入札情報は以下の通りです。

件名令和3年度遠隔地居住滞納者に対する調査業務委託
種別役務
公示日または更新日2021 年 7 月 27 日
組織和歌山県
取得日2021 年 7 月 27 日

公告内容

入 札 公 告令和3年度遠隔地居住滞納者に対する調査業務委託について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という )第167 。

( 。「 」 。) 条の6及び和歌山県財務規則 昭和63年和歌山県規則第28号 以下 財務規則 という第100条の規定に基づき公告する。

令和3年7月27日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 一般競争入札に付する事項(1)事業年度令和3年度(2)調達業務の名称令和3年度遠隔地居住滞納者に対する調査業務委託(3)調達業務の内容県外に居住する県税滞納者に関する調査等業務を実施する。

仕様書のとおり(4)契約期間契約締結日から令和4年3月31日(木)まで2 一般競争入札に参加する者に必要な資格令和3年和歌山県告示第744号(以下「告示」という )に規定する令和3年度遠隔地 。

居住滞納者に対する調査業務委託に係る一般競争入札参加資格を有すること。

3 契約条項を示す場所及び期間(1)場所和歌山県総務部総務管理局税務課和歌山市小松原通一丁目1番地(和歌山県庁本館2階)(2)期間令和3年7月27日(火)から同年8月13日(金)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という )を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで 。

4 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間等(1)場所3の(1)のとおり(2)期間3の(2)のとおり(3)仕様書及び入札説明書に対して質問がある者は、令和3年7月27日(火)から同年8月6日(金)までの間において、和歌山県総務部総務管理局税務課に対して、所定の書面(ファクシミリ及び電子メールを含む )により行うこと。。5 入札の場所及び日時等(1)入札の場所及び日時ア 場所和歌山県総務部総務管理局税務課和歌山市小松原通一丁目1番地(和歌山県庁本館2階)イ 日時令和3年8月20日(金)午後1時30分から(2)開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 開札日時(1)のイに同じ6 入札の方法に関する事項(1)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を。「 」 。) 、 切り捨てるものとする 以下 契約希望金額 という をもって落札価格とするので入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。

(2)入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。

(3)入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の名称及び代表者の氏名、調達業務の名称並びに入札年月日を表示すること。ただし、9の(5)による再度の入札にあっては、この限りではないこと。

(4)入札の際には、本県からこの入札に参加する資格があることを確認された旨の通知書(以下「一般競争入札参加資格結果通知書」という )の写しを提出すること。。(5)郵送により入札する場合には (3)の入札書を入れた封筒及び一般競争入札参加資 、格結果通知書の写しを外封筒に入れ、書留郵便で令和3年8月19日(木)午後5時00分までに、和歌山県総務部総務管理局税務課へ必着させること。

(6)その他入札方法の細目については、入札説明書のとおり7 入札保証金に関する事項(1)入札に参加しようとする者は、その者の見積もる契約希望金額に予定件数(遠隔地居住滞納者に対する調査業務委託に係る仕様書に記載する予定件数をいう。10の(1)において同じ )を乗じて得た金額の100分の5以上の額の入札保証金を納付しなけれ 。

ばならない。

(2)入札保証金は、落札者のものを除き入札終了後還付する。ただし、落札者には、契約を締結しない場合を除き契約締結後還付し、又は納付すべき契約保証金に充当することができる。

(3)入札保証金の納付の方法、納付の免除等は、自治法令第167条の7及び財務規則第85条から第88条までの規定の定めるところによる。

8 入札の無効に関する事項本公告に示した一般競争入札に参加する資格のない者及び競争入札参加資格の認定について虚偽の審査申請を行った者がした入札並びに入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。

なお、本県から一般競争入札参加資格結果通知書により当該一般競争入札の参加資格があると認められた者であっても、入札時点で告示に規定する要件を満たしていない者のした入札は、無効とする。

9 落札者の決定に関する事項(1)入札の要件、執行方法等の細目については、入札説明書に記載するとおりとする。

天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。

入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。

(2)この入札の開札において、入札者が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない和歌山県総務部総務管理局税務課の職員を立ち会わせるものとする。

(3)財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(4)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県総務部総務管理局税務課の職員にくじを引かせるものとする。

(5)開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。この場合において、入札の回数は、最初の入札を含めて最高3回までとする。

(6)再度の入札を行う場合において、郵送による入札を行った者で、5の(1)に規定する日時に入札の場所に出席していない者は、第2回以降の入札には参加できないものとする。

(7)落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が告示に規定するいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。

10 契約保証金に関する事項(1)契約を締結する者は、契約金額に予定件数を乗じて得た金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。

(2)契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び財務規則第92条から第95条までの規定の定めるところによる。

11 契約書の要否要12 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否13 その他この一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名称和歌山県総務部総務管理局税務課(2)所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2183(直通)ファクシミリ番号 073-423-1192電子メールアドレス e0105001@pref.wakayama.lg.jp契 約 条 項和歌山県(以下「甲」という )と○○○○(以下「乙」という )とは、令和3年度遠隔地 。。居住滞納者に対する調査に関する業務の委託について、次のとおり契約を締結する。

(委託業務)第1条 甲は、次の業務の実施を乙に委託し、乙は、これを受託する。

(1) 業務名 令和3年度遠隔地居住滞納者に対する調査業務(2) 業務の内容及び経費 別添委託業務仕様書のとおり(契約期間)第2条 前条に掲げる業務(以下「委託業務」という )の契約期間は、この契約の締結の日 。

から令和4年3月31日までとする。

(処理の方法)第3条 乙は、委託業務を別添の委託業務仕様書に記載された内容に従って実施しなければならない。

(委託費)第4条 甲は、委託業務に要する費用(以下「委託費」という )として1件当たり金○○○ 。

円(消費税及び地方消費税の額を含む )に調査件数を乗じて得た総額を乙に支払うものと 。

する。

2 第8条の規定による支払いの際、委託費に1円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てるものとする。

(契約保証金)第5条 (A) 契約保証金は、金○○○円とする (契約単価×予定件数×10/100) 。

(B) 契約保証金は、免除する。

(注) 場合に応じ (A)又は(B)を選択します。、(実績報告)第6条 乙は、委託業務を終了したときは、その事業の成果を記載した調査報告書を遅滞なく甲に提出しなければならない。

(確認等)第7条 甲は、乙から調査報告書の提出を受けたときは、これを検査し、適当と認めたときは当該報告書の引渡しを受けるものとする。

2 甲は、前項の検査の結果不適当と認めたときは、乙に委託業務のやり直し等を命じることができるものとし、これに要する費用は乙の負担とする。

(委託費の支払)第8条 乙は、調査報告書を甲に引き渡したときは、甲に対して委託費の支払請求書を提出するものとする。

2 甲は、前項の適法な支払請求書の提出があったときは、その日から30日以内に委託費を乙に支払うものとする。

3 甲は、その責めに帰する理由により委託費の支払が遅れたときは、当該未払額につきその遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を乙に支払うものとする。

(調査等)第9条 甲は、必要があると認めたときは、乙に対し、委託業務の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。

(委託業務の内容の変更)第10条 甲は、この契約締結後の事情により、委託業務の内容の一部を変更することができる。この場合において、委託費又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。

(履行遅滞等)第11条 乙は、履行期限までに委託業務を完了することが困難となったときは、甲に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。この場合において、その延長日数は甲乙協議して定めるものとする。

2 乙は、前項の場合において、その理由が乙の責めに帰するものであるときは、委託費につきその延長日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算して得た額の違約金を甲に支払わなければならない。

(再委託等の禁止)第12条 乙は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

(甲の解除権)第13条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、催告なしにこの契約を解除し、既に支払った委託費がある場合は、その全部又は一部の返還を請求することができる。

(1)乙がその責めに帰する理由によりこの契約に違反したとき。

(2)乙がこの契約後相当期間経過しても委託業務に着手しないとき又は契約期間内にこの契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(3)乙が、次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(乙の役員又はその支店、営業所等を代表する者をいう。以下同じ )が、 。

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という )第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴 。

力団員」という )であると認められるとき。。イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ )又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。。ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

エ 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

カ 乙が、委託業務の一部を第三者に再委託する場合において、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を委託業務の一部の再委託契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く )に、甲が乙に対して当該契約の解除 。

を求め、乙がこれに従わなかったとき。

(4)乙から次条第2項の規定による事情によらないで契約解除の申出があったとき。

2(A)前項の規定によりこの契約を解除したときは、契約保証金は、甲に帰属する。

(B)前項の規定によりこの契約を解除したときは、乙は、契約単価に予定件数を乗じた額の10パーセントに相当する額の賠償金を甲に支払わなければならない。

(注)第5条(契約保証金)で(A)を使用するときは(A)、(B)を使用するときは(B)をそれぞれ使用するものとします。

(委託業務の変更等)第14条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議して委託業務を変更し、一時中止し、又は打ち切ることができる。

2 乙は、天災地変その他やむを得ない事情により委託業務の遂行が困難となったときは、委託業務中止(廃止)申出書を甲に提出し、甲と協議の上、この契約を解除し、又はこの契約の一部の変更を行うことができる。

(損害賠償)第15条 乙は、その責めに帰する理由により、委託業務の実施に関し甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(秘密の保持)第16条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。この委託業務終了後も同様とする。

(書類の整備)第17条 乙は、委託業務に係る経費について、帳簿を備え、収入及び支出の額を記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。

2 乙は、前項の帳簿及びその支出内容を証する証拠書類を委託業務の完了の年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(管轄裁判所)第18条 この契約について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。

(個人情報の保護)第19条 乙は この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては 別記 個 、 、 「人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。

(その他)、 、 第20条 この契約について疑義のあるとき 又はこの契約に定めのない事項で必要な事項は甲乙協議して定めるものとする。

この契約の証としてこの証書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。

令和 年 月 日甲 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸乙 住 所氏 名 ○ ○ ○ ○ 印別記個人情報取扱特記事項第1 法令等の遵守乙は、甲の定める和歌山県個人情報保護条例(平成14年和歌山県条例第66号 )に基 。

づき、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう本個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という )を遵守しなければならない。。第2 責任体制の整備乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。

第3 作業責任者等の定め1 乙は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定めなければならない。

2 作業責任者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。

3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。

第4 取扱場所の特定1 乙は、個人情報を取り扱う場所を定めなければならない。

2 乙は、甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出してはならない。

第5 教育の実施乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。

第6 守秘義務乙は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。

第7 再委託1 乙は、本委託業務を第三者へ委託(以下「再委託」という )してはならない。。2 乙は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、甲の承諾を得て行うことができる。

3 前項の場合において、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。

第8 派遣労働者等の利用時の措置1 乙は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。

2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。

第9 個人情報の管理乙は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、個人の権利利益を侵害、 、 することのないよう各種の安全管理措置を講じるとともに 次の各号の定めるところにより個人情報の管理を行わなければならない。

(1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する作業従事者を明確化し、取扱規程等を策定すること。

(2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。

(3) 作業従事者の監督・教育を行うこと。

(4) 個人情報を取り扱う場所の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除・機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。

(5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止、情報漏えい等の防止を行うこと。

第10 収集の制限乙は、本委託業務において個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、その目的を明示した上で本人から収集しなければならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。

第11 提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止乙は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。

第12 複写又は複製の禁止乙は、本委託業務において甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。

第13 受渡し乙は、甲乙間の個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行わなければならない。

第14 個人情報の返還、消去又は廃棄1 乙は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、甲の指定した方法により、返還、消去又は廃棄を実施しなければならない。

2 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。

3 乙は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。

4 乙は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により甲に対して報告しなければならない。

第15 報告乙は、甲から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。

第16 監査及び検査1 甲は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。

2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。

第17 事故時の対応1 乙は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。

2 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。

3 甲は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。

第18 契約解除1 甲は、乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。

2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。

第19 損害賠償乙の故意又は過失を問わず、乙が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲、 、 、 。に対する損害を発生させた場合は 乙は 甲に対して その損害を賠償しなければならない遠隔地居住滞納者に対する調査業務委託に係る仕様書1 委託業務の名称遠隔地居住滞納者に対する調査業務2 委託業務の期間契約締結日から令和4年3月31日までの間3 委託業務の内容(1)調査等内容和歌山県が受託者に委託する業務(以下「委託業務」という。)は、次のとおりとし、調査報告書等により報告すること。詳細は別途、双方が協議する。ア 居住(営業)確認外観等から居住(営業)の有無、家屋等の状況、生活状況等を調査することイ 近隣への聞き込み居住実態等を隣人や管理人から聴取することウ 住居(事務所)の写真撮影滞納者の居宅、事務所の外観を2枚以上写真撮影することエ 連絡依頼文書のポスティング滞納者の郵便受けに県税事務所への連絡を依頼する文書を投函することオ 委託業務の終了後、その成果を記載した調査報告書を和歌山県に提出すること(2)受託条件受託者は以下の要件を満たしていることア 法務大臣から債権管理回収業の営業許可を受け、かつ、調査業務についての承認を受けていることイ 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)に規定する探偵業者であることウ 全国的な規模で支店又は支社を有していること(3)調査対象者和歌山県が受託者に提示する者で日本国内(離島を除く)に居住(所在)する者。(4)調査結果報告上記(1)の調査結果について、原則として依頼日の翌日から起算して15営業日以内に和歌山県に別紙により調査報告書を提出すること。なお、調査報告書及び写真については、紙媒体又は電子媒体で提出すること。(5)調査に関するその他の条件等ア 現地調査については、調査報告書を作成するために必要な情報(※調査報告書の「基本項目」に該当する情報)を得られない場合は、日を改めて再度実施する。※ 1対象者につき複数回の調査を実施した場合も1件としてカウントする。イ 委託業務は、日本国内(離島を除く)の調査対象者について対応することとし、1件あたりの金額は、調査する地域に関わらず一律(交通費を含む。)とする。4 予定件数25件5 提供物及び納入成果物の管理等(1) 受託者は、委託業務に関して和歌山県が提供した情報及び契約履行過程で生じた納入成果物に関する情報を目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏洩してはならないこと。(2) 受託者は、委託業務を実施するにあたり、和歌山県から入手した資料、委託業務により入手した情報を含む全ての資料の取扱いについては、厳正な管理及び取扱いを行うこと。(3) 契約履行過程で生じた納入成果物に関し、著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に定める権利に含まれる全ての著作権及び営業秘密は和歌山県に帰属し、和歌山県が独占的に使用するものとすること。(4) 委託業務中、受託者の責に帰す事由により生じた債務者等との紛争について、和歌山県は一切責任を負わないこと。(5) 上記(1)から(4)については、委託業務終了後においても同様とする。6 その他業務の実施にあたっては、和歌山県との連携を密にし、疑義が生じた場合は和歌山県と協議すること。【別紙】調査報告書報告者令和 年 月 日和歌山県 ○○県税事務所 TEL1回目 2回目 有( 《確認した有体物を記載》 ) ・無・上 ・中 ・下・有(車種 : 、程度 : 上 中 下 不明) 有 ・ 無 有 ・ 無連絡依頼文書 ・投入年 月 日 時 分 ・未投入指示事項・一戸建て・アパート・公営住宅・社宅等・その他( )対象者住所生年月日(設立年月日) 年齢受注日依頼者フリガナ対象者厳守事項 対象者及び家族への面接は不可とする。

男 ・ 女取得指示家屋写真基本項目性別FAX 歳1 居住(事業所)確認2 有体物件確認3 連絡依頼文書配置※1については、居住の有無を確認すること※2については、車等の有無を確認すること結果面談者居住有無訪問日時建物 生活状況物件概要家屋形態管理状態同居者帰宅状況在宅時間表札・看板電気メーター洗濯物郵便物内 容証言者 氏 名 住 所 TEL《動いているかどうか》有( 《表示されている名前を記載》 ) ・無1 月~金曜日 不定 時頃 2 土曜日 不定 時頃 3 日祝日 不定 時頃・ほぼ毎日帰宅 ・時々帰宅 ・不定 ・最近帰宅せず(・入院中 ・出張中 ・出稼中)・祖父 ・祖母 ・父 ・母 ・配偶者 ・兄弟姉妹 ・子供( )人 ・知人等 ・無し ・不明・手入れされている ・普通 ・荒れ放題有体物有無生活程度車両所有確認方法 関係特記21築年数 年程度 階建令和 年 月 日 曜日 時 分頃・居住中 ・非居住(・家族のみ居住 ・転居済み( 年 月頃) ・居住事実無し ・その他( ))

令和3年7月27日作成和歌山県総務部総務管理局税務課入 札 説 明 書「 令和3年度遠隔地居住滞納者に対する調査業務委託 」令和3年度遠隔地居住滞納者に対する調査業務委託については、別途の入札公告のとおり、一般競争入札により和歌山県が調達する。

当該一般競争入札については、地方自治法(昭和22年法律第67号 、地方自治法施行令 )(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という 、和歌山県財務規則(昭和63年和 。)歌山県規則第28号。以下「財務規則」という 、その他の関係法令規則等に定めるものの 。)ほか、この入札説明書によるものとする。

入札に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、入札しなければならない。

、 、 。なお 入札後 仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない記1 入札公告年月日令和3年7月27日2 一般競争入札に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度遠隔地居住滞納者に対する調査業務委託(3) 調達業務の内容県外に居住する県税滞納者に関する調査等業務を実施する。

仕様書のとおり(4) 契約期間契約締結日から令和4年3月31日まで3 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項令和3年和歌山県告示第744号(以下「告示」という )に規定する令和3年度遠隔地 。

居住滞納者に対する調査業務委託に係る一般競争入札参加資格を有すること。

4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所和歌山県総務部総務管理局税務課和歌山市小松原通一丁目1番地(和歌山県庁本館2階)(2) 期間令和3年7月27日(火)から同年8月13日(金)までの和歌山県の休日を定める条( ) ( 「 」 例 平成元年和歌山県条例第39号 第1条第1項に規定する県の休日 以下 県の休日という )を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで 。

5 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1) 場所4の(1)のとおり(2) 期間4の(2)のとおり(3) 質問の期間仕様書及び入札説明書に対して質問がある者は、令和3年7月27日(火)から同年8月6日(金)午後5時30分までの間において、和歌山県総務部総務管理局税務課に対して、所定の書面(ファクシミリ及び電子メールを含む )により行うこと。。ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1)とする。

イ 質問に対しては、原則として令和3年8月12日(木)までに書面(ファクシミリ及び電子メールを含む )により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへ 。

の掲載の方法及び和歌山県総務部総務管理局税務課での備付けの方法により公表するものとする。ただし、その内容が軽微なものにあっては、税務課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。

6 入札参加の申出の手続及び入札参加資格の審査に関する事項この一般競争入札に参加するためには、入札の事前において、所定の一般競争入札参加資格審査申請書類を提出し、入札参加資格の有無について認定を受けなければならない。

その手続等については、告示及び別添「一般競争入札参加資格審査申請書類作成要項」のとおり7 入札の場所及び日時(1) 入札の場所及び日時ア 場所和歌山県総務部総務管理局税務課(県庁本館2階)和歌山市小松原通一丁目1番地イ 日時令和3年8月20日(金)午後1時30分から(2) 開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ8 入札の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という )をもって落札価格とするので、入札 。

者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。

(2) 入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。

ア 所定の入札書の様式は、入札書(様式2)とする。

イ 入札金額は、調達業務を行う一件あたりの価格とする。

また、入札金額は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた額とする。

ウ 入札書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、入札者の名称等(法人の名称及び代表者の氏名をいう。以下同じ )を記入して押印(外国人の署名を含む。。以下同じ )をしておかなければならない。代理人が入札する場合にあっては、入札者 。

の名称等及びその代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記入して押印をしておかなければならない。

エ 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。ただし、入札書の入札金額は、訂正することができない。

オ 入札書を入札箱に投函した後は、入札書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。

(3) 入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の名称等、調達業務の名称及び入札年月日を表示すること。ただし、11の(5)による再度の入札にあっては、この限りではないこと。

(4) 入札の際には、本県からこの一般競争入札に参加する資格があることを確認された旨の通知書(以下「一般競争入札参加資格結果通知書」という )の写しを提出すること。。(5) 郵送により入札する場合には (3)の入札書を入れた封筒及び一般競争入札参加資格 、結果通知書の写しを外封筒に入れ、書留郵便で令和3年8月19日(木)午後5時00分までに、和歌山県総務部総務管理局税務課へ必着させること。

(6) 入札及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。

ア 入札事務(開札事務を含む )は、税務課の複数の職員(うち上席の1人を入札執行 。

者とする )により執行する。。イ 入札執行者は、入札の時間を厳守させるものとする。

ウ 入札の場所に入室する者は、原則として1入札者(業者)1人とし、入札執行者は、入札の執行に先立ち一般競争入札参加資格結果通知書の写しの提出を受け、その出席を確認するものとする。この場合において、入札者の代理人は、当該入札についての委任状(様式3)を提出しなければならない。

エ 入札は、入札者又はその代理人が入札箱に自ら投函して行うものとする。郵送により提出された入札書については、入札執行者以外の当該入札事務に携わる税務課の職員がその入札者に代わって投函するものとする。

オ 入札書の開札は、すべての入札者の入札の完了(入札箱への投函の終了)を確認した後直ちに、入札事務を執行する職員が行い、開札の結果については、入札執行者がその場で立ち会っている入札者又はその代理人に告げるものとする。

カ 入札執行者は、入札結果について入札執行調書を作成して整理するものとする。

キ 入札執行者は、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期(中断を含む )し、又は取りやめることができる。入札者が談合し、又は不穏な挙動をする 。

、 。等の場合で一般競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときも 同様とするク その他入札の執行については、この入札説明書に基づき、入札執行者が決定する。

9 入札保証金及び契約保証金に関する事項(1) 入札保証金入札に参加しようとする者は、入札保証金を納付しなければならない。

ア 入札保証金の額は、その者の見積もる契約希望金額に予定件数(遠隔地居住滞納者に。。) 対する調査業務委託に係る仕様書に記載する予定件数をいう (2) アにおいて同じを乗じて得た金額の100分の5以上の額に相当するものでなければならない。

イ 入札保証金の納付は、財務規則第86条各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

ウ 入札保証金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部の納付を免除することができる。

(ア) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に和歌山県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

: 当該入札に参加しようとする者は、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出すること。

(イ) 入札に参加しようとする者が過去2箇年の間に国(公団等を含む )又は地方公共 。

団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全、 、 。て誠実に履行し かつ 契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき: 当該入札に参加しようとする者は 入札保証金・契約保証金納付免除申請書 様 、 (式4)により、それを証する書類(種類及び規模をほぼ同じくする契約についての書類の写し等)を提出すること。

エ 入札保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の7及び財務規則第85条から第88条までの規定の定めるところによる。

(2) 契約保証金契約を締結しようとする者は、契約保証金を納付しなければならない。

ア 契約保証金の額は、契約金額に予定件数を乗じて得た金額の100分の10以上の額に相当するものでなければならない。

イ 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(ア) 財務規則第86条各号に規定する担保(イ) 保証事業会社の保証ウ 契約保証金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部の納付を免除することができる。

(ア) 契約を締結しようとする者が保険会社との間に和歌山県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

: 当該契約を締結しようとする者は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出すること。

(イ) 契約を締結しようとする者が過去2箇年の間に国(公団等を含む )又は地方公共 。

団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全、 、 。て誠実に履行し かつ 契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき: 当該契約を締結しようとする者は 入札保証金・契約保証金納付免除申請書 様 、 (式4)により、それを証する書類(種類及び規模をほぼ同じくする契約についての書類の写し等)を提出すること。

エ 契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。

(3) 同種同規模の契約実績の審査基準ア 同種とは、全国(離島を除く)を対象とした現地訪問による実態調査業務とする。

イ 同規模とは、年間25件以上の現地訪問による実態調査とする。

(4) 入札保証金は、落札者のものを除き、入札終了後に還付する。ただし、落札者には、契約を締結しない場合を除き契約締結時に還付し、又は納付すべき契約保証金に充当することができる。

10 入札の無効に関する事項告示に規定する一般競争入札参加資格のない者及び一般競争入札参加資格の認定について虚偽の審査申請を行った者がした入札並びにこの入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。

なお、本県から一般競争入札参加資格結果通知書により当該一般競争入札の参加資格があると認められた者であっても、入札時点で告示に規定する要件を満たしていない者のした入札は、無効とする。

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札(3) 所定の時刻までにされなかった入札(4) 同一事項の入札について、入札者又は代理人が2以上の入札をした場合のそのいずれもの入札(5) 同一事項の入札について、代理人が2人以上の者の代理をした場合のそのいずれもの入札(6) 同一事項の入札について、入札者が他の入札者の代理をした場合のそのいずれもの入札(7) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる入札(8) 記名押印を欠いた入札書による入札(9) 入札金額を訂正した入札書による入札( ) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札書による入札 10( ) その他入札に関する条件に違反した入札 1111 落札者の決定に関する事項(1) 入札の要件、執行方法等の細目については、この入札説明書のとおりとする。

天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。

入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で一般競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。

(2) この入札の開札において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない和歌山県総務部総務管理局税務課の職員を立ち会わせるものとする。

(3) 財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(4) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県総務部総務管理局税務課の職員にくじを引かせるものとする。

(5) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。この場合において、入札の回数は、最初の入札を含めて最高3回までとする。

(6) 再度の入札を行う場合において、郵送による入札を行った者で、7の(1)に規定する日時に入札の場所に出席していない者は、第2回以降の入札には参加できないものとする。

(7) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が告示に規定するいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。

12 契約書の要否要13 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否14 その他この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称和歌山県総務部総務管理局税務課(2) 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地和歌山県庁本館 2階郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2183ファクシミリ番号 073-423-1192電子メールアドレス e0105001@pref.wakayama.lg.jp別添(第6項関係)一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項「 令和3年度遠隔地居住滞納者に対する調査業務委託 」令和3年度遠隔地居住滞納者に対する調査業務委託に係る一般競争入札に参加しようとする者は、下記に掲げる事項に留意の上、所要の一般競争入札参加資格審査申請書及びその添付書類(以下「申請書類」という )を作成(調製)し、所定の期限までに、和歌山県総務部総務管理局税務課へ提出 。

しなければならない。

記1 申請書類を提出する場所及び期間(1) 受付場所和歌山県総務部総務管理局税務課和歌山市小松原通一丁目1番地和歌山県庁本館2階郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2183ファクシミリ番号 073-423-1192(2) 受付期間令和3年7月27日(火)から同年8月13日(金)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という )。

を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで(3) 郵送により申請書類を提出する場合には、申請書類を入れた封筒に申請者の氏名、住所等を表記の上、当該調達業務の名称とその申請書類が在中していることを明記して書留郵便で令和3年8月13日(金)午後1時00分までに必着させること。

郵送の場合には、必要な確認等は電話で行うこととするため、その連絡が取れない場合、必要な説明が得られない場合その他必要な書類が欠けている場合には受付できない、又は参加資格がないものと認められるので注意すること。

2 申請書類の様式、種類、提出部数等(1) 申請書類は、次に掲げるものとする。ただし、資格審査申請時点で現に有効な「和歌山県役務」 、 、 、 の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書 の写しを提出することにより 次のイ ウエ(イ 、オ及びカに掲げる書類について、その提出を省略することができる。)ア 一般競争入札参加資格審査申請書(様式5)イ 発行後3か月を経過していない当該法人の登記事項証明書ウ 直近2年分の財務諸表(貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書の写し)エ 次に掲げる税金に未納がないことが確認できる納税証明書で発行後3か月を経過していないもの(ア)法人税並びに消費税及び地方消費税(イ)県内に本店、支店その他の事業所を有する者にあっては、和歌山県が課する県税(延滞金等を含む )全税目 。

オ 役員等に関する調書(様式6)カ 委任状(申請者が代理人を選任した場合 (様式7) )キ 誓約書(様式8)ク 入札公告日から過去5箇年の間に、当該一般競争入札に付する業務と同種の契約実績を有することを証する書類の写しと業務内容のわかる仕様書等の資料: 同種とは、全国(離島を除く)を対象とした現地訪問による実態調査業務とする。

ケ 資格要件に関するもの(ア) 債権管理回収業の営業について債権管理回収業の営業に係る許可書の写し(イ) 債権管理回収業における兼業業務について債権管理回収業の兼業に係る承認書の写し(ウ) 探偵業の営業について探偵業届出証明書の写し(エ) 業務実施要件に関するもの全国的な規模で支店又は支社を有していることがわかる書類: 全国を対象として指定期日までに調査業務を行うのに必要な支店又は支社を有していること。

(2) 入札参加資格審査申請書類の提出部数は、正本1部とする。

3 申請書類の作成(調製)における留意事項、 、 。(1) 申請書類に虚偽の記載等をした場合は 当該申請を無効とし 資格確認を取り消すことがある(2) 申請書の記入等に当たっては、次のことに注意するものとする。

ア 申請者の氏名は、名称及び代表者の職氏名とすること。

イ 申請者の住所は、その主たる事務所の所在地とすること。

ウ 申請書の記入等に当たり使用する言語は日本語とし、通貨は日本円とし、単位は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)によること。

エ 数字は、すべて算用数字とすること。

、 、 。オ 申請書の記入等には 黒(青)の万年筆又はボールペンを使用し 楷書で鮮明に記入することまた、ゴム印、ワープロ等を使用した作成も可とすること。

キ 字句等を訂正する場合は、二本線で抹消し、その上段に訂正後の字句等を記入すること。

(3) 提出に際して、必要となる添付書類等のうち一つでも不足があれば受付できないので、十分確認の上、提出するものとする。

再提出は、受付期間内に、迅速に行うものとする。

(4) 受付期間後の申請書類の差し替え及び再提出は認めない。

(5) 申請書類の作成及び申請(提出を含む。)に関する費用は、申請者の負担とする。

(6) 申請書類は、返却しない。

4 審査結果の通知申請者には 「一般競争入札参加資格結果通知書」により令和3年8月19日(木)までに通知 、するものとする。

なお 「一般競争入札参加資格結果通知書」は、その後の入札において必要となるので、申請者 、(入札者)において大切に保管するものとする。

5 一般競争入札がないと認められた者に対する理由の説明(1) 「一般競争入札参加資格結果通知書」により必要な入札参加資格がないと認められた者は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日(県の休日を除く。)以内に、書面(ファクシミリを除く。)により、その理由について説明を求めることができる。

ア 書面の提出場所1の(1)に同じイ 書面の提出方法持参又は書留郵便により提出すること。

(2) (1)に対する回答は、説明を求めた者に対し、当該書面の提出を受けた日の翌日から起算して3日(県の休日を除く。)以内に書面で行うものとする。

6 申請書類等についての質問の受付この申請書類等についての質問は、仕様書及び入札説明書についての質問として、入札説明書本文の5の(3)により行うものとする。