入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度県立みくまの支援学校教育ネットワーク敷設業務委託
種別役務
公示日または更新日2023 年 3 月 29 日
組織和歌山県
取得日2023 年 3 月 29 日

公告内容

別表第1(第5条関係)簡 易 公 開 調 達 公 告令和5年度県立みくまの支援学校教育ネットワーク敷設業務委託(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)第167条の2第1項第1号及び和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第108条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定)第5条の規定に基づき公告する。

令和5年3月29日和歌山県知事 岸 本 周 平1 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和5年度(2) 調達業務の名称令和5年度県立みくまの支援学校教育ネットワーク敷設業務委託(3) 調達業務の内容県立みくまの支援学校大規模改修に伴うネットワーク敷設作業を実施する。

仕様書のとおり(4) 契約期間令和5年4月5日から令和6年3月31日まで2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。

(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『6 情報処理』の小分類『3 ハードウェア保守』 」であること。

その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、簡易公開調達説明書のとおり(3) 東牟婁振興局又は西牟婁郡振興局管内に本店を有する者であること。

(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。

(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。

(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県立みくまの支援学校 事務室和歌山県新宮市蜂伏13-26(2) 期間令和5年3月29日(水)から令和5年4月5日(水)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後4時00分まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和5年3月29日(水)から令和5年4月3日(月)までの間において、和歌山県立みくまの支援学校に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。

その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県立みくまの支援学校 事務室和歌山県新宮市蜂伏13-26(2) 期間(提出期限)令和5年3月29日(水)から令和5年4月5日(水)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後4時00分まで5 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。

(2) 簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。

(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。

(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和5年4月5日(水)午後4時00分までに、和歌山県立みくまの支援学校へ必着させること。

(5) その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。

なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。

7 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。

天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。

見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。

(2) この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。)は、見積書の提出期限後直ちに、和歌山県立みくまの支援学校の複数の職員により行うものとする。

(3) 和歌山県財務規則第第109条の規定により同規則102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。

(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない和歌山県立みくまの支援学校の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。

(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。

8 契約書の要否否(契約書に代わる請書を提出すること)9 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称和歌山県立みくまの支援学校 事務室(2) 所在地和歌山県新宮市蜂伏13-26郵便番号 647-0072電話番号 0735-31-6101ファクシミリ番号 0735-31-6102別表第2(第6条関係)令和5年3月29日作成和歌山県立みくまの支援学校簡易公開調達説明書「 令和5年度県立みくまの支援学校教育ネットワーク敷設業務委託 」令和5年度県立みくまの支援学校教育ネットワーク敷設業務委託については、別途の簡易公開調達公告のとおり、「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。

当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この簡易公開調達説明書によるものとする。

簡易公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。

なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。

記1 簡易公開調達公告年月日令和5年3月29日2 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和5年度(2) 調達業務の名称令和5年度県立みくまの支援学校教育ネットワーク敷設業務委託(3) 調達業務の内容和歌山県立みくまの支援学校大規模改修に伴う教育ネットワーク敷設作業を実施する。

仕様書のとおり(4) 契約期間令和5年4月5日から令和6年3月31日まで3 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。

(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『6 情報処理』の小分類『3 ハードウェア保守』 」であること。

(3) 東牟婁振興局又は西牟婁郡振興局管内に本店を有する者であること。

(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。

(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。

(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

4 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県立みくまの支援学校 事務室和歌山県新宮市蜂伏13-26(2) 期間令和5年3月29日(水)から令和5年4月5日(水)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後4時00分まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和5年3月29日(水)から令和5年4月3日(月)までの間において、和歌山県立みくまの支援学校に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。

ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。

イ 質問に対しては、原則として令和5年4月4日(火)までに書面(ファクシミリを含む。)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県立みくまの支援学校での備付けの方法により公表するものとする。ただし、その内容が軽微なものにあっては、和歌山県立みくまの支援学校の担当者の口頭による回答のみとすることができる。

5 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県立みくまの支援学校 事務室和歌山県新宮市蜂伏13-26(2) 期間令和5年3月29日(水)から令和5年4月5日(水)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後4時00分まで郵送の場合にあっても、当該期間内(提出期限まで)に必着させること。

6 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。

なお、見積者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。

(2) 簡易公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。

ア 所定の見積書の様式は、見積書(様式2)とする。

イ 見積書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。

ウ 見積書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、見積者の氏名(商号(屋号)を含む。法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう。)を記入して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。

エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。

オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。

(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。

(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和5年4月5日(水)午後4時00分までに、和歌山県立みくまの支援学校へ必着させること。

(5) 簡易公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。

ア 簡易公開調達事務(開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。以下同じ。)の事務を含む。)は、和歌山県立みくまの支援学校の複数の職員により行うものとする。

イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。

ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、簡易公開調達事務を担当する複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む。)については、簡易公開調達見積結果表を作成して整理するものとする。

エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期(中断を含む。)し、又は取りやめることができる。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。

オ その他簡易公開調達の執行については、要領及びこの簡易公開調達説明書に基づき、和歌山県立みくまの支援学校の長が決定する。

7 簡易公開調達の無効に関する事項簡易公開調達公告に示した簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり及びこの簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。

なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。

次の各号のいずれかに該当する見積もりは、無効とする。

(1) 簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり(2) 所定の提出期限までに提出されなかった見積もり(3) 同一事項の簡易公開調達について、見積者が2以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積もり(4) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる見積もり(5) 記名押印を欠いた見積書による見積もり(6) 見積金額を訂正した見積書による見積もり(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積もり(8) その他簡易公開調達に関する条件に違反した見積もり8 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの簡易公開調達説明書のとおりとする。

天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。

見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。

(2) この簡易公開調達の開札は、和歌山県立みくまの支援学校の複数の職員により行うものとする。

(3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。

(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該簡易公開調達事務に関係のない和歌山県立みくまの支援学校の職員にくじを引かせるものとする。

(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。

9 契約書の要否否(契約書に代わる請書を提出すること)10 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称和歌山県立みくまの支援学校 事務室(2) 所在地和歌山県新宮市蜂伏13-26郵便番号 647-0072電話番号 0735-31-6101ファクシミリ番号 0735-31-6102様式2(第6項関係)見 積 書千 百 十 万 千 百 十 円見積金額ただし、令和5年度県立みくまの支援学校教育ネットワーク敷設業務委託係る見積金上記のとおり見積もります。

令和 年 月 日住所商号又は名称代表者職氏名印和歌山県知事 様注)1 見積書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。

2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。

3 金額を訂正したものは、無効とすること。

4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。

様式1(第4項関係) 令和 年 月 日 和歌山県立みくまの支援学校 様事業年度 公告年月日 令和5年3月29日業務の名称住 所商号又は名称代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号質問事項要領の別記第1号様式仕様書等に関する質問申出書令和5年度令和5年度県立みくまの支援学校教育ネットワーク敷設業務委託質 問 者1 仕様書について2 簡易公開調達説明書について

県立みくまの支援学校教育ネットワーク敷設業務仕様書1.業務年度 令和5年度2.業 務 名 県立みくまの支援学校教育ネットワーク敷設業務3.業務内容 令和5年4月10日までに小学部棟及び管理棟に教育ネットワークを配線する。改修工事完了後は言語学習準備室を校務用ネットワークへと復旧すること。

(1)ネットワーク設計受注者は、各整備場所のネットワーク配線の設計を行い、発注者と協議の上、各整備場所のネットワーク構成を決定すること。

(2)配線方法ア 配線するケーブルについてはCat6以上の規格のケーブルで配線すること。

イ 指定する教室等までの配線に必要な全てのネットワーク機器や、ケーブル、電源工事等も全て見積に含めること。

ウ 各整備場所における必要な情報については、受注者の負担により、整備場所の現地調査により確認すること。

エ 中継器等全てのネットワーク機器を設置する場合は、ハブボックスに収納すること.ハブボックスが無い場合は、新たにハブボックスを設置の上収納すること。なお、ハブボックスのサイズについては、収容する中継器をすべて収納できるものであること。

オ ハブボックスの設置については中継器等から発生する騒音が授業等に影響を及ぼさないよう配慮した場所かつ壁面等極力目立たない場所に設置するとともに、中継器のケーブルに容易に触れる恐れがある場所では、配管、ダクト、メタルモール等によりケーブルの保護を行うこと。

カ 各整備場所におけるケーブル試験について、LANケーブルテスター(FLKE DSP-4000シリーズ/DTX-1800又は同等品)により行うこと。

キ 天井内における配線については、特に指示がない場合はコロガシ配線とする。

ク EPS内、天井内等に既存ケーブルラックがある場合には、ケーブルラック上に敷設すること。

ケ 仮配線ではなく、本配線として利用するため、支柱等への結束を念入りに行うこと。

(3)既存ネットワークへの接続ア 今回の業務により敷設したネットワーク配線については、既存のネットワークに接続すること。なお、その際、当該ネットワーク保守管理業者と十分な情報交換、連携作業を行うこと。

イ ハブボックス内に中継器等の電源が必要があれば見積に含めること。

ウ 必要であれば教室等内は情報コンセントタイプにて施工すること。

エ UTPケーブル配線の色については、学校と協議のうえ決定すること。

オ ネットワークに障害が発生した場合、速やかに障害箇所を特定し、障害箇所の切り分けを行うこと。

(4)入線作業に関する規格入線作業については、次に掲げる規定及び規格等に準拠すること。

ア 有線電気通信法イ 建築基準法ウ 消防法エ 電気設備技術基準オ 日本工業規格(JIS)カ 日本電気規格調査会基準規格(JEC)キ 米国電子工業会(EIA)ク 米国電子通信工業会(TIA)ケ 米国電子通信学会(IEEE)コ 米国規格協会(ANSI)サ その他関係法令規格等(5)ケーブル規格等UTPケーブルについては、次に掲げる仕様を満たすこと。

ア TIA/ETA-568B(チャネルリンク)を適用すること。

イ エンハンスドカテゴリ6規格以上とすること。

ウ モジュラープラグについては、エンハンスドカテゴリ6規格以上の性能を有し、また、ツメ折れ防止対策がとられていること。

エ 光ケーブルについては、既存のケーブルと同等か同等以上とし、校内ネットワークにおいて使用する機器の通信が正常に行えるケーブルを使用すること。

(6)UTP結線方法原則として、ストレートケーブル(T-568B→T-568B)によるものとする。なお、クロスケーブル(T-568B→T-568A)を使用する必要がある場合には、ケーブルの色を変える等、ストレートケーブルと区別がつくよう工夫すること。

(7)中継器・メディアコンバータ仕様ア 中継器については、次に掲げる仕様を満たすこと。

(ア)標準規格:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x機能を有すること。

(イ)データ転送速度は、10/100mbps(CSMA/CD)以上の機能を有すること。

(ウ)ポート設定がオートネゴシエーション、MDI/MDI-X自動切り換えの機能を有すること。

(エ)MACアドレス登録数が1000個以上であること。

(オ)スイッチングモードがストア&フォワード方式であること。

(カ)ビジネスモデル製品であること。

イ 光メディアコンバータについては、次に掲げる仕様を満たすこと。

(ア)準拠規格:IEEE802.3(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX、100BASE-FX)規格を有すること。

(イ)伝送速度:10Mbps(10BASE-T)100Mbps(100BASE-TX、100BASE-FX)の性能を有すること。

(ウ)転送方法・距離:100BASE-FX(光ファイバ):Full-Duplex時 最大2kmであること。

(エ)コネクタ形状:2対SCコネクタ(100BASE-FX)であること。

4.業務期間 令和5年4月5日から令和5年4月10日までとする。

5.現場説明 特に実施しないが、見積提出日までに担当者に連絡の上、各自で確認のこと。

6.負担区分 業務遂行に必要な機材等の費用は、全て見積金額に含むものとする。また、業務の実施において学校施設等に損害を与えたときは、その都度直ちに受注者の負担により補修するものとする。

7.安全の確保 業務遂行について適切な安全対策を行うこと。また、学校教育等に支障が生じないよう十分協議し適切な措置を講じること。

8.法令の義務責任 請負者は、従業員の労働関係法上の義務及び責任を全て負い、学校に何ら責任はないものとする。

9.そ の 他 この仕様書に記載のない事項で必要な事項は、担当者と協議の上業務を遂行するものとする。

小学部棟【改修前】教育用ネットワーク校務用ネットワーク小学部棟【改修中】教育用ネットワーク校務用ネットワーク教育用LAN追加校務用LAN→教育用に変更小学部棟【改修後】教育用ネットワーク校務用ネットワーク管理棟1F【改修前】校務用ネットワーク管理棟1F【改修中】校務用ネットワーク教育用LAN追加管理棟1F【改修後】教育用ネットワーク校務用ネットワーク