入札情報は以下の通りです。

件名令和3年度 機能回復 第11号−2 和歌山県森林機能回復緊急間伐事業
公示日または更新日2021 年 11 月 25 日
組織和歌山県
取得日2021 年 11 月 25 日

公告内容

入 札 公 告和歌山県森林機能回復緊急間伐事業について、次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)第167条の6、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第100条及び和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事後審査)実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)第5条の規定に基づき公告する。令和3年11月25日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 条件付き一般競争入札に付する事項(1)工事年度及び工事番号 令和3年度 機能回復 第11号-2(2)工 事 名 和歌山県森林機能回復緊急間伐事業(3)工 事 場 所 東牟婁郡 那智勝浦町 大字 小阪 字 瀬 外 地内(4)工 事 概 要 別紙「工事概要説明書」のとおり(5)工 期 75日間(6)予 定 価 格 ¥393,800円(消費税及び地方消費税の額を含む。)予定価格(税抜き) ¥358,000円(消費税及び地方消費税の額を除く。)(7)支 払 条 件 前払金 無部分払 有2 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。(1)自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(2)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『12 森林整備等』の小分類『1 森林整備』」であること。また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、入札説明書のとおり。(3)和歌山県内に本店を有する者であること。(4)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。(5)和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。3 契約条項を示す場所及び期間(1)場所東牟婁振興局農林水産振興部林務課新宮市緑ヶ丘二丁目4-8(2)期間令和3年11月25日(木)から令和3年12月13日(月)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで。4 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1)場所3の(1)のとおり(2)期間3の(2)のとおり(3)仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和3年11月30日(火)から令和3年12月2日(木)までの間において、東牟婁振興局農林水産振興部林務課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。その他質問の方法等については、入札説明書のとおり。5 入札参加資格の審査に関する事項この条件付き一般競争入札に参加した者(落札候補者になった者に限る。)は、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事後において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出(持参し、提出書類について説明すること。)し、入札参加資格要件の適確認定を受けなければならない。その手続等(別途の認定審査会の手続き等を含む。)については、入札説明書のとおり。(1)入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所東牟婁振興局農林水産振興部林務課新宮市緑ヶ丘二丁目4-8イ 期間令和3年12月14日(火)の入札の日以降、原則として、落札候補者となった日の翌日から起算して2日(県の休日を除く。)以内の日の午前9時00分から午後5時30分まで。(2)入札参加資格確認申請書類等についての質問4の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。)6 入札の場所及び日時(1)入札の場所及び日時ア 場所東牟婁総合庁舎 入札室新宮市緑ヶ丘二丁目4-8イ 日時令和3年12月14日(火)午後1時50分から(2)開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ7 入札の方法に関する事項(1)入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。(2)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。(3)入札の際には、和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。(4)郵送による入札は認めないものであること。(5)その他入札方法の細目については、入札説明書のとおり。8 入札保証金に関する事項入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除する。9 入札の無効に関する事項本公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及び入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。また、本県から入札参加資格要件不適格認定の通知を受けた者等入札時点で2に掲げる要件を満たしていなかった者のした入札は、無効とする。10 落札者の決定に関する事項(1)入札の要件、執行方法等の細目については、入札説明書に記載するとおりとする。天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。(2)和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうちで、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。

(3)落札候補者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札候補者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない東牟婁振興局農林水産振興部林務課の職員にくじを引かせるものとする。(4)入札の回数は、1回とする。開札の結果、予定価格と最低制限価格の範囲内の価格の入札がないときは、不成立とする。(5)落札候補者は、5の入札参加資格の審査により入札参加資格要件の適格認定を受けたときに落札者となる。(6)落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。11 契約保証金に関する事項(1)契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。(2)契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。12 契約書の要否要13 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否14 その他入札及び契約の事務を担当する部局この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。(1)入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地ア 名 称 東牟婁振興局新宮建設部総務調整課イ 所 在 地 新宮市緑ヶ丘二丁目4-8郵便番号 647-8551電話番号 0735-21-9652(直通)ファクシミリ番号 0735-21-9643(2)仕様書等の質問に関する事務を担当する部局の名称及び所在地ア 名 称 東牟婁振興局農林水産振興部林務課イ 所 在 地 新宮市緑ヶ丘二丁目4-8郵便番号 647-8551電話番号 0735-21-9613(直通)ファクシミリ番号 0735-21-9641(3)契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地ア 名 称 東牟婁振興局農林水産振興部農業水産振興課イ 所 在 地 新宮市緑ヶ丘二丁目4-8郵便番号 647-8551電話番号 0735-29-2011(直通)ファクシミリ番号 0735-21-9642(事後審査)入札説明書「 令和3年度 機能回復 第11号-2 和歌山県森林機能回復緊急間伐事業 」和歌山県森林機能回復緊急間伐事業については、別途の入札公告のとおり、「入札参加資格の事後審査による条件付き一般競争入札」により和歌山県が調達する。当該「入札参加資格の事後審査による条件付き一般競争入札」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事後審査)実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。入札に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、入札しなければならない。なお、入札後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。記1 入札公告年月日令和3年11月25日2 条件付き一般競争入札に付する事項(1)工事年度及び工事番号 令和3年度 機能回復 第11号-2(2)工 事 名 和歌山県森林機能回復緊急間伐事業(3)工 事 場 所 東牟婁郡 那智勝浦町 大字 小阪 字 瀬 外 地内(4)工 事 概 要 別紙「工事概要説明書」のとおり(5)工 期 75日間(6)予 定 価 格 ¥393,800円(消費税及び地方消費税の額を含む。)予定価格(税抜き) ¥358,000円(消費税及び地方消費税の額を除く。)(7)支 払 条 件 前払金 無部分払 有3 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。(1)自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(2)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『12 森林整備等』の小分類『1 森林整備』」であること。また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定。以下「基準」という。)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。ア 登録要件上述のとおり<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第1項の説明参照のこと。>イ 人材要件「同種の森林施業の実績を有する専門技術者を主任技術者として配置させること。」、「労働安全衛生法第59条に規定する安全衛生教育を修了し、実務経験(年間60日以上森林整備に従事)が3年以上の作業員を3名以上常時雇用していること。」及び「専門技術者並びに作業員は労災保険及び雇用保険に適切に加入していること。」<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第2項の説明参照のこと。>(3)和歌山県内に本店を有する者であること。(4)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。(5)和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。4 契約条項を示す場所及び期間(1)場所東牟婁振興局農林水産振興部林務課新宮市緑ヶ丘二丁目4-8(2)期間令和3年11月25日(木)から令和3年12月13日(月)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。

)を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで5 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1)場所4の(1)のとおり(2)期間4の(2)のとおり(3)質問の期間仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和3年11月30日(火)から令和3年12月2日(木)までの間において、東牟婁振興局農林水産振興部林務課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。イ 質問に対しては、原則として、令和3年12月7日(火)までに書面(ファクシミリを含む。)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び東牟婁振興局農林水産振興部林務課での備付けの方法により公表するものとする。ただし、その内容が軽微なものにあっては、林務課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。6 入札参加資格の審査に関する事項この条件付き一般競争入札に参加した者(落札候補者になった者に限る。)は、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事後において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出(持参し、提出書類について説明すること。)し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。その手続等(別途の認定審査会の手続き等を含む。)については、別添「条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事後審査)」のとおり。(1)入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所東牟婁振興局農林水産振興部林務課新宮市緑ヶ丘二丁目4-8イ 期間令和3年12月14日(火)の入札の日以降、原則として、落札候補者となった日の翌日から起算して2日(県の休日等を除く。)以内の日の午前9時00分から午後5時30分まで(2)入札参加資格確認申請書類等について質問5の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。)7 入札の場所及び日時(1)入札の場所及び日時ア 場所東牟婁総合庁舎 入札室新宮市緑ヶ丘二丁目4-8イ 日時令和3年12月14日(火)午後1時50分から(2)開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ8 入札の方法に関する事項(1)入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。ア 所定の入札書の様式は、入札書(様式2)とする。イ 入札金額は、調達業務を完了するための価格の総額とする。また、入札金額は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた額とする。ウ 入札書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、入札者の氏名(商号(屋号)を含む。法人にあっては、その名称及び代表者の氏名。以下同じ。)を記入して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。代理人が入札する場合にあっては、入札者の氏名及びその代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記入して押印をしておかなければならない。エ 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。ただし、入札書の入札金額は、訂正することができない。オ 入札書を入札箱に投函した後は、入札書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。(2)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。(3)入札の際には、和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。(4)郵送による入札は認めないものであること。(5)入札及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。ア 入札事務(開札事務を含む。)は、東牟婁振興局新宮建設部総務調整課の複数の職員(うち上席の1人を入札執行者とする。)により執行する。イ 入札執行者は、入札の時間を厳守させるものとする。ウ 入札の場所に入室する者は、原則として1入札者(業者)1人とし、入札執行者は、入札の執行に先立ち和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の提示又はその写しの提出を受け、その出席を確認するものとする。この場合において、入札者の代理人は、当該入札についての委任状(様式3)を提出しなければならない。エ 入札は、入札者又はその代理人が入札箱に自ら投函して行うものとする。オ 入札書の開札は、すべての入札者の入札の完了(入札箱への投函の終了)を確認した後直ちに、入札事務を執行する職員が行い、開札の結果については、入札執行者がその場で立ち会っている入札者又はその代理人に告げるものとする。カ 入札執行者は、入札結果について入札執行調書を作成して整理するものとする。当該入札執行調書には、6による入札後の入札参加資格の審査結果についても追記するものとする。キ 入札執行者は、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期(中断を含む。)し、又は取りやめることができる。入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。ク その他入札の執行については、要領及びこの入札説明書に基づき、入札執行者が決定する。9 入札保証金に関する事項入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除とする。10 入札の無効に関する事項入札公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及びこの入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。また、本県から入札参加資格要件不適格認定の通知を受けた者等入札時点で3に掲げる要件を満たしていなかった者のした入札は、無効とする。次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1)入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札(2)委任状を持参しない代理人のした入札(3)所定の時刻までにされなかった入札(4)同一事項の入札について、入札者又は代理人が2以上の入札をした場合のそのいずれもの入札(5)同一事項の入札について、代理人が2人以上の者の代理をした場合のそのいずれもの入札(6)同一事項の入札について、入札者が他の入札者の代理をした場合のそのいずれもの入札(7)明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる入札(8)記名押印を欠いた入札書による入札(9)入札金額を訂正した入札書による入札(10)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札書による入札(11)その他入札に関する条件に違反した入札11 落札者の決定に関する事項(1)入札の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの入札説明書のとおりとする。天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。(2)和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうちで、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。(3)落札候補者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札候補者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない東牟婁振興局農林水産振興部林務課の職員にくじを引かせるものとする。(4)入札の回数は、1回とする。開札の結果、予定価格と最低制限価格の範囲内の価格の入札がないときは、不成立とする。(5)落札候補者は、6の入札参加資格の審査により入札参加資格要件の適格認定を受けたときに落札者となる。(6)落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。12 契約保証金に関する事項(1)契約を締結する者は、契約保証金を納付しなければならない。ア 契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額に相当するものでなければならない。イ 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。(ア)和歌山県財務規則第86条各号に規定する担保(イ)保証事業会社の保証ウ 契約保証金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部の納付を免除することができる。(ア)契約の相手方(落札者)が保険会社との間に和歌山県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。: 契約の相手方(落札者)は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出すること。(イ)契約の相手方(落札者)が過去2箇年の間に国(公団等を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。: 契約の相手方(落札者)は、契約保証金納付免除申請書(様式4)により、それを証する書類(種類及び規模をほぼ同じくする契約についての書類の写し等)を提出すること。(2)契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。13 契約書の要否要14 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否15 その他この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。(1)入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地ア 名 称 東牟婁振興局新宮建設部総務調整課イ 所 在 地 新宮市緑ヶ丘二丁目4-8郵便番号 647-8551電話番号 0735-21-9652(直通)ファクシミリ番号 0735-21-9643(2)仕様書等の質問に関する事務を担当する部局の名称及び所在地ア 名 称 東牟婁振興局農林水産振興部林務課イ 所 在 地 新宮市緑ヶ丘二丁目4-8郵便番号 647-8551電話番号 0735-21-9613(直通)ファクシミリ番号 0735-21-9641(3)契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地ア 名 称 東牟婁振興局農林水産振興部農業水産振興課イ 所 在 地 新宮市緑ヶ丘二丁目4-8郵便番号 647-8551電話番号 0735-29-2011(直通)ファクシミリ番号 0735-21-9642(別紙)工事概要説明書項目 概 要1 工事場所 別添位置図のとおり2 工事内容本数調整伐 0.76ha (伐採率30%)3 その他※本書は工事の概要を示すものであり、詳細は東牟婁振興局農林水産振興部林務課にて公表する仕様書等に示す。別添(第6項関係)条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事後審査)「 令和3年度 機能回復 第11号-2 和歌山県森林機能回復緊急間伐事業 」和歌山県森林機能回復緊急間伐事業の「入札参加資格の事後審査による条件付き一般競争入札」に参加した者(落札候補者となった者に限る。)は、入札公告、入札説明書及び仕様書の内容について熟知の上、当該条件付き一般競争入札についての入札参加資格要件が満たされているか入札の事後に審査を受け、所要の適格認定を得て落札候補者から落札者とならなければならない。当該入札参加資格確認の手続等については、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事後審査)実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)第7条から第9条までの規定及び入札説明書本文に定めるもののほか、この別添の要項によるものとする。当該入札に参加した者(落札候補者となった者に限る。)は、下記に掲げる事項に留意の上、所要の条件付き一般競争入札参加資格確認申請書及びその添付書類(以下「入札参加資格確認申請書類」という。)を作成(調製)し、所定の期限までに、東牟婁振興局農林水産振興部林務課へ提出(持参し、提出書類について説明すること。)しなければならない。記1 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間* 提出する入札参加資格確認申請書類については、持参し、及びその提出書類について説明することが必要であることに留意すること。

(1)受付場所東牟婁振興局農林水産振興部林務課新宮市緑ヶ丘二丁目4-8郵便番号 647-8551電話番号 0735-21-9613ファクシミリ番号 0735-21-9641(2)受付期間令和3年12月14日(火)の入札の日以降、原則として、落札候補者となった日の翌日から起算して2日(県の休日を除く。)以内の日の午前9時00分から午後5時30分まで2 入札参加資格確認申請書類の様式、種類、提出部数等(1)入札参加資格確認申請書類は、次に掲げるものとする。ア 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書(事後審査用)(様式5:要領の別記第2号様式)イ 和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の写しウ 和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定。以下「基準」という。)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であることを証する書類Ⅰ「業務種目:大分類『12 森林整備等』の小分類『1 森林整備』」について(ア)人材要件に関するものa 「専門技術者」に関するもの<当該専門技術者が同種の業務実績を有しており、主任技術者として配置されていること。> : ①、②、③及び④の書類① 当該専門技術者に係る資格の写し② 当該専門技術者が同種の業務実績を有することを証明する工事経験証明書(別紙様式)③ 当該専門技術者が常勤であることを証明する下記のいずれかの書面の写し(a)健康保険被保険者証又は健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(提出後に加入された方については、健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届)(b)住民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)(c)雇用保険に加入できない者については、申請日以前3ケ月間の源泉徴収薄又は賃金台帳等④ 当該専門技術者が労災保険及び雇用保険を適切に加入していることがわかる保険者証等の写しb 「作業員」に関するもの<当該作業員は労働安全衛生法第59条に規定する安全衛生教育を修了し、実務経験(年間60日以上森林整備に従事)を3年以上有していること。> :①、②、③及び④の書類① 当該作業員について、労働安全衛生法第59条に規定する安全衛生教育を修了したことがわかる修了書の写し② 当該作業員が実務経験(年間60日以上森林整備に従事)を3年以上有することを証明できる工事経験証明書(別紙様式)③ 当該作業員が常勤であることを証明する下記のいずれかの書面の写し(a)健康保険被保険者証又は健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(提出後に加入された方については、健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届)(b)住民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)(c)雇用保険に加入できない者については、申請日以前3ヵ月間の源泉徴収薄又は賃金台帳等④ 当該作業員が労災保険及び雇用保険を適切を加入していることがわかる保険者証等の写し(2)入札参加資格確認申請書類の提出部数は、正本1部とする。3 入札参加資格確認申請書類の作成(調製)における留意事項(1)全般事項ア 申請書類に虚偽の記載等をした場合は、当該申請を無効とし、資格確認を取り消すことがある。イ 申請書の記入等に当たっては、次のことに注意するものとする。(ア) 申請者の氏名は、個人事業者にあってはその代表者の氏名及び商号(屋号)とし、法人事業者にあってはその名称及び代表者の職氏名とすること。(イ) 申請者の住所は、その主たる事務所の所在地とすること。(ウ) 申請書の記入等に使用する印は、競争入札参加資格者名簿への登載において役務の提供等の契約、入札等に使用すると届け出ている印鑑とすること。(エ) 申請書の記入等に当たり使用する言語は日本語とし、通貨は日本円とし、単位は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)によること。(オ) 数字は、すべて算用数字とすること。(カ) 申請書の記入等には、黒(青)の万年筆又はボールペンを使用し、楷書で鮮明に記入すること。

(別紙様式)所属技術者等に係る工事経験証明書令和 年 月 日証明者住所商号又は名称代表者職氏名下記の条件付き一般競争入札の入札参加資格の確認について、下記の者が下記2の工事の実務に従事した経験を有することを証明します。記1 入札事項名(1) 入札公告年月日令和 3 年11月25日(2) 入札に付する事項ア 工事年度及び番号令和3年度 機能回復 第11号-2イ 工事名和歌山県森林機能回復緊急間伐事業2 所属技術者等の工事経験職氏名・生年月日 ( 年 月 日生)雇用期間年 月から現在まで( 年 カ月)(現在の所属部署の名称: )証明する工事名(区分)証明する工事経験年数 年 月から 年 月まで( 年 カ月)証明する工事経験の具体的な内容(注)1 「証明する工事名(区分)」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な工事の名称を記入してください。2 「証明する工事経験年数」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な工事の経験年数以上のものを記入してください。3 「証明する工事経験の具体的な内容」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な工事の実務に従事した内容について、職名、所属部署の名称、実務従事の場所等とともに具体的に記入してください。

当初仕様書 和歌山県森林機能回復緊急間伐事業審 査 者設 計 者支流 流域東牟婁郡那智勝浦町小阪字瀬 外 地内令和 年度古座川3機能回復第11号-2頁単位 数 量 経費率 金 額直接工事費11共通仮設費(率計上)11現場管理費11一般管理費等11消費税相当額11本 工 事 費経 費 項 目 摘要式 式共通仮設費式 式純工事費式 式工事原価式 式工事価格式 式工事費計和歌山県 治山事業頁数量 単位 単価 一般管理費等1 式和歌山県 治山事業工事原価1 式 現場管理費1 式純工事費1 式1 式共通仮設費1 式1号 明細表 本数調整伐(伐採率30%) A=0.76ha1 式摘要本工事費1 式 共通仮設費(率計上)直接工事費計1 式 本 工 事 費 内 訳 書工種 ・ 種別 ・ 細別 規格 金額頁数量 単位 単価和歌山県 治山事業消費税相当額1 式摘要工事価格1 式工事費計1 式 本 工 事 費 内 訳 書工種 ・ 種別 ・ 細別 規格 金額頁No. 1 1号 明細表数 量 単 位 単価 金額 単価表番号備 考合計0.76 ha名 称施工地本数調整伐(伐採率30%)明 細 表種 別1号 単価表成立本数1,900本/ha,伐採率30%,伐採本数570本,胸高直径19cm和歌山県 治山事業頁No. 1号 単価表1 ha数 量 単 位 単価 金額 単価表番号備 考4号 単価表1ha当り施工地単 価 表名 称 種 別選木 山地(B) 普通作業員2号 単価表成立本数1,900本/ha,伐採率30%,伐採本数570本,胸高直径19cm本玉切3号 単価表本570 本合計片付16cm以上22cm未満 中(0%) 山地(B) 普通作業員16cm以上22cm未満 中(0%) 山地(B) 普通作業員16cm以上22cm未満 中(0%) 山地(B) 普通作業員伐倒570和歌山県 治山事業本 5号 単価表570570頁No. 2号 単価表100 本数 量 単 位 単価 金額 単価表番号備 考1本当り選木単 価 表名 称 種 別特殊作業員山地(B) 普通作業員人諸雑費式 人合計普通作業員和歌山県 治山事業1頁No. 3号 単価表100 本数 量 単 位 単価 金額 単価表番号備 考1本当り伐倒単 価 表名 称 種 別特殊作業員16cm以上22cm未満 中(0%) 山地(B) 普通作業員人諸雑費式 人合計普通作業員和歌山県 治山事業1頁No. 4号 単価表100 本数 量 単 位 単価 金額 単価表番号備 考1本当り玉切単 価 表名 称 種 別特殊作業員16cm以上22cm未満 中(0%) 山地(B) 普通作業員人諸雑費式 人合計普通作業員和歌山県 治山事業1頁No. 5号 単価表100 本数 量 単 位 単価 金額 単価表番号備 考1本当り片付単 価 表名 称 種 別普通作業員16cm以上22cm未満 中(0%) 山地(B) 普通作業員人1 式合計諸雑費和歌山県 治山事業№1 令和3年度 機能回復第11号-2 和歌山県森林機能回復緊急間伐事業施行地名称 ÷ = ÷ 2 ÷ = ÷ 2面積 2 0.5樹種 径 1 2樹高12伐採率(%) 2 6.5成立本数 4 7.0伐採本数 6 7.5胸高直径 8 8.0平均樹高 10 1 1 10 8.512 2 2 24 9.0スギ林分密度管理計算実施前実施後 14 4 1 5 70 9.5樹 高 (m) 16.4 16.4 16 2 3 5 8010.0本数/ha(本) 1,900 1,330 18 6 3 9 16210.5V ha当たり材積(m3)429.58 374.51 20 3 2 5 10011.0HF 林分形状高 8.31 8.14 22 2 2 4411.5G ha当たり断面積(m2)51.69 46.01 24 1 1 2412.0dg 断面積平均直径(cm)18.62 20.99 26 1 1 2 5212.5d 平均胸高直径(cm)17.99 20.36 28 2 2 4 11213.0Ry 収量比数 0.84 0.73 30 2 2 6013.5VRf 最多密度におけるha当たり材積(m3) 511.02 511.02 3214.021 342logNRf 最多密度におけるha当たり材積(m3) 3.55 3.55 3414.5間伐率(%) - 30.00 36 1 1 3615.013 460収量比率増減 - 0.11 3815.5ヒノキ林分密度管理計算実施前実施後 4016.013 2 15 240樹 高 (m) 16.4 16.4 4216.51116本数/ha(本) 1,900 1,330 4417.03 4 7 119V ha当たり材積(m3)402.42 369.27 4617.51117HF 林分形状高 8.59 8.41 4818.023 590G ha当たり断面積(m2)46.85 43.91 5018.51118dg 断面積平均直径(cm)17.72 20.51 5219.02238d 平均胸高直径(cm)17.35 20.12 5419.5Ry 収量比数 0.91 0.83 5620.0VRf 最多密度におけるha当たり材積(m3) 444.49 444.49 5820.5logNRf 最多密度におけるha当たり材積(m3) 3.54 3.54 6021.0間伐率(%) - 30.00 6221.5収量比率増減 - 0.08 6422.06622.56823.07023.57224.07424.57625.0計 21 18 39 774 計 21 18 39 64030 %0.76 haスギ・ヒノキ1,900 本×100=平均樹高平均径19 ㎝391,900 本×100=1,900 本1号地 成立本数 成立本数 774 39 640 3916.4m計樹高×本数プロット番号計直径×本数プロット番号39570 本※ 収量比数0.9~0.65 1回の間伐で動かす 収量比数 0.15以下19 ㎝16.4 mS=1:25,000(A4)施工地機能回復 第11号-2BP5101520253035機能回復 第11号-2施工地S=1:2,500(A4)機能回復 第11号-2BP5101520253035S=1:1,000(A4)BP1 成 果 表測 点 方 位 角 高 低 角 斜 距 離 水平距離BP - 1 226.0 -20.0 6.30 5.921 - 2 229.0 -23.0 13.80 12.702 - 3 206.0 -32.0 5.20 4.413 - 4 113.0 -14.0 2.50 2.434 - 5 82.0 8.0 9.80 9.705 - 6 41.0 31.0 4.90 4.206 - 7 34.0 29.0 5.50 4.817 - 8 140.0 -13.0 11.70 11.408 - 9 128.0 -1.0 9.40 9.409 - 10 110.0 12.0 3.60 3.5210 - 11 168.0 -20.0 4.20 3.9511 - 12 214.0 -24.0 6.00 5.4812 - 13 155.0 -6.0 5.80 5.7713 - 14 120.0 5.0 6.90 6.8714 - 15 97.0 3.0 25.50 25.4715 - 16 155.0 -12.0 6.30 6.1616 - 17 137.0 -10.0 13.10 12.9017 - 18 54.0 35.0 22.20 18.1918 - 19 60.0 38.0 9.50 7.4919 - 20 51.0 33.0 10.20 8.5520 - 21 103.0 10.0 2.80 2.7621 - 22 41.0 21.0 18.80 17.5522 - 23 22.0 -1.0 19.20 19.2023 - 24 23.0 6.0 17.20 17.1124 - 25 10.0 3.0 10.50 10.4925 - 26 340.0 8.0 6.80 6.7326 - 27 312.0 -3.0 24.10 24.0727 - 28 279.0 3.0 14.70 14.6828 - 29 258.0 6.0 17.40 17.3029 - 30 269.0 -7.0 7.90 7.8430 - 31 226.0 -17.0 19.30 18.4631 - 32 222.0 -22.0 8.60 7.9732 - 33 244.0 -26.0 18.30 16.4533 - 34 260.0 -34.0 16.80 13.9334 - 35 193.0 0.0 13.20 13.2035 - E.P 282.0 -9.0 9.40 9.28合 計 407.40 386.34森林整備工事特記仕様書1. 一般事項(1) 本森林整備工事の施工に際しては、図面、仕様書に示すほか、『和歌山県土木工事共通仕様書』及び『和歌山県土木工事施工管理基準』、『治山工事標準仕様書』により施工すること。2. 工程管理(1) 工事の施工に際しては、契約締結後5日以内に工程表及び着工届並びに現場代理人等通知書を提出のうえ、監督員と工程打合せを行い、その指示に従うこと。(2) 毎月末の工事進捗状況を、監督員に報告するとともに、監督員が工程表を請求した場合、速や かに提出すること。また、工程管理については十分留意し施工すること。3. 安全管理(1) 工事の安全管理については、関係法令、規則(労働安全衛生法、労働安全衛生法施工令、労働安全衛生規則 等)、『森林土木工事安全施工技術指針』を遵守し施工すること。(2) 工事施工区域内ではヘルメットの着用を徹底すること。(3) チェンソー、刈り払い機の使用には十分注意し、『チェンソー取り扱い作業指針』および『林業における刈り払い機使用に係る安全作業指針』を遵守すること。4. 現場管理(1) 工事写真各工種の施工状況が明確に確認できるよう撮影し、監督員の指示があればすみやかに提出できるよう、常に整理しておくこと。(2) 工事使用材料工事使用材料、特に2次製品並びにこれに類するものについては、工事材料使用承認願を監督員に提出し承諾を受けること。また、その品質証明並びに納品伝票についても整理すること。(3) 工事日誌常に整理し、工事完了とともに、工事完成書類として提出すること。

5. 留意事項(1) 工事の設計変更森林整備工事請負契約書に基づき設計図書の変更を行うことがあるので、工事材料等の納品については留意すること。(2) 調査への協力請負人は工事現場において、発注者が実施する歩掛けの実態調査等、必要な協力を行わなければならない。6. 工期等工期については、厳守すること。(1) 工程管理を徹底し、工事の施工が工期末に偏らないこと。また、工事完成関係書類は、全て工期内に監督員に提出すること。(2) 仮設、施工方法その他工事目的物を完成させるために必要な一切の手段については、契約書及び設計図書に特別な定めがある場合を除き、請負人がその責任において定めること。(3) 工事の着手は特別な事情がない限り、工事開始後30日以内に着手すること。※工事完成日は、工事完成書類をすべて提出し、監督員が受理した日とする。7. 現場代理人および主任技術者等現場代理人は、現場に常に常駐であること。8. 工事関係提出書類「和歌山県土木工事共通仕様書」及び「和歌山県土木工事施工管理基準」に基づき工事写真等関係書類を適正に整備するとともに、提出期限は厳守すること。なお、工事写真等関連書類等のうち、監督員を経由するものについては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとする。9. 打ち合わせ簿の作成について事業の実施について、書類の提出や、発注者と打ち合わせを行った場合は、打ち合わせ簿に記録し、発注者に提出すること。10. チェーンオイルの種類について本年度より治山事業の森林整備で使用するチェーンオイルは、環境への負荷の軽減や、水源地 等環境への配慮が必要な箇所であることから、「バイオオイル(生分解性植物油)」を使用する こと。『和歌山県土木工事共通仕様書』より抜粋第14 編 森林土木編第6 章 森林整備第1 節 適用1. 森林整備の材料及び施工については、第 1 編共通編及び第 10 編第 3 章山腹工によるもののほか、本章によらなければならない。なお、記載がないものについては農林水産省林野庁制定の「治山工事標準仕様書」を準用するものとする。2. 本章は、治山事業で行う森林整備に適用するものとする。第3 節 保育第3 本数調整伐、除伐1. 本数調整伐の対象木が標示してない場合は、標準地又は、類似林分の選木状況に準じ対象木を選木しなければならない。2. 伐倒に当たっては、対象木以外の立木を損傷しないよう注意しなければならない。3. 伐倒木の伐採高は、おおむね地上30cm 以内としなければならない。4. 伐倒木は、かかり木のまま放置することなく、地面に引き落としてから次の作業を行わなければならない。5. 伐倒木は、後続作業の支障とならない箇所に集積するか、集積困難なものは等高線に平行に存置しなければならない。第4 節 歩道作設第1 歩道作設歩道作設は、次の要領で実施しなければならない。1. 測量杭を中心とし、幅員に余裕を持った範囲内の笹、雑草、灌木等を刈払い、横断方向路面は水平に整地し、根株は支障とならないよう除去しなければならない。2. 凹地形、又は滞水のおそれのある箇所は、排水溝を設けなければならない。3. 歩道作設により生じた切取り残土は、崩落、流出等ないよう処理しなければならない。『治山工事標準仕様書』より抜粋(本数調整伐、受光伐、除伐)第1012 条 請負者は、本数調整伐・受光伐・除伐の施工に当たり、伐採対象木が標示していない場合は、標準地又は、類似林分の選木状況に準じ対象木を選木しなければならない。2.請負者は、伐倒に当たっては、対象木以外の立木を損傷しないよう注意しなければならない。3.請負者は、かかり木はそのまま放置することなく、地面に引き落としてから次の作業を行わなければならない。4.請負者は、伐倒木については、必要に応じて樹幹から枝条を切り払い、樹幹を玉切りしなければならない。5.請負者は、伐倒木については、必要に応じて後続作業の支障とならない箇所に集積するか、集積困難なものは等高線に平行に存置しなければならない。6.請負者は、本数調整伐・除伐においては、林分保護のため、林縁木については原則として伐採はしてはならない。『森林土木工事安全施工技術指針』より抜粋第2編 準備・架設・付帯工事第5章 準備作業第1節 一般事項1. 一般事項(1) 経験を有しない作業員及び経験の少ない作業員を伐倒等の作業に就労させる場合は、作業着手前に労働安全衛生規則等に基づく安全指導を行うこと。(2) 作業を行う場合には、作業手順、作業員の配置、合図の方法等の作業計画を定め、事前に打ち合わせを行う等により周知するとともに、当該作業に当たってはその作業を指揮する者を選ぶなどして安全の確保に努めること。2. 立入禁止伐木、造材等の作業を行っている場所の下方で伐倒木、玉切材、枯損木等の木材が転落し、又はすべることによる危険を生ずるおそれのあるところには立ち入らせないこと。3.悪天候時の作業の禁止強風、大雨、大雪等の悪天候のため危険が予想されるときは、伐木、造材等の作業を行わせないこと。第2節 刈払機の取扱い第3節 チェンソーの取扱い1. 一般事項(1) チェンソーは、点検項目を定め、始業時、毎週1回、毎月1回、定期にそれぞれの期間に応じた点検項目について、点検を行うこと。なお、点検により異常が認められたときには、直ちに補修、その他必要な措置を講ずること。(2) ソーチェーンは、定期的に目立てを行い、予備のソーチェーンを作業場所に持参して適宜交換する等常に最良状態で使用すること。(3) チェンソーを用いて作業を行う場合には、次の保護具を支給し、これらを使用させること。① 防寒服,防振及び防寒のための手袋② 耳覆い等の防音具2. 操作時間(1) 1日の操作時間を2時間以下とすること。(2) 一連続操作時間は、10 分以下とすること。3. チェンソーの選択(1) チェンソーを使用する場合には、「チェンソーの規格」(昭和52 年9月29 日付け労働省告示第85 号)に適合した防振機構内蔵型で、かつ、振動及び騒音ができる限り少ないものを選ぶこと。(2) できる限り軽量なものを選び、大型のチェンソーは、大径木の伐倒等やむを得ない場合に限って用いること。(3) 伐木造材を行う立木の径に適合した長さのガイドバーを持つ機種を選ぶこと。1. 作業の進め方(1) 伐倒、集材、運材を計画的に組み合わせることにより、チェンソーを取り扱わない日を設けるなどの方法により1週間のチェンソーの操作時間を短縮すること。

(2) 下草払い、小枝払い等は、手鋸、手おの等を用い、チェンソーの使用をできる限り避けること。(3) 大型の重いチェンソーを用いる場合は、1日の操作時間及び一連続操作時間を更に短縮すること。(4) チェンソーを無理に木に押しつけないように心がけること。また、チェンソーを持つときは、肘や膝を軽く曲げて持ち、かつ、チェンソーの重量を木で支えるようにし、チェンソーを支える力が少なくてすむようにすること。(5) 移動の際はチェンソーの運転を止め、かつ、使用の際には高速の空運転を極力避けること。2. 作業上の注意について(1) 雨の中の作業時、作業員の身体を冷やすことは、努めて避けること。(2) 防振、防寒に役立つ厚手の手袋を用いること。(3) 作業中は軽く、かつ、暖かい服を着用すること。(4) 寒冷地における休憩は、できる限り暖かい場所で取るように心がけること。(5) エンジンをかけている時は、防音具を用いること。3. チェンソーの持ち運び等移動の際はチェンソーの運転を止めること。第4節 伐木・造材作業1. 一般事項(1) 伐倒する木にまつわるつる類及び周囲の小径木、かん木、笹、浮石等で作業の支障となるものは必ず除去すること。(2) 伐倒する木の周囲の状況をよく確かめ、枝がらみ、落下の恐れのある枯れ枝や冠雪などを良く見極めておくこと。(3) 枯損木、かかり木については、特殊な場合を除き、必ず事前に処理すること。(4) かかり木が生じないよう周囲の状況を良く見極めて、伐倒の方法及び手順を決めること。(5) チェンソー、おの等による作業の障害となる木等は、あらかじめ取り除いておくこと。(6) 転落の恐れのある材や浮石は、あらかじめ取り除くか、ロープ止め、歯止め等の措置を講ずること。2. 特別教育の実施(1) 次の作業を行う場合には、安全衛生特別教育規程(昭和47 年9月30 日付け労働省告示第92 号)(以下「特別教育規程」という。) 第10 条に定める特別教育を修了した者が行うこと。①胸高直径が70cm 以上の立木の伐木の作業②胸高直径が20cm 以上であって、かつ、重心が著しく偏している立木の伐木作業③つり切り、その他特殊な方法による伐木の作業④かかり木であって、かかっている木の胸高直径が20cm 以上であるものの処理の作業(2) チェンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務( 前項に掲げる業務を除く。)を行う場合には、特別教育規程第10 条の2に定める特別教育を修了した者が行うこと。3. 退避場所の選定伐木の作業を行う場合には、あらかじめ、退避場所を選定し、伐倒の際には迅速に退避すること。4. 障害物の取り除き伐木の作業を行う場合には、それぞれの立木について、かん木、枝条、つる、浮石等で伐倒の際に危害を受けるおそれのあるものをあらかじめ取り除いておくこと。5. 受け口及び追い口(1) 伐倒しようとする立木の胸高直径が 40cm 以上であるときは、伐根直径の4分の1以上の深さの受け口をつくること。(2) 追い口は、受け口の上辺に近く、樹心に対して直角に切り込むこと。6. 伐倒合図(1) 伐木の作業を行う場合には、伐倒について一定の合図を定め、これらの合図を関係者に周知させること。(2) 当該立木の伐倒の作業の従事にする作業員以外の作業員に、伐倒により危険を生ずるおそれのあるときは、当該立木の作業に従事する作業員に、あらかじめ前項の合図を行わせ、他の作業員が避難したことを確認 した後でなければ伐倒してはならない。4. かかり木の処理(1) かかり木に係る実地調査の実施等① 実地調査の実施伐木作業を行おうとする林分について、事前踏査を行う際に、立木の径級、林分の密度、伐倒方向、枝がらみ等の状況を実地に調査すること。また、その調査結果に基づき、当該かかり木の処理に使用する機械器具等を決定すること。② 必要な機械器具等の携行① で決定した機械器具等を、伐木作業を行う作業現場に携行すること。(2) 安全な作業方法の徹底① 作業方法の決定かかり木が発生した場合には、かかっている木の径級、かかり木の状況、作業場所の状況、周囲の地形等を踏まえ、②から④までの事項等により、当該かかり木の処理の作業について安全な作業方法を決定すること。② 確実な退避の実施等イ 退避場所の選定かかり木の発生後速やかに、当該かかり木の場所から安全に退避できる退避場所を選定すること。

イ かかられている木の伐倒ロ 他の立木の投げ倒し(浴びせ倒し)ハ かかっている木の元玉切りニ かかっている木の肩担ぎホ かかり木の枝切り(3) かかり木をやむを得ず一時的に放置せざるを得ない場合の措置の徹底かかり木をやむを得ず一時的に放置する場合については、当該かかり木による危険が生ずるおそれがある場所に作業員が誤って近づかないよう、標識の掲示、縄張り等の処置を講ずること。5. 材の転落防止造材作業を行う場合には、転落し、又はすべることにより、作業員に危険を及ぼすおそれのある伐倒木、玉切材、枯損木倒の木材について、くい止め、歯止め倒これらの木材が転落し、又はすべることによる危険を防止するための措置を講じること。 森林整備施工管理基準 この森林整備施工管理基準は、森林整備の施工管理及び規格値の基準を定めたものである。

1 目的2 適用3 構成工程管理 施工管理 出来形管理 (工事写真を含む) 品質管理4 管理の基準5 管理項目及び方法工程管理出来形管理品質管理6 規格値7 その他工事写真 受注者は、森林整備の状況写真を施工管理の手段として、各施工段階及び完成後明視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況等を写真管理基準(別表)に基づき撮影し、適切な管理のもとに保管し、監督員の請求に対し、直ちに提示するとともに検査時に提出しなければならない。

(3) 受注者は、測定等を森林整備の施工と並行して、管理の目的が達せられるよう速やかに実施しなければならない。

(4)(1) 受注者は、苗木の植栽にあたり、土木工事共通仕様書第14編第6章森林整備第2節により管理するものとする。

(3)(1) 受注者は、工程管理を森林整備の内容に応じた方法(バーチャート等)により作成した実施工程表により行うものとする。

(2) 受注者は、出来形を出来形管理基準に定める測定項目及び測定基準により実施し、設計値と実測値を対比して記録した出来形表又は出来形図を作成し、管理するものとする。

受注者は、測定等の結果をその都度逐次管理図表等に記録し、適切な管理のもとに保管し、監督員の請求に対し、直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。

出来形管理基準により測定した各実測値は、全て規格値を満足しなければならない。

この基準は、森林整備の施工について、契約図書に定められた森林整備の出来形管理及び品質規格の確保を図ることを目的とする。

この基準は、和歌山県が発注する森林整備について適用する。但し、建設工事と一体として発注した(山腹工事等を言う。)ものにあたっては、建設工事施工管理基準と併用し、互いに補完しながら品質、規格の確保を図るものとする。

(1)(2) 施工管理担当者は、当該森林整備の施工内容を把握し、適切な施工管理をしなければならない。

受注者は、森林整備施工前に施工管理計画及び施工管理者を定めなければならない。

出来形管理基準編 章 節 条 工種 規格値(mm) 測定基準 測定箇所 摘要L≦20m ±100L>20m ±0.5%±2°以内-50-2設計値以上活着率 枯死本数/植栽本数 -10%本数 設計値以上打上げ高さ -100枝落し本数 設計値以上本数調整伐除伐本数標準地毎に+30%まで全体で設計値以上治山事業にかかる森林整備事業を実施する際の標準地の取扱いについてによる(別紙)。

標準地の設定は10m×10m或いは、20m×20mとする。(但し急峻地等で標準地の設定が困難な場合は、同等の面積を以てこれに替える。)測点間の距離 -0.50% 測点間の距離幅員 -50L<10m -200L≧10m -2%延長200mに1箇所以上とする。

但し、延長200m以下の場合は2箇所以上とする。

筋工(現地発生材利用)長さ 施工延長について全箇所測定。

2測点間の距離、2測点の角度を測定する。

(測量を外注した場合を除く)測点間延長の確認、測定間角度を以て面積確認とする。

植付けに際して締固めが不十分なものについては全て植え替える。

植付け本数の測定は、5haまでは3箇所、以下5haを超える毎に1箇所とし、箇所が偏ることなく均等に測定を行う。(標準地は10m×10mとする。但し急峻地等で標準地の設定が困難な場合は、同等の面積を以てこれに替える。)樹高、根元径の検査は植栽木1,000本に1本根元径打上げ高さの測定は、1,000本当たり2本とする。

枝落し本数の測定は、5haまでは3箇所、以下5haを超える毎に1箇所とし、箇所が偏ることなく均等に測定を行う。(標準地は10m×10mとする。但し急峻地等で標準地の設定が困難な場合は、同等の面積を以てこれに替える。)測定項目森林整備治山保安林整備等施工面積測点間延長本数植付け作業歩道方位角・仰角苗木樹高枝落し 写真管理基準(適用範囲)1(写真の分類)2着手前及び完成写真施工状況写真安全管理写真工事写真 使用材料写真品質管理写真出来形管理写真その他(写真撮影基準)3(写真の色彩)4 写真はカラーとする。

(写真の大きさ)5(写真帳の大きさ)6 写真帳はA4版アルバムとする。

(写真の提出部数)7 森林整備写真帳は、完了時に1部提出する。

(写真の整理)8 写真の整理方法は次によるものとする。

(1) 撮影基準等で撮影した全ての写真を整理して提出する。

(2) アルバムの整理につては、全体の流れが解るものを作成し、工種毎にその過程(着手前、施工状況、出来形管理、完成等)が容易に把握出来るようにする。

(3) 施工状況、安全管理、使用材料、品質管理、出来形管理写真等はそれぞれ分類して整理する。

この写真管理基準は、森林整備施工管理基準7の(1)に定める森林整備の撮影に適用する。

森林整備写真は次のように分類する。

森林整備の写真撮影は、別紙撮影箇所一覧に示すものを標準とする。

写真撮影に当たっては、次の項目のうち必要事項を記載した小黒板を被写体とともに写しこむものとする。

① 工事年度(1)② 工事名③ 工種等④ 測点又は位置⑤ 設計寸法(2) これ以外に監督員から指示があった場合、指示した項目を指示した頻度で撮影するものとする。

写真の大きさは、サービスサイズ程度とする。但し、着手前、完成写真等はキャビネット版又はパノラマとすることができる。

⑥ 実測寸法⑦ 略図 なお、小黒板の判読が困難となる場合は、別紙に必要事項を記入し、写真に添付して整理する。

撮影箇所一覧表区分 工種 撮影項目 撮影時期 撮影頻度 摘要樹高根元径本数生育状況 施工後 適宜 瑕疵担保の留保期間中測定間延長方位角仰角雑草木の刈高巻落とし植付け状況 施工中活着状況 施工後下刈り 雑草木の刈高 施工中 1施工地それぞれ3回打上げ高打幅枝落し本数 施工後 標準地3箇所毎に1回本数調整伐除伐本数調整伐・除伐本数 施工後 標準地毎延長 施工後 200mに1回 測点間距離幅員 施工後 200mに1回 最低2回とすること。

着手前 全景又は代表部分 着手前 標準地毎完成 全景又は代表部分 完成時 標準値毎 着手前と対比施工状況 施工状況を適宜 施工中 適宜施工面積が10haを超える場合は、撮影頻度を2倍とすること。

施工面積が10haを超える場合は、撮影頻度を2倍とすること。

施工面積が10haを超える場合は、撮影頻度を2倍とすること。

作業歩道植付け施工状況 出来形管理施工面積地拵え現地到着時枝落し施工中測量中施工中1施工地それぞれ3回1施工地それぞれ3回品質管理現地到着毎かつ、苗木1,000本に1回苗木1施工地それぞれ3回1施工地それぞれ3回