入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度廃棄物不法投棄監視パトロール業務委託
種別役務
公示日または更新日2022 年 3 月 29 日
組織和歌山県
取得日2022 年 3 月 29 日

公告内容

入 札 公 告令和4年度廃棄物不法投棄監視パトロール業務委託について、次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)第167条の6、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第100条及び和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定。

以下「要領」という。)第5条の規定に基づき公告する。令和4年3月29日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 条件付き一般競争入札に付する事項(1) 事業年度令和4年度(2) 調達業務の名称令和4年度廃棄物不法投棄監視パトロール業務委託(3) 調達業務の内容委託業務実施要領のとおり(4) 業務履行の場所紀の川市及び岩出市一円(5) 契約期間契約締結日から令和5年3月31日まで2 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『4 警備』の小分類『4 防犯パトロール』 」であること。また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、入札説明書のとおり(3) 和歌山県内に本店を有する者であること。(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。3 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所和歌山県那賀振興局健康福祉部衛生環境課和歌山県岩出市高塚209(2) 期間令和4年3月29日(火)から令和4年4月13日(水)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで4 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1) 場所3の(1)のとおり(2) 期間3の(2)のとおり(3) 質問の期間仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和4年3月29日(火)から令和4年4月4日(月)までの間において、和歌山県那賀振興局健康福祉部(岩出保健所)衛生環境課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。その他質問の方法等については、入札説明書のとおり5 入札参加の申出の手続及び入札参加資格の審査に関する事項この条件付き一般競争入札に参加するためには、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事前において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。その手続等(別途の認定審査会の手続等を含む。)については、入札説明書のとおり(1) 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所和歌山県那賀振興局健康福祉部(岩出保健所)衛生環境課和歌山県岩出市高塚209イ 期間令和4年3月29日(火)から令和4年4月7日(木)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで(2) 入札参加資格確認申請書類等についての質問4の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。)6 入札の場所及び日時(1) 入札の場所及び日時ア 場所和歌山県那賀総合庁舎3階 入札室和歌山県岩出市高塚209イ 日時令和4年4月14日(木)午後1時30分から(2) 開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ7 入札の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。(2) 入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。(3) 入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示すること。ただし、10の(5)による再度の入札にあっては、この限りではないこと。(4) 入札の際には、条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。(5) 郵送による入札は認めないものであること。(6) その他入札方法の細目については、入札説明書のとおり8 入札保証金に関する事項入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除する。9 入札の無効に関する事項本公告に示した競争入札参加資格のない者及び競争入札参加資格の認定について虚偽の確認申請を行った者がした入札並びに入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。なお、本県から入札参加資格要件適格認定の通知を受けた者であっても、認定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等入札時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした入札は、無効とする。10 落札者の決定に関する事項(1) 入札の要件、執行方法等の細目については、入札説明書に記載するとおりとする。天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。(2) この入札の開札において、入札者が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない和歌山県那賀振興局建設部総務調整課の職員を立ち会わせるものとする。(3) 和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(4) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。

この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県那賀振興局建設部総務調整課の職員にくじを引かせるものとする。(5) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。この場合において、入札の回数は、最初の入札を含めて最高3回までとする。(6) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。11 契約保証金に関する事項(1) 契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。(2) 契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。12 契約書の要否要13 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否14 その他(1) 契約の締結と関係予算の成立この条件付き一般競争入札による契約の締結は、当該契約に係る令和4年度和歌山県一般会計当初予算の成立後に行うものとする。必要な予算が成立しない場合には、当該入札は無効とする。また、当該予算についての和歌山県議会の審議状況に応じて、当該入札を中止し、延期し、又は必要な変更を行うことがある。(2) 入札及び契約の事務を担当する部局この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。① 入札担当部局ア 名称和歌山県那賀振興局建設部総務調整課イ 所在地和歌山県岩出市高塚209郵便番号 649-6223電話番号 0736-61-0028ファクシミリ番号 0736-61-0034② 契約事務担当部局ア 名称和歌山県那賀振興局健康福祉部(岩出保健所)衛生環境課イ 所在地和歌山県岩出市高塚209郵便番号 649-6223電話番号 0736-61-0048ファクシミリ番号 0736-62-8720令和4年3月29日作成和歌山県那賀振興局建設部総務調整課入 札 説 明 書「 令和4年度廃棄物不法投棄監視パトロール業務委託 」令和4年度廃棄物不法投棄監視パトロール業務委託については、別途の入札公告のとおり、「入札参加資格の事前審査による条件付き一般競争入札」により和歌山県が調達する。当該「入札参加資格の事前審査による条件付き一般競争入札」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。入札に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、入札しなければならない。なお、入札後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。記1 入札公告年月日令和4年3月29日2 条件付き一般競争入札に付する事項(1) 事業年度令和4年度(2) 調達業務の名称令和4年度廃棄物不法投棄監視パトロール業務委託(3) 調達業務の内容委託業務実施要領による(4) 業務履行の場所紀の川市及び岩出市一円(5) 契約期間契約締結日から令和5年3月31日まで3 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。以下「要綱」という。)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『4 警備』の小分類『4 防犯パトロール』 」であること。また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定。以下「基準」という。)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。ア 登録要件上述のとおり<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第1項の説明参照のこと。>イ 人材要件「主たる事業所等において、警備員4名以上(常勤警備員2名以上を含む。)」、「その他の営業所においては、常勤警備員2名以上、又は主たる営業所においては、警備員10名以上(常勤警備員6名以上を含む。)」及び「保有している車輌が営業所数以上」<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第2項の説明参照のこと。>ウ 実績要件直近5ヶ年において、同種同規模の契約実績があること(国又は地方公共団体)。<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第3項の説明参照のこと。>その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、要綱及び基準のとおり(3) 和歌山県内に本店を有する者であること。(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所和歌山県那賀振興局健康福祉部(岩出保健所)衛生環境課和歌山県岩出市高塚209(2) 期間令和4年3月29日(火)から令和4年4月13日(水)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。

)を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで5 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1) 場所4の(1)のとおり(2) 期間4の(2)のとおり(3) 質問の期間仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和4年3月29日(火)から令和4年4月4日(月)までの間において、和歌山県那賀振興局健康福祉部(岩出保健所)衛生環境課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。イ 質問に対しては、原則として令和4年4月6日(水)までに書面(ファクシミリを含む。)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県那賀振興局建設部総務調整課での備付けの方法により公表するものとする。ただし、その内容が軽微なものにあっては、和歌山県那賀振興局健康福祉部衛生環境課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。6 入札参加の申出の手続及び入札参加資格の審査に関する事項この条件付き一般競争入札に参加するためには、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事前において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。その手続等(別途の認定審査会の手続等を含む。)については、別添「条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事前審査)」のとおり(1) 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所和歌山県那賀振興局健康福祉部(岩出保健所)衛生環境課和歌山県岩出市高塚209イ 期間令和4年3月29日(火)から令和4年4月7日(木)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで(2) 入札参加資格確認申請書類等についての質問5の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。)7 入札の場所及び日時(1) 入札の場所及び日時ア 場所和歌山県那賀総合庁舎3階 入札室和歌山県岩出市高塚209イ 日時令和4年4月14日(木)午後1時30分から(2) 開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ8 入札の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。なお、入札者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。(2) 入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。ア 所定の入札書の様式は、入札書(様式2)とする。イ 入札書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。ウ 入札書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、入札者の氏名(商号(屋号)を含む。法人にあっては、その名称及び代表者の氏名。以下同じ。)を記入して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。代理人が入札する場合にあっては、入札者の氏名及びその代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記入して押印をしておかなければならない。エ 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。ただし、入札書の入札金額は、訂正することができない。オ 入札書を入札箱に投函した後は、入札書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。(3) 入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示すること。ただし、11の(5)による再度の入札にあっては、この限りではないこと。(4) 入札の際には、条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。(5) 郵送による入札は認めないものであること。(6) 入札及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。ア 入札事務(開札事務を含む。)は、和歌山県那賀振興局建設部総務調整課の複数の職員(うち上席の1人を入札執行者とする。)により執行する。イ 入札執行者は、入札の時間を厳守させるものとする。ウ 入札の場所に入室する者は、原則として1入札者(業者)1人とし、入札執行者は、入札の執行に先立ち条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書の提示又はその写しの提出を受け、その出席を確認するものとする。この場合において、入札者の代理人は、当該入札についての委任状(様式3)を提出しなければならない。エ 入札は、入札者又はその代理人が入札箱に自ら投函して行うものとする。オ 入札書の開札は、すべての入札者の入札の完了(入札箱への投函の終了)を確認した後直ちに、入札事務を執行する職員が行い、開札の結果については、入札執行者がその場で立ち会っている入札者又はその代理人に告げるものとする。カ 入札執行者は、入札結果について入札執行調書を作成して整理するものとする。キ 入札執行者は、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期(中断を含む。)し、又は取りやめることができる。入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。ク その他入札の執行については、要領及びこの入札説明書に基づき、入札執行者が決定する。9 入札保証金に関する事項入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除する。10 入札の無効に関する事項入札公告に示した競争入札参加資格のない者及び競争入札参加資格の認定について虚偽の確認申請を行った者がした入札並びにこの入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。なお、本県から入札参加資格要件適格認定の通知を受けた者であっても、認定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等入札時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした入札は、無効とする。次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札(3) 所定の時刻までにされなかった入札(4) 同一事項の入札について、入札者又は代理人が2以上の入札をした場合のそのいずれもの入札(5) 同一事項の入札について、代理人が2人以上の者の代理をした場合のそのいずれもの入札(6) 同一事項の入札について、入札者が他の入札者の代理をした場合のそのいずれもの入札(7) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる入札(8) 記名押印を欠いた入札書による入札(9) 入札金額を訂正した入札書による入札(10) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札書による入札(11) その他入札に関する条件に違反した入札11 落札者の決定に関する事項(1) 入札の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの入札説明書のとおりとする。天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。(2) この入札の開札において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない和歌山県那賀振興局建設部総務調整課の職員を立ち会わせるものとする。(3) 和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(4) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県那賀振興局建設部総務調整課の職員にくじを引かせるものとする。(5) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。この場合において、入札の回数は、最初の入札を含めて最高3回までとする。(6) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。12 契約保証金に関する事項(1)契約を締結する者は、契約保証金を納付しなければならない。ア 契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額に相当するものでなければならない。イ 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。(ア) 和歌山県財務規則第86条各号に規定する担保(イ) 保証事業会社の保証ウ 契約保証金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部の納付を免除することができる。(ア) 契約の相手方(落札者)が保険会社との間に和歌山県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。: 契約の相手方(落札者)は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出すること。(イ) 契約の相手方(落札者)が過去2箇年の間に国(公団等を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。: 契約の相手方(落札者)は、契約保証金納付免除申請書(様式4)により、それを証する書類(種類及び規模をほぼ同じくする契約についての書類の写し等)を提出すること。(2) 契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。13 契約書の要否要14 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否15 その他(1) 契約の締結と関係予算の成立この条件付き一般競争入札による契約の締結は、当該契約に係る令和4年度和歌山県一般会計当初予算の成立後に行うものとする。必要な予算が成立しない場合には、当該入札は無効とする。また、当該予算についての和歌山県議会の審議状況に応じて、当該入札を中止し、延期し、又は必要な変更を行うことがある。(2) 入札及び契約の事務を担当する部局この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。① 入札担当部局ア 名称和歌山県那賀振興局建設部総務調整課イ 所在地和歌山県岩出市高塚209郵便番号 649-6223電話番号 0736-61-0028ファクシミリ番号 0736-61-0034② 契約事務担当部局ア 名称和歌山県那賀振興局健康福祉部(岩出保健所)衛生環境課イ 所在地和歌山県岩出市高塚209郵便番号 641-6223電話番号 0736-61-0048ファクシミリ番号 0736-62-8720別添(第6項関係)条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事前審査)「 令和4年度廃棄物不法投棄監視パトロール業務委託 」令和4年度廃棄物不法投棄監視パトロール業務委託の「入札参加資格の事前審査による条件付き一般競争入札」に参加しようとする者は、入札公告、入札説明書及び委託業務実施要領の内容について熟知の上、当該条件付き一般競争入札についての入札参加資格要件が満たされているか事前に審査を受け、所要の適格認定を得て入札に参加しなければならない。当該入札参加資格確認の手続等については、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)第7条から第9条までの規定及び入札説明書本文に定めるもののほか、この別添の要項によるものとする。当該入札に参加しようとする者は、下記に掲げる事項に留意の上、所要の条件付き一般競争入札参加資格確認申請書及びその添付書類(以下「入札参加資格確認申請書類」という。)を作成(調製)し、所定の期限までに、和歌山県那賀振興局健康福祉部(岩出保健所)衛生環境課へ提出しなければならない。記1 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間* 提出する入札参加資格確認申請書類については、持参し、及びその提出書類について説明することが望ましいが、郵送による申請を可とすること。

郵送により事前審査を受ける場合には、申請書類を入れた封筒に申請者の氏名、住所等を表記の上、当該調達業務の名称とその入札参加資格確認申請書類が在中していることを明記して書留郵便で提出期限(受付期間の最終日)の前日までに必着させること。郵送の場合には、必要な確認等は電話で行うこととするため、その連絡が取れない場合、必要な説明が得られない場合その他必要な書類が欠けている場合には受付できない、又は参加資格要件不適格となるので注意すること。(1) 受付場所和歌山県那賀振興局健康福祉部(岩出保健所)衛生環境課和歌山県岩出市高塚209郵便番号 649-6223電話番号 0736-61-0048ファクシミリ番号 0736-62-8720(2) 受付期間令和4年3月29日(火)から令和4年4月7日(木)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで2 入札参加資格確認申請書類の様式、種類、提出部数等(1) 入札参加資格確認申請書類は、次に掲げるものとする。ア 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書(事前審査用)(様式5:要領の別記第2号様式)イ 和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の写しウ 和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定。以下「基準」という。)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であることを証する書類(ア) 人材要件に関するものa 「主たる事業所等において、警備員4名以上(常勤警備員2名以上を含む。)」に関するもの<当該警備員が入札者本人又はその職員(役員を含む。)であり、常勤の者であること。

様式3(第8項関係)委 任 状和歌山県知事 様私は、 を代理人と定め、下記事項を処理する一切の権限を委任します。記令和4年度廃棄物不法投棄監視パトロール業務委託 の入札について令和4年 月 日委任者住所商号又は名称代表者職氏名印様式4(第12項関係)契約保証金納付免除申請書令和 年 月 日和歌山県知事 様住所商号又は名称代表者職氏名和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第93条第3号の規定により下記1の契約に係る契約保証金の納付の免除を受けたいので、関係資料を添えて申請します。なお、下記2に記載の契約については、契約期間内に履行し、所要の完了検査に合格したことに相違ないことを誓約します。記1 契約事項事 業 年 度令和4年度業務の名称令和4年度廃棄物不法投棄監視パトロール業務委託2 国(公団等を含む。)又は地方公共団体との契約実績発 注 者契約の業務名等契 約 日完 了 日契 約 金 額※ 過去2年間で、1の契約事項と同種・同規模の実績を数件以上記載してください。※ 上記を証明する資料として次の書面を必ず添付してください。(1) 2に記載した契約に係る契約書の写し(業務の名称、契約期間、契約金額等が分かるもの)(2) 2に記載した契約に係る仕様書等の資料の写し(履行した業務の内容が分かるもの)様式5(別添第2項関係)要領の別記第2号様式条件付き一般競争入札参加資格確認申請書〈事前審査用〉令和 年 月 日和歌山県知事 様住所商号又は名称代表者職氏名担当者職氏名電話番号FAX番号令和4年3月29日付けで入札公告のあった下記の条件付き一般競争入札に参加したいので、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定)第7条の規定により、関係書類を添えて、必要な入札参加資格の要件についての審査を申請します。また、その他の入札公告された当該条件付き一般競争入札に参加する者に必要なすべての要件については満たしていること及び当該申請書及び添付書類のすべての記載事項について事実と相違ないことを誓約します。記1 条件付き一般競争入札に付される事項(1) 事業年度令和4年度(2) 調達業務の名称令和4年度廃棄物不法投棄監視パトロール業務委託2 入札の場所及び日時(1) 場所和歌山県那賀総合庁舎3階 入札室(2) 日時令和4年4月14日(木)午後1時30分から3 添付書類(1) 競争入札参加資格決定通知書の写し(2) 人材要件に係るもの・・・(3) 実績要件に係るもの・・・(4)(注) 添付書類については、入札説明書に記載された申請書類作成要項を確認の上、提出する書類名称を具体的に記入してください。

(様式6)事 業 者 概 要 表業者名及び代表者氏名所在地及び電話番号℡営 業 所 等 従 業 員 数(内、警備員数)保有車両台数(内、社名表示なし)巡回 その他事業所名所在地常 勤 ( )( )( ) 非常勤 ( )営業所名所在地常 勤 ( )( )( ) 非常勤 ( )営業所名所在地常 勤 ( )( )( ) 非常勤 ( )営業所名所在地常 勤 ( )( )( ) 非常勤 ( )計 ヶ所 ( )( )( )様式7(別添第2項関係)認定審査事務取扱要領の別記第2号様式〔随時認定審査会用〕契約実績同等認定申請書年 月 日和歌山県知事 様申請者住 所商号又は名称代表者職氏名印(担当者職氏名 )(電話番号 )(FAX番号 )下記の条件付き一般競争入札について、入札公告及び和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定)の別表において実績要件として定められた契約実績を有する者と同等の契約実績を有する者であるとの認定を受けたいので申請します。記1 入札公告事項入札に付されている事項入札公告年月日令和4年3月29日事業年度令和4年度調達業務の名称令和4年度廃棄物不法投棄監視パトロール業務委託入札の場所及び日時和歌山県那賀総合庁舎3階 入札室令和4年4月14日 午後1時30分2 同等の認定を申請する業務種目名等(1)業務種目名大分類『4 警備』の小分類『4 防犯パトロール』(2)業務レベル全ての業務3 民間等契約実績入札参加条件の実績要件と定められた同種同規模の契約実績に相当する民間等契約実績は、次のとおりです。業務発注者(契約の相手方)の名称業務の名称契約期間業務実施期間履行場所業務の概要4 添付書類上記の民間等契約実績について説明する書類は、次のとおりです。(1)当該業務に係る契約書の写し又は業務発注者(契約の相手方)が発行する履行証明書(2)当該業務の内容が分かる仕様書の写し等の資料備考1 民間等契約実績については、当該入札公告開始日から過去5年間に適正に履行(完了)したものについて、1件以上記入すること。2 履行証明書は、所定の様式(別紙様式)を使用すること。(参考様式)履 行 証 明 書(和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札参加のための契約履行証明書)和歌山県知事 様申請者住所商号又は名称代表者職氏名印この証明書のすべての記載事項は、事実と相違ありません。1 履行した業務名2 履行期間(業務実施期間)年 月 日から 年 月 日まで3 契約金額円4 履行内容(業務の内容:業務の実施方法、業務対象の㎡数等業務内容について、具体的に記載してください。)上記記載のとおり申請者が履行(完了)したことを証明します。年 月 日証明者(業務発注者)住所氏名 印(参考様式)履 行 証 明 書(記載例)(和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札参加のための契約履行証明書)和歌山県知事 様申請者住所和歌山市●●●●番地商号又は名称株式会社●●和歌山支店代表者職氏名和歌山支店長 ●●●● 印この証明書のすべての記載事項は、事実と相違ありません。1 履行した業務名株式会社●●の●●●●●業務2 履行期間(業務実施期間)平成●●年●●月●●日から平成●●年●●月●●日まで3 契約金額¥●,●●●,●●● 円4 履行内容(業務の内容:業務の実施方法、業務対象の㎡数等業務内容について、具体的に記載してください。)株式会社●●の本社屋舎についての清掃業務床面積:5,000㎡建物内外のゴミ収集(毎日)建物内のワックス掛け(2カ月に1回)上記記載のとおり申請者が履行(完了)したことを証明します。令和●●年●●月●●日証明者(業務発注者)住所 和歌山市●●●●氏名 株式会社●●●●代表取締役 ■ ■ ■

委託業務実施要領(岩出保健所管轄分)1 委託業務の目的及び内容本業務は、廃棄物に関する不適正処理を未然に防止し、又は既に行われた不適正処理を早期に発見するとともに、違法行為者及び排出事業者等の発生原因者を特定することを目的とし、次の業務を実施する。(1) 不法投棄、野焼き行為等の不適正処理の監視(2) 不適正処理発見時における行為者の調査(3) 不適正処理発見時における廃棄物の排出元及び運搬経路の調査(4) 不適正処理発見時における廃棄物の運搬車両の調査(5) 廃棄物処理施設の不適正処理の監視(6) 廃棄物保管場所の不適正処理の監視(7) 土砂処分場(3000m2未満を含む。)の不適正処理の監視(8) 設置中の県保有不法投棄監視カメラのバッテリー又は電池の交換、及び記録媒体の交換(交換用のバッテリー、電池、及び記録媒体は県が用意する。)(9) その他県が指示する調査2 委託業務実施箇所当該保健所の管轄区域内であって当該保健所長が指示する箇所とする。ただし、排出元調査に係る業務は、当該区域外においても実施する。3 委託業務実施日及び時間委託等の実施日は、原則として休日の場合は、早出(午前6時から午後3時)、遅出(午後1時から午後10時)、通常(午前9時から午後6時)の区分に従い、当該保健所長の指示により実施することとし、1回当たりの所定労働時間は8時間を標準とする。また、平日の夜間の場合は、午後5時から午前2時まで(休憩時間は午後9時までに1時間)で1回当たりの所定労働時間も8時間を標準として、当該保健所長が指示するものとする。4 委託業務実施回数年間75回(平日夜間50回、休日25回)とする。5 本事業に従事する者(1) 監視パトロール員受託者は、自社で雇い入れた者であって、警備業法第14条の規定に違反しない警備員を配置すること。また、同法が定める警備員としての教育を修了(免除となった者はその資格を取得)したことがわかる書類(履歴書等)をあらかじめ当該保健所長に提出すること。(2) 監視パトロール主任者受託者は、監視パトロール主任者を1名選任し、次の事項を遵守すること。ア 受託者は、監視パトロール主任者を選任後、速やかに監視パトロール主任者に関する届出(別記第1号様式)を当該保健所長に提出し、やむを得ない場合を除いて変更してはならない。イ 監視パトロール員は監視パトロール主任者を兼務することができる。ただし、県が委託する他の保健所管轄区域における同業務を受託している場合においては、2以上の区域における監視パトロール員及び監視パトロール主任者となることはできない。(ただし、新宮保健所及び同保健所串本支所の2つの管轄区域を同時に受託した場合はこの限りではない。)ウ 監視パトロール主任者は、本業務の総括・管理を行うとともに、監視パトロール員に本業務の実施に関する十分な指導監督を行う。6 委託業務の実施方法(1) 当該保健所長が指定する地域における定点監視及び車両による巡回監視の方法によるものとし、当該保健所長は、廃棄物不法投棄監視パトロール業務指示書(別記第2号様式)により、具体的な監視方法、監視箇所、調査項目等を指示する。ア 定点監視野外焼却、不法投棄の常習地、保管基準違反の行為地、過去に改善指導した場所等に張り込んで、行為者及び関係者、行為時間、関係車両等を特定するための活動をいう。イ 巡回監視定点監視が必要な不適正処理事案がない場合、巡回して野外焼却や不法投棄等の場所及び行為者等の発見を目的に行う活動をいう。なお、巡回監視の結果、不法投棄箇所等を発見した場合、当該保健所長の指示により、定点監視に移行する場合がある。(2) 監視パトロール員は、当該指示書に基づき、指示された箇所の監視・調査を行う。(3) 業務は、2名以上1組で実施する。(4) 定点監視における使用車両は、受託者が所属する会社名等が判読しがたい車両を標準とするが、巡回監視では、県が用意するパトロール実施中である旨を明示する標識を貼付した車両を使用する。(5) 必要に応じ、カメラ(デジタルカメラ等)、携帯電話(通報用)、無線機、双眼鏡、GPS受信機等の機材を使用する。(6) 管轄区域内に設置中の和歌山県保有不法投棄監視カメラがある場合は、当該保健所長の指示により、設置期間中(1)の監視の際に不法投棄監視カメラのバッテリー又は電池の交換、及び記録媒体の交換を行う。なお、回収したバッテリー、電池、及び記録媒体は滞りなく当該保健所長に渡す。(7) 受託者は、必要に応じて、当該保健所長と業務に係る打合せを行う。7 委託業務の報告等(1) 監視パトロール員は、監視パトロール実施後速やかに、前年度の委託成果報告と照合した上で、廃棄物不法投棄監視パトロール業務実施結果日報(別記第3号様式)及び放置廃棄物調査シート(別記第4号様式)を作成し、当該保健所長に提出する。(2) 受託者は、四半期毎又は第4四半期においては事業完了後、速やかに廃棄物不法投棄監視パトロール事業に係る実績報告書(別記第5号様式)を作成し、和歌山県知事あてに提出する。(3) 受託者は、放置廃棄物調査シートの結果を放置廃棄物調査集計シート(別記第6号様式)に取りまとめ、1か月ごとに電子データでパトロール実施月の翌月の10日までに当該保健所長に提出する。ただし、10日が休日(土日及び祝日を含む)の場合は、休日明けの業務日までに、また令和5年3月実施分については事業完了後、速やかに提出するものとする。(4) 受託者は、前年度の委託成果報告を参照した上で、当該保健所管轄市町村別の管内地図にその地点を書き記したもの(以下「ごみマップ」という。)(2部)に、放置廃棄物調査シートを精査(整理を含む。)して、新規に発見された地点を書き加えるとともに、撤去された地点には撤去された旨を記すものとする。(5) ごみマップは、概ね6か月ごとに当該保健所長に2部とも提出するものとする。8 研修の実施受託者は、受託期間中、必要に応じて監視パトロール員に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用及び本事業の遂行に必要な事項に関する研修を実施する。9 守秘義務受託者は、本業務の実施に関して知り得た情報について、他へ漏らしてはならない。委託業務終了後も同様とする。10 諸法令の遵守受託者は、諸法令を遵守し、本業務の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は、受託者の責任と費用負担において行う。11 支払い支払いは、四半期毎の実績に応じて行う。

なお、パトロールの1回当たりの金額は、契約金額を契約回数で除した金額(1円未満は切り捨て)とし、端数等の残額は、最初の支払いにて精算する。また、業務全体の新規発見件数に応じて、下記の金額を第4四半期の支払いに加算する。過去3年間の新規発見件数の平均と比較して、1~5件増加 20,000円 6~10件増加 40,000円11~15件増加 60,000円 16~20件増加 80,000円21件以上増加 100,000円ただし、報告対象物が使用が終了していない車輌(二輪車、自転車を含む)のみのものは対象外とする。12 その他本実施要領に定めのない事項については、県と受託者が協議して決定する。(参考様式)年 月 日保健所長 様受託者 住所氏名廃棄物不法投棄監視パトロール事業の監視パトロール員について下記の者は、警備業法第14条の規定に違反しない警備員であり同法が定める教育を終了していますので、廃棄物不法投棄監視パトロール事業委託業務実施要領に基づき、別紙関係書類のとおり提出します。記1. 氏 名(生年月日)2. 氏 名(生年月日)3. 氏 名(生年月日)注)従事させる監視パトロール員全員について提出のこと注)関係書類について(教育実施簿写し・履歴書など。警備業法に定められた教育を終了した警備員であること、経歴などがわかるもの)(参考様式)ふりがな採 用年 月 日退 職 等年 月 日資 格従事する警備業務交付年月日年 月 日警 備 員 名 簿 注1 資格欄には、検定に係る警備業務の種別及び級、指導教育責任者、機械警備業務管理者の別を記入すること。

縦3㎝×横2.4㎝ 注2 従事する警備業務の内容は、「○○区内の道路工事現場における車両の誘導」「○○区○○町☓☓ビルにおける 常駐警備」のように具体的業務内容及びその場所又は地域についても記載すること。

公安委員会年 月 日年 月 日 事 由第号交付公安委員会公安委員会 第号 年 月 日第号年 月 日 第号番 号自 年 月 日至 年 月 日自 年 月 日至 年 月 日自 年 月 日至 年 月 日自 年 月 日至 年 月 日自 年 月 日至 年 月 日(参考様式)警備員氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日現 任 教 育基 本 教 育 業 務 別 教 育 基 本 教 育 業 務 別 教 育教 育 実 施 状 況実施年月日 時間 実施者氏名 教 育 内 容教育別基業本務別(別記第1号様式)廃棄物不法投棄監視パトロール事業 監視パトロール主任者選任・解任届出書年 月 日保健所長 様受託者 住所氏名廃棄物不法投棄監視パトロール事業委託業務実施要領に基づき、下記のとおり監視パトロール主任者の届出をします。記1 監視パトロール主任者氏名(生年月日)(昭和・平成 年 月 日生)2 選任・解任の年月日 令和 年 月 日 選任・解任3 警備員の経歴、能力等年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日注)3 警備員の経歴、能力等について(例:平成○年○月○日 警備員指導教育責任者資格1号警備 取得 など記入)(別記第2号様式)廃棄物不法投棄監視パトロール業務指示書年 月 日受託者 様保健所長廃棄物不法投棄監視パトロール業務に係る委託契約に基づき、業務実施について下記のとおり指示します。なお、当該実施結果については、 年 月 日までに報告してください。記実 施 年 月 日 年 月 日( )実施区分(時刻等) 休日 平日夜間 ( : ~ : )監視パトロール区分 早出 遅出 通常監 視 方 法 定点監視 巡回監視監 視 箇 所 指 示 事 項特 記 事 項(別記第3号様式)廃棄物不法投棄監視パトロール業務実施結果日報年 月 日保健所長 様従事者 所属会社名氏名令和 年 月 日付けで指示のありました、廃棄物不法投棄監視パトロール業務の実施結果を下記のとおり報告します。記実施年月日年 月 日( ) 天候監 視 箇 所 パトロール結果(時間)特 記 事 項注) 野外焼却の場合は、行為箇所と主な焼却物を記入すること。注) 不法投棄の場合は、放置廃棄物調査シートにも記入し、本日報には、箇所ごとに「放置廃棄物調査シート№○のとおり」と記入すること。(別記第4号様式)調査日: 年 月 日 (№ ) □新 規 ・ □継 続放置廃棄物調査シート(№1)場所郡市町村字座 標 東経 度 分 秒 北緯 度 分 秒場所の区分 □道路沿い □河川敷 □海 岸 □山 林 □農 地 □空閑地□公 園 □その他( )行 為 別 □不法投棄 □不法焼却 □不適正保管 □その他(不明等)内 容 □一般廃棄物 □産業廃棄物 □混合廃棄物放置廃棄物の種類 放置廃棄物の量 備 考放 置 廃 棄 物 の 区 分□自動車 (台) (m3)□自動二輪車・原動機付自転車 (台) (m3)□自転車 (台) (m3)□家電製品□テレビ (台) (m3)□冷蔵庫 (台) (m3)□洗濯機 (台) (m3)□エアコン (台) (m3)□その他 (台) (m3)□家具 (個) (m3)□ふとん、畳 (枚) (m3)□タイヤ (本) (m3)□バッテリー (個) (m3)□木くず (m3)□紙くず (m3)□コンクリートがら、アスファルトがら、瓦くず等 (m3)□発泡スチロール (個) (m3)□シート類 (枚) (m3)□FRP製品 (個) (m3)□ドラム缶 (本)□金属くず(上記以外 ) (個) (m3)□その他( ) (個) (m3)放置廃棄物の状況 放置の状況 □1箇所に放置されている・□散在している(散在の範囲 )周辺への影響 □粉塵・□飛散・□悪臭・□通行妨害・□崩れ・□その他( )廃棄物撤去の方法 □手作業で撤去が可能・□重機が必要その他所有者等に関する情報放置廃棄物調査シート(№2)状況写真放置廃棄物調査シート(№3)地図(※位置が特定できるよう「目標物」を記載すること。)(別記第5号様式)廃棄物不法投棄監視パトロール事業に係る実績報告書年 月 日和歌山県知事 様受託者 住所氏名廃棄物不法投棄監視パトロール事業に係る実績について、関係書類を添えて報告します。記1 受託事業の期間 年 月 日から 年 月 日2 委託事業の事業費 円3 監視パトロール内容別紙「監視パトロール実施内容一覧」のとおり。監視パトロール実施内容一覧No 実施年月日勤 務 時 間 監視方法実 施 場 所早出 遅出 通常 定点 巡回12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334注)勤務時間及び監視方法については、該当する欄に○を記入すること。実施場所については、保健所長にコースを指定された場合は、そのコース名を、地区名等を指示された場合は、その地区名等を記載すること。(別記第6号様式) 調査月:年 月 (№ )No. 調査日 緯度: 度 分 秒 経度: 度 分 秒 場 所 場所の区分 行為別 内 容 放置廃棄物の種類 放置廃棄物の量 単位 放置の状況 周辺への影響 廃棄物撤去の方法 左記”その他”についての詳細1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930例 R4.4.1 34 度 13 分 22 秒 135 度 10 分 12 秒和歌山市小松原通1-1 その他 その他不明等 一般廃棄物 紙くず 10 m3 散在 通行妨害 手作業で撤去可能放 置 廃 棄 物 調 査 集 計 シ ー ト1 / 3個人情報取扱特記事項第1 法令等の遵守受託者(以下「乙」という。)は、和歌山県知事(以下「甲」という。)の定める和歌山県個人情報保護条例(平成 14 年和歌山県条例第 66 号。)に基づき、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう本個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。第2 責任体制の整備乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。第3 作業責任者等の定め1 乙は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定めなければならない。2 作業責任者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。第4 取扱場所の特定1 乙は、個人情報を取り扱う場所を定めなければならない。2 乙は、甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出してはならない。第5 教育の実施乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。第6 守秘義務乙は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。第7 再委託1 乙は、本委託業務を第三者へ委託(以下「再委託」という。

)してはならない。2 乙は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、甲の承諾を得て行うことができる。3 前項の場合において、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。第8 派遣労働者等の利用時の措置1 乙は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、2 / 3正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。第9 個人情報の管理乙は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、個人の権利利益を侵害することのないよう各種の安全管理措置を講じるとともに、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。(1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する作業従事者を明確化し、取扱規程等を策定すること。(2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。(3) 作業従事者の監督・教育を行うこと。(4) 個人情報を取り扱う場所の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除・機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。(5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止、情報漏えい等の防止を行うこと。第10 収集の制限乙は、本委託業務において個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、その目的を明示した上で本人から収集しなければならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。第11 提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止乙は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。第12 複写又は複製の禁止乙は、本委託業務において甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。第13 受渡し乙は、甲乙間の個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行わなければならない。第14 個人情報の返還、消去又は廃棄1 乙は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、甲の指定した方法により、返還、消去又は廃棄を実施しなければならない。2 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。3 乙は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、当該情報が記録さ3 / 3れた電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。4 乙は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により甲に対して報告しなければならない。第15 報告乙は、甲から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。第16 監査及び検査1 甲は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。第17 事故時の対応1 乙は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。2 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。3 甲は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。第18 契約解除1 甲は、乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。第19 損害賠償乙の故意又は過失を問わず、乙が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。