入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度和歌山県既存盛土データ(都市政策課管轄(紀南))整理業務委託
種別役務
公示日または更新日2023 年 7 月 20 日
組織和歌山県
取得日2023 年 7 月 21 日 19:14:14

公告内容

入 札 公 告令和5年度和歌山県既存盛土データ(都市政策課管轄(紀南))整理業務委託について、次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)第167条の6、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第100条及び和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)第5条の規定に基づき公告する。令和5年7月20日和歌山県知事 岸 本 周 平1 条件付き一般競争入札に付する事項(1) 事業年度令和5年度(2) 調達業務の名称令和5年度和歌山県既存盛土データ(都市政策課管轄(紀南))整理業務委託(3) 調達業務の内容仕様書のとおり(4) 契約期間契約締結日から令和6年2月29日まで2 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『11 測定・検査・調査研究等の業務』の小分類『13 地形調査・測量』 」であること。また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、入札説明書のとおり(3) (2)のほか、公益社団法人日本測量協会が認定する空間情報総括監理技術者資格を有する者を常勤として1人以上雇用している者であること。(4) 和歌山県内に本店を有する者又は県内に支店等を有し、かつ、その長を代理人として選任している者であること。(5) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。(6) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。3 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所和歌山県県土整備部河川・下水道局砂防課和歌山市湊通丁北一丁目2番1和歌山県庁南別館8階(2) 期間令和5年7月20日(木)から令和5年8月9日(水)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで4 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1) 場所3の(1)のとおり(2) 期間3の(2)のとおり(3) 質問の期間仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和5年7月20日(木)から令和5年7月31日(月)までの間において、和歌山県県土整備部河川・下水道局砂防課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。その他質問の方法等については、入札説明書のとおりとする。5 入札参加の申出の手続及び入札参加資格の審査に関する事項この条件付き一般競争入札に参加するためには、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事前において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。その手続等(別途の認定審査会の手続き等を含む。)については、入札説明書のとおりとする。(1) 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所和歌山県県土整備部河川・下水道局砂防課和歌山市湊通丁北一丁目2番1和歌山県庁南別館8階イ 期間令和5年7月20日(木)から令和5年8月3日(木)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで(2) 入札参加資格確認申請書類等についての質問4の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。)6 入札の場所及び日時(1) 入札の場所及び日時ア 場所和歌山県庁東別館5A会議室(東別館5階)和歌山市小松原通一丁目1番地イ 日時令和5年8月10日(木)午前10時30分から(2) 開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ7 入札の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。(2) 入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。(3) 入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示すること。ただし、10 の(5)による再度の入札にあっては、この限りではないこと。(4) 入札の際には、条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。(5) 郵送により入札する場合には、(3)の入札書を入れた封筒及び条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書の写しを外封筒に入れ、書留郵便で令和5年8月9日(水)午後5時00分までに、和歌山県県土整備部河川・下水道局砂防課へ必着させること。(6) その他入札方法の細目については、入札説明書のとおり8 入札保証金に関する事項入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除する。9 入札の無効に関する事項本公告に示した競争入札参加資格のない者及び競争入札参加資格の認定について虚偽の確認申請を行った者がした入札並びに入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。なお、本県から入札参加資格要件適格認定の通知を受けた者であっても、認定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等入札時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした入札は、無効とする。

10 落札者の決定に関する事項(1)入札の要件、執行方法等の細目については、入札説明書に記載するとおりとする。天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。(2)この入札の開札において、入札者が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない和歌山県県土整備部河川・下水道局砂防課の職員を立ち会わせるものとする。(3)和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(4)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県県土整備部河川・下水道局砂防課の職員にくじを引かせるものとする。(5)開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。この場合において、入札の回数は、最初の入札を含めて最高3回までとする。(6)再度の入札を行う場合において、郵送による入札を行った者で、6の(1)に規定する日時に入札の場所に出席していない者は、第2回以降の入札には参加できないものとする。(7)落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。11 契約保証金に関する事項(1)契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。(2)契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。12 契約書の要否要13 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否14 その他この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。(1)名称和歌山県県土整備部河川・下水局砂防課(2)所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号640-8585電話番号073-441-3171ファクシミリ番号073-441-3173令和5年7月20日作成和歌山県県土整備部河川・下水道局砂防課入 札 説 明 書「 令和5年度和歌山県既存盛土データ(都市政策課管轄(紀南))整理業務委託 」令和5年度和歌山県既存盛土データ(都市政策課管轄(紀南))整理業務委託については、別途の入札公告のとおり、「入札参加資格の事前審査による条件付き一般競争入札」により和歌山県が調達する。当該「入札参加資格の事前審査による条件付き一般競争入札」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。入札に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、入札しなければならない。なお、入札後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。記1 入札公告年月日令和5年7月20日2 条件付き一般競争入札に付する事項(1) 事業年度令和5年度(2) 調達業務の名称令和5年度和歌山県既存盛土データ(都市政策課管轄(紀南))整理業務委託(3) 調達業務の内容仕様書のとおり(4) 契約期間契約締結日から令和6年2月29日まで3 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。以下「要綱」という。)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『11 測定・検査・調査研究等の業務』の小分類『13 地形調査・測量』 」であること。また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定。以下「基準」という。)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。ア 登録要件上述のとおり<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第1項の説明参照のこと。>イ 人材要件公益社団法人日本測量協会が認定する空間情報総括監理技術者資格を有する者を常勤として1人以上雇用している者であること。ウ 実績要件直近5ケ年において、同種同規模の契約実績があること(民間実績を含む。)。<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第3項の説明参照のこと。>その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、要綱及び基準のとおり(3) 和歌山県内に本店を有する者又は県内に支店等を有し、かつ、その長を代理人として選任している者であること。(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所和歌山県県土整備部河川・下水道局砂防課和歌山市湊通丁北一丁目2番1和歌山県庁南別館8階(2) 期間令和5年7月20日(木)から令和5年8月9日(水)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで5 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1) 場所4の(1)のとおり(2) 期間4の(2)のとおり(3) 質問の期間仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和5年7月20日(木)から令和5年7月31日(月)までの間において、和歌山県県土整備部河川・下水道局砂防課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。イ 質問に対しては、原則として令和5年8月2日(水)までに書面(ファクシミリを含む。)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県県土整備部河川・下水道局砂防課での備付けの方法により公表するものとする。ただし、その内容が軽微なものにあっては、砂防課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。6 入札参加の申出の手続及び入札参加資格の審査に関する事項この条件付き一般競争入札に参加するためには、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事前において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。その手続等(別途の認定審査会の手続等を含む。)については、別添「条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事前審査)」のとおり(1) 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所和歌山県県土整備部河川・下水道局砂防課和歌山市湊通丁北一丁目2番1和歌山県庁南別館8階イ 期間令和5年7月20日(木)から令和5年8月3日(木)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで(2) 入札参加資格確認申請書類等についての質問5の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。)7 入札の場所及び日時(1) 入札の場所及び日時ア 場所和歌山県庁東別館5A会議室(東別館5階)和歌山市小松原通一丁目1番地イ 日時令和5年8月10日(木)午前10時30分から(2) 開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ8 入札の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。なお、入札者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。(2) 入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。ア 所定の入札書の様式は、入札書(様式2)とする。イ 入札書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。ウ 入札書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、入札者の氏名(商号(屋号)を含む。法人にあっては、その名称及び代表者の氏名。以下同じ。)を記入して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。代理人が入札する場合にあっては、入札者の氏名及びその代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記入して押印をしておかなければならない。エ 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。ただし、入札書の入札金額は、訂正することができない。オ 入札書を入札箱に投函した後は、入札書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。(3) 入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示すること。ただし、11 の(5)による再度の入札にあっては、この限りではないこと。(4) 入札の際には、条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。(5) 郵送により入札する場合には、(3)の入札書を入れた封筒及び条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書の写しを外封筒に入れ、書留郵便で令和5年8月9日(水)午後5時00分までに、和歌山県県土整備部河川・下水道局砂防課へ必着させること。(6) 入札及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。ア 入札事務(開札事務を含む。)は、砂防課の複数の職員(うち上席の1人を入札執行者とする。)により執行する。イ 入札執行者は、入札の時間を厳守させるものとする。ウ 入札の場所に入室する者は、原則として1入札者(業者)1人とし、入札執行者は、入札の執行に先立ち条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書の提示又はその写しの提出を受け、その出席を確認するものとする。この場合において、入札者の代理人は、当該入札についての委任状(様式3)を提出しなければならない。エ 入札は、入札者又はその代理人が入札箱に自ら投函して行うものとする。郵送により提出された入札書については、入札執行者以外の当該入札事務に携わる砂防課の職員がその入札者に代わって投函するものとする。オ 入札書の開札は、すべての入札者の入札の完了(入札箱への投函の終了)を確認した後直ちに、入札事務を執行する職員が行い、開札の結果については、入札執行者がその場で立ち会っている入札者又はその代理人に告げるものとする。カ 入札執行者は、入札結果について入札執行調書を作成して整理するものとする。キ 入札執行者は、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期(中断を含む。)し、又は取りやめることができる。入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。ク その他入札の執行については、要領及びこの入札説明書に基づき、入札執行者が決定する。9 入札保証金に関する事項入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除する。

10 入札の無効に関する事項入札公告に示した競争入札参加資格のない者及び競争入札参加資格の認定について虚偽の確認申請を行った者がした入札並びにこの入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。なお、本県から入札参加資格要件適格認定の通知を受けた者であっても、認定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等入札時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした入札は、無効とする。次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札(3) 所定の時刻までにされなかった入札(4) 同一事項の入札について、入札者又は代理人が2以上の入札をした場合のそのいずれもの入札(5) 同一事項の入札について、代理人が2人以上の者の代理をした場合のそのいずれもの入札(6) 同一事項の入札について、入札者が他の入札者の代理をした場合のそのいずれもの入札(7) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる入札(8) 記名押印を欠いた入札書による入札(9) 入札金額を訂正した入札書による入札(10) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札書による入札(11) その他入札に関する条件に違反した入札11 落札者の決定に関する事項(1) 入札の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの入札説明書のとおりとする。天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。(2) この入札の開札において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない和歌山県県土整備部河川・下水道局砂防課の職員を立ち会わせるものとする。(3) 和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(4) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県県土整備部河川・下水道局砂防課の職員にくじを引かせるものとする。(5) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。この場合において、入札の回数は、最初の入札を含めて最高3回までとする。(6) 再度の入札を行う場合において、郵送による入札を行った者で、7の(1)に規定する日時に入札の場所に出席していない者は、第2回以降の入札には参加できないものとする。(7) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。12 契約保証金に関する事項(1) 契約を締結する者は、契約保証金を納付しなければならない。ア 契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額に相当するものでなければならない。イ 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。(ア) 和歌山県財務規則第86条各号に規定する担保(イ) 保証事業会社の保証ウ 契約保証金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部の納付を免除することができる。(ア) 契約の相手方(落札者)が保険会社との間に和歌山県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。: 契約の相手方(落札者)は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出すること。(イ) 契約の相手方(落札者)が過去2箇年の間に国(公団等を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。: 契約の相手方(落札者)は、契約保証金納付免除申請書(様式4)により、それを証する書類(種類及び規模をほぼ同じくする契約についての書類の写し等)を提出すること。(2) 契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。13 契約書の要否要14 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否15 その他この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。(1) 名称和歌山県県土整備部河川・下水道局砂防課(2) 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-3171ファクシミリ番号 073-441-3173別添(第6項関係)条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事前審査)「 令和5年度和歌山県既存盛土データ(都市政策課管轄(紀南))整理業務委託 」令和5年度和歌山県既存盛土データ(都市政策課管轄(紀北))整理業務委託の「入札参加資格の事前審査による条件付き一般競争入札」に参加しようとする者は、入札公告、入札説明書及び仕様書の内容について熟知の上、当該条件付き一般競争入札についての入札参加資格要件が満たされているか事前に審査を受け、所要の適格認定を得て入札に参加しなければならない。当該入札参加資格確認の手続等については、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)第7条から第9条までの規定及び入札説明書本文に定めるもののほか、この別添の要項によるものとする。当該入札に参加しようとする者は、下記に掲げる事項に留意の上、所要の条件付き一般競争入札参加資格確認申請書及びその添付書類(以下「入札参加資格確認申請書類」という。)を作成(調製)し、所定の期限までに、和歌山県県土整備部河川・下水道局砂防課へ提出しなければならない。記1 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間提出する入札参加資格確認申請書類については、持参し、その提出書類について説明することが望ましいが、郵送による申請を可とする。

郵送により事前審査を受ける場合には、申請書類を入れた封筒に申請者の氏名、住所等を表記の上、当該調達業務の名称とその入札参加資格確認申請書類が在中していることを明記して書留郵便で提出期限(受付期間の最終日)の前日までに必着させること。郵送の場合には、必要な確認等は電話で行うこととするため、その連絡が取れない場合、必要な説明が得られない場合その他必要な書類が欠けている場合には受付できない、又は参加資格要件不適格となるので注意すること。(1) 受付場所和歌山県県土整備部河川・下水道局砂防課和歌山市湊通丁北一丁目2番1郵便番号 640-8585電話番号 073-441-3171ファクシミリ番号 073-441-3173(2) 受付期間令和5年7月20日(木)から令和5年8月3日(木)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで2 入札参加資格確認申請書類の様式、種類、提出部数等(1) 入札参加資格確認申請書類は、次に掲げるものとする。ア 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書(事前審査用)(様式5:要領の別記第2号様式)イ 和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の写しウ 和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定。以下「基準」という。)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であることを証する書類(ア) 人材要件に関するもの「公益社団法人日本測量協会が認定する空間情報総括監理技術者資格を有する者を常勤として1人以上雇用している者であること。」に関するもの<当該資格者が入札者本人又はその職員(役員を含む。)であり、常勤の者であること。> : a及びbの書類a 当該資格者に係る資格者証の写しb 当該資格者に係る常勤が確認できる書類の写し{3の(2)参照}(イ) 実績要件に関するもの「直近5ケ年において同種同規模の契約実績があること(民間実績含む。)。」に関するもの<当該入札公告日「令和5年7月20日」から過去5年間に国又は地方公共団体(以下「国等」という。)又は独立行政法人、公社・公団、民間企業等(以下「民間等」という。)と契約した同種同規模の業務を適正に履行(完了)したこと。> : ①又は②の書類*「同種同規模の契約実績」とは、「 業務種目: 大分類『11 測定・検査・調査研究等の業務』の小分類『13 地形調査・測量』の『業務レベル:全ての業務 』 」において相当(当該発注業務と同類の業務内容)する業務で、その契約金額がこの入札公告で発注する業務の契約金額に相当(当該発注業務の予定価格の概ね50%以上の契約金額)するものの契約実績である。*当該発注業務と同類の業務内容とは、空中測量又は空中写真を用いた地図作成等の空中写真の地形判読を含む業務である。a 当該同種同規模の業務に係る国等との契約実績を証する書類(同種同規模の業務であることが判るもので、それが正当に履行(完了)されたことが判るもの): 契約書、仕様書等の所要部分の写し、完了検査通知書の写し等b 当該同種同規模の業務に係る民間等との契約実績を証する書類(同種同規模の業務であることが判るもので、それが正当に履行(完了)されたことが判るもの): 契約書、仕様書等の所要部分の写し、完了検査通知書・履行(完了)証明書等の写し等(2) 入札参加資格確認申請書類の提出部数は、正本1部とする。3 入札参加資格確認申請書類の作成(調製)における留意事項(1) 全般事項ア 申請書類に虚偽の記載等をした場合は、当該申請を無効とし、資格確認を取り消すことがある。イ 申請書の記入等に当たっては、次のことに注意するものとする。(ア) 申請書の記入等に当たり使用する言語は日本語とし、通貨は日本円とし、単位は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)によること。(イ) 数字は、すべて算用数字とすること。(ウ) 申請書の記入等には、黒(青)の万年筆又はボールペンを使用し、楷書で鮮明に記入すること。また、ゴム印、ワープロ等を使用した作成も可とすること。(エ) 字句等を訂正する場合は、二本線で抹消し、その上段に訂正後の字句等を記入すること。ウ 提出に際して、必要となる添付書類等のうち一つでも不足があれば受付できないので、十分確認の上、提出するものとする。再提出は、受付期間内に、迅速に行うものとする。エ 受付期間後の申請書類の差し替え及び再提出は認めない。オ 申請書類の作成及び申請(提出を含む。)に関する費用は、申請者の負担とする。カ 申請書類は、返却しない。(2) 個別事項ア 人材要件に関する添付書類の「常勤が確認できる書類の写し」は、原則として、当該常勤者についての次に掲げる書面のいずれかの写しとする。(ア) 住民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)(イ) 健康保険被保険証又は健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書直近に加入した者については、健康保険厚生年金保険被保険者取得届(ウ) 社会保険に加入していない者については、雇用保険被保険資格取得等確認通知書(事業主通知用)(エ) 雇用保険に加入できない者その他(ア)~(ウ)の書面が整えられない者については、当該申請書類提出日の月の前3か月間の源泉徴収簿又は賃金台帳等4 審査結果の通知申請者には、「条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書」又は「条件付き一般競争入札参加資格要件不適格認定通知書」により令和5年8月9日までに通知するものとする。なお、「条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書」は、その後の入札において必要となるので、申請者(入札者)において大切に保管するものとする。5 不適格認定の理由の説明(1) 「条件付き一般競争入札参加資格要件不適格認定通知書」により必要な入札参加資格の要件が欠けていると認められた者は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日(県の休日を除く。)以内に、書面(ファクシミリを除く。)により、その不適格認定の理由について説明を求めることができる。ア 書面の提出場所1の(1)に同じイ 書面の提出方法持参又は書留郵便により提出すること。(2) (1)に対する回答は、説明を求めた者に対し、当該書面の提出を受けた日の翌日から起算して3日(県の休日を除く。)以内に書面で行うものとする。6 申請書類等についての質問の受付この要項、入札参加資格確認申請書類等についての質問は、仕様書及び入札説明書についての質問として、入札説明書本文の5の(3)により行うものとする。

別記第1号様式(第6条関係)仕様書等に関する質問申出書年 月 日和歌山県県土整備部河川・下水道局砂防課 様事業年度 令和5年度 公告年月日 令和5年7月20日業務の名称 令和5年度和歌山県既存盛土データ(都市政策課管轄(紀南))整理業務委託質 問 者住 所商号又は名称代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号質問事項1 仕様書について2 入札説明書について別記第2号様式(第7条関係)条件付き一般競争入札参加資格確認申請書〈事前審査用〉年 月 日和歌山県知事 様住 所商号又は名称代表者職氏名担当者職氏名電話番号FAX番号令和5年7月20日付けで入札公告のあった下記の条件付き一般競争入札に参加したいので、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定)第7条の規定により、関係書類を添えて、必要な入札参加資格の要件についての審査を申請します。また、その他の入札公告された当該条件付き一般競争入札に参加する者に必要なすべての要件については満たしていること及び当該申請書及び添付書類のすべての記載事項について事実と相違ないことを誓約します。記1 条件付き一般競争入札に付される事項(1) 事業年度令和5年度(2) 調達業務の名称令和5年度和歌山県既存盛土データ(都市政策課管轄(紀南))整理業務委託2 入札の場所及び日時(1) 場所和歌山県庁東別館5A会議室(東別館5階)和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 日時令和5年8月10日(木) 10時30分から3 添付書類(1) 競争入札参加資格決定通知書の写し(2) 人材要件に係るもの・・・(3) 実績要件に係るもの・・・(4)(注) 添付書類については、入札説明書に記載された申請書類作成要項を確認の上、提出する書類名称を具体的に記入してください。

様式2(第8項関係)入 札 書入札金額億千百十万千百十円ただし、令和5年度和歌山県既存盛土データ(都市政策課管轄(紀南))整理業務委託に係る入札金上記のとおり入札します。令和●●年●●月●●日住所商号又は名称代表者職氏名印(代理人の場合)氏名 和歌山県知事 様注)1 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入 札書に記入すること。2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。3 金額を訂正したものは、無効とすること。4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。様式3(第8項関係)委 任 状和歌山県知事 様私は、  を代理人と定め、下記事項を処理する一切の権限を委任します。記令和5年度和歌山県既存盛土データ(都市政策課管轄(紀南))整理業務委託 の入札について令和●●年●●月●●日委任者住所商号又は名称代表者職氏名印様式4(第12項関係)契約保証金納付免除申請書年 月 日和歌山県知事 様住所商号又は名称代表者職氏名和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第93条第3号の規定により下記1の契約に係る契約保証金の納付の免除を受けたいので、関係資料を添えて申請します。なお、下記2に記載の契約については、契約期間内に履行し、所要の完了検査に合格したことに相違ないことを誓約します。記1 契約事項事業年度 令和5年度業務の名称令和5年度和歌山県既存盛土データ(都市政策課管轄(紀南))整理業務委託2 国(独立行政法人等を含む。)又は地方公共団体との契約実績発 注 者 契約の業務名等 契 約 日 完 了 日 契 約 金 額※ 過去2年間で、1の契約事項と同種・同規模の実績を数件以上記載してください。※ 上記を証明する資料として次の書面を必ず添付してください。(1) 2に記載した契約に係る契約書の写し(業務の名称、契約期間、契約金額等が分かるもの)(2) 2に記載した契約に係る仕様書等の資料の写し(履行した業務の内容が分かるもの)(参考様式)所属技術者等に係る業務経験証明書年 月 日証明者住所商号又は名称代表者職氏名下記の条件付き一般競争入札の入札参加資格の確認について、下記の者が地形調査・測量業務の実務に従事した経験を有することを証明します。記1 入札事項名(1) 入札公告年月日令和5年7月20日(2) 入札に付する事項ア 事業年度令和5年度イ 調達業務の名称令和5年度和歌山県既存盛土データ(都市政策課管轄(紀南))整理業務委託2 所属技術者等の業務経験職氏名・生年月日 ( 年 月 日生)雇用期間年 月から現在まで( 年 カ月)(現在の所属部署の名称: )証明する業務の名称(区分)証明する業務経験年数 年 月から 年 月まで( 年 カ月)証明する業務経験の具体的な内容(注)1 「証明する業務の名称(区分)」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な業務の名称を記入してください。2 「証明する業務経験年数」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な業務の経験年数以上のものを記入してください。3 「証明する業務経験の具体的な内容」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な業務の実務に従事した内容について、職名、所属部署の名称、実務従事の場所等とともに具体的に記入してください。(参考様式)履 行 証 明 書(和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札参加のための契約履行証明書)和歌山県知事 様申請者住所商号又は名称代表者職氏名この証明書のすべての記載事項は、事実と相違ありません。1 履行した業務名2 履行期間(業務実施期間)年 月 日から 年 月 日まで3 契約金額円4 履行内容(業務の内容:業務の実施方法、業務対象の㎡数等業務内容について、具体的に記載してください。)上記記載のとおり申請者が履行(完了)したことを証明します。年 月 日証明者(業務発注者)住所氏名 印(参考様式)履 行 証 明 書(記載例)(和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札参加のための契約履行証明書)和歌山県知事 様申請者住所和歌山市●●●●番地商号又は名称株式会社●●和歌山支店代表者職氏名和歌山支店長 ●●●●この証明書のすべての記載事項は、事実と相違ありません。1 履行した業務名株式会社●●の●●●●●業務2 履行期間(業務実施期間)令和●●年●●月●●日から令和●●年●●月●●日まで3 契約金額¥●,●●●,●●● 円4 履行内容(業務の内容:業務の実施方法、業務対象の㎡数等業務内容について、具体的に記載してください。)株式会社●●の本社屋舎についての清掃業務床面積:5,000㎡建物内外のゴミ収集(毎日)建物内のワックス掛け(2カ月に1回)上記記載のとおり申請者が履行(完了)したことを証明します。令和●●年●●月●●日証明者(業務発注者)住所 和歌山市●●●●氏名 株式会社●●●●代表取締役 ■ ■ ■ ■ 印

1/5令和5年度和歌山県既存盛土データ(都市政策課管轄(紀南))整理業務委託仕様書第1章 総則(適用)第1条 本仕様書は、和歌山県(以下「発注者」という。)が実施する「既存盛土データ整理業務」(以下「本業務」)に適用するものとする。本仕様書は、本業務に必要な作業方法を定めるものとし、本業務は、本仕様書及び約款によるものとするが、重複する事項については本仕様書を優先するものとする。(目的)第2条 本業務は、令和3年度に実施した盛土総点検の結果及び関連法令等の規定に基づく届出情報等を基に、既存の盛土範囲の特定並びに届出情報及び登記情報等の関連情報のデータベース化を行うことにより、盛土の現状を把握し、今後の盛土管理に資する資料を作成することを目的とする。(実施基準)第3条 業務の履行にあたっては、契約図書、本特記仕様書によるほか、以下の関係法令ならびに諸規程等に準拠するものとする。(1) 宅地造成及び特定盛土規制法(昭和36年法律第191号)(2) 宅地造成及び特定盛土規制法施行令(昭和37年政令第16号)(3) 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号)(4) 宅地造成及び特定盛土規制法の施行に当たっての留意事項について(令和5年5月26日付け国官参宅第12号・5農振第650号・5林整治第244号)(5) 基礎調査実施要領(既存盛土等調査編)(6) 大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン(7) 和歌山県測量作業規程、和歌山県財務規則(8) その他関係法令(疑義)第4条 本仕様書及び準拠法令等に記載の無い事項及び疑義を生じた場合は発注者と受注者が協議の上、発注者の指示に従い業務を遂行するものとする。(主任技術者)第5条 受注者は、次号に掲げる資格を有する者を主任技術者として選任し、発注者へ通知するものとする。また、主任技術者は、第6条の規定に定める照査技術者を兼ねることはできない。(1) 技術士法に規定する技術士(河川、砂防及び海岸・海洋)又は公益社団法人 砂防学会が認める砂防・急傾斜管理技術者(照査技術者)第6条 受注者は、次の各号に掲げる全ての資格を有する者を照査技術者として選任し、発注者へ通知するものとする。(1) 技術士法に規定する技術士(河川、砂防及び海岸・海洋)又は公益社団法人 砂防学会が認める砂防・急傾斜管理技術者(2) 公益社団法人日本測量協会が認定する空間情報総括監理技術者2/5(提出書類)第7条 受注者は本業務の着手に先立ち、各工程における作業方法、使用する主要な機器、作業日程等について適切な作業実施計画を立案したうえで、下記に記載する書類を提出し発注者の承認を得るものとする。また、計画を変更しようとする場合も同様とする。(1) 主任技術者および照査技術者通知書、本仕様書第5条、第6条に規定する資格を証明する書類の写し(2) 業務工程表(3) 業務計画書(4) その他発注者が必要と認める書類2 提出書類の様式については和歌山県技術調査課のホームページ(※)に掲載されている様式によるものとし、受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。※https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/d00206987.html(履行期間)第8条 作業の履行期間は、契約締結日から6か月間とする。(資料の貸与)第9条 発注者は、別添の「資料貸与手順書」の規程に基づき本業務に必要な次の各号に掲げる資料を受注者に貸与する。(1) 都市計画区域(2) 準都市計画区域(3) 宅地造成工事規制区域図(4) 建築物の外周線(基盤地図情報)(5) 土地利用細分メッシュ(国土数値情報)(6) 道路縁(基盤地図情報)(7) 数値標高モデル(DEM)(基盤地図情報)(8) 航空レーザ測量データ(9) オルソ画像(10) 土砂災害危険箇所(11) 土砂災害警戒区域(12) 山地災害危険地区(13) 地すべり地形分布図(14) 森林地域(15) 保安林区域(16) 農業地域(17) 地質図(18) 地形分類図(19) 行政区域界(字・町丁)データ(20) 微地形図データ(21) 砂防基盤図データ(22) 令和5年5月26日施行の改正前の宅地造成規制法(昭和36年法律第191号)に基づく申請及び届出に係る資料(23) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく申請及び届出に係る資料(24) 大規模盛土造成地マップに係る資料3/5(23) 令和3年度に実施した盛土総点検に係るデータ(24) その他必要と考えられる資料第2章 業務概要(業務概要)第10条 本業務の業務概要は、以下のとおりとする。(1) 計画準備 1式(2) 資料収集・整理 1式(3) 盛土範囲の特定 207箇所(4) 届出情報の入力 292件(5) 登記情報の入力 207箇所(6) 現地調査 10箇所(7) データベース作成 1式(8) 報告書作成 1式(9) 打合せ協議 1式2 本業務の調査対象は別表1に掲げる盛土とする。(業務計画書作成)第11条 受注者は本業務の実施に際して、関係各所との連絡調整、業務の全体工程と報告・協議・照査の体制と内容、時期等について計画のうえ、「業務計画書」を作成し、発注者の承認を得るものとする。また、業務計画書には下記事項を記載するものとする。(1) 業務概要(2) 実施方針(3) 業務工程(4) 業務組織計画(5) 打合せ計画(6) 成果物の内容、部数(7) 使用する主な図書及び基準(8) 連絡体制(緊急時含む)(9) 使用する主な機器(10) その他その他には、個人情報の取扱い、安全等の確保及び行政情報流出防止対策に関する事項も含めるものとする。第3章 業務内容(計画準備)第12条 業務の目的を理解したうえで、適切な工程計画・使用機器・技術者の配置等を立案し、発注者へ報告を行うものとする。(資料収集・整理)第13条 盛土に関連する申請書類など、盛土の特定に必要な資料の収集を行う。申請資料の収集先は、振興局を含む県及び市町村を対象とするものとする。発注者からの貸与資料については、原則として第9条の規定に定めるものとする。発注者による貸与資料と受注者による収集資料については、記載内容が確認できるようにPDF形式で整理を行うものとする。なお、PDF形式で整理を行う際のファイルやフォルダーの名称は、4/5発注者との協議によって決定するものとする。(盛土範囲の特定)第14条 貸与する微地形図データを利用して、収集資料から得られた情報に基づいて盛土の可能性のある範囲の特定(盛土のポリゴン化)を行い、緯度・経度等を識別可能なGISデータ(SHP形式)を作成するものとする。なお、林道や農道などの道路盛土を主体とする盛土は、盛土範囲の特定の対象外とする。(届出情報の入力)第15条 第13条で収集・整理を行った申請書類の調査を行い、別表2に定める必須入力項目に加えて、土地所有者または申請者及び関連法令などの項目について可能な限り第14条で特定した盛土ポリゴン単位でデータベースに入力するものとする。

(登記情報の入力)第16条 第14条で特定した盛土のうち、データが無償公開されている登記所備付地図内に一部が含まれる盛土については当該データをデータベースに取り込むこと。2 受注者が登記情報の公用申請による取得を希望する場合には発注者と協議すること。(現地調査)第17条 第14条の盛土範囲の特定において、申請書は残っているが地形が大きく変化しているなど、収集資料から得られた情報のみでは盛土範囲の特定が困難な箇所を対象として、現地調査に基づいて盛土の可能性のある範囲の特定(ポリゴン化)を行い、緯度・経度を識別可能なシェープファイルを作成する。現地調査では、盛土範囲の代表位置(上下端と左右端)で写真撮影を行い、撮影位置を緯度・経度の情報とともに現地調査調書として整理するものとする。なお、現地調査の対象箇所は、発注者との協議によって決定するものとする。また、現地調査によって特定した盛土についても、第15条の届出情報の入力、第16条の登記情報の入力対象とするものとする。(立入証等の発行)第18条 受注者が、宅地造成等及び特定盛土規制法第7条第1項に規定する証明書又は同条第2項に規定する許可証を必要とする場合には発注者に協議を行うものとする。2 受注者は、前項の証明書又は許可証を現地調査の終了後、速やかに発注者に返却するものとする。(データベース作成)第19条 盛土範囲の特定結果と関連する申請情報と登記情報のデータベースを作成するものとする。データベースの形式は、市町村や届出情報等による検索や集計が可能なAccess形式で作成するものとする。また、盛土の位置や範囲、データベースの主な内容を既存盛土調書として表示・印刷可能なものとする。2 データベースには別表2の項目を作成するものとする。なお、項目への入力については、第14条乃至第17条に定めるものの他は不要とする。(報告書作成)第20条 本業務の成果を報告書としてとりまとめるものとする。5/5(ビューワデータ作成)第21条 第14条で特定した盛土範囲(ポリゴン)と紐づけした届出情報等のデータを発注者が指定するパーソナルコンピュータ上の閲覧ソフトで閲覧可能な形式で作成すること。なお、パーソナルコンピュータはネットワークに接続しないこと、閲覧ソフトはフリーソフトを想定している。2 前条の規定に関わらず、PDF化作業及び入力作業の成果物は前項のパーソナルコンピュータへの電磁記録の入力で納品するものとし、紙媒体による納品は不要とする。(打合せ協議)第22条 本業務を実施するにあたり、発注者と受注者で協議を実施するものとする。協議の実施については、初回・中間(2回)・最終の計4回とするが、必要に応じて適宜実施するものとする。協議結果については、記録簿に整理するものとし、発注者と受注者で保管するものとする。資料貸与手順書和歌山県既存盛土データ整理業務に係る和歌山県が管理する資料の貸与については、契約書及び仕様書に定める他、下記による。なお、市町村が管理する資料の貸与については、和歌山県から市町村に下記に準じて受注者に協力するよう要請するが、業務実施に際しては市町村の指示に従うこと。1 原則として紙媒体の資料を貸与する。ただし、発注者が現に業務に使用しているため貸与できない資料については、写真撮影又は発注者が指定する場所での複写を以て貸与に代える。2 貸与期間は原則として1か月とする。ただし、受注者に使用の必要がなくなった時には貸与期間に関わらず速やかに返却すること。3 受注者がやむを得ない事情により貸与期間の延長を希望する場合には、貸与期間の終了の10日前(和歌山県の休日を含まない)までに発注者に協議すること。4 前項の規定に関わらず、発注者は貸与期間の延長の義務を負わない。5 第 2 項及び第 3 項に関わらず、貸与期間中に発注者に緊急の必要が生じた場合には、受注者は速やかに資料を返却すること。5 貸与する資料の輸送及び保管に要する資材(段ボール、コンテナ等)及び場所は受注者が用意すること。6 貸与する資料が破損、漏洩等しないよう受注者は十分な注意をもって管理すること。万が一、不測の事態が生じた場合には受注者は速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うこと。7 貸与の手順は次のとおりとする。(1) 受注者が発注者の指定する場所に輸送に要する資材を搬入する。(2) 発注者と受注者が協議して定めた期日に発注者は前号の資材に貸与する資料を入れて受注者に引き渡す。この際、紛失防止のため発注者は貸し出す資料の写真を撮影する。(3) 貸与期間の満了又は受注者の必要がなくなった時には受注者は発注者の指定する場所に資料を第1号の資材に入れて持参し返却すること。(4) 発注者は資料を確認後に受領し第1号の資材を返却する。(5) 受注者が求める場合には、発注者は受注者が作成した受領証案に押印等を行い、受領を証する。8 資料の管理は下表のとおり。資料 自治体名 自治体担当部署名・ 宅地造成規制法に基づく申請及び届出に係る資料・ 都市計画法に基づく申請及び届出に係る資料御坊市 産業建設部都市建設課田辺市 建設部都市計画課新宮市 建設農林部都市建設課美浜町 農林水産建設課由良町 地域整備課みなべ町 建設課白浜町 建設課上富田町 建設課すさみ町 地域未来課那智勝浦町 建設課太地町 産業建設課串本町 建設課・ 大規模盛土造成地マップに係る資料 和歌山県 都市政策課別記標準様式業 務 委 託 契 約 書1 事業年度 令和5年度2 業務の名称 令和5年度和歌山県既存盛土データ(都市政策課管轄(紀南))整理業務3 業務の場所 県内一円着手 令和◯年◯月◯日4 履行期間 この間 ◯日完了 令和6年2月29日5 委託金額 金◯◯円うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金◯◯円6 契約保証金 金◯◯円7 部分払を受けることができる回数 ********回上記の業務について、和歌山県を発注者とし、◯◯を受注者として、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の証として、この証書2通を作成し、発注者及び受注者がそれぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日発注者 和歌山県知事 印受注者 住所氏名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(仕様書及び入札に際しての質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受注者は、頭書記載の業務(以下「委託業務」という。)を頭書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その委託金を支払うものとする。3 発注者は、成果物を完成させるため、委託業務に関する指示を受注者又は第8条に定める受注者の主任技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の主任技術者は、当該指示に従い委託業務を行わなければならない。4 第1項の設計図書に明示されていない仕様があるときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。6 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。8 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。10 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。12 この契約について訴訟等が生じたときは、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。(業務工程表)第2条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この契約の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。(契約の保証)第2条の2 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる発注者が認める有価証券等の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、委託金額の10分の1以上としなければならない。3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第47条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。5 委託金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。(権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び委託業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。

)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第25条 委託業務の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。2 前項の規定にかかわらず、委託業務の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち委託業務の履行につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。3 前2項の場合その他委託業務の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第26条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、成果物、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定より損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であって立会いその他受注者の委託業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち、委託金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。(1) 成果物に関する損害損害を受けた成果物に相応する委託金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該委託業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託金額の100分の1を超える額」とあるのは「委託金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託金額の変更に代える設計図書の変更)第27条 発注者は、第6条、第13条から第17条まで、第19条、第20条、第23条、第24条、前条又は第30条の規定により委託金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の委託金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第28条 受注者は、委託業務を完了したときは、その旨を委託業務完了通知書により発注者に通知しなければならない。2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、委託業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。4 発注者は、第2項の検査によって委託業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。6 受注者は、委託業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を委託業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。(委託金の支払)第29条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。

第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託金の支払を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に委託金を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(引渡し前における成果物の使用)第30条 発注者は、第28条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(前金払)第31条 削除(部分払)第34条 削除(部分引渡し)第35条 削除(第三者による代理受領)第36条 受注者は、発注者の承諾を得て委託金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第29条(前条において準用する場合を含む。)又は第33条の規定に基づく支払をしなければならない。(前払金等の不払に対する委託業務中止)第37条 削除(契約不適合責任)第38条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第39条 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、次条又は第41条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第40条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 第3条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。(2) 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。(3) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。(4) 主任技術者を配置しなかったとき。(5) 正当な理由なく、第38条第1項の履行の追完がなされないとき。(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第3条第1項の規定に違反して委託金債権を譲渡したとき。(2) 第3条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該委託業務の履行以外に使用したとき。(3) 成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。(4) 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、その不適合が成果物を破棄した上で再び委託業務を行わなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。(5) 受注者が成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(7) 成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託金債権を譲渡したとき。(10)第43条又は第44条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。(11)受注者(共同企業体の場合は、その構成員を含む。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。ア 和歌山県の役務調達における入札参加資格を暴力団等に係る事由により取り消されたとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事に係る委託業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。

)が暴力団員であると認められるとき。ウ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。オ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。カ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。キ 再委託契約等の契約に当たり、その相手方がイからカまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ク 受注者が、イからカまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の契約の相手方としていた場合(キに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(12)公正取引委員会が、受注者にこの委託業務の入札における違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令又は第64条第1項に規定する競争回復措置命令を行い、当該措置命令が確定したとき。(13)公正取引委員会が、受注者にこの委託業務の入札における違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。(14)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)がこの委託業務の入札に関し行った行為について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。(15)受注者が、和歌山県から談合による損害賠償請求を受けたことにより建設工事に係る委託業務における入札参加資格停止となったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第42条 第40条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第43条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第44条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第15条の規定により設計図書を変更したため委託金額が3分の2以上減少したとき。(2) 第16条の規定による委託業務の履行の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第45条 第43条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第46条 発注者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、必要があるときは委託業務の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する委託金を受注者に支払わなければならない。2 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 第1項の場合において、第31条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第34条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項の出来形部分に相応する委託金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第40条、第41条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第39条、第43条又は第44条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。4 受注者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 受注者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する成果物(第35条に規定する部分引渡しに係る部分及び第1項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第5条第3項の規定により受注者から委託業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を原状回復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。6 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。

この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。7 第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第40条、第41条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第39条、第43条又は第44条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段及び第5項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。8 委託業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 履行期間内に委託業務を完了することができないとき。(2) 成果物に契約不適合があるとき。(3) 第40条又は第41条の規定により、成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第40条又は第41条の規定により成果物の完成前にこの契約が解除されたとき。(2) 成果物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(当該場合が、前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、委託金額から出来形部分に相応する委託金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 2.5パーセントの割合で計算した額とする。6 第2項の場合(第41条第9号及び第11号から第15号までの規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(受注者の損害賠償請求等)第48条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(1) 第43条又は第44条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第29条第2項(第35条において準用する場合を含む。)の規定による委託金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第49条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第28条第4項又は第5項(第35条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重大な過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。8 引き渡された成果物の契約不適合が貸与品等の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその貸与品等の性質又は発注者の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(保険)第50条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

(賠償の予定)第51条 受注者は、第41条第12号から第14号までのいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。委託業務が完了した後も同様とする。ただし、第41条第12号又は第13号のいずれかに該当する場合で、当該命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づき定められた不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に該当するとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して賠償金を発注者に支払わなければならない。3 発注者に生じた実際の損害額が第1項に規定する額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、受注者は当該賠償金全額を支払わなければならない。(賠償金等の徴収)第52条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から委託金額支払の日まで年 2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき委託金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年 2.5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(個人情報の保護)第52条の2 受注者は、この契約による委託業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。(補則)第53条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。別記個人情報取扱特記事項第1 法令等の遵守受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう本個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。第2 責任体制の整備受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。第3 作業責任者等の定め1 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定めなければならない。2 作業責任者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。第4 取扱場所の特定1 受注者は、個人情報を取り扱う場所を定めなければならない。2 受注者は、発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出してはならない。第5 教育の実施受注者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。第6 守秘義務受注者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。第7 再委託1 受注者は、本委託業務による個人情報を取り扱う事務については第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。)へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。2 受注者は、本委託業務による個人情報を取り扱う事務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、発注者の承諾を得て行うことができる。3 前項の場合において、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。第8 派遣労働者等の利用時の措置1 受注者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。第9 個人情報の管理受注者は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、個人の権利利益を侵害することのないよう各種の安全管理措置を講じるとともに、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。(1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する作業従事者を明確化し、取扱規程等を策定すること。(2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。(3) 作業従事者の監督・教育を行うこと。(4) 個人情報を取り扱う場所の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除・機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。(5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止、情報漏えい等の防止を行うこと。第10 収集の制限受注者は、本委託業務において個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、その目的を明示した上で本人から収集しなければならない。ただし、発注者の承諾があるときは、この限りではない。第11 提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止受注者は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。第12 複写又は複製の禁止受注者は、本委託業務において発注者から提供された個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。第13 受渡し受注者は、発注者受注者間の個人情報の受渡しに関しては、発注者が指定した手段、日時及び場所で行わなければならない。第14 個人情報の返還、消去又は廃棄1 受注者は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、発注者の指定した方法により、返還、消去又は廃棄を実施しなければならない。

2 受注者は、個人情報の消去又は廃棄に際し発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。3 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。4 受注者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により発注者に対して報告しなければならない。第15 報告受注者は、発注者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。第16 監査及び検査1 発注者は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。2 発注者は、前項の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。第17 事故時の対応1 受注者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。2 受注者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。3 発注者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。第18 契約解除1 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。第19 損害賠償受注者の故意又は過失を問わず、受注者が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、その損害を賠償しなければならない。

通番緊急調査通番ID 市町村 大字 地区名・路線名 所管課 申請等4443 3868 11_3220 田辺市 新庄町1619地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(田辺市)4444 3868 11_3221 田辺市 新庄町1619地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(田辺市)4445 3869 11_3222 田辺市 下三栖1746-2地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(田辺市)4446 3870 11_3223 田辺市 秋津町字峯ノ庄1289地 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(田辺市)4447 3870 11_3224 田辺市 秋津町字峯ノ庄1289地 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(田辺市)4448 3871 11_3225 田辺市 新庄町成川544-2地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(田辺市)4449 3871 11_3226 田辺市 新庄町成川544-2地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(田辺市)4450 3872 11_3227 田辺市 下三栖字前代1301-1地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(田辺市)4451 3873 11_3228 田辺市 下三栖字前代1320-1地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(田辺市)4452 3874 11_3229 田辺市 下三栖字塡田1682番1地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(田辺市)4453 3875 11_3230 田辺市 下三栖字前代1323番1地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(田辺市)4454 3876 11_3231 新宮市新宮字南谷8002-2の内一部、8002-3の一部、3405、3406-都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)4455 3876 11_3232 新宮市新宮字南谷8002-2の内一部、8002-3の一部、3405、3406-都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)4456 3877 11_3233 新宮市佐野字根地原981番1の一部、1001番1の一部、982番の一都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)4457 3878 11_3234 新宮市三輪崎字間谷2865-1番地の一部(市No.128)都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)4458 3878 11_3235 新宮市三輪崎字間谷2865-1番地の一部(市No.128)都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)4459 3879 11_3236 新宮市三輪崎字永田1155番1、1156番、1156番1、1156番2(市No.129)都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)4460 3880 11_3237 新宮市新宮字鴻田3655番1(市No.130)都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)4461 3880 11_3238 新宮市新宮字鴻田3655番1(市No.130)都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)4462 3881 11_3239 新宮市新宮字矢倉町1020番1、1020番4、1021番(市No.131)都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)4463 3881 11_3240 新宮市新宮字矢倉町1020番1、1020番4、

1021番(市No.131)都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)4464 3882 11_3241 新宮市新宮字丸山4603番地(市No.132)都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)4465 3882 11_3242 新宮市新宮字丸山4603番地(市No.132)都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)4466 3883 11_3243 新宮市新宮字石ヶ坪2119-30他(市No.133)都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)4467 3883 11_3244 新宮市新宮字石ヶ坪2119-30他(市No.133)都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)4468 3883 11_3245 新宮市新宮字石ヶ坪2119-30他(市No.133)都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)4469 3883 11_3246 新宮市新宮字石ヶ坪2119-30他(市No.133)都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)4470 3884 11_3247 新宮市新宮字鴻田3498番 他(市No.134)都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)4471 3884 11_3248 新宮市新宮字鴻田3498番 他(市No.134)都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)4472 3885 11_3253 新宮市新宮字鴻田3496-1(市No.137)都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)4473 3885 11_3254 新宮市新宮字鴻田3496-1(市No.137)都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)4474 3886 11_3255 新宮市三輪崎字清水口1380-6 他(市No.138)都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)4475 3886 11_3256 新宮市三輪崎字清水口1380-6 他(市No.138)都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)別表1_委託対象盛土1/6通番緊急調査通番ID 市町村 大字 地区名・路線名 所管課 申請等4476 3887 11_3257 新宮市新宮字広角2493番1(市No.139)都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)4477 3887 11_3258 新宮市新宮字広角2493番1(市No.139)都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)4478 3888 11_3259 新宮市新宮字広角2546番1 他(市No.140)都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)4479 3888 11_3260 新宮市新宮字広角2546番1 他(市No.140)都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)4480 3889 11_3261 新宮市三輪崎字東高森1926-5 番地都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)4481 3889 11_3262 新宮市三輪崎字東高森1926-5 番地都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)4482 3890 11_3263 新宮市三輪崎東高森1956番7(市No.142)都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)4483 3890 11_3264 新宮市三輪崎東高森1956番7(市No.142)都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)4484 3891 11_3265 新宮市新宮砂羅3750-8 他(市No.143)都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)4485 3891 11_3266 新宮市新宮砂羅3750-8 他(市No.143)都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)4486 3892 11_3267 新宮市三輪崎字東高森1964番2(市No.144)都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)4487 3892 11_3268 新宮市三輪崎字東高森1964番2(市No.144)都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)4488 3893 11_3269 新宮市三輪崎字東高森1962番10他都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)4489 3893 11_3270 新宮市三輪崎字東高森1962番10他都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)4490 3894 11_3272 新宮市春日1-1(市役所庁舎)(市 開発協議No.1)都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)4491 3895 11_3273 新宮市新宮字広角他(防災緑地付近) (市 開発協議都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)4492 3895 11_3274 新宮市新宮字広角他(防災緑地付近) (市 開発協議都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)4493 3896 11_3275 新宮市佐野字久保771番1 他(市No.146)都市政策課 宅地造成法・都市計画法(新宮市)4519 3920 11_3301 印南町 印南2392-1 外 地 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(印南町)4520 3920 11_3302 印南町 印南2392-1 外 地 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(印南町)4521 3921 11_3303 白浜町 堅田地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4522 3921 11_3304 白浜町 堅田地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4523 3921 11_3305 白浜町 堅田地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4524 3921 11_3306 白浜町 堅田地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4525 3922 11_3307 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4526 3922 11_3308 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4527 3923 11_3309 白浜町 堅田地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4528 3923 11_3310 白浜町 堅田地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4529 3924 11_3311 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4530 3924 11_3312 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4531 3925 11_3313 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4532 3925 11_3314 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4533 3926 11_3315 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4534 3926 11_3316 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4535 3927 11_3317 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4536 3927 11_3318 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4537 3928 11_3319 白浜町 堅田地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4538 3928 11_3320 白浜町 堅田地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4539 3929 11_3321 白浜町 才野地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4540 3929 11_3322 白浜町 才野地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4541 3930 11_3323 白浜町 椿地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4542 3931 11_3324 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4543 3931 11_3325 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4544 3932 11_3326 白浜町 堅田地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4545 3932 11_3327 白浜町 堅田地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4546 3933 11_3328 白浜町 堅田地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)2/6通番緊急調査通番ID 市町村 大字 地区名・路線名 所管課 申請等4547 3933 11_3329 白浜町 堅田地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4548 3933 11_3330 白浜町 堅田地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4549 3933 11_3331 白浜町 堅田地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4550 3933 11_3332 白浜町 堅田地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4551 3933 11_3333 白浜町 堅田地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4552 3934 11_3334 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4553 3934 11_3335 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4554 3935 11_3336 白浜町 堅田地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4555 3935 11_3337 白浜町 堅田地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4556 3936 11_3338 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法

(白浜町)4557 3936 11_3339 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4558 3937 11_3340 白浜町 平地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4559 3938 11_3341 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4560 3938 11_3342 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4561 3939 11_3343 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4562 3939 11_3344 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4563 3940 11_3345 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4564 3940 11_3346 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4565 3941 11_3347 白浜町 平地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4566 3942 11_3348 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4567 3942 11_3349 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4568 3943 11_3350 白浜町 堅田地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4569 3943 11_3351 白浜町 堅田地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4570 3944 11_3352 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4571 3944 11_3353 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4572 3945 11_3354 白浜町 堅田地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4573 3945 11_3355 白浜町 堅田地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4574 3946 11_3356 白浜町 平地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4575 3947 11_3357 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4576 3947 11_3358 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4577 3948 11_3359 白浜町 平地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4578 3949 11_3360 白浜町 椿地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4579 3950 11_3361 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4580 3950 11_3362 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4581 3950 11_3363 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4582 3950 11_3364 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4583 3951 11_3365 白浜町 安宅地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4584 3952 11_3366 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4585 3952 11_3367 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4586 3952 11_3368 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4587 3952 11_3369 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4588 3952 11_3370 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4589 3952 11_3371 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4590 3953 11_3372 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4591 3953 11_3373 白浜町 白浜地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4592 3954 11_3374 白浜町 堅田地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4593 3954 11_3375 白浜町 堅田地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4594 3955 11_3376 白浜町 堅田地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4595 3955 11_3377 白浜町 堅田地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4596 3956 11_3378 白浜町 堅田地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4597 3956 11_3379 白浜町 堅田地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4598 3956 11_3380 白浜町 堅田地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4599 3956 11_3381 白浜町 堅田地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4600 3957 11_3382 白浜町 堅田地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4601 3957 11_3383 白浜町 堅田地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4602 3958 11_3384 白浜町 堅田地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4603 3958 11_3385 白浜町 堅田地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4604 3959 11_3386 白浜町 堅田地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4605 3959 11_3387 白浜町 堅田地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(白浜町)4606 3960 11_3388 上富田町 朝来字坊垣内147-3他 地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(上富田町)4607 3961 11_3389 上富田町 岩田字刀剣2167番1他 地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(上富田町)4608 3962 11_3390 上富田町 南紀の台913他 地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(上富田町)4609 3962 11_3391 上富田町 南紀の台913他 地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(上富田町)4610 3962 11_3392 上富田町 南紀の台913他 地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(上富田町)3/6通番緊急調査通番ID 市町村 大字 地区名・路線名 所管課 申請等4611 3962 11_3393 上富田町 南紀の台913他 地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(上富田町)4612 3963 11_3394 上富田町 朝来字大内谷1848番1他 地 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(上富田町)4613 3964 11_3395 上富田町 生馬字両新田811-4他 地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(上富田町)4614 3965 11_3396 上富田町 朝来字沖之芝775-7他 地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(上富田町)4615 3966 11_3397 上富田町 生馬字両新田674番2他 地 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(上富田町)4616 3967 11_3398 上富田町 大内谷1664-1他 地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(上富田町)4617 3968 11_3399 上富田町南紀の台919番1内一部他地先都市政策課 宅地造成法・都市計画法(上富田町)4618 3969 11_3400 上富田町南紀の台919番1内一部他地先都市政策課 宅地造成法・都市計画法(上富田町)4619 3970 11_3401 上富田町 生馬字砂田875-1他 地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(上富田町)4620 3971 11_3402 上富田町 南紀の台912の内一部他 地 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(上富田町)4621 3972 11_3403 上富田町大内谷1713番26の一部分他地先都市政策課 宅地造成法・都市計画法(上富田町)4622 3973 11_3404 上富田町上富田町朝来字峠2005番4他地先都市政策課 宅地造成法・都市計画法(上富田町)4623 3974 11_3405 上富田町 生馬字松尾316番64他 地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(上富田町)4624 3975 11_3406 上富田町上富田町南紀の台909番1の一部分 地先都市政策課 宅地造成法・都市計画法(上富田町)4625 3976 11_3407 上富田町 生馬字両新田528番1外 地 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(上富田町)4626 3977 11_3408 那智勝浦町大字宇久井字口長野1601番6、1601番7の一部、1606番、字奥尾後1883番2の一部、1883番7の一部、1883番13の一部、里道都市政策課 宅地造成法・都市計画法(那智勝浦町)4627 3977 11_3409 那智勝浦町大字宇久井字口長野1601番6、

1601番7の一部、1606番、字奥尾後1883番2の一部、1883番7の一部、1883番13の一部、里道都市政策課 宅地造成法・都市計画法(那智勝浦町)4628 3978 11_3410 那智勝浦町大字宇久井字御殿場714番地3都市政策課 宅地造成法・都市計画法(那智勝浦町)4629 3978 11_3411 那智勝浦町大字宇久井字御殿場714番地3都市政策課 宅地造成法・都市計画法(那智勝浦町)4630 3979 11_3412 那智勝浦町大字湯川字橋ノ本60番の一部他11筆都市政策課 宅地造成法・都市計画法(那智勝浦町)4631 3979 11_3413 那智勝浦町大字湯川字橋ノ本60番の一部他11筆都市政策課 宅地造成法・都市計画法(那智勝浦町)4632 3980 11_3414 那智勝浦町大字浜の宮字道場免848番、字西梅原821番13の一部、821番25の一部、821番12の一部、821番1の一部、821番24の一部都市政策課 宅地造成法・都市計画法(那智勝浦町)4633 3980 11_3415 那智勝浦町大字浜の宮字道場免848番、字西梅原821番13の一部、821番25の一部、821番12の一部、821番1の一部、821番24の一部都市政策課 宅地造成法・都市計画法(那智勝浦町)4634 3981 11_3416 那智勝浦町大字狗子ノ川字谷口65-3、65-10都市政策課 宅地造成法・都市計画法(那智勝浦町)4635 3981 11_3417 那智勝浦町大字狗子ノ川字谷口65-3、65-10都市政策課 宅地造成法・都市計画法(那智勝浦町)4636 3982 11_3418 那智勝浦町天満字木戸浦437番地1外12筆都市政策課 宅地造成法・都市計画法(那智勝浦町)4637 3982 11_3419 那智勝浦町天満字木戸浦437番地1外12筆都市政策課 宅地造成法・都市計画法(那智勝浦町)4638 3983 11_3420 那智勝浦町宇久井字鍛冶谷口1730-84、-86都市政策課 宅地造成法・都市計画法(那智勝浦町)4639 3983 11_3421 那智勝浦町宇久井字鍛冶谷口1730-84、-86都市政策課 宅地造成法・都市計画法(那智勝浦町)4/6通番緊急調査通番ID 市町村 大字 地区名・路線名 所管課 申請等4640 3984 11_3422 那智勝浦町狗子ノ川字平嶋157-320、157-512都市政策課 宅地造成法・都市計画法(那智勝浦町)4641 3984 11_3423 那智勝浦町狗子ノ川字平嶋157-320、

157-512都市政策課 宅地造成法・都市計画法(那智勝浦町)4642 3985 11_3424 那智勝浦町浜ノ宮字中洲岩本53番 外12筆都市政策課 宅地造成法・都市計画法(那智勝浦町)4643 3985 11_3425 那智勝浦町浜ノ宮字中洲岩本53番 外12筆都市政策課 宅地造成法・都市計画法(那智勝浦町)4644 3986 11_3426 那智勝浦町大字浜ノ宮字下タ羽根田768番 外25筆都市政策課 宅地造成法・都市計画法(那智勝浦町)4645 3986 11_3427 那智勝浦町大字浜ノ宮字下タ羽根田768番 外25筆都市政策課 宅地造成法・都市計画法(那智勝浦町)4646 3986 11_3428 那智勝浦町大字浜ノ宮字下タ羽根田768番 外25筆都市政策課 宅地造成法・都市計画法(那智勝浦町)4647 3986 11_3429 那智勝浦町大字浜ノ宮字下タ羽根田768番 外25筆都市政策課 宅地造成法・都市計画法(那智勝浦町)4648 3987 11_3430 那智勝浦町 大字狗子ノ川大峰785-2, 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(那智勝浦町)4649 3987 11_3431 那智勝浦町 大字狗子ノ川大峰785-2, 都市政策課 宅地造成法・都市計画法(那智勝浦町)4650 3988 11_3432 串本町 田原地先 都市政策課 宅地造成法・都市計画法

(串本町)

4897 4231 17_0249 田辺市 目良地先 都市政策課 大規模盛土4898 4232 17_0250 田辺市 天神崎地先 都市政策課 大規模盛土4899 4233 17_0251 田辺市 明洋三丁目地先 都市政策課 大規模盛土4900 4234 17_0252 田辺市 明洋三丁目地先 都市政策課 大規模盛土4901 4235 17_0253 田辺市 中芳養地先 都市政策課 大規模盛土4902 4236 17_0254 田辺市 あけぼの地先 都市政策課 大規模盛土4903 4237 17_0255 田辺市 あけぼの地先 都市政策課 大規模盛土4904 4238 17_0256 田辺市 あけぼの地先 都市政策課 大規模盛土4905 4239 17_0257 田辺市 南新万地先 都市政策課 大規模盛土4906 4240 17_0258 田辺市 中万呂地先 都市政策課 大規模盛土4907 4241 17_0259 田辺市 新庄町地先 都市政策課 大規模盛土4908 4242 17_0260 田辺市 たきない町 都市政策課 大規模盛土4909 4243 17_0261 田辺市 たきない町 都市政策課 大規模盛土4910 4244 17_0262 田辺市 たきない町 都市政策課 大規模盛土4911 4245 17_0263 田辺市 たきない町 都市政策課 大規模盛土4912 4246 17_0264 田辺市 たきない町 都市政策課 大規模盛土4913 4247 17_0265 田辺市 新庄町地先 都市政策課 大規模盛土4914 4248 17_0266 田辺市 新庄町地先 都市政策課 大規模盛土4915 4249 17_0267 田辺市 新庄町地先 都市政策課 大規模盛土4916 4250 17_0268 田辺市 神島台地先 都市政策課 大規模盛土4917 4251 17_0269 田辺市 神島台地先 都市政策課 大規模盛土4918 4252 17_0270 田辺市 中万呂地先 都市政策課 大規模盛土4919 4253 17_0271 田辺市 中万呂地先 都市政策課 大規模盛土4920 4254 17_0272 田辺市 中万呂地先 都市政策課 大規模盛土4921 4255 17_0273 田辺市 中万呂地先 都市政策課 大規模盛土4922 4256 17_0274 田辺市 新庄町地先 都市政策課 大規模盛土4923 4257 17_0275 田辺市 上秋津地先 都市政策課 大規模盛土4924 4258 17_0276 田辺市 上秋津地先 都市政策課 大規模盛土4925 4259 17_0277 田辺市 中万呂地先 都市政策課 大規模盛土4926 4260 17_0278 田辺市 上万呂地先 都市政策課 大規模盛土4927 4261 17_0279 田辺市 下三栖地先 都市政策課 大規模盛土4928 4262 17_0280 田辺市 下三栖地先 都市政策課 大規模盛土4929 4263 17_0281 新宮市 熊野川町日足地先 都市政策課 大規模盛土4930 4264 17_0282 新宮市 清水元地先 都市政策課 大規模盛土4931 4265 17_0283 新宮市 橋本地先 都市政策課 大規模盛土4932 4266 17_0284 新宮市 橋本地先 都市政策課 大規模盛土4933 4267 17_0285 新宮市 新宮地先 都市政策課 大規模盛土4934 4268 17_0286 新宮市 新宮地先 都市政策課 大規模盛土4935 4269 17_0287 新宮市 新宮地先 都市政策課 大規模盛土4936 4270 17_0288 新宮市 新宮地先 都市政策課 大規模盛土4937 4271 17_0289 新宮市 蜂伏地先 都市政策課 大規模盛土4938 4272 17_0290 新宮市 木ノ川地先 都市政策課 大規模盛土4939 4273 17_0291 新宮市 木ノ川地先 都市政策課 大規模盛土5004 4338 17_0356 みなべ町 植田地先 都市政策課 大規模盛土5005 4339 17_0357 みなべ町 植田地先 都市政策課 大規模盛土5/6通番緊急調査通番ID 市町村 大字 地区名・路線名 所管課 申請等5006 4340 17_0358 みなべ町 植田地先 都市政策課 大規模盛土5007 4341 17_0359 白浜町 白浜地先 都市政策課 大規模盛土5008 4342 17_0360 白浜町 白浜地先 都市政策課 大規模盛土5009 4343 17_0361 白浜町 白浜地先 都市政策課 大規模盛土5010 4344 17_0362 白浜町 白浜地先 都市政策課 大規模盛土5011 4345 17_0363 白浜町 白浜地先 都市政策課 大規模盛土5012 4346 17_0364 白浜町 白浜地先 都市政策課 大規模盛土5013 4347 17_0365 白浜町 白浜地先 都市政策課 大規模盛土5014 4348 17_0366 白浜町 堅田地先 都市政策課 大規模盛土5015 4349 17_0367 白浜町 堅田地先 都市政策課 大規模盛土5016 4350 17_0368 白浜町 堅田地先 都市政策課 大規模盛土5017 4351 17_0369 白浜町 堅田地先 都市政策課 大規模盛土5018 4352 17_0370 白浜町 堅田地先 都市政策課 大規模盛土5019 4353 17_0371 白浜町 堅田地先 都市政策課 大規模盛土5020 4354 17_0372 白浜町 堅田地先 都市政策課 大規模盛土5021 4355 17_0373 上富田町 朝来地先 都市政策課 大規模盛土5022 4356 17_0374 上富田町 朝来地先 都市政策課 大規模盛土5023 4357 17_0375 上富田町 朝来地先 都市政策課 大規模盛土5024 4358 17_0376 上富田町 生馬地先 都市政策課 大規模盛土5025 4359 17_0377 上富田町 南紀の台地先 都市政策課 大規模盛土5026 4360 17_0378 上富田町 南紀の台地先 都市政策課 大規模盛土5027 4361 17_0379 上富田町 朝来地先 都市政策課 大規模盛土5028 4362 17_0380 上富田町 朝来地先 都市政策課 大規模盛土5029 4363 17_0381 上富田町 朝来地先 都市政策課 大規模盛土5030 4364 17_0382 上富田町 生馬地先 都市政策課 大規模盛土5031 4365 17_0383 上富田町 生馬地先 都市政策課 大規模盛土5032 4366 17_0384 上富田町 南紀の台地先 都市政策課 大規模盛土5033 4367 17_0385 上富田町 南紀の台地先 都市政策課 大規模盛土5034 4368 17_0386 上富田町 南紀の台地先 都市政策課 大規模盛土5035 4369 17_0387 上富田町 南紀の台地先 都市政策課 大規模盛土5036 4370 17_0388 上富田町 朝来地先 都市政策課 大規模盛土5037 4371 17_0389 上富田町 朝来地先 都市政策課 大規模盛土5038 4372 17_0390 上富田町 朝来地先 都市政策課 大規模盛土5039 4373 17_0391 上富田町 朝来地先 都市政策課 大規模盛土5040 4374 17_0392 上富田町 朝来地先 都市政策課 大規模盛土5041 4375 17_0393 上富田町 朝来地先 都市政策課 大規模盛土5042 4376 17_0394 上富田町 朝来地先 都市政策課 大規模盛土5043 4377 17_0395 上富田町 朝来地先 都市政策課 大規模盛土5044 4378 17_0396 上富田町 生馬地先 都市政策課 大規模盛土5045 4379 17_0397 上富田町 生馬地先 都市政策課 大規模盛土5046 4380 17_0398 上富田町 朝来地先 都市政策課 大規模盛土5047 4381 17_0399 上富田町 生馬地先 都市政策課 大規模盛土5048 4382 17_0400 上富田町 南紀の台地先 都市政策課 大規模盛土5049 4383 17_0401 上富田町 生馬地先 都市政策課 大規模盛土5050 4384 17_0402 上富田町 生馬地先 都市政策課 大規模盛土5051 4385 17_0403 上富田町 生馬地先 都市政策課 大規模盛土5052 4386 17_0404 那智勝浦町 川関地先 都市政策課 大規模盛土5053 4387 17_0405 那智勝浦町 湯川地先 都市政策課 大規模盛土5054 4388 17_0406 那智勝浦町 天満地先 都市政策課 大規模盛土5055 4389 17_0407 那智勝浦町 宇久井地先 都市政策課 大規模盛土5056 4390 17_0408 那智勝浦町 宇久井地先 都市政策課 大規模盛土5057 4391 17_0409 那智勝浦町 狗子ノ川地先 都市政策課 大規模盛土5058 4392 17_0410 太地町 太地地先 都市政策課 大規模盛土5059 4393 17_0411 串本町 和深地先 都市政策課 大規模盛土5060 4394 17_0412 串本町 サンゴ台地先 都市政策課 大規模盛土5061 4395 17_0413 串本町 サンゴ台地先 都市政策課 大規模盛土5062 4396 17_0414 串本町 サンゴ台地先 都市政策課 大規模盛土5063 4397 17_0415 串本町 鬮野川地先 都市政策課 大規模盛土5064 4398 17_0416 串本町 鬮野川地先 都市政策課 大規模盛土5065 4399 17_0417 串本町 出雲地先 都市政策課 大規模盛

土5066 4400 17_0418 串本町 上野山地先 都市政策課 大規模盛土5067 4401 17_0419 日高川町 早蘇地先 都市政策課 大規模盛土5068 4402 17_0420 日高川町 早蘇地先 都市政策課 大規模盛土5069 4403 17_0421 日高川町 三百瀬地先 都市政策課 大規模盛土6/6別表2̲データベース及び必須項目通番 大区分 項目 入力内容 必須入力項目1 01̲ID 盛土No 市町村コード+通番(00000~10000)必須入力項目2 02̲場所の特定 市町村コード 半角数字6桁 必須入力項目3 02̲場所の特定 市町村名 自由入力 必須入力項目4 02̲場所の特定 位置(緯度) 半角数字 必須入力項目5 02̲場所の特定 位置(経度) 半角数字 必須入力項目6 02̲場所の特定 地先名(大字・字・地番) 自由入力 必須入力項目7 02̲場所の特定 地区名・路線名・箇所名 自由入力 必須入力項目8 03̲土地の属性 土地所有者 氏名・法人名9 03̲土地の属性 地上権者 氏名・法人名10 03̲土地の属性 借地権者 氏名・法人名11 03̲土地の属性 占有者 氏名・法人名12 03̲土地の属性 面積 自由入力 必須入力項目13 03̲土地の属性 国道 該当・非該当14 03̲土地の属性 県道 該当・非該当15 03̲土地の属性 市町村道 該当・非該当16 03̲土地の属性 農道 該当・非該当17 03̲土地の属性 林道・作業道 該当・非該当18 03̲土地の属性 鉄道 該当・非該当19 03̲土地の属性 土砂処分場 県指定(建設発生土) 該当・非該当20 03̲土地の属性 土砂処分場 それ以外(土砂条例 特定事業含む) 該当・非該当21 03̲土地の属性 処分場 一廃 該当・非該当22 03̲土地の属性 処分場 産廃 該当・非該当23 03̲土地の属性 その他の構造物 自由入力24 03̲土地の属性 盛土タイプ 自由入力 必須入力項目25 03̲土地の属性 保全対象との隔離 自由入力26 03̲土地の属性 変状 自由入力27 03̲土地の属性 盛土及び切土高さ 自由入力28 04̲関係法令規制区域 旧宅地造成等規制法(旧宅造規制区域) 該当・非該当29 04̲関係法令規制区域 都市計画法(都市計画区域) 該当・非該当30 04̲関係法令規制区域 農地法(農地) 該当・非該当31 04̲関係法令規制区域 土砂災害防止法(土石流上流) 該当・非該当 必須入力項目32 04̲関係法令規制区域 土砂災害防止法(急傾斜地) 該当・非該当 必須入力項目33 04̲関係法令規制区域 土砂災害防止法(地すべり) 該当・非該当 必須入力項目34 04̲関係法令規制区域 大規模盛土造成地 該当・非該当1/13別表2̲データベース及び必須項目通番 大区分 項目 入力内容 必須入力項目35 04̲関係法令規制区域 砂防法(砂防指定地) 該当・非該当36 04̲関係法令規制区域 急傾斜法(急傾斜地崩壊危険区域) 該当・非該当37 04̲関係法令規制区域 地すべり防止法(地すべり区域(農)) 該当・非該当38 04̲関係法令規制区域 地すべり防止法(地すべり区域(林)) 該当・非該当39 04̲関係法令規制区域 地すべり防止法(地すべり区域(砂)) 該当・非該当40 04̲関係法令規制区域 自然公園法(国立公園) 該当・非該当41 04̲関係法令規制区域 自然公園法(国定公園) 該当・非該当42 04̲関係法令規制区域 自然公園法(県立公園) 該当・非該当43 04̲関係法令規制区域 自然環境保全法(原生保全区域) 該当・非該当44 04̲関係法令規制区域 自然環境保全法(自然保全区域) 該当・非該当45 04̲関係法令規制区域 大規模盛土(谷埋) 該当・非該当46 04̲関係法令規制区域 大規模盛土(腹付) 該当・非該当47 04̲関係法令規制区域 大規模盛土造成地 該当・非該当48 04̲関係法令規制区域 文化財保護法(記念物) 該当・非該当49 04̲関係法令規制区域 文化財保護法(埋蔵文化財包蔵地) 該当・非該当50 04̲関係法令規制区域 文化財保護条例(記念物) 該当・非該当51 04̲関係法令規制区域 山地災害危険区域(山腹崩壊危険地区) 該当・非該当52 04̲関係法令規制区域 山地災害危険区域(崩壊土砂流出危険地区) 該当・非該当53 04̲関係法令規制区域 山地災害危険区域(地すべり危険地区) 該当・非該当54 04̲関係法令規制区域 鉱山保安法 該当・非該当55 04̲関係法令規制区域 鉱業法 該当・非該当56 04̲関係法令規制区域 土地改良法 該当・非該当57 04̲関係法令規制区域 火薬類取締法 該当・非該当58 04̲関係法令規制区域 家畜伝染病予防法 該当・非該当59 04̲関係法令規制区域 土壌汚染対策法 該当・非該当60 04̲関係法令規制区域 放射性廃棄物汚染対処特措法 該当・非該当61 04̲関係法令規制区域 農業振興法(農業振興地域) 該当・非該当62 04̲関係法令規制区域 森林法(林地) 該当・非該当63 04̲関係法令規制区域 森林法(保安林) 該当・非該当64 05̲盛土規制法区域指定 盛土法 宅造規制区域 該当・非該当65 05̲盛土規制法区域指定 盛土法 特盛規制区域 該当・非該当66 05̲盛土規制法区域指定 盛土法 造成宅地防災区域 該当・非該当67 05̲盛土規制法区域指定 盛土法 農地等 該当・非該当68 05̲盛土規制法区域指定 盛土法 公共施設用地 該当・非該当2/13別表2̲データベース及び必須項目通番 大区分 項目 入力内容 必須入力項目69 05̲盛土規制法区域指定 盛土法 宅地 該当・非該当70 06̲関係法令申請経過 森林法(伐採届) 該当・非該当71 06̲関係法令申請経過 許可(届出)番号 自由入力72 06̲関係法令申請経過 許可申請・届出年月日 年月日73 06̲関係法令申請経過 事業規模(面積等) 自由入力74 06̲関係法令申請経過 許可年月日 年月日75 06̲関係法令申請経過 事業着工年月日 年月日76 06̲関係法令申請経過 事業完了年月日 年月日77 06̲関係法令申請経過 法規制終了年月日 年月日78 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者区分 自然人・法人79 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者住所(所在地) 自由入力80 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者氏名(名称) 自由入力81 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者連絡先 自由入力82 06̲関係法令申請経過 土地所有者区分 自然人・法人83 06̲関係法令申請経過 土地所有者氏名(名称) 自由入力84 06̲関係法令申請経過 管轄部署 自由入力85 06̲関係法令申請経過 備考 自由入力86 06̲関係法令申請経過 森林法(保安林) 該当・非該当87 06̲関係法令申請経過 許可(届出)番号 自由入力88 06̲関係法令申請経過 許可申請・届出年月日 年月日89 06̲関係法令申請経過 事業規模(面積等) 自由入力90 06̲関係法令申請経過 許可年月日 年月日91 06̲関係法令申請経過 事業着工年月日 年月日92 06̲関係法令申請経過 事業完了年月日 年月日93 06̲関係法令申請経過 法規制終了年月日 年月日94 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者区分 自然人・法人95 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者住所(所在地) 自由入力96 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者氏名(名称) 自由入力97 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者連絡先 自由入力98 06̲関係法令申請経過 土地所有者区分 自然人・法人99 06̲関係法令申請経過 土地所有者氏名

(名称) 自由入力100 06̲関係法令申請経過 管轄部署 自由入力101 06̲関係法令申請経過 備考 自由入力102 06̲関係法令申請経過 森林法(林地開発) 該当・非該当3/13別表2̲データベース及び必須項目通番 大区分 項目 入力内容 必須入力項目103 06̲関係法令申請経過 許可(届出)番号 自由入力104 06̲関係法令申請経過 許可申請・届出年月日 年月日105 06̲関係法令申請経過 事業規模(面積等) 自由入力106 06̲関係法令申請経過 許可年月日 年月日107 06̲関係法令申請経過 事業着工年月日 年月日108 06̲関係法令申請経過 事業完了年月日 年月日109 06̲関係法令申請経過 法規制終了年月日 年月日110 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者区分 自然人・法人111 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者住所(所在地) 自由入力112 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者氏名(名称) 自由入力113 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者連絡先 自由入力114 06̲関係法令申請経過 土地所有者区分 自然人・法人115 06̲関係法令申請経過 土地所有者氏名(名称) 自由入力116 06̲関係法令申請経過 管轄部署 自由入力117 06̲関係法令申請経過 備考 自由入力118 06̲関係法令申請経過 農地転用 該当・非該当119 06̲関係法令申請経過 許可(届出)番号 自由入力120 06̲関係法令申請経過 許可申請・届出年月日 年月日121 06̲関係法令申請経過 事業規模(面積等) 自由入力122 06̲関係法令申請経過 許可年月日 年月日123 06̲関係法令申請経過 事業着工年月日 年月日124 06̲関係法令申請経過 事業完了年月日 年月日125 06̲関係法令申請経過 法規制終了年月日 年月日126 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者区分 自然人・法人127 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者住所(所在地) 自由入力128 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者氏名(名称) 自由入力129 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者連絡先 自由入力130 06̲関係法令申請経過 土地所有者区分 自然人・法人131 06̲関係法令申請経過 土地所有者氏名(名称) 自由入力132 06̲関係法令申請経過 管轄部署 自由入力133 06̲関係法令申請経過 備考 自由入力134 06̲関係法令申請経過 農地造成 該当・非該当135 06̲関係法令申請経過 許可(届出)番号 自由入力136 06̲関係法令申請経過 許可申請・届出年月日 年月日4/13別表2̲データベース及び必須項目通番 大区分 項目 入力内容 必須入力項目137 06̲関係法令申請経過 事業規模(面積等) 自由入力138 06̲関係法令申請経過 許可年月日 年月日139 06̲関係法令申請経過 事業着工年月日 年月日140 06̲関係法令申請経過 事業完了年月日 年月日141 06̲関係法令申請経過 法規制終了年月日 年月日142 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者区分 自然人・法人143 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者住所(所在地) 自由入力144 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者氏名(名称) 自由入力145 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者連絡先 自由入力146 06̲関係法令申請経過 土地所有者区分 自然人・法人147 06̲関係法令申請経過 土地所有者氏名(名称) 自由入力148 06̲関係法令申請経過 管轄部署 自由入力149 06̲関係法令申請経過 備考 自由入力150 06̲関係法令申請経過 ほ場整備 該当・非該当151 06̲関係法令申請経過 許可(届出)番号 自由入力152 06̲関係法令申請経過 許可申請・届出年月日 年月日153 06̲関係法令申請経過 事業規模(面積等) 自由入力154 06̲関係法令申請経過 許可年月日 年月日155 06̲関係法令申請経過 事業着工年月日 年月日156 06̲関係法令申請経過 事業完了年月日 年月日157 06̲関係法令申請経過 法規制終了年月日 年月日158 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者区分 自然人・法人159 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者住所(所在地) 自由入力160 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者氏名(名称) 自由入力161 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者連絡先 自由入力162 06̲関係法令申請経過 土地所有者区分 自然人・法人163 06̲関係法令申請経過 土地所有者氏名(名称) 自由入力164 06̲関係法令申請経過 管轄部署 自由入力165 06̲関係法令申請経過 備考 自由入力166 06̲関係法令申請経過 農道整備 該当・非該当167 06̲関係法令申請経過 許可(届出)番号 自由入力168 06̲関係法令申請経過 許可申請・届出年月日 年月日169 06̲関係法令申請経過 事業規模(面積等) 自由入力170 06̲関係法令申請経過 許可年月日 年月日5/13別表2̲データベース及び必須項目通番 大区分 項目 入力内容 必須入力項目171 06̲関係法令申請経過 事業着工年月日 年月日172 06̲関係法令申請経過 事業完了年月日 年月日173 06̲関係法令申請経過 法規制終了年月日 年月日174 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者区分 自然人・法人175 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者住所(所在地) 自由入力176 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者氏名(名称) 自由入力177 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者連絡先 自由入力178 06̲関係法令申請経過 土地所有者区分 自然人・法人179 06̲関係法令申請経過 土地所有者氏名(名称) 自由入力180 06̲関係法令申請経過 管轄部署 自由入力181 06̲関係法令申請経過 備考 自由入力182 06̲関係法令申請経過 治山事業 該当・非該当183 06̲関係法令申請経過 許可(届出)番号 自由入力184 06̲関係法令申請経過 許可申請・届出年月日 年月日185 06̲関係法令申請経過 事業規模(面積等) 自由入力186 06̲関係法令申請経過 許可年月日 年月日187 06̲関係法令申請経過 事業着工年月日 年月日188 06̲関係法令申請経過 事業完了年月日 年月日189 06̲関係法令申請経過 法規制終了年月日 年月日190 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者区分 自然人・法人191 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者住所(所在地) 自由入力192 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者氏名(名称) 自由入力193 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者連絡先 自由入力194 06̲関係法令申請経過 土地所有者区分 自然人・法人195 06̲関係法令申請経過 土地所有者氏名(名称) 自由入力196 06̲関係法令申請経過 管轄部署 自由入力197 06̲関係法令申請経過 備考 自由入力198 06̲関係法令申請経過 開発許可(都市計画法) 該当・非該当199 06̲関係法令申請経過 許可(届出)番号 自由入力200 06̲関係法令申請経過 許可申請・届出年月日 年月日201 06̲関係法令申請経過 事業規模(面積等) 自由入力202 06̲関係法令申請経過 許可年月日 年月日203 06̲関係法令申請経過 事業着工年月日 年月日204 06̲関係法令申請経過 事業完了年月日 年月日6/13別表2̲データベース及び必須項目通番 大区分 項目 入力内容 必須入力項目205 06̲関係法令申請経過 法規制終了年月日 年月日206 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者区分 自然人・法人207 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者住所(所在地) 自由入力208 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者氏名(名称) 自由入力209 06̲関係法令申請経過 申請

(届出)者連絡先 自由入力210 06̲関係法令申請経過 土地所有者区分 自然人・法人211 06̲関係法令申請経過 土地所有者氏名(名称) 自由入力212 06̲関係法令申請経過 管轄部署 自由入力213 06̲関係法令申請経過 備考 自由入力214 06̲関係法令申請経過 宅造許可(旧宅地造成規制法) 該当・非該当215 06̲関係法令申請経過 許可(届出)番号 自由入力216 06̲関係法令申請経過 許可申請・届出年月日 年月日217 06̲関係法令申請経過 事業規模(面積等) 自由入力218 06̲関係法令申請経過 許可年月日 年月日219 06̲関係法令申請経過 事業着工年月日 年月日220 06̲関係法令申請経過 事業完了年月日 年月日221 06̲関係法令申請経過 法規制終了年月日 年月日222 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者区分 自然人・法人223 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者住所(所在地) 自由入力224 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者氏名(名称) 自由入力225 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者連絡先 自由入力226 06̲関係法令申請経過 土地所有者区分 自然人・法人227 06̲関係法令申請経過 土地所有者氏名(名称) 自由入力228 06̲関係法令申請経過 管轄部署 自由入力229 06̲関係法令申請経過 備考 自由入力230 04̲関係法令規制区域 砂利採取法 該当・非該当231 06̲関係法令申請経過 許可(届出)番号 自由入力232 06̲関係法令申請経過 許可申請・届出年月日 年月日233 06̲関係法令申請経過 事業規模(面積等) 自由入力234 06̲関係法令申請経過 許可年月日 年月日235 06̲関係法令申請経過 事業着工年月日 年月日236 06̲関係法令申請経過 事業完了年月日 年月日237 06̲関係法令申請経過 法規制終了年月日 年月日238 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者区分 自然人・法人7/13別表2̲データベース及び必須項目通番 大区分 項目 入力内容 必須入力項目239 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者住所(所在地) 自由入力240 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者氏名(名称) 自由入力241 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者連絡先 自由入力242 06̲関係法令申請経過 土地所有者区分 自然人・法人243 06̲関係法令申請経過 土地所有者氏名(名称) 自由入力244 06̲関係法令申請経過 管轄部署 自由入力245 06̲関係法令申請経過 備考 自由入力246 04̲関係法令規制区域 採石法 該当・非該当247 06̲関係法令申請経過 許可(届出)番号 自由入力248 06̲関係法令申請経過 許可申請・届出年月日 年月日249 06̲関係法令申請経過 事業規模(面積等) 自由入力250 06̲関係法令申請経過 許可年月日 年月日251 06̲関係法令申請経過 事業着工年月日 年月日252 06̲関係法令申請経過 事業完了年月日 年月日253 06̲関係法令申請経過 法規制終了年月日 年月日254 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者区分 自然人・法人255 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者住所(所在地) 自由入力256 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者氏名(名称) 自由入力257 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者連絡先 自由入力258 06̲関係法令申請経過 土地所有者区分 自然人・法人259 06̲関係法令申請経過 土地所有者氏名(名称) 自由入力260 06̲関係法令申請経過 管轄部署 自由入力261 06̲関係法令申請経過 備考 自由入力262 06̲関係法令申請経過 太陽光 該当・非該当263 06̲関係法令申請経過 許可(届出)番号 自由入力264 06̲関係法令申請経過 許可申請・届出年月日 年月日265 06̲関係法令申請経過 事業規模(面積等) 自由入力266 06̲関係法令申請経過 許可年月日 年月日267 06̲関係法令申請経過 事業着工年月日 年月日268 06̲関係法令申請経過 事業完了年月日 年月日269 06̲関係法令申請経過 法規制終了年月日 年月日270 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者区分 自然人・法人271 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者住所(所在地) 自由入力272 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者氏名(名称) 自由入力8/13別表2̲データベース及び必須項目通番 大区分 項目 入力内容 必須入力項目273 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者連絡先 自由入力274 06̲関係法令申請経過 土地所有者区分 自然人・法人275 06̲関係法令申請経過 土地所有者氏名(名称) 自由入力276 06̲関係法令申請経過 管轄部署 自由入力277 06̲関係法令申請経過 備考 自由入力278 04̲関係法令規制区域 土砂条例 該当・非該当279 06̲関係法令申請経過 許可(届出)番号 自由入力280 06̲関係法令申請経過 許可申請・届出年月日 年月日281 06̲関係法令申請経過 事業規模(面積等) 自由入力282 06̲関係法令申請経過 許可年月日 年月日283 06̲関係法令申請経過 事業着工年月日 年月日284 06̲関係法令申請経過 事業完了年月日 年月日285 06̲関係法令申請経過 法規制終了年月日 年月日286 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者区分 自然人・法人287 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者住所(所在地) 自由入力288 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者氏名(名称) 自由入力289 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者連絡先 自由入力290 06̲関係法令申請経過 土地所有者区分 自然人・法人291 06̲関係法令申請経過 土地所有者氏名(名称) 自由入力292 06̲関係法令申請経過 管轄部署 自由入力293 06̲関係法令申請経過 備考 自由入力294 04̲関係法令規制区域 市町村土砂条例 該当・非該当295 06̲関係法令申請経過 許可(届出)番号 自由入力296 06̲関係法令申請経過 許可申請・届出年月日 年月日297 06̲関係法令申請経過 事業規模(面積等) 自由入力298 06̲関係法令申請経過 許可年月日 年月日299 06̲関係法令申請経過 事業着工年月日 年月日300 06̲関係法令申請経過 事業完了年月日 年月日301 06̲関係法令申請経過 法規制終了年月日 年月日302 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者区分 自然人・法人303 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者住所(所在地) 自由入力304 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者氏名(名称) 自由入力305 06̲関係法令申請経過 申請(届出)者連絡先 自由入力306 06̲関係法令申請経過 土地所有者区分 自然人・法人9/13別表2̲データベース及び必須項目通番 大区分 項目 入力内容 必須入力項目307 06̲関係法令申請経過 土地所有者氏名(名称) 自由入力308 06̲関係法令申請経過 管轄部署 自由入力309 06̲関係法令申請経過 備考 自由入力310 06̲関係法令申請経過 地形改変 その他 自由入力311 07̲盛土規制法申請経過 盛土法 許可 該当・非該当312 07̲盛土規制法申請経過 特定事業が完了した場合の特定事業場の構造 自由入力313 07̲盛土規制法申請経過 特定事業完了後の跡地に関する事項 自由入力314 07̲盛土規制法申請経過 申請内容:事業者

(造成者) 氏名・法人名315 07̲盛土規制法申請経過 申請内容:盛土形状 自由入力316 07̲盛土規制法申請経過 申請内容:盛土及び切土面積 自由入力317 07̲盛土規制法申請経過 申請内容:盛土及び切土の高さ 自由入力318 07̲盛土規制法申請経過 申請内容:盛土及び切土体積 自由入力319 07̲盛土規制法申請経過 盛土及び切土着手年月日 年月日320 07̲盛土規制法申請経過 盛土及び切土完成年月日 年月日321 07̲盛土規制法申請経過 中間検査年月日 年月日322 07̲盛土規制法申請経過 中間検査結果 自由入力323 07̲盛土規制法申請経過 中間検査担当者 氏名324 07̲盛土規制法申請経過 中間検査メモ 自由入力325 07̲盛土規制法申請経過 完了検査年月日 年月日326 07̲盛土規制法申請経過 完了検査結果 自由入力327 07̲盛土規制法申請経過 完了検査担当者 氏名328 07̲盛土規制法申請経過 完了検査メモ 自由入力329 07̲盛土規制法申請経過 特定事業を施工する事務所の所在地 住所330 07̲盛土規制法申請経過 特定事業を行う期間 自由入力331 07̲盛土規制法申請経過 盛土法 届出 該当・非該当332 07̲盛土規制法申請経過 工事主住所 住所333 07̲盛土規制法申請経過 工事主氏名 氏名334 07̲盛土規制法申請経過 工事主連絡先 自由入力335 07̲盛土規制法申請経過 設計者住所 住所336 07̲盛土規制法申請経過 設計者氏名 氏名・法人名337 07̲盛土規制法申請経過 設計者連絡先 自由入力338 07̲盛土規制法申請経過 工事施工者住所 住所339 07̲盛土規制法申請経過 工事施工者氏名 氏名・法人名340 07̲盛土規制法申請経過 工事施工者連絡先 自由入力10/13別表2̲データベース及び必須項目通番 大区分 項目 入力内容 必須入力項目341 07̲盛土規制法申請経過 事業完了後の管理者 氏名・法人名342 07̲盛土規制法申請経過 宅地の面積 自由入力343 07̲盛土規制法申請経過 擁壁番号 自由入力344 07̲盛土規制法申請経過 擁壁構造 自由入力345 07̲盛土規制法申請経過 擁壁高さ 自由入力346 07̲盛土規制法申請経過 擁壁延長 自由入力347 07̲盛土規制法申請経過 排水施設番号 自由入力348 07̲盛土規制法申請経過 排水施設種類 自由入力349 07̲盛土規制法申請経過 排水施設内法寸法 自由入力350 07̲盛土規制法申請経過 堰堤 自由入力351 07̲盛土規制法申請経過 小固め 自由入力352 07̲盛土規制法申請経過 その他施設(調整池等) 自由入力353 07̲盛土規制法申請経過 崖の保護の方法 自由入力354 07̲盛土規制法申請経過 工事中危害防止のための措置 自由入力355 07̲盛土規制法申請経過 予定建築物等の用途 自由入力356 07̲盛土規制法申請経過 図面(平面図、横断図、土地利用計画図等) 有・無357 07̲盛土規制法申請経過 地すべり地形分布図(防災科学技術研究所) 有・無358 07̲盛土規制法申請経過 特記事項 自由入力359 08̲関係法令行政指導経過 盛土総点検箇所 該当・非該当360 08̲関係法令行政指導経過 盛土に係るその他事項 自由入力361 08̲関係法令行政指導経過 緊急度ランク 1~3362 08̲関係法令行政指導経過 著しい変状の有無 有・無363 08̲関係法令行政指導経過 災害防止措置の有無 有・無364 08̲関係法令行政指導経過 廃棄物 有・無365 08̲関係法令行政指導経過 搬入状況 有・無366 08̲関係法令行政指導経過 保全対象 該当・非該当367 08̲関係法令行政指導経過 盛土緊急対策事業の実施時期 自由入力368 08̲関係法令行政指導経過 公表の有無 有・無369 08̲関係法令行政指導経過 不適切判断:手続無し是正未了 該当・非該当370 08̲関係法令行政指導経過 不適切判断:許可・届内容と相違是正未了 該当・非該当371 08̲関係法令行政指導経過 不適切判断:手続は適切だが、崩壊等発生し、是正未了 該当・非該当372 08̲関係法令行政指導経過 不適切判断:是正中だが未了 該当・非該当373 08̲関係法令行政指導経過 是正完了又は適法案件(非公表の理由) 自由入力374 08̲関係法令行政指導経過 調査日1 年月日11/13別表2̲データベース及び必須項目通番 大区分 項目 入力内容 必須入力項目375 08̲関係法令行政指導経過 現地状況1 自由入力376 08̲関係法令行政指導経過 違反内容 自由入力377 08̲関係法令行政指導経過 指導、命令年月日 年月日378 08̲関係法令行政指導経過 指導・命令内容 自由入力379 08̲関係法令行政指導経過 関係部署 自由入力380 08̲関係法令行政指導経過 関係部署連絡先 自由入力381 08̲関係法令行政指導経過 違反内容 自由入力382 08̲関係法令行政指導経過 指導等の実施状況 自由入力383 08̲関係法令行政指導経過 指導、命令に対する是正状況 自由入力384 08̲関係法令行政指導経過 指導、命令に対する是正状況メモ 自由入力385 08̲関係法令行政指導経過 対応方針の検討 自由入力386 08̲関係法令行政指導経過 対応実施状況:「現地確認・既存盛土評価」 該当・非該当387 08̲関係法令行政指導経過 対応実施状況:「行政指導」 該当・非該当388 08̲関係法令行政指導経過 対応実施状況:「詳細調査」 該当・非該当389 08̲関係法令行政指導経過 対応実施状況:「行政処分」 該当・非該当390 08̲関係法令行政指導経過 対応実施状況:「応急対策」 該当・非該当391 08̲関係法令行政指導経過 対応実施状況:「定期監視」 該当・非該当392 08̲関係法令行政指導経過 対応実施状況:「住民周知」 該当・非該当393 08̲関係法令行政指導経過 許可・届出等の必要な手続きの有無 有・無394 08̲関係法令行政指導経過 許可・届出等の必要な手続に関する補足 自由入力395 08̲関係法令行政指導経過 手続き内容との相違有無(面積、土量等) 有・無396 08̲関係法令行政指導経過 手続内容との相違有無に関する補足 自由入力397 08̲関係法令行政指導経過 災害防止措置の有無 有・無398 08̲関係法令行政指導経過 災害棒措置に関する補足 自由入力399 08̲関係法令行政指導経過 禁止事項(廃棄物)の確認 有・無400 08̲関係法令行政指導経過 禁止事項(廃棄物)に係る補足 自由入力401 08̲関係法令行政指導経過 禁止事項(その他)の確認 有・無402 08̲関係法令行政指導経過 禁止事項(その他)の補足 自由入力403 08̲関係法令行政指導経過 現地点検実施 有・無404 08̲関係法令行政指導経過 対応状況に属さない補足 自由入力405 08̲関係法令行政指導経過 対応状況の補足 自由入力406 08̲関係法令行政指導経過 是正指導実施時期(未実施の場合は、

実施予定) 自由入力407 08̲関係法令行政指導経過 フォローアップ調査:指導の内容(自由記入) 自由入力408 08̲関係法令行政指導経過 現場の対応 自由入力12/13別表2̲データベース及び必須項目通番 大区分 項目 入力内容 必須入力項目409 08̲関係法令行政指導経過 完了予定 自由入力410 08̲関係法令行政指導経過 詳細な状況 自由入力411 08̲関係法令行政指導経過 今後の対応予定 自由入力412 08̲関係法令行政指導経過 盛土110番対応箇所 該当・非該当413 09̲盛土規制法行政指導経過 特盛法における指導等 処分・指導(文書)・指導(口頭)414 09̲盛土規制法行政指導経過 指導等の日付 年月日415 09̲盛土規制法行政指導経過 応急対策の必要性判断 自由入力416 09̲盛土規制法行政指導経過 安全性把握把握調査の優先度調査 自由入力417 09̲盛土規制法行政指導経過 安全性把握調査 有・無418 09̲盛土規制法行政指導経過 経過観察 有・無419 10̲通報経過 通報年月日 年月日420 10̲通報経過 通報時間 時・分421 10̲通報経過 通報者 自由入力422 10̲通報経過 内容 自由入力423 10̲通報経過 回答 自由入力424 10̲通報経過 相手方の情報(行為者、土地所有者、残土運搬業者等) 自由入力425 11̲データ管理 台帳登載年月日 年月日時分秒 必須入力項目426 11̲データ管理 変更年月日 年月日時分秒 必須入力項目427 11̲データ管理 旧ID 委託先一覧に記載したID 必須入力項目13/13