入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度和歌山県環境衛生研究センター廃機器(第一種特定製品を含む)等産業廃棄物収集運搬及び処分業務
公示日または更新日2023 年 2 月 8 日
組織和歌山県
取得日2023 年 2 月 8 日

公告内容

別表第1(第5条関係)簡 易 公 開 調 達 公 告令和4年度和歌山県環境衛生研究センター廃機器(第一種特定製品を含む)等産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)第167条の2第1項第1号及び和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第108条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定)第5条の規定に基づき公告する。令和5年2月8日和歌山県知事 岸 本 周 平1 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和4年度(2) 調達業務の名称令和4年度和歌山県環境衛生研究センター廃機器(第一種特定製品を含む)等産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託(3) 調達業務の内容仕様書のとおり(4) 履行期限令和5年3月31日2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『5.廃棄物処理』の小分類『1.産業廃棄物処理(収集・運搬)』かつ『2.産業廃棄物処理(中間処理・処分)』」であること。その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、簡易公開調達説明書のとおり(3)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第37号)第14条第1項及び同第6項に基づく産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業について、和歌山県知事又は和歌山市長の許可を有するものであり、かつ、その許可証において、取り扱う産業廃棄物の種類に「廃プラスチック類」、「木くず」、「金属くず」及び「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」と記載されていること。また、第一種フロン類充填回収業者(和歌山県登録)であること。(4) 海草振興局管内に本店を有する者であること。(5) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。(6) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県環境衛生研究センター和歌山市砂山南3丁目3番45号(2) 期間令和5年2月8日(水)から令和5年2月15日(水)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後1時)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和5年2月8日(水)から令和5年2月13日(月)までの間において、和歌山県環境衛生研究センターに対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県環境衛生研究センター和歌山市砂山南3丁目3番45号(2) 期間(提出期限)令和5年2月8日(水)から令和5年2月15日(水)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後1時00分)まで5 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。(2) 簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和5年2月15日(水)午後1時00分までに、和歌山県環境衛生研究センターへ必着させること。(5) その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。7 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。(2) この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。)は、見積書の提出期限後直ちに、和歌山県環境衛生研究センターの複数の職員により行うものとする。(3) 和歌山県財務規則第第109条の規定により同規則102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない和歌山県環境衛生研究センターの職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。

(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。8 契約書の要否要9 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。(1) 名称和歌山県環境衛生研究センター(2) 所在地和歌山市砂山南3丁目3番45号郵便番号 640-8272電話番号 073-423-9570ファクシミリ番号 073-423-8798

別表第2(第6条関係)令和5年2月8日作成和歌山県環境衛生研究センター簡易公開調達説明書「令和4年度和歌山県環境衛生研究センター廃機器(第一種特定製品を含む)等産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託」令和4年度和歌山県環境衛生研究センター廃機器(第一種特定製品を含む)等産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託については、別途の簡易公開調達公告のとおり、「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この簡易公開調達説明書によるものとする。簡易公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。記1 簡易公開調達公告年月日令和5年2月8日2 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和4年度(2) 調達業務の名称令和4年度和歌山県環境衛生研究センター廃機器(第一種特定製品を含む)等産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託(3) 調達業務の内容仕様書のとおり(4) 履行期限令和5年3月31日3 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『5.廃棄物処理』の小分類『1.産業廃棄物処理(収集・運搬)』かつ『2.産業廃棄物処理(中間処理・処分)』」であること。(3)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第37号)第14条第1項及び同第6項に基づく産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業について、和歌山県知事又は和歌山市長の許可を有するものであり、かつ、その許可証において、取り扱う産業廃棄物の種類に「廃プラスチック類」、「木くず」、「金属くず」及び「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」と記載されていること。また、第一種フロン類充填回収業者(和歌山県登録)であること。(4) 海草振興局管内に本店を有する者であること。(5) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。(6) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。4 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県環境衛生研究センター和歌山市砂山南3丁目3番45号(2) 期間令和5年2月8日(水)から令和5年2月15日(水)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては午後1時00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和5年2月8日(水)から令和5年2月13日(月)までの間において、和歌山県環境衛生研究センターに対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。イ 質問に対しては、原則として令和5年2月14日(火)までに書面(ファクシミリを含む。)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県環境衛生研究センターでの備付けの方法により公表するものとする。ただし、その内容が軽微なものにあっては、和歌山県環境衛生研究センターの担当者の口頭による回答のみとすることができる。5 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県環境衛生研究センター和歌山市砂山南3丁目3番45号(2) 期間令和5年2月8日(水)から令和5年2月15日(水)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後1時00分)まで郵送の場合にあっても、当該期間内(提出期限まで)に必着させること。6 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。(2) 簡易公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。ア 所定の見積書の様式は、見積書(様式2)とする。イ 見積書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。ウ 見積書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、見積者の氏名(商号(屋号)を含む。法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう。)を記入して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引替え又は撤回をすることができない(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。

(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和5年2月15日(水)午後1時00分までに、和歌山県環境衛生研究センターへ必着させること。(5) 簡易公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。ア 簡易公開調達事務(開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。以下同じ。)の事務を含む。)は、和歌山県環境衛生研究センターの複数の職員により行うものとする。イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、簡易公開調達事務を担当する複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む。)については、簡易公開調達見積結果表を作成して整理するものとする。エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期(中断を含む。)し、又は取りやめることができる。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。オ その他簡易公開調達の執行については、要領及びこの簡易公開調達説明書に基づき、和歌山県環境衛生研究センターの長が決定する。7 簡易公開調達の無効に関する事項簡易公開調達公告に示した簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり及びこの簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。次の各号のいずれかに該当する見積もりは、無効とする。(1) 簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり(2) 所定の提出期限までに提出されなかった見積もり(3) 同一事項の簡易公開調達について、見積者が2以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積もり(4) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる見積もり(5) 記名押印を欠いた見積書による見積もり(6) 見積金額を訂正した見積書による見積もり(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積もり(8) その他簡易公開調達に関する条件に違反した見積もり8 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの簡易公開調達説明書のとおりとする。天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。(2) この簡易公開調達の開札は、和歌山県環境衛生研究センターの複数の職員により行うものとする。(3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該簡易公開調達事務に関係のない和歌山県環境衛生研究センターの職員にくじを引かせるものとする。(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。9 契約書の要否要10 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。(1) 名称和歌山県環境衛生研究センター(2) 所在地和歌山市砂山南3丁目3番45号郵便番号 640-8272電話番号 073-423-9570ファクシミリ番号 073-423-8798様式1(第4項関係) 令和 年 月 日 和歌山県環境衛生研究センター 様事 業 年 度 公告年月日 令和5年2月8日業務の名称住 所商号又は名称代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号1 仕様書について2 簡易公開調達説明書について質 問 事 項要領の別記第1号様式仕様書等に関する質問申出書令和 4 年度令和4年度和歌山県環境衛生研究センター廃機器(第一種特定製品を含む)等産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託質 問 者様式2(第6項関係) 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者職氏名印和歌山県知事 様ただし、令和4年度和歌山県環境衛生研究センター廃機器(第一種特定製品を上記のとおり見積もります。

3 金額を訂正したものは、無効とすること。

ること。

2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入す する金額を見積書に記入すること。

事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当1 見積書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

仕 様 書1.業務名令和4年度和歌山県環境衛生研究センター廃機器(第一種特定製品を含む)等産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託2.業務場 所和歌山県環境衛生研究センター(和歌山市砂山南3丁目3番45号)3.履 行 期 限令和5年3月31日4.業 務 内 容和歌山県環境衛生研究センターで生じた廃機器(第一種特定製品を含む)等産業廃棄物の収集運搬及び処分業務と特定家庭用機器再商品化法(「家電リサイクル法」という。以下同じ。)対象廃棄物の指定引取場所への搬入業務とする。廃棄物の種類及び数量:OA機器、検査機器、家電(家電リサイクル法対象廃棄物を含む)等の廃プラスチック類、木くず、金属くず、ガラスくず等。約10㎥程度。細目は以下のとおりとする。(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び関係法令を遵守し、適正に実施すること。(2)第一種特定製品について、行程管理票を作成し、フロン類の回収を行うこと。これらはフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づき適正に処理を行い、処理にかかる費用は、見積金額に含めること。冷媒の種類はR134a-6p、封入量215g(商品ラベルより転記)。(3)家電リサイクル法対象廃棄物について、家電リサイクル法に基づき、適正な処分を行うこと。

処分にかかる費用(リサイクル料)は見積金額に含めること。(4)業務遂行に必要な資機材等は、受託者の負担とする。(5)産業廃棄物の収集運搬及び処分を終えた後、業務完了報告書を提出すること。ただし、同報告書は収集運搬業務については、マニフェストB2票で、処分についてはマニフェストD票で、代えることができる。家電リサイクル法対象廃棄物については、家電リサイクル券も提出すること。5.請負業者の資格産業廃棄物収集運搬業許可証及び産業廃棄物処分業許可証を有すること。なお、見積書提出時にその写しを提出すること。第一種フロン類充填回収業者(和歌山県登録)であること。6.見 積 内 容産業廃棄物の収集運搬及び処分に要する費用7.見 積 方 法下記の「8.現場確認」により、収集運搬及び処分を行うべき現物を必ず確認した上で見積ること。8.現 場 確 認下記担当者に必ず事前連絡の上、見積もる前に現場確認を行うこと。和歌山県環境衛生研究センター 総務管理課 中島電話番号:073-423-95709.注 意 事 項(1)作業に際し、施設へ出入りするときは、必ず担当者に連絡をすること。(2)作業に際しては、担当者の指示に従い、判断が困難な場合等については、必ず担当者と協議すること。また、関係法令を遵守し、事故の防止に万全の注意を払うこと。(3)次の各項の人身事故及び物損事故等が発生したときは、受託者の責任において対処及び補償すること。ア 第三者、職員及び受託者側の作業員イ 作業車輌による全ての車輌事故ウ 建物及び付随設備等に対する事故エ その他受託者の管理責任に基づく事故10.その他本仕様書に記載無き事項については、担当者と協議の上、決定する。