に基づき公告する。令和3年7月 12日和歌山県知事 仁坂 吉伸1 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度生活困窮者自立相談支援事業(アウトリーチ支援業務)におけるノートパソコンの借入業務(3) 調達業務の内容仕様書のとおり(4) 契約期間契約締結日から令和4年3月 31日まで2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。(1) 自治法令第 167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成 20年和歌山県告示第 1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『14 リース・レンタル』の小分類『3 事務機器リース・レンタル』」であること。その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、簡易公開調達説明書のとおり(3) 和歌山県内に本店を有する者であること。(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成 20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成 20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。(6) 会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県福祉保健部福祉保健政策局福祉保健総務課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和3年7月 12 日(月)から令和3年7月 19 日(月)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第 39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時 00分から午後5時 30分(最終日にあっては、午後5時 00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年7月 12日(月)から令和3年7月 15日(木)までの間において、和歌山県福祉保健部福祉保健政策局福祉保健総務課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県福祉保健部福祉保健政策局福祉保健総務課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間(提出期限)令和3年7月 12 日(月)から令和3年7月 19 日(月)までの県の休日を除く日の午前9時 00分から午後5時 30分(最終日にあっては、午後5時 00分)まで5 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の 100分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100に相当する金額を見積書に記入すること。(2) 簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和3年7月 19日(月)午後5時 00分までに、和歌山県福祉保健部福祉保健政策局福祉保健総務課へ必着させること。(5) その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。7 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。(2) この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。)は、見積書の提出期限後直ちに、和歌山県福祉保健部福祉保健政策局福祉保健総務課の複数の職員により行うものとする。(3) 和歌山県財務規則第第 109 条の規定により同規則 102 条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない和歌山県福祉保健部福祉保健政策局福祉保健総務課の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。8 契約書の要否否 ただし、請書を徴する。9 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称和歌山県福祉保健部福祉保健政策局福祉保健総務課(2) 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2473ファクシミリ番号 073-425-6560

別表第2(第6条関係)令和3年7月 12日作成和歌山県福祉保健部福祉保健政策局福祉保健総務課簡易公開調達説明書「令和3年度生活困窮者自立相談支援事業(アウトリーチ支援業務)におけるノートパソコンの借入業務」令和3年度生活困窮者自立相談支援事業(アウトリーチ支援業務)におけるノートパソコンの借入業務については、別途の簡易公開調達公告のとおり、「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)、地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号。以下「自治法令」という。)、和歌山県財務規則(昭和 63年和歌山県規則第 28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成 20年制定。以下「要領」という。)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この簡易公開調達説明書によるものとする。簡易公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。記1 簡易公開調達公告年月日令和3年7月 12日2 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度生活困窮者自立相談支援事業(アウトリーチ支援業務)におけるノートパソコンの借入業務(3) 調達業務の内容仕様書のとおり(4) 契約期間契約締結日から令和4年3月 31日まで3 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。(1) 自治法令第 167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成 20年和歌山県告示第 1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『14 リース・レンタル』の小分類『3 事務機器リース・レンタル』」であること。(3) 和歌山県内に本店を有する者であること。(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成 20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成 20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。(6) 会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第 225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。4 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県福祉保健部福祉保健政策局福祉保健総務課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和3年7月 12 日(月)から令和3年7月 19 日(月)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第 39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時 00分から午後5時 30分(最終日にあっては、午後5時 00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年7月 12日(月)から令和3年7月 15日(木)までの間において、和歌山県福祉保健部福祉保健政策局福祉保健総務課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。イ 質問に対しては、原則として令和3年7月 16日(金)までに書面(ファクシミリを含む。)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県福祉保健部福祉保健政策局福祉保健総務課での備付けの方法により公表するものとする。ただし、その内容が軽微なものにあっては、福祉保健総務課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。5 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県福祉保健部福祉保健政策局福祉保健総務課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和3年7月 12 日(月)から令和3年7月 19 日(月)までの県の休日を除く日の午前9時 00分から午後5時 30分(最終日にあっては、午後5時 00分)まで郵送の場合にあっても、当該期間内(提出期限まで)に必着させること。6 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の 100分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100に相当する金額を見積書に記入すること。なお、見積者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。(2) 簡易公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。ア 所定の見積書の様式は、見積書(様式2)とする。イ 見積書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。ウ 見積書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、見積者の氏名(商号(屋号)を含む。法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう。)を記入して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和3年7月 19日(月)午後5時 00分までに、和歌山県福祉保健部福祉保健政策局福祉保健総務課へ必着させること。(5) 簡易公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。ア 簡易公開調達事務(開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。以下同じ。)の事務を含む。)は、福祉保健総務課の複数の職員により行うものとする。イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。

ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、簡易公開調達事務を担当する複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む。)については、簡易公開調達見積結果表を作成して整理するものとする。エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期(中断を含む。)し、又は取りやめることができる。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。オ その他簡易公開調達の執行については、要領及びこの簡易公開調達説明書に基づき、福祉保健総務課の長が決定する。7 簡易公開調達の無効に関する事項簡易公開調達公告に示した簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり及びこの簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。次の各号のいずれかに該当する見積もりは、無効とする。(1) 簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり(2) 所定の提出期限までに提出されなかった見積もり(3) 同一事項の簡易公開調達について、見積者が2以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積もり(4) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる見積もり(5) 記名押印を欠いた見積書による見積もり(6) 見積金額を訂正した見積書による見積もり(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積もり(8) その他簡易公開調達に関する条件に違反した見積もり8 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの簡易公開調達説明書のとおりとする。天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。(2) この簡易公開調達の開札は、和歌山県福祉保健部福祉保健政策局福祉保健総務課の複数の職員により行うものとする。(3) 和歌山県財務規則第 109条の規定により同規則第 102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該簡易公開調達事務に関係のない和歌山県福祉保健部福祉保健政策局福祉保健総務課の職員にくじを引かせるものとする。(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。9 契約書の要否否 ただし、請書を徴する。10 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。(1) 名称和歌山県福祉保健部福祉保健政策局福祉保健総務課(2) 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2473ファクシミリ番号 073-425-6560様式1(第4項関係)要領の別記第1号様式仕様書等に関する質問申出書年 月 日和歌山県福祉保健部福祉保健政策局福祉保健総務課 様事業年度 令和3年度 公告年月日 令和3年7月12日業務の名称令和3年度生活困窮者自立相談支援事業(アウトリーチ支援業務)におけるノートパソコンの借入業務質 問 者住 所商号又は名称代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号質問事項1 仕様書について2 簡易公開調達説明書について様式2(第6項関係)見 積 書見積金額百十万千百十円ただし、令和3年度生活困窮者自立相談支援事業(アウトリーチ支援業務)におけるノートパソコンの借入業務に係る見積金上記のとおり見積もります。令和3年 月 日住所商号又は名称代表者職氏名 印和歌山県知事 様注)1 見積書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を見積書に記入すること。2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。3 金額を訂正したものは、無効とすること。4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。

仕 様 書1 業 務 名令和3年度生活困窮者自立相談支援事業(アウトリーチ支援業務)におけるノートパソコンの借入業務2 業務内容有田振興局健康福祉部及び西牟婁振興局健康福祉部のアウトリーチ支援員(計2名)が使用するノートパソコンを借り入れる。業務期間は、令和3年7月21日から令和4年3月31日までとする。3 仕様及び数量等(1)ノートパソコン(次に掲げる各項目の仕様を満たすもの):2台項 目 仕 様OS Microsoft Windows 10 Pro 64bitCPU インテル Core i5-8250U プロセッサー 1.60GHz以上メモリ 4G以上HDD 256GB以上光学ドライブ DVD±R/±RWディスプレイサイズ 15.6型解像度 1366x768ドットキーボード 106キー(JIS配列準拠)、テンキー付き通信機能(有線LAN) 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tインターフェイス USB 3.0×3ポート、HDMI×1 以上OAソフト Word、Excel付属品 ACアダプター、電源ケーブル、USBスクロールマウス*上に掲げる各項目の仕様を上回る場合も可(2)その他① 納入場所まで運搬する費用及び使用できるまでのセットアップ(USB接続等による外部デバイスへのデータ持ち出し制限を含む。)の費用及び別添「記憶装置のデータ消去及び破壊仕様書」に基づきデータを消去する費用及び撤去する費用を含めること。② 設置後の保守管理等の費用も含めること。③ ソフトウェアのバージョンは、導入時点での最新版とすること。ただし、導入するパソコン及び指定する OS 上で完全に稼働しない場合は、県の承認を得た上で稼働するバージョンとすること。④ ソフトウェアはすべて日本語版で導入すること。⑤ ウイルス対策ソフトは県において導入するため、そのための費用は含まないこと。⑥ 同等品で応札する場合は、カタログ等仕様の分かるものを事前に福祉保健総務課へ提示し、了承をえること。4 納入、記憶装置のデータ消去及び破壊、撤去に関する事項(1) 納入・撤去場所① 有田振興局健康福祉部総務福祉課(有田郡湯浅町湯浅2355-1)② 西牟婁振興局健康福祉部総務福祉課(田辺市朝日ヶ丘23-1)(2)納入期限契約締結後、速やかに納入すること。(3)記憶装置のデータ消去及び破壊、撤去期限令和4年3月31日午前9時から午後5時までの間に記憶装置のデータ消去及び破壊、撤去すること。5 適用範囲本業務には、事前の打合せ、ノートパソコンの調達、納入及び撤去その他の付帯する全ての業務を含む。6 その他(1)業務の遂行に当たっては、福祉保健総務課と十分に打合せを行うこと。また、疑義が生じた場合は、福祉保健総務課の指示を受けること。(2)この仕様に定めるもののほか、業務の実施に関し必要な事項は、県と受託者が協議し決定するものとする。(別記第3号様式)記憶装置のデータ消去及び破壊仕様書(趣旨)第1 記憶装置のデータ消去及び破壊仕様書(以下「本仕様書」という。)は、知事部局が管理するシステム及び端末(以下「情報システム」という。)のデータ消去及び破壊について必要な事項を定めるものとする。ただし、次の各号の何れかに該当する場合は処理に代えることが出来るものとする。(1)政府機関等(サイバーセキュリティ基本法に定める国の行政機関、独立行政法人及び指定法人をいう。以下同じ。)が定めた制度に基づいて、要求する基準に基づいたセキュリティ対策を実施していることが確認されたクラウド(事業者等によって定義されたインタフェースを用いた、拡張性、柔軟性を持つ共用可能な物理的又は仮想的なリソースにネットワーク経由でアクセスする仕組みをいう。)の記憶装置(2)処理が実施されたことを政府機関等又は第三者機関によって認証等されることが明らかと県が認めた場合(用語の定義)第2 本仕様書において用いる用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。(1)記憶装置とは、情報システムが停止した後もデータの保存を継続する装置のことをいう。(2)ハードディスク(以下「HDD」という。)とは、記憶装置のうち、磁気によりデータを記憶する装置をいう。(3)その他の記憶装置とは、HDD以外の記憶装置のことをいう。(4)処理とは、情報システムの記憶装置にかかるデータ消去又は破壊を行う行為をいう。(処理場所)第3 処理場所は、県組織の敷地内とする。なお、情報システムの記憶装置の設置場所が県組織の敷地外にある場合は、当該設置場所にて処理を行うこと。(処理者)第4 県から委託を受けた者(以下「受託者」という。)又は受託者から処理を請け負った者(以下「請負者」という。)とする。なお、第7の1のただし書きに該当する場合を除き、処理は立ち会いも含め2名以上で実施すること。(HDDの処理手順)第5 処理者は、障害等による交換を含め機器を撤去する前に、処理場所において、HDD上の情報を本仕様書で規定する方法で全て消去(以下「完全消去」という。)すること。なお、完全消去が出来ない場合は、物理的又は磁気的な方法により破壊すること。ただし、マイナンバー利用事務系システムの記憶装置については、すべて物理的な方法により破壊すること。(その他の記憶装置の処理手順)第6 その他の記憶装置は、障害等による交換を含め機器を撤去する前に、処理場所において、その他の記憶装置上の情報を本仕様書で規定する方法で完全消去すること。なお、完全消去が出来ない場合は、物理的な方法により破壊すること。ただし、マイナンバー利用事務系システムのその他の記憶装置については、すべて物理的な方法により破壊すること。(立ち会い)第7 受託者又は請負者が処理を行う場合は、原則として、県職員が立ち会うものとする。ただし、予期し得えず開庁時間以外で処理を行わなければならない場合(以下「緊急処理」という。)、受託者又は請負者が第7の2で定める手続き(以下「代行手続き」という。)を実施することにより、県職員の立ち会いを要しないこととする。2 代行手続きは、次のとおりとする。(1)緊急処理の内容を記した報告書(別記第1号様式。以下「緊急処理報告書」という。)及び処理をしたと判る資料(写真、データ消去証明書等)を県に提出すること。(2)緊急処理報告書は、処理した日の翌開庁日までに提出すること。(完全消去)第8 データ消去は、論理又は物理フォーマットではなく、データ消去ツールを用い、米国国立標準技術研究所規格(NIST SP800-88)の消去の方式により行うこと。なお、本方式と同等以上のレベルでデータ消去をおこなえる場合は本方式以外を用いても構わないものとする。(磁気破壊装置)第9 処理者は磁気的な破壊を行う場合は、特段の事由がない限り、県が用意する磁気データ消去装置(以下「県磁気破壊装置」という。)にて破壊を行うこと。

県磁気破壊装置で破壊を行わない場合、同等以上のレベルで破壊する装置を用いること。(処理同等措置)第10 受託者又は請負者は、処理と同等の措置(以下「処理同等措置」という。)を行うことが出来ると考える場合は、次の各号に掲げる事項を全て満たすことが出来ると分かる内容を記した申請書(別記第2号様式。以下「処理同等措置利用申請書」という。)を予め県に対し提出することができるものとする。この場合、処理同等措置利用申請書の内容を県が認めた場合に限り、受託者又は請負者は処理同等措置を行うことが出来るものとする。ただし、処理同等措置は処理場所において行わなければならない。(1)処理場所にて、記憶装置に対し暗号化や専用ツール等によるセキュリティロックをかける等の技術的安全対策(以下「技術的安全対策措置」という。)が可能であること。(2)技術的安全対策措置を実施した場合、データ復元ソフト等を利用しても記憶装置に記憶された情報を読み出すことは一切不可能であること。(3)技術的安全対策措置を実施した後は解除することが不可能であること。