入札情報は以下の通りです。

件名日野川工業用水道運転監視ほか業務委託
種別役務
公示日または更新日2022 年 1 月 19 日
組織鳥取県
取得日2022 年 1 月 19 日 19:05:18

公告内容

制限付一般競争入札(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定により参加者の資格を定めて行う一般競争入札をいう。)を行うので、政令第 167 条の6第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。令和4年1月19日鳥取県知事 平 井 伸 治1 調達内容(1)業務の名称及び数量日野川工業用水道運転監視ほか業務委託 一式(2)業務の仕様入札説明書による。(3)業務の期間契約締結日から令和7年3月31日まで(4)入札方法入札は、郵便入札により行う。契約に当たっては、入札書に記載された金額をもって契約金額とする。入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等の額」という。)を含めた契約希望金額を入札書に記載すること(消費税不課税、非課税のものを除く)。課税事業者にあっては、内訳として消費税等の額を記載すること。2 入札参加資格本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。(1)政令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)平成30年鳥取県告示第519号(物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争入札参加者の資格審査の申請手続等について)に基づく競争入札参加資格(以下「競争入札参加資格」という。)を有するとともに、その業種区分が以下のいずれかの業種区分に登録されている者であること。ア 建物等の保守管理のうち電気通信設備管理(運転保守)イ 建物等の保守管理のうち空気調和設備管理(運転保守)ウ 建物等の保守管理のうち給排水施設管理(運転保守)(3)本件調達の公告日から開札日(再度入札を含む。)までの間のいずれの日においても、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成7年7月17日付出第157号)第3条第1項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。(4)鳥取県内に本店、支店、営業所又はその他の事業所(以下「県内事業所」という。)を有していること。ただし、県内事業所に従業員が常駐していることが確認できる場合に限る。(5)平成23 年度以降に水道(上水道、下水道又は工業用水道をいう。)施設若しくは中央監視制御盤を有する建築物(延べ床面積がおおむね 5,000 平方メートル以上)での運転監視業務(作業現場で技術員を常時駐在させる業務体制(以下「現場常駐体制」という。)によるものに限る。)を12月以上継続して履行した実績を有する者であること。(6)本業務期間中、入札参加者と直接的な雇用関係(第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係であるものをいう。)にある者で、次に掲げる要件のいずれかを満たす者を業務責任者として選任することが可能な者であること。なお、業務責任者は技術員及び検針員を兼ねることができる。ア 水道施設又は建物の電気・機械設備の保守管理若しくは運転監視に係る業務について実務経験を3年以上有する者イ 電気事業法(昭和39年法律第170 号)に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状のいずれかの交付を受けている者ウ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に規定する第一種電気工事士免状の交付を受けている者(7)本業務期間中、次に掲げる要件のいずれかを満たす技術員1名以上による現場常駐体制を組むことが可能な者であること。ア 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に規定する第二種電気工事士免状の交付を受けている者イ (6)のア~ウまでのいずれかの要件を満たす者(8)本業務期間中、(7)のア又はイの要件を満たす検針員2名を選任することが可能なものであること。なお、検針員は技術員を兼ねることができるが、検針日当日の(7)の常駐者とは別な者とすること。3 契約担当部局鳥取県企業局経営企画課4 入札手続等(1)入札の手続に関する担当部局〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目271鳥取県企業局経営企画課企画総務担当電話 0857-26-7443 ファクシミリ 0857-26-8193電子メール kigyou@pref.tottori.lg.jp(2)業務の仕様に関する担当部局〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目271鳥取県企業局工務課電話 0857-26-7448 ファクシミリ 0857-26-8193(3)施設見学会に関する問合せ先〒680-0012 鳥取県米子市八幡165鳥取県企業局西部事務所電話 0859-26-0017 ファクシミリ 0859-26-0437(4)入札説明書等の交付方法令和4年1月 19 日(水)から同年2月4日(金)までの間にインターネットの企業局ホームページ(https://www.pref.tottori.lg.jp/kigyoukyoku/)から入手すること。ただし、これにより難い者には、次により直接交付する。ア 交付期間及び交付時間令和4年1月19 日(水)から同年2月4日(金)までの日(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。ただし、交付期間最終日は正午までとする。イ 交付場所(1)に同じ(5)施設見学会の開催ア 日時令和4年1月 27日(木)及び同月28日(金)の午前9時から午前11時及び午後1時から午後4時までの間で行うこととし、見学する者に別に連絡する。イ 場所4(3)に同じウ 申込方法法人等の名称、代表者の氏名及び見学希望者を明記の上、郵便又はファクシミリにより令和4年1月25日(火)午後4時までに4(3)に申し込むこと。エ 公開内容企業局西部事務所監視室及び日野川工業用水道施設の見学、業務で作成する年報等の資料閲覧オ その他見学会において個別の質問等は受け付けず、本件入札説明書5(1)に基づき質問を提出すること。(6)入札及び開札の日時及び場所ア 入札書の提出期限令和4年2月14日(月)午後5時までに4(1)の場所に必着のこと。イ 開札日時令和4年2月15日(火)午後1時30分(7)入札書の提出方法書留郵便(親展と明記すること。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの(親展と明記すること。)により、(1)の場所に送付すること。5 入札参加者に要求される事項(1)本件入札に参加を希望する者にあっては、2の入札参加資格に適合することを証明する書類を、令和4年2月4日(金)午後5時までに4(1)の場所に4(7)記載の方法により提出すること。(2)入札者は、(1)の書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。6 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札保証金は免除する。(2)契約保証金落札者は、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を納付しなければならない。この場合において、鳥取県企業局財務規程(昭和 38 年鳥取県企業管理規定第8号。

以下「財務規程」という)第 65 条の4に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。なお、財務規程第65条の5の規定によりその例によることとされる鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号。

以下「会計規則という」)第112条第4項の規定により、契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。7 その他(1)最低制限価格の設定本件入札には鳥取県企業局施設管理調達最低制限価格制度実施要領に基づき最低制限価格を設定しており、当該最低制限価格を下回る入札を行った者は失格とし、不落札で再度入札を行う場合において、次回以降の入札には参加させないものとする。(2)入札の無効2の入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、入札説明書に掲げる無効条件に該当する入札及び財務規程、会計規則、本件公告又は入札説明書に違反した入札は無効とする。(3)契約書作成の要否要(4)落札者の決定方法本件公告に示した業務を履行できると判断した入札者であって、財務規程第65 条の5の規定によりその例によることとされる会計規則第 127 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。(5)手続における交渉の有無無(6)業務従事者名簿の提出落札者は、契約締結後、令和4年3月 18日(金)午後5時までに2(7)に定める現場常駐体制に関する書類(様式第9号及び様式第10 号)を提出すること。提出されない場合又は2(7)の要件を満たさない場合は、契約を解除するものとする。(7)その他詳細は、入札説明書による。

入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)、鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号。以下「会計規則」という。)、鳥取県企業局財務規程(昭和 38 年鳥取県企業管理規定第8号。以下「財務規程」という。)及び本件公告に定めるもののほか、本件調達に係る入札及び契約に関し、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1)業務の名称及び数量日野川工業用水運転監視ほか業務委託 一式(2)業務の仕様別添日野川工業用水運転監視ほか業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり(3)業務の期間契約締結日から令和7年3月31日まで2 入札参加資格本件公告に記載のとおり3 契約担当部局鳥取県企業局経営企画課4 入札手続等本件公告に記載のとおり5 入札に関する問合せの取扱い(1)疑義の受付本件入札に関しての質問は、質問書(様式第4号)を作成し、持参、郵送又は電子メールにより本件公告4(1)の場所又はメールアドレス宛てに令和4年1月 31 日(月)正午までに提出することとし、原則として訪問、電話又はファクシミリによる質問は受け付けないものとする。(2)疑義に対する回答(1)の質問については、令和4年2月2日(水)に企業局ホームページ(https://www.pref.tottori.lg.jp/kigyoukuyoku/))によりまとめて閲覧に供する。6 入札参加者に要求される事項(1)本件入札に参加を希望する者にあっては、本件公告5(1)に記載の書類として、7に記載の書類を作成の上、本件公告4(1)の場所に令和4年2月4日(金)午後5時までに提出すること。(2)入札者は、(1)の書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(3)事前提出物の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。(4)提出された事前提出物は返却しない。また、提出した者に無断で本件入札事務以外の用途には使用しない。(5)(1)の提出期限以降における事前提出物の差し替え及び再提出は認めない。7 事前提出物事前提出物は次のとおりとし、提出部数は各1部とする。(1)入札参加資格確認書(様式第1号)(2)本件公告2(4)を証するもの(法人県民税及び法人事業税に係る課税標準の分割に関する明細書(その1)の写し(地方税法施行規則(昭和 29 年総理府令第 28 号)第 10 号様式)等)(競争入札参加資格者名簿に県内事業所の登録がされていない者に限る。)(3)実績表(様式第2号)(4)業務責任者調書(様式第3号)8 資格審査について(1)6(1)により提出のあった書類を審査の上、入札参加資格の有無を確認し、その結果を令和4年2月8日(火)までに通知する。(2)(1)の審査により入札参加資格がないと認められた者は、鳥取県知事に対し、入札参加資格がないとした理由について、令和4年2月 10 日(木)までに書面(様式は自由)により説明を求めることができる。(3)(2)により説明を求められた場合、鳥取県知事は、説明を求めた者に対して令和4年2月14日(月)までに書面により回答する。9 入札及び開札(1)入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の額を含めた契約希望金額を入札書に記載すること。また、課税事業者にあっては、内訳として消費税等の額を記載すること。(2)入札者は、政令、会計規則、財務規程、本件公告、仕様書及びこの入札説明書を熟知の上、入札すること。(3)入札後、本件公告、仕様書及びこの入札説明書等の不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。(4) 入札書(様式第5号)には、入札者名及び入札金額を記入し、「入札書」と明記するとともに本件調達案件の名称及び入札者名を記載した封筒に入れ、密封して提出しなければならない。(5)入札者は、入札書の記載内容を抹消、訂正又は挿入するときは、当該箇所に押印しなければならない。ただし、入札金額は訂正できない。(6)入札者は、いったん提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(7)入札に関する行為を代理人に行わせようとするときは、その委任状を提出しなければならない。(8)入札書及び委任状は、それぞれ様式第5号及び様式第6号を使用すること。(9)入札書及び委任状の宛名は「鳥取県知事 平井 伸治」とすること。(10)開札に際して、入札者又は代理人の立会いは認めない。(11)入札回数は、3回までとする。(12)2回目以降の再度入札を行おうとする者は次のとおりとすること。ア 入札書を封入する封筒は回数ごとに別封筒とし、該当する回数を明記すること。イ アの封筒をまとめて送付用封筒に入れ、一括して送付すること。ウ 1回目の入札で落札決定したときは2回目以降の入札書等は開封せず、2回目の入札で落札決定したときは3回目の入札書等は開封しない。エ 回数の明記のない封筒を提出した者は、10(6)により全ての入札を無効とする。(13)再度入札において、前回の最低入札金額以上の入札金額を提出したものは失格とし、不落札でさらに再度入札を行う場合、次回以降の入札には参加させないものとする。(14)代理人をして入札させようとするときは、入札を行うまでに委任状(様式第6号)を本件公告4(1)の場所に提出しなければならない。(15)入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、次の方法で入札を辞退することができる。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第7号)を持参又は郵送すること。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届の提出又は入札書を提出しないこと。(16)この入札は鳥取県企業局施設管理調達最低制限価格制度実施要領の対象業務であり、最低制限価格を設定している。10 入札の無効条件次に掲げる入札は無効とする。(1)本件公告に示した入札参加資格のない者のした入札(2)入札者に求められる義務を履行しなかった者の入札(3)本件公告4(6)アに定める入札書の提出期限の後に提出された入札(4)他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札(5)委任状のない代理人の入札。ただし、年間委任状を提出している場合は、この限りでない。(6)1回の入札に対し、入札書等をそれぞれ2通以上提出した入札(7)入札に関して不正の行為があった者の入札(8)記名押印のない入札書による入札(9)入札金額、氏名、印影その他入札に関する要件を欠き、又は重要な文字を誤脱し、若しくは記載事項を確認しがたい入札(10)政令、会計規則、財務規程、本件公告及びこの入札説明書に違反した入札11 落札者の決定方法入札金額が同額で落札予定者が2者以上となった場合、当該落札予定者の間でくじ引きを行い、その当選者を落札者に決定する。

12 その他(1)入札終了後、落札者が免税事業者である場合は、消費税及び地方消費税に係る免税事業者届出書を提出すること。(2)開札前に天災その他やむを得ない理由が生じたとき、又は入札に関し不正の行為があり、若しくは競争の意思がないと認めるときは、入札の執行を中止し、又は取りやめることがある。(3)本件入札参加資格確認に係る事項及び提出された資料の内容について後日事実と反することが判明した場合は、契約を解除する場合がある。(4)契約の相手方(以下「受注者」という。)が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる旨契約書に記載するものとする。なお、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当することを理由に発注者が契約を解除するときは、受注者は違約金として契約金額の 10 分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。また、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当するかどうかを鳥取県警察本部に照会する場合がある。ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。(ア)暴力団員を役員等(受注者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、受注者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含むものとする。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。(イ)暴力団員を雇用すること。(ウ)暴力団又は暴力団員を代理、あっせん、仲介、交渉等のために使用すること。(エ)いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。(オ)暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。(カ)役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。(キ)暴力団若しくは暴力団員であること又は(ア)から(カ)までに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。(5)再委託の禁止ア 受注者は、発注者の承認を受けないで、再委託をしてはならない。イ 発注者は、次のいずれかに該当する場合は、アの再委託の承認をしないものとする。ただし、特段の理由がある場合にはこの限りでない。(ア)再委託の契約金額が本件業務に係る委託料の額の50パーセントを超える場合(イ)再委託する業務に本件業務の中核となる部分が含まれている場合ウ 受注者は、アの承認を受けて第三者に再委託を行う場合、再委託先に本件業務に係る契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して責任を負わせなければならない。(7)本件公告6(2)の契約保証金の免除を希望する落札者は、落札決定後契約締結までに契約保証金免除申請書(様式第8号)を、本件公告4(1)の場所に提出すること。

日野川工業用水道運転監視ほか業務委託仕様書この仕様書は、鳥取県企業局(以下「甲」という。)が委託する「日野川工業用水道運転監視ほか業務委託」を実施するための仕様を示すものである。受注者(以下「乙」という。)は、本仕様書、関係法令を遵守し業務を誠実に行わなければならない。1 一般事項(1)業務の名称 日野川工業用水道運転監視ほか業務委託(2)業務の場所 米子市八幡165 企業局西部事務所ほか(3)業務の概要 日野川工業用水道各施設等の運転監視・保全業務及び流量計検針業務(4)業務の期間 令和4年4月1日から令和7年3月31日まで(5)業務の仕様 本仕様書による2 委託業務の内容(1) 日野川工業用水道施設の運転監視業務(別紙1)(2) 太陽光発電所の運転監視業務(別紙1)(3)休日・夜間における企業局西部事務所の庁舎管理業務(別紙1、2)(4)日野川工業用水道施設及び太陽光発電所設備の保全業務(別紙1、3、4、5-1~4、6)(5)日野川工業用水道利用施設の流量計検針業務(別紙1、7)3 業務の実施条件(1)体制及び資格等ア 業務体制(ア)乙は、業務責任者(業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために、甲が指定する職員(以下「監督員」という。)との連絡調整を行う者で、現場における乙の責任者をいう。)を選任し、あらかじめ甲へ資料を提出する。乙は、業務責任者に監督員との協議・報告等を行わせ、技術員(業務責任者の指揮のもと運転監視他の業務に直接従事する者をいう。)及び検針員(業務責任者の指揮のもと流量計検針の業務に直接従事する者をいう。)に業務内容を周知させるものとする。なお、業務責任者は技術員及び検針員(以下「技術員等」という。)を兼ねることができる。(イ)乙は、業務の期間中、技術員1名以上による現場常駐体制をとるものとする。(ウ)乙は、流量計検針業務の実施日には(イ)の現場常駐者とは別に検針員2名を選任するものとする。なお、検針員は技術員を兼ねることができる。イ 業務責任者の資格要件業務責任者は、入札参加者と直接的な雇用関係(第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係である者をいう。)にある者で、次に掲げる要件のいずれかを満たす者とする。(ア)水道施設又は建物の電気・機械設備の保守管理若しくは運転監視業務に係る業務について実務経験を3年以上有するものであること。(イ) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者(ウ)電気工事士法(昭和35年法律第139号)に規定する第一種電気工事士免状の交付を受けている者ウ 技術員等の資格要件技術員等は、次に掲げる要件のいずれかを満たす者とする。(ア)イの(ア)から(ウ)のいずれかの要件を満たす者(イ)電気工事士法(昭和35年法律第139号)に規定する第二種電気工事士免状を受けている者(2)業務責任者の勤務日及び勤務時間業務責任者は、監督員との打合せ等を毎週30分程度行うこと(ただし、全てが休日となる週を除く。なお、休日とは「鳥取県の休日を定める条例」(平成元年鳥取県条例第5号)第1条第1項に規定する休日をいう。)。なお、打合せ等に伴う業務責任者の勤務日及び勤務時間については、監督員と協議の上、決定する。(3)技術員等の業務日及び業務時間ア 業務日(ア)技術員 通年(イ)検針員 毎月末の平日2日間(実施日は監督員との打合せによる。)イ 業務時間(ア)技術員業 務 日 業 務 時 間 備 考夜 間(通 年) 17:00~翌8:45昼 間(通 年) 8:45~17:00(注)夜間、昼間勤務者間の引継ぎ業務は毎日行うこと。ただし、引継ぎに要する業務時間については本業務時間に含むものとする。(イ)検針員 8:30から17:15までの時間(うち45分間の休憩を含む。)ウ その他ア、イの他に、災害(台風、豪雨、地震等)、事故、故障等により監督員から時間延長等の要請があった場合には、それに協力するものとする。この場合は、当該措置に対して要した費用の負担については、甲、乙協議して定めるものとする。(4)業務の研修乙は、業務実施に先立ち、必要な現場実務研修を乙の負担により実施する。なお、その際は、甲に協力を求めることができる。4 緊急時の連絡体制乙は、緊急的に業務に支障が生じた場合に備え、緊急時の連絡体制を整備すること。なお、西部事務所では「緊急通報システム」を設置しており、緊急時の連絡として同システムを利用してもよい。5 技術員等の服務等(1)技術員等は、誠実に業務を行うこと。(2)技術員等は、勤務時間中、乙が定める作業服及び名札を着用すること。(3)技術員等は、庁舎、機器、備品、その他の破損又は異常箇所を発見したときは、直ちに監督員に報告し、その指示を受けなければならない。(4)乙、業務責任者、技術員等は、本業務により知り得た事項を他人に漏らしてはならない。その業務を終えた後又はその職を退いた後も同様とする。(5)甲は、乙に対し、委託業務において、契約書及び本仕様書に適合しないと認めたときは、その業務の内容変更及び手直しを命ずることができる。6 業務責任者、技術員及び検針員の変更(1)乙は、業務責任者、技術員又は検針員を変更するときは、速やかに変更届を提出し、甲の承諾を得なければならない。(2)乙は、病気等の事由により一定期間、業務責任者、技術員又は検針員を臨時的に交代させる場合には、臨時変更届を事前に提出し、甲の承諾を得なければならない。(3)本業務を遂行する上で不適当と認められる者が業務に従事しているときは、甲は乙に対してその理由を明示し、技術員等の変更を求めることができる。(4)技術員等が業務の期間中に変更となった場合には、乙の責任により研修を行い、業務に支障を与えないようにする。7 業務の内容(1)運転監視業務監視室において随時監視、運転操作、記録等の業務を行う。ただし、監視室外での業務を実施するにあたり、監視室を不在にする場合は、甲の職員の了解を得ること。また、警報等が発生した場合、甲の職員は技術員等に協力するものとし、警報の停止操作及び情報の提供を行う。(2)休日・夜間における庁舎管理業務(3)保全業務(平日の昼間に実施すること。)(4)検針業務(毎月末の平日2日間で実施すること。)(5)関係書類の提出乙は、次に掲げる書類を作成し、甲に提出し、その承諾を受けなければならない。

ア 委託業務着手届イ 業務責任者届ウ 工程表エ 業務計画書オ 業務組織体制表カ 技術員等の名簿キ 緊急時対応計画及び緊急時勤務体制表ク 月間勤務予定表8 業務の検査乙は、契約書に基づき、委託料に係る請求を行うときは、次に掲げる書類を当該月の翌月の5日までに提出し、業務責任者の立会の上、甲の定める者が行う検査を受けなければならない。(1)委託業務完了届(2)成果品ア 日野川工業用水道運転日誌(様式1)イ 当直者監視記録簿(様式2)ウ 構内設備点検日誌(様式3)エ 保全に関する記録オ 検針業務報告書(様式4-1,4-2)(3)その他監督員が必要と認める書類9 委託料の支払(1)甲は、各年度の契約金額から消費税相当額を除いた額に相当する額を12で除して得た額に消費税相当額を加算した額を委託料として、毎月支払うものとする。なお、委託料に1円未満の端数があるときは、切り捨てるものとし、契約金額との差額については各年度の3月分委託料に当該差額を加算するものとする。(2)乙は、8の検査に合格したときは当該検査対象部分に係る委託料の請求書を甲に提出するものとする。甲は、正当な請求書を受理した日から30日以内に9(1)の委託料を支払うものとする。ただし、乙が委託料の支払を行わないことに正当な理由があるときはこの限りではない。10 施設の利用(1)建物内施設の利用ア 技術員等は、業務を行うため、監視室、その他あらかじめ指定された場所を使用することができる。イ 技術員等は、業務を行うために必要な事務用机、椅子、靴箱、電気、水道、電話を無償で使用できるものとする。ただし、乙は、これらを私的に利用してはならない。ウ 技術員等は、業務を行うために必要のない甲の機器、物品にみだりに触れてはならない。また、業務に直接関わりのない物品を場内に持ち込んではならない。エ 技術員及び検針員は、監督員が立入禁止と定める部屋に立ち入らないものとする。ただし、業務上必要として、監督員の指示又は承諾を受けた場合はこの限りでない。オ 喫煙は甲が指定する場所以外ではしてはならない。(2)駐車場の利用技術員等は、業務を行う際の車両の駐車に当たっては、構内駐車場のあらかじめ指定された場所を使用することができる。(3)機器等の使用次に記載した機器、消耗品については、甲が所有する機器を無償で使用できる。また、機器の修理等は甲の負担で行うが、使用者の不注意により生じた機器の破損及び紛失は、乙の負担により修理等を行う。機器名 条 件自走式及び肩掛け草刈機使用後の点検は、乙が行う。燃料費は甲が負担する。排水ポンプ噴霧器 薬剤は甲が負担する。工具、測定器使用後の点検は、乙が行う。安全用具携帯電話 監視室外での業務時に携帯すること。通信料は甲が負担する。11 関係法令の遵守乙は、業務の実施に当たっては、関係法令を遵守すること。(1)電気事業法(昭和39年法律第170号)(2)河川法(昭和39年法律第167号)(3)労働基準法(昭和22年法律第49号)(4)労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(5)鳥取県工業用水道事業の電気工作物保安規程(昭和43年企業局規定)(6)鳥取県電気事業の電気工作物保安規程(昭和40年企業局規定)(7)その他この契約の履行に関する法律、法令、規程等12 業務の引継ぎ業務の期間中又は満了時において、本委託業務の受注者が変更になった場合は、新たな受注者に対し十分な引継ぎを行い、業務に支障のないように努めること。また、これに係る費用の一切は乙の負担とする。13 その他この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書の解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議して定める。(別紙1)項目 頻度※ 備考1 運転・監視 随時 濁度・水位等の情報収集2 日誌・監視記録等の記録 毎日 <様式1、2>3 帳票の作成(日報・月報) 毎日・毎月 運転監視システムから自動印刷4 引継ぎ 毎日5 故障記録の整理 故障時6 異常時の対応 異常時7 殺藻設備の運転 1回/4~7日 薬品として次亜塩素酸ソーダを使用8 太陽光発電所の運転停止操作・監視 必要時9 電話・郵便物等の対応10 防犯(施錠)11 来訪者への対応12 浄水場内点検 毎日 <様式3>13 監視室・控室の整理整頓 1回/週14 沈殿池の浮遊物除去 発見時15 水質計器の点検・試薬補充 1回/月16 浄水場 予備発電設備の点検・試運転 1回/月17 浄水場 計装・機械・電気設備の点検 1回/月18 大殿取水場 計装・機械・電気設備の点検 2回/月19 石州府配水池 計装設備の点検 1回/月20軽微な故障修理(特殊な機器、部品、高度な専門技術又は外部からの人的応援を必要としない修理)必要時故障修理に要する消耗部品は甲が負担する。

23 浄水場内の手動バルブ操作 作業時24 その他施設の維持管理上必要な業務25 工業用水道検針業務 2日/月 別紙7による※ 頻度は必要最低限の回数を示す日野川工業用水道運転監視ほか業務の内容検針業務内容運転監視夜間・休日庁舎管理 保全4 3 2 1A B C D6,000 6,000 10,0006,000 6,000 6,000会 議 室車 庫電 気 室発 電 機 室ホ - ル水質試験室UP中央監視装置3,000 3,000 6,000 6,00010,000 4,000 2,000 6,000A B C D4 3 2 1管理棟2階平面図事務室所長室監 視 室炊事場トイレミニグラフィック操作卓休養室控室喫煙場所管理棟1階平面図別紙 2企業局西部事務所 (別紙3)施設名 設 備 名 台数 容量 設置箇所 備考表流水取水ポンプ 3台(1台予備) 55kW×3沈 砂 池 2池60kW×3 日野川河川内45kW×3 日野川河川内深井戸ポンプ 1台 22kW 浄水場内 渇水対策用電 動 弁 2台 φ800 大殿取水場 表流水導水用電 動 弁 2台 φ800 伏流水取水ポンプに連動電 動 弁 1台 φ800 伏流水高濁度時使用表流水流入弁 1台 φ900電 動 弁 1台 φ800電 動 弁 1台 φ700 伏流水高濁度時閉沈 殿 池 2池 表流水用・伏流水用原水サンプリングポンプ 2台(1台予備) 0.3kW 濁度、水温、PH、アルカリ度、電気伝導率測定用流入堰+水位計 1台 表流水流入量測定塩素注入設備 一式 着水井に連動注入1期塩素注入設備 一式 伏流水ポンプに連動注入凝集薬品注入設備 一式 苛性ソーダ・PACを注入急速攪拌機 1台 凝集薬品注入設備と連動緩速攪拌機 2台×3列 凝集薬品注入設備と連動可搬式排泥ポンプ 1台処理水サンプリングポンプ 2台(1台予備) 0.3kW 濁度、PH、アルカリ度、残留塩素測定用配水池流入弁 1台 φ1350配 水 池 2池 10840m3配水池水位計 2台緊急遮断弁 1台 φ1350 地震時に遮断配水池流出弁 1台 φ1000超音波流量計 1台 φ1000 配水流量の指示配水サンプリングポンプ 2台(1台予備) 0.15kW 水温、濁度、PH、アルカリ度、残留塩素測定用石州府送水ポンプ井 1池 320m3 浄 水 場石州府送水ポンプ 2台 55kW×2 送水ポンプ棟石州府配水池 1池 1000m3石州府配水池水位計 1台排 泥 池 1池 32m3 浄 水 場汚泥ポンプ 2台(1台予備)濃 縮 槽 1池 340m3汚泥打込ポンプ 2台(1台予備)天日乾燥床 3池 324m2×3 浄水場排水ポンプ 2台 22kW×2 排水ポンプ室受変電設備(浄水場) 一式 管理棟電気室 契約電力 173kW (H31.1時点)非常用発電機設備 一式 管理棟発電機室 発電機出力350kVA受変電設備(取水場) 一式 大殿取水場 契約電力 23kW(H31.1時点)中央監視盤 一式 管理棟監視室計装設備 一式 薬注棟・沈殿池機械室最大出力200kW パネル容量 200kW500kW パネル容量 620kW1250kW パネル容量 1540kW1000kW パネル容量 1258kW大殿取水場排水処理施設濃 縮 槽ポンプ室石 州 府薬 注 棟6台(2台予備)竹内西緑地太陽光発電所 境港市竹内団地 太陽光発電所概要米子市八幡配水池施設沈殿池機械室浄 水 場場所受電施設境港市竹内団地浄 水 場取水施設西部事務所太陽光発電所FAZ倉庫太陽光発電所伏流水取水ポンプ境港市中野町 境港中野太陽光発電所名称日野川工業用水道施設概要計装施設導水施設浄水施設送水施設浄 水 場取水~浄水~配水の基本システム① 伏流水取水→無処理系の混和池へ流入+次亜塩素注入→フロック形成池(無機械)→沈殿池→流出渠→接合井→配水池→配水② 需要水量多の為、配水池水位が低下した場合は、③以降。伏流水で水量が満足する場合は、配水池水位上限にて伏流水の取水停止。

③ 大殿取水ポンプ運転→沈砂池(濁度を測定して中央で表示、警報)→導水管→着水井へ流入(水量、水質の把握・・・・次亜塩素注入及び水質の適否 により、薬品処理の運転又は停止)→混和池(凝集薬品注入、急速攪拌混合)→フロック形成池(緩速攪拌によりフロック形成)→沈殿池(濁質 を凝集したフロックを沈殿除去)→取出し設備(上澄水の取り出し)→流出渠(水質のチェック・・・・薬品の最適注入量をコントロール及び警報) →接合井→配水池→配水→(需要量<浄水量により配水池水位上昇で取水ポンプ停止)④ 石州府系・・・・配水池→送水ポンプ井→送水ポンプ→送水管→石州府配水池→石州府系配水(石州府配水池水位上限で送水ポンプ停止、水位低下に より、送水ポンプ運転。

さらに低下で運転台数増)日野川工業用水道全体システム図排水86,400m3/日43,200m3/日接合井配水池流入弁FL1電磁流量計L4L4300m3/日300m3/日石州府送水ポンプ井 石州府送水ポンプL9排水排水排水塩素注入設備 アルカリ剤注入設備 凝集剤注入設備FL8塩素注入苛性ソーダ注入PAC注入沈殿池L6排水上澄水返送 270m3/日自動注入装置凝集薬品(PAC苛性ソーダ)Cl TB3 PH2 AL2走行式排泥装置5 φ700沈砂池6×2池洗浄水ポンプ×2台水位計×2洗浄水ポンプ 5.5kW×2台(1台予備)No.15No.167 7導水管 8 φ900No.9No.10表流水導入弁 9φ900電動弁 13φ80043,200m3/日浄 水 場凝集薬品注入設備 2017PH1 AL1 EC Tm TB2濁度、PH、アルカリ度、電気伝導率、水温SC凝集計 19原水サンプリングポンプ1516 流入堰混和池 フロック形成池21 急速攪拌機22 緩速攪拌機固定式排泥装置 25集水トラフ 24 23 処理水サンプリングポンプ 26表流水伏流水L3日野川H.W.LL.W.L取水口ゲートL1 TB43,200m3/日86,400m3/日砂搬出除塵機ピットL2サンドポンプ取水樋門L3表流取水場0.4kW×1 12自動除塵機×1台3表流水取水ポンプ4 5.5kW×3台(1台予備)5.5kW×1台ポンプ井洗 浄 水TBNo.14着水井電動弁 14 φ700日野川L5 L5 L5 L51号取水ポンプ 2号取水ポンプ 3号取水ポンプ 4号取水ポンプ43,200m3/日 43,200m3/日FL2 FL2伏流水水源井11 11 12 12電動弁ベンチュリー流量計 1210 10 10 1010伏流水取水ポンプ 60kW×3台(1台予備)45kW×3台(1台予備)電動弁 φ1000No.343,200m3/日2830φ1350No.4第1配水池第2配水池L8L8電動弁 29 φ900No.11緊急遮断弁32AL2 PH2 TB3 Cl地区配水米子、境港FL5FL4配水池流出弁33φ1350 φ1000No.5No.1380,000m3/日34超音波流量計φ10008,400m3/日11,000m3/日L10TB6FL7石州府配 水31排水池35 365.5kW×2台37石州府送水管φ450石州府配水池38機械脱水設備LP排泥池LLLP濃縮槽1.4m3/日ケーキ搬出No.12排水井排水日野川排水ポンプ 4022kW×2台No.7No.8天日乾燥床1.4m3/日ケーキ搬出排水処理施設39上澄水返送 270m3/日取水口ゲート 1 沈砂池 6 伏流水取水ポンプ 10設備・・・・・・・・ 2.0×1.5×1門(86,400m3/日) 設備・・・・・・・・ 86,400m3/日(43,200m3/日) 設備・・・・・・・・ 6台(2台予備)(86,400m3/日)運転状況・・・・ 現場又は遠方よりスイッチにて開閉 計装設備・・・・ 水位計(投込式)×2台 運転状況・・・・ サイクリックにて4台運転計装設備・・・・ 河川水位計・・・・・・河川水位を中央で表示 上限水位で取水ポンプ停止、下限水位で流出→電動弁閉 運転条件・・・・ 配水池水位にてON,OFF 濁度計(浸漬式)×2台・・・・・・中央へ→異常値で警報サンドポンプ 2 洗浄水ポンプ・・・・18m3/H×2台(1台予備) 電動弁 11設備・・・・・・・・ 30m3/H×1台(8,640m3/日) 運転状況・・・・ 1台自動交互運転 設備・・・・・・・・ 2台予備(86,400m3/日)ピット内の堆砂状況により手動又はタイマーにてON,OFF 運転条件・・・・ 自動除塵機に連動 又は水栓開放で起動自動除塵機 3設備・・・・・・・・ 2.0×8.0×1台(86,400m3/日) 電動弁 7運転状況・・・・ 自動除塵機前後の水位差又はタイマーにて自動運転 設備・・・・・・・・ φ800×2台(86,400m3/日)運転状況・・・・ 常時開、沈砂池水位、LLWLで閉表流水取水ポンプ 4設備・・・・・・・・ 3台(1台予備)(43,200m3/日) 導水管 8運転状況・・・・ 3台の内サイクリックにて2台運転 表流水を浄水場へ導水 1台目の回転数が100%となった時点で φ900×1500m(86,400m3/日) 2台目が起動して回転数制御を行う運転条件・・・・ 八幡配水池水位にてON,OFF 表流水流入弁 9 (回転数制御+台数制御) 設備・・・・・・・・ φ900×1台(86,400m3/日) (ポンプ井水位下限、沈砂池水位上限でOFF) 運転状況・・・・ 配水池水位低下+表流水取水ポンプONで開 配水池水位上昇+表流水取水ポンプOFFで閉電磁流量計 5設備・・・・・・・・ φ700×1台(86,400m3/日)取水流量の指示、記録、積算ベンチュリー流量計 12設備・・・・・・・・ φ800×2台(86,400m3/日)取水流量の指示、記録、積算電動弁 13設備・・・・・・・・ φ800×1台伏流水切替用電動弁 14設備・・・・・・・・ φ700×1台伏流水切替用 開閉運転状況・・・・ 伏流水取水ポンプにて連動して原水サンプリングポンプ原水の濁度、水温、PH、アルカリ度、電気伝導率を測定薬品注入量演算のデータを薬品注入装置に伝送流入堰+水位計着水井水位計にて越流水深さを測定表流水の流入量を測定塩素注入設備設備・・・・・・・・ 43,200m3/日運転状況・・・・ 着水井流入量にて比例注入塩素注入設備設備・・・・・・・・ 86,400m3/日運転状況・・・・ 伏流水ポンプにて連動注入SC凝集計設備・・・・・・・・ 86,400m3/日コロイド粒子の電荷量(流動電流値)薬品注入量演算のデータを薬品注入装置に伝送凝集薬品注入設備設備・・・・・・・・ 43,200m3/日(計装86,400m3/日)流量、濁度、水温、PH、アルカリ度、電気伝導率、流動電流を基に苛性ソーダとPACの注入量を設定し、注入する運転状況・・・・ 原水濁度10度以上でON、未満でOFF151617181920急速攪拌機設備・・・・・・・・ 1台(43,200m3/日) 注入したPACを急速に攪拌混合する運転状況・・・・ 凝集薬品注入設備と連動緩速攪拌機設備・・・・・・・・ 2台×3列 計6台(43,200m3/日)ゆっくりと攪拌混合しながら水中の微粒子を凝集する運転状況・・・・ 凝集薬品注入設備と連動集水トラフ設備・・・・・・・・ 3.5m×20本(43,200m3/日)沈殿池の取り出し設備で沈殿した濁質のキャリーオーバーを防止する設備・・・・・・・・ 気圧式集排泥装置 1台(43,200m3/日)沈殿池の底部に堆積した汚泥を集排泥して排泥池に送る運転状況・・・・ タイマー設定による自動運転 排泥池水位上限にて停止2122232425処理水サンプリングポンプ処理水の濁度、PH、アルカリ度、残留塩素を測定し、塩素注入量及び凝集薬品注入量のフィードバック制御を行う。

運転状況・・・・ スイッチにより開、閉電動弁φ900伏流水を沈殿池を経由しないで直接、接合井~配水池へ流入する時開とする。

運転状況・・・・ スイッチにより開、閉配水池流入弁φ1350×1台(172,800m3/日)常時開、配水池を経由しないで直接接合井から、または伏流水を直接配水する場合、閉とする。

運転状況・・・・ スイッチにより開、閉26282930配水池第1配水池・・ V=7,780m3(内4,170m3 1期)第2配水池・・ V=3,060m3 計 V=10,840m3計装設備・・・・ 水位計(投込式)×2台 本水位計により取水ポンプの運転、停止、回転数制御(表流水)を行う。

緊急遮断弁 濁度計(浸漬式×2台) 配水濁度測定→中央へ、異常値で警報φ1350(配水能力=160,000m3/日)常時開。地震等による管の破断で、配水池内の流出を防ぐ動作・・・・・・・・ 配水流量計による過大流量及び、地震計にて一定震度を感知し、 ウェイトにて弁を急閉する。

復帰は電動(バッテリー)配水池流出弁φ1000(80,000m3/日)常時開、配水池を経由しないで接合井から、又は伏流水を直接配水する場合、開とする。

さらに、3期配水管布設後、水運用制御を行う。

運転状況・・・・ スイッチにより開、閉超音波流量計φ1000(80,000m3/日)配水流量の指示、記録、積算31323334石州府送水ポンプ井配水能力・・・・ 120,000m3/日 送水能力・・・・ 11,000m3/日 V=320m3×1井計装設備・・・・ 水位計(投込式)×1台 中央で水位表示、下限で送水ポンプ停止石州府送水ポンプ設備・・・・・・・・ 8,400m3/日運転状況・・・・ 2台をサイクリックに運転(台数制御)運転条件・・・・ 石州府配水池水位にてON、OFF (ポンプ井水位下限、石州府配水池水位上限でOFF)石州府送水管φ450×3,141m(11,000m3/日)石州府配水池配水能力・・・・ 11,000m3/日 V=1,000m3計装設備・・・・ 水位計(投込式)×1池 中央で水位表示、警報、送水ポンプの運転停止 濁度計 中央で濁度表示、警報 配水流量計(電磁流量計) 配水流量の指示、記録、積算35363738配水処理施設能力・・・・・・・・ 43,200m3/日(処理水量≒300m3/日)設備・・・・・・・・ 排泥池 V=32m3×2池 汚泥ポンプ Q=0.21m3×2台(1台予備) 濃縮槽 V=340m3×1池 汚泥打込ポンプ Q=0.21m3×2台(1台予備) 天日乾燥床 A=324m2(1池当り) 18.0×18.0m×H2.15m×3池処理システム気圧式排泥装置で引抜いた沈殿池汚泥を排泥池に送る。ここで処理量を一定に調整し、汚泥ポンプで濃縮槽に送泥する。濃縮槽の汚泥は重力で自然沈降し、上澄水は自然流下で着水井に返送して再度浄水処理を行う。池の底に掻き寄せた濃縮汚泥は汚泥打込みポンプで引抜き、天日乾燥床に送る。天日で乾燥したケーキはトラックで搬出する。

運転状況気圧式排泥装置・・・・・・タイマーでON,OFF 排泥池水位上限でOFF汚泥ポンプ・・・・・・・・・・排泥池水位計でON、OFF濃縮槽(掻寄せ機、打込みポンプ) 界面計水位上限で運転→タイマーでOFF界面計水位下限でOFF排水ポンプ設備・・・・・・ 22kW×2台(540m3/H 1台)浄水場内の排水を集め、日野川へ排水する。

運転状況・・・・ 電極スイッチにより2台をサイクリックに運転4039監視場所 大殿取水場 八幡浄水場CRTグラフィックミニ河川水位取水口ゲート 開・閉・故障表示・開度表示自動除塵機 開・閉・停止・故障表示サンドポンプ 運転・停止・故障表示除塵機 運転・停止・故障表示除塵ピット水位及び警報No.1,2 ポンプ井水位No.1~4 取水ポンプ 運転・停止・故障表示・電流No.1~4 取水ポンプ吐出弁 開・閉・故障表示ポンプ井横引ゲート 開・閉・故障表示取水流量No.1,2 洗浄ポンプ 運転・停止・故障表示No.1,2 沈砂池水位及び警報No.1,2 沈砂池 濁度及び警報自家発電装置 運転・停止・故障表示取水口ゲート 運転・故障表示No.1~4 取水ポンプ 運転・故障表示No.1~4 取水ポンプ吐出弁 運転・故障表示取水流量No.1,2 洗浄ポンプ 運転・故障表示沈砂池 水位及び警報沈砂池 濁度警報15号電動弁 開・閉・故障表示16号電動弁 開・閉・故障表示テレメータ故障15号電動弁 開・閉・故障表示16号電動弁 開・閉・故障表示1号~4号 取水ポンプ運転・停止・故障警報1号~7号,11号 電動弁 開・閉9号,10号,14号 電動弁 開・閉・開度・故障表示1号~4号 取水ポンプ運転・停止・故障警報1号~7号,11号 電動弁 開・閉9号,10号,14号 電動弁 開・閉・開度・故障表示緊急遮断弁 開・閉・開度・故障表示緊急遮断弁 開・閉・開度・故障表示原水温度及び警報原水温度及び警報原水濁度及び警報原水濁度及び警報原水PH及び警報原水PH及び警報原水アルカリ度及び警報原水アルカリ度及び警報原水電気伝導率及び警報原水電気伝導率及び警報伏流水濁度及び警報伏流水濁度及び警報処理水濁度及び警報処理水濁度及び警報処理水PH及び警報処理水PH及び警報処理水アルカリ度及び警報処理水アルカリ度及び警報SC値SC値SCコントロール表示SCコントロール表示濁度比例コントロール表示濁度比例コントロール表示SC計故障表示SC計故障表示急速攪拌機 運転・停止・故障表示急速攪拌機 運転・停止・故障表示1列目 No.1,2 緩速攪拌機 運転・停止・故障表示1列目 No.1,2 緩速攪拌機 運転・停止・故障表示2列目 No.1,2 緩速攪拌機 運転・停止・故障表示2列目 No.1,2 緩速攪拌機 運転・停止・故障表示3列目 No.1,2 緩速攪拌機 運転・停止・故障表示3列目 No.1,2 緩速攪拌機 運転・停止・故障表示No.1,2 固定排泥用ブロワ 運転・停止・故障表示No.1,2 固定排泥用ブロワ 運転・停止・故障表示No.1~4 排泥弁 開・閉・故障表示No.1~4 排泥弁 開・閉・故障表示No.1~4 圧力水吐出弁 故障表示No.1~4 圧力水吐出弁 故障表示No.1~3 走行モータ 運転・停止・故障表示No.1,2 走行排泥用ブロワ 運転・停止・故障表示No.1,2 走行排泥用ブロワ 運転・停止・故障表示No.1~3 走行モータ 運転・停止・故障表示No.1,2 排泥促進ポンプ 運転・停止・故障表示No.1,2 排泥促進ポンプ 運転・停止・故障表示No.1,2 洗浄水ポンプ 運転・停止・故障表示No.1,2 洗浄水ポンプ 運転・停止・故障表示No.1,2 原水サンプリングポンプ 運転・停止・故障表示No.1,2 原水サンプリングポンプ 運転・停止・故障表示No.1,2 凝集サンプリングポンプ 運転・停止・故障表示No.1,2 凝集サンプリングポンプ 運転・停止・故障表示No.1,2 処理水サンプリングポンプ 運転・停止・故障表示No.1,2 処理水サンプリングポンプ 運転・停止・故障表示No.1,2 送泥ポンプ 運転・停止・故障表示No.1,2 送泥ポンプ 運転・停止・故障表示汚泥掻寄機 運転・停止・故障表示汚泥掻寄機 運転・停止・故障表示No.1,2 汚泥打込みポンプ 運転・停止・故障表示No.1,2 汚泥打込みポンプ 運転・停止・故障表示No.1,2 エキセントリック弁 故障表示No.1,2 エキセントリック弁 故障表示No.1,2 凝集剤注入ポンプ 運転・停止・故障表示No.1,2 凝集剤注入ポンプ 運転・停止・故障表示No.1,2 アルカリ剤注入ポンプ 運転・停止・故障表示No.1,2 アルカリ剤注入ポンプ 運転・停止・故障表示No.1,2 塩素注入ポンプ 運転・停止・故障表示No.1,2 塩素注入ポンプ 運転・停止・故障表示伏流水塩素注入ポンプ 運転・停止・故障表示伏流水塩素注入ポンプ 運転・停止・故障表示凝集剤アルカリ剤排液ポンプ 運転・停止・故障表示凝集剤アルカリ剤排液ポンプ 運転・停止・故障表示No.1,2 アルカリ剤自動出口弁 故障表示No.1,2 アルカリ剤自動出口弁 故障表示凝集剤自動流出弁 故障表示凝集剤自動流出弁 故障表示No.1,2 凝集剤自動出口弁 故障表示No.1,2 凝集剤自動出口弁 故障表示給水ポンプユニット 運転・停止・故障表示給水ポンプユニット 運転・停止・故障表示塩素排液ポンプ 運転・停止・故障表示塩素排液ポンプ 運転・停止・故障表示アルカリ剤自動流出弁 故障表示アルカリ剤自動流出弁 故障表示No.1,2 塩素剤自動出口弁 故障表示No.1,2 塩素剤自動出口弁 故障表示塩素剤自動流出弁 故障表示塩素剤自動流出弁 故障表示No.1,2 凝集剤 注入不良表示No.1,2 凝集剤 注入不良表示No.1,2 アルカリ剤 注入不良表示No.1,2 アルカリ剤 注入不良表示No.1,2 塩素剤 注入不良表示No.1,2 塩素剤 注入不良表示取水流量及び警報取水流量及び警報第1配水池水位及び警報第1配水池水位及び警報第2配水池水位及び警報第2配水池水位及び警報配水流量配水流量1系配水流量1系配水流量2系配水流量2系配水流量No.1~4 送水ポンプ 運転・停止・故障表示No.1~4 送水ポンプ 運転・停止・故障表示No.1~4 送水ポンプ吐出弁 開・閉・故障表示No.1~4 送水ポンプ吐出弁 開・閉・故障表示No.1,2 送水床排水ポンプ 運転・停止・故障表示No.1,2 送水床排水ポンプ 運転・停止・故障表示送水床排水ピット 水位警報送水床排水ピット 水位警報送水アルカリ度及び警報送水アルカリ度及び警報No.1,2 排水ポンプ 運転・停止・故障表示No.1,2 排水ポンプ 運転・停止・故障表示石州配水池テレメータ 故障表示テレメータ 故障表示配水濁度及び警報配水濁度及び警報配水流量配水流量配水池 水位及び警報配水池 水位及び警報凡 例将来投込式

(圧力式)水位計静電容量式水位計濁度計PH計電気伝導率計水温計アルカリ度計残留塩素計電磁式流量計ポンプベンチュリー式流量計超音波式流量計電動機界面計LLLTBPHECTmalclFLFLFLLP排水井戸ポンプ2000m3/日22KWNo.8伏流水 43,200m3/日走行式排泥装置設備・・・・・・・・ 気圧式集排泥装置 1台(43,200m3/日)沈殿池の底部に堆積した汚泥を集排泥して排泥池に送る運転状況・・・・ タイマー設定による自動運転 排泥池水位上限にて停止固定式排泥装置Tm通常閉、伏流水高濁度時開で薬品沈殿処理常時開、伏流水高濁度時閉別紙4A石州府系ポンプ井浄水場平面図排水処理施設沈殿池送水施設配水池日野川取水施設取水施設薬品沈澱池(既設)×4池接合井送水ポンプ室着水井天日乾燥床管理棟(電気室)排水井別紙 5-1企業局西部事務所取 水 口取 水 樋 門電 気 室自家発電機室(3期)ポンプ井UPUPUPUP正門沈 砂 池UPUP取水場 平面図 大殿取水場取水ポンプ導水施設別紙 5-2配水池電気室弁室石州府配水池 平面図別紙 5-3米子地区王子製紙工業団地夜見鉄鋼団地R9R431山陰道日野川米子市境港市日吉津村企業局西部事務所石州府工業団地FAZ太陽光発電所西部事務所太陽光発電所大殿取水場竹内西緑地太陽光発電所境港中野太陽光発電所中野町石州府配水池位置図別紙 5-4昭和工業団地竹内西工業団地工業団地旗ヶ崎工業団地外-01住民から工水の配管から漏水があるとの通報を受けた。○聞き取り表により場所、漏水の程度を聞き取り、その内容を県担当職員に連絡する。

外-02住民から工水の配管から漏水があるとの通報を受け、履歴を確認したところ急激な増量を確認した。

○ 配管損傷の恐れがあることから、再度県担当職員に連絡する。

外-03 給水先より水質及び水圧の苦情を受けた。○ 「担当者に連絡を取り、あらためてこちらから連絡させるようにします。」と応対し、聞き取り表で概要と連絡先を確認し、その内容を県担当職員に連絡する。

外-04河川管理者から河川に油が流出したとの連絡を受けた。○取水口ゲートを全閉し、9号電動弁を閉鎖する。

ITV監視カメラで河川状況を監視する。

河川状況等について県担当職員に連絡する。

外-05河川管理者から河川の水位が上昇する危険があるとの連絡を受けた。○ ITV監視カメラで河川状況を監視する。

河川の状況等について県担当職員に連絡する。

外-06外-07外-08外-09外-10受注者(技術員)による対応対 応 ・ 操 作 内 容県担当職員に連絡別紙6(1/9)○ ○ ○ ○ ○警報(異常)時の工業用水事業監視業務対応及び機器操作<外部通報対応編>事 項況-01 表流水(着水井)濁度が高くなった。○処理水濁度を確認する。

薬注処理装置の起動を確認する。

サンプリングポンプ切り替え時には、高くなるので様子を見る。

況-02表流水(着水井)濁度が高くなったのに薬注処理装置が30分すぎても起動しない。○ 9号電動弁を全閉する。

状況等について県担当職員に連絡する。

況-03 伏流水濁度が高くなった。○処理水濁度を確認する。

モニターにて河川内の伏流水の1~4号井戸の水位の履歴を確認する。

サンプリングポンプの切り替え時には、高くなるので様子を見る。

況-04モニターで監視したところ、河川内の伏流水の井戸水位の減少が著しかった。○ 減少の著しい井戸の取水ポンプを停止し、他のポンプに切り替える。

配水池水位の低下があれば県担当職員に連絡する。

況-05モニターで監視したところ、河川内の伏流水の井戸水位は減少していなかった。○10号電動弁を100%開き、10号電動弁の全開後に14号電動弁を10%まで閉める。

その後沈澱池に出向き、3・4槽の濁度状況を目視で確認する。

況-06沈殿池で3・4槽の濁度状況を確認したところ濁りが著かった。○ 14号電動弁を全閉し、着水井濁度の変化を監視する。

況-07 河川濁度が高くなった。○ 表流水(伏流水)濁度を確認する。

ITVで河川状況を確認する。

況-08河川濁度高の警報が出たが、ITVで確認したところ河川の濁りが確認されず天気も良く濁る条件がない。

○ 3時間毎に河川濁度を目視で確認する。

状況等について県担当職員に連絡する。

況-09況-10受注者(技術員)による対応対 応 ・ 操 作 内 容県担当職員に連絡別紙6(2/9)○ ○ ○警報(異常)時の工業用水事業監視業務対応及び機器操作<濁度上昇対応編>事 項況-11 配水池の水位低下警報が発生した。○ 操作卓にて配水池水位を、現場にて目視で水位を確認する。

況-12 配水池の水位上昇警報が発生した。○ 操作卓にて配水池水位を、現場にて目視で水位を確認する。

況-13配水池の水位警報が発生したが、監視盤に指示されている数値は異常でなかった。○ 操作卓にて配水池水位及び表流水ポンプの起動を確認する。

況-14配水池の水位が監視盤に指示されている数値は異常でなかったが、現場では異常だった。

○ 配水池水位計が故障している。

故-10参照況-15 排泥池の水位上昇警報が発生した。○ 操作卓にて排泥池水位を、現場にて目視で水位を確認する。

況-16排泥池の水位上昇警報が発生し、現場で確認したところ溢れそうになっていた。○ 現場盤にて、排泥ポンプを起動する。

況-17現場で確認したところ、排泥池が溢れそうになっており、手動で動かしたが減らなかった。

○ 排泥ポンプが、故障している。

故-24参照況-18取水場の沈砂池水位低下警報が発生した。○ 9号電動弁を閉鎖する。

況-19取水場の沈砂池水位上昇警報が発生した。○ 表流水ポンプを停止し、9号電動弁を閉鎖する。

況-20対 応 ・ 操 作 内 容受注者(技術員)による対応別紙6県担当職員に連絡(3/9) 警報(異常)時の工業用水事業監視業務対応及び機器操作<水位異常対応編1>事 項況-21取水場のポンプ井水位低下警報が発生した。○ 表流水取水ポンプを停止させる。

9号電動弁を閉鎖する。

況-22取水場のポンプ井水位上昇警報が発生した。○ 状況等について県担当職員に連絡する。

況-23 排水井の水位上昇警報が発生した。○ 現場にて目視で水位を確認する。

況-24排水井の水位上昇警報が発生し、現場で確認したところ溢れそうであった。○ 手動で排水ポンプを運転する。

その後、必要に応じて手動で排水を繰り返す。

況-25排水井の水位上昇警報が発生し、現場で確認したところ異常はなかった。○ 水位検出電極が故障。

状況等について県担当職員に連絡する。

況-26石州府配水池の水位低下警報が発生した。○ 状況等について県担当職員に連絡する。

況-27石州府配水池の水位上昇警報が発生した。○ 状況等について県担当職員に連絡する。

況-28況-29況-30○ ○ ○ ○受注者(技術員)による対応対 応 ・ 操 作 内 容県担当職員に連絡別紙6(4/9) 警報(異常)時の工業用水事業監視業務対応及び機器操作<水位異常対応編2>事 項故-01 緊急遮断弁が誤動作し、閉鎖した。○ 緊急遮断弁を50%開く。

状況等について県担当職員に連絡する。

故-02震度7の地震が原因で緊急遮断弁が50%閉鎖した。○ 状況等について県担当職員に連絡する。

故-03 伏流水取水ポンプの1台が故障した。○故障したポンプが1又は2号機の場合、ピンボードで起動優先順を4番に、残りの号機を故障した優先順位番号に変更する。

さらに、優先順位の1番が故障した場合は4番を3番に変更する。

故-04 表流水取水ポンプの1台が故障した。○故障したポンプが1又は2号機の場合、ピンボードで起動優先順を3番に、1又は2号機で故障していない方を優先順位1番に3号機を2番目に、優先順位を変更する。

故-05 サンプリングポンプが故障した。○ 現場にて切り替えスイッチを操作し、交互又は故障ポンプ側が選択されていれば正常側のポンプに切り替える。

故-06 石州府送水ポンプの1台が故障した。○ ピンボードを操作し、故障ポンプ側が選択されていれば正常側のポンプに切り替える。

故-07 排水ポンプの1台が故障した。○ 切り替えスイッチを操作し、故障ポンプ側が選択されていれば正常側のポンプに切り替える。

故-08 取水場水位計が故障し異常値を示した。○表流水ポンプを手動にし、ポンプを停止する。

9号電動弁を閉める。

状況等について県担当職員に連絡する。

故-09石州府配水池の水位計が故障し異常値を示した。○ 石州府送水ポンプを手動にし、停止する。

状況等について県担当職員に連絡する。

故-10 配水池水位計が故障し異常値を示した。○1階制御盤にて、制御水位計を予備機に切り替える。

配水池水位計を30分ごとに監視し、伏流水ポンプの制御ができているか確認する。

○ ○ ○ ○受注者(技術員)による対応対 応 ・ 操 作 内 容県担当職員に連絡別紙6(5/9)事 項警報(異常)時の工業用水事業監視業務対応及び機器操作<故障対応編1>故-11 撹拌機が故障した。○ 撹拌機現場操作盤及びモーターを確認し、弱点ピンが折れていた場合は機械を停止し、弱点ピンを取り替えたのち、再度起動させる。

故-12撹拌機が故障し、弱点ピンが折れたので取り替えたがすぐに折れた。○ 状況等について県担当職員に連絡する。

故-13撹拌機が故障し、調査したが原因が弱点ピン以外だった。○ 状況等について県担当職員に連絡する。

故-14 配水濁度計が故障した。○モニターにて処理水濁度を15分ごとに記録する。

1時間毎に水質試験室にてビーカーに水を取り濁りを観察する。

異常ががあれば給水先に連絡する。

状況等について県担当職員に連絡する。

故-15 配水PH計が故障した。○モニターにて処理水PHを15分ごとに記録する。

1時間毎に水質試験室にてビーカーに水を取りPH紙で測定する。

異常ががあれば給水先に連絡する。

状況等について県担当職員に連絡する。

故-16 配水アルカリ度計が故障した。○ 状況等について県担当職員に連絡する。

故-17 配水残留塩素濃度計が故障した。○ 状況等について県担当職員に連絡する。

故-18 配水水温計が故障した。○モニターにて着水井水温を15分ごとに記録する。

1時間毎に水質試験室にてビーカーに水を取り温度計で測定する。

異常ががあれば給水先に連絡する。

状況等について県担当職員に連絡する。

故-19故-20○ ○ ○ ○ ○ ○ ○受注者(技術員)による対応対 応 ・ 操 作 内 容県担当職員に連絡別紙6(6/9) 警報(異常)時の工業用水事業監視業務対応及び機器操作<故障対応編2>事 項故-21 伏流水ポンプが水位制御ができなくなった。○手動にて優先順位1号機の伏流水ポンプを起動。

配水量と取水量が同じ程度になるように9号電動弁を開ける。

15分毎に配水池水位を確認する。

状況等について県担当職員に連絡する。

故-22水位制御故障で、指定操作を行い配水池水位を確認したところ、基準水位を逸脱した。

○ 1時間毎に配水池水位を確認し、基準水位(3.50m)に保つように9号電動弁を調整する。

故-23沈澱池の走行式及び固定式排泥装置が故障した。○ 状況等について県担当職員に連絡する。

故-24 排泥池ポンプが故障した。○ 沈殿池の走行式及び固定式装置を停止する。

状況等について県担当職員に連絡する。

故-25故-26故-27故-28故-29故-30受注者(技術員)による対応対 応 ・ 操 作 内 容県担当職員に連絡別紙6(7/9)○警報(異常)時の工業用水事業監視業務対応及び機器操作<故障対応編3>事 項○ ○停-01 取水場が停電した。○ 操作盤で9号電動弁を閉める。

商用電源の復帰を待つ。

停-02 9号電動弁が監視室で操作できない。○ 現場にて手動で閉める。

停-03取水場が停電(9号電動弁は全閉状態)し、1時間経過しても復電しない。

○ 職員の指示を受ける。

状況等について県担当職員に連絡する。

停-04 浄水場が停電した。○商用電源の復旧を10分程度待ち、復旧しないようであれば伏流水ポンプを手動モードにする。

その後、発電機を起動し、遮断器を発電機側に切り替えて、停電前に動作していた伏流水ポンプを順次起動させる。

停-05浄水場が停電し、発電機を起動操作するが発電機が起動しない。また、商用電源も復電しない。

○県担当職員に連絡し、職員の応援を得る。(職員到着までの間は、配水池水位と配水流量を操作盤又は現場にて15分毎に確認し、記録する。

配水池水位が急激に下がる傾向にある場合は9号電動弁を2%程度開く。

停-06浄水場が停電し発電機が起動したが、商用が1時間たっても復電しない。○県担当職員に連絡し、指示を受ける。(1時間の間は配水池水位と配水流量を操作盤又は現場にて15分毎に確認し、記録する。

取水ポンプが2台運転しても配水池水位が下がり傾向にある場合は9号電動弁を2%程度開く。)停-07浄水場が停電したため発電機を起動し9号電動弁を操作したが、数分後商用が復電した。

○伏流水ポンプを停止させ、発電機を停止し、遮断器を商用側に切り替える。

その後、発電機停止前に動作していた伏流水ポンプを順次起動させ、9号電動弁を当初の開度に復旧させる。

停-08停-09停-10(8/9) 警報(異常)時の工業用水事業監視業務対応及び機器操作<商用停電対応編>○ ○ ○受注者(技術員)による対応対 応 ・ 操 作 内 容県担当職員に連絡別紙6事 項太-01中国電力から、太陽光発電の緊急解列要請を受けた。○西部事務所太陽光発電設備・・・パワコン停止スイッチにより停止させる。

FAZ倉庫太陽光設備、竹内西緑地太陽光発電設備、境港中野太陽光発電設備・・・遠隔監視装置により停止させる。

状況等について県担当職員に連絡する。

太-02中国電力から、太陽光発電の解列要請の解除を受けた。○西部事務所太陽光設備・・・パワコン停止スイッチを復帰させる。

FAZ倉庫太陽光設備、竹内西緑地太陽光発電設備、境港中野太陽光発電設備・・・遠隔監視装置により遠隔操作を解除する。

状況等について県担当職員に連絡する。

太-03計画的な太陽光発電設備の運転停止を行う。

(休日・夜間) ○ 停止時:予定時刻に停止(解列)させ、中国電力へ連絡を行う。

運転時:中国電力より指示を受け、運転(連系)操作を行う。

太-04 太陽光発電設備の故障を確認した。○ 故障内容を県担当職員へ連絡する。

太-05太-06太-07太-08太-09太-10(9/9)○ ○ ○受注者(技術員)による対応対 応 ・ 操 作 内 容県担当職員に連絡別紙6太陽光発電設備 機器操作及び故障対応事 項別紙7日野川工業用水道流量計検針業務実施内容1 工業用水利用施設の流量計盤検針業務検針業務施設流量計盤の流量計指示値(総流量、超過流量)及び累積時間計指示値(検針後のリセット作業を含む。)の検針業務及び流量データの取得業務等を行うこととし、業務実施に当たっては以下のとおりとする。(1) 検針業務は年12回、毎月末に行い、1回毎の検針日数は原則2日間で行うこととする。なお、各検針日毎の検針員は2名で対応し、検針日については事前に監督員と協議し決定すること。(2) 検針業務施設は85施設(令和4年1月1日時点)あり、検針業務施設の廃止又は追加等があった場合は、監督員からの指示により検針業務施設の廃止又は追加等の変更を行う(これに伴う契約金額の変更は行わない)。(3) 検針結果報告は、検針日毎の業務終了後に検針業務報告書(様式4-1)に別途支給の点検野帳(別紙4-2)を添付して提出し、監督員の確認を受けること。(4) 検針業務施設のうち、1施設については、甲が貸与する端末装置を使用して毎月流量データの取得を行う。また、その他の検針業務施設においても総流量、超過流量が過去の数値と比較して明らかな相違がある場合は、流量データを取得し、工業用水利用施設の施設担当者(以下「施設担当者」という。)に報告、確認をとること。なお、監督員からあらかじめ指示があった施設についても流量データを取得し、各検針日の業務終了時に監督員に報告すること。(5) 累積時間計の検針において、停止状態又は予定累積時間値と大きく相違がある場合は累積時間計の取替を行う。(6) 流量計盤電源の停電を確認した場合は、施設担当者に連絡し、電源の復旧操作を依頼の上、電源復旧後の確認まで行うこと。(7) 検針業務を完了し、監督員の確認後に再検針やデータ取得の指示があった場合は、速やかに再検針又はデータ取得業務を行い、再度監督員の確認を受けること。2 検針業務対象施設への連絡、調整業務検針業務対象施設のうち、場内立入時等の事前許可、調整が必要な施設については、施設担当者に事前連絡、調整を行うこと。3 業務途中での連絡、確認業務流量計の故障、破損、異常等が確認された場合、総流量、超過流量について監督員との確認が必要と判断した場合、施設担当者等とのトラブルがあった場合及び交通事故等を起こした場合等については、検針業務の途中であっても監督員に連絡、報告をすること。4 検針業務における移動用車両等について乙は、検針業務で使用する移動用車両を用意することとし、燃料費、整備に係る経費も含め全て乙が負担すること。なお、対象車両については道路運送車両法48条の点検を受けていることとし、自賠責及び任意保険に加入すること。また業務中における運転は、道路交通法を遵守し安全運転に心がけること。また、検針業務中は、第三者から当該業務を行っていることが確認できる表示物を車両に提示すること。5 鍵の貸与について乙は、甲から貸与される検針業務施設への入場等に必要な鍵については責任を持って管理することとし、破損、紛失等を防止するための対策を取ること。また、乙の責任により破損、紛失した場合は全て乙が責任を負うものとする。なお、鍵の貸与は毎月の検針業務日毎の業務開始時から終了時までとし、業務終了後に甲に返却するものとする。6 業務期間中における身分証明表示物の携帯について乙は業務期間中において、工業用水道利用施設の関係者及び第三者から検針員としての身分が確認できるような名札等を常に携行すること。(様式1)1直 2直 3直天候 最高気温 最低気温 降水量 着水井濁度 所長 次長 課長補佐 監督員表流1表流2表流3合計伏流1伏流2伏流3伏流4合計排水1排水2合計送水1送水2合計予備発使用量凝集剤アルカリ剤次亜塩素浄水場電力量 kWh①表流水取水量 m3②伏流水取水量 m3総取水量 ①+② m3③石州府送水量 m3④米子境配水量 m3総配水量 ③+④ m3配水池水位 m取水場電力量 kWh日野川水位(m) 11:00月累計令和年月日 曜日合議ポンプ運転時間 (h) 引継事項薬品使用量 (ℓ)日野川工業用水道運転日誌(毎日作成分)1直 2直 3直天候 最高気温 最低気温 降水量 着水井濁度 所長 次長 課長補佐 監督員表流1表流2表流3合計伏流1伏流2伏流3伏流4合計排水1排水2合計送水1送水2合計予備発使用量凝集剤アルカリ剤次亜塩素表流1 伏流1表流2 伏流2表流3 伏流3排水1 伏流4排水2 送水1予備発 送水2令和年月日 曜日日野川工業用水道運転日誌(毎月末作成分)合議ポンプ運転時間 (h) 引継事項薬品使用量 (ℓ)月累計②伏流水取水量 m3総取水量 ①+② m3 h ( h)①表流水取水量 m3④米子境配水量 m3 h ( h) h ( h)総配水量 ③+④ m3 h ( h) h ( h)h ( h)③石州府送水量 m3 h ( h) h ( h)浄水場電力量 kWh 日野川水位(m) 11:00配水池水位 m h ( h) h ( h)取水場電力量 kWh h ( h) h ( h)所長 次長 課長補佐 点検者1)監視記録項目時間 項 目(単位) 11:00 18:00 24:00 06:00浄水場受電電圧 V 6600V±5%浄水場受電電流 A -浄水場受電電力 KW -取水場受電電圧 V 6600V±5%取水場受電電流 A -取水場受電電力 KW -配水水温 ℃ 25℃以下配水濁度 度 5度以下配水PH -logH 6.5~8.0配水アルカリ度 mg/l 75mg/l以下配水残留塩素濃度 mg/l 80mg/l以下次亜塩素注入量 ml 運転中0.1以上PAC注入量 ml 運転中0.1以上苛性ソーダ注入量 ml PACの30%伏流水1・2号取水流量 m3伏流水3・4号取水流量 m3表流水取水流量 m3 -石州府送水量 m3210m3±10%米子境港地区配水量 m3 -着水井流量 m3 -河川濁度 度 -伏流水濁度 度 5度以下表流水濁度 度 -配水池水位 m表流水沈砂池水位 m石州府配水池水位 m注1)記録時の瞬時値を記入2)監視状態項目時 間項 目(単位) 11:00 18:00 24:00 06:00伏流水1号取水ポンプ -伏流水2号取水ポンプ -伏流水3号取水ポンプ -伏流水4号取水ポンプ -表流水1号取水ポンプ -表流水2号取水ポンプ -表流水3号取水ポンプ -次亜塩素注入ポンプ -PAC注入ポンプ -苛性ソーダ注入ポンプ -石州府1号送水ポンプ -石州府2号送水ポンプ -場内1号排水ポンプ -場内2号排水ポンプ -撹拌機装置 -注)動作中(赤)は○、不動作中(緑)は-、故障時(黄)は×を記入 〃令和○○年○○月○○日注2)記載された管理値は現在運用の参考値であり、設定を更新すると変更となる。

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃監督員-- 〃 〃 〃 〃管理値-- 〃操作卓 〃 〃 〃 〃-備 考 管理値監視モニター 〃 〃 〃 〃---- ---- 〃 〃 〃--<様式2> 〃 〃台数×1050m3±10%台数×1200m3±10%3.47~3.70±0.051.50~2.20±0.057.80~8.80±0.05 〃備 考当 直 者 監 視 記 録 簿 〃 〃 〃 〃監視モニター所長次長補佐課長合議監督員200V日交流電流電力交流電圧変圧器油位窒素ガス変圧器温度交流電流交流電圧ポンプ電流交流電圧直流電流直流電圧交流電流交流電圧交流電圧周波数交流電流直流電圧直流電流1号P電流2号P電流3号P電流4号P電流自動蓄電池電圧内外状況自動内外状況タンク油量A KW KV Kg/㎠ ℃ A V A V A V A V V Hz A V A A A A A V ℓ日指示値KCL量指示値試薬量KCL量指示値KCL量指示値試薬量KCL量指示値空気圧KCL量指示値試薬量KCL量外気温配水水温河川水位ppm mg/l cm ℃ μS/cm ppm ppm mg/l ℓ ppm ppm Mpa mg/l ℓ ppm ℃ ℃ m m3/h監視装置 濁度指示値令和年 月 構 内 設 備 点 検 日 誌 No.1各UPS状況PH アルカリ度 水温指示値着水井水質計器関係残塩指示値濁度指示値PH 機器状況濁度指示値配水機器状況各盤内外状況発電機監視室SP状況切換盤濁度指示値電気伝導率着水井機器状況配水水質計器関係アルカリ度 残塩指示値処理水機器状況PH アルカリ度 緊急遮断弁ベンチュリーマンホール内状況室内状況ミニグラ状況超音波流量計異音過熱状況 電動弁・手動弁3号潤滑水状況4号潤滑水状況機器の状況直流電源 伏流水ポンプ 室内状況異音異臭状況燃料タンク配管状況排水P 伏流水P 発電機室440V主幹 100V AC,DC 750KVA変圧器 1KVAインバーター 6.6KV受電配 電盤室伏流水 処理水水質計器関係(様式特記事項日各貯留槽状況漏液の有無各配管状況各ポンプ状況凝集剤液位アルカリ剤液位塩素剤液位電源電圧盤内外状況受電電圧受電電流温度盤内外状況SC値盤内外状況m m m V V A ℃日交流電圧交流電流交流電圧交流電流ポンプ電流送水圧力ポンプ電流送水圧力V A V A A Mpa A Mpa点検結果に関する所見及び指示事項b=良 ×=否 △=修理 A=調整 ◎=補充* 機器とは本体及び周辺装置・配管等を含むSC凝集計沈澱池機械室急速攪拌機状況漏水の有無各緩速攪拌機状況各固定式装置状況各配管状況AC210V沈澱池浮遊物除去点検者漏水の有無薬注室汚泥掻寄機状況AC440V沈殿池排泥池打込ポンプ状況送泥ポンプ状況各配管状況床排水ピット状況薬 注 棟1号P 2号P 床排水ポンプ状況濃縮槽水位の有無排泥池水位の有無精製器状況各盤内外状況構 内 設 備 点 検 日 誌 No.2走行式排泥装置状況漏水の有無盤内外状況濃縮槽ポンプ室各盤内外状況送水ポンプ棟制御盤 動力電圧器盤様式4-1検針実施者(検針期間)検 針 業 務 報 告 書平成   年   月 分平成  年  月  日( ) から  平成  年  月  日( )      月 点検野帳積算流量 超過流量 積算時間 日 時 積算流量 超過流量 積算時間 日 時当 月 当 月前 月 前 月備 考 備 考最大流量 最大流量積算流量 超過流量 積算時間 日 時 積算流量 超過流量 積算時間 日 時当 月 当 月前 月 前 月備 考 備 考最大流量 最大流量積算流量 超過流量 積算時間 日 時 積算流量 超過流量 積算時間 日 時当 月 当 月前 月 前 月備 考 備 考最大流量 最大流量積算流量 超過流量 積算時間 日 時 積算流量 超過流量 積算時間 日 時当 月 当 月前 月 前 月備 考 備 考最大流量 最大流量積算流量 超過流量 積算時間 日 時 積算流量 超過流量 積算時間 日 時当 月 当 月前 月 前 月備 考 備 考最大流量 最大流量積算流量 超過流量 積算時間 日 時 積算流量 超過流量 積算時間 日 時当 月 当 月前 月 前 月備 考 備 考最大流量 最大流量様式4-2

工業用水道事業費 営業費用 業務費 委託費1 業務責任者打合せ等2 運転監視業務(終日) (令和4年度及び令和6年度 365日、令和5年度 366日)3 作業補助業務 ((定期作業2日×2回+臨時作業0.5日×2回)/年×3年)4 検針業務 (2日/月×12月×3年)予 算 高実 施 高差 引 高週0.5時間15日1,096日 企業局西部事務所における日野川工業用水道等の運転監視、保全及び流量計検針等の業務を委託する。

着 手(うち消費税額業 務 概 要設 計 者委 託 設 計 書所 長次 長係 長目委 託 金節令和 年 月 日合 議令和4~6年度 部 款 項提 出令和 年 月 日業 務 名 日野川工業用水道運転監視ほか業務委託米子市八幡165 企業局西部事務所ほか円)72日業 務 場 所円本委託費直接人件費 式 1直接人件費 式 1 直接人件費明細書直接物品費 式 1直接業務費 計 式 1業務管理費 式 1業務原価 計 式 1一般管理費等 式 1業務価格 計 式 1消費税相当額 式 1合 計鳥 取 県 企 業 局数 量委 託 費 内 訳 書費 目 工 種 名 称 細 別 金 額 摘 要 単 価 単位 業務責任者 52 週令和4年度 直接人件費 打合せ・指導等 0.5時間/週 人 3.2 技術員運転監視業務 終日 日 365 第1号単価表 作業補助員作業補助 マンホール点検時 日 5.0 第2号単価表 検針員 2名/日*2日/月*12月検針業務 平日 日 48 第3号単価表 計 業務責任者 52 週令和5年度 直接人件費 打合せ・指導等 0.5時間/週 人 3.2 技術員運転監視業務 終日 日 366 第1号単価表 作業補助員作業補助 マンホール点検時 日 5.0 第2号単価表 検針員 2名/日*2日/月*12月検針業務 平日 日 48 第3号単価表 計鳥 取 県 企 業 局直接人件費明細書費 目 工 種 名 称 細 別 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 定期2回(4日)+応援要請2回(1日) 定期2回(4日)+応援要請2回(1日) 業務責任者 52 週令和6年度 直接人件費 打合せ・指導等 0.5時間/週 人 3.2 技術員運転監視業務 終日 日 365 第1号単価表 作業補助員作業補助 マンホール点検時 日 5 第2号単価表 検針員 2名/日*2日/月*12月検針業務 平日 日 48 第3号単価表 計合計鳥 取 県 企 業 局費 目 工 種 名 称 細 別 単位 単 価 定期2回(4日)+応援要請2回(1日)数 量 金 額 摘 要技術員運転監視監視業務 5:00 ~ 22:00 時間 17.00日割基礎単価相当技術員22:00 ~ 24:00.0:00 ~ 5:00 時間 7.00夜勤単価相当小計合計 勤務1日あたり 日 1作業補助員作業補助 時間 8.00日割基礎単価相当勤務1日あたり 日 1検針員検針業務 時間 8.00日割基礎単価相当勤務1日あたり 日 1適 要8:30 ~ 17:15(休憩45分)8:30 ~ 17:15(休憩45分)鳥 取 県 企 業 局名 称 規格・寸法 単位 数 量 第3号単価表 検針業務(平日)名 称 規格・寸法単 価 金 額 適 要単位 数 量 単 価 金 額単 価 金 額 適 要 第2号単価表 作業補助 第1号単価表 運転監視業務(終日)名 称 規格・寸法 単位 数 量