入札情報は以下の通りです。

件名富山県議会ペーパーレス会議システムサービス調達業務に係る条件付き一般競争入札の実施について
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2023 年 12 月 1 日
組織富山県
取得日2023 年 12 月 1 日 19:05:21

公告内容

富山県議会ペーパーレス会議システムサービス調達業務に係る条件付き一般競争入札の実施次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167条の6第1項の規定により、公告します。令和5年12月1日富山県知事 新 田 八 朗1 入札に付する事項⑴ 調達業務の名称及び数量富山県議会ペーパーレス会議システムサービス調達業務 一式⑵ 調達業務等の機能、性能等入札説明書による。⑶ 調達期間契約締結の日から令和8年3月31日(火)まで⑷ 調達業務の実施場所富山県議会事務局が指定した場所又は受注者の申請により同局が認めた場所2 入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)に関する事項⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。⑵ 富山県内に本店又は営業所等を有する者であること。ただし、営業所等は、当該営業所等の代表者に見積り、契約等に関する一切の権限が委任されている者であること。⑶ 富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格の審査を受けた者であって、入札参加申込書の提出期限の日までに富山県会計規則(昭和62年富山県規則第17号)第86条第3項の規定による競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。3 入札参加資格の確認⑴ 本件入札に参加しようとする者は、入札参加申込書(様式1)及び入札説明書で定める書類を4の⑵に掲げる期限までに4の⑴に掲げる場所に、持参又は郵便(提出期限までに必着のこと。)で提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。⑵ 入札参加資格の確認は、入札参加申込書の提出期限の日現在の事実をもって行うものとする。ただし、同日において2の各号に定める入札に参加する者に必要な資格のすべてを満たしている者であっても、開札日時までに必要な資格を満たさなくなった場合は、入札に参加することができないものとする。⑶ 入札参加資格の有無の確認の結果は、一般競争入札参加資格確認結果通知書により、令和5年12月18日(月)までに通知するものとする。この通知において、入札参加資格の有無が「有」とされた者以外の者は、入札に参加することができない。4 入札参加申込書及び入札説明書等⑴ 入札参加申込書及び入札説明書で定める書類の提出場所及び問い合わせ先(この公告に関する事務を担当する室課の名称)〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号富山県議会事務局総務課電話 076-444-3405(直通)⑵ 入札参加申込書及び入札説明書で定める書類の提出期限公告の日から令和5年12月11日(月)午後5時15分までただし、富山県の休日を定める条例(平成元年富山県条例第1号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。)に4の⑴の担当部署に提出すること。⑶ 入札説明書等の配布令和5年12月1日(金)から、入札説明書等を富山県ホームページ「入札情報」(下記URL)からダウンロードすること。https://www.pref.toyama.jp/sangyou/nyuusatsu/jouhou/ekimu/koukokukekka/koukoku.html5 入札・開札の日時、場所⑴ 入札・開札日時及び場所ア 日時 令和5年12月21日(木)午前10時イ 場所 〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号富山県議会議事堂 3階 中会議室⑵ 前号の入札の執行にあたっては、入札参加者は、3の⑶により入札参加資格「有」とされた一般競争入札参加資格確認結果通知書の写しを必ず持参すること。⑶ 郵便による入札書の提出を行う者は、3の⑶により入札参加資格「有」とされた一般競争入札参加資格確認結果通知書の写しを同封のうえ、郵便書留により、令和5年12月20日(水)午後5時15分までに4の⑴の担当部署に必着するよう行わなければならない。6 入札の方法落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札に参加する者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。7 入札保証金に関する事項入札説明書による。8 契約保証金に関する事項入札説明書による。9 入札の無効に関する事項次に掲げる入札は、無効とする。⑴ 3の⑶により入札参加資格「有」とされた一般競争入札参加資格確認通知書を受けていない者のした入札。⑵ この公告に示した入札に参加する者に求められる義務を履行しなかった者のした入札。⑶ その他入札説明書に示した無効の入札の条項に該当する入札。10 落札者の決定の方法⑴ 有効な入札書を提出した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。⑵ 開札は、原則として入札参加者又は、その代理人の全員の立ち会いのもとで行う。郵便による入札書の提出を行った者で、開札に立ち会いできない者は、開札日の前日までに、契約担当者に届け出るものとする。開札に立ち会わない入札参加者があるときは、開札に本件入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。⑶ 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。⑷ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、直ちに、再度の入札をする。⑸ 再度の入札をする場合において、郵便による入札を行った者で5の⑴に記載する日時に、入札の場所で開札の立ち会いをしていない者は、第2回目以降の入札には参加できないものとする。⑹ 再度の入札に参加できる者は、最初の入札に参加した者に限るものとし、再度の開札に立ち会わない入札参加者又はその代理人は、再度の入札を辞退したものとみなす。再度の入札の回数は原則として1回を超えないものとする。11 その他⑴ 契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。⑵ 入札書及び入札に係る書類並びに契約書及び契約に係る書類において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による表示に限る。⑶ 公告又は入札説明書等に関する質問に対する回答については、その概要を富山県ホームページ「入札情報」(下記URL)に掲載し公表する。https://www.pref.toyama.jp/sangyou/nyuusatsu/jouhou/ekimu/koukokukekka/koukoku.html

1入札説明書この入札説明書は、本件調達に関し、富山県会計規則(昭和62年富山県規則第17号。以下「会計規則」という。)その他関係法令及び本件調達に係る入札公告に定めるもののほか、一般競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項を明らかにするものである。1 入札に付する事項別添「契約書(案)」及び「仕様書」のとおり。2 入札参加者に必要な資格⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。⑵ 富山県内に本店又は営業所等を有する者であること。ただし、営業所等は、当該営業所等の代表者に見積り、契約等に関する一切の権限が委任されている者であること。⑶ 富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格の審査を受けた者であって、入札参加申込書の提出期限の日までに会計規則第86条第3項の規定による競争入札参加資格者名簿に登載されているものであること。3 契約条項を示す場所(契約に関する事務を担当する室課の名称及び所在地)(郵便番号)930-8501(所 在 地)富山市新総曲輪1番7号(機 関 名)富山県議会事務局総務課(電話番号)076-444-3405(直通)4 入札に参加する者に求められる義務⑴ 入札に参加しようとする者は、別添「提出書類一覧表」の「1 入札参加書申込書の提出期限までに提出」中の各号に掲げる書類を、令和5年12月11日(月)の午後5時15分までに、前記3の提出機関へ提出しなければならない。なお、提出した書類に関し、契約を担当する職員から説明を求められた場合は、これに応じなければならない。⑵ 上記⑴により提出する書類のうち「定価見積書」は、入札範囲に含まれるライセンスが納品可能であることの証明として、仕様書に示した規格、機能、性能等に適合したものであり、調達業務の遂行に要する一切の諸経費を含むものであること。この「定価見積書」の提出がない場合、調達業務が遂行できない者として入札参加資格の確認において、入札参加資格「無」として取り扱うものとする。25 入札参加資格の確認の通知入札参加資格の有無の確認の結果は、令和5年12月18日(月)までに一般競争入札参加資格確認結果通知書により通知するものとする。6 入札及び開札⑴ 入札・開札日時及び場所ア 日時 令和5年12月21日(木)午前10時イ 場所 富山県議会議事堂 3階 中会議室⑵ 郵便による入札書の提出期限及び提出先ア 提出期限 令和5年12月20日(水)午後5時15分(書留郵便とし、必着とすること。)イ 提 出 先 前記3の場所へ提出すること。⑶ 入札参加者は、入札公告、この入札説明書、仕様書及び入札者心得並びに契約書(案)を熟覧のうえ入札しなければならない。(質問等については軽微なものを除き、原則として文書によるものとする。なお、質問等の受付は令和5年12月6日(水)午後5時15分までとする。)⑷ 入札参加者は、別紙様式2を標準とする入札書を封書に入れ密封し、その封皮に入札参加者の商号又は名称及び代表者の氏名を記載するとともに、「令和5年 12 月 21 日開札 富山県議会ペーパーレス会議システムサービス調達業務 入札書在中」と朱書し、入札公告に示した日時に入札すること。

なお、郵便により提出する場合については、二重封筒とし、入札書及び入札参加資格「有」とされた一般競争入札参加資格確認結果通知書の写しを中封筒に入れて密封のうえ、当該中封筒の封皮及び外封筒の封皮に、入札参加者の商号又は名称及び代表者の氏名を記載するとともに、「令和5年12月21日開札 富山県議会ペーパーレス会議システムサービス調達業務 入札書在中」と朱書すること。電報、ファックス、電話その他の方法による入札は認めない。⑸ 入札書及び入札に係る文書に使用する言語及び金額は、日本語及び日本国通貨による表示に限る。⑹ 代理人が入札する場合は、入札書と併せて、競争入札参加資格を有する者の押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)のある委任状(別紙様式3)を提出しなければならない。⑺ 入札金額は、入札する業務等の価格、搬入、取付、調整等の一切の諸経費を含めた金額を見積もるものとする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。⑻ 競争入札参加資格の資格停止期間中の者は、入札書の提出をすることができない。⑼ 入札参加申込書及び入札説明書に定める書類については、返却しない。⑽ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)等に抵触する行為を行ってはならない。⑾ 入札参加者が独禁法に抵触する行為その他不正若しくは不穏の行動をする等の場合で、競争入札の適正な執行が妨げられる恐れがあると認めるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し若しくは中止することがある。これは、開札の場合も同様である。3⑿ 入札の執行にあたっては、入札参加者は上記5により入札参加資格があることを確認した一般競争入札参加資格確認結果通知書で入札資格「有」とされた通知書の写しを持参し、入札執行時に職員に提示すること。なお、郵便による入札書の提出を行うものは、同通知書の写しを入札書に同封すること。⒀ 開札は、原則として入札参加者又はその代理人の全員の立会いのもとで行う。郵便による入札書の提出を行った者で、開札に立ち会うことができない場合は、開札日の前日までに契約担当者に届け出るものとする。開札に立ち会わない入札参加者があるときは、開札に、本件入札執行事務に関係のない職員が立ち会う。⒁ 開札の場所(以下「入札場」という。)には、入札参加者又はその代理人並びに本件入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び上記⑵の立会いをする職員以外の者は入場することができない。⒂ 入札参加者又はその代理人は、開札を開始する時刻後においては、入札場に入場することができない。⒃ 入札参加者又はその代理人は、契約担当者がやむを得ない事情があると認められる場合を除き、開札が終了するまで入札場を退場することができない。⒄ 入札参加者又はその代理人は、入札場に入場するときは、入札参加者にあっては身分証明書の写しを、代理人にあってはこれに加えて⑹の委任状の写しを、入札関係職員に提出しなければならない。⒅ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合においては、直ちに再度の入札をする。⒆ 再度の入札を行う場合において、郵便による入札書の提出を行った者で、入札・開札の日時に入札の場所で開札の立ち会いをしていない者は、第2回目の入札には、参加できないものとする。⒇ 再度の入札に参加できる者は、最初の入札に参加した者に限るものとし、再度の入札に立ち会わない入札参加者又はその代理人は、再度の入札を辞退したものとみなす。再度の入札の回数は、原則として1回を超えないものとする。7 入札保証金免除とする。8 無効の入札次の各号の一に該当する入札は無効とする。⑴ 入札資格「有」とされた一般競争入札参加資格確認結果通知書を受けていない者のした入札⑵ 入札執行時に入札資格「有」とされた一般競争入札参加資格確認結果通知書の写しを持参していない者のした入札⑶ 郵便入札の場合において、封皮に「入札書在中」の表示のないもの及び、入札資格「有」とされた一般競争入札参加資格確認結果通知書の写しが同封されていない者の入札⑷ 入札書に記載した事項(金額を除く。)を訂正し、その箇所に押印のない入札⑸ 別添入札者心得の第6の各号に該当する入札4⑹ その他入札に関する条件に違反した入札9 落札者の決定⑴ 有効な入札書を提出した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。⑶ 上記⑵の同価を入札した者のうち、開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって本件入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。10 契約保証金⑴ 落札者は、申請により契約保証金の納付の免除を受けた者を除き、契約保証金を納付しなければならない。ア 納付の期限及び場所① 納付期限 落札決定の通知をした日の翌日から起算して5日以内(富山県の休日を定める条例(平成元年富山県条例第1号)第1条第1項に規定する県の休日(以上「休日」という。)を除く。)② 納付場所 富山県議会事務局総務課イ 納付免除の申請の期限及び場所① 申請期限 落札決定の通知をした日の翌日から起算して2日以内(休日を除く。)② 申請場所 富山県議会事務局総務課⑵ 契約保証金の納付金額は、前記6の⑺の落札価格の100分の10に相当する額以上の金額とする。⑶ 落札者は、契約保証金を現金で富山県が発行する納入通知書により落札決定を通知した日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に、納付しなければならない。⑷ 契約者がその義務を履行しないときは、当該者が納付した契約保証金は県に帰属する。⑸ 契約者が契約上の義務を履行したときは、履行確認の後、納付された契約保証金にあっては口座振替により、当該者に還付する。⑹ 契約保証金の納付の免除を受けようとする落札者は、別紙様式4(契約保証金納付免除申請書)により、イ①の期限までに申請しなければならない。免除の可否は、書面により通知する。

⑺ 契約保証金の免除の条件は、次のとおりとする。ア 落札者が、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。なお、履行保証保険契約については、次のとおりとする。・保険期間は開札日から契約を履行する期間(今回の場合、開札日から令和8年3月31日(火)となる。)とする。・定額填補方式とする。(実質填補方式ではない。)イ 落札者が、過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがな5いと認められるとき。・「過去2年の間」は、令和3年12月20日から令和5年12月20日までとする。・「種類及び規模」は、 業務で本案件の契約金額以上のものとする。・「履行」とは、業務が完了していることである。⑻ 契約保証金の納付の免除の承認を受けた落札者は、契約書に、当該契約保証金納付免除承認の通知書の写しを添付しなければならない。11 契約書の作成⑴ 契約の相手方が決定したときは、その翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に契約を締結するものとする。⑵ 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び金額は、日本語及び日本国通貨による表示に限る。⑶ 契約条項契約書(案)のとおり12 その他必要な事項⑴ 本件調達をする室課の名称、所在地及び照会先は、次のとおりである。(郵便番号) 930-8501(所 在 地) 富山市新総曲輪1番7号(室 課 名) 富山県議会事務局総務課(電話番号) 076-444-3405(直通)(FAX番号) 076-444-3471(担 当 者) 契約に関すること 弓長仕様に関すること 石﨑agikaijimu@pref.toyama.lg.jp⑵ 入札参加者又は契約の相手方が、本件調達に関して要した費用は、すべて入札参加者又は契約の相手方が負担しなければならない。6入 札 者 心 得第1 競争入札に参加する者(以下「入札者」という。)は、富山県会計規則(昭和62年富山県規則第17号。以下「会計規則」という。)及びこの心得を守らなければならない。第2 入札者は、会計規則第91条による公告、第97条第2項による通知、入札説明書及び仕様書その他関係書類並びに契約書(案)等を熟覧のうえ、所定の様式を標準とする入札書により総額又は単価をもって入札しなければならない。第3 入札者は、開札に立ち会わなければならない。ただし、あらかじめ開札に立ち会うことができない旨を届け出た場合は、この限りでない。第4 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別添)を十分理解し承諾のうえで入札したものとみなす。第5 いったん提出した入札書は、いかなる理由があっても書換え、引換え又は撤回をすることができない。第6 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。⑴ 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札⑵ 入札書の記載金額を加除訂正した入札⑶ 入札書に入札者又はその代理人の記名押印がない入札⑷ 入札保証金の納付を必要とする入札について、入札保証金の納付額が不足する者のした入札又は入札保証金の免除を受けなかった者のした入札で入札書に入札保証金納付証明書の添付のないもの⑸ 一の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札書を提出した場合の入札⑹ 代理人が2人以上の入札者の代理をした入札⑺ 指定された日時までに指定された場所に入札書が到達しなかった入札⑻ 無権代理人がした入札⑼ その他入札に関し不正行為があった者のした入札7別添暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体。以下同じ)は、今回の入札に参加するに当たり、以下に掲げる項目に該当していないこと及び本入札に係る契約の契約期間中は該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当社が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、富山県から求められた場合には、当社の役員等名簿(役職名、氏名、性別、生年月日及び住所の一覧表)を提出すること、並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を富山県警察本部に提供することを承諾します。記1 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者2 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与している者3 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしている者4 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者5 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者6 役員等が、相手方が暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用している者

- 1 -富山県議会ペーパーレス会議システムサービス調達業務 仕様書1 業務名富山県議会ペーパーレス会議システムサービス調達業務(以下、「本業務」という。)2 業務目的本県議会で配付している議案その他資料等をペーパーレス化し、効率的に利用できるクラウド型ファイル管理システム(以下、「システム」という。)を導入することで、情報の共有化、検索性の向上、作業の効率化等を図り、もって議会活動の活性化並びに議員及び職員の業務効率化等を実現させることを目的とする。3 業務の概要本業務の概要は以下のとおりであり、一括して行うものとする。(1) システムの導入及び初期設定(2) システムの操作研修の実施(3) システムの運用支援・サポート保守4 契約期間契約締結日から令和8年3月31日まで5 スケジュール本業務におけるスケジュールについては概ね以下の期間を想定しているが、詳細は本県との協議により決定する。令和5年12月下旬 契約締結令和6年1月~2月中旬 初期設定、操作研修会令和6年2月下旬~ サービス本格運用開始6 支払い方法初期費用(上記3のうち(1)及び(2)に係る費用)は、業務が完了した段階で支払うものとする。システム利用料は、毎月1回支払うものとする。※契約締結から令和6年1月31日までは準備期間とし、システム利用料は発生しないものとすること。- 2 -7 納品に関する条件(1) 納品物ア サービス利用ライセンス証書もしくはそれに準じるものイ 導入計画書・導入報告書ウ サービス利用操作マニュアル(管理者用・利用者用)エ 運用設計書・運用報告書(2) 納品方法原則として、Microsoft Office を使用して作成した電子媒体及び印刷物を納品すること。なお、電子媒体は、閲覧・編集が可能な形式とすること。(3) 納品数ア 電子媒体:1式イ 紙媒体:以下のとおりa 操作マニュアル 管理者用 20部b 操作マニュアル 利用者用 70部c その他の納品物:1部(4) 納品場所富山県議会事務局議事課8 システムの内容(1) 基本要件ア 国内にあるデータセンターを利用したクラウド型のファイル管理システムサービスであること。イ 受注者は、システムの利用環境の最適化を図るため、安定したサーバ運用(国内のみにサーバを設置すること)をし、確実なサービスを提供すること。また、セキュリティには万全の配慮をすること。ウ Windows、android、iPadOS及びiOSを搭載したパソコン、タブレット、スマートフォン端末からシステムが利用できること。また、同一会議にてOSが混在していても問題なく動作すること。エ 上記エの端末から、専用アプリケーションまたは Web ブラウザ等を介し、登録されているファイルの閲覧、印刷及びダウンロードができること。オ 同一のユーザーが、1つのIDを使って異なる端末でシステムを利用できること。- 3 -カ PDF形式の文書ファイルが保存できること。なお、必要に応じて、動画ファイルや画像ファイルを登録できること。キ データを保存するためのフォルダは、5階層以上作成できること。ク フォルダは、必要に応じて移動、追加、削除ができること。ケ 円滑な会議の進行に必要な機能を有し、シンプルな画面構成で、見やすく操作しやすいものであること。コ 契約期間中において、システムのバージョンアップがあった場合には、随時、原則無料で最新版を提供すること。サ 他の都道府県議会における導入実績があること。(2) 文書の登録ア 文書ファイルは、簡単な操作でパソコンからアップロードできること。

また、資料の差替えや削除が随時可能であること。イ 登録した文書ファイルは、簡単に整理、分類、管理ができること。また、文書ファイルの公開後も任意に構成変更ができること。ウ 日時を指定しての文書ファイルアップロードができること。(3) 文書の閲覧ア 閲覧したい文書を簡単な操作で閲覧できること。イ 登録された文書をいつでもパソコン、タブレット及びスマートフォン等の端末で閲覧できること。ウ カレンダー形式で会議のスケジュールを確認でき、カレンダー上の会議を選択することでコンテンツの選択画面へ遷移できること。エ 閲覧の際は、簡単な操作で、拡大縮小表示ができること。オ 1,000ページ、10MB程度の文書ファイルでも、会議に支障なく閲覧できること。カ 左右ページを合わせた見開き表示ができ、見開き表示及び単ページを随時切替えられること。キ メモ機能は、手書きのほか、テキストの貼り付け、下線、マーカーを引くなど、本システムを利用した会議を支障なく運営できる機能を有すること。ク メモは、簡単な操作で行うことができ、自動的に保存されること。また、これらはIDごとに管理され、同一IDであれば異なる端末からでも同じ内容を見られること。- 4 -(4) 文書検索ア 閲覧権限のある全ての文書を対象に、一括して横断的なキーワード検索ができること。イ 個別の文書のみを対象にキーワード検索ができること。(5) 管理者機能ア 利用者ごとにID及びパスワードを設定・変更できること。イ システムの利用を許可する端末を登録、管理すること。ウ 利用者ごとに操作及び閲覧の権限を設定できること。また、利用者ごとに、操作及び閲覧可能な範囲を限定できること。エ 管理者の負担が最小限のものとなるよう配慮されていること。(6) 規模要件ア クライアントライセンスは、70ID以上とし、同時に使用しても支障がないこと。イ 5GB以上のデータ容量を保存可能であること。(7) システムの運用・保守ア 原則として24時間365日利用できるように維持管理し、運用期間中は停止が起きることのないよう措置すること。(システムメンテナンスによるサービス停止期間を除く。)イ ヘルプデスクを日本国内に設置し、電話または電子メールでの問い合わせに対応すること。また、円滑に本システムを運用できるよう、適切なサポート体制を確保すること。ウ ヘルプデスクは、平日の受注者の営業時間内に受付し、応対すること。エ ヘルプデスクは、システムの利用者であれば誰でも利用できるものとすること。オ 緊急時は営業時間外であっても対応できる体制とすること。カ 不具合、障害が発生した場合は、原因と対策を速やかに報告し、発注者と協議の上、直ちに復旧作業を実施すること。キ 計画的なシステム停止が生じる場合は、事前に発注者へ連絡すること。ク 障害発生時の連絡体制について、受注者内及び受注者と県との間に確立すること。(8) セキュリティ要件- 5 -①機密性全ての情報の漏洩が発生しないよう、常にセキュリティレベルの向上に努めること。万が一情報の漏洩が発覚した場合には、直ちに発注者に報告するとともに、早急に対策を講じること。また、情報の漏洩が発生した原因と対策を発注者に書面で報告すること。また、システムは以下機能を有することとする。ア ユーザー認証した端末のみがシステム内のファイルを閲覧できること。イ システムログ(ログイン、操作ログ等)を取得し、システム管理者(発注者及び受注者)が閲覧可能とすること。ウ サーバーと端末間の通信経路は、暗号化通信とすること。エ サーバー内のファイルは暗号化して保存する機能を有していること。オ ファイルは端末に暗号化された状態でダウンロードし、システムを通じてのみ復号化できること。カ ユーザーのパスワードについて、以下のとおり設定できること。・任意の禁止文字・大文字、数字、記号の必須使用・パスワード文字数設定・IDと同一パスワード禁止・単一文字の繰り返し禁止キ ユーザーのパスワードを他人が参照できないよう、パスワードを秘匿し暗号化して保存すること。ク 利用者があらかじめ指定した回数を超えてログインパスワードを間違えた場合、当該アカウントをロックし、システム管理者(発注者及び受注者)が解除するまでログインできないよう設定できること。

また、パスワードを亡失した場合にシステム管理者(発注者及び受注者)が仮パスワードを発行できること。②可用性システムへの接続不可、ファイルの誤表示及び閲覧不可、機能の停止等の不具合が発生した場合は、直ちに発注者へ報告するとともに、重度なものを除き、障害から原則として24時間以内に復旧させること。また、不具合が発生した原因と対策を発注者に書面で報告すること。システムのデータセンターが災害等により使用不能となった場合、バックアップ先のデータセンターでシステムを使用できるようにすること。- 6 -また、導入後にシステムのバージョンアップがあった場合には、タブレット端末の設定を行っていれば、自動でアプリを更新できるようにすること。ただし、設定情報はクリアせず保持すること。また、バージョンアップに伴う機能の追加があった場合は、その機能を発注者にメール等で連絡すること。OSやブラウザのバージョンアップによる影響をできるだけ受けないシステムとすること。また、バージョンアップにより稼働に影響が出た場合は、早急に対応すること。③完全性アップロードした全てのファイルをデータセンターに日次でバックアップし1年間保持すること。また、バックアップからデータを復旧可能とすること。(9) サービス提供形態サービス提供形態はクラウドサービスとする。クラウドサービス側では以下の要件に対応すること。ア ISMAPクラウドサービスリストに登録されていること、または、情報セキュリティ管理策の実施基準である「ISO/IEC 27017」、情報セキュリティ管理基準である「ISO/IEC 27001」のいずれかを取得していること、もしくはサービスの契約日までに取得予定であること。イ 利用規約が明示されていること。ウ 通信が暗号化されており、暗号化プロトコルについては常に最新バージョンのものをサポートしていること。エ ユーザアカウント、パスワード等によるアクセス制限を行っていること。オ サービスを提供する設備は日本国内に設置されているものとするほか、本県が保有する情報については、他の利用者と分離して格納されること。カ サーバに格納される情報は原則として暗号化されていること。なお、暗号化されていない場合は、相応のセキュリティ対策がとられていることについて、事前にシステム責任者の承認を得ること。キ クラウドサービスの適用法律は日本国内法が適用されること。また、管轄裁判所は日本国内法の裁判所であること。メインとなるデータセンターだけでなく、ディザスタリカバリー用のデータセンター等も同様とする。ク サービスの中断や終了時に円滑に業務を移行するための対策が明確に- 7 -されていること。ケ 必要に応じて、本県が実施するセキュリティ監査(立ち入り監査またはチェックリストの回答・SOC2 保証報告書の提出等)を受け入れられるものであること。コ 契約終了から一定期間内に、アカウント情報やサーバ内に保存される情報が消去されること。9 初期設定(1) システムの導入に必要な初期設定等を行うこと。(2) 必要に応じて、手順書、説明書を準備し、発注者に提供すること。(3) 初期設定完了後の動作確認を行うこと。(4) 議員及び職員の利用端末ア 議員:本県貸与のタブレット(SurfacePro 7+)やノートパソコン等イ 職員:庁内LANパソコン及び上記アのタブレット10 操作研修等(1) 操作研修本システムの利用者(県議会議員等)及び管理者(県職員)を対象として、本システムを利用するに当たって必要となる事項について、操作研修を実施すること。(各1回以上)なお、操作研修の詳細については、発注者と協議の上決定すること。(2) 操作マニュアルの作成本システムの操作マニュアルを、利用者及び管理者用として作成し、必要部数を紙で準備し、PDFデータと併せて提供すること。なお、いずれのマニュアルも、記載に沿って操作をすれば、支障なく簡単に本システムが利用できるよう、分かりやすく記載すること。(3) 研修場所及び実施時期については、議会事務局と協議の上決定すること。11 秘密の保持(1) 受注者は、業務の実施上取り扱う個人情報以外の秘密を含む情報についても、別記「個人情報取扱特記事項」の規定に準じて取り扱うものとする。(2) 受注者は、業務の実施における県の秘密の保持に関し、誓約書(契約書第9条1項ただし書(同条3項において準用する場合を含む。)の規定による再委託又は再々委託の承認を受けた場合における当該再委託又は再々委託の相手方((3)において「再委託等の相手方」という。)の誓約書の写しを含む。)を県に提出するものとする。- 8 -(3) 受注者は、業務の実施における県の秘密の保持に関し、全ての業務従事者に誓約書(再委託等の相手方の全ての業務従事者の誓約書の写しを含む。)を提出させ、その写しを県に提出するものとする。12 留意事項(1) 本システム導入及び業務を運用するに当たり知り得た一切の情報は、本業務のみで使用することとし、本県の同意なく第三者に漏洩または開示してはならない。(2) 本仕様書に記載のない事項であっても、本業務を円滑に遂行するために必要と認められる事項については、本業務に含むこと。(3) 本業務を実施するに当たり、適用を受ける法令等の例規については、これを遵守しなければならない。(4) 疑義が生じた場合は、発注者と協議の上、誠意をもって速やかに解決すること。