入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度和歌山県が和歌山市に設置する一時保育ルーム設置における保育業務
公示日または更新日2023 年 2 月 27 日
組織和歌山県
取得日2023 年 2 月 27 日

公告内容

簡 易 公 開 調 達 公 告令和5年度中に和歌山県が和歌山市に設置する一時保育ルームにおける保育業務委託(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)第167条の2第1項第1号及び和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第108条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定)第5条の規定に基づき公告する。令和5年2月27日和歌山県知事 岸 本 周 平1 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和5年度(2) 調達業務の名称令和5年度中に和歌山県が和歌山市に設置する一時保育ルームにおける保育業務委託(3) 調達業務の内容令和5年度中に和歌山県が和歌山市に設置する一時保育ルームにおける保育業務を実施する。仕様書のとおり(4) 契約期間令和5年4月1日から令和6年3月31日まで2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『16 人材』の小分類『2 保育業務受託』 」であること。その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、簡易公開調達説明書のとおり(3) 和歌山県内に本店又は支店を有する者であること。(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県環境生活部県民局青少年・男女共同参画課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和5年2月27日(月)から令和5年3月6日(月)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和5年2月27日(月)から令和5年3月2日(木)までの間において、和歌山県環境生活部県民局青少年・男女共同参画課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県環境生活部県民局青少年・男女共同参画課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間(提出期限)令和5年2月27日(月)から令和5年3月6日(月)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで5 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。(2) 簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和5年3月6日(月)午後5時00分までに、和歌山県環境生活部県民局青少年・男女共同参画課へ必着させること。(5) その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。7 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。(2) この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。)は、見積書の提出期限後直ちに、和歌山県環境生活部県民局青少年・男女共同参画課の複数の職員により行うものとする。(3) 和歌山県財務規則第第109条の規定により同規則102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない和歌山県環境生活部県民局青少年・男女共同参画課の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。

8 契約書の要否要9 その他(1) 発注(契約の締結)と関係予算の成立この簡易公開調達による発注(契約の締結)は、当該発注(契約)に係る令和5年度和歌山県一般会計当初予算の成立後に行うものとする。必要な予算が成立しない場合には、当該簡易公開調達は無効とする。また、当該予算についての和歌山県議会の審議状況に応じて、当該簡易公開調達を中止し、延期し、又は必要な変更を行うことがある。(2) 簡易公開調達及び発注(契約)の事務を担当する部局この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。(1) 名称和歌山県環境生活部県民局青少年・男女共同参画課(2) 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2510ファクシミリ番号 073-441-2501

令和5年2月27日作成和歌山県環境生活部県民局青少年・男女共同参画課簡易公開調達説明書「 令和5年度中に和歌山県が和歌山市に設置する一時保育ルームにおける保育業務委託 」令和5年度中に和歌山県が和歌山市に設置する一時保育ルームにおける保育業務委託については、別途の簡易公開調達公告のとおり、「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この簡易公開調達説明書によるものとする。簡易公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。記1 簡易公開調達公告年月日令和5年2月27日2 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和5年度(2) 調達業務の名称令和5年度中に和歌山県が和歌山市に設置する一時保育ルームにおける保育業務委託(3) 調達業務の内容令和5年度中に和歌山県が和歌山市に設置する一時保育ルームにおける保育業務を実施する。仕様書のとおり(4) 契約期間令和5年4月1日から令和6年3月31日まで3 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『16 人材』の小分類『2 保育業務受託』 」であること。(3) 和歌山県内に本店又は支店を有する者であること。(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。4 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県環境生活部県民局青少年・男女共同参画課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和5年2月27日(月)から令和5年3月6日(月)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和5年2月27日(月)から令和5年3月2日(木)までの間において、和歌山県環境生活部県民局青少年・男女共同参画課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。イ 質問に対しては、原則として令和5年3月3日(金)までに書面(ファクシミリを含む。)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県環境生活部県民局青少年・男女共同参画課での備付けの方法により公表するものとする。ただし、その内容が軽微なものにあっては、青少年・男女共同参画課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。5 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県環境生活部県民局青少年・男女共同参画課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和5年2月27日(月)から令和5年3月6日(月)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで郵送の場合にあっても、当該期間内(提出期限まで)に必着させること。6 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。なお、見積者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。(2) 簡易公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。ア 所定の見積書の様式は、見積書(様式2)とする。イ 見積書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。ウ 見積書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、見積者の氏名(商号(屋号)を含む。法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう。)を記入して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和5年3月6日(月)午後5時00分までに、和歌山県環境生活部県民局青少年・男女共同参画課へ必着させること。(5) 簡易公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。ア 簡易公開調達事務(開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。以下同じ。)の事務を含む。)は、青少年・男女共同参画課の複数の職員により行うものとする。イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。

ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、簡易公開調達事務を担当する複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む。)については、簡易公開調達見積結果表を作成して整理するものとする。エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期(中断を含む。)し、又は取りやめることができる。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。オ その他簡易公開調達の執行については、要領及びこの簡易公開調達説明書に基づき、青少年・男女共同参画課の長が決定する。7 簡易公開調達の無効に関する事項簡易公開調達公告に示した簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり及びこの簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。次の各号のいずれかに該当する見積もりは、無効とする。(1) 簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり(2) 所定の提出期限までに提出されなかった見積もり(3) 同一事項の簡易公開調達について、見積者が2以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積もり(4) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる見積もり(5) 記名押印を欠いた見積書による見積もり(6) 見積金額を訂正した見積書による見積もり(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積もり(8) その他簡易公開調達に関する条件に違反した見積もり8 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの簡易公開調達説明書のとおりとする。天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。(2) この簡易公開調達の開札は、和歌山県環境生活部県民局青少年・男女共同参画課の複数の職員により行うものとする。(3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該簡易公開調達事務に関係のない和歌山県環境生活部県民局青少年・男女共同参画課の職員にくじを引かせるものとする。(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。9 契約書の要否要10 その他(1) 発注(契約の締結)と関係予算の成立この簡易公開調達による発注(契約の締結)は、当該発注(契約)に係る令和5年度和歌山県一般会計当初予算の成立後に行うものとする。必要な予算が成立しない場合には、当該簡易公開調達は無効とする。また、当該予算についての和歌山県議会の審議状況に応じて、当該簡易公開調達を中止し、延期し、又は必要な変更を行うことがある。(2) 簡易公開調達及び発注(契約)の事務を担当する部局この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。ア 名称和歌山県環境生活部県民局青少年・男女共同参画課イ 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2510ファクシミリ番号 073-441-2501

一時保育ルームにおける保育業務仕様書1 目 的この事業は、甲(和歌山県)が開催する講演会・大会等各種の行事の際に、その参加者の児童(原則、1歳児から小学2年生まで)に対し「一時保育ルーム」を設置し、乙(事業受託者)が、保育業務を行うことにより、子育て期の親の社会参加の促進を図ることを目的とする。2 保育業務実施の対象行事甲が主催(他の団体等との共催を含む。)する行事を対象とする。ただし、次の①~③に該当するものは除く。①一時保育ルーム設置のための部屋の確保が困難な行事(野外等で開催するもの等)②長期にわたり継続的に開催され、事前に一時保育の申込みが取れない行事(美術展等)③その他一時保育の実施が困難な行事3 実施の方法(1)甲は、行事実施の10日前までに乙に申込み状況を報告し、行事実施当日は、一時保育ルームとして安全な部屋を用意する。(2)乙は、下表に基づき行事当日の予定保育者数を甲に報告する。1歳児 児童1人につき保育者1人2歳児から3歳児まで 児童2人につき保育者1人4歳児以上 児童4人につき保育者1人※ ただし、乙は、対象児童の人数にかかわらず、保育者を最低2人置くものとする。※ 保育の状況により、甲と乙が協議の上で、保育者の人数及び対象児童の範囲を変更することができる。4 経費の負担一時保育ルーム設置のための部屋の使用料は甲の負担とする。5 経費の支払各行事終了後、行事実施課室への請求によるものとする。様式1(第4項関係)要領の別記第1号様式仕様書等に関する質問申出書令和 年 月 日和歌山県環境生活部県民局青少年・男女共同参画課 様事業年度 令和 5 年度 公告年月日 令和 年 月 日業務の名称質 問 者住 所商号又は名称代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号質問事項1 仕様書について2 簡易公開調達説明書について様式2(第6項関係)令和 年 月 日和 歌 山 県 知 事 様住 所団体名代表者(役職・氏名)連絡先令和5年度一時保育ルームにおける保育業務にかかる見積書・業務対象区域( )・料金 (単位:円)料 金 の 種 類保育者1人につき端数時間の料金1時間当たり15分未満 15分~45分 45分を超える1.土曜日、日曜日及び国民の祝日 無料 1時間当たりの半額 同右2.1以外の日 無料 1時間当たりの半額 同右3.キャンセル料(有・無のいずれかに○をつけてください。)有(1)前日および当日に連絡した場合:減員となった保育者が保育業務に従事していた場合に、支払われる額の全額(2)(1)以外の日に連絡した場合:無料無4.保険手続き等諸経費(有・無のいずれかに○をつけてください。)有 対象児童1人につき100円 無※ 上記料金には交通費(駐車場料金を含む。)を含む。※ 上記料金には消費税及び地方消費税の額を含まない。※ 保育料の端数時間について、15分未満の場合は無料とし、15分以上45分以下の場合は保育者1人に対する1時間あたりの料金の半額(円未満切り捨て)とし、45分を超える場合は保育者1人に対する1時間あたりの料金と同額とする。・対象児童と保育者人数について1歳児 児童1人につき保育者1人2歳児から3歳児まで 児童2人につき保育者1人4歳児以上 児童4人につき保育者1人※ 原則、保育者は対象児童の人数にかかわらず、最低2人を置くものとする。ただし、保育の状況により、主催者と保育担当者が協議の上で保育者の人数を増減する場合がある。・保育ルーム設置のための部屋の使用料は県の負担とする。団 体 概 要団体名代表者 役職氏名住所事務所住所電話番号(携帯番号)(事務所が留守がちで連絡がつきにくい場合は、急な場合でも必ず連絡のつく電話番号も併せてご記入願います。)e-mailFAX番号設立年月日スタッフ数損害賠償保険 加入先:活動地域活動実績※添付書類定款(会則)等の写しを添付願います。一時保育ルーム設置業務に係る委託契約について一時保育ルーム設置事業は、子育て中の親の社会参加を促進することを目的としており、その、保育業務委託先の選定に当たりましては、①保育に際して危険がないこと②保育者が業務に支障のない健康状態であること③賠償責任保険に加入していること④和歌山市及び各振興局(海草振興局にあっては和歌山市を除く。)の所管区域(8区域) 単位において、所管区域全域を対象とした業務が可能であること以上の条件を満たしていることが必須となりますので御承知ください。また、契約相手先として決定した場合は、以下の点を御了承願います。・事故の責任受託者は、契約期間中に受託者(保育者)の責めに帰すべき事由により生じた事故については全責任を負うものとし、その担保のために相当の賠償責任保険に加入するものとする。この場合において、受託者は、和歌山県に対し賠償責任保険契約書の写しを提出する。・労働法規上の責務受託者は、保育業務を行う者の雇用者又は使用者として、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)その他の労働法規上の責任をすべて負うものとする。・秘密の保持受託者は、契約に基づいて得た個人情報を他に漏らしてはならない。契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。・障害者差別の解消受託者は、委託業務を履行するに当たり、障害者に対して不当な差別的取扱いをしてはならない。また、合理的配慮の提供その他障害者に対する適切な対応を行うよう努めるものとする。※地域により、契約期間中、保育ルーム設置を伴うイベントが全く実施されない場合もありますので御了承ください。参考:令和4年度一時保育ルーム設置実績(予定も含む)全体で5回(和歌山市:3回、海草振興局管内:1回、西牟婁振興局管内:1回)※1年間を通して、県が一時保育ルームを設置したそれぞれの事業において、一時保育を委託するにあたり、その単価を設定し契約するものです。○見積書作成に当たっての注意事項について※見積書の様式は、別紙を参照してください。※曜日等の設定は様式にあるとおりとさせていただきます。※キャンセル料及び保険手続き等諸経費については、有無を御記入ください。※料金には、交通費(駐車場料金を含む。)を含み、消費税及び地方消費税の額を含まない金額を御記入ください。※業務対象区域については、下記8区域より選び、御記入ください。(海草振興局管内は、和歌山市とその他の地域に分かれていますので御注意ください。

)・和歌山市 (和歌山市)・海草振興局管内 (海南市、紀美野町)・那賀 〃 (紀の川市、岩出市)・伊都 〃 (橋本市、かつらぎ町、九度山町、高野町)・有田 〃 (有田市、湯浅町、広川町、有田川町)・日高 〃 (御坊市、美浜町、日高町、由良町、日高川町、みなべ町、印南町)・西牟婁 〃 (田辺市、白浜町、上富田町、すさみ町)・東牟婁 〃 (新宮市、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町)希望される業務対象区域が2区域以上ある場合は、対象区域ごとに、見積書を別々に作成してください。※対象児童と保育者人数については、様式にあるとおりとさせていだだきます。※添付書類として、別紙「団体概要」を御提出願います。