入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度 管工 第2号 南別館6〜8階内部改修設備工事
種別工事
公示日または更新日2022 年 6 月 20 日
組織和歌山県
取得日2022 年 6 月 20 日

公告内容

工事年度:令和4年度 管工 第2号工 事 名:南別館6~8階内部改修設備工事和歌山県 総務部 総務管理局 管財課担当者 技師 井戸 太脩TEL 073-441-2212FAX 073-441-2248123456789101112131415161718192021工事用地周辺の道路(国、県、市町村、私道等)への工事関係車輌並びに工事関係者等の車両の駐停車は禁止とする。

現 場 説 明 書入札に際し、貴社において積算し応札すること。なお、設計書を参考として提示します。

工事施工に必要とする官公庁、その他への諸申請、手続きは速やかに行い、その費用はすべて本工事に含む。

工事施工にあたっては既設構造物、敷地内埋設管の保安維持管理には特に注意し、万一損傷を与えた場合は、速やかに責任を持って処理し、または、原形に復すること。これらに要する費用はすべて請負業者の負担とする。

工事施工のために使用した仮設建物・材料置場跡等は、監督員の指示に従い着工前の状態に復元すること。

本工事の積算については、「公共建築工事積算基準」に基づいており設計変更が生じた場合も同基準第8のとおりとする。

工事関係者の敷地内の喫煙所以外での喫煙は禁止する。

工事日程及び作業時間等については、監督員と十分協議をした上で決定し、業務に支障なきように施工すること。作業日については原則土日祝日とし、平日(月~金)においては騒音等の作業は避けること。

資材の搬入搬出等については、通路及びエレベーター等の養成、安全対策を十分行った上で行うこと。

庁舎の駐車場については、資材搬入のための一時駐車は可能であるが、事前に監督員と協議の上決定する。

本工事は建築工事と別途発注となる。工事にあたって他業種と関連する内容については、監督員と情報の共有を図ること。また別途発注で5階の改修工事を実施しており、材料の搬入等で重なる場合がある為、お互いが協力し合い、スムーズに工事を進めること。

本工事において直火気の使用は禁止する。また、サンダー等を使用する場合は、監督員と協議の上決定する。

6~8階に設置されている自動火災報知設器、8階に設置されているスプリンクラー設備を作動させないように十分注意し、施工すること。

本工事に関しては、工事の優先順位を決めており、工区完了後引っ越しを行う日程が決まっているため、遅滞なく工事を完了すること。(教育長室、教育企画室、教育委員室、教育委員会会議室は8月下旬、引越予定。教育サーバー室は9月下旬、引越予定。)熱中症対策、新型コロナウイルス対策について配慮を行い、工事を施工すること。

室内のコンセントの使用は別途協議する。

トイレの使用については庁舎内トイレを使用可能とするが、きれいに使用すること本工事の見積もりのために現場確認を行う場合は事前に施設担当者に連絡を入れること。

連絡先:和歌山県総務部総務管理局管財課担当 納屋 TEL 073-441-2214県産品及び県内調達に関しては特記仕様書を準拠し、優先使用に努めること。

工事の施工に先立ち、敷地内及び通行者等に対する安全対策、並びに振動・騒音・塵埃(じんあい)・道路汚損等の防止には十分留意すること。

本工事が、県の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、請負業者は必要な協力を行うこと。また、本工事の工期経過後も同様とする。

NO.1 全 枚4年 月㎡ ㎡ 工事場所 和歌山市湊通丁北一丁目 工事名 南別館6~8階内部改修設備工事28営繕工事設計書 (当初・第 回変更) 工事年度・番号 令和 年度 管工 第 2 号地内円 完成期日(日数) 令和 4 11 30 日( 日間)総務部管財課建築面積 1,195.82 延べ面積 11,432.23和歌山県庁南別館6,7,8階において行う、間仕切り変更等に伴う設備工事面 積監督員 技師 井戸 太脩工事概要(今回変更)金 円建物用 途 事務所構 造 鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造 10階 設 計 金 額 (当 初)金 円(前回変更)金工事費内訳 2名 称 数 量 単位 金 額 備 考南別館6~8階内部改修設備工事直接工事費1式計共通費共通仮設費1式現場管理費1式一般管理費等1式計工事価格1式消費税等相当額1式工事費1式工事種別内訳 3名 称 数 量 単位 金 額 備 考機械設備工事1式電気設備工事1式計機械設備工事 細目別内訳 8名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考ACP-1 冷房能力:10.0KWパッケージエアコン 暖房能力:11.2KW 2ドレンアップ 台機器据付費 空調機、リモコン1式冷媒・被覆銅管 被覆厚 8mm~10mm9.5φ×15.9φ ペア管 29m排水・硬質ポリ 屋内一般 25A塩化ビニル管 2(VP)改修 m排水・硬質ポリ 屋内一般 30A塩化ビニル管 12(VP)改修 m保温工事1式防火区画貫通処理 丸形貫通処理(壁・床共用) 1式機械はつり(ダイヤモ ALC壁ンドカッターによる 1配管用貫通口) 式既設管切断1式キャップ止 給水管、ドレン管1式内外連絡配線1式リモコン配線1式計南別館 空調設備 機器、配管設備機械設備工事 細目別内訳 9名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考【6階】HS 350×3503個制気口BOX 500×500×400H3個KT1 取付 2245、既存品再使用2個HS 取付 350×350、既存品再使用4個KT1 取付 2230、既存品再使用BOX共 5個HS 取付 350×350、既存品再使用BOX共 1個KT1 シャッター閉 22452個HS シャッター閉 350×3502個KT1 シャッター閉 22302個天井開口補強1式KT1 取り外し 2245、再使用有り2個HS 取り外し 350×350、再使用有り4個KT1 取り外し 2230、再使用有りBOX共 5個HS 取り外し 350×350、再使用有りBOX共 1個【8階】KT1 22301個制気口BOX 350×450×400HGW25t内貼 1個HS 取付 350×350、既存品再使用2個天井開口補強1式南別館 空調設備 風道設備機械設備工事 細目別内訳 10名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考スパイラルダクト インサート無 350㎜(低圧ダクト) 1mグラスウール製ダクト 200mm(円形ダクト) 1m保温工事 SA スパイラル管1式HS 取り外し 350×350、

再使用有り2個既設ダクト切断1式計南別館 空調設備 風道設備機械設備工事 細目別内訳 11名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考消火・配管用 ねじ接合炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 25A 5改修 m分岐用継手 65A×32A消防認定品 1か所SPヘッド 高感度型1種(72℃)消防認定品 2個SPヘッド用フレキ 25A×1000L消防認定品 2個SPヘッド脱着 既存ヘッド移設2個計南別館 消火設備 スプリンクラー設備機械設備工事 細目別内訳 12名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考パッケージエアコン撤去 1式配管類撤去1式ダクト類撤去1式保温材撤去1式計南別館 撤去工事機械設備工事 細目別内訳 13名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考建築廃材運搬費1式計南別館 発生材処理 建築廃材運搬費機械設備工事 細目別内訳 14名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考冷媒フロンガス回収費 冷媒フロンガス回収破壊まで 1式計南別館 発生材処理 フロンガス回収費機械設備工事 細目別内訳 15名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考建築廃材処分費 金属類1式建築廃材処分費 プラスチック類1式計南別館 発生材処理 建築廃材処分費電気設備工事 細目別内訳 16名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考600V耐燃性ポリエチレ 14mm2ン絶縁電線(EM-IE) 29mEM-CETケーブル 100mm2 ピット・天井15mケーブル (脱着) EM-CE-T 100゚ (ラック)8m直線接続材 EM-CE-T 100゚1組電灯盤 8L-4(脱着) 1面電灯盤 8L-4-1(脱着) 1面分岐配線及びコンセン サーバールームト (脱着) 19組空調室外機電源(脱着) 2か所計内部改修工事 幹線・動力設備電気設備工事 細目別内訳 17名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考金属製 中四角 浅型 D44アウトレットボックス(カバー 7付) 個600Vポリエチレン絶縁 2.0㎜- 3C ピット・天井耐燃性ポリエチレンシース 192ケーブル平形 EM-EEF mEM-FCPEEケーブル 1.2 ㎜- 3Pピット・天井 15m埋込スイッチ (脱 1P-2着) 1個照明器具 (脱着) FHF32W-2 埋込型5台天井埋込センサー(脱着) 1個計内部改修工事 電灯設備電気設備工事 細目別内訳 18名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考コンセント (脱着 2P15A×2 E付) 3個EM同軸ケーブル EM-S-5C-FB ピット・天井16m計内部改修工事 コンセント設備電気設備工事 細目別内訳 19名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考EM-HPケーブル 1.2 ㎜- 2Cピット・天井 17mEM-HPケーブル 1.2 ㎜- 3Cピット・天井 40mスピーカ SC6Hi-1(3) V04個天井埋込型スピーカー (脱着) 4個計内部改修工事 放送設備電気設備工事 細目別内訳 20名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考子時計 (脱着)1個計内部改修工事 時計設備電気設備工事 細目別内訳 21名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考EM-FCPEE-Sケーブル 1.2 ㎜- 1Pピット・天井 31m在籍表示盤 6L(脱着) 1面在籍表示操作器(脱着) 3個計内部改修工事 在籍表示設備電気設備工事 細目別内訳 22名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考EM-HPケーブル 1.2 ㎜- 2Cピット・天井 28m煙感知器 光電式スポット 2種 アナログ式自動試験機能付 埋込型 3個煙感知器 (脱着)4個計内部改修工事 自火報設備電気設備工事 細目別内訳 23名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考EM-FP-Cケーブル 2.0㎜- 2C ピット・天井29m誘導灯 SH1-FSF 20 - - BL -1台誘導灯 (脱着) BL形1台非常照明 DieL 電源別置形K0-LRS11-D10 4台非常照明 (脱着) 電源別置形埋込形 4台計内部改修工事 誘導灯・非常照明設備電気設備工事 細目別内訳 24名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考ケーブル (撤去) EM-EEF 2.0㎜-2C (天井・ピット)15mケーブル (撤去) EM-EEF 2.0㎜-3C (天井・ピット)135mケーブル (撤去) EM-CPEE 1.2㎜-3P (天井・ピット)10m埋込スイッチ 1P-2(撤去) 1個照明器具 (撤去) FHF32W-2 埋込型8台計内部改修工事 電灯設備 撤去工事電気設備工事 細目別内訳 25名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考ケーブル (撤去) EM-S-5C-FB (天井・ピット)16mケーブル (撤去) EM-HP 1.2㎜-2C (天井・ピット)9mケーブル (撤去) EM-HP 1.2㎜-3C (天井・ピット)25mケーブル (撤去) EM-CPEE-S 1.2㎜-1P (天井・ピット)81mアッテネーター(撤去) 2個子時計 (撤去)2個計内部改修工事 弱電設備 撤去工事 テレビ共聴・放送・時計・在籍表示・自火報電気設備工事 細目別内訳 26名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考ケーブル (撤去) EM-EEF 2.0㎜-3C (天井・ピット)12mケーブル (撤去) EM-FPC 2.0㎜-2C (天井・ピット)10m誘導灯 XHS(b) C形(撤去) 1台計内部改修工事 誘導灯・非常照明設備 撤去工事電気設備工事 細目別内訳 27名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考発生材処分費 有価材1式発生材処分費 有価材以外1式計産業廃棄物処分費 処分費電気設備工事 細目別内訳 28名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考発生材運搬1式計産業廃棄物処分費 撤去材運搬費 撤去材運搬費1工事特記事項(共通編)(R3.10.1 以降に公告する工事から適用)<目次>第1 施工計画書(現場組織表)について ・・・・・ 2第1-2 工事現場における施工計画書の備え付け等について ・・・・・ 5第2 現場における責任者の明確化について ・・・・・ 6第3 建設業退職金共済制度に関する掲示について ・・・・・ 7第4 県内調達について ・・・・・ 8第4-2 県内開発建設技術の優先使用について ・・・・・ 10第5 排出ガス対策型建設機械の使用原則化について ・・・・・ 10第6 建設機械への不正軽油の使用排除について ・・・・・ 11第7 創意工夫等実施状況の提出について ・・・・・ 11第8 建設副産物について ・・・・・ 14第8-2 建設副産物について(請負金額が100万円以上の全て(※参照)の工事) ・・・・・ 14※ 建設資材の利用、

建設副産物の発生・搬出量の大小及び有無に関わらず対象とする第9 暴力団等による不当介入の排除対策 ・・・・・ 14第10 工事現場における主任技術者又は監理技術者の直接的 ・・・・・ 17かつ恒常的な雇用関係について※請負金額3,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の工事に適用第11 コンクリートについて(コンクリート使用時) ・・・・・ 18第12 低入札価格調査について ・・・・・ 21※総合評価落札方式を適用する工事に適用第13 特定 JVについて ・・・・・ 22※特定JV対象の工事の場合に適用第14 契約後VEについて ・・・・・ 24※契約後VE対象の工事の場合に適用第15 工事関係提出書類の簡素化について ・・・・・ 26第16 地籍調査の標識(境界杭等)の取扱いについて ・・・・・ 28第17 施工体制台帳の作成等について ・・・・・ 28第18 工事中の安全確保について ・・・・・ 28第19 工事検査について ・・・・・ 28第20 監督員から明らかに不合理な指示があった場合等の対応について・・ 28第21 自治会等への説明について ・・・・・ 28第22 新型コロナウイルス感染症への対応について ・・・・・ 29第23 快適トイレについて(災害復旧工事及び単価契約による工事を除く) 29第24 工事提出書類における押印の省略について ・・・・・ 30第25 特例監理技術者について ・・・・・ 31※予定価格(税抜き)1 億円未満の工事に適用第26 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則について・・ 32※工期が1年未満で、かつ、翌年度に渡る工事にのみ適用する2第1 施工計画書(現場組織表)について(平成16年9月6日付け技第596号「施工計画書(現場組織票)等について」で通知)1 現場組織表は、工事の規模、内容により必要な担当者を定め、施工に関する責任の範囲が明らかになるように作成し、監督員に提出しなければならない。(様式自由、様式1―1参照)2 下請負契約がある場合においては、各下請負人の施工分担関係を明確にするとともに、工事に携わる関係者全員が工事における施工分担を把握できるように作成し、「様式1-2」により監督員に提出しなければならない。添付書類として下請負契約書(写)(1次、2次下請負以降もすべて)を添付のこと。様式1-1連絡先 昼間 ○○○-○○○-○○○○ 夜間 ○○○-○○○-○○○○【写真貼添付欄】連絡先 昼間 ○○○-○○○-○○○○ 夜間 ○○○-○○○-○○○○【写真添付欄】施工計画書 現場組織表現場代理人(氏 名)工程管理係 (氏名)出来形管理係 (氏名)品質管理係 (氏名)写真管理係 (氏名)測量係 (氏名)主任(監理)技術者(氏 名)資材係 (氏名)事務係 (氏名)労務係 (氏名)機械係 (氏名)3工事会社名 会社名 会社名 下請負工事名許可番号 許可番号 許可番号 会社名下請負金額 下請負金額 下請負金額 下請負金額主任技術者名 主任技術者名 主任技術者名 主任技術者名工期 工期 工期 工期工 工 工 工事 事 事 事会社名 会社名 会社名 下請負工事名許可番号 許可番号 許可番号 会社名元請負金額 下請負金額 下請負金額 下請負金額 下請負金額工期 主任技術者名 主任技術者名 主任技術者名 主任技術者名工期 工期 工期 工期工 工 工 工事 事 事 事【注意事項】 会社名 会社名 会社名 下請負工事名許可番号 許可番号 許可番号 会社名下請負金額 下請負金額 下請負金額 下請負金額主任技術者名 主任技術者名 主任技術者名 主任技術者名工期 工期 工期 工期工 工 工 工事 事 事 事様式1-2施工計画書 現場組織表元請会社名許可番号現場代理人名専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任主任(監理)技術者名専任 ・ 非専任専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任専任 ・ 非専任1. 全ての下請負契約書(写)を添付の事。

3. 添付する写真は、 縦 3cm 横 2.5cm 程度の大きさとし、 顔が判別できるものとする。

4. カラーコピー、もしくはデジタルカメラ写真を印刷したものでもよい。

5. A3版で作成したものでもよい。

専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任【写真添付欄】『専任のみ』【写真添付欄】『専任のみ』【写真添付欄】『専任のみ』【写真添付欄】【写真添付欄】【写真添付欄】『専任のみ』【写真添付欄】『専任のみ』【写真添付欄】『専任のみ』【写真添付欄】『専任のみ』【写真添付欄】『専任のみ』【写真添付欄】『専任のみ』【写真添付欄】『専任のみ』【写真添付欄】『専任のみ』【写真添付欄】『専任のみ』4施工計画書 現場組織表会社名 奥末工業 会社名 米倉電工(有) 会社名元請会社名 ○○建設 許可番号 30-012345 許可番号 許可番号許可番号 00-123456 下請負金額 28,875,000 下請負金額 8,085,000 下請負金額現場代理人名 谷田三郎 主任技術者名 金田 次郎 主任技術者名 金田 次郎 主任技術者名工期 工期 工期専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任工 工 工事 事 事会社名 白鳥産業㈱ 会社名 備北鉄筋工業 会社名 江頭土木(株)宮崎太郎 許可番号 30-000111 許可番号 30-000222 許可番号 30-000444元請負金額 132,300,000 下請負金額 34,650,000 下請負金額 8,505,000 下請負金額 1,806,000工期 主任技術者名 白鳥 五郎 主任技術者名 主任技術者名 江頭 太郎専任 ・ 非専任 工期 工期 工期専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任工 工 工事 事 事【注意事項】会社名 会社名 荒神工務店 会社名許可番号 許可番号 30-000333 許可番号下請負金額 下請負金額 12,600,000 下請負金額主任技術者名 主任技術者名 荒神 次郎 主任技術者名工期 工期 工期専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任工 工 工事 事 事H14.5.2~H14.8.1H14.4.23~H14.10.10様式1-2【記載例】主任(監理)技術者名H14.4.5~H15.3.14H14.4.11~H15.3.1 H14.8.10~H15.2.1構内電機設備・照明設備照明設備1. 全ての下請負契約書(写)を添付の事。

2. 下請負者の主任技術者の写真は専任の場合のみ添付の事。

3. 添付する写真は、 縦 3cm 横 2.5cm 程度の大きさとし、 顔が判別できるものとする。

4. カラーコピー、もしくはデジタルカメラ写真を印刷したものでもよい。

5. A3版で作成したものでもよい。

コンクリート工・鉄筋工・型枠工・仮設工鉄筋工鉄筋設置時の重量物の揚重運搬配置型枠工H14.4.12~H14.12.10 H14.4.23~H14.12.1【写真添付欄】『専任のみ』【写真添付欄】『専任のみ』【写真添付欄】『専任のみ』【写真添付欄】【写真添付欄】【写真添付欄】『専任のみ』【写真添付欄】『専任のみ』【写真添付欄】『専任のみ』【写真添付欄】『専任のみ』【写真添付欄】『専任のみ』【写真添付欄】『専任のみ』作成特定建設業者が発注者と締結した契約書に記載された工事作成特定建設業者が発注者と締結した契約書に記載された金額作成特定建設業者がおいた主任(監理)技術者の氏名作成特定建設業者の商号名称作成特定建設業者の建設業許可番号作成特定建設業者がおいた現場代理人の氏名下請負人の商号名称下請負人が請け負った建設工事の契約書に記載された金額下請負人が置いた主任技術者の氏名下請負人が請負った建設工事の契約書に記載された工期下請負人が請負った建設工事の具体的内容5第1-2 工事現場における施工計画書の備え付け等について(平成21年2月10日付け技第1294号「工事現場における施工計画書の備え付け等について」で通知)1.施工計画書(写)の備え付け施工計画書は、図面、仕様書等に定められた工事目的物を完成させるために必要な施工方法や工法及び施工中の管理等を定めたものであり、工事に際し基本となる計画であることから、当該工事が稼働している間、常時工事現場に備えおかなければならない。※工事現場とは、当該工事現場の敷地内に限る。なお、当敷地内に現場事務所たるものがない場合においても、常に閲覧できる状態であること。2.現場組織表の掲示現場組織表は工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示すること。なお、掲示にあたり現場組織表の請負金額については省略できる。3.発注機関等の閲覧発注機関及び和歌山県県土整備部施工体制点検特別調査班の現場点検及び立入調査の際、施工計画書等の閲覧を求められた場合はこれに従うこと。6第2 現場における責任者の明確化について(平成16年9月6日付け技第596号「施工計画書(現場組織票)等について」で通知)1 現場代理人、主任(監理)技術者においては、現場での責任者の明確化を図るため、腕章を着用すること。(図2-1)図2-136.5現 場 代 理 人8512 36.5○ ○ 建 設360 黒色 黄色36.5主 任(監理) 技 術 者8512 36.5○ ○ 建 設360黒色 黄色※現場代理人と主任(監理)技術者が兼任の場合、腕章の表示の仕方は2段書き又は連続書きとする。

(和歌山県土木請負必携(2葉の2)10-13 「請負者 現場責任者用」 変更)※和歌山県土木請負必携(2葉の2)10-13 「現場責任者用」 削除)現場代理人、主任(監理)技術者用腕章図7第3 建設業退職金共済制度に関する掲示について(平成13年3月9日付け閣議決定「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」で通知)1 請負者は、建設業退職金共済制度に関する掲示(図3-1)を現場事務所や工事現場の出入口等、見やすい場所に掲示すること。図3-18第4 県内調達に関する特記仕様書(平成17年6月30日付け技第459号 「県産品建設資材(県認定リサイクル製品含む)計上の際の条件明示及び県内調達の努力義務について」で通知)1 請負者は、下請負金額及び下請次数にかかわらず、下請契約を締結する場合には、当該契約先として県内に本社、本店を有する建設業者とするよう努めなければならない。2 請負者は、工事資材調達に際し、県産品建設資材及び県内調達資材の優先使用に努めなければならない。なお、県産品建設資材とは以下いずれかに該当するものをいう。(1) 県内に主たる事務所を置き、製造業を営む企業、組合等で製造された建設資材又は製品(2)県内の工場で大部分の工程が施されている建設資材又は製品(3)紀州材認証システムにより認定された「紀州材」(4)県内で生産された素材が大部分を占める建設資材又は製品また、県内調達資材とは以下に該当するものをいう。県産品建設資材で調達できない、もしくは仕様書中の「単価表」「使用資材一覧表」等(以下「単価表等」)に『県産品建設資材』又は『県産品の「和歌山県認定リサイクル製品」』と記載の無いものであって、県内に本社、本店のある代理店等から調達したもの3 請負者は、以下に該当する場合は、理由を明記した調達調書(様式4-1)を提出しなければならない。(1)県内に本社、本店を有しない建設業者と下請契約を締結。(2次下請以降も全て)(2)設計図書に明記された工事材料に県産品建設資材及び県内調達資材以外を使用(設計図書に明記されていない資材については除く)。4 本工事に用いる資材について、仕様書中の「単価表」「使用資材一覧表」等(以下「単価表等」)に『県産品建設資材』又は『県産品の「和歌山県認定リサイクル製品」』と記載のあるものについては、同製品の中から選定し使用するものとする。ただし、該当する認定製品が1社のみとなる場合及び入手困難等、請負者の責によらない真にやむを得ない場合は監督員と協議の上、他の同等の製品に設計変更する事が出来る。また、「単価表等」に記載のない資材についても、「県産品建設資材」及び県産品の「和歌山県認定リサイクル製品」の使用に努めること(なお、この場合は工事成績評定の際に加点評価されます)。9様式4-1和歌山県知事 様請 負 者 所 在 地1.工事名 ( 電 話 )2.工事場所 商号又は名称3.請負金額 代表者役職氏名4.下請契約本工事で下請契約を締結する県内に本社・本店を有しない建設業者を報告します。

契約先住所 下請工種 詳細 契約金額 ※下請金額にかかわらず、下請(2次以降)契約する全ての対象建設業者を記載すること。

本工事において県内建設資材以外で使用する資材を報告します。

品質・規格 数量 製造者名・代理店名等 製造者・代理店等所在地 県内建設資材を採用しない理由 県産品 ※使用数量の有無にかかわらず、全ての県内建設資材以外について記載すること。所在地は都道府県名程度とする。

※設計図書に県産品と明記された資材は、「県産品」項目に「○」を記入すること。

調 達 調 書契約先名 県内企業を採用しない理由5.資材調達資材名10第4-2 県内開発建設技術の優先使用について1.一般事項工事に使用する製品・工法は、設計図書に品質規格を特に明示した場合を除き、特記仕様書に示す規格に適合したもの、またはこれと同等以上の品質を有するものとする。ただし、監督員が承諾した場合はこの限りではない。なお、上記の条件を満たすものが県内開発建設技術で確保できる場合は、それの優先使用に努めるものとする。ここでいう県内開発建設技術とは「県内開発建設技術登録制度実施要綱」及び「県内開発建設技術登録制度運用細目」に基づき登録されたものをいう。2.調達受注者は、製品・工法の調達に際し、県内開発建設技術の優先使用に努めらければならない3.県内開発建設技術の定義県内の主たる事務所を置く企業、組合等で開発した建設工事に係る製品・工法をいう。具体的には、次のいずれかの公的機関等で登録又は証明されたものとする。1)国土交通省のNETIS(新技術情報提供システム)に登録された製品・工法(過去に、NETISに登録されたものを含む。)2)特許権・実用新案権取得済の製品・工法3)法令等により定められた技術基準を満たすものとして(一財)土木研究センター等の技術審査証明実施機関により証明された製品・工法4)和歌山県の先駆的産業技術研究開発支援事業を活用して開発された製品・工法4.協議受注者は、県内開発建設技術を使用する場合、事前に協議書(工事打合簿等)を発注者へ提出し、発注者の承諾を得て使用する。ただし、県内開発建設技術を使用しても、設計変更(増額変更)の対象としない。第5 排出ガス対策型建設機械の使用原則化について(平成14年8月30日付け技第186号「排出ガス対策型建設機械の使用原則化について」で通知)1 請負者は、工事における作業環境の改善及び機械施工が大気環境に与える負荷の低減など環境対策を推進するため、排出ガス対策型建設機械の使用を原則化することとする。2 第1項の対象建設機械は次のとおりとする。(1)トンネル工事用排出ガス対策型建設機械7機種バックホウ、大型ブレーカ、トラクタショベル、コンクリート吹付機、ドリルジャンボ、ダンプトラック、トラックミキサ【ディーゼルエンジン出力30~260kW】(2)主要土工3機種バックホウ、車輪式トラクタショベル、ブルドーザ【ディーゼルエンジン出力7.5~260kW】11(3)普及台数の多い建設機械5機種(一般工事)発動発電機、空気圧縮機、油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの)、ローラ類、ホイールクレーン【ディーゼルエンジン出7.5~260kW】3 排出ガス対策型建設機械(以下「対策型」とする)の確認の為、施工計画書に記載(※1)するとともに、使用された建設機械の工事写真(対策型には「指定ラベル」が貼付されているので、これが確認できるもの)を提出すること。(※1):指定機械欄に、①機種②メーカー③型式④台数等を記入4 当初設計においては、対策型を使用するものとして積算しているが、請負者が対策型を使用しない場合は設計変更を行う。なお、同一機種が2台以上使用され、対策型と未対策型が混合している場合は、すべて未対策型が使用されたものとして取り扱う。第6 建設機械への不正軽油の使用排除について1 請負者は、地方税法を遵守し、不正な軽油を燃料としている工事車両を使用しないものとする。2 請負者は、工事現場に置いて、和歌山県が実施する軽油の抜き取り調査等、必要な協力を行わなければならない。第7 創意工夫実施状況の提出について(平成25年3月25日付け技第1575号「和歌山県県土整備部工事成績評定要領の留意事項について」で通知)1 受注者は、工事施工において、自ら立案実施した工事特性や創意工夫等技術力に関する項目、または、県産品や県認定リサイクル製品の利用促進に関する項目、地域社会への貢献として評価できる項目、施工体制や施工状況に関する項目に関する事項について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。(様式7-1、7-2参照)12様式7-1工 事 名 受 注 者 名考査項目 評 価 内 容□工事特性 □建物規模への対応□施工現場での対応□その他□創意工夫 □準備・後片づけ□施工関係□品質関係□安全衛生関係□施工管理関係□その他□県産品関係□県認定リサイクル製品関係□社会性等□施工体制 □創意工夫や提案□品質確保対策□安全対策1.該当する項目の□にレマークを記入2.具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料に整理。

施工前の創意工夫や提案品質確保のための特別な対策や独自の工夫安全管理のための臨機の措置□施工状況作業環境の改善□県産品、県認定リサイクル製品□地域への貢献等周辺環境への配慮現場環境の周辺地域との調和地球環境への工夫地域住民とのコミュニケーションボランティアの実施安全施設・仮設備の配慮安全教育・講習会・パトロールの工夫安全対策への工夫施工方法の工夫施工環境の改善仮設計画の工夫施工管理、品質管理の工夫施工に伴う機械、器具、工具、装置類工場加工製品等の活用、リサイクルの取り組み周辺住民等に対する騒音・振動の配慮長期工事における安全確保への対応施工状況(条件)に対応した施工・工法等災害等での臨機の措置事 例工事特性・創意工夫・県産品、県認定リサイクル製品・社会性等・施工体制・施工状況に関する実施状況延べ面積10,000㎡以上の建物周辺水域環境に対する水質汚濁の配慮対象建物の耐震レベル建物機能の特殊性建築材料、設備機材、工法工法、材料及び設備システム(機材を含む)の特殊性湧水の発生、地下水の影響(地盤掘削時) □厳しい自然・地盤条件への対応□厳しい周辺環境等、社会条件との対応 □建物固有の機能の難しさへの対応地上9階以上又は建物高さ31m以上の建物大空間のホール等を有する建物□建物固有の施工技術の難しさへの対応軟弱地盤、支持地盤の影響雨・雪・風・気温等の影響制約条件等があり、施工難度が特に高い場合地中埋設物等の作業障害工事の影響に配慮すべき建物等の近接物13様式7-2工 事 名/項目 評 価 内 容提 案 内 容(説明)(添付図) 説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。

工事特性・創意工夫・県産品、県認定リサイクル製品・社会性等・施工体制・施工状況に関する実施状況14第8 建設副産物について(参照:土木工事標準積算基準書(単価・損料等) 第8章 処分料(1)建設廃棄物)1 建設廃棄物について、建設廃棄物受入施設に搬出する場合は、処理に係る契約書(写)を事前に監督員に提出すること。2 建設廃棄物について、処分場へ搬入する場合は、受入伝票の原本を発注者に提出し、コピーは請負者で保管すること。3 産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)のA票及びD票もしくはE票について、監督員に提示、確認を受けるものとし、完成検査時に検査員に提示しなければならない。また、排出事業者として保存義務が課せられているマニフェスト各票は請負者で必ず 保管すること。なお、電子マニフェストの場合は、監督員に「電子マニフェストシステム(JWNET)受渡確認票」により処分終了もしくは最終処分終了の確認を受けるものとし、完成検査時に検査員に 提示しなければならない。4 建設発生土について、処分場へ搬入する場合は、受入伝票の原本を発注者に提出し、コピーは請負者で保管すること。5 産業廃棄物の保管の届出について施工に伴い発生した産業廃棄物を保管(工事現場又は100m2未満の保管場は除く。)するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条(又は第12条の2)第3項の届出、又は産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例第7条の届出が必要となるため、保健所(保管場が和歌山市内にある場合にあっては和歌山市役所)に産業廃棄物の保管の届出を行うこと。第8-2 建設副産物について(請負代金額が100万円以上の全ての工事)1 請負者は、再生資源利用【促進】計画書(実施書)を作成するものとする。なお、再生資源利用【促進】計画は、施工計画書に含めて提出するものとする。2 作成した再生資源利用【促進】計画書(実施書)は、自社においても保管するものとする。第9 暴力団による不当要求行為等の排除について(参照:平成17年8月25日付け県総号外「和歌山県県土整備部発注にかかる建設工事への不当要求行為などに対する連携に関する覚書」)1 請負者は、暴力団等から不当要求行為等(不当要求・工事妨害等)を受けた場合は、速やかにその旨を監督員に報告するとともに、所轄の警察署に報告しなければならない。2 請負者は、暴力団等から不当要求行為等による被害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出しなければならない。3 請負者は、当該被害により工期に遅れが生じるおそれがある場合は、監督員と工程に関する協議を行うこととする。4 請負者は、請負金額が5千万円以上もしくは発注機関の長が必要と認めた場合については、警察が実施する暴力団排除講習を受講するとともに、県、警察との連絡体制を確立しなけ15ればならない。また請負業者は発注機関の長に対し、契約後速やかに以下の報告を行わなければならない。(1)様式9-1により不当要求行為等に対する「窓口責任者」を報告する(2)様式9-2により受講講習者を報告する。(3)不当要求防止に関する関係者連絡表を作成する。様式9-1年 月 日発注機関の長 様業者名窓口責任者報告書この度、当社で受注した工事名工事場所については、下記の者を窓口責任者とします。記窓口責任者住 所(ふりがな)氏 名 年 月 日生電話番号 携帯)16様式9-2 年 月 日発注機関の長 様 業者名不当要求対応マニュアル講習受講申込書工 事 名工 事 場 所業 者 名住 所電 話 番 号窓口責任者氏名・住所電 話 番 号受講対象者氏名・会社名住所等受講者多数の場合は、別紙使用可氏名) 会社名)(現場事務所)電話( ) -氏名) 会社名)(現場事務所)電話( ) -氏名) 会社名)(現場事務所)電話( ) -氏名) 会社名)(現場事務所)電話( ) -氏名) 会社名)(現場事務所)電話( ) -受講希望日 和歌山県警の指定日とする。連 絡 体 制 別紙のとおり(案を示し、具体については、警察署と協議すること)受講で特に聞いておきたい事項等※監督員氏名連 絡 先※印は、発注者側で記入します。工事期間: 年 月 日 ~ 年 月 日までの間(鉛筆書き可)17第10 工事現場における主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係について1 主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係主任技術者又は監理技術者(以下「主任技術者等」という。)は、入札の応札日以前、継続して3ヶ月以上の直接的な雇用関係(所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係(賃金、労働時間、雇用、権利構成)が存在すること)を有する者を配置すること。2 適用対象専任で主任技術者等を設置しなければならない請負金額3,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)で県から直接請け負う建設業者の主任技術者等を対象とする。18第11 コンクリートについて※ 下記通達で通知(平成20年2月19日付け技第1383号「公共工事におけるレディーミクストコンクリート製造工場の選定について」、平成20年3月4日付け技第1423号「適正なレディーミクストコンクリートの受け入れについて」、平成13年10月12日付け技第198号付け「土木コンクリート構造物の品質確保について」)1 請負者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、JIS マーク表示認定工場または、JIS マーク表示認証工場(改正工業標準化法(平成16年6月9日公布)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により認証を受けた工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した全国統一品質管理監査基準に基づく監査に合格した工場から選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いるものとする。(建築工事でⅡ類のレディーミクストコンクリートを使用する場合を除く。)2 請負者は、上記によらない場合には、その理由を明記した「レディーミクストコンクリートに関する調達調書」を提出し、監督員の確認を得なければならない。また、土木工事施工管理基準等における品質管理基準に示されるコンクリートの施工に関する試験頻度を2倍にするものとする。

(低入札工事における品質管理基準http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/ bid/teinyuu/index.html 参照)3 請負者は、監査に合格した工場からレディーミクストコンクリートを調達した場合であっても、加水行為等により、品質管理が適切に行われなかったことが判明した場合、以降の調達については、品質管理を適切に実施されていることが確認されるまでの間、当該工場からは、行わないものとする。4 レディーミクストコンクリートへの加水は、コンクリートの性能を著しく変化させるため、行ってはならない。(コンクリート標準示方書[施工編]より一部要約)5 また、加水の意識が無い場合でも、製造工場から工事現場到着までの間に、アジテータ車のホッパ部分(車両後部上方にある、コンクリートの投入口)に付着したコンクリートを水洗いする行為は、洗浄水がドラム内に流れ込むため、加水行為と同様であり行ってはならない。やむを得ず洗浄する必要がある場合は、水を使用せずエアーやブラシ等で行うこと。6 シュート等の洗浄に使用した洗浄水を受けた袋(洗い袋)を、アジテータ車のシュート部分等(積載のために設備された場所以外)に吊り下げたまま道路を走行することは、道路交通法(第55条)に抵触するため行ってはならない。7 洗い袋に入った洗浄水をアジテータ車のドラム内に戻す行為は、高所作業となり(高さ2メートル未満の箇所を除く)、労働安全衛生規則(第518条)に抵触するため行ってはならない。ついては、洗浄水の処理は、現場にピット(槽)やベッセル(鋼製箱)等を設置した上で適19正に処理を行うか、作業床(足場等)を設け、洗い袋に入った洗浄水をドラム内に戻すものとする。ただし、やむを得ずこれらが設置出来ない場合で、安全帯を適切に使用し、洗浄水をドラム内に戻す場合は除く。また、ドラム内に戻した洗浄水は、レディーミクストコンクリートと混ざることがないよう、製造工場等で排出し、適正に処理を行うこと。8 アジテータ車に積載するコンクリートは、車両ごとに定められた、積載重量の制限を超えることのないよう、十分注意すること。9 重要なコンクリート構造物(※1)の適切な施工を確認する為、コンクリート構造物の施工完了後に、テストハンマーによる材例28日強度の推定調査(※2)を請負者が実施し、調査結果を監督員に提出すること。10 テストハンマーによる強度推定調査の結果が所定の強度を得られない場合については、請負者が原位置のコアを採取し、圧縮強度試験を実施するものとし、調査結果を監督員に提出すること。11 上記による圧縮強度試験結果が、所定の強度を得られない場合等の対処方法については、監督員と協議すること。12 工事完了後の維持管理にあたっての基礎資料とする為、重要なコンクリート構造物(※1)についてはひび割れ発生状況の調査を請負者が実施するものとし、調査結果を完成検査時に提出すること。(※1)高さが5m以上の鉄筋コンクリート擁壁(但し、プレキャスト製品は除く)、内空断面積が25㎡以上の鉄筋コンクリートカルバート類、橋梁上・下部工(但し、PC は除く)、トンネル及び高さが3m以上の堰・水門・樋門とする。(※2)調査頻度は、鉄筋コンクリート擁壁及びカルバート類については目地間、トンネルについては1打設部分、その他の構造物については強度が同じブロックを1構造物の単位とし、各単位につき3箇所の調査を実施すること。調査の結果、所定の強度が得られない場合については、その箇所の周辺において再調査を5箇所実施すること。20様式11-1年 月 日和歌山県知事 様請負人 住 所氏 名レディーミクストコンクリートに関する調達調書年 月 日付けで建設工事請負契約を締結した下記工事に用いるレディーミクストコンクリートについては、全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した全国統一品質管理監査基準に基づく監査に合格した工場以外から調達するので、調達調書を提出します。なお、土木工事施工管理基準等における品質管理基準に示されるコンクリートの施工に関する試験頻度を2倍とし、品質管理を行います。記1.工事年度及び工事番号2.工事名3. レディーミクストコンクリートの調達先工場名4.レディーミクストコンクリートを用いる構造物の概要及び数量5. レディーミクストコンクリートの規格6. レディーミクストコンクリートの使用予定期間7. 理由21第12 低入札価格調査について※総合評価落札方式を適用する工事に適用1 本工事は、低入札価格調査制度の対象工事であるため、調査基準価格を下回る価格で落札した場合については、次に示すとおり低入札価格調査(再調査含む)に協力しなければならない。2 受注者は、下請契約を締結した場合、下請金額に関わらず、施工体制台帳及び施工体系図を入札執行者に提出(契約書の写しも含む。)しなければならない。また、下記事項に該当する変更の事実が生じる場合も同様、遅滞なく提出しなければならない。① 下請業者の追加及び変更(2次下請け以降は除く)② 下請負金額の増減(概ね2割以上)ただし、設計変更による数量増減に伴うものは除く③ 施工方法の変更3 受注者は、2の書類の提出に際し、その内容のヒアリングを入札執行者から求められたときは応じなければならない。4 受注者は、調査基準価格を下回る価格で落札した場合、共通仕様書に基づく施工計画書を提出し、入札執行者から内容のヒアリングを求められたときはこれに応じなければならない。5 受注者は、調査基準価格を下回る価格で落札した場合、調査時と工事完了後の実績を対比した書類等を提出し、かつその内容のヒアリングを入札執行者から求められたときは応じなければならない。また、入札執行者が関係の下請負者の同席を求める場合は、これに応じなければならない。6 2から5の提出等の指示に違反し、施工体制台帳を提出せず、又はヒアリングに応じなかった場合には、和歌山県建設工事等契約に係る入札参加資格停止等措置要綱(当初施工日、平成16年6月15日技第508号)に該当するものとし、入札参加資格停止とする。7 2に該当する変更の事実が生じ、再調査を行った結果、契約に適合した履行がなされないと認められる場合には、建設工事請負契約書第44条第1項第6号に該当するものとし、契約を解除する。8 受注者は、調査基準価格を下回る価格で落札した場合、土木工事施工管理基準等で定める品質管理基準に示される施工に関する試験頻度、及び技術提案をした施工に関する試験頻度について2倍とすること。

ただし、技術提案をした施工に関する試験頻度が、土木工事施工管理基準等で定められた品質管理基準に示される施工に関する試験頻度の2倍以上である場合は対象外とする。※ なお、詳細については、「低入札価格調査実施要領【建設工事】」をご覧下さい。要領等については、県庁技術調査課及び各入札執行通知者で配布、又は「和歌山県技術調査課のホームページ」に掲載しています。(https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/bid/teinyu/index.html)22第13 特定JVについて(平成16年10月21日付け技第777号「特定建設工事共同企業体の円滑な運営について」で通知)1 請負者は、共同企業体運営指針(旧建設省 平成元年5月16日付け通達)の趣旨に添った適正な運営を図ること。2 請負者は、特定建設工事企業体協定書に謳われている運営委員会の規則および名簿を決定後、速やかに提出すること。(別紙様式1)3 共同施工を行うための各構成員の役割分担や各構成員の派遣技術者の人数、経歴業務役割を決定後、速やかに報告すること。4 運営委員会において、基本的かつ重要な事項に関する協議が行われた場合に、その運営内容を各構成員に報告すること。注)基本的かつ重要な事項・組織、編成及び工事の施工の基本に関する事項・実行予算及び決算書の承認に関する事項・設計変更、追加工事の承認に関する事項・取引業者の決定及び下請契約などの決定に関する事項5 円滑な共同施工を図るため、共同企業体の運営について、必要に応じ指導することがある。23別紙様式1運営委員会報告書開催日 報告者 所属 役職 氏名工事番号工事名工事場所請負者請負額工期委員長 所属会社 役職 氏名幹事 所属会社 役職 氏名幹事 所属会社 役職 氏名幹事 所属会社 役職 氏名委員 所属会社 役職 氏名委員 所属会社 役職 氏名委員 所属会社 役職 氏名協議事項決議事項決議方法全員合意多数決その他( )運営に関する問題点など注)1,運営委員会後、速やかに各構成員毎に監督員に提出のこと。24第14 契約後VEについて(平成21年3月25日付け技第1493号「和歌山県県土整備部契約後VE実施要領の制定について」で通知)本工事は、契約締結後に施工方法等コスト縮減となる技術提案を受け付ける契約後VE方式工事である。1.定義「VE提案」とは、建設工事請負契約書(以下「契約書」という。)第 19 条の 2 の規定に基づき、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計変更について、請負者(以下「乙」という。)が和歌山県(以下「甲」という。)に行う提案をいう。2.VE提案の意義及び範囲(1)乙がVE提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料及び施工方法等に係る変更により請負金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。(2)以下の提案は、VE提案の範囲に含めないものとする。①施工方法等を除く工期延長等の施工条件の変更を伴う提案。②契約書第18条に基づき条件変更が確認された後の提案。③総合評価方式で技術提案を求めた範囲の提案④既に採用された提案。3.VE提案書の提出(1)乙は、前項のVE提案を行うために、次に掲げる事項をVE提案書(別記第1号様式~別記第4号様式まで)に記載し、甲に提出しなければならない。①設計書図書に定める内容とVE提案の内容の対比及び提案理由②VE提案の実施方法に関する事項(当該提案に係る施工上の条件等を含む)③VE提案が採用された場合の工事代金額の低減額及び算出根拠④甲が別途発注する関連工事との関係⑤工業所有権等の排他的権利を含むVE提案である場合、その取り扱いに関する事項。⑥その他、VE提案が採用された場合に留意すべき事項(2)甲は、提出されたVE提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を乙に求めることができる。(3)乙は、原則として、提案の回数は原則として一回とし、当該VE提案に係る部分の施工に着手する35日前までにVE提案書を甲に提出する。(4)VE提案の提出費用は乙の負担とする。4.VE提案の採否等(1)甲は、VE提案の採否について、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性等について調査・検討・審査を実施し、提案を受領した日から20日以内に書面により乙に通知しなければならない。ただし、乙の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。(2)提出されたVE提案が適正と認められなかった場合の前項の通知は、その理由を付して行うものとする。(3)変更を行う場合においては、VE提案により請負金額が低減すると見込まれる額の10分25の5に相当する金額(以下「VE管理費」という)を削減しないものとする。請負金額の変更については、乙より提出されたVE提案書をもとに、甲が県の積算基準で積算を行い、甲乙協議して定める。(4)VE提案が採用され、設計図書の変更が行われた後、建設工事請負契約書第18条の変更が生じた場合において、甲がVE提案に対する変更案を求めた場合、乙はこれに応じるものとする。(5)VE提案を採用した後、契約書第18条の条件変更が生じた場合の前記(3)のVE管理費については、変更しないものとする。ただし、双方の責に帰することができない事由(不可抗力や予測することが不可能な事由等)により、工事の続行が不可能、又は著しく工事低減額が減少した場合においては、甲乙協議して定めるものとする。5.VE提案の保護VE提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態になった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りではない。また提出されたVE提案及び審査結果等については、公表する場合がある。6.責任の所在甲がVE提案を適正と認めることにより、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った乙の責任が否定されるものではない。7.工事成績評定への反映等VE提案により当該工事においてコスト縮減が図られた場合、工事成績評定において加点評価の対象とする。※様式については、下記ホームページを参照https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/hikkei/index.html26第15 工事関係提出書類の簡素化について(平成24年1月18日付け技第1294号「工事提出書類の簡素化について」で通知)1 受注者及び発注者双方の事務効率化のため、工事関係提出書類については別紙のとおりとする。※ なお、様式については「和歌山県技術調査課のホームページ」に掲載しています。

(http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/hikkei/index.html)27○簡 素 化:受注者・発注者双方の事務の効率化のため、可能な限り省略○主な内容:材料品質証明資料は一覧表を提出し、関係書類は請負業者保管等工事材料承諾願(様式第7号)を工事材料確認書(様式第7号)に変更○適 用:平成24年2月1日から簡素化前 簡素化後 (平成24年2月1日から)№ 様 式 名 様 式 備 考 № 様 式 名 様 式 簡素化概要2 下請負(委任)通知書 別記第7号様式 2 下請負(委任)通知書 別記第7号様式 ・施工体制台帳を提出する場合は省略3(現場代理人等通知書の)経歴書(第8号様式)別紙3(現場代理人等通知書の)経歴書(第8号様式)別紙 ・現場代理人のみ省略11 既済部分検査請求書 別記第16号様式 11 - - ・別紙 様式第2号 工事打合簿にて対応16 材料確認願 別紙 様式第3号 16 - - ・別紙 様式第2号 工事打合簿にて対応17 段階確認書 別紙 様式第4号 17 - - ・別紙 様式第2号 工事打合簿にて対応18 立会願 別紙 様式第5号 18 - - ・別紙 様式第2号 工事打合簿にて対応19 現場発生品調書 別紙 様式第6号 19 - - ・別紙 様式第2号 工事打合簿にて対応20 工事材料承諾願 別紙 様式第7号 関係書類提出 20 工事材料確認書別記 様式第7号(様式を変更)・様式変更後の別記 様式7号で一覧表を提出・関係書類は請負者保管、監督員等からの請求時には速やかに提出等- 施工計画書当初計画時及び変更計画時- 施工計画書・当初計画時及び変更計画時ただし、工期及び数量のみの変更の場合は省略- 材料品質証明資料 関係書類提出 - 材料品質証明資料 別記 様式第8号・別記 様式第8号で一覧表提出・関係書類は請負者保管、監督員等からの請求時には速やかに提出等- 工事記録写真 - 工事記録写真・3,000万円以上の全ての工事、1,000万円以上の重要構造物工事は電子納品・現地で確認出来る部分の写真は省略※設計図書に定めがある場合及び監督員が指示した場合はこの限りではない。

工事関係書類の簡素化概要簡素化28第16 地籍調査の標識(境界杭等)の取扱いについて(平成26年10月1日付け技第820号「地籍調査の標識(境界杭等)の取扱いについて」で通知)1 地籍調査により設置された標識(境界杭等)は、国土調査法に定める標識であり、工事によりき損、または影響を及ぼすおそれがある場合は、国土調査法の定めるところにより、標識設置者である各市町村に標識の移転を請求することになるため、必ず監督員に報告すること。第17 施工体制台帳の作成等について(平成27年1月13日付け技第1152号「施工体制台帳の作成等についての改正について」で通知)1 請負者は、工事を施工するために締結した下請契約の請負代金額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の総額)に関わらず、下請契を締結する場合、施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、所定の様式により監督員に提出しなければならない第18 工事中の安全確保について1 労働基準監督署から是正勧告等の書面による指導を受けた場合は、速やかに監督員に報告しなければならない。第19 工事検査について1 検査は受注者(受注者または現場代理人と監理技術者または主任技術者)が臨場の上、受けるものとする。第20 監督員から明らかに不合理な指示があった場合等の対応について1 監督員から手続きを逸脱した指示を受けた場合や工事に関する質問に対して監督員の回答が遅い場合等は、当該監督員が所属する発注機関の副課長または副部長等が受注者の相談窓口となる。第21 自治会等への説明について1 工事着手時における自治会等に対する説明が必要な場合は発注者のみで行うため、監督員の求めがあった場合、着手時期や施工順序などの必要な情報を提供すること。2 受注者は、自治会等に対して工事の施工を前提とした金品の提供を行わないこと。ここでいう工事の施工を前提とした金品の提供は、当該地区で工事を施工するからという理由で行う寄付や29協力金等の提供であり自治会等からの要請の有無を問わない。ただし、毎年祭り等へ受注者が実施している寄付や、工事箇所に近接する住民等に儀礼の品を配布することを対象としない。3 上記1、2に関して、発注機関の事務職及び技術職の副部長等が受注者の相談窓口となるので、疑義が生じたときは事前に相談すること。第22 新型コロナウイルス感染症への対応について(1) 現場状況等を勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定者が触れる箇所の定期的な消毒など感染予防の対応を徹底するともに、 すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。(2) 作業従事者等に新型コロナウイルス感染症の感染者があることが判明した場合は、速やかに発注者に報告することおよび保健所等の指導に従い適切な措置を講じること。(3) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、一時中止措置等を希望する場合に、延長を希望する期間のほか、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取組状況(テレワークや時差出勤の状況等)、従業員の状況(従業員自身の健康状態、臨時休校に伴う育児の必要性等)、地方公共団体からの活動自粛要請などの事情を個別に確認した上で、必要があると認められるときは、工事の一時中止や設計図書等の変更を行う。(4) (2),(3)により、工期の見直しや請負代金額の変更等が必要な場合には、特段の事情がない限り、受注者の責によらないものとして取り扱う。第23 快適トイレについて(災害復旧工事及び単価契約による工事を除く)本工事は、快適トイレを設置する試行工事の対象とする。実施にあたっては、「快適トイレを設置する試行工事実施要領」に基づき行う。○快適トイレを設置する試行工事実施要領https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/toilet/index.html30第24 工事提出書類における押印の省略について以下の提出書類については押印を省略することができるものとする。【押印を省略することができる書類】事故発生報告書(別紙様式第1号)工事材料確認書(様式第7号)材料品質証明資料(様式第8号)レディーミクストコンクリートに関する調達調書(様式11-1)調達調書(様式4-1)電子媒体内容証明書【参考:押印が不要な書類】別記第5号様式 工程表別記第7号様式 下請負(委任)通知書別記第10号様式 工期延長請求書別記第11号様式 損害発生通知書別記第12号様式 完成通知書別記第14号様式 請負代金請求書別記第15号様式 前払金請求書別記第16号様式 中間前払請求書別記第17号様式 既済部分検査請求書別記第18号様式 指定部分完成通知書(以上、令和3年訓令第3号により様式改定)窓口責任者報告書(様式9-1)不当要求対応マニュアル講習受講申込書(様式9-2)(以上、令和3年3月2日付け県総第03020001号により様式改定)【参考:押印が必要な書類】別記第8号様式 現場代理人等通知書別記第9号様式 現場代理人等変更通知書別記第13号様式 引渡書別記第19号様式 指定部分引渡書工事打合簿(様式第2号)31第25 特例監理技術者について※予定価格(税抜き)1億円未満の工事に適用する(令和3年5月17日付け技第0517002号「建設業法第26条第3項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の和歌山県発注工事における取扱いについて」で通知)本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合は、監理技術者制度運用マニュアルに定められる資格要件等を満足するものとし、かつ以下の要件をすべて満たすこと。1. 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。なお、専任で配置する監理技術者補佐は直接的かつ恒常的な雇用関係(配置の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。2. 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。3. 同一の特例監理技術者が兼任できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。なお、兼任する工事の工事種別並びに発注機関(公共・民間等)は問わない。4. 特例監理技術者が兼任できる工事は、工事場所が本工事の工事場所と同一のブロック((※ブロックごとに該当する市町村名を記載すること。

)〇〇市、〇〇町、〇〇町、・・・)でなければならない。5. 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。6. 特例監理技術者と監理技術者補佐の間で常に連絡が取れる体制であること。7. 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。(施工計画書への記載)8. 請負金額が3,500万円以上となる専門工事(管・電気工事を除く)で、主たる工種を下請けに出していないこと。本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼任する事となる場合、又は兼任する他工事を受注することが判明(落札決定等)した場合は、特例監理技術者の配置届出書を提出するとともに、監理技術者補佐の資格等について、本工事の「技術提案作成要領」に定められた保有資格に関する書類(様式2)を提出し発注機関の承諾を得ること。本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。なお、この場合における技術者の変更は、工期途中での途中交代に該当しない。32第26 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則について※工期が1年未満で、かつ、翌年度に渡る工事にのみ適用する本工事は前払金及び中間前払金は、翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて契約会計年度に支払うものとする。ただし、契約会計年度における支払限度額の範囲内に限る。