入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度和歌山県消防学校昇降機保守点検業務委託
種別役務
公示日または更新日2022 年 3 月 11 日
組織和歌山県
取得日2022 年 3 月 11 日

公告内容

簡 易 公 開 調 達 公 告令和4年度和歌山県消防学校昇降機保守点検業務委託(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)第167条の2第1項第1号及び和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第108条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定)第5条の規定に基づき公告する。令和4年3月11日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和4年度(2) 調達業務の名称令和4年度和歌山県消防学校昇降機保守点検業務委託(3) 調達業務の内容和歌山県消防学校教育管理棟に設置の昇降機についての保守点検業務を実施する。仕様書のとおり(4) 契約期間令和4年4月1日から令和5年3月31日まで2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『1建築物の保守管理』の小分類『17昇降機等保守』 」であること。その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、簡易公開調達説明書のとおり(3) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。(4) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県消防学校和歌山市加太2362番19(2) 期間令和4年3月11日(金)から令和4年3月18日(金)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時00分(最終日にあっては、午後4時30分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和4年3月11日(金)から令和4年3月16日(水)までの間において、和歌山県消防学校に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県消防学校和歌山市加太2362番19(2) 期間(提出期限)令和4年3月11日(金)から令和4年3月18日(金)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時00分(最終日にあっては、午後4時30分)まで5 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。(2) 簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和4年3月18日(金)午後4時30分までに、和歌山県消防学校へ必着させること。(5) その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。7 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。(2) この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。)は、見積書の提出期限後直ちに、和歌山県消防学校の複数の職員により行うものとする。(3) 和歌山県財務規則第第109条の規定により同規則102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない和歌山県消防学校の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。8 契約書の要否要9 その他(1) 発注(契約の締結)と関係予算の成立この簡易公開調達による発注(契約の締結)は、当該発注(契約)に係る令和4年度和歌山県一般会計当初予算の成立後に行うものとする。必要な予算が成立しない場合には、当該簡易公開調達は無効とする。また、当該予算についての和歌山県議会の審議状況に応じて、当該簡易公開調達を中止し、延期し、又は必要な変更を行うことがある。

(2) 簡易公開調達及び発注(契約)の事務を担当する部局この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。ア 名称和歌山県消防学校イ 所在地和歌山市加太2362番19郵便番号 640-0103電話番号 073-488-8860ファクシミリ番号 073-459-0039

令和4年3月11日作成和歌山県消防学校簡易公開調達説明書「令和4年度和歌山県消防学校昇降機保守点検業務委託」令和4年度和歌山県消防学校昇降機保守点検業務委託については、別途の簡易公開調達公告のとおり、「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この簡易公開調達説明書によるものとする。簡易公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。記1 簡易公開調達公告年月日令和4年3月11日2 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和4年度(2) 調達業務の名称令和4年度和歌山県消防学校昇降機保守点検業務委託(3) 調達業務の内容和歌山県消防学校教育管理棟に設置の昇降機についての保守点検業務を実施する。仕様書のとおり(4) 契約期間令和4年4月1日から令和5年3月31日まで3 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『1建築物の保守管理』の小分類『17昇降機等保守』 」であること。(3) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。(4) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。4 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県消防学校和歌山市加太2362番19(2) 期間令和4年3月11日(金)から令和4年3月18日(金)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時00分(最終日にあっては、午後4時30分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和4年3月11日(金)から令和4年3月16日(水)までの間において、和歌山県消防学校に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。イ 質問に対しては、原則として令和4年3月17日(木)までに書面(ファクシミリを含む。)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県消防学校での備付けの方法により公表するものとする。ただし、その内容が軽微なものにあっては、和歌山県消防学校の担当者の口頭による回答のみとすることができる。5 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県消防学校和歌山市加太2362番19(2) 期間令和4年3月11日(金)から令和4年3月18日(金)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時00分(最終日にあっては、午後4時30分)まで郵送の場合にあっても、当該期間内(提出期限まで)に必着させること。6 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。なお、見積者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。(2) 簡易公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。ア 所定の見積書の様式は、見積書(様式2)とする。イ 見積書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。ウ 見積書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、見積者の氏名(商号(屋号)を含む。法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう。)を記入して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和4年3月18日(金)午後4時30分までに、和歌山県消防学校へ必着させること。(5) 簡易公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。ア 簡易公開調達事務(開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。以下同じ。)の事務を含む。)は、和歌山県消防学校の複数の職員により行うものとする。イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、簡易公開調達事務を担当する複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む。)については、簡易公開調達見積結果表を作成して整理するものとする。エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期(中断を含む。)し、又は取りやめることができる。

見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。オ その他簡易公開調達の執行については、要領及びこの簡易公開調達説明書に基づき、和歌山県消防学校の長が決定する。7 簡易公開調達の無効に関する事項簡易公開調達公告に示した簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり及びこの簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。次の各号のいずれかに該当する見積もりは、無効とする。(1) 簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり(2) 所定の提出期限までに提出されなかった見積もり(3) 同一事項の簡易公開調達について、見積者が2以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積もり(4) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる見積もり(5) 記名押印を欠いた見積書による見積もり(6) 見積金額を訂正した見積書による見積もり(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積もり(8) その他簡易公開調達に関する条件に違反した見積もり8 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの簡易公開調達説明書のとおりとする。天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。(2) この簡易公開調達の開札は、和歌山県消防学校の複数の職員により行うものとする。(3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該簡易公開調達事務に関係のない和歌山県消防学校の職員にくじを引かせるものとする。(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。9 契約書の要否要10 その他(1) 発注(契約の締結)と関係予算の成立この簡易公開調達による発注(契約の締結)は、当該発注(契約)に係る令和4年度和歌山県一般会計当初予算の成立後に行うものとする。必要な予算が成立しない場合には、当該簡易公開調達は無効とする。また、当該予算についての和歌山県議会の審議状況に応じて、当該簡易公開調達を中止し、延期し、又は必要な変更を行うことがある。(2) 簡易公開調達及び発注(契約)の事務を担当する部局この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。ア 名称和歌山県消防学校イ 所在地和歌山市加太2362番19郵便番号 640-0103電話番号 073-488-8860ファクシミリ番号 073-459-0039様式1(第4項関係)要領の別記第1号様式仕様書等に関する質問申出書年 月 日和歌山県消防学校 様事業年度 令和4年度 公告年月日 令和4年3月11日業務の名称 令和4年度和歌山県消防学校昇降機保守業務委託問 者住 所商号又は名称代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号質問事項1 仕様書について2 簡易公開調達説明書について様式2(第6項関係)見 積 書見積金額百十万千百十円ただし、令和4年度和歌山県消防学校昇降機保守点検業務委託に係る見積金上記のとおり見積もります。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者職氏名印和歌山県知事 様注)1 見積書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。3 金額を訂正したものは、無効とすること。4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。

【エレベータ基本仕様】 機種 フジテック株式会社製 XIOR(エクシオール) 用途 乗用(車いす用) 制御方式インバータ制御方式運転操作方式乗合全自動方式積載 750kg 11名速度 45m/min電源 200V 60Hz巻上電動機 3.5kw停止階及び数 正面1、2階 2個所かご内法 間口1400mm 奥行1350mm出入口寸法間口800mm 高さ2100mm戸の方式 2枚両引き戸の開閉 電動式おもり 50%バランス1. 技術者派遣点検(1)(2)(3)2. 遠隔監視点検(1)(2)(3)3. 異常監視・直接通話サービス(1)①閉じ込め故障②起動不能故障③安全装置動作④電源系統異常⑤戸開閉不良(2)(3)4. 消耗部品の供給(1)(2)①点検用油脂類(巻上機ギヤオイル、油圧機器作動油は除く。)エレベータを構成する機器および運転状態を常時監視するとともに自動点検運転を行い、そのデータを収集すること。また監視点検する項目・内容は【別表2】第1項のとおりとする。

作業に必要な部品のうち、消耗部品(通常の使用による磨耗・劣化により、補完・交換を頻繁に行う小部品・油脂類等)を供給すること。

乙が供給する消耗部品の範囲は、次のとおりとする。

和歌山県消防学校昇降機保守点検業務仕様書定期に計画的な点検・手入れ保全(給油・調整・清掃等)を実施すること。

点検・手入れ保全の箇所・機器(点検対象)・内容は、【別表1】のとおりとすること。

点検・手入れ保全を行ったときは、【点検報告書】を提出すること。

前項の点検対象項目について変調状態が確認された場合は、必要に応じて技術者を派遣して確認、是正作業を行うこと。

エレベータの運行状態のデータにもとづく変調の有無については、毎月【遠隔監視点検報告書】にて報告することとし、その記載内容は【別表2】第2項のとおりとする。また、変調発生後の処置のために現場で作業を行ったときは、その作業に応じて【作業報告書】または【点検報告書】を提出すること。

エレベータについて次の事象が発生したときは、遠隔監視装置からの通報に基づき、必要に応じた適切な処置を行うこと。

前項各号の事象が発生したとき、またはかご内より非常呼びボタンが押し続けられた際、乙は通報受信時に記録されたかご内の映像を確認するとともに、かご内の乗客と直接通話し、必要な連絡等を行うものとする。

異常通報の内容については、毎月【遠隔監視点検報告書】にて報告すること。また、異常通報に基づく処置のために現場で作業を行ったときは、その作業に応じて【作業報告書】または【点検報告書】を提出すること。

和歌山県消防学校(以下「甲」という。)の昇降機(以下「エレベータ」という。)に関して受注者(以下「乙」という。)が行う保守点検業務の内容等は、次のとおりとする。

②主リレー用コンタクト類③かご内蛍光ランプ(ネオン管、インテリア照明、その他の特殊照明は除く。)④小ヒューズ類⑤ビス、ナット、ワッシャー5. 機能維持工事(1)(2)(3)6. 緊急時の対応(1)(2)(3) [地震発生後のエレベータ自動診断・仮復旧運転について](1) 地震感知器が地震等による振動を感知した場合、エレベータは自動的に地震時管制運転を行ない休止した後、運転再開のために必要な機能および通信回線の障害の有無を自動的に診断(自動診断運転)する(注①)。

(2) 自動診断が正常に完了し、エレベータの機能および通信回線に障害が検出されなかった場合は、エレベータの運転を再開(仮復旧運転)する(注②)。

(3) 乙の技術者が現地に出向し、以後の継続的な使用に支障を来たす障害、変異の有無を点検すること。なお、点検の結果、その障害、変異が発見されたときは、甲の負担で、その修復を行うものとする(注③)。

①地震等により感知器が所定値を超える高ガルの振動を感知したとき、または診断装置がエレベータのかご内に乗客を感知したときは、災害または乗客の被害の発生を予防するため、エレベータの運転を休止し、自動診断運転を行わない。

なお、自動診断運転中は、乗場インジケータに「点検中」と表示され、扉の開閉テストを行うが、この間はエレベータに乗降することはできない。

②仮復旧運転中は、エレベータを仮使用することができる。ただし、地震等によりエレベータまたはその周辺環境に、自動診断運転により検出することのできない不測の障害または変異があった場合は、自動的に運転を休止する。

③自動診断・仮復旧運転は、地震による機器の故障を予防したり、その機能を保全したりするものではない。

7. 法令に基づく検査(1)(2)8. 維持管理のための情報提供サービスエレベータの機能維持を図るため、機器の損耗・劣化(エレベータの通常の使用より生じるものをいい、天災その他不可抗力によって生じるものを除く。)を予測し、その予測に基づいて乙が必要と認めたときは、機器の構成部品の修理・取替(以下「機能維持工事」という。)を行うこと。ただし、巻上機、電動機、制御器等の機器一式取替は含まないこととする。

機能維持工事の範囲は、【別表3】のとおりとする。

次のとおり処置すること。

機能維持工事の作業が完了したときは、【作業報告書】を提出すること。

エレベータが建築基準法第12条第3項に基づき定期検査を行うべき昇降機にあっては、法定の有資格者を派遣してその検査を行い、【定期検査報告書】を作成し、報告書の特定行政庁への提出を代行すること。

エレベータが労働安全衛生法第41条第2項に基づき性能検査を行うべき昇降機にあっては、検査機関による性能検査に立ち会うこと。

乙は、エレベータの日常の維持管理のために、安全確保および正しい利用方法について甲に助言を行うものとし、関係法令改正の連絡等の情報提供サービスも併せて行うものとする。ただし、本サービスは、乙がエレベータの管理上の責を負うものではない。

甲よりエレベータについて故障等の緊急事態が発生した旨の通報を受けたときは、すみやかにエレベータの運行状態を確認するとともに、事態に応じた適切な処置を行うこと。ただし、甲またはエレベータの利用者の責に帰すべき事由により技術者が出向処置した場合は、甲または当該利用者がその出向処置に要する費用を負担するものとする。

エレベータかご内への乗客の閉じ込めを確認したときは、エレベータを遠隔操作することにより救出を図ること。ただし、通信障害、安全装置の作動、その他の技術的な障害があるとき、または乗客の安全を確認することが困難なときは、この限りではない。

前各項の処置をとったときは、その結果について【作業報告書】を提出すること。

(注)9.遠隔監視装置等の取り扱いについて(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)10.その他 本仕様書に明示のない事項その他で疑義が生じた場合は速やかに甲乙協議の上解決を図ること。

遠隔監視装置および通信回線の配線の修理、取替に要する費用は、乙の負担とする。ただし、甲が善良なる管理者としての注意を怠ったことに起因して生じた破損または汚損による修理、取替の場合は、甲がこれらの費用を負担するものとする。

この仕様書に定める業務を行うために設置する遠隔監視装置および通信回線の取り扱いについては、次のとおりとする。

乙は、エレベータまたはエレベータを設置した建物内に遠隔監視装置を設置し、遠隔監視装置と乙の施設との間に通信回線を開設のうえ、通信接続すること。

乙は、通信回線の遮断、不良により遠隔監視に支障が生じた場合は、すみやかにこれを甲に報告すること。なお、通信回線の遮断、不良によって甲が被った損害については、乙はその損害を賠償すべき義務を負わないものとする。

乙は、本契約が終了するときは、監視装置を撤去し、通信回線を休止するものとする。

監視装置の撤去のために要する費用は、甲乙協議して決定するものとする。ただし、乙の都合により監視装置を撤去する場合、または甲の同意を得て乙がエレベータの最終点検時に監視装置を撤去する場合は、乙の負担とする。

乙が監視装置の撤去を行う場合において、乙の故意または過失によって、エレベータの存する建物、設備その他の財物に損傷を及ぼしたときは、乙がその修復費用を負担すること。

ただし、遠隔監視装置の設置のために行った建物・設備の改変等の原状復旧に要する費用については、乙がこれを負担する義務を負わない。

遠隔監視および通信の方法については、乙の定めるところによるものとする。

遠隔監視装置は、発信機その他付属部品(映像確認用カメラ、人感センサーを含む。)により構成され、これらの所有権は乙に帰属する。なお、甲は、乙の書面による承諾を得ずして、遠隔監視装置を第三者に転貸、譲渡するなどの一切の処分を行うことができないものとする。

通信回線は、乙が提供(貸与)すること。

甲は、乙が提供(貸与)した遠隔監視装置および通信回線について、盗難や悪戯による破損等を防止して良好な設置環境を保つために、善良な管理者の注意をもってこれを管理し、万一、盗難または破損等が生じ、またはそのおそれがあるときは、直ちに乙に連絡するものとする。

【別表1】点検項目(ロープ式エレベータ:機械室なしタイプ)箇所 点検対象 点検内容外観 走行時の乗り心地 起動、加速、減速、着床状態(運転状態) 定格速度の測定走行時の異常音、異常振動 異常音、異常振動の有無着床時の段差 段差発生の有無制御機器 受電盤・制御盤 各盤の固定状態(昇降路内) ヒューズの劣化の有無メインリレー接点の状態リレー端子・端子台の緩み確認メインブレーカの固定状態、損傷の有無イベントコードの確認、分析インバータ、コンバータの清掃絶縁抵抗測定CPUバッテリー劣化(定期交換)電動機 汚れ、異常音、異常温度の有無巻上機 汚れ、異常音、軸受部の温度・油漏れ、防振ゴムの状態ギヤオイルの量と汚れ、油漏れ電磁ブレーキ 擦過音、吸引・釈放音の異常の有無Wナット・ロックナット・六角ボルトの緩み確認ブレーキまわりの被油、被水、汚れ、錆ブレーキ締結力の確認ブレーキスイッチの動作、設置状態の確認パルスエンコーダ 固定状態、板バネの変形、ゴミ・油の付着UCMP専用制御盤 盤の固定状態UCMP機能の確認リレー端子・端子台の緩み確認イベントコードの確認、分析絶縁抵抗測定CPUバッテリー劣化(定期交換)昇降路 主ワイヤーロープ メインロープのテンション確認メインロープの摩耗、素線切れ割ピン・Wナット・回り止めの状態ガバナーロープ ガバナロープの摩耗、素線切れ、キンク調速機 調速機の作動速度測定ガバナプーリの条痕、異音、ロープ外れ止めの取付状態ガバナテンションプーリブラケットの位置確認移動ケーブル ケーブルの捻れ、変形、接触痕の有無ガイドレール レール・ブラケット・フィッシュプレートの固定状態着床装置・プレート インダクターの取付状態、プレートとの隙間上下リミットスイッチ スイッチの動作確認、配線状態の確認ローラー注油、亀裂・剥離・摩耗の有無の確認つり合いおもり 緩衝器とのクリアランス確認固定ボルトの緩み確認ガイドシューの損傷、剥離、摩耗シーブ メインシーブの摩耗オーバーヘッドシーブの条痕、亀裂、取付状態つり合いおもりシーブの条痕、亀裂、取付状態カーシーブの条痕、亀裂、取付状態コンペンチェーン 走行異常(周辺機器との干渉の有無)最下端位置の確認支持、取付部の状態確認昇降路内環境状態 被水、雨水侵入、ヒビ割れ昇降路内機器の状態 各機器の外観目視点検1/3【別表1】点検項目(ロープ式エレベータ:機械室なしタイプ)箇所 点検対象 点検内容ピット ピット内環境状態 浸水、異物の有無ピット内機器の状態 緩衝器の固定状態、錆、油漏れ各機器の外観目視点検かご かご内室意匠・状態 損傷、腐食、変色、変形、目地のガタ・隙間かご内表示器・ボタン 機能・動作確認かご内照明 球切れ、ちらつき、グロー球の劣化かご内ファン 動作確認、異常音の有無除菌イオン発生装置 動作確認、電極部の清掃かごまわり ドアの開閉装置 開閉動作の異常の有無ドアセフティーシューの反転動作光電センサーの作動状態、レンズ清掃かごドアまわり点検・注油・清掃かごドアモータ・ブラシ・プーリの状態Vベルト・歯付きベルトの損傷、亀裂、油脂付着、緩みかごドアハンガーボルトの緩みアップスラストローラのギャップと緩みドアとドア・ドアとエントランスの隙間確認ドア閉安全装置の作動 ゲートスイッチの動作点ドア連動装置・エアコードの状態結線ボックス・ドアポジションボックス 配線状態、コネクターの状態確認給油器 給油器オイルの飛散・レールへの回り・給油非常止め装置 セフティとレールのギャップ、ボルトの緩みガイドシュー ガイドシューの損傷、剥離、摩耗荷重検出装置 荷重検出装置の作動状態ロードセルの作動状態かご下防振ゴム かご下防振ゴムの劣化、損傷乗場 乗場意匠 乗場まわり各機器の外観点検表示器・ボタン 機能・動作確認インターロック スイッチ取付ボルトの緩み、沈み代ロックのギャップ、コンタクタープレートの状態ドア開閉状態 乗場ドアまわり点検・注油・清掃・自閉力の確認ドアトラックレール清掃乗場ドアハンガーボルトの緩みアップスラストローラのギャップと緩みかご・乗場各キャッチデバイスの隙間、係合確認ドア連動装置・エアコードの状態非常解錠装置の取付状態ドアとドア・ドアと三方枠の隙間非常装置 停電灯 停電灯の点灯状態外部連絡装置 インターホンの通話テスト外部非常ベル(ブサー)の鳴動状態かご非常ベル(ブザー)の鳴動状態遠隔監視装置 遠隔監視装置の機能テスト、通話テスト2/3【別表1】点検項目(ロープ式エレベータ:機械室なしタイプ)箇所 点検対象 点検内容付加装置 地震時管制運転装置 地震感知器の動作確認停電時自動着床装置 着床装置の動作確認火災時管制運転装置 信号等による動作確認冠水時管制運転装置 フロートスイッチの動作確認遮煙エレベータ乗場ドア 気密材の変形、損傷、取付ボルトの緩み確認耐火ブラケットの取付状態ドアまわりの規定寸法の確認防犯カメラ装置(セキュリア) カメラユニットの損傷確認・清掃・LED点灯録画装置、人感センサーの動作確認音声合成アナウンス 音声アナウンスの放送状態監視盤 監視盤の表示ランプの確認(注)各項目の点検頻度は、1ヵ月から12ヵ月までの間で各項目ごとに定める周期もしくは稼動履歴による基準によります。

遠隔監視装置の点検は遠隔監視契約の場合のみ適用されます。

エレベータの種類、仕様により上表の部品・機器が装備されていない場合は、その項目は該当しません。

3/3【別表2】遠隔監視点検項目1.遠隔監視点検内容項 目 内 容制御関連機器 制御盤温度接触器の動作状態制御機器の動作状態ブレーキ(油圧電磁弁)動作状態( )内は油圧式の場合かご・乗場機器 戸の開閉状態押しボタンの動作状態ゲートスイッチの動作状態ドアスイッチの動作状態安全スイッチの動作状態遠隔監視装置の動作状態昇降路内機器 はかり装置の動作状態安全スイッチの動作状態走行性能 起動状態加速状態一定速度走行状態減速状態着床状態各階停止運転による異常確認運行計測 運転回数走行距離・運転時間戸の開閉回数かご照明点灯時間映像確認用カメラ動作状態2.報告書記載内容 状態監視結果 かご内照明点灯時間 運行回数 かご内照明点灯回数 運転時間 異常の有無 戸の開閉回数 遠隔監視受信記録1/1【別表3】機能維持工事範囲(エレベータ/小荷物専用昇降機)対象部位 工事範囲ロープ式機械室なしロープ式機械室あり油圧式小荷物専用 昇降機電動発電機軸受ベアリング取替 ○ブラシ保持器取替 ○防振ゴム取替 ○整流子削正・取替 ○巻上電動機軸受ベアリング取替 ○ ○ ○ ○スリップリング削正・取替 ○空冷用ファンモーター取替 ○整流子削正・取替 ○ブラシ保持器取替 ○ギヤレス巻上機シーブ取替 ○ ○防振ゴム取替 ○ ○軸受ベアリング取替 ○ ○ブラシ保持器取替 ○整流子削正 ○ギヤード巻上機ギヤ取替 ○ ○オイルシール取替 ○ ○シーブ取替 ○ ○ギヤオイル取替 ○ ○防振ゴム取替 ○ ○軸受ベアリング取替 ○ ○カップリングゴム取替 ○ ○ブレーキディスクブレーキユニット取替 ○ ○ ○電磁ブレーキ取替 ○ ○ ○ブレーキガイド・ガイドリング取替 ○ ○ブレーキコイル取替 ○ ○ブレーキシュー取替 ○ ○ ○ブレーキディスク(ホイール)取替 ○ ○ ○ブレーキプランジャー取替 ○ ○ ○ブレーキホイール(ディスク)取替 ○ ○ ○ブレーキライニング(パッド)取替 ○ ○ ○ブレーキロッド取替 ○ ○ブレーキスイッチ取替(UCMP対応時) ○ ○ロープブレーキ(UCMP)ソレノイドコイル取替 ○作動オイル取替 ○油圧ホース取替 ○ブレーキライニング(パッド)取替 ○油圧パワーユニット油圧制御弁取替 ○電磁コイル取替 ○Vベルト取替 ○フィルター・ストレーナ取替 ○圧力計(圧力センサー)取替 ○パルスエンコーダ取替 ○サイレンサー取替 ○油圧回路部品ラジエータ取替 ○ラジエータファン取替 ○ラジエータオーバーホール ○冷却用モータ(ポンプ)取替 ○Oリング取替 ○メカニカルシール取替 ○ヴィクトリックジョイント取替 ○温度スイッチ取替 ○高圧ゴムホース取替 ○配管 ○1 / 4 ページ【別表3】機能維持工事範囲(エレベータ/小荷物専用昇降機)油圧ジャッキOリング取替 ○パッキン取替 ○ダストシール取替 ○シリンダーシープ ○油圧作動油油圧作動油の追加・取替 ○油圧作動油クリーニング ○そらせ車、頂部返し車シーブ取替 ○ ○ ○軸受ベアリング取替 ○ ○ ○調速器ストッパーゴム取替 ○ ○ ○軸受ベアリング取替 ○ ○ ○張り車(ガバナ・つり合いロープ)軸受ベアリング取替 ○ ○ ○かご枠防振ゴム取替 ○ ○ ○吊り車軸受ベアリング取替 ○ ○ ○ ○シーブ取替 ○ ○ ○ ○非常止め装置非常止め機構(引き上げロッド・クランプ・ローラ等)取替○ ○ ○ ○スラックロープ機構(ローラー、スイッチ)取替 ○ ○ガイドシューギブ(ローラ)取替 ○ ○ ○ ○ストッパーゴム取替 ○ ○ ○スプリング取替 ○ ○ ○給油器リュブリケータ取替 ○ ○ ○給油脂取替 ○ ○ ○かご戸装置連動チェーン取替 ○ ○ ○ ○連動エアコード・ワイヤー取替 ○ ○ ○ ○連動プーリー取替 ○ ○ ○ ○ドアレール取替 ○ ○ ○ ○レバー機構取替 ○ ○ ○ ○ドア駆動装置プーリ(スプロケット)取替 ○ ○ ○ ○連動チェーン取替 ○ ○ ○ ○軸受ベアリング取替 ○ ○ ○ ○オイルシール取替 ○ ○ギヤオイル取替 ○ ○カップリングゴム取替 ○ ○位置スイッチ取替 ○ ○ ○ ○整流子削正・取替 ○ ○ブラシ保持器取替 ○ ○ドアモータ取替 ○ ○ ○ ○エンコーダ取替 ○ ○ ○ドア駆動ユニット取替 ○ ○ ○ ○かご・乗場ドアハンガー・ドアシュードアハンガー取替 ○ ○ ○ ○ドアハンガーローラー取替 ○ ○ ○ ○ドアガイドシュー取替 ○ ○ ○ ○2 / 4 ページ【別表3】機能維持工事範囲(エレベータ/小荷物専用昇降機)ゲートスイッチゲートスイッチ取替 ○ ○ ○ ○ドアセフティシューキャプタイヤコード取替 ○ ○ ○スイッチ取替 ○ ○ ○アーム取替 ○ ○ ○乗場戸装置連動チェーン切詰・取替 ○ ○ ○ ○連動ロープ取替 ○ ○ ○ ○連動プーリー取替 ○ ○ ○ ○ドアレール削正・取替 ○ ○ ○ ○インターロック乗場ドアスイッチ、ロック装置取替 ○ ○ ○ ○緩衝器作動油取替 ○ ○ ○メインロープメインロープ切詰・取替 ○ ○ ○ ○ガバナーロープガバナーロープ切詰・取替 ○ ○ ○つり合いロープ・チェーンつり合いロープ・チェーン切詰・取替 ○ ○コンペンシーブ(つり合い車)シーブ取替 ○軸受ベアリング取替 ○コンペンスイッチカム取替 ○受電盤各種ヒューズ取替 ○ ○ ○ ○制御盤リレー本体取替 ○ ○ ○ ○インバータ取替 ○ ○ ○ ○コンバータ取替 ○ ○ ○半導体プリント板取替 ○ ○ ○ ○整流器取替 ○ ○ ○ ○コンデンサ取替 ○ ○ ○ ○変圧器取替 ○ ○ ○ ○安定化電源取替 ○ ○ ○ ○UCMP盤リレー本体取替 ○ ○半導体プリント板取替 ○ ○はかり装置スイッチ取替 ○ ○ ○ ○差動トランス取替 ○ ○ ○ ○検出センサー取替 ○ ○ ○ ○各種昇降路内スイッチリミットスイッチ取替 ○ ○ ○ ○ファイナルスイッチ取替 ○ ○ ○ ○着床スイッチ・IR・プレート取替 ○ ○ ○ ○位置検出装置取替 ○ ○ ○ ○乗場インジケータ・押し釦プリント板取替 ○ ○ ○ ○押し釦スイッチ部品取替 ○ ○ ○ ○かご操作盤プリント板取替 ○ ○ ○インジケータ部品取替 ○ ○ ○押し釦スイッチ部品取替 ○ ○ ○3 / 4 ページ【別表3】機能維持工事範囲(エレベータ/小荷物専用昇降機)外部連絡装置電源電源取替(停電装置含む) ○ ○ ○ ○インターホン取替 ○ ○ ○ ○ベル・ブザー取替 ○ ○ ○ ○パルスエンコーダパルスエンコーダ取替 ○ ○ ○タコジェネレータ(ベルト含む)取替 ○移動ケーブル、電線かごまわり配線取替 ○ ○ ○ ○移動ケーブル取替 ○ ○ ○ ○その他ケーブル取替 ○ ○ ○ ○換気装置ファンオーバーホール・取替 ○ ○ ○イオン発生装置取替 ○ ○ ○照明かご内照明機器(安定器、グロー、ソケット)取替 ○ ○ ○ ○停電灯ユニット(停電灯、

バッテリー)取替 ○ ○ ○ ○付加装置停電時自動着床装置 リレー・プリント板取替 ○ ○ ○バッテリー取替 ○ ○ ○火災時管制運転装置 リレー取替 ○ ○ ○音声合成アナウンス装置 半導体ユニット取替 ○ ○ ○バッテリー取替 ○ ○ ○スピーカー取替 ○ ○ ○光電式ドアセンサ センサー取替 ○ ○ ○キャプタイヤコード取替 ○ ○ ○地震感知器 地震感知器取替 ○ ○ ○クーラー フィルターの清掃 ○ ○ ○空気清浄機 フィルターの清掃 ○ ○ ○遮煙乗場ドア 気密材取替 ○ ○ ○遠隔監視装置 ユニット取替 ○ ○ ○バックアップ電源取替 ○ ○ ○インターフェイス他関連機器取替 ○ ○ ○浸水警報運転装置 浸水スイッチ取替 ○ ○ ○注1)エレベータの種類、仕様により「工事範囲」に記載の部品・機器が装備されていない項目は該当しません。

(上表の範囲であっても、通常使用での磨耗・劣化によるもので機能維持に必要な場合に限ります。) なお、特に以下の項目については除外とします。

除外項目の例示1)意匠部品(かご、かご戸、かご床タイル、敷居、乗場戸、三方枠)の塗装・メッキ直し・修理・部品取替・清掃2)巻上機、電動機、電動発電機、調速器、油圧パワーユニット、油圧ジャッキ、制御器などの機器の一式取替3)ITVカメラシステム機器、キーシステム機器、モニター類などのエレベータシステムと連結・連動する周辺機器の修理・取替4)時計などの特別装備(ただし、エレベータの駆動機能に影響のないものをいう。)の修理・取替5)一切の建築関係工事およびエレベータ以外の建物設備工事6)仕様の変更を伴う改修または新規付属物追加に関する工事(諸法規の改正または官公庁の命令・指導による場合を含む。)7)契約者または第三者の不注意、不適当な使用・管理により発生する修理または取替工事8)地震、火災、風水害その他不可抗力の災害・事故により発生する修理または取替工事4 / 4 ページ