入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度和歌山県介護職員処遇改善支援補助金等審査業務委託
種別役務
公示日または更新日2022 年 11 月 24 日
組織和歌山県
取得日2022 年 11 月 24 日

公告内容

入 札 公 告令和4年度和歌山県介護職員処遇改善支援補助金等審査業務委託について、次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)第167条の6、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第100条及び和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)第5条の規定に基づき公告する。令和4年11月24日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 条件付き一般競争入札に付する事項(1) 事業年度令和4年度(2) 調達業務の名称令和4年度和歌山県介護職員処遇改善支援補助金等審査業務委託(3) 調達業務の内容和歌山県介護職員処遇改善支援補助金及び和歌山県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に係る実績報告審査業務を実施する。仕様書のとおり(4) 契約期間契約締結日から令和5年3月31日まで2 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『16 人材業務』の小分類『5 総務事務・軽作業受託』 」であること。また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、入札説明書のとおり。(3) 和歌山県内に本店を有する者であること。(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。3 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所和歌山県福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和4年11月24日(木)から令和4年12月12日(月)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで4 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1) 場所3の(1)のとおり(2) 期間3の(2)のとおり(3) 質問の期間仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和4年11月24日(木)から令和4年11月29日(火)までの間において、和歌山県福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。その他質問の方法等については、入札説明書のとおり5 入札参加の申出の手続及び入札参加資格の審査に関する事項この条件付き一般競争入札に参加するためには、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事前において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。その手続等(別途の認定審査会の手続き等を含む。)については、入札説明書のとおり(1) 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所和歌山県福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課和歌山市小松原通一丁目1番地イ 期間令和4年11月24日(木)から令和4年12月5日(月)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで(2) 入札参加資格確認申請書類等についての質問4の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。)6 入札の場所及び日時(1) 入札の場所及び日時ア 場所和歌山県庁7-A会議室(北別館7階)和歌山市小松原通一丁目1番地イ 日時令和4年12月13日(火)午後1時00分から(2) 開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ7 入札の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。(2) 入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。(3) 入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示すること。ただし、10 の(5)による再度の入札にあっては、この限りではないこと。(4) 入札の際には、条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。(5) 郵送により入札する場合には、(3)の入札書を入れた封筒及び条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書の写しを外封筒に入れ、書留郵便で令和4年12月12日(月)午後5時00分までに、和歌山県福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課へ必着させること。(6) その他入札方法の細目については、入札説明書のとおり8 入札保証金に関する事項入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除する。9 入札の無効に関する事項本公告に示した競争入札参加資格のない者及び競争入札参加資格の認定について虚偽の確認申請を行った者がした入札並びに入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。なお、本県から入札参加資格要件適格認定の通知を受けた者であっても、認定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等入札時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした入札は、無効とする。10 落札者の決定に関する事項(1)入札の要件、執行方法等の細目については、入札説明書に記載するとおりとする。

天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。(2)この入札の開札において、入札者が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない和歌山県福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課の職員を立ち会わせるものとする。(3)和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(4)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課の職員にくじを引かせるものとする。(5)開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。この場合において、入札の回数は、最初の入札を含めて最高3回までとする。(6)再度の入札を行う場合において、郵送による入札を行った者で、6の(1)に規定する日時に入札の場所に出席していない者は、第2回以降の入札には参加できないものとする。(7)落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。11 契約保証金に関する事項(1)契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。(2)契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。12 契約書の要否要13 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否14 その他この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。(1)名称和歌山県福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課(2)所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2549ファクシミリ番号 073-432-5567契 約 条 項 案和歌山県(以下「甲」という。)と○○○(以下「乙」という。)とは、令和4年度和歌山県介護職員処遇改善支援補助金等審査業務委託について、次の委託契約を締結する。(委託業務)第1条 甲は、次の業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。(1)委託業務名 令和4年度和歌山県介護職員処遇改善支援補助金等審査業務委託(2)業務の内容及び経費は別添仕様書のとおり(契約期間)第2条 前条に掲げる業務(以下「委託業務」という。)の契約期間は、この契約の締結の日から令和5年3月31日までとする。(処理の方法)第3条 乙は委託業務を別添の業務仕様書に記載内容に従って実施しなければならない。(委託費及び支払方法)第4条 委託業務に要する費用(以下「委託費」という。)は、金○○○円(消費税及び地方消費税の額を含む)とする。2 甲は、適法な支払請求書の提出があったときは、その日から30日以内に委託費を乙に支払うものとする。3 甲は、その責めに帰する理由により委託費の支払いが遅れたときは、当該未払い額につきその遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を乙に支払うものとする。(契約保証金)第5条 (A)契約保証金は、金○○○円とする。(B)契約保証金は、免除する。(実績報告)第6条 乙は委託業務を終了したときは、その事業の成果を記載した委託業務実績報告書を作成し、速やかに甲に提出するものとする。(確認等)第7条 甲は、乙から委託業務実績報告書の提出を受けたときは、これを検査し、適当と認めたときは当該報告書の引き渡しを受けるものとする。2 甲は、前項の検査の結果、不適当と認めたときは、乙に委託業務のやり直し等を命じることができるものとし、これに要する費用は乙の負担とする。(調査等)第8条 甲は、必要があると認めたときは、乙に対し、委託業務の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。(委託業務の内容の変更)第9条 甲は、この契約締結後の事情により、委託業務の内容の全部又は一部を変更することができる。この場合において、委託費又は契約期間を変更する必要があると認めたときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。※ 場合に応じ、(A)又は(B)を選択する。(履行遅滞等)第10条 乙は、履行期限までに委託業務を完了することが困難となったときは、甲に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。この場合において、その延長日数は甲乙協議して定めるものとする。2 乙は、前項の場合において、その理由が乙の責めに帰するものであるときは、委託費につきその延長日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算して得た額の違約金を甲に支払わなければならない。(再委託等の禁止)第11条 乙は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(甲の解除権)第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めたときには、この契約を解除し、又は変更し、及び既に支払った委託費の全部又は一部の返還を乙に請求できるものとする。(1)乙が委託事業を誠実に履行しないとき、又は履行する見込みがないとき。(2)乙が委託事業の目的を達せられないとき。(3)乙が次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(乙の役員又はその支店、営業所等を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。エ 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 乙が、委託業務の一部を第三者に再委託する場合において、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を委託業務の一部の再委託契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。(4)乙の責めに帰すべき理由によりこの契約を履行することが不可能又は困難となったため、甲に対し、この契約の解除を申し出たとき。(5)乙から次条第2項の規定による事情によらないで契約解除の申し出があったとき。(6)その他乙がこの契約に違反したとき。2 (A)前項の規定によりこの契約を解除したときは、契約保証金は、甲に帰属する。(B)前項の規定によりこの契約を解除したときは、乙は、委託費の10パーセントに相当する額の賠償金を甲に支払わなければならない。※ 第5条で(A)を使用するときは(A)を、(B)を使用するときは(B)をそれぞれ使用する。(委託業務の中止)第13条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議して委託業務を変更し、一時中止し、又は打ち切ることができる。2 乙は、天災地変その他やむを得ない事情により委託業務の遂行が困難となったときは、委託業務中止(廃止)申出書を甲に提出し、甲と協議の上、この契約を解除し、又はこの契約の一部の変更を行うものとする。(損害賠償)第14条 乙は、その責めに帰する理由により、委託業務の実施に関し甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。(秘密の保持)第15条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。この委託業務終了後も同様とする。(個人情報の保護)第16条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。(書類の整備)第17条 乙は、委託業務に係る経費について、帳簿を備え、収入及び支出の額を記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。2 乙は、前項の帳簿及びその支出内容を証する証拠書類を委託業務の完了の年度の翌年度から5年間保管しなければならない。(管轄裁判所)第18条 この契約について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。(その他)第19条 この契約について疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項で必要な事項は、甲乙協議して定めるものとする。この契約の証としてこの証書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。令和○年○月○日甲 和歌山県知事 ○ ○ ○ ○乙 ○ ○ ○令和4年11月24日作成和歌山県福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課入 札 説 明 書「令和4年度和歌山県介護職員処遇改善支援補助金等審査業務委託」令和4年度和歌山県介護職員処遇改善支援補助金等審査業務委託については、別途の入札公告のとおり、「入札参加資格の事前審査による条件付き一般競争入札」により和歌山県が調達する。当該「入札参加資格の事前審査による条件付き一般競争入札」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。入札に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、入札しなければならない。なお、入札後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。記1 入札公告年月日令和4年11月24日2 条件付き一般競争入札に付する事項(1) 事業年度令和4年度(2) 調達業務の名称令和4年度和歌山県介護職員処遇改善支援補助金等審査業務委託(3) 調達業務の内容和歌山県介護職員処遇改善支援補助金及び和歌山県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に係る実績報告審査業務を実施する。仕様書のとおり(4) 契約期間契約締結日から令和5年3月31日まで3 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。以下「要綱」という。)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『16 人材業務』の小分類『5 総務事務・軽作業受託』 」であること。また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定。以下「基準」という。)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。ア 登録要件上述のとおり<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第1項の説明参照のこと。>イ 実績要件直近5ケ年において、同種同規模の契約実績があること(民間実績を含む。)<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第3項の説明参照のこと。>その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、要綱及び基準のとおり(3) 和歌山県内に本店を有する者であること。(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。

(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所和歌山県福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和4年11月24日(木)から令和4年12月12日(月)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで5 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1) 場所4の(1)のとおり(2) 期間4の(2)のとおり(3) 質問の期間仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和4年11月24日(木)から令和4年11月29日(火)までの間において、和歌山県福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。イ 質問に対しては、原則として令和4年12月2日(金)までに書面(ファクシミリを含む。)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課での備付けの方法により公表するものとする。ただし、その内容が軽微なものにあっては、障害福祉課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。6 入札参加の申出の手続及び入札参加資格の審査に関する事項この条件付き一般競争入札に参加するためには、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事前において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。その手続等(別途の認定審査会の手続等を含む。)については、別添「条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事前審査)」のとおり(1) 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所和歌山県福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課和歌山市小松原通一丁目1番地イ 期間令和4年11月24日(木)から令和4年12月5日(月)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで(2) 入札参加資格確認申請書類等についての質問5の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。)7 入札の場所及び日時(1) 入札の場所及び日時ア 場所和歌山県庁7-A会議室(北別館7階)和歌山市小松原通一丁目1番地イ 日時令和4年12月13日(火)午後1時00分から(2) 開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ8 入札の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。なお、入札者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。(2) 入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。ア 所定の入札書の様式は、入札書(様式2)とする。イ 入札書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。ウ 入札書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、入札者の氏名(商号(屋号)を含む。法人にあっては、その名称及び代表者の氏名。以下同じ。)を記入して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。代理人が入札する場合にあっては、入札者の氏名及びその代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記入して押印をしておかなければならない。エ 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。ただし、入札書の入札金額は、訂正することができない。オ 入札書を入札箱に投函した後は、入札書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。(3) 入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示すること。ただし、11 の(5)による再度の入札にあっては、この限りではないこと。(4) 入札の際には、条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。(5) 郵送により入札する場合には、(3)の入札書を入れた封筒及び条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書の写しを外封筒に入れ、書留郵便で令和4年12月12日(月)午後5時00分までに、和歌山県福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課へ必着させること。(6) 入札及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。ア 入札事務(開札事務を含む。)は、障害福祉課の複数の職員(うち上席の1人を入札執行者とする。)により執行する。イ 入札執行者は、入札の時間を厳守させるものとする。ウ 入札の場所に入室する者は、原則として1入札者(業者)1人とし、入札執行者は、入札の執行に先立ち条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書の提示又はその写しの提出を受け、その出席を確認するものとする。この場合において、入札者の代理人は、当該入札についての委任状(様式3)を提出しなければならない。エ 入札は、入札者又はその代理人が入札箱に自ら投函して行うものとする。郵送により提出された入札書については、入札執行者以外の当該入札事務に携わる障害福祉課の職員がその入札者に代わって投函するものとする。オ 入札書の開札は、すべての入札者の入札の完了(入札箱への投函の終了)を確認した後直ちに、入札事務を執行する職員が行い、開札の結果については、入札執行者がその場で立ち会っている入札者又はその代理人に告げるものとする。カ 入札執行者は、入札結果について入札執行調書を作成して整理するものとする。キ 入札執行者は、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期(中断を含む。)し、又は取りやめることができる。入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。ク その他入札の執行については、要領及びこの入札説明書に基づき、入札執行者が決定する。

9 入札保証金に関する事項入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除する。10 入札の無効に関する事項入札公告に示した競争入札参加資格のない者及び競争入札参加資格の認定について虚偽の確認申請を行った者がした入札並びにこの入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。なお、本県から入札参加資格要件適格認定の通知を受けた者であっても、認定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等入札時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした入札は、無効とする。次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札(3) 所定の時刻までにされなかった入札(4) 同一事項の入札について、入札者又は代理人が2以上の入札をした場合のそのいずれもの入札(5) 同一事項の入札について、代理人が2人以上の者の代理をした場合のそのいずれもの入札(6) 同一事項の入札について、入札者が他の入札者の代理をした場合のそのいずれもの入札(7) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる入札(8) 記名押印を欠いた入札書による入札(9) 入札金額を訂正した入札書による入札(10) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札書による入札(11) その他入札に関する条件に違反した入札11 落札者の決定に関する事項(1) 入札の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの入札説明書のとおりとする。天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。(2) この入札の開札において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない和歌山県福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課の職員を立ち会わせるものとする。(3) 和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(4) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課の職員にくじを引かせるものとする。(5) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。この場合において、入札の回数は、最初の入札を含めて最高3回までとする。(6) 再度の入札を行う場合において、郵送による入札を行った者で、7の(1)に規定する日時に入札の場所に出席していない者は、第2回以降の入札には参加できないものとする。(7) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。12 契約保証金に関する事項(1)契約を締結する者は、契約保証金を納付しなければならない。ア 契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額に相当するものでなければならない。イ 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。(ア) 和歌山県財務規則第86条各号に規定する担保(イ) 保証事業会社の保証ウ 契約保証金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部の納付を免除することができる。(ア) 契約の相手方(落札者)が保険会社との間に和歌山県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。: 契約の相手方(落札者)は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出すること。(イ) 契約の相手方(落札者)が過去2箇年の間に国(公団等を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。: 契約の相手方(落札者)は、契約保証金納付免除申請書(様式4)により、それを証する書類(種類及び規模をほぼ同じくする契約についての書類の写し等)を提出すること。(2) 契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。13 契約書の要否要14 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否15 その他この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。(1)名称和歌山県福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課(2)所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2549ファクシミリ番号 073-432-5567別添(第6項関係)条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事前審査)「令和4年度和歌山県介護職員処遇改善支援補助金等審査業務委託」令和4年度和歌山県介護職員処遇改善支援補助金等審査業務委託の「入札参加資格の事前審査による条件付き一般競争入札」に参加しようとする者は、入札公告、入札説明書及び仕様書の内容について熟知の上、当該条件付き一般競争入札についての入札参加資格要件が満たされているか事前に審査を受け、所要の適格認定を得て入札に参加しなければならない。当該入札参加資格確認の手続等については、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)第7条から第9条までの規定及び入札説明書本文に定めるもののほか、この別添の要項によるものとする。当該入札に参加しようとする者は、下記に掲げる事項に留意の上、所要の条件付き一般競争入札参加資格確認申請書及びその添付書類(以下「入札参加資格確認申請書類」という。)を作成(調製)し、所定の期限までに、和歌山県福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課へ提出しなければならない。

記1 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間郵送により事前審査を受ける場合には、申請書類を入れた封筒に申請者の氏名、住所等を表記の上、当該調達業務の名称とその入札参加資格確認申請書類が在中していることを明記して書留郵便で提出期限(受付期間の最終日)の前日までに必着させること。郵送の場合には、必要な確認等は電話で行うこととするため、その連絡が取れない場合、必要な説明が得られない場合その他必要な書類が欠けている場合には受付できない、又は参加資格要件不適格となるので注意すること。(1) 受付場所和歌山県福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2549ファクシミリ番号 073-432-5567(2) 受付期間令和4年11月24日(木)から令和4年12月5日(月)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで2 入札参加資格確認申請書類の様式、種類、提出部数等(1) 入札参加資格確認申請書類は、次に掲げるものとする。ア 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書(事前審査用)(様式5:要領別記第2号様式)イ 和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の写しウ 和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定。以下「基準」という。)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であることを証する書類(ア) 実績要件に関するもの「直近5ケ年において同種同規模の契約実績があること(民間実績を含む。)」に関するもの<当該入札公告日「令和4年11月24日」から過去5年間に同種同規模の業務を適正に履行(完了)したこと。> :①の書類*「同種同規模の契約実績」とは、「 業務種目: 大分類『16 人材業務』の小分類『5 総務事務・軽作業受託』の『業務レベル:全ての業務 』 」において相当(当該発注業務と同類の業務内容)する業務で、その契約金額がこの入札公告で発注する業務の契約金額に相当(当該発注業務の予定価格の概ね50%以上の契約金額)するものの契約実績である。① 当該同種同規模の業務に係る契約実績を証する書類(同種同規模の業務であることが判るもので、それが正当に履行(完了)されたことが判るもの): 契約書、仕様書等の所要部分の写し、完了検査通知書の写し等(2) 入札参加資格確認申請書類の提出部数は、正本1部とする。3 入札参加資格確認申請書類の作成(調製)における留意事項(1) 全般事項ア 申請書類に虚偽の記載等をした場合は、当該申請を無効とし、資格確認を取り消すことがある。イ 申請書の記入等に当たっては、次のことに注意するものとする。(ア) 申請書の記入等に当たり使用する言語は日本語とし、通貨は日本円とし、単位は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)によること。(イ) 数字は、すべて算用数字とすること。(ウ) 申請書の記入等には、黒(青)の万年筆又はボールペンを使用し、楷書で鮮明に記入すること。また、ゴム印、ワープロ等を使用した作成も可とすること。(エ) 字句等を訂正する場合は、二本線で抹消し、その上段に訂正後の字句等を記入すること。ウ 提出に際して、必要となる添付書類等のうち一つでも不足があれば受付できないので、十分確認の上、提出するものとする。再提出は、受付期間内に、迅速に行うものとする。エ 受付期間後の申請書類の差し替え及び再提出は認めない。オ 申請書類の作成及び申請(提出を含む。)に関する費用は、申請者の負担とする。カ 申請書類は、返却しない。4 審査結果の通知申請者には、「条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書」又は「条件付き一般競争入札参加資格要件不適格認定通知書」により令和4年12月12日(月)までに通知するものとする。なお、「条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書」は、その後の入札において必要となるので、申請者(入札者)において大切に保管するものとする。5 不適格認定の理由の説明(1) 「条件付き一般競争入札参加資格要件不適格認定通知書」により必要な入札参加資格の要件が欠けていると認められた者は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日(県の休日を除く。)以内に、書面(ファクシミリを除く。)により、その不適格認定の理由について説明を求めることができる。ア 書面の提出場所1の(1)に同じイ 書面の提出方法持参又は書留郵便により提出すること。(2) (1)に対する回答は、説明を求めた者に対し、当該書面の提出を受けた日の翌日から起算して3日(県の休日を除く。)以内に書面で行うものとする。6 申請書類等についての質問の受付この要項、入札参加資格確認申請書類等についての質問は、仕様書及び入札説明書についての質問として、入札説明書本文の5の(3)により行うものとする。

令和4年度和歌山県介護職員処遇改善支援補助金等審査業務委託仕 様 書第1 調達業務の概要1 調達業務の名称及びその内容等(1)調達年度令和4年度(2)調達業務の名称令和4年度和歌山県介護職員処遇改善支援補助金等審査業務委託(3)調達業務の内容補助金審査業務(4)業務を調達する部局和歌山県福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課(5)調達業務の期間契約締結日から令和5年3月31日まで2 調達業務の目的和歌山県(以下「県」という。)は、新型コロナウイルスの感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く介護職員の処遇を改善するため、和歌山県内に所在する介護サービス事業所・介護保険施設等(以下「介護サービス事業所等」という。)の介護職員等に対して令和4年2月から9月までの間、3%程度(月額 9,000 円)の賃金改善を行う介護サービス事業所等に対して、当該賃金改善を行うために必要な経費の補助を迅速かつ、適正に実施するために必要となる業務を実施する。令和4年度和歌山県介護職員処遇改善支援補助金等審査業務委託仕様書(以下「本仕様書」という。)は、当該補助金事務処理業務を外部委託するに当たって、その事務を受託する事業者(以下「受託者」という。)が実施すべき必要な事項を定めるものである。受託者及びこの委託業務に従事する受託者の職員(以下「スタッフ」という。)は、入手する書類、情報等が企業の内部情報及び個人情報を含むことに常に留意し、守秘義務厳守を徹底した上で、本仕様書の記載された業務を継続して、確実かつ正確に実施し、所与の期日までに納品し、及び必要な処理を完了しなければならない。3 業務概要委託する業務の概要は次のとおりである。(1)補助金事務処理業務ア 補助金実績報告書の受付及び審査作業イ 上記業務に係る相談対応業務ウ 実績報告に係る内容等のデータ入力作業エ 上記業務に付随する業務4 補助金審査数等見込805件(介護サービス事業所等520件、障害福祉サービス事業所等285件)第2 人員体制・業務処理体制受託者は、受託業務を適切かつ円滑に処理するため、次に掲げる人員体制及び業務処理体制又はそれと質的に同等以上と認められる人員体制及び業務処理体制を整備し、県へ報告するものとする。業務処理の変動に伴い、そのスタッフ構成内容を変更した場合も同様とする。県は、報告を受けたスタッフ構成内容の下での業務処理の成果が芳しくないと判断した場合(業務処理上のチェック体制が適切に取られておらず、補正等が多発した場合等)は、その業務処理手順等について詳細な説明を求め、必要と認める場合は、改善を申し入れるものとする。1 人員体制(1)業務管理責任者(業務処理組織を編成し、業務管理者及び業務担当者を管理監督・研修指導する者であり、それらに必要な知識及び経験を有する者。

管理職としての経験が5年以上で、かつ、受託者の正社員を充てるものとする。)1名業務管理責任者は、原則、1日1回以上業務処理の場所で事務の状況確認を行い、県の指示する日程に基づいて委託業務の予定を立て、その履行状況について進捗状況の管理を行うとともに、県が求めた場合には、その履行状況を報告しなければならない。また、県からの業務連絡を受け、県との連絡、報告及び必要な調整、回答を行うものとし、業務量の変動に対応して業務処理体制について受託者に対して、企画、提案を行う。具体的な業務としては、業務指示、成果品チェック、納品管理、業務担当者への指導、業務進捗管理、業務担当者の就業管理、委託者との連絡調整等であり、業務全般の責任を負うものとする。業務管理責任者は、ワード及びエクセル等を使ったOA機器操作の実務経験を有すること。(2)業務管理者(業務管理責任者を補佐し、不在の場合にはその代理者となる者であり、それらに必要な知識及び経験を有する者。)2名以上業務処理の場所に常駐し、県からの業務連絡を受け、必要な調整、回答を行う。具体的な業務としては、業務指示、成果品チェック、納品管理、業務担当者への指導、業務進捗管理、業務担当者の就業管理、委託者との連絡調整等である。業務管理者は、ワード及びエクセル等を使ったOA機器操作の実務経験を有すること。(3)業務担当者業務見込量は別紙のとおりであるので、受託者及び業務管理責任者は、当該補助金処理業務を常時、適切かつ円滑に処理できるよう、事務処理経験年数、事務処理能力等を考慮して常勤又は非常勤の業務担当者の必要人数を確保するものとする。補助金受付等事務の集中等によって発生する業務の増加には、業務担当者を増員することで要員を確保すること。2 業務処理体制(1)業務担当者への業務指示業務管理責任者、業務管理者より直接業務担当者に対して指示、指導、研修及び情報の共有を行う。(2)業務割り振りの方法(業務担当者不在時のフォロー体制等を含む。)業務管理責任者と業務管理者で業務分担を決定する。なお、業務担当者が不在(欠勤等)の場合には、業務管理者がサポート体制をとる。(3)納品チェック納品チェックについては、ダブルチェック体制をとる。その際は、業務管理責任者、業務管理者において納期管理チェックを行うこと。(4)見込量を超える業務への対応本仕様書に記載の委託業務は、受託者の負担で対応しなければならない。なお、記載内容とのかい離がある場合、記載がない場合の取扱いについては、以下のとおり。ア 業務見込量を超える処理件数・処理時間に関しては、受託者が負担すること。イ 新規業務追加に関しては、県と協議の上、対応を決定する。ウ 利用システムの変更等により業務処理方法が変更になる場合は、これに対応すること。(5)業務手順変更への対応県と協議の上、業務管理責任者及び業務管理者を中心に、業務手順変更点の指導を図り、業務処理マニュアルの整備を行う。その際、業務改善、業務の効率化を図ることを意識して取り組むこととする。(6)業務改善この仕様書及び業務処理マニュアル、参考資料等については、委託業務に従事する業務担当者が利用しやすいよう工夫して、業務管理責任者が各業務担当者へ提供するものとする。(7)その他業務管理責任者は、業務委託の遂行について、県の定める担当職員の指示に従うものとする。3 業務処理日及び業務処理時間業務を処理する日は、契約期間のうちで閉庁日(土、日、祝日及び年末年始)を除く毎日とする。また、業務処理時間は、午前9時から午後5時45分までとする。ただし、やむを得ない理由によりその時間外に業務を処理する場合は、業務管理責任者又は業務管理者が必ず執務するものとし、あらかじめ、県と協議して実施するものとする。4 成果物の納品について県は、委託業務の成果品の納入ごとに、個々の成果品について必要な補正を命じることができる。第3 整備要件1 業務処理の場所及び設備(1) 本仕様書第1の3の(1)補助金事務処理業務(以下「補助金事務処理業務」)を行う場所については、受託者が確保すること。(2) 補助金事務処理業務に必要なパソコン、インターネット回線、プリンター、コピー用紙、ファイルその他事務用品等については、受託者が確保すること。(3) 補助金事務処理業務に必要な専用の電話回線及び電子メールアドレスについて、審査業務における申請者との連絡等が円滑に進むように必要な数の電話回線及び電子メールアドレスを確保すること。2 その他要件(1) 補助金事務処理業務を行うに当たっては、「オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防ガイドライン(一般社団法人日本経済団体連合会作成)」に基づき、コロナウイルス感染拡大防止対策を行うこと。(2) 補助金事務処理業務においては、十分な個人情報漏洩防止対策や情報セキュリティ対策を講じること。第4 セキュリティ管理体制1 スタッフ管理セキュリティ管理に際し、以下の要件を満たすスタッフ管理を実施すること。(1)受託者は、スタッフの教育指導に万全を期し、スタッフの風紀、衛生及び作業規律並びに適切な接遇の保持に責任を負うこと。(2)受託者は、守秘義務を厳守し、スタッフに対し守秘義務厳守が徹底されるよう、研修を義務付けるものとする。(3)受託者は、守秘義務違反に関する責任の所在及び処罰の内容を明確化し、スタッフに対し、その周知徹底を行うこと。(4)受託者は、労働基準法その他の労働及び社会保険関連法令を遵守すること。2 情報管理セキュリティ管理に際し、以下の要件を満たす情報管理を実施すること。(1)本業務に携わった者は、個人情報はもちろんのこと、業務の遂行を通じて知り得た情報を漏らしてはならない。この委託業務終了後及びこの委託業務への従事終了後も同様とする。(2)受託者は、自らが持ち込んだ情報機器・設備については、すべてウイルス対策及びその他必要なセキュリティ対策を講じること。第5 その他留意事項1 様式委託業務に関する書類の様式は次のとおりとする。(1)業務管理責任者及び業務管理者選任通知書 様式第1号2 その他上記に記載のない事項については、県と受託者の両者で別途協議の上、対応を決定するものとする。

様式第1号業務管理責任者及び業務管理者選任通知書1 受託業務の名称令和4年度和歌山県介護職員処遇改善支援補助金等審査業務委託2 業務管理責任者及び業務管理者の職氏名(1) 業務管理責任者(2) 業務管理者上記のとおり業務管理責任者及び業務管理者を選任したので、報告します。令和 年 月 日和歌山県知事 様所在地名 称代表者別紙令和4年度和歌山県介護職員処遇改善支援補助金等審査業務委託1 補助金申請数等見込み補助申請書805件(介護サービス事業所等520件、障害福祉サービス事業所等285件)2 業務見込量補助金申請受付・審査作業電話相談対応申請内容等のデータ入力上記業務に付随する業務(エラーチェック、確認、補正、ダブルチェック等)1件 140分 × 805件 =約1,880時間