入札情報は以下の通りです。

件名令和3年度和歌山県高齢者権利擁護推進員養成研修事業委託
公示日または更新日2021 年 7 月 28 日
組織和歌山県
取得日2021 年 7 月 28 日

公告内容

別表第1(第5条関係)簡 易 公 開 調 達 公 告令和3年度和歌山県高齢者権利擁護推進員養成研修事業委託(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)第167条の2第1項第1号及び和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第108条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定)第5条の規定に基づき公告する。令和3年7月28日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度和歌山県高齢者権利擁護推進員養成研修事業委託(3) 調達業務の内容和歌山県高齢者権利擁護推進員養成研修についての業務を実施する。仕様書のとおり(4) 契約期間契約締結日から令和4年3月31日まで2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『10 企画・広告・手配』の小分類『5 研修企画実施』 」であること。その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、簡易公開調達説明書のとおり(3) 和歌山県内に本店を有する者であること。(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課介護サービス指導室和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和3年7月28日(水)から令和3年8月3日(火)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年7月28日(水)から令和3年7月30日(金)までの間において、和歌山県福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課介護サービス指導室に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課介護サービス指導室和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間(提出期限)令和3年7月28日(水)から令和3年8月3日(火)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで5 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。(2) 簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和3年8月3日(火)午後5時00分までに、和歌山県福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課介護サービス指導室へ必着させること。(5) その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。7 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。(2) この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。)は、見積書の提出期限後直ちに、和歌山県福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課介護サービス指導室の複数の職員により行うものとする。(3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない和歌山県福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課介護サービス指導室の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。8 契約書の要否否(ただし、請書を徴する。

)9 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。(1) 名称和歌山県福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課介護サービス指導室(2) 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2527ファクシミリ番号 073-441-2523別表第2(第6条関係)令和3年7月28日作成和歌山県福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課介護サービス指導室簡易公開調達説明書「令和3年度和歌山県高齢者権利擁護推進員養成研修事業委託」令和3年度和歌山県高齢者権利擁護推進員養成研修事業委託については、別途の簡易公開調達公告のとおり、「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この簡易公開調達説明書によるものとする。簡易公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。記1 簡易公開調達公告年月日令和3年7月28日2 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度和歌山県高齢者権利擁護推進員養成研修事業委託(3) 調達業務の内容和歌山県高齢者権利擁護推進員養成研修についての業務を実施する。仕様書のとおり(4) 契約期間契約締結日から令和4年3月31日まで3 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『10 企画・広告・手配』の小分類『5 研修企画実施』 」であること。(3) 和歌山県内に本店を有する者であること。(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。4 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課介護サービス指導室和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和3年7月28日(水)から令和3年8月3日(火)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年7月28日(水)から令和3年7月30日(金)までの間において、和歌山県福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課介護サービス指導室に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。イ 質問に対しては、原則として令和3年8月2日(月)までに書面(ファクシミリを含む。)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課介護サービス指導室での備付けの方法により公表するものとする。ただし、その内容が軽微なものにあっては、長寿社会課介護サービス指導室の担当者の口頭による回答のみとすることができる。5 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課介護サービス指導室和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和3年7月28日(水)から令和3年8月3日(火)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで郵送の場合にあっても、当該期間内(提出期限まで)に必着させること。6 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。なお、見積者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。(2) 簡易公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。ア 所定の見積書の様式は、見積書(様式2)とする。イ 見積書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。ウ 見積書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、見積者の氏名(商号(屋号)を含む。法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう。)を記入して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。

(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和3年8月3日(水)午後5時00分までに、和歌山県福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課介護サービス指導室へ必着させること。(5) 簡易公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。ア 簡易公開調達事務(開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。以下同じ。)の事務を含む。)は、長寿社会課介護サービス指導室の複数の職員により行うものとする。イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、簡易公開調達事務を担当する複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む。)については、簡易公開調達見積結果表を作成して整理するものとする。エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期(中断を含む。)し、又は取りやめることができる。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。オ その他簡易公開調達の執行については、要領及びこの簡易公開調達説明書に基づき、長寿社会課介護サービス指導室の長が決定する。7 簡易公開調達の無効に関する事項簡易公開調達公告に示した簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり及びこの簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは無効とする。次の各号のいずれかに該当する見積もりは、無効とする。(1) 簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり(2) 所定の提出期限までに提出されなかった見積もり(3) 同一事項の簡易公開調達について、見積者が2以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積もり(4) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる見積もり(5) 記名押印を欠いた見積書による見積もり(6) 見積金額を訂正した見積書による見積もり(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積もり(8) その他簡易公開調達に関する条件に違反した見積もり8 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの簡易公開調達説明書のとおりとする。天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。(2) この簡易公開調達の開札は、和歌山県福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課介護サービス指導室の複数の職員により行うものとする。(3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該簡易公開調達事務に関係のない和歌山県福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課介護サービス指導室の職員にくじを引かせるものとする。(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。9 契約書の要否否(ただし、請書を徴する。)10 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。(1) 名称和歌山県福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課介護サービス指導室(2) 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2527ファクシミリ番号 073-441-2523様式1(第4項関係)要領別記第1号様式仕様書等に関する質問申出書年 月 日和歌山県福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課介護サービス指導室 様事業年度 令和3年度 公告年月日 令和3年7月28日業務の名称 令和3年度和歌山県高齢者権利擁護推進員養成研修事業委託質 問 者住 所商号又は名称代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号質問事項1 仕様書について2 簡易公開調達説明書について様式2(第6項関係)見 積 書見積金額百十万千百十円ただし、令和3年度和歌山県高齢者権利擁護推進員養成研修事業委託に係る見積金上記のとおり見積もります。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者職氏名印和歌山県知事 様注)1 見積書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。3 金額を訂正したものは、無効とすること。4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。

令和3年度和歌山県高齢者権利擁護推進員養成研修事業委託業務仕様書1 目的介護施設等の施設長、介護主任等、施設内において指導的立場にある者を対象とし、講義・演習を通じて、高齢者虐待防止法の趣旨の理解、虐待の未然防止や早期発見に向けた取組(怒りの感情のコントロール等を含むストレスマネジメントに関する研修の実施等の従事者のストレス対策、介護相談員等の外部の目の積極的な活用等)及び利用者の権利擁護の視点に立った介護に関する実践的手法を修得させることにより、介護現場での権利擁護のための取組を指導する人材を養成する。

2 受講対象施設・事業所(1)介護老人福祉施設 (8)地域密着型介護老人福祉施設(2)介護老人保健施設 (9)看護小規模多機能型居宅介護事業所(3)介護療養型医療施設 (複合型サービス)(4)介護医療院 (10)有料老人ホーム(5)短期入所生活介護事業所 (11)サービス付き高齢者向け住宅(6)小規模多機能型居宅介護事業所 (12)養護老人ホーム(7)認知症対応型共同生活介護事業所 (13)軽費老人ホーム※(5)~(7)については、介護予防サービスを含む。

3 受講対象者上記の施設又は事業所の長、管理者、介護主任等で権利擁護の取組を施設内で指導的立場から推進することができる職員等1施設・事業所2名以内(※)※2名での申込みの場合は、自施設での取組を効果的に行うため、管理的立場(施設又は事業所の長・管理者)と実務指導者(介護主任等)のペアでの申込みを原則とする。

4 業務内容(1)受講者申込受付等①受講申込受付②受講決定通知※受講者の募集及び研修修了証の交付については、和歌山県が行う。

(2)講師の決定(日程調整を含む。)及び研修内容の企画・立案(3)研修(原則2日間)の実施研修カリキュラム内容は下記の通りとする。

研修内容原則 ●講義2日間 (目的)(540分) 介護に関する最新の考え方を知り、高齢者の権利擁護のための課題解決の考え方を修得する。

(講義内容例)*高齢者虐待防止法について*高齢者の権利擁護について*高齢虐待防止法の対応状況調査結果等を踏まえた未然防止、早期発見に向けた対策について(施設内での適切な研修の実施、怒りの感情のコントロール等を含むストレスマネジメントに関する研修の実施等の職員のストレス対策、介護相談員等の外部の目の積極的な活用)*高齢者介護と身体拘束廃止について*身体拘束廃止のための課題解決の考え方●演習(取組に向けたロールプレイ等)(目的)高齢者の権利擁護の推進に向けた視点と問題解決能力を修得する。

(演習内容例)*自施設での現状分析、取組に向けた課題整理*対象者に対する理解を深めるロールプレイ*施設内における高齢者の権利擁護のための取組5 開催回数原則として、紀北地域(海草・那賀・伊都・有田振興局管内)を対象に1回、紀南地域(日高・西牟婁・東牟婁振興局管内)を対象に1回、合計2回の開催とする。

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、3回以上実施することも可能であるが、その場合、同一のカリキュラムで実施すること。

ただし、3回以上実施する場合であっても、契約金額の範囲内で実施するものとする。

6 研修日程契約締結日から令和4年3月31日までに実施するものとし、1回あたりの研修日程は原則として2日間とする。

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の観点から、3日間以上で行うことも可能とするが、契約金額の範囲内で実施するものとする。

7 定員紀北地域・紀南地域 各60名ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、定員を変更することは可能とする。

8 受講料無料9 契約期間契約締結日から令和4年3月31日まで10 留意事項研修の実施にあたっては、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に努めるものとし、状況により、webを活用したオンライン研修開催も検討すること。

なお、オンライン研修開催の場合も、契約金額の範囲内で実施するものとする。

12 その他この仕様書に疑義のあるとき、又はこの仕様書に定めのない事項で必要な事項は、和歌山県と受託者で協議して定めるものとする。