入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度職員の海外派遣に係る海外用携帯電話端末等賃貸借業務
公示日または更新日2023 年 4 月 14 日
組織和歌山県
取得日2023 年 4 月 14 日 19:08:49

公告内容

別表第1(第5条関係)簡易公開調達公告簡 易 公 開 調 達 公 告令和5年度職員の海外派遣に係る海外用携帯電話端末等賃貸借業務(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)第167条の2第1項第1号及び和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第108条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)第5条の規定に基づき公告する。令和5年4月14日和歌山県知事 岸本 周平1 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和5年度(2) 調達業務の名称職員の海外派遣に係る海外用携帯電話端末等賃貸借業務(3) 調達業務の内容仕様書のとおり(4) 契約期間契約締結日から令和6年3月31日まで2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。以下「要綱」という。)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『14 リース・レンタル』の小分類『4 電話機器リース・レンタル』」であること。その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、簡易公開調達説明書のとおり(3) 和歌山県内に本店を有する者又は県内に支店等を有し、かつ、その長を代理人として選任している者であること。(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県商工観光労働部企業政策局企業立地課サービス産業立地室和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和5年4月14日(金)から令和5年4月20日(木)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午前12時00分)まで。(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和5年4月14日(金)から令和5年4月18日(火)までの間において、和歌山県商工観光労働部企業政策局企業立地課サービス産業立地室に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県商工観光労働部企業政策局企業立地課サービス産業立地室和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間(提出期限)令和5年4月14日(金)から令和5年4月20日(木)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午前12時00分)まで。5 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。(2) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。

以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。(4) 郵送により見積書を提出する場合には、封筒(封皮に見積者の氏名及び調達業務の名称を表示したもの)に密封した見積書を令和5年4月20日(木)午前12時00分までに、和歌山県商工観光労働部企業政策局企業立地課サービス産業立地室へ必着させること。(5) その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。7 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。(2) この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。)は、見積書の提出期限後直ちに、和歌山県商工観光労働部企業政策局企業立地課の複数の職員により行うものとする。(3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない和歌山県商工観光労働部企業政策局企業立地課の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。8 契約書の要否否9 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。(1) 名称和歌山県商工観光労働部企業政策局企業立地課サービス産業立地室(2) 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2746ファクシミリ番号 073-422-1933

別表第2(第6条関係)簡易公開調達説明書令和5年4月14日作成和歌山県商工観光労働部企業政策局企業立地課サービス産業立地室簡易公開調達説明書「令和5年度職員の海外派遣に係る海外用携帯電話端末等賃貸借業務」令和5年度職員の海外派遣に係る海外用携帯電話端末等賃貸借業務については、別途の簡易公開調達公告のとおり、「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この簡易公開調達説明書によるものとする。簡易公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。記1 簡易公開調達公告年月日令和5年4月14日2 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和5年度(2) 調達業務の名称職員の海外派遣に係る海外用携帯電話端末等賃貸借業務(3) 調達業務の内容仕様書のとおり(4) 契約期間契約締結日から令和6年3月31日まで3 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。以下「要綱」という。)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『14 リース・レンタル』の小分類『4 電話機器リース・レンタル』 」であること。(3) 和歌山県内に本店を有する者又は県内に支店等を有し、かつ、その長を代理人として選任している者であること。(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。4 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県商工観光労働部企業政策局企業立地課サービス産業立地室和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和5年4月14日(金)から令和5年4月20日(木)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午前12時00分)まで。(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和5年4月14日(金)から令和5年4月18日(火)までの間において、和歌山県商工観光労働部企業政策局企業立地課サービス産業立地室に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。イ 質問に対しては原則として令和5年4月19日(水)までに書面(ファクシミリを含む。)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県商工観光労働部企業政策局企業立地課での備付けの方法により公表するものとする。ただし、その内容が軽微なものにあっては、企業立地課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。5 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県商工観光労働部企業政策局企業立地課サービス産業立地室和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和5年4月14日(金)から令和5年4月20日(木)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午前12時00分)まで。郵送の場合にあっても、当該期間内(提出期限まで)に必着させること。6 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 簡易公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。ア 所定の見積書の様式は、見積書(様式2)とする。イ 見積金額は、調達業務を完了するための価格の総額とする。また、見積金額は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた額とする。ウ 見積書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)の氏名(商号(屋号)を含む。法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう。)を記入して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。(2) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、見積者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。(4) 郵送により見積書を提出する場合には、封筒(封皮に見積者の氏名及び調達業務の名称を表示したもの)に密封した見積書を令和5年4月20日(木)午前12時00分までに、和歌山県商工観光労働部企業政策局企業立地課サービス産業立地室へ必着させること。(5) 簡易公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。ア 簡易公開調達事務(開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。以下同じ。)の事務を含む。)は、企業立地課の複数の職員により行うものとする。

イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、簡易公開調達事務を担当する複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む。)については、簡易公開調達見積結果表を作成して整理するものとする。エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期(中断を含む。)し、又は取りやめることができる。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。オ その他簡易公開調達の執行については、要領及びこの簡易公開調達説明書に基づき、企業立地課の長が決定する。7 簡易公開調達の無効に関する事項簡易公開調達公告に示した簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり及びこの簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。次の各号のいずれかに該当する見積もりは、無効とする。(1) 簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり(2) 所定の提出期限までに提出されなかった見積もり(3) 同一事項の簡易公開調達について、見積者が2以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積もり(4) 明らかに連合その他の不正な行為によってされたと認められる見積もり(5) 記名押印を欠いた見積書による見積もり(6) 見積金額を訂正した見積書による見積もり(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積もり(8) その他簡易公開調達に関する条件に違反した見積もり8 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの簡易公開調達説明書のとおりとする。天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。(2) この簡易公開調達の開札は、和歌山県商工観光労働部企業政策局企業立地課の複数の職員により行うものとする。(3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該簡易公開調達事務に関係のない和歌山県商工観光労働部企業政策局企業立地課の職員にくじを引かせるものとする。(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。9 契約書の要否否10 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。(1) 名称和歌山県商工観光労働部企業政策局企業立地課サービス産業立地室(2) 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2746ファクシミリ番号 073-422-1933様式1(第4項関係)要領の別記第1号様式仕様書等に関する質問申出書令和 年 月 日和歌山県商工観光労働部企業政策局企業立地課サービス産業立地室 様事業年度 令和5年度 公告年月日 令和5年4月14日業務の名称 令和5年度職員の海外派遣に係る海外用携帯電話端末等賃貸借業務質 問 者住 所法人にあっては、主たる事務所の所在地氏 名商号(屋号)を含む。

法人にあっては、その名称及び代表者氏名担当者の所属及び職氏名電 話番 号FAX番号質問事項1 仕様書について2 簡易公開調達説明書について様式2(第6項関係)見 積 書見積金額百十万千百十円ただし、令和5年度職員の海外派遣に係る海外用携帯電話端末等賃貸借業務に係る見積金上記のとおり見積もります。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者職氏名印和歌山県知事 様注)1 見積書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。3 金額を訂正したものは、無効とすること。4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。

仕 様 書1.調達業務の名称令和5年度職員の海外派遣に係る海外用携帯電話端末等賃貸借業務2.業務内容和歌山県企業立地課職員(以下「職員」という。)の海外派遣の際に使用するため、以下の要件を備える携帯電話端末及びWi-Fiルーター(以下「携帯電話端末等」という。)を職員に貸与する。(携帯電話端末等の要件)① 海外で広くかつ明瞭に通話が可能な携帯電話端末及びデータ通信(基本4G以上の回線)が可能なWi-Fiルーターであること。② 付属品(バッテリー、充電コード、各使用地域・国に適合したプラグ、取扱説明書等)を備えたものであること。3.業務詳細以下に掲げる手続に従い、携帯電話端末等を貸与するものとする。(1)予約① 携帯電話端末等を借り入れようとする職員は、「携帯電話端末等手配依頼書」(以下「依頼書」という。)を受注者に対して、FAX又はEメールにて送付し予約を行う。(依頼書の主な内容)・出張者(利用者)の氏名・利用国名(複数ある場合は複数記載)・出発日、出発便及び帰国日、帰国便・連絡担当者の氏名及び連絡先(事務連絡用)・その他、連絡担当者と受注者が必要と認める事項② 予約は、原則として、借入予定日の3日前(土日祝日を除く。)の12時までに行うこととし、それ以降に緊急の必要が生じた場合には、別途、協議するものとする。③ 受注者は、依頼書を受け付けた場合には、速やかに連絡担当者に連絡し、携帯電話端末等の貸出予定日時、返却予定日時を確認の上、予約を完了する。④ 受注者は、出発日の2日前までに提供する携帯電話端末の電話番号を連絡担当者に連絡する。(2)貸出及び返却場所携帯電話端末等の貸出及び返却場所は、原則、関西国際空港とする。ただし、連絡担当者と協議の上、貸出及び返却場所を変更することができる。(3)料金各地域・国別の携帯電話端末通話料単価(円/分)、Wi-Fiルーター使用料単価(円/日)は、契約で定めるものとし、通話料単価及び使用料単価には、携帯電話端末等の貸出及び返却に係る諸費用等、仕様書に定める一切の業務に係る費用を含む。複数国周遊有の場合で「5.予定数量」の地域区分の大分類をまたぐ場合は、訪問先の中で最も高い単価を適用することとする。なお、訪問先の地域区分の小分類が不明な場合は、協議の上で決定する。(4)対価の支払い受注者は、各地域・国別の通話日時及び単価を記載した請求書を月ごとにとりまとめ、毎月15日までに、依頼書の写しを添えて和歌山県商工観光労働部企業立地課サービス産業立地室へ提出し、和歌山県は正当な請求書を受理した日から30日以内に対価を支払うものとする。4.契約期間契約締結日から令和6年3月31日まで5.予定数量等大分類 小分類 主要国予定数量延べ人数 合計日数 複数国周遊アメリカ 北米 アメリカ、カナダ - - -中南米 メキシコ、ブラジルアルゼンチン、チリ- - -ヨーロッパ 西欧 イギリス、フランスドイツ、イタリアスペイン、ポルトガルオランダ、ベルギー- - -東欧 ロシア - - -アジア 東アジア 韓国 - - -中国 - - -香港 2 12 無台湾 2 10 無東南アジア シンガポール、タイ、ベトナム、マレーシア、インドネシア、ラオス、ミャンマー、カンボジア6 36 無南アジア インド - - -中央アジア モンゴル - - -オセアニア オーストラリア、ニュージーランド- - -中近東 イスラエル、UAE、トルコ - - -アフリカ ナイジェリア、南アフリカ- - -6.見積方法見積書には、別紙契約単価表を添付のうえ、見積金額として5の予定数量等に基づく携帯電話端末等の通話料(1日あたり発信5分、着信5分とする。)及び使用料の合計額を記入すること。なお、予定数量のうち複数国周遊有となっているものについては、該当小分類の主要国を1台のWi-Fiルーターで周遊する前提で積算を行うこと。また、携帯電話端末等の受け取りや返却を郵送で行う場合に備え、和歌山県庁までの郵送費用についても、単価表に加えること。7.見積書の提出の場所及び期間簡易公開調達説明書のとおり8.その他上記に定めのない事項については、落札決定後に協議の上決定するものとする。別紙契約単価表大分類 小分類 主要国 携帯電話端末通話料単価(円/分)Wi-Fiルーター使用料単価(円/日)発信 着信 単国 周遊アメリカ 北米 アメリカ、カナダ中南米 メキシコ、ブラジルアルゼンチン、チリヨーロッパ 西欧 イギリス、フランスドイツ、イタリアスペイン、ポルトガルオランダ、ベルギー東欧 ロシアアジア 東アジア 韓国中国香港台湾東南アジア シンガポール、タイ、ベトナム、マレーシア、インドネシア、ラオス、ミャンマー、カンボジア南アジア インド中央アジア モンゴルオセアニア オーストラリア、ニュージーランド中近東 イスラエル、UAE、トルコアフリカ ナイジェリア、南アフリカ備考 ・携帯電話端末通話料単価(円/分)について、1日当たりのレンタル料又は最低保証金等がある場合、その条件を備考欄に記載すること。