入札情報は以下の通りです。

件名令和3年度・和歌山県職員研修所外壁仕上げの打診点検業務委託
種別役務
公示日または更新日2021 年 12 月 16 日
組織和歌山県
取得日2021 年 12 月 16 日

公告内容

別表第1(第5条関係)簡 易 公 開 調 達 公 告和歌山県職員研修所外壁仕上げの打診点検業務委託(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)第167条の2第1項第1号及び和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第108条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定)第5条の規定に基づき公告する。

令和3年12月16日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称和歌山県職員研修所外壁仕上げの打診点検業務委託(3) 調達業務の内容仕様書のとおり(4) 契約期間契約締結日から令和4年2月28日まで2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。

(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『25 建築物等の点検』 」であること。

また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。

その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、簡易公開調達説明書のとおり(3) 和歌山県内に本店を有する者であること。

(4)建設業法(昭和24年法律第100号)第28条に基づく営業停止の処分を受けていない者であること。

(5)建築士法(昭和25年法律第202号。以下同じ。)第26条に基づく建築士事務所の閉鎖期間中でないこと。

(6) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。

(7) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。

(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

(9)(2)の人材要件を満たす技術者が一級建築士又は二級建築士である場合は、建築士法第23条の3第1項の規定に基づく登録を受けていること。

3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県総務部総務管理局人事課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和3年12月16日(木)から令和3年12月23日(木)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年12月16日(木)から令和3年12月21日(火)までの間において、和歌山県総務部総務管理局人事課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。

その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県総務部総務管理局人事課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間(提出期限)令和3年12月16日(木)から令和3年12月23日(木)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで5 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。

(2)簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。

(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。

(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒に密封を令和3年12月23日(木)午後5時00分までに、和歌山県総務部総務管理局人事課へ必着させること。

(5) その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。

なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。

7 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。

天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。

見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。

(2) この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。)は、見積書の提出期限後直ちに、和歌山県総務部総務管理局人事課の複数の職員により行うものとする。

(3) 和歌山県財務規則第第109条の規定により同規則102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。

(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない和歌山県総務部総務管理局人事課の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。

(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。

8 契約書の要否要9 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称和歌山県総務部総務管理局人事課(2) 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2138ファクシミリ番号 073-422-9312

別表第2(第6条関係)令和3年12月16日作成和歌山県総務部総務管理局人事課簡易公開調達説明書「和歌山県職員研修所外壁仕上げの打診点検業務委託」和歌県職員研修所外壁仕上げの打診点検業務委託については、別途の簡易公開調達公告のとおり、「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。

当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この簡易公開調達説明書によるものとする。

簡易公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。

なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。

記1 簡易公開調達公告年月日令和3年12月16日2 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称和歌山県職員研修所外壁仕上げの打診点検業務委託(3) 調達業務の内容仕様書のとおり(4) 契約期間契約締結日から令和4年2月28日まで3 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。

(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『25 建築物等の点検』 」であること。

また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。

その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、簡易公開調達説明書のとおり(3) 和歌山県内に本店を有する者であること。

(4)建設業法(昭和24年法律第100号)第28条に基づく営業停止の処分を受けていない者であること。

(5)建築士法(昭和25年法律第202号。以下同じ。)第26条に基づく建築士事務所の閉鎖期間中でないこと。

(6) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。

(7) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。

(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

(9)(2)の人材要件を満たす技術者が一級建築士又は二級建築士である場合は、建築士法第23条の3第1項の規定に基づく登録を受けていること。

4 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県総務部総務管理局人事課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和3年12月16日(木)から令和3年12月23日(木)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年12月16日(木)から令和3年12月21日(火)までの間において、和歌山県総務部総務管理局人事課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。

ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。

イ 質問に対しては、原則として令和3年12月22日(水)までに書面(ファクシミリを含む。)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県総務部総務管理局人事課での備付けの方法により公表するものとする。ただし、その内容が軽微なものにあっては、人事課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。

5 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県総務部総務管理局人事課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和3年12月16日(木)から令和3年12月23日(木)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで郵送の場合にあっても、当該期間内(提出期限まで)に必着させること。

6 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。

なお、見積者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。

(2) 簡易公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。

ア 所定の見積書の様式は、見積書(様式2)とする。

イ 見積書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。

ウ 見積書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、見積者の氏名(商号(屋号)を含む。法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう。)を記入して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。

エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。

オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。

(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。

(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和3年12月23日(木)午後5時00分までに、和歌山県総務部総務管理局人事課へ必着させること。

(5) 簡易公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。

ア 簡易公開調達事務(開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。以下同じ。)の事務を含む。)は、人事課の複数の職員により行うものとする。

イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。

ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、簡易公開調達事務を担当する複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む。)については、簡易公開調達見積結果表を作成して整理するものとする。

エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期(中断を含む。)し、又は取りやめることができる。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。

オ その他簡易公開調達の執行については、要領及びこの簡易公開調達説明書に基づき、人事課の長が決定する。

7 簡易公開調達の無効に関する事項簡易公開調達公告に示した簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり及びこの簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。

次の各号のいずれかに該当する見積もりは、無効とする。

(1) 簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり(2) 所定の提出期限までに提出されなかった見積もり(3) 同一事項の簡易公開調達について、見積者が2以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積もり(4) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる見積もり(5) 記名押印を欠いた見積書による見積もり(6) 見積金額を訂正した見積書による見積もり(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積もり(8) その他簡易公開調達に関する条件に違反した見積もり8 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの簡易公開調達説明書のとおりとする。

天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。

見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。

(2) この簡易公開調達の開札は、和歌山県総務部総務管理局人事課の複数の職員により行うものとする。

(3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。

(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該簡易公開調達事務に関係のない和歌山県総務部総務管理局人事課の職員にくじを引かせるものとする。

(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。

9 契約書の要否要10 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称和歌山県総務部総務管理局人事課(2) 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2138ファクシミリ番号 073-422-9312様式1(第4項関係)要領の別記第1号様式仕様書等に関する質問申出書令和 年 月 日和歌山県総務部総務管理局人事課 様事業年度 令和3年度 公告年月日 令和3年12月16日業務の名称 和歌山県職員研修所外壁仕上げの打診点検業務委託住 所商号又は名称質 問 者代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号1 仕様書について質問事項 2 簡易公開調達説明書について様式2(第6項関係)見 積 書百 十 万 千 百 十 円見積金額ただし、和歌山県職員研修所外壁仕上げの打診点検業務委託に係る見積金上記のとおり見積もります。

令和3年 月 日住所商号又は名称代表者職氏名印和歌山県知事 様注)1 見積書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。

2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。

3 金額を訂正したものは、無効とすること。

4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。

和歌山県職員研修所外壁仕上げの打診点検業務委託仕様書Ⅰ 総則1 本仕様書は、和歌山県職員研修所外壁仕上げの打診点検業務委託(以下「本業務」という。)について定める。2 本業務の受託者は本仕様書に基づき業務を実施しなければならない。なお、細部事項については、監督職員の指示に従うものとする。3 委託者は、本業務の遂行上必要な資料のうち、委託者が所有するものを受託者に貸与することができる。なお、受託者は、貸与を受けた資料の保管、取扱等に十分注意し、本業務完了後速やかに返却しなければならない。4 受託者は、本業務にあたり、常に監督職員と連絡を密にし、業務内容に疑義を生じた場合は、速やかに報告し監督職員の指示を受けなければならない。5 受託者は、委託者の求めに応じて、本業務実施の途中における成果の報告を行わなければならない。Ⅱ 業務の内容1 本業務の履行期間は、契約の日から令和4年2月28日までとする。2 本業務対象施設及び点検箇所は次のとおりとする。施設名称:和歌山県職員研修所住所:和歌山市和歌浦西2丁目1-22用途:官公庁舎延床面積:2,596㎡構造:鉄筋コンクリート造2階建階数:2階新築日付:昭和42年3月31日図面の有無:有(CADデータ無)点検箇所:玄関ポーチの壁及び見上げ面等で外壁仕上げ材の落下により歩行者に危害を加えるおそれのある部分(別紙参照)3 本業務の内容については、次に示すとおり実施するものとする。(1)委託業務内容点検を行い、下記の書類を作成する。①点検結果報告書(様式-1)②点検結果表(様式-2、様式-3)③点検結果図(別添1様式 配置図、立面図に注記すべき内容を記載したもの)④関係写真(別添2様式 点検結果に基づき必要写真を添付し作成のこと)(2)点検結果報告書建物の概要、点検の概要および点検者全てを記入する。(3)定期点検結果表①点検は、関係法規、条例にもとづき、安全、防災に重点をおいて行うこと。②点検は、外観目視及び打診にて行う。③要是正等については、関係写真を添付すること。(4)点検結果図点検の結果に基づき、特に措置を要しない場合を除き、その位置を図面に要領よく記載する。(5)点検資格者点検を行うにあたり必要となる資格者等を以下に示す。①一級建築士又は二級建築士②特定建築物調査員資格者証の交付を受けた者(6)点検の実施点検を行うにあたり、下記の適用基準書(最新版)によっておこなうこととする。①特定建築物定期調査業務基準((一財)日本建築防災協会)②タイル外壁及びモルタル塗り外壁定期的診断マニュアル(ロングライフビル推進協会)③国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン((一財)建築保全センター)(7)施設に対する技術的アドバイス及び助言点検の結果およびその内容をⅡ-3-(1)の書類により報告を行うこと。なお、技術的なアドバイスや助言を適切に行い、改善が必要な項目については、対策案および概算についても報告すること。4 本業務の成果品は次のとおりとする。成果品等 サイズ 提出部数 摘要点検結果報告書 A4 2部Excel形式及びPDF形式の電子ファイルを作成点検結果表 A4 2部 〃点検結果図 A3 2部PDF形式の電子ファイルを作成関係写真 A4 2部カラー印刷 ワード形式の電子ファイルを作成打合簿等 A4 2部電子データ - 1部上記成果物の電子データをDVD-ROMにて提出成果品は今後の維持管理業務にて使用することがある。成果品はA4ファイル綴りで整理し提出すること。打合簿等については、土木工事請負必携を準用すること。5 その他(1)本業務の実施にあたり当該施設の運営に支障を及ぼさないよう十分に打合せを行い実施すること。(2)適用基準書は受託者の負担において備えるものとする。(3)打診は、高所作業車やゴンドラ、または足場等を使用し、十分に安全を確保したうえで行うこと。(4)足場の壁つなぎ等の仮設材撤去後の補修を行うこと。【別紙】【点検箇所図面】【点検箇所写真】様式-1和歌山県知事 様名 称所在地2.点検者 第 号氏名のフリガナ氏名郵便番号所在地電話番号主要用途構造・階数延べ面積竣工年月点検年月日外壁仕上の種類調査方法指摘の概要劣化武の数量 剥 落;浮 き;ふ く れ;ひび割れ;その他の劣化錆水の付着 汚れ、水漏れ直径 cm、箇所、 ㎡直径 cm、箇所、 ㎡全面、 集中、箇所、 m/㎡5.備考エフロレッセンス 鉄筋の露出 点 検 結 果 報 告 書所属年 月 日和歌山市和歌浦西2丁目1-22 ( )建築士 ( )登録 第 号1.点検対象施設資格等特定建築物調査員( )知事登録 第 号 ( )建築士事務所直径 cm、箇所、 ㎡ 年 月 日 から 年 月 日 まで目視 打診 赤外線装置 その他( )剥落、浮き、ふくれ、エフロレッセンス、ひび割れ、錆水の付着、汚れ、水漏れ、その他( ) □ 有 □ 無和歌山県職員研修所点検者所属住所名称代表者氏名和歌山県職員研修所外壁仕上げの打診点検の結果を報告します。

3.対象建築物概要 4.点検概要官公庁舎鉄筋コンクリート造2階建・2階2,596㎡昭和42年3月31日その他の点検者の有無その他の点検者 ②第 号氏名のフリガナ氏名郵便番号所在地電話番号その他の点検者 ③第 号氏名のフリガナ氏名郵便番号所在地電話番号その他の点検者 ④第 号氏名のフリガナ氏名郵便番号所在地電話番号その他の点検者 ⑤第 号氏名のフリガナ氏名郵便番号所在地電話番号点検結果報告書 (別紙-1)資格等 ( )建築士 ( )登録 第 号 特定建築物調査員所属 ( )建築士事務所 ( )知事登録 第 号資格等 ( )建築士 ( )登録 第 号 特定建築物調査員所属 ( )建築士事務所 ( )知事登録 第 号資格等 ( )建築士 ( )登録 第 号 特定建築物調査員所属 ( )建築士事務所 ( )知事登録 第 号資格等 ( )建築士 ( )登録 第 号 特定建築物調査員所属 ( )建築士事務所 ( )知事登録 第 号様式-2(A4) 代表となる点検者① ②種 類重量(g)① ②年月日時間帯当 日前 日⑥ ⑦年月日時間帯当 日前 日① ②種 類適用壁面(㎡) (㎡) (%)※立面図に番号を記入①②③ ④ ⑤⑧点検結果表⑨ ⑩打診調査③ ④ ⑤打診ハンマーの種類、及びハンマーの重量(概略)③ ④ ⑤当該点検に関与した調査者 氏 名 点検者番号その他の点検者有り 無し 有り 無し有り 無し有り 無し 有り 無し有り 無し 有り 無し有り 無し 配置図及び各立面図を点検結果図の様式に従い添付し、指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してください。

(注意) 建築物等ごとに作成してください。

記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。

「担当点検者番号」欄は、「点検に関与した点検者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、記入不要とします。

「当該点検に関与した点検者」欄のうち、「点検者番号」欄は、点検者を特定できる番号、記号で記入すること。ただし、当該建築物の点検を行った点検者が1名の場合は、記入不要とします。

有り 無し 有り 無し有り 無し 有り 無し方位及び壁のNO打診対象面積 浮き部面積 浮き率調 査 の 内 訳目視による劣化部 浮きの出易すい壁面 災害危険度大の壁調査年月日、時間帯当日及び前日の天候使用仮設③ ④ ⑤様式-3(A4) 代表となる点検者① ②年月日時間帯天 候気 温湿 度風 速撮影状況~ / 時~ 時~ / 時~ 時~ / 時~ 時~ / 時~ 時~ / 時~ 時~ / 時~ 時検証面積及び箇所数 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所※立面図に撮影面番号を記入①②③ ④ ⑤調査範囲使用赤外線装置の型名及び形式③ ④ ⑤図面番号 測定画像No. 撮影距離(m) 撮影面 撮影時間測定画像No※配置図に撮影面番号を記入全面 部分全面 部分備考全面 部分全面 部分全面 部分 配置図及び各立面図を点検結果図の様式に従い添付し、指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してください。

(注意) 建築物等ごとに作成してください。

記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。

「担当点検者番号」欄は、「点検に関与した点検者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、記入不要とします。

「当該点検に関与した点検者」欄のうち、「点検者番号」欄は、点検者を特定できる番号、記号で記入すること。ただし、当該建築物の点検を行った点検者が1名の場合は、記入不要とします。

検証面積(合計)全面 部分その他の点検者赤外線調査調査年月日、時間帯測定時の天候等 氏 名図面番号 箇所数 撮影面点検結果表点検者番号当該点検に関与した調査者別添1様式(A3)点 検 結 果 図(外壁仕上)注)配置図及び各面立面図を添付し、指摘のあった箇所(特記すべき事項を含む)や撮影した写真の位置等を明記すること。別添2様式(A4)関係写真部位番号 点検結果□要是正 □その他写真貼付特記事項部位番号 点検結果□要是正 □その他写真貼付特記事項(注意)① この書類は、点検の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。③「部位」欄の「番号」は、別記様式の番号に対応したものを記入してください。④「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「■」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「■」マークを入れてください。⑤ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。