入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度県営住宅貯水槽清掃等業務委託
種別役務
公示日または更新日2023 年 8 月 30 日
組織和歌山県
取得日2023 年 8 月 30 日 19:11:24

公告内容

別表第1(第5条関係)簡易公開調達公告簡 易 公 開 調 達 公 告令和5年度県営住宅貯水槽清掃等業務委託(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。

以下「自治法令」という。)第167条の2第1項第1号及び和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第108条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。

以下「要領」という。)第5条の規定に基づき公告する。

令和5年8月30日和歌山県知事 岸 本 周 平1 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和5年度(2) 調達業務の名称令和5年度県営住宅貯水槽清掃等業務委託(3) 調達業務の内容和歌山県県営住宅についての貯水槽清掃等業務を実施する仕様書のとおり(4) 契約期間契約日から令和6年1月31日まで2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。

(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。以下「要綱」という。)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『3 建築物飲料水貯水槽清掃』 」であること。

その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、簡易公開調達説明書のとおり(3) 和歌山県内に本店を有する者であること。

(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。

(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。

(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県日高振興局建設部総務調整課建築グループ御坊市湯川町財部651(2) 期間令和5年8月30日(水)から令和5年9月13日(水)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで。

(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和5年8月30日(水)から令和5年9月11日(月)までの間において、和歌山県日高振興局建設部総務調整課建築グループに対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。

その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり。

4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県日高振興局建設部総務調整課建築グループ御坊市湯川町財部651(2) 期間(提出期限)令和5年8月30日(水)から令和5年9月13日(水)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで。

5 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下、「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。

(2) 簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。

(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。

(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和5年9月13日(水)午後5時00分までに、和歌山県日高振興局建設部総務調整課建築グループへ必着させること。

(5) その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり。

6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。

なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。

7 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。

天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。

見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。

(2) この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。)は、見積書の提出期限後直ちに、和歌山県日高振興局建設部総務調整課建築グループの複数の職員により行うものとする。

(3) 和歌山県財務規則第第109条の規定により同規則102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。

(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない和歌山県日高振興局建設部総務調整課の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。

(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。

8 契約書の要否要9 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称和歌山県日高振興局建設部総務調整課建築グループ(2) 所在地御坊市湯川町財部651郵便番号 644-0011電話番号 0738-24-2908ファクシミリ番号 0738-24-2971別表第2(第6条関係)簡易公開調達説明書令和5年8月30日作成和歌山県日高振興局建設部総務調整課簡易公開調達説明書「令和5年度県営住宅貯水槽清掃等業務委託」令和5年度県営住宅貯水槽清掃等業務委託については、別途の簡易公開調達公告のとおり、「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。

当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。以下「要領」という。)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この簡易公開調達説明書によるものとする。

簡易公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。

なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。

記1 簡易公開調達公告年月日令和5年8月30日2 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和5年度(2) 調達業務の名称令和5年度県営住宅貯水槽清掃等業務委託(3) 調達業務の内容和歌山県県営住宅についての貯水槽清掃等業務を実施する別紙仕様書のとおり(4) 契約期間契約日から令和6年1月31日まで3 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。

(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。以下「要綱」という。)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『3 建築物飲料水貯水槽清掃』」であること。

(3) 和歌山県内に本店を有する者であること。

(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。

(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。

(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

4 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県日高振興局建設部総務調整課建築グループ御坊市湯川町財部651(2) 期間令和5年8月30日(水)から令和5年9月13日(水)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで(最終日にあっては、午後5時00分)まで。

(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和5年8月30日(水)から令和5年9月11日(月)までの間において、和歌山県日高振興局建設部総務調整課建築グループに対して、所定の書面(ファクシミリを含む。)により行うこと。

ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。

イ 質問に対しては、原則として令和5年9月12日(火)までに書面(ファクシミリを含む。)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県日高振興局建設部総務調整課建築グループでの備付けの方法により公表するものとする。ただし、その内容が軽微なものにあっては、和歌山県日高振興局建設部総務調整課建築グループの担当者の口頭による回答のみとすることができる。

5 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県日高振興局建設部総務調整課建築グループ御坊市湯川町財部651(2) 期間令和5年8月30日(水)から令和5年9月13日(水)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで。

郵送の場合にあっても、当該期間内(提出期限まで)に必着させること。

6 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希望金額」という。)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。

なお、見積者は、調達業務に係る一切の諸費用を含めた契約希望金額を見積もるものとする。

(2) 簡易公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。

ア 所定の見積書の様式は、見積書(様式2)とする。

イ 見積書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。

ウ 見積書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、見積者の氏名(商号(屋号)を含む。法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう。)を記入して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。

エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。

オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。

(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。

(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和5年9月13日(水)午後5時00分までに、和歌山県日高振興局建設部総務調整課建築グループへ必着させること。

(5) 簡易公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。

ア 簡易公開調達事務(開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。以下同じ。)の事務を含む。)は、和歌山県日高振興局建設部総務調整課建築グループの複数の職員により行うものとする。

イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。

ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、簡易公開調達事務を担当する複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む。)については、簡易公開調達見積結果表を作成して整理するものとする。

エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期(中断を含む。)し、又は取りやめることができる。見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。

オ その他簡易公開調達の執行については、要領及びこの簡易公開調達説明書に基づき、日高振興局建設部の長が決定する。

7 簡易公開調達の無効に関する事項簡易公開調達公告に示した簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり及びこの簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。

次の各号のいずれかに該当する見積もりは、無効とする。

(1) 簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり(2) 所定の提出期限までに提出されなかった見積もり(3) 同一事項の簡易公開調達について、見積者が2以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積もり(4) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる見積もり(5) 記名押印を欠いた見積書による見積もり(6) 見積金額を訂正した見積書による見積もり(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積もり(8) その他簡易公開調達に関する条件に違反した見積もり8 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの簡易公開調達説明書のとおりとする。

天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。

見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。

(2) この簡易公開調達の開札は、和歌山県日高振興局建設部総務調整課建築グループの複数の職員により行うものとする。

(3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。

(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該簡易公開調達事務に関係のない和歌山県日高振興局建設部総務調整課の職員にくじを引かせるものとする。

(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。

9 契約書の要否要10 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称和歌山県日高振興局建設部総務調整課建築グループ(2) 所在地御坊市湯川町財部651郵便番号 644-0011電話番号 0738-24-2908ファクシミリ番号 0738-24-2971別記第1号様式(第6条関係) 令和 年 月 日 和歌山県日高振興局建設部総務調整課建築グループ 様事業年度 公告年月日 令和 5年 8月 30日業務の名称 住 所商号又は名称代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号質問事項1 仕様書について2 簡易公開調達説明書について仕様書等に関する質問申出書令和 5 年度令和5年度県営住宅貯水槽清掃等業務委託質 問 者様式2(第6項関係)見 積 書百 十 万 千 百 十 円見積金額ただし、令和5年度県営住宅貯水槽清掃等業務委託に係る見積金上記のとおり見積もります。

令和 年 月 日住所商号又は名称代表者職氏名印和歌山県知事 様注)1 見積書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。

2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。

3 金額を訂正したものは、無効とすること。

4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。

(業 務 名 年 度)令和5年度(業 務 名)設計金額 ¥ 円業務場所: 御坊市湯川町富安地内、御坊市藤田町吉田地内業務概要: 受水槽、高架水槽他の清掃及び水質検査 1式 県営住宅貯水槽清掃等業務委託№2番号 名 称 内容 数 量 単位 単 価 金 額 備 考県営住宅貯水槽清掃等業務1 下富安団地(1~4号棟) 1 式2 藤田団地(1~2号棟) 1 式計2 直接物品費 1 式3 業務管理費 1 式4 一般管理費 1 式計消費税相当額 1 式合 計№3番号 名 称 内容 数 量 単位 単 価 金 額 備 考1 下富安団地(1~4号棟)受水槽清掃2槽式(18m3×2槽)36m3(FRP)、水質検査含む 1 基(1号棟・3号棟)高架水槽清掃1槽式6m3(FRP)、水質検査含む 2 基(2号棟・4号棟)高架水槽清掃1槽式5m3(FRP)、水質検査含む 2 基1 計 (下富安)2 藤田団地(1~2号棟)受水槽清掃2槽式(6m3×2槽)12m3(FRP)、水質検査含む 1 基2 計 (藤田)番号団地名及び、所在地1 下富安団地(1~4号棟) 受水槽 36m3 二槽式 1 基 御坊市湯川町富安2330-2 高架水槽 6m3 一槽式 2 基高架水槽 5m3 一槽式 2 基2 藤田団地(1~2号棟) 受水槽 12m3 二槽式 1 基 御坊市藤田町吉田305-2【別紙県営住宅貯水槽一覧】(水質検査 6ヵ所)(水質検査 2ヵ所) 和歌山県(以下「甲」という。)は受託者(以下「乙」という。)に対して次のとおり業務の実施を委託する。

この業務は、別紙県営住宅貯水槽一覧に記載されている受水槽、高架水槽の清掃及び水質検査を行うものである。

作業の詳細については、建築物環境衛生研究会推薦「貯水槽清掃作業従事者研修用テキスト」等による。

1 対象となる貯水槽の所在地及び数量等 別紙県営住宅貯水槽一覧による。

2 点検の概要(1) 乙は、別紙県営住宅貯水槽一覧の貯水槽清掃及び水質検査を、関係法令等 遵守の上実施すること。

(2) 本業務は上水道の貯水槽清掃のため、衛生管理に十分留意し、また、作業 による断水等はできる限り短くする等、住民にかかる負担を軽減すること。

(3) 実施作業工程については、団地住民への周知期間等を考慮し、あらかじめ 対象団地自治会と十分協議し、了承を得た上で作業を実施すること。また、 水道事業者とも事前に打ち合わせを行い、立会の必要性の有無等、十分確認 すること。

(4) 清掃時における水道使用料(最終水張りを含む。)については、乙の負担 とする。ただし、減免の適用がある場合は適用し、その場合の申請等につい いても乙が行うこと。

3 作業者の編成(1) 作業監督者は、貯水槽清掃作業監督者の資格を有する者とし、作業員は全 員、貯水槽清掃作業従事者研修を修了した者とする。

(2) 作業員は、作業の難易度、補修作業等の現場状況により、その必要人員、 構成を考慮する。

4 健康管理及び服装(1) 作業員は作業実施前に病院にて健康診断及び検便を受け、健康であること を確認する。

(2) 作業員は日常の健康保持に留意し、作業当日、下痢・発熱・めまい・二日酔等の症状がある者は作業に従事してはならない。

(3) 作業衣は衛生的なものを着用し、機能や外観も配慮する様にする。

(4) 作業服、ヘルメット、保安帽、ゴム長靴、手袋、マスク等は、消毒済のものを使用する。

(5) 消毒液は、次亜塩素酸ナトリウム50~100㎎/L濃度の溶液を使用する。

5 使用機器及び用具(1) 使用機器、清掃用具及び附属器具類は貯水槽清掃作業専用のものとし、他 の業務のものと兼用は絶対にしてはならない。

(2) 使用機器、清掃用具及び附属器具類は、使用前に次亜塩素酸ナトリウム県営住宅貯水槽清掃等業務委託仕様書 50~100mg/L濃度の溶液を満たした消毒槽で消毒をする。

(3) 消毒後の機器、用具類、長靴等はスノコ板等を利用し、消毒効果を保つ ようにする。

(4) 使用機器の保守管理は責任者を定め、機能の低下、劣化を防ぐようにし、 また、使用する電気機器の定期的な点検を行い、漏電事故等の無いよう管 理する。

6 作業準備(1) 事前に現地調査を十分行い、貯水槽の構造、配管経路、電気設備、ポンプ 設備、その他必要事項を十分チェックし、熟知しておく。特に点検作業時の バルブ操作やポンプ設備の操作方法を十分確認し、不必要な断水や給水停止、 ポンプ設備への過負荷等を起こさないよう、作業を行うこと。

(2) 各団地自治会と協議の上、団地の各棟毎に事前に作業日程、断水時間、注 意事項周知期間、作業者名等必要事項を掲示する。

7 清掃作業 清掃作業は、以下の手順に基づき行うこと。

(1) 清掃作業を行うにあたり、水槽及び水槽周辺が鳥等の糞尿、その他粉塵等で 汚れている場合は清掃を行う。

(2) 清掃作業は受水槽より始め、次に高架水槽の順に行う。

(3) 水槽内部は換気を十分に行い、安全管理には十分注意する。

(4) 槽内排水は水中ポンプ等を使用し、完全に排水する。

(5) 槽内排水完了後、責任者が入槽して作業前点検を行う。

(6) 入槽前に必ず、足元を消毒してから入槽する。また、槽内で使用する機器 についても使用前に消毒を行う。

(7) 槽内を高圧洗浄機等にて水洗いし、完全に排水する。

(8) マンホール蓋、蓋溝、ボールタップ、フート弁、制水弁、ストレーナ、タ ラップ、各バルブ、配管等の点検、清掃を行う。

(9) タラップ、配管等は状況に応じ錆落し、防触テープ等の処理を行い、マン ホール蓋、蓋溝等についても必要に応じ防触塗装等を行う。

塗料は、日本水道協会規格品であること。

(10) 槽内清掃終了後、次亜塩素酸ナトリウム100㎎/L溶液を使用して、高圧 洗浄機等による槽内全面消毒をする。(施工後30分以上放置すること。)(11) 槽内を、高圧洗浄機等にて水洗いし、完全に排水する。

(12) 次亜塩素酸ナトリウム50㎎/L溶液を使用して、高圧洗浄機等による槽内全 面再消毒をする。(施工後30分以上放置すること。)(13) 槽内を再度、高圧洗浄機等にて水洗いし、完全に排水する。

(14) 水張りを実施し、ボールタップ等の作動を点検する。

(15) 高架水槽の清掃は、受水槽に準じて行う。

(16) 高架水槽清掃終了後、水張りを行い末端水栓にて十分放水し、赤水その他 の排出を行う。

(17) 給水系統及び設備機器に異常がないか確認し、原状復旧する。

(18) 貯水槽周辺、ポンプ室内等の清掃、草刈りを必要に応じ行う。

8 残留塩素測定(1) 作業前及び作業終了後、末端水栓にて遊離残留塩素を測定し0.1㎎/L以 上あることを確認する。なお、確認時には自治会役員又は管理人等に立会いを 依頼し、立会い状況が作業写真で確認できること。

(2) 測定値、測定時間、採水場所を報告書に記載する。

9 水質検査(1) 清掃作業終了後、末端水栓にて水質検査用水を採水し、公的機関又は県係 員の指示する機関で水質検査(一般細菌及び大腸菌群を含む10項目)を受ける。

(2) 採水時に団地自治会役員又は、管理人等に立会いを依頼し、立会い状況が 作業写真で確認できること。

(3) 水質検査用採水は、高架水槽がある場合は高架水槽1基毎、直送の場合は 系統毎、両方がある場合はそれぞれの合計数実施すること。

10 補修作業(1) 清掃作業中に軽微な補修を要する箇所があれば補修を実施する。

(2) 不良品取替え等、材料を要する補修は、事前に県係員に連絡して了承を得 る。ただし、緊急を要する場合は仮補修実施後、直ちに県係員に連絡する。

11 県係員による業務実施状況の現地立会い確認 団地別の実施工程表の提出に基づき、本業務仕様書による業務内容が適正に実 施されているかの確認を、業務実施日の現地作業において確認する。

なお、現地立会いは、県係員が抜き打ちにより選択した団地において実施する ものとし、実施回数又は団地名等の事前の連絡は行わない。

12 提出書類及び作業報告書等(1) 業務工程表、担当技術者届、同技術者の経歴書及び資格証等の写し、従事 者の健康診断票(1年以内のもの)、検便結果(6か月以内のもの)、その他 県係員の指示するもの。

(2) 本業務に伴う必要な官公署、その他関係機関への手続は速やかに行い、これ らに要する費用は請負費に含む。

(3) 水槽等に異常があれば直ちに県係員に報告する。

(4) 水槽の架台の異常な変形、塗装状況については別に報告する。

(5) 貯水槽清掃作業報告書様式等については、県係員の承諾を得る。また、各 項目を記載した後、県係員等の認印を受領して2部提出する。

(6) 修繕の必要な箇所については県係員に報告する。

(7) 上記異常報告書は写真を含め2部提出する。

13 作業写真(1) 撮影箇所は次のとおりとする。

1)受水槽内清掃作業前・作業中・作業後 2)高架水槽内清掃作業前・作業中・作業後 3)使用機器、作業道具の消毒場面 4)受水槽・高架水槽入槽時の足元消毒場面 5)槽内消毒場面 6)水質検査用採水時の立会い場面 7)補修実施箇所の補修前・補修後 8)貯水槽周辺の清掃前・清掃後 9)ストレーナ等の清掃、点検の作業前・作業中・作業後 10)高架水槽の架台の状況 11)各水槽の最終施錠確認 12)作業状況全景写真(1団地数枚程度) 13)その他不良個所等(2) 写真はカラーとし、サービスサイズ程度の大きさとする。

(3) 写真には作業状況が把握できるよう小黒板等に必要事項を記入し、写し込む。

(4) 各団地各棟毎に工事写真帳等に収納して1部提出する。

14 その他(1)工程管理 1) 業務に先立ち、業務計画書を作成し県係員の承諾を受けること。

2) 断水等の周知方法については、各団地自治会と協議の上、行うこと。

3) 工程に変更が生じたときは、速やかに当該自治会に連絡し、了解を得ること。

また、県係員に対しても速やかに連絡すること。

4) 作業時間は、原則として午前8時半から午後5時までとし、日曜祝日は作業を 行わないこととするが、各団地自治会と十分調整しておくこと。

(2)作業 1) 作業による騒音等は極力抑えるように努めること。

2) 作業により第三者・近隣に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償する こと。

3) 作業中、既設構造物の保全には十分注意を払い、万一損害を与えたときは速 やかに乙の責任において復旧修理すること。

4) 各団地施設の出入り口等の鍵は、県係員と事前調整の上借用すること。

(3)安全管理 1) 清掃作業前に事前に現場の作業環境を熟知し、あらかじめ、事故防止の対策を作業従事者全員が知っていなければならない。

2) 特に高所作業を行う場合には、良好な健康状態で作業を行うこと。また、安全帯は必ず携帯して着用すること。

3) 足場の悪い高架水槽等の作業は、転落等の危険防止と、用具類の落下事故の 防止を十分に気をつけること。

4)強風、雨天、降雪、凍結時の作業は危険なため、原則として作業を中止する。

5)水槽内は湿度が高く、絶縁状態が悪くなるため、絶対に素足で入槽しないこと。

6) 消毒液等の取扱いには十分注意すること。

7) 作業中は、常に現場の諸材料、機器の整理及び清掃を行うこと。また、火災、 盗難の防止、天災等の対処については十分な措置をとること。

8) 作業用車両の出入りについては安全に十分注意し、周辺道路には絶対に駐車 しないこと。また、駐車位置については団地自治会の了解を得ること。

(4)関連工事等との調整 1) 清掃作業に併せ、振興局建設部等発注の関連工事等がある場合があるので、確 認及び日程調整等必要な措置をとること。