入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度再生可能エネルギー減免認定申請に係る手続業務委託
種別役務
公示日または更新日2022 年 10 月 12 日
組織和歌山県
取得日2022 年 10 月 12 日

公告内容

別表第1(第5条関係)簡 易 公 開 調 達 公 告令和4年度再生可能エネルギー減免認定申請に係る手続業務委託(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)第167条の2第1項第1号及び和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第108条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定)第5条の規定に基づき公告する。令和4年10月12日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和4年度(2) 調達業務の名称令和4年度再生可能エネルギー減免認定申請に係る手続業務委託(3) 調達業務の内容和歌山県営工業用水道事業について、令和5年度適用分の再生可能エネルギー発電促進賦課金減免認定申請に必要となる電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第29条第2項第3号に基づく手続業務を実施する。仕様書のとおり(4) 履行期限令和4年11月11日まで2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『11 測定・検査・調査研究等』の小分類『11 調査研究・統計作業(社会経済分野)』 」であること。その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、簡易公開調達説明書のとおり(3)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。(4) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(6)公認会計士又は税理士が1名以上所属していること。3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県商工観光労働部商工労働政策局公営企業課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和4年10月12日(水)から令和4年10月19日(水)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和4年10月12日(水)から令和4年10月17日(月)までの間において、和歌山県商工観光労働部商工労働政策局公営企業課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県商工観光労働部商工労働政策局公営企業課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間(提出期限)令和4年10月12日(水)から令和4年10月19日(水)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで5 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。(2) 簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和4年10月19日(水)午後5時00分までに、和歌山県商工観光労働部商工労働政策局公営企業課へ必着させること。(5) その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。7 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。(2) この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。)は、見積書の提出期限後直ちに、和歌山県商工観光労働部商工労働政策局公営企業課の複数の職員により行うものとする。(3) 和歌山県財務規則第第109条の規定により同規則102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない和歌山県商工観光労働部商工労働政策局公営企業課の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。

この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。8 契約書の要否否 (ただし、請書の提出要)9 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。(1) 名称和歌山県商工観光労働部商工労働政策局公営企業課(2) 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-3314ファクシミリ番号 073-433-1992

別表第2(第6条関係)令和4年10月12日作成和歌山県商工観光労働部商工労働政策局公営企業課簡易公開調達説明書「 令和4年度再生可能エネルギー減免認定申請に係る手続業務委託 」令和4年度再生可能エネルギー減免認定申請に係る手続業務委託については、別途の簡易公開調達公告のとおり、「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この簡易公開調達説明書によるものとする。簡易公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。記1 簡易公開調達公告年月日令和4年10月12日2 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和4年度(2) 調達業務の名称令和4年度再生可能エネルギー減免認定申請に係る手続業務委託(3) 調達業務の内容和歌山県営工業用水道事業について、令和5年度適用分の再生可能エネルギー発電促進賦課金減免認定申請に必要となる電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第29条第2項第3号に基づく手続業務を実施する。仕様書のとおり(4) 履行期限令和4年11月11日まで3 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『11 測定・検査・調査研究等』の小分類『11 調査研究・統計作業(社会経済分野)』 」であること。(3) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。(4) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(6)公認会計士又は税理士が1名以上所属していること。4 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県商工観光労働部商工労働政策局公営企業課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和4年10月12日(水)から令和4年10月19日(水)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和4年10月12日(水)から令和4年10月17日(月)までの間において、和歌山県商工観光労働部商工労働政策局公営企業課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。イ 質問に対しては、原則として令和4年10月18日(火)午後5時00分までに書面(ファクシミリを含む。)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県商工観光労働部商工労働政策局公営企業課での備付けの方法により公表するものとする。ただし、その内容が軽微なものにあっては、公営企業課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。5 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県商工観光労働部商工労働政策局公営企業課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和4年10月12日(水)から令和4年10月19日(水)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで郵送の場合にあっても、当該期間内(提出期限まで)に必着させること。6 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。なお、見積者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。(2) 簡易公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。ア 所定の見積書の様式は、見積書(様式2)とする。イ 見積書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。ウ 見積書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、見積者の氏名(商号(屋号)を含む。法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう。)を記入して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和4年10月19日(水)午後5時00分までに、和歌山県商工観光労働部商工労働政策局公営企業課へ必着させること。(5) 簡易公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。

ア 簡易公開調達事務(開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。以下同じ。)の事務を含む。)は、公営企業課の複数の職員により行うものとする。イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、簡易公開調達事務を担当する複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む。)については、簡易公開調達見積結果表を作成して整理するものとする。エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期(中断を含む。)し、又は取りやめることができる。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。オ その他簡易公開調達の執行については、要領及びこの簡易公開調達説明書に基づき、公営企業課の長が決定する。7 簡易公開調達の無効に関する事項簡易公開調達公告に示した簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり及びこの簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。次の各号のいずれかに該当する見積もりは、無効とする。(1) 簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり(2) 所定の提出期限までに提出されなかった見積もり(3) 同一事項の簡易公開調達について、見積者が2以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積もり(4) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる見積もり(5) 記名押印を欠いた見積書による見積もり(6) 見積金額を訂正した見積書による見積もり(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積もり(8) その他簡易公開調達に関する条件に違反した見積もり8 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの簡易公開調達説明書のとおりとする。天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。(2) この簡易公開調達の開札は、和歌山県商工観光労働部商工労働政策局公営企業課の複数の職員により行うものとする。(3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該簡易公開調達事務に関係のない和歌山県商工観光労働部商工労働政策局公営企業課の職員にくじを引かせるものとする。(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。9 契約書の要否否 (ただし、請書の提出要)10 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。(1) 名称和歌山県商工観光労働部商工労働政策局公営企業課(2) 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-3314ファクシミリ番号 073-433-1992別記第1号様式(第6条関係)仕様書等に関する質問申出書令和4年 月 日和歌山県商工観光労働部商工労働政策局公営企業課 様事業年度 令和4年度 公告年月日 令和4年10月12日業務の名称 令和4年度再生可能エネルギー減免認定申請に係る手続業務委託質 問 者住 所商号又は名称代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号質問事項1 仕様書について2 簡易公開調達説明書について様式2(第6項関係)見 積 書見積金額百十万千百十円ただし、令和4年度再生可能エネルギー減免認定申請に係る手続業務委託に係る見積金上記のとおり見積もります。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者職氏名印和歌山県知事 様注)1 見積書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。3 金額を訂正したものは、無効とすること。4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。

仕 様 書1.総 則 本仕様書は下記業務について適用するものである。2.業務年度 令和4年度3.業務名称 令和4年度再生可能エネルギー減免認定申請に係る手続業務委託4.業務場所 和歌山市小松原通1-1(和歌山県庁公営企業課)5.履行期限 令和4年11月11日まで6.業務概要 和歌山県営工業用水道事業について、令和5年度適用分の再生可能エネルギー発電促進賦課金減免認定申請に必要となる電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第29条第2項第3号に基づく手続業務を実施する。7.業務対象 申請事業は、「工業用水道事業」とする。また、申請事業を営む事業所は、下記(1)~(3)の事業所であり、今年度申請対象事業所は(2)及び(3)である。なお、各事業所とも申請事業以外の事業は営んでいない。(1)有田川第1工業用水道事業所(2)有田川第3工業用水道事業所(3)紀の川第2工業用水道事業所8.業務内容 上記業務対象事業それぞれについて、下記に示す確認事項を確認し、確認書面を作成する。(1)確認事項ア)下記①から③について、事業の識別方法及び同事業に対応した売上高について確認する。(申請書第1表)①「事業の区分と名称」②「事業の内容」③「事業の売上高」イ)経済的指標に関する情報のうち「申請事業」「申請事業以外の事業」「事業所全体」の数値、単位等(申請書第3表)(2)資格要件公認会計士又は税理士(3)本業務の実施は平日9時から17時45分の間とし、実施日については、県担当者と打合せのうえ決定することとする。9.提出書類 (1)業務担当者通知書 1部 ※契約後速やかに(2)資格を証明するもの 1部 ※契約後速やかに(3)業務打合せ簿 1部 ※必要の都度(4)業務完了通知書 1部 ※業務完了時(5)成果品(確認書面)(正本)1部(写し)1部 ※業務完了時(6)その他発注者が指示したもの 指示部数 ※必要の都度【公認会計士・税理士による確認書面の記載例】1手 続 実 施 結 果 報 告 書 ( 注 1 )令和 年 月 日経済産業株式会社取 締 役 会 御 中 ( 注 2 )確認者の名称 印手続実施結果報告書の目的並びに配布及び利用制限本報告書は、経済産業株式会社(以下「会社」という。)の作成した令和5年度(注3)の賦課金に係る特例の認定申請書(以下「申請書」という。)における、許可申請のために必要な○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までの事業年度に関連する事項に関して、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第37条第1項」及び「同法施行規則第29条」の規定並びに「同法施行規則様式第14」に基づき、申請書に記載された次の記載内容のみを対象として実施された手続及び手続実施結果を報告する目的で作成されている。したがって、本報告書は他の目的に適さない可能性がある。本報告書は会社と規制当局のみを利用者として想定しており、会社と規制当局以外に配布及び利用されるべきものではない。(1) 「第1表 申請事業及び申請事業所に関する事項」に記載されている「事業の種類」及び「当該事業の内容」(以下、「第1表の事業の識別」という。)並びに「当該(注1)公認会計士又は監査法人(公認会計士等)は、日本公認会計士協会専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に準拠して本業務を実施することができる。この場合、「業務依頼者以外の実施結果の利用者」に関しては、同実務指針 A10 項及び A11 項を参照する。また、表題を「合意された手続実施結果報告書」とする他、本文例の実施者の肩書、見出し、業務依頼者及び業務実施者の責任、職業倫理及び品質管理等について、同実務指針の文例を参照して、適宜改変することができる。(注2)または、「代表取締役 xxxxx 殿」とする。(注3 )減免の適用年度(申請の翌年度)を記入する(例:令和4年11月申請の場合、令和5年)。申請者宛ての報告であることに注意。確認作業を行った公認会計士・税理士の所属・氏名を。(※)文中の は、申請者の実情等に応じて適宜改変すべきもの。【公認会計士・税理士による確認書面の記載例】2事業の売上高」(以下、「第1表の売上高」という。)(2) 「第3表 申請事業を営む事業所における事業ごとの電気の使用量」に記載されている「指標の数値」(以下、「第3表の指標」という。)なお、上記の記載内容は、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第37条第1項」及び「同法施行規則第29条」の規定並びに「同法施行規則様式第14」により賦課金に係る特例の認定申請を行うために、申請書様式上の記載に基づいて会社によって作成され、申請書に記載されたものである。当該手続業務は、監査又はレビュー等の保証業務ではない。したがって、私は意見又は保証の結論を表明するものではない(注4)。実施した手続の範囲及び内容(注5)(注6)私は、申請書に記載されている第1表の事業の識別及び売上高並びに第3表の指標の正確性を評価することに限定して実施結果が利用されることを想定し、以下の手続を実施した。(第1表 事業の識別関連)1. 事業の識別方法及び事業別売上高の集計に関して、会社から事業所別・部署別(注7)の売上高をいずれの事業売上高として集計するかについて説明を受けた上で、会社の最高意思決定機関である取締役会に対する売上高の報告において、第1表の売上高を分類するために使用された事業分類が用いられていることを示す記述の有無を確かめるために、平成○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日までの事業年度に関する会社のすべての取締役会の議事録を閲覧した。(*)(第1表 売上高関連)(注4)公認会計士等が業務を行う場合には、〔日本公認会計士協会専門業務実務指針4400〕を参考として、例えば、次のような表現を追加することができる。「なお、手続を追加して実施した場合、又は手続の範囲を拡大した場合には、報告すべき事項が新たに発見される可能性がある。」(注5 )本業務において、通常実施することが想定される手続の他、減免申請を行う事業者による第1表及び第3表の数値の捕捉・集計の実情に応じて、必要な手続を例示している。なお、通常実施することが想定される手続については、各手続の末尾に(*)を付している。(注6 )各手続において示されている書類(例えば、「売上高」事業別事業所別一覧表)は例示に過ぎず、必ずしもこれらの名称の書類を使用することを求めるものではない。減免申請を行う事業者の作成・保存している記録の実情に応じた書類を使用することができる。

(注7 )事業所・製品別等、採用されている事業の識別方法の実情に合わせて記載する。事業の識別方法を確認します。申請事業の売上高を確認します。【公認会計士・税理士による確認書面の記載例】32. 第1表の売上高を、平成○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日までの事業年度に関して会社が作成した「売上高」事業別事業所別一覧表の該当する事業の「売上高」合計と突合した。さらに、「売上高」事業別事業所別一覧表の「売上高」の全社合計を同事業年度の総勘定元帳及び会社の計算書類に記載された売上高と突合した。(注8)(*)3. 「売上高」事業別事業所別一覧表の申請事業を営む事業所に該当する金額を当該事業所の「売上高」事業別取引集計表と突合した。(*)4. 総勘定元帳の「売上高」勘定に記録された取引のうち、申請事業を営む事業所に係る取引記録を事業所ごとに任意に○○件抽出し(注9)、以下を実施した。(1) 抽出した取引記録に記載された売上高に関連して会社から提示を受けた代金請求記録の請求金額を突合した。(*)(2) 上記(1)の代金請求記録の請求金額について、金融機関の通帳に記録された入金額と突合した。不一致の場合には、その理由について、会社から説明を受けた。(*)(3) 上記(2)において、金融機関の通帳に記録のない場合には、取引記録に記載された売上取引を含む売上債権残高について、取引先から残高確認状を徴収し、残高を突合した。不一致の場合には、その理由について、会社から説明を受けた。(4) 上記(1)において会社から提示を受けた代金請求記録に記載された出荷日、出荷数量について、関連する出荷記録の提示を受け、記載された日付、数量と突合した。不一致の場合には、その理由について、会社から説明を受けた。(*)(5) 上記(4)において会社から提示を受けた出荷記録を閲覧し、取引が申請事業を営む事業所に係る旨の記載の有無を確かめた。(*)(6) 抽出した取引記録に記載された売上高が、上記3.の当該事業所の「売上高」事業別取引集計表に当該事業所の金額として計上されていることを確かめた。また、計上に当たって実施している事業の分類方法が、上記1.において聴取した事業所別・部署別による事業分類の方法と合致していることを確かめた。(*)(注8 )会社が連結財務諸表監査を受けており、セグメント会計基準に基づく数値を作成報告している場合には、第1表の売上高の金額を「売上高」事業別事業所別一覧表の該当する事業の「売上高」合計と突合した上で、計算書類との突合に代えて、「売上高」事業別事業所別一覧表と「連結売上高」会社別事業別一覧表において関連する売上高の突合、「連結売上高」会社別事業別一覧表と連結財務諸表注記「セグメント情報」において関連する売上高金額の突合手続を行うことができる。(注9)抽出件数としては、(事業所ごとの抽出件数5件*事業所数)又は(合計抽出件数25件)のいずれか少ない件数を満たすこととする。申請事業の売上高が計算書類を基礎としているか確認します。申請事業所に関する取引記録をランダムに抽出し、それらが申請事業所に関する記録であることを確認します。また、それらが手続1.で確認した事業の識別に則して事業ごとに分類されていることを確認します。【公認会計士・税理士による確認書面の記載例】45. 総勘定元帳の「売上高」勘定に記録された取引から、申請事業を営む事業所以外の事業所に係る取引を任意に○○件抽出し(注10)、以下を実施した。(1) 取引記録に記載された売上高について、抽出した取引に関連して会社から提示を受けた代金請求記録の請求金額を突合した。(*)(2) 上記(1)において会社から提示を受けた代金請求記録に関連する出荷記録を閲覧し、取引が申請事業を営む事業所以外の事業所に係る旨の記載の有無を確かめた。(*)(3) 取引が当該事業所の「売上高」事業別取引集計表に当該事業所の金額として計上されていることを確かめた。(*)(第3表 指標関連)(注11)6. 第3表の指標(売上高)の各事業所の事業別金額を、平成○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日までの事業年度に関して会社が作成した「売上高」事業別事業所別一覧表の申請事業を営む事業所に該当する金額と突合した。

(注20)抽出件数としては、(事業所ごとの抽出件数5件*事業所数)又は(合計抽出件数25件)のいずれか少ない件数を満たすこととする。(注21)会社が計算書類等について監査を受けており、数値を裏付けるために監査に使用された帳憑や監査対象とされた取引を活用して手続を実施することができる。(注22)第3表で経済的指標の記載が省略されている事業所については、この手続の実施結果に代えて、「費用」事業別事業所別一覧表において申請事業以外の事業の金額が計上されていない(ゼロとなっている)かどうかを記載する。第3表に記載した事業所に係る経済的指標が、手続1.で確認した事業の識別に則して事業ごとに分類されていることを確認します。【公認会計士・税理士による確認書面の記載例】12総勘定元帳から抽出した取引記録 関連記録事業所 日付 金額(円) 相手先 当該事業所の「費用」事業別取引集計表への計上記録(事業分類方法の合致)川口事業所 ×× ×× ×× あり(取引集計表の事業分類及び取引記録に記載された部署による分類:合致)千代田事業所 ×× ×× ××× あり(取引集計表の事業分類及び取引記録に記載された部署による分類:不一致)(※1)(※1)不一致の理由について、会社から、「....」のとおり説明を受けた。申請事業所に関する取引集計が、事業分類に合致しているものであることを確認しました。【公認会計士・税理士による確認書面の記載例】13(経済的指標として付加価値、出荷額、生産量、出荷量、販売量を用いる場合)上記に例示した、売上高又は費用を経済的指標として用いる場合を参照して、通常実施することが想定される手続の他、減免申請を行う事業者による第1表及び第3表の数値の捕捉・集計の実情に応じて必要な手続を立案する。(以上)