入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度振興第5号 和歌山県立はまゆう支援学校スクールバス運行等業務
公示日または更新日2022 年 2 月 10 日
組織和歌山県
取得日2022 年 2 月 10 日

公告内容

- 1 -条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要領(事前審査)令和4年度における和歌山県立特別支援学校のスクールバス運行等業務並びに児童生徒等送迎業務に係る条件付き一般競争入札の参加に必要な資格の審査を受けようとする者は、それぞれの入札公告並びに次の事項に留意の上、条件付き一般競争入札参加資格確認申請書及びその添付書類(以下「申請書類」という。)を提出すること。

Ⅰ 申請書類の受付期間等1 申請書類の受付期間等(1)申請書類を交付する場所及び期間ア 場所和歌山県教育庁教育総務局総務課和歌山市湊通丁北一丁目2番地の1 和歌山県庁南別館6階イ 期間 令和4年2月10日(木)から令和4年3月1日(火)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から午後5時30分まで。

(2)申請書類の受付期間及び受付場所ア 場所(1)のアと同じイ 期間(1)のイと同じ2 提出が必要な申請書類の様式等(1)申請書類の様式は、他に定めがあるもののほかは、この要領により定めるところによる。

ア 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書(事前審査用)①スクールバス運行等業務の場合(業務番号が振興第1号から10号まで)様式1-1②児童生徒等送迎業務のうち業務番号が振興第11号から13号までの場合様式1-2③児童生徒等送迎業務のうち業務番号が振興第14号から23号までの場合様式1-3④児童生徒等送迎業務のうち業務番号が振興第24号から31号までの場合様式1-4イ 和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の写し和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(和歌山県告示1261号)に基づく競争入札参加資格決定通知書の写しウ 入札公告2の(7)について、納付書による納付の場合は領収済通知書等の写しを、金融機関等の口座振替による納付の場合は当該金額等が記載された預貯金通帳の写し。なお、いずれの場合も対象期間は直前1年間とする。

エ 業務経験等証明書- 2 -様式2オ 誓約書(児童生徒等送迎業務(業務番号が振興第11号から31号)の場合のみ)別記様式第1号カ 運行、契約、受託実績に関する書面(スクールバス運行等業務(業務番号が振興第1号から10号)は、入札公告7の(1)オに記載。児童生徒等送迎業務(業務番号が振興第11号から31号)は、入札公告7の(1)カに記載)①路線を運行する一般乗合用のバスの運行実績がある場合一般乗合旅客自動車運送事業の許可を証する書類②この入札公告に係る業務と同種同規模の契約実績を有する場合(民間実績含む。)当該契約に係る契約書の写し(2)提出書類の部数は、正本1部とする。

(3)様式1-1、様式1-2、様式1-3又は様式1-4により入札を希望する業務を一括して申請することができるものとする。

Ⅱ 申請書類に関する留意事項1 全般的な留意事項(1)申請書類に虚偽の記載をした場合は、当該申請は、無効とする。

(2)申請書類への記入等ア 申請書類作成にあたり使用する言語は日本語とし、通貨は日本円とし、単位は、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)によるものとする。

イ 「商号又は名称」は、個人営業で屋号等があれば屋号(名称)も記載すること。

ウ 記入には黒(青)の万年筆又はボールペンを使用し、楷書で鮮明に記入すること。また、ゴム印あるいはワープロ等を使用しての作成も可。

エ 字句等を訂正する場合は、二本線で抹消し、その上段に訂正後の字句等を記入すること。

(3)受付に際して必要となる添付書類のうち一つでも不足があれば、受理しないので、十分確認の上、提出すること。

(4)申請書類の作成及び申請に関する費用は、申請者の負担とする。

(5)提出期限以降の申請書類の差し替え及び再提出は認めない。

(6)申請書類の返却は行わない。

2 申請書類の内容に関する留意事項(1)和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の写し入札参加資格者名簿に搭載されていること等の確認のため、必ず添付すること。

(2)同種同規模の契約実績入札公告で同種同規模の契約実績を必要とするときは、入札公告日から過去5年間に履行した同種同規模業務の契約書の写し添付すること。

なお、同種同規模の審査基準は下記のとおりとする。

ア 同種とは、運転業務員の派遣によるスクールバスの運行業務、もしくは- 3 -運転業務員と自己所有車両によるスクールバスの運行業務とする。

イ 同規模とは、予定価格の概ね50%以上とする。

Ⅲ 入札参加資格の審査結果の通知申請者には、条件付き一般競争入札参加資格要件適格通知書又は条件付き一般競争入札参加資格要件不適格通知書により、令和4年3月18日(金)までに通知する。また、条件付き一般競争入札参加資格要件適格通知書は、その後の入札において必要となるので大切に保管すること。

Ⅳ この入札の参加資格がないと認められた者に対する説明(1)この入札に参加資格がないと認められた者は、本県に対し、その理由について、次の掲げる事項に従い、書面(様式は自由。ただし、規格はA4判)により説明を求めることができる。

ア 提出期限 通知を受けた日の翌日から起算して10日(県の休日を除く。)以内。

イ 提出場所 和歌山県教育庁教育総務局総務課ウ 提出方法 書面は、持参又は書留郵便により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。

(2)(1)に対する回答は、説明を求めた者に対し、当該書面の提出を受けた日の翌日から起算して3日(県の休日を除く。)以内に書面で行うものとする。

Ⅴ 申請書類に対する質問の受付Ⅰの申請書類についての質問は、令和4年2月24日(木)午後5時30分までに書面(様式は自由。ただし、規格はA4判)で受け付ける。

(様式1-1) スクールバス運行等業務用別記第2号様式(第7条関係)条件付き一般競争入札参加資格確認申請書〈事前審査用〉令和 年 月 日和歌山県知事 様住 所商号又は名称代表者職氏名担当者職氏名電話番号FAX番号令和4年2月10日付けで入札公告のあった下記の条件付き一般競争入札に参加したいので、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定)第7条の規定により、関係書類を添えて、必要な入札参加資格の要件についての審査を申請します。

また、その他の入札公告された当該条件付き一般競争入札に参加する者に必要なすべての要件については満たしていること及び当該申請書及び添付書類のすべての記載事項について事実と相違ないことを誓約します。

記1 条件付き一般競争入札に付される事項※入札参加を希望する業務の業務番号を○で囲むこと。

(1) 事業年度 令和4年度(2) 業務の名称等 和歌山県立特別支援学校スクールバス運行等業務(業務番号) (振興第 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ・ 6 ・ 7 ・ 8 ・ 9 ・ 10 号)2 入札の場所及び日時(1) 場 所 和歌山市小松原通一丁目1番地和歌山県民文化会館4階 402会議室(2) 日 時 年月日:令和4年3月22日時 間: 入札説明書別記2に掲げる時間3 添付書類(1) 和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の写し(2) 人材要件に係るもの・労働保険料及び社会保険料の領収済通知書の写し等・業務経験等証明書(3) 実績要件に係るもの(次のいずれかの書類)※添付の有無を○印で囲んでください。

・Ⅰの2の(1)のカの①に掲げる書類一般乗合旅客自動車運送事業の許可を証する書類( 有 ・ 無 )・Ⅰの2の(1)のカの②に掲げる書類同種同規模業務の契約書の写し( 有 ・ 無 )(様式2)業務経験等証明書令和 年 月 日和歌山県知事 様証明者住 所名称又は商号代表者氏名(担当者名 )(電話番号 )(FAX番号 )下記の入札について、下記の者が大型バス運転業務の経験を有する常勤職員であることを証明します。

1 入札事項名 ※入札参加を希望する業務の業務番号を○で囲むこと。

入札に付する 事 業 年 度 令和4年度事 項 業務の名称等 ・和歌山県立特別支援学校スクールバス運行等業務(業務番号) (振興第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 号)・和歌山県立特別支援学校児童生徒等送迎業務(振興第 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 28 29 30 31 号)2 所属乗務員等(常勤である者)の業務経験所属乗務員等の職氏名生年月日雇用期間大型バス運転の業務経験年数 年 月から 年 月まで免許の種類 大型自動車第二種 ・ 大型自動車第一種大型バス運転の業務経験の内容(注)大型バス運転の業務経験年数は、入札公告2の(8)に定めた業務経験年数を記入すること。

(注)免許の種類は、該当する運転免許を○で囲むこと。

令和4年度和歌山県立はまゆう支援学校スクールバス運行等業務実施仕様書和歌山県立はまゆう支援学校(以下「学校」という。)に係るスクールバスの運行(学校の児童生徒等の送迎)、スクールバスの維持管理(燃料油脂供給、部品交換、消耗品補充交換、保守点検整備、修理修繕、消毒、清掃等)及びスクールバスの運行に必要な付随業務は、道路運送車両法(昭和26年法律第1 8 5号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の関係法令を遵守することのほか、下記のとおりとする。

記1 業務名 令和4年度和歌山県立はまゆう支援学校スクールバス運行等業務2 スクールバスの使用の本拠の位置 和歌山県立はまゆう支援学校(西牟婁郡上富田町岩田2150)3 スクールバスの運行(1) 運行コース数 1コース(2) 運行台数 1台(3) 運行日 年間202日以内の学校の校長(以下「学校長」という。)が定める日(祝日、土曜日、日曜日等の日を含む。)(4) 年間運行距離 1台合計で概ね12,492㎞程度(5) その他 令和4年度和歌山県立はまゆう支援学校スクールバスコース別運行計画書(別紙1)のとおり4 委託業務の内容(1) スクールバスの運行業務ア 運転業務員の配置人数 スクールバス1台につき1名イ 運転業務員の要件 次の(ア)又は(イ)の要件を備える者(ア) 大型自動車第二種免許を受けており、かつ、その効力が停止されておらず、運転するスクールバスに類する自動車の運転の経験の期間が通算して1年以上であること。

(イ) 大型自動車第一種免許を受けており、かつ、その効力が停止されておらず、スクールバスの運転の経験の期間が通算して1年以上であること。

ウ 運転業務員の業務(ア) スクールバスの運行の安全及び学校の児童、生徒及び添乗員(以下「児童生徒等」という。)の利便を確保すること。

(イ) 特別な事情によりスクールバスの運行を中断したときは、当該スクールバスに乗車している児童生徒等を保護した上で、直ちに学校長に報告し、その指示に従い、次のいずれかの措置を行うこと。

a 送迎を継続すること。

b 出発点まで送還すること。

(ウ) 天災その他の事故により、当該スクールバスに乗車している学校の児童生徒等が死亡し、又は負傷したときは、次の措置を実施すること。

a 死傷者のあるときは、直ちに応急手当その他の必要な措置を講ずること。

b 死傷者のあるときは、直ちにその旨を学校長に報告すること。

c 遺留品を保管すること。

(エ) 天災その他の事故が発生したときは、添乗員とともに速やかに学校の児童生徒等を誘導して退避させる等の適切な処置を講じるとともに、道路における危険防止等に必要な措置を講じること。

(オ) その他、スクールバスの乗務に係る遵守事項(別紙2)を遵守すること。

エ 受託者の業務(ア) 安全、確実かつ迅速にスクールバスの運行を遂行すること。

(イ) 学校の児童生徒等に対して公平かつ懇切な対応を行うこと。

(ウ) 運転業務員に対し、スクールバスの運行の安全及び学校の児童生徒等の利便を確保するため指導すること。

(エ) スクールバスの運行に関して苦情を申し出た者に対して、遅滞なく、弁明しなければならない。この場合において、その苦情及び弁明を学校長に報告すること。

(オ) 学校長が定める運行日において、学校長が指示する運行時間、運行経路等によりスクールバスの運行を行うこと。詳細については、令和4年度和歌山県立はまゆう支援学校スクールバス運行受託者実施事項(別紙3)のとおりとする。

(カ) 前記ウ(イ)、(ウ)及び(エ)について、運転業務員と連帯して業務を行うこと。

(キ) スクールバスの運行を中断したとき又はスクールバスの運行において事故が発生したときは、当該運行中断又は事故発生から24時間以内にその概要を報告する書類を学校長に提出すること。また、運行中断又は事故発生から10日以内に、当該運行中断又は事故発生の原因について調査し、対応状況を整理し、その再発防止対策についてとりまとめたスクールバス運行中断・事故報告書(事故報告書の様式については、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第1 0 4号)別記様式に準じたものに必要な項目を加えたものとする。)を学校長に提出すること。

なお、書類の提出に際しては、学校長に対し所要の説明を行うほか、学校長から求めがあるときは、追加の報告を行うこと。

(ク) 常に、スクールバスの運行の中断、事故等に備えた代替バスの確保の方法の確立等適切な対応策を構築すること。

(ケ) スクールバスの運行に係る事故に伴い生じる人的、物的損害について適切な対応が行えるよう、あらかじめ、保険契約を締結すること。

(コ) スクールバスの運行に関し必要の業務を処理させるため、スクールバス運行管理責任者を選任し、同責任者を補助するスクールバス運転業務主任者を運転業務員の中から選任すること。また、学校長に対し、選任したスクールバス運行管理責任者及びスクールバス運転業務主任者の職名、氏名、生年月日、住所及び電話番号(緊急連絡時に使用するものを含む。)を報告しなければならない。変更があった場合も、同様とする。

(サ) 学校の安全運転管理者(学校長が別途学校の職員のうちから選任する。)が要請する安全運転のための研修会、講習会等にスクールバス運行管理責任者、スクールバス運転業務主任者又は運転業務員を出席させること。

(シ) 学校長、学校の安全運転管理者その他官公署の指導に従うこと。

(2) スクールバスの維持管理(燃料油脂供給、部品交換、消耗品補充交換、保守点検整備、修理修繕、消毒・清掃等)業務ア 燃料の補給を行うこと。

イ オイル、グリスその他油脂類の補給又は交換を行うこと。また、平成29年度以降に県が購入したスクールバスについては、尿素SCRシステム専用アドブルーの補給を行うこと。

ウ タイヤ(再生タイヤは不可とする。)、バッテリーその他スクールバスの部品(以下「部品」という。)の交換を行うこと。

なお、部品の交換を行った場合は、その内容について書面に部品の写真を添付のうえ、学校長に報告すること。

エ ワイパー、エアフィルター、電球、消火器その他スクールバス運行に係る消耗品の補充交換を行うこと。

オ 車検整備、法定点検整備及び日常点検整備を行うこと。車検整備及び法定点検整備については、あらかじめ、学校長と協議の上、スクールバスの運行日以外の日に行うものとし、その結果については、学校長に報告すること。

カ スクールバス車両本体及び当該バスの備品の修理修繕(事故を原因とするものを含む。)を行うこと。また、応急修理のために必要な器具及び備品を容易に供給することができる体制を常に整えておくこと。

なお、事故原因によるもの及び重大なものについては、その内容及び復旧状況について、学校長に報告すること。

キ スクールバスは常に清潔を保つこととし、次のとおり消毒及び清掃を行うこと。

(ア) 消毒 年3回以上行うこと。

(イ) 日常清掃 車体、タイヤ等の洗車、車内掃除及び窓、シート等の布拭きを行うこと。

(ウ) 定期清掃 運行日以外の日に、スクールバスの備品を取り外し、床の水洗いを行うこと。

その他日常清掃でできない部分を含めた清掃を年3回以上行うこと。カーテン、シートカバー等については、年3回クリーニングを行うこと(クリーニングの時期については、学校長と協議すること)。自社設備によるクリーニングも可とする。

なお、定期清掃については、学校長に履行の確認を求めること。

ク スクールバスに係る整備管理者を選任し、当該整備管理者を、学校長及び学校の安全運転管理者の指示に従うこと及びスクールバス運行管理責任者及びスクールバス運転業務主任者と連携できるよう監督すること。

サ 学校長に対し、選任した整備管理者の職名、氏名、生年月日及びその者の整備管理者の資格の区分並びに兼職がある場合にはその職名及び職務内容を報告すること。

(3) 車庫等の整理整頓・清掃その他のスクールバスの運行に必要な付随業務スクールバスの車庫、駐車場及び運転業務員の控室その他学校内においてスクールバス運行等業務を実施するために使用する区域及びその周辺区域の整理整頓及び清掃を行うこと。また、学校の安全管理のために行う会議への出席及びスクールバスの運行上有用な学校行事への参加を行うこと。

5 経費の負担(1) 受託者が負担する経費(委託費に含まれるもの)ア 運転業務員その他の当該委託業務の実施に従事する受託者の職員の人件費、福利厚生費、旅費(学校、和歌山県教育委員会及び官公署が開催する研修会、会議等への出席に係るものを含む。)、消耗品費(名札、作業衣、事務用品等を含む。)その他スクールバスの運行(学校の児童生徒等の送迎)に要する経費イ スクールバスの運転業務に係る指導監督、書類作成保管その他の事務執行に関する経費(学校長及び学校の安全運転管理者が行うものを除く。)ウ スクールバスの事故、故障等に伴う学校の児童生徒等の送迎の継続、代替バスの確保・運行等に関する経費(受託者の責めに帰さない理由に伴う代替バスの借上料を除く。)エ スクールバスの運行に伴う事故の処理(事故に対する安全対策を含む。)並びに当該事故に係る補償及び補償交渉等に要する経費オ スクールバスの運行に伴う事故に備えるための任意保険契約に要する経費カ スクールバスの維持管理(燃料油脂供給、部品交換、消耗品補充交換、保守点検整備、修理修繕、消毒、清掃等)業務に要する経費(燃料油脂、部品、消耗品、工具、用具等の調達費を含む。ただし、車検整備に係る自動車損害賠償責任保険料、自動車重量税及び印紙代を除く。)キ 車庫等の整理整頓・清掃その他のスクールバスの運行に必要な付随業務に要する経費(消耗品、用具等の調達費を含む。)ク スクールバスの維持管理業務及び車庫等の整理整頓・清掃その他のスクールバス運行に必要な付随業務に係る指導監督、書類作成保管その他の事務執行に関する経費(学校長及び学校の安全運転管理者が行うものを除く。)(2) 和歌山県が負担する経費(委託費に含まれないもの)ア スクールバスの車両及び車両備品の購入及び設置の経費イ スクールバスの車両及び車両備品の改造、設置換え及び塗替え(修理修繕に伴うものを除く。)の経費ウ スクールバスの保管場所の確保に係る経費エ スクールバスの通信機器の使用に係る通信料オ スクールバスの車検整備に係る自動車損害賠償責任保険料、自動車重量税及び印紙代カ 学校教育活動等によるスクールバスの運行に伴い特別に必要となる有料道路運行料、駐車場代等の経費キ 運転業務員の控室等の校内施設の使用に係る経費ク 校内で行うスクールバスの洗車、車庫等の清掃等に要する光熱水費ケ 受託者の責めに帰さない理由に伴う代替バスの借上料別紙1令和4年度和歌山県立はまゆう支援学校スクールバスコース別運行計画書下記運行計画については標準であり、実際の運行に当たっては、学校長の指示に従うものとする。

また、年度内において当該運行計画が変更されることがある。

学校長は、毎月25日までに翌月の具体的な運行計画について受託者に対し、通知するものとする。

ただし、4月の運行計画については、4月5日までに通知するものとする。

なお、通知した月別の運行計画について変更がある場合には、学校長は、速やかにその変更について通知するものとする。

記1 3コース(乗車児童生徒等数27人程度)(1) 車両仕様自動車登録番号 登録年月日 自動車の種別 用途 自家用・業務用の別 車体の形状和歌山200は97 平成19年3月8日 普通 乗合 自家用 リヤーエンジン車名 型式 乗車定員 車両重量 車両総重量 タイヤサイズ(前・後輪)ニッサンディーゼル PB-RM360GAN 38人 8350kg 10440kg 245/70R 19.5車台番号 原動機の型式 長さ 幅 高さ 総排気量 燃料の種類RM360G-00298 JO7E 899cm 229cm 288cm 6.40L 軽油(2) 運行時間登校時 下校時 年間走行 ※注ダイヤ学校発 学校着 学校発 学校着 予定日数 1 学校教育活動等の状況により、各日において登月・水・木(2巡回) 7:45 8:45 15:15 16:03 123 校時から下校時までの間にも出庫・入庫があり得金(2巡回) 7:45 8:45 14:15 15:03 41 ること。

火(3巡回) 7:45 8:45 13:15 14:03 38 2 合計日数は、予定日数であり、年間202日以15:15 16:03 内で増減すること。

うち、学校教育活動等 (50)合 計 日 数 202(3) 運行経路ア 通学による運行登校時 学校 → ①岡 → ②下三栖Vショップ → ③上秋津ゲートボール場下 図1の(主要運行経路) → ④橘石材店横 → ⑤紀伊民報 → ⑥下三栖Vショップ → 学校 とおり下校時 学校 → ①岡 → ②下三栖Vショップ → ③上秋津ゲートボール場下 図1の(主要運行経路) → ④橘石材店横 → ⑤紀伊民報 → ⑥下三栖Vショップ → 学校 とおりイ 学校教育活動等による運行学校長の指示によること。

(4) 運行距離通常運行時 下校 2 運行時※年間走行距離は、(2)の通学による運行経路の1日走行距離(約) 52 ㎞ 78 ㎞ 予定日数により積算されたものである。

通学による運行経路の年間走行距離(約) 11,492 ㎞上記以外に学校教育活動等による走行距離(概ね1,000km)があること。

(別紙2スクールバスの乗務に係る遵守事項1 火薬類、揮発油その他の引火性液体、黄りんその他の爆発性物質などスクールバスの安全な運行に支障を生じさせるおそれのあるもの、乗車する学校の児童生徒等の迷惑となるもの又は車室を著しく汚損するおそれのあるものをスクールバスの車内に持ち込まないこと。

2 酒気を帯びて職務に従事しないこと。

3 スクールバスの車内又は学校敷地内で喫煙しないこと。

4 児童生徒等が乗車しているスクールバスの走行中、職務を遂行するために必要な事項以外の事項について話をしないこと。

5 職務上知り得た秘密を他人に漏らさないこと。

6 1日1回、スクールバスの運行の開始前において、当該スクールバスについて道路運送車両法第47条の2第1項の規定による点検をすること。

7 乗務しようとするとき及び乗務を終了したときは、点呼を受け、所要の報告をすること。

8 疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を申し出ること。

9 スクールバスの運行中当該スクールバスの重大な故障を発見し、又は重大な事故が発生するおそれがあると認めたときは、直ちに運行を中止すること。

10 安全な運行に支障がある箇所を通過しないこと。

11 乗降口の扉を閉じた後でなければ発車してはならないこと。

12 乗降口の扉は、停車前に開かないこと。

13 発車の直前に安全の確認ができた場合を除き警音器を吹鳴すること。

14 踏切を通過するときは、変速装置を操作しないこと。

15 スクールバスの故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに学校の児童生徒等を誘導して退避させるとともに、列車に対し適切な防護措置をとること。

16 乗務を交替するときは、交替する運転者に対し、直近に乗務したスクールバス、道路及び運行状況について通告すること。この場合において、乗務する運転者は、当該スクールバスの制動装置、走行装置その他の重要な部分の機能について点検をすること。

17 乗務についての所要の記録を行うこと。

18 運転操作に円滑を欠くおそれがある服装をしないこと。

19 学校の児童生徒等に対して公平かつ懇切な対応を行い、教育的な配慮ある対応を行うこと。

20 学校の児童生徒等の障害に配慮した慎重かつ適切な運転を行うこと。

21 その他、緊急時においては、学校長及び学校の安全運転管理者の指示に従うこと。

別紙3令和4年度和歌山県立はまゆう支援学校スクールバス運行受託者実施事項1 受託者は、令和4年度和歌山県立はまゆう支援学校スクールバスコース別運行計画書(別紙1)の運行経路及び運行時間における道路及び交通の状況を事前に調査し、その結果を学校長に報告しなければならないこと。学校教育活動等により運行する場合及び通学による運行に変更がある場合についても、同様とすること。

2 受託者は、スクールバスの運行コースごとに、次の事項を記載した運行指示書を作成し、かつ、これにより当該運行コースの運転業務員に対し適切な指示を行うとともに、これを当該運転業務員に携行させなければならないこと。当該運行指示書は、委託業務終了後1年間受託者において保存しなければならないこと。

(1) 運行年月日(2) 運転業務員の氏名(3) 運行時間(学校及び主な経由地における発車、到着及び通過の時刻を含む。)(4) 運行経路(学校及び主な経由地間の各距離を含む。)(5) 乗降する場所(6) 運行に際して注意を要する箇所の位置及びその状況(7) その他運行の安全を確保するために必要な事項3 受託者は、運行するスクールバスにその運行経路区域内の道路、地名、著名な建造物、公園、名所、旧跡、鉄道の駅などが明示された地図を備えておかなければならないこと。

4 受託者は、令和4年度和歌山県立はまゆう支援学校スクールバスコース別運行計画書(別紙1)によるスクールバスの運行に十分な人数の運転業務員(交替の運転業務員を含む。)を常時選任しておかなければならないこと。

5 受託者は、仕様書第4項(1)イの運転業務員の要件を備える者であっても、次の者のいずれかに該当する者をスクールバスの運行に従事する運転業務員として選任してはならないこと。

(1) 日日雇い入れられる者(2) 2月以内の期間を定めて使用される者(3) 試みの使用期間の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)(4) 14日未満の期間ごとに賃金の支払い(実質的に賃金の支払いと認められる行為を含む。)を受ける者6 受託者は、スクールバスの運転業務員ごとに次の(1)から(5)までの事項を記載し、かつ、(6)の当該運転業務員の写真を貼り付けたスクールバス運転業務員台帳を作成し、これを学校長に提出しなければならないこと。

なお、記載事項等の変更、追加等があった場合には、その都度当該台帳の修正等を行うこと。また、当該台帳は、委託業務終了後受託者に返還し、受託者はその後1年間当該台帳を保存しなければならないこと。

(1) 作成番号及び作成年月日(2) 受託者の氏名又は名称(3) 運転業務員の氏名、生年月日及び住所(4) 雇入れの年月日及び運転業務員に選任された年月日(5) 道路交通法(昭和35年法律第1 0 5号)に規定する運転免許に関する次の事項ア 運転免許証の番号及び有効期限イ 運転免許の年月日及び種類ウ 運転免許に条件が付されている場合は、当該条件(6) 当該台帳の作成前6月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景のライカ判以上の大きさの写真7 受託者は、スクールバスの運転業務員ごとに業務経験証明書を作成し、これを学校長に提出しなければならないこと。

8 受託者は、スクールバスの運転業務員に対し、次の事項について適切な指導監督を怠ってはならないこと。

(1) スクールバスの運行経路の状態及びこれに対処することができる運転技術並びに法令に定める自動車の運転に関する事項(2) スクールバスに備えた非常信号用具、非常口及び消火器の取扱いに関する事項(3) 学校の児童生徒等、学校の職員、学校の児童生徒の保護者その他の関係者及び県民等に対する応接に関し必要な事項9 受託者は、スクールバスの運転業務員についてのスクールバス運行に従事する時間(学校における待機、休憩等の時間を含む。)を、それぞれのスクールバスの運行日において、当該スクールバスの登校時の学校発時刻の30分前から下校時の学校着時刻の30分後までとすること。また、特別な事情がある場合には、学校長の指示によること。

10 受託者は、過労の防止を十分考慮して、スクールバスの運転業務員の勤務時間及び乗務時間(スクールバス運行に従事しない勤務時間及び乗務時間を含む。)を定めること。特に、スクールバスの運行日の前日の勤務時間の終了は、午後8時以前となるよう定めること。

11 受託者は、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがある運転業務員をスクールバスに乗務させてはならないこと。学校長が乗務を行うことが不適当と認める運転業務員についても、同様とすること。

12 受託者は、乗務しようとする運転業務員に対して点呼を行い、次の事項について報告を求め、スクールバスの運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならないこと。

(1) 道路運送車両法第47条の2第1項の規定による点検の実施(2) 疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無13 受託者は、スクールバスの乗務を終了した運転業務員に対して点呼を行い、当該スクールバス、道路及び運行状況について報告を求めなければならないこと。

14 受託者は、スクールバス運転業務員乗務記録台帳を作成し、スクールバスに運転業務員が乗務したときは、次に掲げる事項を当該スクールバスごとに整理して記録しなければならないこと。当該台帳は、委託業務終了後1年間受託者において保存しなければならないこと。

(1) 運行したスクールバスの自動車登録番号(2) 運行年月日(3) 運行時間(学校発の時刻及び学校着の時刻を含む。)(4) 乗務した運転業務員の氏名(5) 運行経路(6) 乗務した距離(スクールバスの走行距離計に表示されている乗務の開始時及び終了時における走行距離の積算キロ数の数値を含む。)(7) 運転を交替した場合は、その地点及び日時(8) 事故、著しい遅延その他の異常な状態及びその原因(9) 運行に関する苦情の申出及びそれに対する弁明15 受託者は、スクールバスの運転業務員に制服を着用させ、又はその他の方法によりその者が運転業務員であることを表示させなければ、その者をその職務に従事させてはならないこと。

16 受託者は、スクールバスの運転業務員がスクールバスの運行の安全の確保のために遵守すべき事項及び運転業務員の服務についての規律を定めなければならないこと。

17 その他学校長及び学校の安全運転管理者が行う指示に従うこと。

はまゆう支援南紀支援4553□は、登校時の乗車順を示す■は、下校時の降車順を示す62342611図1委託契約書(案)和歌山県(以下「甲」という。)と○○○○○株式会社(以下「乙」という。) とは、和歌山県立はまゆう支援学校のスクールバスの運行等に関する業務の委託について、次のとおり契約を締結する。

(委託業務)第1条 甲は、次の業務の実施を乙に委託し、乙は、これを受託する。

(1) 業務名 令和4年度和歌山県立はまゆう支援学校スクールバス運行等業務(2) 事業内容 別紙令和4年度和歌山県立はまゆう支援学校スクールバス運行等業務実施仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり(委託期間)第2条 前条に掲げる業務(以下「委託業務」という。)を実施する期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。

(委託費)第3条 甲は、委託業務に要する費用(以下「委託費」という。)として、金00,000,000円(うち消費税及び地方消費税の額0,000,000円)を乙に支払うものとする。

(契約保証金)第4条 (A)契約保証金は、金000,000円とする。

(B)契約保証金は、免除する。

(注)場合に応じ、(A)又は(B)を選択します(実施の方法)第5条 乙は、委託業務を仕様書に記載された内容に従って実施しなければならない。

(安全確保)第6条 乙は、この契約の履行に当たっては、信義に従って誠実にこれを行うとともに、委託業務の遂行において、児童生徒の安全の確保に万全を期さなければならない。

2 乙は、この契約の履行に当たって不測の事態が発生したときは、和歌山県立はまゆう支援学校長(以下「学校長」という。)に対して直ちにその事態について報告し、その指示を受けるとともに、その善後処置について速やかに甲と協議するものとする。

(委託業務に係る施設等の使用)第7条 甲は、和歌山県立はまゆう支援学校のスクールバス1台及び委託業務を行うために必要な施設及び備品を乙に無償で使用させる。

(権利の譲渡等の制限)第8条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

(再委託の禁止)第9条 乙は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託(以下「再委託」という。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

(実績報告)第10条 乙は、1か月ごとにその月の委託業務の実績について記載した委託業務実績報告書を当該月の翌月10日(その日が和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日に当たるときは、その翌開庁日)までに甲に提出するものとする。

2 委託業務実績報告書には、スクールバスごとの運行日数及び運行距離(車両走行距離)並びに車検整備及び法定点検整備の有無について報告する書面を添付するものとし、当該報告書の提出場所は、和歌山県立はまゆう支援学校とする。

3 甲は、乙から委託業務実績報告書の提出を受けたときは、これを検査し、適当と認めたときは当該報告書の引渡しを受けるものとする。

(委託費の支払)第11条 甲は、委託費を12回に分割して乙に支払うものとする。この場合において、1回当たりの額は0,000,000円とする。(この場合において、各月の支払額は別表のとおりとする。)2 乙は、前条に規定する1か月ごとの検査に合格したときは、それぞれの委託業務実績報告書の引渡しごとに前項に規定する1回当たりの額の委託費の支払請求書を甲に対して提出するものとする。この場合において、支払請求書の提出場所は、和歌山県立はまゆう支援学校とする。

3 甲は、前項の適法な支払請求書の提出があったときは、その日から30日以内に当該1回当たりの額の委託費を支払うものとする。

4 甲は、その責めに帰する理由により委託費の支払いが遅れたときは、当該未払額につき、その遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を乙に支払うものとする。

(調査等)第12条 甲は、必要があると認めたときは、乙に対し、委託業務の実施状況、その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。

2 甲は、前項の調査等の結果不適当と認めたときは、乙に委託業務の改善、やり直し等を命じることができるものとし、これに要する費用は、乙の負担とする。

(委託業務の内容の変更)第13条 甲は、この契約締結後の事情により、委託業務の内容の全部又は一部を変更することができる。この場合において、委託費又は委託期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。

(甲の解除権)第14条 甲は、次の各号のいずれかの事情が生じたときは、この契約を解除することができる。この場合において、甲は、既に支払った委託費の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。

(1) 乙がその責めに帰する理由によりこの契約に違反したとき。

(2) 乙がこの契約後相当期間経過しても委託業務に着手しないとき若しくはこの契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき又はこの契約の不完全な履行のためこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。

(3) 乙が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。

イ 暴力団(暴力団対策法第2条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

カ 乙が、委託業務の一部を第三者に再委託する場合において、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を委託業務の一部の再委託契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。

(4) 乙から第16条の規定による事情によらないで契約解除の申出があったとき。

2 前項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙は、甲に損害が生じたときはその損害を賠償しなければならない。

3 第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲は、乙に生じた損害について一切の責任を負わないものとする。

(労働社会保険諸法令の遵守)第15条 甲は、委託業務に関し、乙が労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の労働社会保険諸法令に違反し、行政処分を受けた場合、この契約を解除することができる。この場合においては、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(委託業務の中止)第16条 乙は、天災地変その他やむを得ない事情により委託業務の遂行が困難となったときは、委託業務中止(廃止)申出書を甲に提出し、甲と協議の上この契約を解除し、又はこの契約の一部の変更を行うものとする。

(損害賠償)第17条 乙は、その責めに帰する理由により、委託業務の実施に関し甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(秘密の保持)第18条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

(管轄裁判所)第19条 この契約について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。

(その他)第20条 この契約について疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項で必要な事項は、甲乙協議して定めるものとする。

この契約の証としてこの証書 2 通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。

令和4年4月1日甲 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸乙 ○○○○○○○○丁目○番○号○○○○○株式会社代表取締役社長 ○ ○ ○ ○別表(第11条関係)各月の支払額(消費税及び地方消費税の額を含む。)4月分 円5月分 円6月分 円7月分 円8月分 円9月分 円10月分 円11月分 円12月分 円1月分 円2月分 円3月分 円合 計 円