入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度和歌山県障害者福祉バス運行業務委託
種別役務
公示日または更新日2022 年 2 月 18 日
組織和歌山県
取得日2022 年 2 月 18 日

公告内容

入 札 公 告令和4年度和歌山県障害者福祉バス運行業務委託について、次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)第167条の6、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第100条及び和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)第5条の規定に基づき公告する。令和4年2月18日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 条件付き一般競争入札に付する事項(1) 事業年度令和4年度(2) 調達業務の名称令和4年度和歌山県障害者福祉バス運行業務委託(3) 調達業務の内容和歌山県障害者福祉バス運行業務を実施する。仕様書のとおり(4) 契約期間令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(1年間)2 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『9 運送・保管』の小分類『1 旅客運送』 」であること。また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、入札説明書のとおり(3) 和歌山県内に本店を有する者であること。(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(7)同種の旅客運送についての1年以上の運送業務の実務経験を有する者(大型自動車第二種免許を所持している者に限る。)が1名以上所属している者であること。(8)入札公告日から過去5年間において、この入札公告に係る業務と同種同規模の契約実績を有する者(民間実績を含む。)であること。(9)一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けている者であること。3 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所和歌山県子ども・女性・障害者相談センター総務企画課和歌山市毛見1437番地の218(2) 期間令和4年2月18日(金)から令和4年3月21日(月)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで4 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1) 場所3の(1)のとおり(2) 期間3の(2)のとおり(3) 質問の期間仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和4年2月18日(金)から令和4年2月28日(月)までの間において、和歌山県子ども・女性・障害者相談センター総務企画課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。その他質問の方法等については、入札説明書のとおり5 入札参加の申出の手続及び入札参加資格の審査に関する事項この条件付き一般競争入札に参加するためには、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事前において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。その手続等については、入札説明書のとおり(1) 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所和歌山県子ども・女性・障害者相談センター総務企画課和歌山市毛見1437番地の218イ 期間令和4年2月18日(金)から令和4年3月7日(月)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで(2) 入札参加資格確認申請書類等についての質問4の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。)6 入札の場所及び日時(1) 入札の場所及び日時ア 場所和歌山県子ども・女性・障害者相談センター 2階 大会議室和歌山市毛見1437番地の218イ 日時令和4年3月22日(火)午前11時00分から(2) 開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ7 入札の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。(2) 入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。(3) 入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示すること。ただし、10 の(5)による再度の入札にあっては、この限りではないこと。(4) 入札の際には、条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。(5) 郵送により入札する場合には、(3)の入札書を入れた封筒及び条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書の写しを外封筒に入れ、書留郵便で令和4年3月18日(金)午後5時00分までに、和歌山県子ども・女性・障害者相談センター総務企画課へ必着させること。(6) その他入札方法の細目については、入札説明書のとおり8 入札保証金に関する事項入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除する。9 入札の無効に関する事項本公告に示した競争入札参加資格のない者及び競争入札参加資格の認定について虚偽の確認申請を行った者がした入札並びに入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。

なお、本県から入札参加資格要件適格認定の通知を受けた者であっても、認定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等入札時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした入札は、無効とする。10 落札者の決定に関する事項(1) 入札の要件、執行方法等の細目については、入札説明書に記載するとおりとする。天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。(2) この入札の開札において、入札者が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない和歌山県子ども・女性・障害者相談センターの職員を立ち会わせるものとする。(3) 和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(4) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県子ども・女性・障害者相談センターの職員にくじを引かせるものとする。(5) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。この場合において、入札の回数は、最初の入札を含めて最高3回までとする。(6) 再度の入札を行う場合において、郵送による入札を行った者で、6の(1)に規定する日時に入札の場所に出席していない者は、第2回以降の入札には参加できないものとする。(7) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。11 契約保証金に関する事項(1) 契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。(2) 契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。12 契約書の要否要13 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否14 その他(1) 契約の締結と関係予算の成立この条件付き一般競争入札による契約の締結は、当該契約に係る令和4年度和歌山県一般会計当初予算の成立後に行うものとする。必要な予算が成立しない場合には、当該入札は無効とする。また、当該予算についての和歌山県議会の審議状況に応じて、当該入札を中止し、延期し、又は必要な変更を行うことがある。(2) 入札及び契約の事務を担当する部局この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。ア 名称和歌山県子ども・女性・障害者相談センター総務企画課イ 所在地和歌山市毛見1437番地の218郵便番号 641-0014電話番号 073-445-5311ファクシミリ番号 073-446-0036

令和4年2月18日作成和歌山県子ども・女性・障害者相談センター入 札 説 明 書「 令和4年度和歌山県障害者福祉バス運行業務委託 」令和4年度和歌山県障害者福祉バス運行業務委託については、別途の入札公告のとおり、「入札参加資格の事前審査による条件付き一般競争入札」により和歌山県が調達する。当該「入札参加資格の事前審査による条件付き一般競争入札」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。入札に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、入札しなければならない。なお、入札後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。記1 入札公告年月日令和4年2月18日2 条件付き一般競争入札に付する事項(1) 事業年度令和4年度(2) 調達業務の名称令和4年度和歌山県障害者福祉バス運行業務委託(3) 調達業務の内容和歌山県障害者福祉バス運行業務を実施する。仕様書のとおり(4) 契約期間令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(1年間)3 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。以下「要綱」という。)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『9 運送・保管』の小分類『1 旅客運送』 」であること。また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定。以下「基準」という。)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。ア 登録要件上述のとおり<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第1項の説明参照のこと。>イ 人材要件同種の旅客運送についての 1 年以上の運送業務の実務経験を有する者(大型自動車第二種免許を所持している者に限る。)が1名以上所属している者であること。<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第2項の説明参照のこと。>ウ 実績要件直近5ヶ年において、同種同規模の契約実績があること(民間実績含む。)。<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第3項の説明参照のこと。>その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、要綱及び基準のとおり(3) 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けている者であること。(4) 和歌山県内に本店を有する者であること。(5) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。(6) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所和歌山県子ども・女性・障害者相談センター総務企画課和歌山市毛見1437番地の218(2) 期間令和4年2月18日(金)から令和4年3月21日(月)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで5 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1) 場所4の(1)のとおり(2) 期間4の(2)のとおり(3) 質問の期間仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和4年2月18日(金)から令和4年2月28日(月)までの間において、和歌山県子ども・女性・障害者相談センター総務企画課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。イ 質問に対しては、原則として令和4年3月4日(金)までに書面(ファクシミリを含む。)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県子ども・女性・障害者相談センター総務企画課での備付けの方法により公表するものとする。ただし、その内容が軽微なものにあっては、同センター総務企画課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。6 入札参加の申出の手続及び入札参加資格の審査に関する事項この条件付き一般競争入札に参加するためには、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事前において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。その手続等については、別添「条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事前審査)」のとおり(1) 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所和歌山県子ども・女性・障害者相談センター総務企画課和歌山市毛見1437番地の218イ 期間令和4年2月18日(金)から令和4年3月7日(月)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで(2) 入札参加資格確認申請書類等についての質問5の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。)7 入札の場所及び日時(1) 入札の場所及び日時ア 場所和歌山県子ども・女性・障害者相談センター 2階 大会議室和歌山市毛見1437番地の218イ 日時令和4年3月22日(火)午前11時00分から(2) 開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ8 入札の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。(2) 入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。ア 所定の入札書の様式は、入札書(様式2)とする。イ 入札は、仕様書に示した年間45日の運行に入札者が入札書に記入する1日当たりの単価を乗じて積算される額の合計金額で行う。なお、契約は、入札書に記入された1日当たりの単価に基づく単価契約とする。また、入札金額は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた額とする。ウ 入札書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、入札者の氏名(商号(屋号)を含む。法人にあっては、その名称及び代表者の氏名。以下同じ。)を記入して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。代理人が入札する場合にあっては、入札者の氏名及びその代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記入して押印をしておかなければならない。エ 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。ただし、入札書の入札金額は、訂正することができない。オ 入札書を入札箱に投函した後は、入札書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。(3) 入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示すること。ただし、11 の(5)による再度の入札にあっては、この限りではないこと。(4) 入札の際には、条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。(5) 郵送により入札する場合には、(3)の入札書を入れた封筒及び条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書の写しを外封筒に入れ、書留郵便で令和4年3月18日(金)午後5時00分までに、和歌山県子ども・女性・障害者相談センター総務企画課へ必着させること。(6) 入札及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。ア 入札事務(開札事務を含む。)は、和歌山県子ども・女性・障害者相談センターの複数の職員(うち上席の1人を入札執行者とする。)により執行する。イ 入札執行者は、入札の時間を厳守させるものとする。ウ 入札の場所に入室する者は、原則として1入札者(業者)1人とし、入札執行者は、入札の執行に先立ち条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書の提示又はその写しの提出を受け、その出席を確認するものとする。この場合において、入札者の代理人は、当該入札についての委任状(様式3)を提出しなければならない。エ 入札は、入札者又はその代理人が入札箱に自ら投函して行うものとする。郵送により提出された入札書については、入札執行者以外の当該入札事務に携わる和歌山県子ども・女性・障害者相談センターの職員がその入札者に代わって投函するものとする。オ 入札書の開札は、すべての入札者の入札の完了(入札箱への投函の終了)を確認した後直ちに、入札事務を執行する職員が行い、開札の結果については、入札執行者がその場で立ち会っている入札者又はその代理人に告げるものとする。カ 入札執行者は、入札結果について入札執行調書を作成して整理するものとする。キ 入札執行者は、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期(中断を含む。)し、又は取りやめることができる。入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。ク その他入札の執行については、要領及びこの入札説明書に基づき、入札執行者が決定する。9 入札保証金に関する事項入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除する。10 入札の無効に関する事項入札公告に示した競争入札参加資格のない者及び競争入札参加資格の認定について虚偽の確認申請を行った者がした入札並びにこの入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。なお、本県から入札参加資格要件適格認定の通知を受けた者であっても、認定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等入札時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした入札は、無効とする。次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札(3) 所定の時刻までにされなかった入札(4) 同一事項の入札について、入札者又は代理人が2以上の入札をした場合のそのいずれもの入札(5) 同一事項の入札について、代理人が2人以上の者の代理をした場合のそのいずれもの入札(6) 同一事項の入札について、入札者が他の入札者の代理をした場合のそのいずれもの入札(7) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる入札(8) 記名押印を欠いた入札書による入札(9) 入札金額を訂正した入札書による入札(10) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札書による入札(11) その他入札に関する条件に違反した入札11 落札者の決定に関する事項(1) 入札の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの入札説明書のとおりとする。天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。(2) この入札の開札において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない和歌山県子ども・女性・障害者相談センターの職員を立ち会わせるものとする。(3) 和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(4) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県子ども・女性・障害者相談センターの職員にくじを引かせるものとする。(5) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。

この場合において、入札の回数は、最初の入札を含めて最高3回までとする。(6) 再度の入札を行う場合において、郵送による入札を行った者で、7の(1)に規定する日時に入札の場所に出席していない者は、第2回以降の入札には参加できないものとする。(7) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。12 契約保証金に関する事項(1)契約を締結する者は、契約保証金を納付しなければならない。ア 契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額に相当するものでなければならない。イ 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。(ア) 和歌山県財務規則第86条各号に規定する担保(イ) 保証事業会社の保証ウ 契約保証金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部の納付を免除することができる。(ア) 契約の相手方(落札者)が保険会社との間に和歌山県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。: 契約の相手方(落札者)は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出すること。(イ) 契約の相手方(落札者)が過去2箇年の間に国(公団等を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。: 契約の相手方(落札者)は、契約保証金納付免除申請書(様式4)により、それを証する書類(種類及び規模をほぼ同じくする契約についての書類の写し等)を提出すること。(2) 契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。13 契約書の要否要14 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否15 その他(1) 契約の締結と関係予算の成立この条件付き一般競争入札による契約の締結は、当該契約に係る令和4年度和歌山県一般会計当初予算の成立後に行うものとする。必要な予算が成立しない場合には、当該入札は無効とする。また、当該予算についての和歌山県議会の審議状況に応じて、当該入札を中止し、延期し、又は必要な変更を行うことがある。(2) 入札及び契約の事務を担当する部局この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。ア 名称和歌山県子ども・女性・障害者相談センター総務企画課イ 所在地和歌山市毛見1437番地の218郵便番号 641-0014電話番号 073-445-5311ファクシミリ番号 073-446-0036条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事前審査)「 令和4年度和歌山県障害者福祉バス運行業務委託 」令和4年度和歌山県障害者福祉バス運行業務委託の「入札参加資格の事前審査による条件付き一般競争入札」に参加しようとする者は、入札公告、入札説明書及び仕様書の内容について熟知の上、当該条件付き一般競争入札についての入札参加資格要件が満たされているか事前に審査を受け、所要の適格認定を得て入札に参加しなければならない。当該入札参加資格確認の手続等については、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)第7条から第9条までの規定及び入札説明書本文に定めるもののほか、この別添の要項によるものとする。当該入札に参加しようとする者は、下記に掲げる事項に留意の上、所要の条件付き一般競争入札参加資格確認申請書及びその添付書類(以下「入札参加資格確認申請書類」という。)を作成(調製)し、所定の期限までに、和歌山県子ども・女性・障害者相談センター総務企画課へ提出しなければならない。記1 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間* 提出する入札参加資格確認申請書類については、持参し、及びその提出書類について説明することが望ましいが、郵送による申請を可とすること。郵送により事前審査を受ける場合には、申請書類を入れた封筒に申請者の氏名、住所等を表記の上、当該調達業務の名称とその入札参加資格確認申請書類が在中していることを明記して書留郵便で提出期限(受付期間の最終日)の前日までに必着させること。郵送の場合には、必要な確認等は電話で行うこととするため、その連絡が取れない場合、必要な説明が得られない場合その他必要な書類が欠けている場合には受付できない、又は参加資格要件不適格となるので注意すること。(1) 受付場所和歌山県子ども・女性・障害者相談センター総務企画課和歌山市毛見1437番地の218郵便番号 641-0014電話番号 073-445-5311ファクシミリ番号 073-446-0036(2) 受付期間令和4年2月18日(金)から令和4年3月7日(月)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで2 入札参加資格確認申請書類の様式、種類、提出部数等(1) 入札参加資格確認申請書類は、次に掲げるものとする。ア 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書(事前審査用)(様式5:要領の別記第2号様式)イ 和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の写しウ 和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定。以下「基準」という。)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であることを証する書類(ア) 人材要件に関するもの「同種の旅客運送についての1年以上の運送業務の実務経験を有する者(大型自動車第二種免許を所持している者に限る。)1名以上」に関するもの<当該実務経験者が入札者本人又はその職員(役員を含む。)であり、常勤の者であること。また、その実務経験者は旅客運送を業とする事業者本人又はその従業員として、1年以上の期間継続して旅客運送の実務に従事(必ずしも専従かつ連続している必要はないこと。)していたこと。

> : ①、②及び③の書類① 当該実務経験者に係る運転免許証の写し② 当該実務経験者に係る旅客運送業務実務経験証明書又はその写し(参考様式)③ 当該実務経験者に係る常勤が確認できる書類の写し{3の(2)参照}(イ) 実績要件に関するもの「直近5ヶ年において同種同規模の契約実績があること(民間実績含む。)。」に関するもの<当該入札公告日「令和4年2月18日」から過去5年間に国又は地方公共団体(以下「国等」という。)又は独立行政法人、公社・公団、民間企業等(以下「民間等」という。)と契約した同種同規模の業務を適正に履行(完了)したこと。> : ①又は②の書類*「同種同規模の契約実績」とは、「 業務種目: 大分類『9 運送・保管』の小分類『1旅客運送』の『業務レベル:全ての業務』 」において相当(当該発注業務と同類の業務内容)するバスの送迎業務で、その契約金額がこの入札公告で発注する業務の契約金額に相当(当該発注業務の予定価格の概ね50%以上の契約金額)するものの契約実績である。① 当該同種同規模の業務に係る国等との契約実績を証する書類(同種同規模の業務であることが判るもので、それが正当に履行(完了)されたことが判るもの): 契約書、仕様書等の所要部分の写し、完了検査通知書の写し等② 当該同種同規模の業務に係る民間等との契約実績を証する書類(同種同規模の業務であることが判るもので、それが正当に履行(完了)されたことが判るもの): 契約書、仕様書等の所要部分の写し、完了検査通知書・履行(完了)証明書等の写し等(参考様式)エ 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けていることが判る書類(有効期限内であることが判るもの)(2) 入札参加資格確認申請書類の提出部数は、正本1部とする。3 入札参加資格確認申請書類の作成(調製)における留意事項(1) 全般事項ア 申請書類に虚偽の記載等をした場合は、当該申請を無効とし、資格確認を取り消すことがある。イ 申請書の記入等に当たっては、次のことに注意するものとする。(ア) 申請書の記入等に当たり使用する言語は日本語とし、通貨は日本円とし、単位は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)によること。(イ) 数字は、すべて算用数字とすること。(ウ) 申請書の記入等には、黒(青)の万年筆又はボールペンを使用し、楷書で鮮明に記入すること。また、ゴム印、ワープロ等を使用した作成も可とすること。(エ) 字句等を訂正する場合は、二本線で抹消し、その上段に訂正後の字句等を記入すること。ウ 提出に際して、必要となる添付書類等のうち一つでも不足があれば受付できないので、十分確認の上、提出するものとする。再提出は、受付期間内に、迅速に行うものとする。エ 受付期間後の申請書類の差し替え及び再提出は認めない。オ 申請書類の作成及び申請(提出を含む。)に関する費用は、申請者の負担とする。カ 申請書類は、返却しない。(2) 個別事項人材要件に関する添付書類の「常勤が確認できる書類の写し」は、原則として、当該常勤者についての次に掲げる書面のいずれかの写しとする。a 住民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)b 健康保険被保険証又は健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書直近に加入した者については、健康保険厚生年金保険被保険者取得届c 社会保険に加入していない者については、雇用保険被保険資格取得等確認通知書(事業主通知用)d 雇用保険に加入できない者その他a~cの書面が整えられない者については、当該申請書類提出日の月の前3か月間の源泉徴収簿又は賃金台帳等4 審査結果の通知申請者には、「条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書」又は「条件付き一般競争入札参加資格要件不適格認定通知書」により令和4年3月18日までに通知するものとする。なお、「条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書」は、その後の入札において必要となるので、申請者(入札者)において大切に保管するものとする。5 不適格認定の理由の説明(1) 「条件付き一般競争入札参加資格要件不適格認定通知書」により必要な入札参加資格の要件が欠けていると認められた者は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日(県の休日を除く。)以内に、書面(ファクシミリを除く。)により、その不適格認定の理由について説明を求めることができる。ア 書面の提出場所1の(1)に同じイ 書面の提出方法持参又は書留郵便により提出すること。(2) (1)に対する回答は、説明を求めた者に対し、当該書面の提出を受けた日の翌日から起算して3日(県の休日を除く。)以内に書面で行うものとする。6 申請書類等についての質問の受付この要項、入札参加資格確認申請書類等についての質問は、仕様書及び入札説明書についての質問として、入札説明書本文の5の(3)により行うものとする。様式1(第5項関係)要領の別記第1号様式仕様書等に関する質問申出書令和 年 月 日和歌山県子ども・女性・障害者相談センター総務企画課 様事業年度 令和4年度 公告年月日 令和4年2月18日業務の名称 令和4年度和歌山県障害者福祉バス運行業務委託質 問 者住 所商号又は名称代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号質問事項1 仕様書について2 入札説明書について様式5(別添第2項関係)要領の別記第2号様式条件付き一般競争入札参加資格確認申請書〈事前審査用〉令和 年 月 日和歌山県知事 様住 所商号又は名称代表者職氏名担当者職氏名電話番号FAX番号令和4年2月18日付けで入札公告のあった下記の条件付き一般競争入札に参加したいので、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定)第7条の規定により、関係書類を添えて、必要な入札参加資格の要件についての審査を申請します。また、その他の入札公告された当該条件付き一般競争入札に参加する者に必要なすべての要件については満たしていること及び当該申請書及び添付書類のすべての記載事項について事実と相違ないことを誓約します。

記1 条件付き一般競争入札に付される事項(1) 事業年度令和4年度(2) 調達業務の名称令和4年度和歌山県障害者福祉バス運行業務委託2 入札の場所及び日時(1) 場所和歌山県子ども・女性・障害者相談センター 2階 大会議室(2) 日時令和4年3月22日(火)午前11時00分から3 添付書類(1) 競争入札参加資格決定通知書の写し(2) 人材要件に係るもの・・・(3) 実績要件に係るもの・・・(4)(注) 添付書類については、入札説明書に記載された申請書類作成要項を確認の上、提出する書類名称を具体的に記入してください。(参考様式)所属技術者等に係る業務経験証明書令和 年 月 日証明者住所商号又は名称代表者職氏名下記の条件付き一般競争入札の入札参加資格の確認について、下記の者が旅客運送業務の実務に従事した経験を有することを証明します。記1 入札事項名(1) 入札公告年月日令和4年2月18日(2) 入札に付する事項ア 事業年度令和4年度イ 調達業務の名称令和4年度和歌山県障害者福祉バス運行業務委託2 所属技術者等の業務経験職氏名・生年月日 ( 年 月 日生)雇用期間年 月から現在まで( 年 カ月)(現在の所属部署の名称: )証明する業務の名称(区分)証明する業務経験年数 年 月から 年 月まで( 年 カ月)証明する業務経験の具体的な内容(注)1 「証明する業務の名称(区分)」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な業務の名称を記入してください。2 「証明する業務経験年数」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な業務の経験年数以上のものを記入してください。3 「証明する業務経験の具体的な内容」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な業務の実務に従事した内容について、職名、所属部署の名称、実務従事の場所等とともに具体的に記入してください。(参考様式)履 行 証 明 書(和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札参加のための契約履行証明書)和歌山県知事 様申請者住所商号又は名称代表者職氏名この証明書のすべての記載事項は、事実と相違ありません。1 履行した業務名2 履行期間(業務実施期間)年 月 日から 年 月 日まで3 契約金額円4 履行内容(業務の内容:業務の実施方法、業務対象の㎡数等業務内容について、具体的に記載してください。)上記記載のとおり申請者が履行(完了)したことを証明します。年 月 日証明者(業務発注者)住所氏名 印(参考様式)履 行 証 明 書(記載例)(和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札参加のための契約履行証明書)和歌山県知事 様申請者住所和歌山市●●●●番地商号又は名称株式会社●●和歌山支店代表者職氏名和歌山支店長 ●●●●この証明書のすべての記載事項は、事実と相違ありません。1 履行した業務名株式会社●●の●●●●●業務2 履行期間(業務実施期間)令和●●年●●月●●日から令和●●年●●月●●日まで3 契約金額¥●,●●●,●●● 円4 履行内容(業務の内容:業務の実施方法、業務対象の㎡数等業務内容について、具体的に記載してください。)株式会社●●の本社屋舎についての清掃業務床面積:5,000㎡建物内外のゴミ収集(毎日)建物内のワックス掛け(2カ月に1回)上記記載のとおり申請者が履行(完了)したことを証明します。令和●●年●●月●●日証明者(業務発注者)住所 和歌山市●●●●氏名 株式会社●●●●代表取締役 ■ ■ ■ ■ 印様式2(第8項関係)入 札 書入札金額億千百十万千百十円1日当たりの単価(円)合 計(入札金額)(1 日当たりの単価×年間運行 45 日分)ただし、令和4年度和歌山県障害者福祉バス運行業務委託に係る入札金上記のとおり入札します。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者職氏名印(代理人の場合)氏名和歌山県知事 様注)1 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。3 金額を訂正したものは、無効とすること。4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。様式3(第8項関係)委 任 状和歌山県知事 様私は、 を代理人と定め、下記事項を処理する一切の権限を委任します。記令和4年度和歌山県障害者福祉バス運行業務委託 の入札について令和 年 月 日委任者住所商号又は名称代表者職氏名印様式4(第12項関係)契約保証金納付免除申請書年 月 日和歌山県知事 様住所商号又は名称代表者職氏名和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第93条第3号の規定により下記1の契約に係る契約保証金の納付の免除を受けたいので、関係資料を添えて申請します。なお、下記2に記載の契約については、契約期間内に履行し、所要の完了検査に合格したことに相違ないことを誓約します。記1 契約事項事 業 年 度 令和4年度業務の名称 令和4年度和歌山県障害者福祉バス運行業務委託2 国(独立行政法人等を含む。)又は地方公共団体との契約実績発 注 者 契約の業務名等 契 約 日 完 了 日契 約 金 額(1回当たり単価)総 額※ 過去2年間で、1の契約事項と同種・同規模の実績を数件以上記載してください。※ 上記を証明する資料として次の書面を必ず添付してください。(1) 2に記載した契約に係る契約書の写し(業務の名称、契約期間、契約金額等が分かるもの)(2) 2に記載した契約に係る仕様書等の資料の写し(履行した業務の内容が分かるもの)

- 1 -令和4年度和歌山県障害者福祉バス運行等業務仕様書1 委託業務名令和4年度和歌山県障害者福祉バス運行業務2 委託期間令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(1年間)3 目的和歌山県子ども・女性・障害者相談センター(以下「相談センター」という。」)は、在宅の障害者の社会参加を促進するため、障害者福祉バス(以下「福祉バス」という。)を配備し、次の事業に障害者が集団で参加することが容易になるように運行するものとする。(1)各種講習会及び研修会等(2)スポーツ大会(3)レクリエーション(4)和歌山県が実施する事業(5)その他障害者の福祉の増進を図るための事業4 利用団体(1)障害者及びその介護者の合計人数が10人以上の障害者の団体(2)障害者総合支援法(平成17年法律第123号)の指定事業者が実施する事業を除き、相談センター所長が、福祉バスの利用が適当と特に認めた障害者の団体5 運行日数・運行回数委託期間内の運行日数は、原則として45日を限度とする(1回当たり最大1泊2日までの利用が可能であり、その場合の運行回数は2回とする。)。6 運行時間1日の走行距離は原則550キロメートル未満とし、運行時間は午前5時から午後10時までの間とする(「走行距離」「運行時間」とは、福祉バスの保管場所を出発し、保管場所または宿泊地へ到着するまでの距離及び時間をいう。)。7 支払方法(1) 支払時期:運行した月の翌月まで(2) 支払金額:1日あたりの単価×その月の運行日数+消費税(地方消費税を含む)8 福祉バスの保管場所受託者は、和歌山県子ども・女性・障害者相談センターから路程30キロメートル以内の場所に福祉バスの保管場所を確保すること。9 再委託について受託者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ相談センター所長の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。10 委託業務の内容(1)福祉バスの運行業務受託者は、相談センター所長が、利用団体からの利用申込みに対して承認した運- 2 -行日において福祉バスを運行し、利用団体の送迎を安全かつ円滑に行うものとする。受託者は、当該委託業務を実施するに当たっては、この仕様書に定めるもののほか、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の関係法令を遵守し、利用団体の送迎が適正に行われるよう、当該委託業務を誠実に履行しなければならない。ア 運転業務員(ア)運転業務員は、その職務に従事する場合には、福祉バスの運行の安全及び団体の利便を確保することに努めなければならない。(イ)運転業務員は、福祉バスの運行を中断したときは、当該福祉バスに乗車している団体のために、次の事項に関して受託者とともに適切な処置をしなければならない。この場合において、当該福祉バスの運行の中断について、直ちに相談センター所長に報告するとともに、相談センター所長から指示があるときは、その指示に従わなければならない。a 当該団体の送迎を継続すること。b 当該団体を帰着場所まで送り届けること。c 上記のほか、参加者を保護すること。(ウ)運転業務員は、天災その他の事故により、当該福祉バスに乗車している団体の参加者が死亡し、又は負傷したときは、次の事項を受託者とともに実施しなければならない。a 死傷者のあるときは、直ちに、応急手当その他の必要な措置を講ずること。b 死傷者のあるときは、直ちにその旨を相談センター所長に報告すること。c 遺留品を保管すること。d 上記のほか、死傷者を保護すること。(エ)運転業務員は、次の行為をしてはならない。a 火薬類、揮発油その他の引火性液体、黄りんその他の爆発性物質など福祉バスの安全な運行に支障を生じさせるおそれのあるもの、乗車する団体の迷惑となるもの又は車内を汚損するおそれのあるものを車内に持ち込むこと。b 酒気を帯びて職務に従事すること。c 福祉バスの車内で喫煙すること。d 福祉バスの走行中、職務を遂行するために必要な事項以外の事項について話をすること。e 職務上知り得た秘密を他人に漏らすこと。(オ)運転業務員は、「福祉バス乗務に係る遵守事項」(別紙1)を遵守しなければならない。イ 受託者(ア)受託者は、安全、確実かつ迅速に福祉バスの運行を遂行しなければならない。(イ)受託者は、団体の参加者に対して公平かつ懇切な対応を行わなければならない。(ウ)受託者は、運転業務員に対し、(ア)に定める事項により福祉バスの運行の安全及び団体の参加者の利便を確保するため、誠実に職務を遂行するよう指導しなければならない。(エ)受託者は、相談センター所長が定める運行日において、相談センター所長が指示する運行時間、運行経路等により福祉バスの運行を行わなければならない。(オ)受託者は、福祉バスの運行を中断したときは、当該福祉バスに乗車している団体のために、次の事項に関して適切な処置をしなければならない。この場合において、当該福祉バスの運行の中断について、直ちに相談センター所長に報告するとともに、相談センター所長から指示があるときは、その指示に従わなければならない。a 当該団体の送迎を継続すること。b 当該団体を帰着場所まで送り届けること。c 上記のほか、参加者を保護すること。- 3 -(カ)受託者は、天災その他の事故により、当該福祉バスに乗車している団体の参加者が死亡し、又は負傷したときは、次の事項を実施しなければならない。a 死傷者のあるときは、直ちに、応急手当その他の必要な措置を講ずること。b 死傷者のあるときは、直ちにその旨を相談センター所長に報告すること。c 遺留品を保管すること。d 上記のほか、死傷者を保護すること。(キ)受託者は、福祉バスの運行を中断したとき又は福祉バスの運行において事故が発生したときは、直ちに(オ)及び(カ)に規定する適切な対応を行うほか、24時間以内にその概要を報告する書類を相談センター所長に提出しなければならない。また、中断又は事故の原因について調査し、その再発防止対策についてとりまとめ、及び中断又は事故後の対応状況について整理したうえ、その中断又は事故の発生から10日以内に、福祉バス運行中断・事故報告書(事故報告書の様式については、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)別記様式に準じたものに必要な項目を加えたものとする。)を相談センター所長に提出しなければならない。

これらの場合において、受託者は、相談センター所長に対し所要の説明を行うほか、求めがあるときは、追加の報告を行うものとする。(ク)受託者は、福祉バスの運行の中断又は事故に伴い生じた人的、物的等の損害について適切な対応が行えるよう、あらかじめ、所要の保険契約を締結しておかなければならない。(ケ)受託者は、福祉バスの運行に関し、実施しなければならない事務及び管理業務の実務を処理させるため、福祉バス運行管理責任者を選任しなければならない。

また、受託者は、福祉バス運行管理責任者を補助させるため、運転業務員のうちから福祉バス運転業務主任者を選任しなければならない。これらの場合において、受託者は、福祉バス運行管理責任者及び福祉バス運転業務主任者に対し、当該委託業務の的確な遂行について、適切な指導監督をしなければならない。(コ)受託者は、相談センター所長に対し、選任した福祉バス運行管理責任者及び福祉バス運転業務主任者の職名、氏名、生年月日を報告しなければならない。変更があった場合も同様とする。(サ)受託者は、相談センター所長が要請する安全運転のための研修会、講習会等に福祉バス運行管理責任者、福祉バス運転業務主任者及び運転業務員を出席させなければならない。(シ)受託者は、相談センター所長、警察署その他官公庁の指導に従わなければならない。(2)福祉バスの維持管理業務前(1)号の福祉バスの運行業務を安全かつ円滑に行うために必要な福祉バスに関する維持管理業務を適切に行う。ア オイル、グリス、ウィンドーウォッシャー液等その他消耗品の補充交換を行うこと。イ 消耗品のうちワイパーブレードゴム、エアフィルター、電球、消火器薬剤の補充交換を行うこと。ウ 日常点検を行うこと。エ 車両の消毒(年間に3回以上)を行うこと。オ 車両の定期清掃(年間に3回以上)及び日常清掃を行い、車両を常に清潔に保つこと。カーテン、シートカバー等については、年3回以上クリーニングを行うこと。日常清掃については、車体、タイヤ等の洗車のほか、車内清掃、窓、シート等の布拭きを含むこと。定期清掃については、福祉バスの運行日以外の日に行うものとし、床の清掃等を含むものとする。カ 福祉バスに係る整備管理者を選任すること。キ 選任した整備管理者に対し、当該委託業務の適確な実行について適切な指導- 4 -監督をしなければならないこと。この場合において、相談センター所長の指示に従い、福祉バス運行管理責任者及び福祉バス運転業務主任者との連携を密にするよう特に指導すること。ク 受託者は、相談センター所長に対し、選任した整備管理者の職名、氏名、年齢及びその者の整備管理者の資格の区分並びに兼職がある場合には、その職名及び職務内容を報告しなければならないこと。11 経費の負担(1)受託者が負担する経費ア 運転業務員、その他の当該委託業務の実施に従事する受託者の職員の人件費、福利厚生費、旅費(警察署及び官公庁が開催する研修会、会議等への出席に係るものを含む。)、消耗品費(名札、作業衣、事務用品等を含む。)、その他福祉バスの運行(団体の送迎等)に要する経費イ 福祉バスの運転業務に係る指導監督、書類作成保管その他の事務執行に関する経費(相談センター所長が行うものを除く。)ウ 福祉バスの事故、故障等に伴う団体の参加者等の送迎の継続、代替バスの確保・運行等に関する経費エ 福祉バスの運行に伴う事故の処理(事故に対する安全対策を含む。)並びに当該事故に係る補償及び補償交渉等に要する経費オ 福祉バスの運行に伴う事故に備えるための任意保険契約に要する経費カ 10の(2)に掲げる業務に要する経費キ 福祉バスの保管場所の確保に係る経費ク 車庫等の整理整頓・清掃その他の福祉バスの運行に必要な付随業務に要する経費(消耗品、用具等の調達費を含む。)ケ 福祉バスの維持管理業務及び車庫等の整理整頓・清掃その他の福祉バス運行に必要な付随業務に係る指導監督、書類作成保管その他の事務執行に関する経費(相談センター所長が行うものを除く。)コ 車検整備・法定点検に伴う燃料費(車検場所・点検場所までの往復燃料費)(2)和歌山県が負担する経費(委託費に含まれないもの)ア 福祉バスの車両及び車両備品の購入及び設置に要する経費イ 福祉バスの車両及び車両備品の改造、設置換え及び塗り替え(修理修繕に伴うものを除く。)に要する経費ウ 福祉バスの部品交換並びに10の(2)のア及びイに掲げるもの以外の消耗品の補充交換に要する経費エ 修理修繕に要する経費(車検整備費用を含む。)(3)利用団体が負担する経費(委託費に含まれないもの)ア 燃料費イ 高速道路、有料道路等の通行料金ウ 駐車場料金エ 運転手の宿泊料金(夕食及び朝食代を含む。)オ キャンセル料12 福祉バス車両について(リフト付きバス)形式:いすずLDG-RU8JHBJ改 初年度登録年月日:平成23年10月長さ:899cm 幅:249cm 高さ351cm車両重量10,530kg 車両総重量12,730kg 乗車定員40人自動車種別:普通 燃料の種類:軽油 用途:乗合ナンバープレート:白大板- 5 -別紙1福祉バス乗務に係る遵守事項1 福祉バスの運行開始前において、当該福祉バスについて道路運送車両法第47条の2第1項の規定による点検をすること。2 乗務しようとするとき及び乗務を終了したときは、受託者が行う点呼を受け、所要の報告をすること。3 酒気を帯びて職務に従事しないこと。4 疾病、疲労、その他の理由により、安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を受託者に申し出ること。5 福祉バスの運行中、当該福祉バスの重大な故障を発見し、又は重大な事故が発生するおそれがあると認めたときは、直ちに運行を中止すること。6 安全な運行に支障がある箇所を通過しないこと。7 乗降口の扉を閉じた後でなければ、発車してはならないこと。8 乗降口の扉は、停車前に開かないこと。9 発車の直前に、安全の確認ができた場合を除き、警音器を吹鳴すること。10 踏切を通過するときは、変速装置を操作しないこと。11 福祉バスの故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに団体の参加者を誘導して、退避させるとともに、列車に対し適切な防護措置をとること。12 乗務を交替するときは、交替する運転者に対し、直近に乗務した福祉バス、道路及び運行状況について報告すること。この場合において、乗務する運転者は、当該福祉バスの制動装置、走行装置その他の重要な部分の機能について点検すること。13 乗務についての所要の記録を行うこと。14 運転操作に円滑を欠くおそれがある服装をしないこと。15 団体の参加者に対して、公平かつ懇切で、配慮ある対応を厳守すること。16 団体の参加者等の障害に配慮した、慎重かつ適切な運転を行うこと。17 福祉バスの運行業務を実施するに当たり、リフト(車椅子用)操作を必要とする場合は、運転業務員が操作を行うこと。18 その他、相談センター所長の指示に従うこと。