入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度〜令和7年度和歌山県東京事務所労働者の派遣業務
公示日または更新日2023 年 2 月 20 日
組織和歌山県
取得日2023 年 2 月 20 日

公告内容

和歌山県東京事務所労働者派遣業務仕様書この仕様書は、和歌山県東京事務所(以下「県東京事務所」という。)において派遣労働者が行う業務について必要な事項を定めるものであり、労働者を派遣する者(以下「派遣元」という。)は、この仕様書に定めるところにより派遣業務を遂行するものとする。1 業務名令和5年度~令和7年度和歌山県東京事務所労働者派遣業務委託2 業務期間令和5年4月1日から令和8年3月31日まで(ただし、和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)に規定する県の休日を除く)3 就業時間9時00分から17時45分まで*就業時間内には1時間の休憩時間を含む。時間外労働 原則無し4 就業場所東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館12階 和歌山県東京事務所5 派遣人員1名6 業務内容従事する業務内容は次のとおりとし、具体的な事務手続きにおいては法令及び和歌山県の条例等を遵守し、マニュアル等に従って行うものとする。(1) 会計(経理)事務会計(経理)事務においては、以下に掲げる業務を行うものとする。なお、当該業務の遂行にあたっては、本県の財務会計システムなど、当該業務に関連するシステムを使用するものとする。また、機器操作過程において一体的に行われる準備及び整理の業務を含むものとする。ア 給与関係業務県東京事務所職員、事務補助職員等の給与支払関係業務を実施するものとする。なお、事務補助職員等給与に関する業務においては、社会保険料、雇用保険料、介護保険料、税金等の納付手続を含む。イ 支出関係業務県東京事務所における物品の購入、賃借料の支払い等の諸支出関係業務(上記アに掲げるものを除く)を実施するものとする。(2) 総務関係事務補助ア 電話応対・来客対応(担当者への取次ぎ及び軽易な照会回答事務を含む)イ データ等のパソコン入力ウ 文書・荷物の発送エ その他事務所全般のアシスタント業務7 派遣労働者の選定派遣元は6の業務を遂行する者として、パソコン操作の基礎知識を有し、メール、電話接客等におけるビジネスコミュニケーション能力を有する者で、かつ、会計(経理)事務の経験を有する者を選定しなければならない。8 超過勤務派遣料金労働基準法に定める1日8時間又は1週40時間の法定労働時間を超える超過勤務時間及び就業以外の日(以下休日という。)の勤務時間に関する派遣料金は、次により算定する。なお、1週の起算日は日曜日とする。(1) 超過勤務時間及び休日勤務時間は25%の割増とする。(2) 勤務日の22時以降の勤務時間及び休日の超過勤務時間は50%の割増とする。9 出張派遣労働者が出張に要した費用(交通費、宿泊費、日当)については、職員等の旅費に関する条例(昭和41年和歌山県条例第34号)及び職員等の旅費に関する規則(昭和41年和歌山県規則第122号)の規定に基づき算定し、派遣料金に上乗せし支払うものとする。10 派遣労働者の交代及び引継ぎ(1)勤務状況不良またはその他の理由により、派遣労働者について県東京事務所が必要と認める場合は、派遣労働者の交代について協議することができるものとする。(2)前項及びその他の理由により業務期間中に派遣労働者が交代する場合においては、既派遣労働者は業務引継書を作成したうえで、上記就業場所において、県東京事務所が必要と認める期間、新たな派遣労働者に対して業務の引継ぎを行うものとする。

なお、当該引継ぎに係る費用は派遣元の負担とする。11 その他(1)業務期間中は、県東京事務所と充分連絡を取って業務を遂行すること。(2)本派遣業務遂行において、派遣職員は業務上当然実施すべき事項について、県東京事務所係員の指示に従うこと。(3)本派遣業務遂行において、派遣元の責めに帰する理由により、施設又は職員若しくは第三者に損害を与えた場合には、派遣元においてその損害を賠償するものとする。(4)派遣元は、業務内容に疑義が生じた場合は、速やかに県東京事務所と協議を行い、県東京事務所の指示を受けるものとする。(5)本派遣業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ和歌山県の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。