入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度那賀振興局建設部竹房倉庫廃棄物(融雪剤を除く)処理業務
公示日または更新日2023 年 6 月 15 日
組織和歌山県
取得日2023 年 6 月 15 日 19:12:40

公告内容

別表第 1(第 5条関係)簡 易 公 開 調 達 公 告令和 5年度那賀振興局建設部竹房倉庫廃棄物(融雪剤を除く)処理業務(地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16 号。以下「自治法令」という。)第 167条の2第 1項第1号及び和歌山県財務規則(昭和 63年和歌山県規則第 28号)第 108条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成 20年制定)第 5条の規定に基づき公告する。令和 5年6月15日和歌山県知事 岸 本 周 平1 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和 5年度(2) 調達業務の名称令和 5年度那賀振興局建設部竹房倉庫廃棄物(融雪剤を除く)処理業務(3) 調達業務の内容那賀振興局建設部竹房倉庫の廃棄物(融雪剤を除く)の収集・運搬及び処分業務を実施する。仕様書のとおり(4) 契約期間契約締結日から令和5年8月31日(木)まで2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。(1) 自治法令第 167条の4第 1項の規定に該当しない者であること。(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成 20 年和歌山県告示第 1261号。)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『5廃棄物処理』の小分類『1産業廃棄物処理(収集・運搬)』 かつ『2産業廃棄物処理(中間処理・処分)』」であること。その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、簡易公開調達説明書のとおり(3) 和歌山県内に本店を有する者又は県内に支店等を有し、かつ、その長を代理人として選任している者であること。(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成 20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成 20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。(6) 会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第 225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(7) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)第 2 条第 4 項及び同法施行令(昭和 46 年政令第 300号)第2条に規定する産業廃棄物のうち、「廃プラスチック類」、「紙くず」、「木くず」、「繊維くず」、「ゴムくず」、「金属くず」、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」及び「がれき類」について、産業廃棄物収集運搬業許可(和歌山県知事許可及び搬入先処分場の区域を管轄する都道府県知事または政令市長許可)及び産業廃棄物処分業許可を有すること。3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場 所和歌山県 那賀振興局 建設部 管理保全課岩出市高塚 209 那賀総合庁舎 3階(2) 期 間令和 5年6月15日(木)から令和 5年6月22日(木)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第 39号)第 1条第 1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前 9時 00分から午後 5時30分(最終日にあっては、午後 5時 00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和5年6月15日(木)から令和 5年6月20日(火)まで間において、和歌山県那賀振興局建設部管理保全課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び提出期限(1) 場 所和歌山県 那賀振興局 建設部 管理保全課岩出市高塚 209 那賀総合庁舎 3階(2) 期 間(提出期限)令和 5年6月15日(木)から令和 5年6月22日(木)まで県の休日を除く日の午前9時00分から午後 5時 30 分(最終日にあっては、午後5時00分)まで5 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の 100に相当する金額を見積書に記入すること。(2) 簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和5年6月22日(木)午後 5時 00分までに、和歌山県那賀振興局建設部管理保全課へ必着させること。(5) その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で 2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。7 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。(2) この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。)は、見積書の提出期限後直ちに、和歌山県那賀振興局建設部管理保全課の複数の職員により行うものとする。(3) 和歌山県財務規則第第 109条の規定により同規則 102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。

(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が 2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない和歌山県那賀振興局建設部管理保全課の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が 2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。8 契約書の要否要9 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。(1) 名称和歌山県 那賀振興局 建設部 管理保全課(2) 所在地岩出市高塚 209 那賀総合庁舎 3階郵便番号 649-6223電話番号 0736-61-0044(直通)FAX番号 0736-61-0034別表第2(第6条関係)令和5年6月15日作成那賀振興局建設部管理保全課簡易公開調達説明書「令和5年度那賀振興局建設部竹房倉庫廃棄物(融雪剤を除く)処理業務」令和5年度那賀振興局建設部竹房倉庫廃棄物(融雪剤を除く)処理業務については、別途の簡易公開調達公告のとおり、「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第 28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。

(印)和歌山県知事 様 4記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。

金額を訂正したものは、無効とすること。

金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。

2見 積 書令和 年 月 日住所又は所在地 3見積書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。

注)1商号又は名称代表者職氏名 ただし、令和5年度 那賀振興局建設部花野倉庫廃棄物(融雪剤を除く)処理業務に係る見積金見積りに当たっての留意事項1 当該業務は「和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格者名簿」の業務種目について、「大分類『5廃棄物処理』の小分類『1産業廃棄物処理(収集・運搬)』 かつ『2産業廃棄物処理(中間処理・処分)』」の登録を行っている者が、この簡易公開調達に参加出来るものとする。2 「簡易公開調達公告」、「簡易公開調達説明書」及び「仕様書」を熟読の上、見積書(別添様式)を提出すること。3 見積書の宛先は和歌山県知事とする。4 見積書には、業務名「令和5年度那賀振興局建設部竹房倉庫廃棄物(融雪剤を除く)処理業務」を記載すること。5 見積金額には、消費税及び地方消費税の額を含めないこと。6 見積書は、封筒に入れ密封し、封皮には見積者の氏名(法人名)及び業務名を表示すること。7 見積書提出時に、次の書類を添付すること。・産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(和歌山県知事許可)・産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(搬入先処分場の区域を管轄する都道府県知事または政令市長許可)・産業廃棄物処分業許可証の写し8 見積書の提出場所〒649‐6223岩出市高塚209 那賀総合庁舎3階那賀振興局 建設部 管理保全課9 見積書提出期限令和5年6月22日(木) 午後5時00分郵送の場合にあっても、提出期限までに必着させること。

令和5年度 那賀振興局建設部竹房倉庫廃棄物(融雪剤を除く)処理業務仕様書1.業務概要(1)業 務 名 令和5年度 那賀振興局建設部竹房倉庫廃棄物(融雪剤を除く)処理業務(2)履行期間 契約締結日から令和5年8月31日(木)まで(3)業務目的 那賀振興局建設部竹房倉庫にある産業廃棄物収集運搬及び処分を、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令を遵守し、行うことを目的とする。(4)業務場所 紀の川市竹房394-5(那賀振興局建設部竹房倉庫)(5)業務内容 那賀振興局建設部竹房倉庫にある産業廃棄物の収集運搬及び処分業務を実施する。業務は和歌山県那賀振興局建設部管理保全課が指定した日時とする。(6)対象となる廃棄物収集・運搬及び処分を行う廃棄物は別添写真のとおりとする。廃棄物の種類は、法第 2条第4 項及び法施行令第 2条に規定する産業廃棄物であって、次に掲げる種類のものをいう。・ 廃プラスチック類・ 紙くず・ 木くず・ 繊維くず・ ゴムくず・ 金属くず・ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず・ がれき類委託する廃棄物の数量は約20㎥とする。(詳細別紙)受託者は、委託された廃棄物の積替えを行わないこと。那賀振興局建設部担当職員に事前に連絡の上、作業現場で廃棄物の確認を行う。委託する廃棄物の数量は、受託者による計量をもって確定するものとする。(7)報告等 業務完了後、受託者は作業前、作業中、作業後の写真を添付した作業完了報告書及び産業廃棄物管理票(マニフェストA票、B2票、D票及びE票)を提出すること。2.経費の負担等 業務遂行に必要な資機材・書類等は、受託者の負担とする3.安全の確保 受託者は、業務の実施において安全確保に十分注意を払うとともに、作業員が起こした災害及び毀損については全責任を負うものとする4.その他 この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて協議して定めるものとし、見積もりの際は現場を確認すること別紙廃棄物の種類 数量 備考混廃 約3㎥木材(木製看板等) 約2㎥塩化カルシウム(融雪剤)の空袋 トン袋 約6袋分道路照明:岩崎電機 KSC-4(H745) 5基 電球抜き道路照明:小糸工業 HPF-6348S 6基 電球抜き道路標識 9本看板(支柱付き) 7本 金属製看板(支柱無し) 約30枚 金属製事務机 2台脇卓 1台 木製事務椅子 2脚棚 5台フレーム:金属製天板:木製木杭(約1m) 約100本那賀振興局建設部竹房倉庫廃棄物(融雪剤を除く)約20㎥の内訳那賀振興局建設部竹房倉庫 位置図竹房倉庫高架下竹房倉庫 全景①2階東奥 棚1台 2階西奥 棚4台※対象外 1階東側 塩化カルシウム・塩化ナトリウム(融雪剤)1階東側奥 木材(木製看板等) 約2㎥1階西側 塩化カルシウムの空袋 トン袋約6袋分1階中央 混廃 約3㎥竹房倉庫 全景②東側シャッター内1.道路照明 11基2.道路標識 9本3.事務机 2台4.脇卓 1台5.事務椅子 2脚中央シャッター内1.看板(金属製:支柱付き) 7本2.看板(金属製:支柱無し) 約30枚西側シャッター内木杭(約1m) 約100本東側シャッター内①道路照明:岩崎電気 KSC-4(H745) 5基 (電球抜き)道路照明:小糸工業 HPF-6348S 6基 (電球抜き)東側シャッター内②道路標識 9本事務机 2台東側シャッター内③脇卓 1台事務椅子 2脚中央シャッター内看板(金属製:支柱付き) 7本看板(金属製:支柱無し) 約30枚西側シャッター内木杭(約1m) 約100本1階中央・西側塩化カルシウム(融雪剤)の空袋 トン袋約6袋分混廃 約3㎥1階東奥木材(木製看板等) 約2㎥2階東側棚 1台2階西側棚 4台