入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度県営住宅建築基準法第12条に基づく定期点検業務委託
種別役務
公示日または更新日2022 年 11 月 30 日
組織和歌山県
取得日2022 年 11 月 30 日

公告内容

別表第1(第5条関係)簡易公開調達公告簡 易 公 開 調 達 公 告令和4年度県営住宅建築基準法第12条に基づく定期点検業務委託(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)第167条の2第1項第1号及び和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第108条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)第5条の規定に基づき公告する。

令和4年11月30日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和4年度(2) 調達業務の名称令和4年度県営住宅建築基準法第12条に基づく定期点検業務委託(3) 調達業務の内容和歌山県県営住宅についての建築基準法第12条に基づく定期点検業務を実施する仕様書のとおり(4) 契約期間契約日から令和5年3月10日まで2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。

(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。以下「要綱」という。)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『26 建築設備等の点検』 」であること。

その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、簡易公開調達説明書のとおり(3) 和歌山県内に本店を有する者であること。

(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。

(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。

(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県日高振興局建設部総務調整課建築グループ御坊市湯川町財部651(2) 期間令和4年11月30日(水)から令和4年12月7日(水)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和4年11月30日(水)から令和4年12月5日(月)までの間において、和歌山県日高振興局建設部総務調整課建築グループに対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。

その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県日高振興局建設部総務調整課建築グループ御坊市湯川町財部651(2) 期間(提出期限)令和4年11月30日(水)から令和4年12月7日(水)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで5 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下、「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。

(2) 簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。

(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。

(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和4年12月7日(水)午後5時00分までに、和歌山県日高振興局建設部総務調整課建築グループへ必着させること。

(5) その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。

なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。

7 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。

天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。

見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。

(2) この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。)は、見積書の提出期限後直ちに、和歌山県日高振興局建設部総務調整課建築グループの複数の職員により行うものとする。

(3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。

(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない和歌山県日高振興局建設部総務調整課の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。

(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。

8 契約書の要否要9 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称和歌山県日高振興局建設部総務調整課建築グループ(2) 所在地御坊市湯川町財部651郵便番号 644-0011電話番号 0738-24-2908ファクシミリ番号 0738-24-2971別表第2(第6条関係)簡易公開調達説明書令和4年11月30日作成和歌山県日高振興局建設部総務調整課簡易公開調達説明書「令和4年度県営住宅建築基準法第 12 条に基づく定期点検業務委託」令和4年度県営住宅建築基準法第12条に基づく定期点検業務委託については、別途の簡易公開調達公告のとおり、「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。

当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この簡易公開調達説明書によるものとする。

簡易公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。

なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。

記1 簡易公開調達公告年月日令和4年11月30日2 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和4年度(2) 調達業務の名称令和4年度県営住宅建築基準法第12条に基づく定期点検業務委託(3) 調達業務の内容和歌山県県営住宅についての建築基準法第12条に基づく定期点検業務を実施する別紙仕様書のとおり(4) 契約期間契約日から令和5年3月10日まで3 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。

(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。以下「要綱」という。)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『26 建築設備等の点検』 」であること。

(3) 和歌山県内に本店を有する者であること。

(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。

(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。

(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

4 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県日高振興局建設部総務調整課建築グループ御坊市湯川町財部651(2) 期間令和4年11月30日(水)から令和4年12月7日(水)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで(最終日にあっては、午後5時00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和4年11月30日(水)から令和4年12月5日(月)までの間において、和歌山県日高振興局建設部総務調整課建築グループに対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。

ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。

イ 質問に対しては、原則として令和4年12月6日(火)までに書面(ファクシミリを含む。)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県日高振興局建設部総務調整課建築グループでの備付けの方法により公表するものとする。ただし、その内容が軽微なものにあっては、和歌山県日高振興局建設部総務調整課建築グループの担当者の口頭による回答のみとすることができる。

5 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県日高振興局建設部総務調整課建築グループ御坊市湯川町財部651(2) 期間令和4年11月30日(水)から令和4年12月7日(水)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで郵送の場合にあっても、当該期間内(提出期限まで)に必着させること。

6 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。

なお、見積者は、調達業務に係る一切の諸費用を含めた契約希望金額を見積もるものとする。

(2) 簡易公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。

ア 所定の見積書の様式は、見積書(様式2)とする。

イ 見積金額は、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。

また、見積金額は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた額とする。

ウ 見積書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、見積者の氏名(商号(屋号)を含む。法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう。)を記入して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。

エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。

オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。

(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。

(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和4年12月7日(水)午後5時00分までに、和歌山県日高振興局建設部総務調整課建築グループへ必着させること。

(5) 簡易公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。

ア 簡易公開調達事務(開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。以下同じ。)の事務を含む。)は、総務調整課の複数の職員により行うものとする。

イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。

ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、簡易公開調達事務を担当する複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む。)については、簡易公開調達見積結果表を作成して整理するものとする。

エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期(中断を含む。)し、又は取りやめることができる。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。

オ その他簡易公開調達の執行については、要領及びこの簡易公開調達説明書に基づき、日高振興局建設部の長が決定する。

7 簡易公開調達の無効に関する事項簡易公開調達公告に示した簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり及びこの簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。

次の各号のいずれかに該当する見積もりは、無効とする。

(1) 簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり(2) 所定の提出期限までに提出されなかった見積もり(3) 同一事項の簡易公開調達について、見積者が2以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積もり(4) 明らかに連合その他の不正な行為によってされたと認められる見積もり(5) 記名押印を欠いた見積書による見積もり(6) 見積金額を訂正した見積書による見積もり(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積もり(8) その他簡易公開調達に関する条件に違反した見積もり8 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの簡易公開調達説明書のとおりとする。

天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。

見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。

(2) この簡易公開調達の開札は、和歌山県日高振興局建設部総務調整課建築グループの複数の職員により行うものとする。

(3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。

(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該簡易公開調達事務に関係のない和歌山県日高振興局建設部総務調整課の職員にくじを引かせるものとする。

(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。

9 契約書の要否要10 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称和歌山県日高振興局建設部総務調整課建築グループ(2) 所在地御坊市湯川町財部651郵便番号 644-0011電話番号 0738-24-2908ファクシミリ番号 0738-24-2971別記第1号様式(第6条関係) 令和 年 月 日 和歌山県日高振興局建設部総務調整課建築グループ 様事業年度 公告年月日 令和 4年 11月 30日業務の名称 住 所商号又は名称代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号質問事項1 仕様書について2 簡易公開調達説明書について仕様書等に関する質問申出書令和 4 年度令和4年度県営住宅建築基準法第12条に基づく定期点検業務委託質 問 者様式2(第6項関係)見 積 書百 十 万 千 百 十 円見積金額ただし、令和4年度県営住宅建築基準法第12条に基づく定期点検業務委託に係る見積金上記のとおり見積もります。

令和 年 月 日住所商号又は名称代表者職氏名印和歌山県知事 様注)1 見積書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。

2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。

3 金額を訂正したものは、無効とすること。

4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。

NO.1 全 枚4年 月 完 成 期 日 ( 日 数 )3地内業 務 年 度 ・ 番 号業 務 名業 務 場 所令和 5 日間) 3 日( 10定期点検委託設計書工事概要施設名藤田団地上記建物の建築基準法第12条に基づく定期点検業務 (建築設備等)下富安団地4号棟1号棟構 造RCRC名 称1号棟2号棟令和 年度2号棟計 4,454.4㎡(設備のみ)1531.24 1012.81084.81137.6県営住宅建築基準法第12条に基づく定期点検業務委託御坊市湯川町富安地内、御坊市藤田町吉田地内(当 初)金(前回変更)金(今回変更)金設 計 金 額1461.6階 数定期点検対象施設備考4 4円 円 円和歌山県日高振興局建設部総務調整課延べ面積(㎡)監督員RC41219.2 4RCRC 4RC(設備のみ)計 2,992.8㎡3号棟No.2 県営住宅建築基準法第12条に基づく定期点検業務委託番号名 称内 容数 量単位単 価金 額 建築設備点検費 1(建築基準法第12条4項に基づく定期点検)合計 1 式消費税相当額 1 式点検委託料 1 =B+消費税相当額式10%BA 式備 考No.3番号名 称内 容数 量単位単 価金 額建築設備点検費(建築基準法第12条4項に基づく定期点検)(計算式)直接人件費 1直接物品費 1業務管理費 1一般管理費 1 式 =(A+B+C+D)合計 1 =(A+B+C+D)式DC 式B 式A 式備 考1令和4年度 県営住宅建築基準法第12条に基づく定期点検業務委託仕様書Ⅰ 総則1 本仕様書は、建築基準法第12条第2項及び第4項(昇降機以外の建築設備)に基づく定期点検業務委託(以下「本業務」という。)に適用する。2 本業務の受託者は、本仕様書に基づき業務を実施しなければならない。なお、細部事項については、監督員の指示に従うものとする。3 本業務の一部を他の者に委任しようとする場合は、事前に委託者の承諾を受けなければならない。4 本業務の着手の際、必要な点検資格者証の原本を監督員に提示し、確認を受けなければならない。5 委託者は、本業務の遂行上必要な資料のうち、委託者が所有するものを受託者に貸与することができる。なお、受託者は、貸与を受けた資料の取り扱いに十分注意をし、本業務の完了後は、速やかに返却しなければならない。6 受託者は、業務内容に疑義を生じた場合は、速やかに報告し、監督員の指示を受けなければならない。7 受託者は、委託者の求めに応じて、本業務の実施過程の成果を速やかに、提出しなければならない。8 本業務は次の基準書(最新版)に基づき実施しなければならない。なお、必要な基準書は、受託者の負担において備えるものとする。一 特定建築物定期調査業務基準 (一財)日本建築防災協会二 建築設備定期検査業務基準書 (一財)日本建築設備・昇降機センター三 国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン(一財)建築保全センター9 本業務に必要な法令に基づく届出等については、受託者が行うこと。Ⅱ 業務の内容1 本業務の履行期間は、契約の日から令和5年3月10日までとする。2 本業務対象施設及び点検項目は、別紙のとおりとする。3 本業務の内容については、次のとおりとする。(1)委託業務内容建築基準法第12条第2項及び第4項(昇降機以外の建築設備)に基づく定期点検(宿舎及び共同住宅の住戸内を除く。)を行い、下記の書類を作成する。一 定期点検結果報告書(様式-1)二 定期点検結果表(様式-2 建築物の敷地及び構造、建築設備及び防火設備)建築物毎に作成すること。三 定期点検結果図(別添1様式 敷地及び構造、建築設備及び防火設備)配置図、各階平面図及び立面図に注記すべき内容を記載すること。四 写真(別添2様式 敷地及び構造、建築設備及び防火設備)点検状況写真を添付すること。2(2)定期点検結果報告書Ⅱ、3(1)に示す書類の全ての項目について記入すること。(3)定期点検結果表一 点検は、関係法規及び条例に基づき、安全、防災及び衛生に重点をおいて行うこと。二 点検は、目視点検、軽打、指触又は機器による測定等により行うこと。三 使用する測定機器は、十分に補正された物を使用すること。四 防火設備その他の建築設備については、保守状況についても確認すること。五 法令に基づく点検記録があるものは、その内容を確認のうえ点検を省略することができる。六 要是正の項目は、必ず写真を添付すること。七 外壁仕上げの打診調査は、平屋建築物のみ全面を行い、その他については安全に手の届く範囲について行うこと。八 仕様書に数量の明記が無い防火設備については、監督員と協議のうえ、点検結果を要是正とすることができる。(4)定期点検結果図定期点検の結果に基づき、特に措置を要しない場合を除き、その位置(設備機器含む)と内容を図面に要領よく記載する。(5)点検資格者定期点検は、次に示す資格有する者が自ら行うこと。一 一級建築士二 二級建築士三 特定建築物調査員資格者証の交付を受けた者(特定建築物の敷地及び構造の部位に限る。(常時閉鎖式の防火設備及び外壁の開口部に設けられる防火設備を含む。))四 建築設備検査員資格者証の交付を受けた者(特定建築物の昇降機以外の建築設備に限る。(国土交通大臣が定めた防火設備(防火ダンパー)を含む。))五 防火設備検査員資格者証の交付を受けた者(前2号以外の随時閉鎖式の防火設備に限る。)(6)点検に結果に基づく技術的助言点検の結果及びその内容をⅡ.3.(1)の書類により報告を行うこと。なお、改善が必要な項目については、委託者に十分説明のうえ、その対策に必要な工事概算見積もり書を報告書に添付すること。34 本業務の成果品は、次のとおりとする。成果品等 サイズ提出部数摘要定期点検結果報告書A4 2部Excel(一部Word)形式及びPDF形式の電子ファイルを作成点検資格者証の写しA4 2部点検状況写真 A4 2部点検対象建物と点検資格者が同時に判別できるよう写ったもの。定期点検結果表 A4 2部Excel形式及びPDF形式の電子ファイルを作成定期点検結果図 A3 2部JWW形式及びPDF形式の電子ファイルを作成関係写真 A4 2部カラー印刷、Excel形式の電子ファイルを作成打合簿等 A4 2部測定器具の写真 A4 2部電子データ - 2部上記成果物の電子データをDVD-ROMで提出成果品は、今後の維持管理業務で、使用することがある。成果品は、A4ファイル綴りに整理し、提出すること。打合簿等については、和歌山県・土木工事請負必携の様式を使用すること。5 その他(1)当該施設の運営に支障を及ぼさないよう十分に打合せを行い、実施すること。(2)容易に出入りできない、地中にある等により、点検に支障がある場合は、監督員と協議の上、省略できるものとする。(3)以前に行った成果品の図面データがある場合は、使用することができる。

(別紙)対象施設防火扉 防火シャッター耐火クロススクリーンドレンチャー等データの有無□ 敷地・構造■ 建築設備□ 敷地・構造■ 建築設備□ 敷地・構造■ 建築設備□ 敷地・構造■ 建築設備□ 敷地・構造□ 建築設備□ 敷地・構造■ 建築設備□ 敷地・構造■ 建築設備□ 敷地・構造□ 建築設備□ 敷地・構造□ 建築設備(注意)① 敷地・構造とは建築基準法第12条2項にかかる点検内容をいう(外壁全面打診を除く)。

③ 用途は主な用途をいう。

施設名称(棟別)用 途 所在地 延床面積図面の有無点検項目 構 造 階 数 竣工年月日過去の点検資料の有無下富安団地 (1号棟) 和歌山県御坊市湯川町富安2330-2県営住宅(共同住宅)1012.80 RC 4 S46 ■ ■ ■下富安団地 (2号棟) 〃県営住宅(共同住宅)1084.80 RC 4 S47 ■ ■ ■下富安団地 (3号棟) 〃県営住宅(共同住宅)1137.60 RC 4 S48 ■ ■ ■下富安団地 (4号棟) 〃県営住宅(共同住宅)1219.20 RC 4 S49 ■ ■ ■小計 4454.40 □ □ □藤田団地 (1号棟) 和歌山県御坊市藤田町吉田305-2県営住宅(共同住宅)1461.60 RC 4 S53 ■ ■ ■藤田団地 (2号棟) 〃県営住宅(共同住宅)1531.20 RC 4 ■ ■小計 2992.80 □ □S54 ■□ □随時閉鎖式の防火設備の内訳(か所)□ □様式-1□ 敷地・構造等□ 建築設備等(昇降機、遊戯施設を除く)和歌山県知事 様受託者住所名 称所在地2 点検者 (代表となる点検者 ①)特定建築物調査員建築設備検査員 第 号第 号氏名のフリガナ氏名郵便番号所在地電話番号主要用途構造・階数延べ面積竣工年月点検年月日指摘の内容特記事項の有無前回前々回5 点検対象防火設備の内訳仕様書別紙に記載の数点検対象数 点検実施数 備 考受託者名代表者名第 号 年 月 日 から 年 月 日 まで ( )建築士事務所1/2 □ 要是正の指摘有り (□ 既存不適格) □ 指摘なし4 定期点検概要その他の点検者の有無 □ 有 □ 無( )登録 第 号定 期 点 検 結 果 報 告 書)所属 年 月 日( )知事登録 第 号(1 点検対象施設 建築基準法第12条第2項、第4項に基づく定期点検の結果を報告します。

和歌山県指摘の概要防火シャッター資格等 防火設備検査員3 対象建築物概要 (代表となる建築物 ①) ( )建築士防火扉耐火クロススクリーンドレンチャー等防火設備の種類 □ 有 □ 無敷地・構造: 年 月 日 建築設備: 年 月 日敷地・構造: 年 月 日 建築設備: 年 月 日6 備考点検履歴様式-1その他の点検者 ②特定建築物調査員建築設備検査員 第 号第 号氏名のフリガナ氏名郵便番号所在地電話番号その他の点検者 ③特定建築物調査員建築設備検査員 第 号第 号氏名のフリガナ氏名郵便番号所在地電話番号その他の点検者 ④特定建築物調査員建築設備検査員 第 号第 号氏名のフリガナ氏名郵便番号所在地電話番号その他の点検者 ⑤特定建築物調査員建築設備検査員 第 号第 号氏名のフリガナ氏名郵便番号所在地電話番号定 期 点 検 結 果 報 告 書2/2所属 ( )建築士 ( )登録 第 号所属資格等所属 ( )建築士事務所 ( )知事登録 第 号資格等 ( )建築士 ( )建築士 ( )登録 第 号 防火設備検査員資格等( )知事登録 第 号 ( )建築士 ( )建築士事務所 ( )知事登録 第 号 防火設備検査員 防火設備検査員( )登録 第 号( )知事登録 第 号 防火設備検査員資格等( )登録 第 号 ( )建築士事務所所属 ( )建築士事務所第 号第 号第 号第 号様式-1 建築設備(第二面)建築設備の状況等【1.建築物の概要】【イ.階数】 地上 階 地下 階【ロ.建築面積】 ㎡【ハ.延べ面積】 ㎡【ニ.点検対象建築設備】☐換気設備 ☐排煙設備 ☐非常用の照明装置☐給水設備及び排水設備【2.確認済証交付年月日等】【イ.確認済証交付年月日】 年 月 日 第 号【ロ.確認済証交付者】 ☐建築主事 ☐指定確認検査機関( )【ハ.検査済証交付年月日】 年 月 日 第 号【ニ.検査済証交付者】 ☐建築主事 ☐指定確認検査機関( )【3.点検日等】【イ.今回の点検】 年 月 日実施【ロ.前回の点検】☐実施( 年 月 日報告)☐未実施【ハ.前回の点検に関する書類の写し】☐有 ☐無【4.換気設備の点検者】(代表となる点検者)【イ.資格等】( )建築士 ( )登録第 号建築設備検査員 第 号【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】( )建築士事務所 ( )知事登録第 号【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】(その他の点検者)【イ.資格】 ( )建築士 ( )登録第 号建築設備検査員 第 号【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】( )建築士事務所 ( )知事登録第 号【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】【5.換気設備の概要】【イ.無窓居室】 ☐自然換気設備( 系統 室) ☐機械換気設備( 系統 室)☐中央管理方式の空気調和設備( 系統 室)☐その他( 系統 室) ☐無【ロ.火気使用室】☐自然換気設備( 系統 室) ☐機械換気設備( 系統 室)☐その他( 系統 室) ☐無【ハ.居室等】 ☐自然換気設備( 系統 室) ☐機械換気設備( 系統 室)☐中央管理方式の空気調和設備( 系統 室)☐その他( 系統 室) ☐無【ニ.空気調和設備・冷暖房設備】☐個別パッケージ ☐全空気 ☐ヒートポンプ☐ファンコイルユニット併用 ☐その他( )【ホ.防火ダンパーの有無】☐有 ☐無【6.換気設備の点検の状況】【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ロ.指摘の概要】【ハ.改善予定の有無】☐有( 年 月に改善予定) ☐無【7.換気設備の不具合の発生状況】【イ.不具合】 ☐有 ☐無【ロ.不具合記録】☐有 ☐無【ハ.改善の状況】☐実施済 ☐改善予定( 年 月に改善予定)☐予定なし【8.排煙設備の点検者】(代表となる点検者)【イ.資格】 ( )建築士 ( )登録第 号建築設備検査員 第 号【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】( )建築士事務所 ( )知事登録第 号【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】(その他の点検者)【イ.資格】 ( )建築士 ( )登録第 号建築設備検査員 第 号【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】( )建築士事務所 ( )知事登録第 号【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】【9.排煙設備の概要】【イ.避難安全検証法等の適用】☐階避難安全検証法( 階) ☐全館避難安全検証法☐その他( )【ロ.特別避難階段の階段室又は付室】☐吸引式( 区画) ☐給気式( 区画) ☐加圧式( 区画) ☐無【ハ.非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビー】☐吸引式( 区画) ☐給気式( 区画) ☐加圧式( 区画) ☐無【ニ.非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供する付室】☐吸引式( 区画) ☐給気式( 区画) ☐加圧式( 区画) ☐無【ホ.居室等】 ☐吸引式( 区画) ☐給気式( 区画) ☐無【ヘ.予備電源】 ☐蓄電池 ☐自家用発電装置 ☐直結エンジン ☐無【10.排煙設備の点検の状況】【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ロ.指摘の概要】【ハ.改善予定の有無】☐有( 年 月に改善予定) ☐無【11.排煙設備の不具合の発生状況】【イ.不具合】 ☐有 ☐無【ロ.不具合記録】☐有 ☐無【ハ.改善の状況】☐実施済 ☐改善予定( 年 月に改善予定) ☐予定なし【12.非常用の照明装置の点検者】(代表となる点検者)【イ.資格】 ( )建築士 ( )登録第 号建築設備検査員 第 号【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】( )建築士事務所 ( )知事登録第 号【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】(その他の点検者)【イ.資格】 ( )建築士 ( )登録第 号建築設備検査員 第 号【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】( )建築士事務所 ( )知事登録第 号【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】【13.非常用の照明装置の概要】【イ.照明器具】☐白熱灯( 灯) ☐蛍光灯( 灯) ☐その他( 灯)【ロ.予備電源】☐蓄電池(内蔵形)(居室 灯、廊下 灯、階段 灯)☐蓄電池(別置形)(居室 灯、廊下 灯、階段 灯)☐自家用発電装置 (居室 灯、廊下 灯、階段 灯)☐蓄電池(別置形)・自家発電装置併用(居室 灯、廊下 灯、

階段 灯)☐無【14.非常用の照明装置の点検の状況】【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ロ.指摘の概要】【ハ.改善予定の有無】☐有( 年 月に改善予定) ☐無【15.非常用の照明装置の不具合の発生状況】【イ.不具合】 ☐有 ☐無【ロ.不具合記録】☐有 ☐無【ハ.改善の状況】☐実施済 ☐改善予定( 年 月に改善予定) ☐予定なし【16.給水設備及び排水設備の点検者】(代表となる点検者)【イ.資格】 ( )建築士 ( )登録第 号建築設備検査員 第 号【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】( )建築士事務所 ( )知事登録第 号【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】(その他の点検者)【イ.資格】 ( )建築士 ( )登録第 号建築設備検査員 第 号【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】( )建築士事務所 ( )知事登録第 号【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】【17.給水設備及び排水設備の概要】【イ.飲料水の配管設備】☐給水タンク( 基 ㎥) ☐貯水タンク( 基 ㎥)☐その他( )【ロ.排水設備】 ☐排水槽(☐汚水槽 ☐雑排水槽 ☐合併槽 ☐雨水槽・湧水槽)☐排水再利用配管設備 ☐その他( )【ハ.圧力タンクの有無】☐有 ☐無【ニ.給湯方式】 ☐局所式 ☐中央式【ホ.湯沸器】 ☐開放式燃焼器 ☐半密閉式燃焼器 ☐密閉式燃焼器☐その他( )【18.給水設備及び排水設備の点検の状況】【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ロ.指摘の概要】【ハ.改善予定の有無】☐有( 年 月に改善予定) ☐無【19.給水設備及び排水設備の不具合の発生状況】【イ.不具合】 ☐有 ☐無【ロ.不具合記録】 ☐有 ☐無【ハ.改善の状況】 ☐実施済 ☐改善予定( 年 月に改善予定)☐予定なし【20.備考】(第三面)建築設備に係る不具合の状況【1.換気設備】不具合等を把握した年月不具合等の概要 考えられる原因改善(予定)年月改善措置の概要等【2.排煙設備】不具合等を把握した年月不具合等の概要 考えられる原因改善(予定)年月改善措置の概要等【3.非常用の照明装置】不具合等を把握した年月不具合等の概要 考えられる原因改善(予定)年月改善措置の概要等【4.給水設備及び排水設備】不具合等を把握した年月不具合等の概要 考えられる原因改善(予定)年月改善措置の概要等(注意)1. 各面共通関係① 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてください。2. 第二面関係① この書類は、建築物ごとに、建築設備等の概要及び当該建築設備等の構造方法に係る点検結果について作成してください。② 1欄の「ニ」は、点検対象の建築設備について、該当する全てのチェックボックスに「レ」マークを入れてください。③ 2欄の「イ」及び「ロ」は、点検対象の建築設備等に関する直前の確認(建築基準法第 87 条の2及び同法第 88 条第2項の規定により準用して適用される同法第6条第1項に規定する確認を含む。以下この様式において同じ。)について、「ハ」及び「ニ」は、点検対象の建築設備等に関する直前の完了検査について、それぞれ記入してください。④ 2欄の「ロ」及び「ニ」は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「指定確認検査機関」の場合には、併せてその名称を記入してください。⑤ 3欄の「イ」は、点検が終了した年月日を記入し、「ロ」は、点検対象の建築設備等に関する直前の報告について記入して下さい。⑥ 3欄の「ロ」は、記録の対象となっていない場合には「未実施」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。⑦ 3欄の「ハ」は、前回の定期点検の結果を記録した書類の写しの保存の有無について記入してください。⑧ 4欄から 19 欄までは、点検の対象となっていない建築設備等の欄には記入する必要はありません。⑨ 4欄、8欄、12 欄及び 16 欄は、代表となる点検者並びに点検に係る建築設備に係るすべての点検者について記入してください。当該建築設備の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。⑩ 4欄、8欄、12 欄及び 16 欄の「イ」は、点検者の有する資格について記入してください。点検者が建築設備検査員である場合は、建築設備検査員資格者証の交付番号を「建築設備検査員」の番号欄に記入してください。⑪ 4欄、8欄、12 欄及び 16 欄の「ニ」は、点検者が職員の場合は、点検者の所属を記入してください。郵便番号、所在地、電話番号の欄は削除してもかまいません。点検者が法人に勤務している場合は、点検者の勤務先について記入し、勤務先が建築士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してください。⑫ 4欄、8欄、12 欄及び 16 欄の「ホ」から「ト」までは、点検者が法人に勤務している場合は、点検者の勤務先について記入し、点検者が法人に勤務していない場合は点検者の住所について記入してください。⑬ 5欄の「イ」は、換気のための有効な部分の面積が居室の床面積の 20 分の1未満となる居室(建築基準法第 28 条第 3 項に規定する特殊建築物の居室を除く。)について、「ロ」は、同項に規定する居室(同項に規定する特殊建築物の居室を除く。)について記入し、それぞれ該当する室がない場合においては「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、「ハ」は、同項に規定する特殊建築物の居室について記入してください。⑭ 5欄の「ニ」並びに 17 欄の「イ」、「ロ」及び「ホ」は、それぞれ該当するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「その他」の場合は併せて具体的な内容を記入してください。⑮ 6欄、10 欄、14 欄及び 18 欄の「イ」は、点検結果において、是正が必要と認められるときは「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該指摘された箇所の全てに建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは併せて「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。⑯ 6欄、10 欄、14 欄及び 18 欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたとき(「既存不適格」のチェックボックスに「レ」を入れたときを除く。)は、「ロ」に指摘の概要を記入してください。⑰ 6欄、10 欄、14 欄及び 18 欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ(「既存不適格」のチェックボックスに「レ」を入れたときを除く。

)、当該指摘をうけた項目について改善予定があるときは「ハ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入してください。改善予定がないときは「ハ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。⑱ 前回点検時以降に把握した火災時の排煙設備不作動等機器の故障、異常動作、損傷、腐食その他の劣化に起因するもの(以下、「不具合」という。)について第三面の1欄、2欄、3欄又は4欄の「不具合の概要」欄に記入したときは、7欄、11 欄、15 欄又は 19 欄の「イ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該不具合について記録が有るときは7欄、11 欄、15 欄又は 19欄の「ロ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、記録が無いときは7欄、11 欄、15欄又は 19 欄の「ロ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第三面の1欄、2欄、3欄又は4欄に記入された不具合のうち当該不具合を受けた改善を既に実施しているものがあり、かつ、改善を行う予定があるものがない場合には7欄、11 欄、15 欄又は 19 欄の「ハ」の「実施済」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第三面の1欄、2欄、3欄又は4欄に記入された不具合のうち改善を行う予定があるものがある場合には7欄、11 欄、15 欄又は 19欄の「改善予定」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入し、改善の予定がない場合には7欄、11 欄、15 欄又は 19 欄の「予定なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。⑲ 9欄の「イ」は、建築基準法施行令第 129 条第3項に規定する階避難安全検証法により階避難安全性能が確かめられた建築物のときは「階避難安全検証法」のチェックボックスに、同令 129 条の2第3項に規定する全館避難安全検証法により全館避難安全性能が確かめられた建築物のときは「全館避難安全検証法」のチェックボックスに、それぞれ「レ」マークを入れ、「階避難安全検証法」の場合には、併せて階避難安全性能を確かめた階を記入してください。建築基準法第 38 条(同法第 67 条の 2、第 67 条の 4 及び第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。)の規定による特殊構造方法等認定、同法第 68 条の 25 第 1 項の規定による構造方法等の認定又は建築基準法の一部を改正する法律(平成 10 年法律第 100 号)による改正前の建築基準法第 38 条の規定による認定を受けている建築物のうち、当該適用について特に報告が必要なものについては「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、その概要を記入してください。⑳ 9欄の「ロ」及び「ハ」は、それぞれ該当する室がないときに「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、「ニ」は、「ロ」及び「ハ」以外の居室、廊下及び階段の用に供する部分について記入してください。㉑ 各欄に掲げられている項目以外で特に記録すべき事項は、20 欄又は別紙に記載して添えてください。3.第三面関係① 第三面の1欄、2欄、3欄又は4欄は、前回点検時以降に把握した建築設備に係る不具合のうち第二面の6欄、10 欄、14 欄又は 18 欄において指摘されるもの以外のものについて、把握できる範囲において記入してください。前回点検時以降不具合を把握していない場合は、第三面を省略することができます。② 「不具合を把握した年月」欄は、当該不具合を把握した年月を記入してください。③ 「不具合の概要」欄は、当該不具合の箇所を特定した上で、当該不具合の具体的内容を記入してください。④ 「考えられる原因」欄は、当該不具合が生じた原因として主として考えられるものを記入してください。ただし、当該不具合が生じた原因が不明な場合は「不明」と記入してください。⑤ 「改善(予定)年月」欄は、既に改善を実施している場合には実施年月を、改善を行う予定がある場合には改善予定年月を記入し、改善を行う予定がない場合には「-」を記入してください。⑥ 「改善措置の概要等」欄は、既に改善を実施している場合又は改善を行う予定がある場合に、具体的措置の概要を記入してください。改善を行う予定がない場合には、その理由を記入してください。様式2 建築設備点検の実施日 年 月 日氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)3(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12) 衛生器具(13)排水トラップ(14) 阻集器その他衛生器具の取付けの状況排水トラップの取付けの状況阻集器の構造、機能及び設置の状況排水再利用配管設備(中水道を含む。)雑用水の用途雑用水給水栓の表示の状況配管の標識等雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況消毒装置飲料水の配管設備 飲料用の給水タンク及び貯水タンク並びに給水ポンプ給水タンク等の設置の状況給水タンク等の通気管、水抜き管、オーバーフロー管等の設置の状況給水タンク等の腐食及び漏水の状況給水用圧力タンクの安全装置の状況給水ポンプの運転の状況排水設備排水槽排水槽のマンホールの大きさ排水槽の通気の状況排水漏れの状況排水ポンプの設置の状況排水ポンプの運転の状況地下街の非常用の排水設備の処理能力及び予備電源の状況給水タンク及ポンプ等の取付けの状況給水タンク等の内部の状況給湯設備(循環ポンプを含む。)給湯設備(ガス湯沸器を除く。)の取付けの状況ガス湯沸器の取付けの状況給湯設備の腐食及び漏水の状況ガス湯沸器の煙突及び給排気部の構造飲料用の配管設備及び排水設備飲料用配管及び排水配管(隠蔽部分及び埋設部分を除く。

)配管の取付けの状況配管の腐食及び漏水の状況配管が貫通する箇所の損傷防止措置の状況継手類の取付けの状況保温措置の状況防火区画等の貫通措置の状況配管の支持金物飲料水系統配管の汚染防止措置の状況止水弁の設置の状況ウォーターハンマーの防止措置の状況給湯管及び膨張管の設置の状況点検結果表番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし(給水設備及び排水設備)点検者所属又は勤務先 資 格その他の点検者建物番号1要是正既 存不適格(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)4[1][2][4][5][6][8][11]「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。

[7]「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-2(4/4)(ろ)欄に掲げる点検事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。

「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。

[9]「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。

[10]4「上記以外の点検項目等」は、H20告示第285号第二ただし書の規定により特定行政庁が点検項目等を追加したとき又は同告示第二第2項の規定により点検の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した点検項目等又は同告示第二第2項に規定する図書に記載されている点検項目等を追加し、[6]から[9]に準じて点検結果等を記入してください。なお、これらの項目等がない場合は、4は削除して構いません。

改善(予定)年月記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。

[3]「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。

点検対象建築物に給水設備及び排水設備がない場合は、この様式は省略して構いません。

該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。

「点検結果」欄は、表2-2-2(4/4)(ろ)欄に掲げる各点検事項ごとに記入してください。

(注意)この書類は、建築物ごとに作成してください。

特記事項番号 点検項目 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等間接排水の状況通気管通気開口部の状況通気管の状況上記以外の点検項目点検結果備考指摘なしその他排水管公共下水道等への接続の状況雨水排水立て管の接続の状況排水の状況掃除口の取付けの状況雨水系統との接続の状況番号 点 検 項 目 等2別添1様式 建築設備点 検 結 果 図(建築設備)注)配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所(特記すべき事項を含む)や撮影した写真の位置等を明記すること。

1別添2様式(注意)[1][2][3][4][5]「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。

写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

この書類は、点検の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目等について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目等についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目等がない場合は、この書類は省略しても構いません。

記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。

「部位」欄の「番号」、「点検項目等」は、それぞれ点検様式3-2-1~3-2-4の番号、点検項目等に対応したものを記入してください。

写真貼付特記事項部位番号 点検項目等 点検結果要是正 その他写真貼付特記事項関係写真(建築設備(昇降機を除く))部位番号 点検項目等 点検結果要是正 その他1