入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度 管委第7号 県庁舎貯水槽水質検査及び清掃業務委託
種別役務
公示日または更新日2022 年 3 月 16 日
組織和歌山県
取得日2022 年 3 月 16 日

公告内容

簡易公開調達公告令和 4年度県庁舎貯水槽水質検査及び清掃業務委託(地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号。以下「自治法令」という。)第 167 条の 2 第 1 項第 1 号及び和歌山県財務規則(昭和 63 年和歌山県規則第 28 号)第 108 条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成 20 年制定。以下「要領」という。)第 5条の規定に基づき公告する。

令和 4年 3月 16日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 簡易公開調達に付する事項(1)事業年度令和 4年度(2)調達業務の名称令和 4年度 管委第 7号 県庁舎貯水槽水質検査及び清掃業務委託(3)調達業務の内容和歌山県庁舎設置の貯水槽についての水質検査及び清掃業務を実施する。

仕様書のとおり(4)契約期間令和 4年 4月 1日から令和 5年3月 31日まで2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。

(1)自治法令第 167条の4第 1項の規定に該当しない者であること。

(2)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成 20 年和歌山県告示第 1261 号。以下「要綱」という。)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『3 建築物飲料水貯水槽清掃』」であること。

その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、入札説明書のとおり(3)和歌山県内に本店を有する者であること。

(4)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成 20 年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。

(5)和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成 20 年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。

(6)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

(7)建築物における飲料水貯水槽清掃業務の 1 年以上の実務経験を有し、その業務を適切に実施できる知識及び能力を有する者を常勤として 1名以上雇用していること。

(8)貯水槽清掃作業監督者講習会(新規・再講習会)の修了証書又は建築物環境衛生管理技術者免状を有する者(取得 6年以内に限る)を常勤として 1名以上雇用していること。

3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1)場所和歌山県総務部総務管理局管財課和歌山市小松原通一丁目 1番地(2)期間令和 4 年 3 月 16 日(水)から令和 4 年 3 月 23 日(水)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第 39 号)第 1 条第 1 項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前 9 時 00 分から午後 5 時 30 分(最終日にあっては、午後 5時 00分)まで(3)質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和 4 年 3 月 16 日(水)から令和 4 年 3 月 18 日(金)までの間において、和歌山県総務部総務管理局管財課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。

その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1)場所和歌山県総務部総務管理局管財課和歌山市小松原通一丁目 1番地(2)期間(提出期限)令和 4年 3月 16日(水)から令和4年 3月 23日(水)までの県の休日を除く日の午前 9時 00分から午後 5時 30分(最終日にあっては、午後 5時 00分)まで5 簡易公開調達の方法に関する事項(1)簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。

(2)落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。

以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の 100に相当する金額を見積書に記入すること。

(3)見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。

(4)郵送により見積書を提出する場合には、封筒(封皮に見積者の氏名及び調達業務の名称を表示したもの)に密封した見積書を令和 4 年 3 月 23 日(水)午後 5 時 00 分までに、和歌山県総務部総務管理局管財課へ必着させること。

(5)その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。

なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で 2 に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。

7 落札者の決定に関する事項(1)簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。

天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。

見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。

(2)この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。)は、見積書の提出期限後直ちに、和歌山県総務部総務管理局管財課の複数の職員により行うものとする。

(3)和歌山県財務規則第 109 条の規定により同規則 102 条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。

(4)落札者となるべき同価の見積もりをした者が 2 人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない和歌山県総務部総務管理局管財課の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。

(5)落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が 2 に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。

8 契約書の要否要9 その他(1)契約の締結と関係予算の成立この簡易公開調達による契約の締結は、当該契約に係る令和 4 年度和歌山県一般会計当初予算の成立後に行うものとする。必要な予算が成立しない場合には、当該簡易公開調達は無効とする。

また、当該予算についての和歌山県議会の審議状況に応じて、当該簡易公開調達を中止し、延期し、又は必要な変更を行うことがある。

(2)簡易公開調達及び契約の事務を担当する部局この簡易公開調達及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。

ア 名称和歌山県総務部総務管理局管財課イ 所在地和歌山市小松原通一丁目 1番地郵便番号 640- 8585電話番号 073- 441- 2213ファクシミリ番号 073- 441- 2248令和 4年 3月 16日作成和歌山県総務部総務管理局管財課簡易公開調達説明書「令和 4年度県庁舎貯水槽水質検査及び清掃業務委託」令和 4 年度県庁舎貯水槽水質検査及び清掃業務委託については、別途の簡易公開調達公告のとおり、「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。

当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「自治法令」という。)、和歌山県財務規則(昭和 63 年和歌山県規則第 28 号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成 20 年制定。以下「要領」という。)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この簡易公開調達説明書によるものとする。

簡易公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。

なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。

記1 簡易公開調達公告年月日令和 4年 3月 16日2 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和 4年度(2) 調達業務の名称令和 4年度 管委第 7号 県庁舎貯水槽水質検査及び清掃業務委託(3) 調達業務の内容和歌山県庁舎設置の貯水槽についての水質検査及び清掃業務を実施する。

仕様書のとおり(4) 契約期間令和 4年 4月 1日から令和 5年3月 31日まで3 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。

(1)自治法令第 167条の4第 1項の規定に該当しない者であること。

(2)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成 20 年和歌山県告示第 1261 号。以下「要綱」という。)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『3 建築物飲料水貯水槽清掃』」であること。

(3)和歌山県内に本店を有する者であること。

(4)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成 20 年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。

(5)和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成 20 年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。

(6)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

(7)建築物における飲料水貯水槽清掃業務の 1 年以上の実務経験を有し、その業務を適切に実施できる知識及び能力を有する者を常勤として 1名以上雇用していること。

(8)貯水槽清掃作業監督者講習会(新規・再講習会)の修了証書又は建築物環境衛生管理技術者免状(取得 6年以内に限る)を有する者を常勤として 1名以上雇用していること。

4 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1)場所和歌山県総務部総務管理局管財課和歌山市小松原通一丁目 1番地(2)期間令和 4 年 3 月 16 日(水)から令和 4 年 3 月 23 日(水)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第 39 号)第 1 条第 1 項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前 9時 00分から午後 5時 30分まで(最終日にあっては午後 5時 00分まで)(3)質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和 4 年 3 月 16 日(水)から令和 4 年 3 月 18 日(金)までの間において、和歌山県総務部総務管理局管財課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。

ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式 1:要領別記第 1 号様式)とする。

イ 質問に対しては、原則として令和 4 年 3 月 22 日(火)までに書面(ファクシミリを含む。)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県総務部総務管理局管財課での備付けの方法により公表するものとする。ただし、その内容が軽微なものにあっては、管財課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。

5 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1)場所和歌山県総務部総務管理局管財課和歌山市小松原通一丁目 1番地(2)期間令和 4年 3月 16日(水)から令和4年 3月 23日(水)までの県の休日を除く日の午前 9時 00分から午後 5時 30分まで(最終日にあっては午後 5時 00分まで)郵送の場合にあっても、当該期間内(提出期限まで)に必着させること。

6 簡易公開調達の方法に関する事項(1)簡易公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。

ア 所定の見積書の様式は、見積書(様式 2)とする。

イ 見積金額は、調達業務を完了するための価格の総額とする。

また、見積金額は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた額とする。

ウ 見積書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)の氏名(商号(屋号)を含む。法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう。)を記入して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。

エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。

オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。

(2)落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、見積者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100に相当する金額を見積書に記入すること。

(3)見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。

(4)郵送により見積書を提出する場合には、封筒(封皮に見積者の氏名及び調達業務の名称を表示したもの)に密封した見積書を令和 4 年 3 月 23 日(水)午後 5 時 00 分までに、和歌山県総務部総務管理局管財課へ必着させること。

(5)簡易公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。

ア 簡易公開調達事務(開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。以下同じ。)の事務を含む。)は、管財課の複数の職員により行うものとする。

イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。

ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、簡易公開調達事務を担当する複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む。)については、簡易公開調達見積結果表を作成して整理するものとする。

エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期(中断を含む。)し、又は取りやめることができる。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。

オ その他簡易公開調達の執行については、要領及びこの簡易公開調達説明書に基づき、管財課の長が決定する。

7 簡易公開調達の無効に関する事項簡易公開調達公告に示した簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり及びこの簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で 3 に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。

次の各号のいずれかに該当する見積もりは、無効とする。

(1)簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり(2)所定の提出期限までに提出されなかった見積もり(3)同一事項の簡易公開調達について、見積者が 2 以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積もり(4)明らかに連合その他の不正な行為によってされたと認められる見積もり(5)記名押印を欠いた見積書による見積もり(6)見積金額を訂正した見積書による見積もり(7)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積もり(8)その他簡易公開調達に関する条件に違反した見積もり8 落札者の決定に関する事項(1)簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの簡易公開調達説明書のとおりとする。

天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。

見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。

(2)この簡易公開調達の開札は、和歌山県総務部総務管理局管財課の複数の職員により行うものとする。

(3)和歌山県財務規則第 109 条の規定により同規則第 102 条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。

(4)落札者となるべき同価の見積もりをした者が 2 人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該簡易公開調達事務に関係のない和歌山県総務部総務管理局管財課の職員にくじを引かせるものとする。

(5)落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が 3 に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。

9 契約書の要否要10 その他(1)契約の締結と関係予算の成立この簡易公開調達による契約の締結は、当該契約に係る令和 4 年度和歌山県一般会計当初予算の成立後に行うものとする。必要な予算が成立しない場合には、当該簡易公開調達は無効とする。

また、当該予算についての和歌山県議会の審議状況に応じて、当該簡易公開調達を中止し、延期し、又は必要な変更を行うことがある。

(2)簡易公開調達及び契約の事務を担当する部局この簡易公開調達及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。

ア 名称和歌山県総務部総務管理局管財課イ 所在地和歌山市小松原通一丁目 1番地郵便番号 640- 8585電話番号 073- 441- 2213ファクシミリ番号 073- 441- 2248様式1(第4項関係) 令和 年 月 日 和歌山県総務部総務管理局管財課 様事業年度 公告年月日業務の名称住 所商号又は名称代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号質問事項要領の別記第1号様式仕様書等に関する質問申出書質 問 者1 仕様書について2 簡易公開調達説明書について様式 2(第 6 項関係)見 積 書百 十 万 千 百 十 円見積金額ただし、令和 4 年度 管委第 7 号県庁舎貯水槽水質検査及び清掃業務委託に係る見積金上記のとおり見積もります。

令和 年 月 日住所氏名 印和歌山県知事 様注)1 見積書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を見積書に記入すること。

2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。

3 金額を訂正したものは、無効とすること。

4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。

県庁舎貯水槽水質検査及び清掃業務委託仕様書この業務は、和歌山県庁舎に設置している貯水槽(受水槽及び高架水槽)を、常に良好な状態に保つため、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)、同法施行規則(昭和46年厚生省令第2号)に基づき、水質検査及び清掃業務を実施するものとする。

なお、本仕様書で甲とは和歌山県をいい、乙とは受託業者をいう。

1 場所及び種類対象物 清掃 水質検査全館 FRP受水槽 68.75立方メートル ○ ―本館 FRP高架水槽 16.0立方メートル ○ ○(2槽式)北別館 〃 〃 18.0立方メートル ○ ○東別館 〃 〃 6.0立方メートル ○ ○4か所 3検体2 実施の方法甲は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、同法施行規則に基づき和歌山県庁内に設置している貯水槽(受水槽及び高架水槽)の水質検査及び清掃業務を実施しなければならない。

3 作業内容(1) 水質検査 年2回 但し、1年以内に1回まで省略可のものは1回とする。

検査項目は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条に規定する全項目とする。

(2) 塩素検査 1週間に1回(年53回)検査結果を書面でその都度報告すること。

採取場所は、上記水質検査に準ずる。

(3) 清 掃 7月から8月中に1回ただし、清掃業務は休日に実施するものとし、乙はその実施予定日を予め甲に連絡し、協議を行い承諾を得ること。

① 高圧洗浄による塵洗い② 高圧洗浄機(スケ―ル除去)による洗浄③ 揚水ポンプによる洗浄後の汚水吸上げ高圧塵洗い④ 次亜塩素酸ナトリウム剤による消毒殺菌(厚生省指示50~100ppm)⑤ オ―バ―フロ―(4) その他別紙給水設備維持管理要領による。

4 提出書類工程表、貯水槽清掃作業監督者届(貯水槽清掃作業監督者講習会(新規・再講習会)の終了証書又は建築物環境衛生管理技術者免状(取得6年以内に限る)の写しを添付)及び経歴書、1年以上の実務経験を有する者の経歴書及び常勤雇用が確認出来る書類、作業員名簿、業務実績報告書、水質検査結果書、業務写真(貯水槽清掃時)5 契約期間令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。

別紙給 水 設 備 維 持 管 理 要 領1 給水設備の維持管理に当たっては、以下の事項に留意すること。

(1) 給水設備の定期的な保守点検及び掃除を行うこと。

ただし、1年に1回まで省略可のものは1回とする。

ア 遊離残留塩素の検査は7日以内ごとに1回、水質検査は6か月ごとに1回、貯水槽の掃除は1年以内ごとに1回、それぞれ定期的に行うこと。

イ 貯水槽の掃除については、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づいて、建築物環境衛生管理技術者等貯水槽の掃除に関する知識経験を有する者が衛生的に行うこと。

(2) 給水設備は、衛生的で十分な機能が発揮できるように維持管理すること。

ア 給水設備は汚水等がクロスコネクション、逆サイホン作用等により逆流又は吸入されることのないよう適正に管理すること。また、衛生器具等は適切な吐水口空間を保つように管理すること。

イ 給水設備は、濁水、浸水、腐食がないよう適切に管理すること。

ウ 水量及び水圧は、衛生器具の機能が十分発揮できるように調節管理すること。

エ 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有量を0.1ppm(結合残留塩素の場合は0.4ppm)以上に保持できない場合には、次亜塩素酸ソーダ等の塩素剤の点滴注入設備等を用いて消毒を行い、その適正な管理を図ること。

オ 赤水対策として金属封鎖剤を使用する場合は、必要やむを得ない場合に限ること。

カ 給水設備の維持管理に関し必要な帳簿書類、図面等はいつでも速やかに利用可能な状態に整理し、保存管理すること。

2 貯水槽の掃除を行うに当たっては、以下の事項に留意すること。

(1) 貯水槽の掃除を行う前に十分な打ち合わせを行い、作業に当たって支障のないようにすること。

(2) 作業者は常に健康状態に留意するとともに、1か年以内ごとに健康診断を受けるようにし、健康状態の不良な者は作業に従事しないこと。

(3) 作業衣及び使用器具は、貯水槽の掃除専用のものとすること。また、作業に当たっては、作業衣及び使用器具の消毒を行い、作業が衛生的に行われるようにすること。

(4) 作業は以下の事項に留意して行うこと。

ア 貯水槽内の照明、換気等に注意して事故防止を図ること。

イ 貯水槽内の沈積物質浮有物質、壁面等の付着物質等の除去、貯水槽周辺の清掃、貯水槽への異物進入防止措置の点検等を行うこと。

ウ 受水槽の掃除を行った後、圧力水槽、高置水槽の掃除を行うこと。

エ 洗浄汚水の排水は完全に行うこと。

オ 貯水槽の掃除終了後、塩素剤を用いて貯水槽内の消毒を行うこと。消毒は2回以上繰り返すとともに、消毒排水の排除は完全に行うこと。また、消毒完了後は構内に立ち入らないこと。

カ 貯水槽内の水張り終了後、給水栓末端及び貯水槽内の水質検査及び残留塩素の測定を行うこと。なお、残留塩素の含有量は、遊離残留塩素で0.2ppm(結合残留塩素の場合は、1.5ppm)以上であることを確認すること。水質検査にあっては水道法第4条の規定による水質基準の項目について行うこと。

キ 作業完了後、掃除年月日、実施者名、作業内容、点検及び補修状況、使用消毒剤名等の必要事項を帳簿書類に記載し報告すること。