入札情報は以下の通りです。

件名令和3年度 自動車保守管理業務(富山地区)(単価契約)(共同調達)
公示日または更新日2021 年 2 月 15 日
組織厚生労働省
取得日2021 年 2 月 15 日 19:08:29

公告内容

一般競争入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和3年2月15日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 加納 圭吾1 調達内容(1)調達件名 「令和3年度 自動車保守管理業務(富山地区)(単価契約)(共同調達)」(2)仕様等 入札説明書及び仕様書による。(3)入札方法 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。入札金額は、入札内訳書にある各項目単価(税抜)に予定数量を乗じた総額で行う。なお、落札の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、A、B、C又はDの等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③船員保険④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険(5)アフターサービスを速やかに提供できると認められる者。(6)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(7)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(8)厚生労働省から指名停止等を受けている期間中の者でないこと。(9)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。(10)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約事項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒930-8509 富山県富山市神通本町1丁目5番5号富山労働局 総務部総務課会計第一係(担当)赤尾℡076-432-2727 Fax076-432-6471(2)入札説明書等の交付方法上記(1)の交付場所又は富山労働局ホームページにおいてダウンロードが可能である。(3)入札説明書等の交付期間令和3年2月15日(月)から令和3年3月4日(木)まで(4)入札説明会の日時及び場所実施しない。(5)入札参加申込関係書類等の提出期限令和3年3月4日(木)17時00分までに、入札説明書に定める書類を上記(1)に提出すること。なお、紙入札方式により提出する場合は、原則、郵送することとし、上記(1)あてに入札参加申込関係書類等の提出期限までに到着するよう送付しなければならない。(6)入札書の受領期限令和3年3月8日(月)10時00分(7)開札の日時及び場所令和3年3月8日(月)10時05分 富山労働総合庁舎5階 小会議室504原則、立会方式の開札を実施しない。4 電子調達システムの利用本件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り、紙入札方式に変えることができる。5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨。(2)入札保証金及び契約保証金 免除。(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類を指定する期日までに提出しなければならない。入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(4)入札の無効本公告に示した競争入札資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の入札書は無効とする。(5)契約書作成の要否 要。(6)押印の省略(契約書以外)提出される入札書等の契約関係書類については、事業者としての決定であること。また、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。(7)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8)国の予算成立との関係について契約締結日までに政府予算案(暫定予算を含む)が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。また、暫定予算となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性や、本事業に係る予算の決定状況によって仕様の内容について変更が生じる可能性があるので、その際は別途協議する。(9)その他詳細は入札説明書による。

令和3年度 自動車保守管理業務(富山地区)(単価契約)(共同調達)入札説明書令和3年2月富山労働局総務部総務課入札関係書類受領書(電子入札・紙入札共通)入札案件名令和3年度 自動車保守管理業務(富山地区)(単価契約)(共同調達)受領日(ダウンロード日)令和 年 月 日事業所名所事業所所在地担当者名TEL番号FAX番号メールアドレス入札参加方式 □ 電子調達システム □ 紙入札(注1)入札関係書類をホームページからダウンロードした場合は、本票に記載のうえ、上記の提出先へFAXもしくは郵送でご提出ください。(注2)本受領書は、仕様書の変更案内や各種ご連絡の際に使用します。(注3)本票を提出した後、入札参加を辞退する場合は、特に手続きは必要ありませんが、後日、辞退の理由をお伺いする場合があります。【 提 出 先 】富山労働局総務部総務課 会計第一係 行FAX 076-432-6471〒930-8509 富山市神通本町1丁目5番5号 富山労働総合庁舎5階(TEL 076-432-2727)1この入札説明書は、本件入札に関し、会計法その他関係法令に定めるもののほか、一般競争入札に参加する者(以下「入札参加者。」という)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項を明らかにするものである。1 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び住所支出負担行為担当官 富山労働局総務部長 加納 圭吾富山労働局 〒930-8509 富山県富山市神通本町1丁目5番5号支出負担行為担当官 北陸財務局総務管理官 笹本 純雄北陸財務局 〒921-8508 石川県金沢市新神田4丁目3番10号支出負担行為担当官 中部経済産業局総務企画部長 小濱 昭浩中部経済産業局 〒460-8510 愛知県名古屋市中区三の丸2丁目5番2号分任支出負担行為担当官 国土地理院北陸地方測量部長 南雲 吉久国土地理院北陸地方測量部 〒930-0856 富山県富山市牛島新町11番7号2 入札に付する事項(1)調達件名 令和3年度 自動車保守管理業務(富山地区)(単価契約)(共同調達)(2)仕様等 入札説明書及び仕様書のとおり3 入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。入札参加者は、この入札説明書、別添仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない。

この場合において関係書類について疑義があるときは、入札日までの間、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札書を提出した後においては、関係書類についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(1)入札金額は、整備・点検等の他、諸雑費等の一切の諸経費を含めた金額を見積もるものとする。(2)落札決定に当たっては、(別紙)入札内訳書の項目単価(税抜)に予定数量を乗じた総額で行うこととする。入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(※入札書に記載する金額には消費税を含めないこと。)4 入札保証金及び契約保証金予算決算及び会計令第77条第2号、第100条の3第3号に基づき免除とする。5 入札参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、A、B、C又はDの等級に格付けされ、東2海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険注) 各保険料のうち⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。(5)アフターサービスを速やかに提供できると認められる者であること。(6)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(7)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(8)厚生労働省から指名停止等を受けている期間中の者でないこと。(9)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。(10)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。6 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び本入札に関する問い合わせ先(1)問合せ先〒930-8509 富山市神通本町1丁目5番5号 富山労働総合庁舎5階富山労働局総務部総務課会計第一係 赤尾電話 076-432-2727 FAX 076-432-6471(2)入札説明書等の交付方法上記(1)の場所又は富山労働局ホームページにおいてダウンロードが可能である。(3)入札説明書等の交付期間令和3年2月15日(月)から令和3年3月4日(木)まで(土日祝を除く8時30分から12時、13時から17時)7 入札説明会の日時及び場所実施しない。8 入札参加申込関係書類の提出期限並びに場所等入札参加者は、下記(1)入札参加申込関係書類に定める書類一式を作成し、下記(2)に定める期限までに提出しなければならない。入札参加申込関係書類等の提出は政府電子調達(GEPS)システム(以下「電子調達システム」という。)により行う。ただし紙による入札を希望する者は、原則として上記6(1)の場所へ郵送(簡易書留に限る。)する。郵送の場合、下記(2)に定める入札参加申込関係書類の提出期限までに到着するよう送付しなければならない。未着の場合、その責任は入札参加者に属するものとする。また、封筒に「令和3年度 自動車保守管理業務(富山地区)(単価契約)(共同調達)に係る入札参加申込関係書類在中」と記載すること。(1)入札参加申込関係書類の提出3① 様式1 入札参加申込書② 様式2 誓約書③ 競争参加資格審査結果通知書の写し④ 様式4 委任状(代理人による入札参加者のみ)⑤ 様式5 電子入札案件の紙入札方式での参加申請書(紙入札による入札参加者のみ)(2)入札参加申込関係書類の提出期限令和3年3月4日(木)17時00分まで(3)その他ア 提出書類の作成および提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 支出負担行為担当官は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された書類は返却しない。エ 提出期限以降における申込書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。オ 電子調達システムにより提出する場合は、Word、Excel又はPDF形式で作成するものとする。カ 開札日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。(4)入札参加申込関係書類提出にかかる特記事項新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、入札参加申込関係書類は、電子調達システムによらない場合は原則、郵送での受付とする。上記(2)に定める提出期限までに到着するよう、余裕をもって郵送し、上記6(1)の担当者あて電話で受領確認をすること。9 質問書の提出等この入札説明書及び仕様書等に関する質問がある場合は、以下のとおり受け付けることとする。(1)質問票の提出質問票様式6またはこれに準じた内容の書類を作成し提出すること。① 受付期間令和3年2月15日(月)から令和3年3月1日(月)17時00分まで(必着)② 提出場所上記6(1)の場所に同じ。郵送またはFAXによる提出とし、上記期限必着とする。(2)質問書に対する回答質問内容及び回答は、入札参加者全員に通知するものとする。10 入札書の提出場所等(1)提出期限令和3年3月8日(月)10時00分まで(2)提出方法入札者は、(別紙)入札内訳書を作成し、その合計金額を入札金額として入札書を次のいずれかの方法により提出するものとする。ア 電子調達システムによる入札を行う場合4入札書を電子調達システムに定める手順に従い登録を行い、併せて(別紙)入札内訳書を添付し、上記期限までに到着するように提出すること。なお、電子調達システムにより入札する場合は、通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うものとする。

イ 紙による入札を行う場合入札書は様式3の様式にて作成し、(別紙)入札内訳書と併せて、上記6(1)の場所へ提出すること。入札書は封筒に入れ封緘し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官 富山労働局総務部長と記載)及び「令和3年3月8日開札 令和3年度 自動車保守管理業務(富山地区)(単価契約)(共同調達)に係る入札書在中 第〇回目」と朱書きしなければならない。また、郵送(簡易書留に限る。)による提出も可能とするが、上記6(1)あてに上記(1)の提出期限までに到着するよう送付しなければならない。郵送の際には、二重封筒とし、中封筒を上記のとおり作成し、外封筒に「令和3年度 自動車保守管理業務(富山地区)(単価契約)(共同調達)に係る入札書在中」と記載すること。電報、FAX、電話その他の方法による入札は認めない。(3)入札書提出にかかる特記事項新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、入札書は、原則、郵送での受付とする。上記(1)に定める提出期限までに到着するよう、余裕をもって郵送し、上記6(1)の担当者あて電話で受領確認をすること。また、下記12に記す再度入札となることを考慮し、第1回目の入札書の提出とあわせ、第2回目、第3回目の入札書を併せて提出することができる。この場合、上記(2)イに定めるとおり、それぞれ別の封筒に入れ封緘し、かつその封皮に第〇回目の入札書であるかを必ず明記すること。第2回目以降の入札書の提出がない場合は、辞退したものとして取扱う。(4)無効の入札ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者の入札書イ 入札書の提出期限内に到達しなかった入札書ウ 入札条件に違反した者、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書エ 国の物品又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しない時又は資格を有すると認められなかった入札書オ 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札書カ 入札書の記載金額を加除訂正した入札書キ 入札書に入札者又はその代理人の記名がない入札書ク 入札保証金の納付を必要とする入札について、入札保証金の納付額が不足する者の入札書、又は入札保証金の免除を受けなかった者の入札書ケ 一の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札書を提出した場合の入札書コ 代理人が2人以上の入札者の代理をした入札書サ 無権代理人がした入札書シ 暴力団に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することになった者の入札書5ス 社会保険・労働保険料の滞納がない旨の申立書を提出せず、又は虚偽の申し立てをし、若しくは申立書に定める義務を履行しなかった者の入札書セ 厚生労働省所管法令違反等に関する誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することになった者の入札書ソ その他入札に関し不正行為があったものの入札書(5)入札の延期入札者が相連合し又は不穏の挙動をする場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。(6)代理人による入札ア 代理人が電子調達システムにより入札をする場合(ICカード取得者が代表者でない場合)には、当該システムで定める委任の手続を終了しておかなければならない。また、様式4による委任状を上記(1)の期限までに、上記6(1)の場所へ紙により提出すること。なお、電子調達システムにおいては、復代理人による入札は認めない。イ 代理人が紙により入札する場合には、入札書に入札参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入(外国人の署名を含む)するとともに、入札時までに様式4による委任状を提出しなければならない。ウ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。11 開札(1)開札の日時及び場所ア 日時 令和3年3月8日(月)10時05分イ 場所 富山市神通本町1丁目5番5号 富山労働総合庁舎5階富山労働局 小会議室504(2)開札手続等ア 電子調達システムにより入札書を提出した場合は、立会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。イ 紙により入札書を提出した場合は、開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。なお、開札場への入室は原則として1社につき1名とする。入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない当局の職員を立会わせて行う。① 入札者又はその代理人は、開札場に入場するときは、入札関係職員の求めに応じ、入札権限に関する委任状(様式4)及び身分証明書を提出又は提示しなければならない。② 入札者又はその代理人は開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。③ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(3)開札にかかる特記事項新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、上記(2)によらず、原則、立会いは不要とする。開札結果については、入札者に電話やFAX等で通知する。612 再度入札の取扱開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。再度の入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者に限る。再度の入札の回数は、原則として2回を超えないものとする。(※すなわち入札の上限回数は3回までである。)13 落札者の決定(1)有効な入札書を提出し、かつ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を提示した入札者を落札者とする。(2)落札となるべき者が2人以上あるときは、電子調達システムにおいて「電子くじ」を実施し、落札者を決定するものとする。紙による入札者等又はその代理人等は、紙で入札書を提出する際に、電子くじ番号(任意の3桁の数字とする。空欄で提出した場合は、競争参加資格業者コード番号の末尾3桁とする。)を併せて記載するものとする。なお、紙による入札のみの場合には、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定する。入札者又はその代理人が直接くじを引けないとき、またはくじを引かない者があるときは、本件入札事務に関係のない当局の職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。

(3)落札者を決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭により通知するとともに、電子調達システム及び当局ホームページにて落札結果を公表するものとする。14 契約書の作成(1)契約の相手方が決定したときは、令和3年4月1日に契約を締結するものとする。(2)契約条項 別添契約書(案)のとおり15 その他(1)入札書及び入札に係る文書に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)支払い条件別添「契約書(案)」による。(3)押印の省略(契約書以外)提出される入札書等の契約関係書類については、事業者としての決定であること。また、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。(4)国の予算成立との関係について契約締結日までに政府予算案(暫定予算を含む)が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。また、暫定予算となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性や、本事業に係る予算の決定状況によって仕様の内容について変更が生じる可能性があるので、その際は別途協議する。(5)その他落札者は、落札決定後、速やかに直近2年間の保険料納付の写し、及び、整備工場が道路運送車両法第78条の規定に基づく自動車分解整備事業の認証及び同法第94条の72の規定に基づく指定自動車整備事業の指定を受けた事業場であることを証明する指定書又は認定書の写しを提出すること。16 電子調達システム利用について電子調達システムを利用するためには、環境の準備、電子証明書の取得、政府電子調達(GEPS)及び調達ポータルへの利用者登録が必要である。詳細については、以下ポータルサイトを確認のこと。・政府電子調達(GEPS)URLhttps://www.geps.go.jp/・ヘルプデスク0570-014-889(ナビダイヤル)・調達ポータルURLhttps://www.p-portal.go.jp/・ヘルプデスク0570-000-683(ナビダイヤル)8様式1入 札 参 加 申 込 書(電子入札・紙入札共通様式)下記の調達案件に係る一般競争入札の参加について、会計法令、入札説明書を承諾のうえ入札参加を申し込みます。なお、この申込書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。記1 入札案件名 「令和3年度 自動車保守管理業務(富山地区)(単価契約)(共同調達)」2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について(1)予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しない。(2)直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てる。また、当該保険料の納付事実を確認するための関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約する。(3)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していない。(4)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる。(5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でない。(6)過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていない。(7)契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告することを誓約する。(8)前記(5)から(7)について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様の対応を行う。令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名9様式2誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、必要に応じて、役員等の氏名及び生年月日が明らかとなる資料の提出を求められ、また当該個人情報を警察に提供することがあることについて了承します。記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用などしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威圧を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名10※様式2添付書類:役員名簿役 員 等 名 簿法人(個人)名:役職名(フリガナ)氏 名生 年 月 日()()()()()()()()()()(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載された役員全員を記載してください。※当該役員等名簿は例示であるため、「役職名」「氏名(フリガナ)」「生年月日」の項目を網羅していれば、様式は問わない。11様式3第 回入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿入札者 住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名下記のとおり、会計法令、入札説明書等を承諾のうえ入札します。

記入札案件名 「令和3年度 自動車保守管理業務(富山地区)(単価契約)(共同調達)」入札金額 金 円(消費税及び地方消費税は含まない。)電子くじ番号※任意の3桁の数字を記載すること。※入札金額の内訳は、「入札内訳書」のとおり12様式4委 任 状(電子入札・紙入札共通様式)令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名今般(代理人氏名) を代理人と定め、下記事項の入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。記入札案件名 「令和3年度 自動車保守管理業務(富山地区)(単価契約)(共同調達)」13様式5電子入札案件の紙入札方式での参加申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加を申請いたします。記1 入札案件名「令和3年度 自動車保守管理業務(富山地区)(単価契約)(共同調達)」2 電子調達システムでの参加ができない理由14様式6質 問 票令和3年3月1日(月)17時00分締切入札案件名 令和3年度 自動車保守管理業務(富山地区)(単価契約)(共同調達)事業所名 担当者名電話番号電子メールアドレス(質問内容)(回 答)受付日 回答日 回答者名(備 考)※閲覧に供する際は、質問事業所名等は公表されません。請負契約書(案)支出負担行為担当官 富山労働局総務部長 加納 圭吾(以下「甲」という。)、支出負担行為担当官 北陸財務局総務管理官 笹本 純雄(以下「乙」という。)、支出負担行為担当官 中部経済産業局総務企画部長 小濱 昭浩(以下「丙」という。)、分任支出負担行為担当官 国土地理院北陸地方測量部長 南雲 吉久(以下「丁」という。)と、○○○○ ○○○○ ○○○○(以下「戊」という。)とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項により、「令和3年度自動車保守管理業務(富山地区)(単価契約)(共同調達)」に関する契約(以下「本契約」という。)を締結する。(信義誠実の原則)第1条 甲、乙、丙、丁(以下「甲等」という。)と戊は、信義に従って誠実に本契約を履行しなければならない。(本契約の目的)第2条 本契約は、別添「共通仕様書」、「仕様書1」、「仕様書2」、「仕様書3」及び「仕様書4」(以下「仕様書」という。)に基づき行う「令和3年度 自動車保守管理業務(富山地区)(単価契約)(共同調達)」(以下「本業務」という。)に関する事項を定めるものである。2 戊は、本契約の条項に従い、本業務を行い、甲等は、戊にその対価を支払うものとする。(履行場所)第3条 本業務の履行場所は、仕様書に記載する場所とする。2 戊は、前項の甲等が承認する場所として、本業務を履行するために必要な要件を満たす作業場所をあらかじめ、戊の負担で用意するものとする。3 甲等は、必要に応じて、前項の作業場所を確認、調査することができるものとする。4 前2項の作業場所の要件及び戊が当該作業場所を使用するに当たって遵守すべき事項については、甲等と戊が協議の上、決定するものとする。(契約期間)第4条 本契約の契約期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。(単価契約)第5条 本契約は、単価契約とし、その単価(消費税額及び地方消費税額を含まない)は、別紙2「業務明細書」のとおりとし、各単価に発生数量を乗じて算出した額の合計に消費税額及び地方消費税額を加えたものを甲等が戊に支払うものとする。2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき契約金額に110分の10を乗じて得た額である。(契約保証金)第6条 甲等は、本契約に係る戊が納付すべき契約保証金を免除するものとする。(検査)第7条 戊は、本業務を終了したときには、速やかに甲等に報告し、甲等が指定する検査職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。2 甲等は、戊から前項の規定による報告を受けた日から10日以内に前項の検査を実施しなければならない。3 戊は、甲等の要求があった場合には、甲等の実施する検査に立ち会うため、戊の要員を派遣しなければならない。4 戊は、第1項の検査に合格したときをもって業務を完了したものとする。5 検査に合格しなかった場合、戊は、検査職員の指示に従い、甲等の指定する期間内に遅滞なく必要な修正等と行った上、再度検査を受けなければならない。6 第3項及び第5項に係る一切の費用は、戊の負担とする。(契約金額の請求及び支払)第8条 戊は、本業務を完了したときは、甲等があらかじめ定める書式又は甲等に事前に提出してその承認を得た戊の書式による支払請求書をもって、契約金額の支払いを甲等に請求するものとする。2 前項の請求金額に円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。3 甲等は、戊から適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から30日以内に請求金額を戊の金融機関の口座へ振込みにより支払わなければならない。4 前項の期間内に甲等が対価を支払わないときは、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)」の定めるところによる。(応札条件の維持)第9条 戊は、本契約が終了するまで、仕様書に定める応札者の条件を維持しなければならない。(服務等)第10条 戊は、業務を行うに当たっては、甲等の指示に従い、常に善良な管理者の注意をもって行わなければならない。2 戊は、戊の従事者の身元、風紀、衛生及び規律の維持に関して一切の責任を負うものとする。3 甲等は、戊の従事者が不適当と認めたときは、戊に対して従事者の交代を求めることができる。4 戊は業務を行うに当たっては、必要に応じ現場責任者を定め、甲等に通知するものとする。(業務完了後における説明等)第11条 戊は、本業務の完了後においても、甲等から本業務の内容について説明又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。(損害賠償)第12条 戊は、債務不履行に関連又は付随して甲等に損害を与えた場合は、甲等に対し、一切の損害を賠償するものとする。2 前項の損害には、甲等が戊に対し履行を求める一切の費用、国民等から不服申立書が提起された場合において甲等が国民等に支払いを要する金額及び甲等が不服申立て等を防御するために要した一切の費用並びにこれらのために要する訴訟等裁判手続きに関する費用を含むものとする。

(下請け、再委託等の禁止)第13条 戊は、本業務の全部を一括して第三者(戊の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。以下同じ。)に委託し、又は請け負わせてはならない。2 戊は、原則として本業務の一部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。3 前項により甲等が承認した場合には、承認を得た第三者も前項の義務を負うものとし、戊は、当該第三者に前項の義務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。その後に承認を得た第三者についても同様とする。4 第2項により甲等が承認した場合でも、戊は甲等に対し、承認を得た第三者の行為について全責任を負うものとする。5 戊は、再委託先を変更する場合、当該再委託が第同条第2項のただし書きに該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。6 第2項ただし書きにかかわらず、戊は、第29条及び第30条の各号の一に該当する者を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)とすることができない。7 戊は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した様式3の履行体制図を甲に提出しなければならない。戊は、様式3の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式4により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合。(2)事業参加者の住所の変更のみの場合。(3)契約金額の変更のみの場合。8 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、戊に対して変更の理由等の説明を求めることができる。(監督等)第14条 甲等は、本契約の履行に関し、甲等の指定する監督職員(以下、「監督職員」という。)に、戊の本業務の遂行を監督させ、又は、必要な指示をさせることができる。2 戊は、監督職員の監督又は指示に従わなければならない。3 甲等は、前条第2項ただし書きの規定により承認した場合には、戊に対し、本契約上の義務の履行に関してなされた戊と第三者との間の契約内容の開示を要求することができるものとする。(調査)第15条 甲等は必要と認める場合には、期限を示して、戊にその業務若しくは資産の状況に関し報告若しくは帳簿書類その他の資料の提出を求め、又は甲等の指定する者(甲等と契約関係にある公認会計士等を含む。)を戊の営業所、工場その他の関係場所に派遣して必要な調査をさせることができるものとする。2 戊は、前項の規定による報告及び資料の提出並びに調査に協力しなければならない。3 第1項の規定による報告若しくは資料の提出又は調査に関して、戊が報告若しくは資料の提出をせず、若しくは戊が虚偽の報告若しくは資料を提出し、又は戊が調査に協力しない場合には、甲等は、戊に対して、契約単価に予定数量(当該事項発生時に確定しているときは確定数量)を乗じて算出した金額の100分の30に相当する金額を違約金として請求することができるものとする。4 前項の場合において、戊は、甲等が実際に被った損害について、第12条に規定する損害賠償を免れられないものとする。(事情変更)第16条 甲等及び戊は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して本契約の全部又は一部を変更することができる。2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲等及び戊が協議して書面により定めるものとする。(期間の延長)第17条 戊は、天災地変その他正当な理由により契約に定める期限までに業務を終了することができない場合は、正当な理由を明らかにして甲等に期間の延長を求めることができる。2 甲等は、戊の理由をやむを得ないものと認めたときは、甲等が相当と認める日数の期間を延長することができる。3 戊の責に帰すべき事由による延期の申し出があった場合、戊は、違約金として甲等に対し、遅延日数に応じ、契約金額に対して「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)」の定める率を乗じて計算した遅延損害金を納付するものとする。4 前項の規定により計算した遅延損害金の額に100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数金額又は金額を切り捨てるものとする。5 第3項の場合において、戊は、甲等が実際に被った損害について、第12条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。(権利義務の譲渡等の制限)第18条 戊は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲等の承認を得た場合を除き、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 前項ただし書きに基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲等の対価の支払による弁済の効力は、甲等が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。(費用負担)第19条 本業務の遂行に要する一切の費用は、戊の負担とする。ただし、本契約書及び仕様書に別途定める場合はこの限りではない。(戊の契約不適合の場合の措置)第20条 甲等は第7条第2項に規定する検査を完了した後において、契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内にその旨を戊に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、戊はこれに応じなければならない。なお、甲等は、戊に対して、第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。

(1)甲等の選択に従い、甲等の指定した期限内に、戊の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2)直ちに代金の減額を行うこと2 甲等は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、戊に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。本項によって賠償を請求することができる損害は、契約不適合を原因として、甲等に発生した次の各号の費用、負担、その他の損害(以下「損害等」という。)で契約不適合と相当因果関係のあるものとする。(1) 契約不適合の修補に要する期間中、本業務の甲等の使用目的を達成するために要した内部人件費等の一切の費用(2) 契約不適合を原因として、本業務が本来予定される基準を下回る性能又は機能しか発揮せず、それを主たる原因として、甲等の使用目的の遂行に支障が生じ、その結果を回復するために、甲等が要した人件費、外部業者委託費等の一切の費用(3) 前項に規定する事情を主たる原因として、甲等の提供する行政サービスに障害が生じ、その結果、その行政サービスの受領者(以下「国民等」という。)から、クレーム、訴訟手続、その他の不服申立て等(以下「不服申立て等」という。)が提起された場合において、甲等が国民等に支払いを命ぜられた金額及び甲等が不服申立て等を防御するために要した一切の費用3 戊が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。(秘密の保持)第21条 戊は、甲等の与えた指示及び本契約の遂行上知り得た甲等の秘密情報(書面等をもって甲等が戊に提供した情報及び甲等の施設内又はそれに準じる場所で作業する際に見聞又は認識した情報の一切をいう。以下「秘密情報」という。)の機密性を保持し、これを本契約の履行以外の目的に使用し、又は第三者に開示してはならない。2 戊は、本業務及び前項にて秘密保持義務を負っている甲等の秘密情報が化体された成果物、ソフトウェア、図面、書類、データ等を、本契約の履行のために必要な範囲の従事者以外の者に開示し、または使用させてはならない。3 戊は、自らの従事者その他の者に対して、本条の義務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。4 戊が本条の義務に違反した場合には、甲等は戊に対して、契約単価に予定数量(当該事項発生時に確定しているときは確定数量)を乗じて算出した金額の100分の30に相当する金額を違約金として請求することができる。この場合、戊は、甲等が実際に被った損害について、第12条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。5 個人情報に関する取扱いについては、前各項に掲げるほか別紙1「個人情報に関する取扱い」の取扱いを遵守しなければならない。(契約の解除等)第22条 甲等は、自己の都合により、戊に対し1か月の予告期間をもって書面により通告し、本契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲等は、戊に次の各号に該当する事由が生じ、甲等がこれにより戊による本契約上の義務の履行に重大な支障が生じると認められるときは、甲等は、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。(1)本契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき。(2)相当な理由なく、期間内に本契約を履行する見込みがないと認められるとき。(3)甲等に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。(4)財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる事由があるとき。(5)本業務の履行に著しい遅延のあったとき。(6)競争参加資格(要件)について虚偽の申告が判明したとき(7)第7条に規定する再検査を経ても検査に合格する見込みがないと甲等が判断するとき。(8)第20条に規定する契約不適合が重大で、契約の目的を達することができないとき又は同条に規定する甲等の請求に応じないとき。(9)第21条に規定する秘密の保持を遵守しないとき。(10)監督官庁から営業許可等の取消、停止等の処分を受けたとき。(11)自己の財産について、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立てがあったとき。(12)破産、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てがあったとき又は清算に入ったとき。(13)手形、小切手の不渡り等、支払停止、支払不能等の事由が生じたとき。(14)解散の決議をしたとき。3 甲等は、戊について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。4 甲等による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲等又は戊の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。5 甲等が第2項及び第3項の規定により本契約を解除した場合、戊に対して、契約単価に予定数量(当該事項発生時に確定しているときは確定数量)を乗じて算出した金額の100分の30に相当する金額を違約金として請求することができるものとする。6 戊が、本契約書で別途定める場合を除き、本契約上の規定に違反した場合には、甲等は、第2項及び第3項の解除をしない場合でも、戊に対して契約単価に予定数量(当該事項発生時に確定しているときは確定数量)を乗じて算出した金額の100分の30に相当する金額を違約金として請求することができるものとする。7 前2項の場合、戊は、甲等が実際に被った損害について、第12条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。8 甲等が第1項から第3項の規定により本契約を解除した場合、戊は、甲等に対して損害賠償その他名目のいかんを問わず金銭を要求することができないものとする。(本契約の任意解約等)第23条 甲等は、必要に応じて本契約の内容を変更し、又は本契約を一時中止し、若しくは打切ることができるものとする。2 甲等が前項により本契約の内容変更又は一時中止若しくは打切りをした場合には、甲等は、戊の要求により次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する費用を補償するものとする。(1) 本契約の内容変更の場合 合理的な追加費用(2) 本契約の一時中止又は打切の場合 当該時点までに戊に発生した合理的な費用3 前項の場合において、戊は、甲等に対して前項の費用以外に損害賠償その他名目のいかんを問わず金銭を要求することができないものとする。

(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第24条 戊は、戊又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第25条 甲等は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、戊に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)戊又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。(2)戊が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。(3)戊が、戊又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。3 甲等が第1項及び第2項の規定により本契約を解除した場合、戊は、甲等に対して損害賠償その他名目のいかんを問わず金銭を要求することができないものとする。(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第26条 前条の規定により甲等が契約を解除した場合、戊は、違約金として、甲等の請求に基づき、契約単価に予定数量(当該事項発生時に確定しているときは確定数量)を乗じて算出した金額の100分の10に相当する額を甲等が指定する期日までに支払わなければならない。2 戊は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲等に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲等がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(談合等の不正行為に係る解除)第27条 甲等は、本契約に関し、戊が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、戊又は戊の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項、第2項若しくは第20条の2から第20条の6の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)戊又は戊の代理人(戊又は戊の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 戊は、本契約に関して、戊又は戊の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲等に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第28条 戊は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲等が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約単価に予定数量(当該事項発生時に確定しているときは確定数量)を乗じて算出した金額の100分の10に相当する額を違約金として甲等が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、戊又は戊の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき。(2)公正取引委員会が、戊又は戊の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項、第2項又は第20条の2から第20条の6の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第63条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。)。(3)公正取引委員会が、戊又は戊の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)戊又は戊の代理人(戊又は戊の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 戊は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約単価に予定数量(当該事項発生時に確定しているときは確定数量)を乗じて算出した金額の100分の10に相当する額のほか、契約単価に予定数量(当該事項発生時に確定しているときは確定数量)を乗じて算出した金額の100分の5に相当する額を違約金として甲等が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、戊又は戊の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項又は第2項の規定による納付命令(独占禁止法第7条の3第1項、第2項又は第3項の規定の適用がある場合に限る。)を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第63条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。)。(2)当該刑の確定判決において、戊が違反行為の首謀者であることが認定されたとき。(3)戊が甲等に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 戊は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、第12条に定める損害の額が違約金を超過する場合において、甲等がその超過分の損害につき請求することを妨げない。

(属性要件に基づく契約解除)第29条 甲等は、戊が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第30条 甲等は、戊が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第31条 戊は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 戊は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。(下請負契約等に関する契約解除)第32条 戊は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲等は、戊が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(契約解除に基づく損害賠償)第33条 甲等は、第29条、第30条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより戊に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 戊は、甲等が第29条、第30条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲等に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第34条 戊は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲等に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(紛争又は疑義の解決方法)第35条 本契約の履行に当たり、甲等及び戊間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ甲等及び戊が協議の上、解決するものとする。2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については甲等の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(法律、規格等の遵守)第36条 戊は、本契約上の義務の履行に関して必要とされる法令、規格等の一切を遵守し、その適法性を確保するものとする。(存続条項)第37条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第8条4項、第12条、第20条、第21条、第22条、第26条、第28条、第31条、第33条、第35条及び本条はなお有効に存続するものとする。(以下この頁余白)本契約締結の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、甲等と戊が各1通を保有するものとする。令和3年4月1日甲 富山県富山市神通本町1丁目5番5号支出負担行為担当官富山労働局総務部長 加納 圭吾乙 石川県金沢市新神田4丁目3番10号支出負担行為担当官北陸財務局総務管理官 笹本 純雄丙 愛知県名古屋市中区三の丸2丁目5番2号支出負担行為担当官中部経済産業局総務企画部長 小濱 昭浩丁 富山県富山市牛島新町11番7号分任支出負担行為担当官国土地理院北陸地方測量部長 南雲 吉久戊 ○○○○○○○○○○○○○○(別紙1)個人情報に関する取扱い(第21条第5項)(定義)第1条 本契約における個人情報とは、甲等から戊に開示又は提供される情報のうち、生存する個人に関する情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述、又は個人別に付された番号、記号その他の符号、画像若しくは音声等によって当該個人を識別できるもの(当該情報だけでは識別できないが、ほかの情報と容易に照合することができ、それによって当該個人を識別できるものを含む。)として甲等が指定する情報をいう。(秘密保持)第2条 戊は、甲等の事前の書面による承諾なく、いかなる方法によっても個人情報を第三者(戊の子会社(会社法第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。

ただし、その場合であっても事後甲等に報告し了解を得るものとする。なお、戊自らの対応策についても甲等が指示する場合は、甲等の指示に従うものとする。3 前2項における連絡及び対応策の実施は戊の債務不履行に係る責任を免除するものではない。(再委託の取扱)第10条 戊は、甲等の書面による承諾がなく、本件業務の一部を第三者(戊の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委任し、又は請け負わせてはならない。2 甲等は、前項の承認を求められた場合、必要に応じて戊に対し、第三者との契約書の写し、その他甲等の指定する書類の提出を求めることができるものとする。3 戊は、甲等の事前の書面による承諾を得て第三者に対し本別紙1と同等の義務を課さなければならない。また、当該第三者が事故等を発生させた場合であっても甲等又は情報主体本人に損害を与えた場合には、戊はその損害を賠償するものとする。(監査)第11条 甲等は、必要があると認めた場合において戊の業務の履行場所、施設等に立ち入り、本別紙1上の義務の遵守状況を確認できるものとする。なお、立ち入りの方法等については甲等と戊で協議するものとする。2 甲等は、前各項の結果、不備等が確認された場合、必要な指示を行うことができるものとする。3 第1項の結果、事故等が発生する蓋然性が高い不備があると甲等が判断した場合、或いは第2項の指示後相当の期間経過後においても不備が是正されない場合、又は指示に従わない場合、甲等は直ちに無償にて本件業務の全部又は一部を解除できるものとする。また、甲等に損害が生じた場合には、戊は、その損害を賠償しなければならない。様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿名称代表者氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿名称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式3履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(戊が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 富山県○○市・・・ 円BC戊事業者B事業者C事業者A様式4令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿名称代表者氏名履行体制図変更届出書契約書第13条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図 別紙2予定数量 単位 単価(税抜) 備考 対象官署18 回 円※引取納車費用含む※車検には下記を含む ・保安確認検査料 ・検査代行手数料 ・ブレーキクリーニング ・ヘッドランプ焦点調整 ・パーキングブレーキ調整全官署10 回 円 ※引取納車費用含む 労働局、財務事務所5 回 円 ※引取納車費用含む財務事務所、中部経済産業局、国土地理院エンジンオイル交換 31 回 円※ドレンガスケット含む※API規格 SM級以上全官署オイルエレメント交換 24 回 円 全官署ワイパーゴム交換 60 本 円 全官署ブレーキフルード交換 19 回 円 全官署エアコンフィルター交換 18 回 円 全官署発炎筒 8 本 円 全官署冷却水交換(LLC)6 回 円労働局、財務事務所、中部経済産業局冷却水交換(スーパーLLC)5 回 円労働局、財務事務所、国土地理院錆止め 17 回 円 全官署下回り洗浄 16 回 円労働局、財務事務所、国土地理院鍵の電池交換 18 個 円 全官署車内清掃 19 回 円労働局、財務事務所、国土地理院水洗い洗車 7 回 円労働局、財務事務所、国土地理院ワックス洗車 13 回 円 労働局、財務事務所バッテリー交換LN1と同等品以上1 個 円 財務事務所バッテリー交換LN2と同等品以上1 個 円 財務事務所8 回 円財務事務所、中部経済産業局、国土地理院2 回 円 国土地理院タイヤ交換(作業場所に持ち込み)タイヤ交換(引取・引渡作業含む)(注1)上記業務には、付随する作業費を含むこととする。

(注2)予定数量はあくまでも予定であり、当該数量を保証するものではない。

また、数量は国の都合により増減することがある。

(注3)国の都合により予定数量が変更されても損害賠償の請求はできないものとする。

業務明細書項目車検12ヶ月点検 6ヶ月点検 単価項目

共 通 仕 様 書1.契約件名 令和3年度 自動車保守管理業務(富山地区)(単価契約)(共同調達)2.業務の目的及び内容富山労働局、富山財務事務所、中部経済産業局、国土地理院北陸地方測量部が保有する自動車(以下「対象自動車」という。)について、道路運送車両法及びその他関係法令の定めに適合し、常時安全な運行ができるよう良好な状態に保つために、本共通仕様書および官署別仕様書に定める点検、整備、タイヤ交換及び維持管理の手続等を行う業務とする。3.本業務の契約期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで4.対象自動車の台数等 別紙 仕様書1~4「官署別仕様書」のとおり5.本業務の内容定期点検整備、継続検査(車検)、日常における整備及び部品交換等を行う。実施に当たっては、事前に各官署の担当者と十分な協議を行い、業務に支障が生じないよう日程調整を行うこと。なお、官署ごとに保守業務内容が異なることから、注意すること。(1)定期点検整備には、道路運送車両法に基づく車検、12ヶ月点検のほか、6ヶ月点検を含める。(2)各官署の車両毎に点検整備の実施時期の管理を行い、日程等については各官署の担当者と調整を行うこと。(3)各官署が指定する場所において、対象自動車の引渡しを受けること。(4)本業務範囲外の要修理箇所等を発見した場合には、その旨を各官署の担当者に連絡し協議の上対応すること。(5)部品等の交換においては、対象自動車のメーカーで指定する純正品、又は純正品と同等の性能を有する部品を使用することとする。6.契約条件(1)整備工場の確保① 整備工場は、道路運送車両法第78条の規定に基づく自動車分解整備事業の認証及び同法第94条の2の規定に基づく指定自動車整備事業の指定を受けた事業場であること。また、整備工場が上記に該当することを証明する指定書又は認証書の写しを、本契約締結後、当局の求めに応じて速やかに提出すること。② 業務委託により整備工場の確保を行う場合は、契約締結時までに「業務委託承認申請書」を提出し、その承認を得ること。③ 整備工場の担当責任者等について、本契約締結後、速やかに連絡すること。④ 契約期間内に、整備工場の変更がないよう留意して確保を行うこと。ただし、特段の事情により変更を要する場合には、事前に当局と協議するものとする。(2)整備工場の体制① 対象自動車のメーカーや車種にかかわらず点検整備等ができること。② 各官署が整備等を指示したときは、整備工場において直ちに業務遂行できる体制を整えること。③ 業務に要する期間は、官署別仕様書に定める期日とし、各官署が別途指示する期日がある場合にはその期日までに完了すること。なお、修理部品等の調達等により、期日までに完了しないと判断される場合には、直ちに各官署に連絡し日程等について協議を行うこと。7.その他の条件(1)請求方法毎月ごとの後払いとし、業務完了分(各月最終日における業務完了分まで)の請求書を作成し、各官署まで提出すること。(2)その他① 本共通仕様書および官署別仕様書の内容について疑義が生じたとき、又は、本共通仕様書及び官署別仕様書に定めのない事項については、各官署との協議により決定する。② 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年5月31日法律第100号)」第6条第2項第2号に基づき定める基準「判断の基準」に基づき業務を行うこととし、それにより難い場合は、別途協議により決定することとする。③ 各官署の対象自動車については、現時点での予定であり、契約後に変更となる場合があることを了承すること。仕様書1富山労働局 仕様書1.対象車両別紙1-1 対象自動車一覧表に記載された車両23台2.業務内容別紙1-2 保守管理業務一覧に記載されている定期点検整備、継続検査(車検)及び部品交換(点検単価項目)等を行う。(1)定期点検整備、継続検査(車検)① 12ヶ月点検、継続検査(車検)を行う。② 官署に出向き点検車両を引き受けた後、検査終了後は原則として、翌日17:15までに官署へ車両を返還できるように日程調整を行うこと。③ 点検時期については対象車両保管官署の庶務担当者へ連絡の上、日程の調整を行うこと。(2)日常における整備、部品交換① 対象車両保管官署の庶務担当者より単価契約の項目について依頼を受けた場合は、日程の調整及び引き受け場所の指定を行う。② 当局の職員が、整備又は部品交換が必要な車両を引き受け場所へ持ち込むので、整備又は部品交換を行う。なお、整備又は部品交換終了後は、職員は当該車両に乗車して帰庁するため、すみやかに整備又は部品交換を行えるよう体制を整えておくこと。3.その他(1)追加整備等について上記2.業務内容の履行の際に、単価契約の項目以外に部品交換、消耗品の補充等が必要な場合は必要な都度、見積書を提出することとし、当局で内容を確認し必要により発注を行うものとする。(2)請求方法毎月ごとの後払いとし、業務完了分(各月最終日における業務完了分まで)の請求書(自賠責保険料、重量税含む)を作成し、当局まで提出すること。

別紙1-1車検 14台 排気量 車両重量cc ㎏ ~1t 1t超~1.5t 1.5超1 富山署 トヨタ カローラ 小型 富山501せ4145 1,500 1,060 ○ H18.5.25 R3.6.32 高岡署 トヨタ カローラ 小型 富山501せ5270 1,500 1,060 ○ H18.6.6 R3.6.123 砺波署 トヨタ カローラ 小型 富山501せ5835 1,500 1,060 ○ H18.6.15 R3.6.144 砺波所 トヨタ ヴィッツ 小型 富山501そ5271 1,000 980 ○ H18.10.19 R3.10.185 魚津署 トヨタ ヴィッツ 小型 富山501そ6054 1,300 1,100 ○ H18.10.27 R3.10.266 富山局 トヨタ アベンシス 普通 富山300の7580 2,000 1,370 ○ H18.11.17 R3.11.167 高岡署 トヨタ ヴィッツ 小型 富山501と9811 1,500 1,060 ○ H20.11.20 R3.11.198 高岡所 スズキ アルト 軽四 富山580せ5995 660 740 ○ H21.3.18 R4.3.289 富山所 ミツビシ ミニカ 軽貨物 富山480か1477 660 740 ○ H22.3.10 R4.3.1410 富山局 ダイハツ ミラ 軽貨物 富山480か2008 660 710 ○ H22.3.26 R4.3.2811 砺波署 トヨタ パッソ 小型 富山501は2633 1,000 910 ○ H23.2.10 R4.2.1112 魚津署 スズキ スイフト 小型 富山501ほ3485 1,300 990 ○ H24.6.13 R3.6.1213 富山局 スズキ イグニス 小型 富山502す3307 1,300 850 ○ H28.9.23 R3.9.2214 富山署 スズキ アルト 軽四 富山581き3717 660 650 〇 H31.2.28 R4.2.27排気量 車両重量cc ㎏ ~1t 1t超~1.5t 1.5超1 高岡所 ニッサン マーチ 小型 富山501ち5368 1,300 960 ○ H19.7.5 令和4年度2 富山所 トヨタ ヴィッツ 小型 富山501つ9858 1,000 990 ○ H20.2.20 令和4年度3 富山局 ニッサン ノート 小型 富山501に3103 1,500 1,100 ○ H21.6.16 令和4年度4 氷見所 ミツビシ ミニカ 軽貨物 富山480か8278 660 740 ○ H23.2.14 令和4年度5 滑川所 スズキ アルト 軽四 富山580ふ8468 660 710 ○ H26.3.25 令和4年度6 富山局 スズキ アルト 軽四 富山580も1946 660 650 ○ H27.11.30 令和4年度7 魚津所 スズキ イグニス 小型 富山502せ9808 1,300 850 ○ H29.6.28 令和4年度8 富山署 トヨタ ヴィッツ 小型 富山502そ0650 1,500 1,100 ○ H29.7.13 令和4年度9 富山局 スズキ アルト 軽四 富山581け9033 660 650 〇 R2.2.13 令和4年度官署名 住所 連絡先富山局 富山労働局 富山市神通本町1-5-5 076-432-2727富山署 富山労働基準監督署 富山市神通本町1-5-5 076-432-9537高岡署 高岡労働基準監督署 高岡市中川本町10-21 0766-23-6446魚津署 魚津労働基準監督署 魚津市新金屋1-12-31 0765-22-0579砺波署 砺波労働基準監督署 砺波市広上町5-3 0763-32-3323富山所 富山公共職業安定所 富山市奥田新町45 076-431-8609高岡所 高岡公共職業安定所 高岡市向野町3-43-4 0766-21-1515魚津所 魚津公共職業安定所 魚津市新金屋1-12-31 0765-24-0365砺波所 砺波公共職業安定所 砺波市太郎丸1-2-5 0763-32-2914氷見所 氷見公共職業安定所 氷見市朝日丘9-17 0766-74-0445滑川所 滑川公共職業安定所 滑川市辰野11-6 076-475-0324車種別対象車両一覧表(令和3年度)連番 所属名 社名 車種 車種別 登録番号車両重量登録年月日 車検満了日12ケ月点検 9台連番 所属名 社名 車種 登録番号車両重量登録年月日 車検年度別紙1-2予定数量単位 備考14 回引取納車費用を含む車検には下記を含むこととする・保安確認検査料・継続検査代行・ブレーキクリーニング・ヘッドランプ焦点調整・パーキングブレーキ調整9 回 引取納車費用を含むエンジンオイル交換 21 回※ドレンガスケット含む※API規格 SM級以上オイルエレメント交換 18 回ワイパーゴム交換 46 本ブレーキフルード交換 15 回エアコンフィルター交換 13 回発炎筒 3 回冷却水交換(LLC) 4 回冷却水交換(スーパーLLC) 3 本錆止め 13 回下回り洗浄 13 回鍵の電池交換 14 回車内清掃 11 回水洗い洗車 1 回ワックス洗車 11 回(注1)上記業務には、付随する作業費を含むこととする。

また、数量は国の都合により増減することがある。

(注3)国の都合により予定数量が変更されても損害賠償の請求はできないものとする。

富山労働局 保守管理業務一覧項目車検12ヶ月点検点検単価項目仕様書2富山財務事務所 仕様書1.対象車両別紙2-1 対象自動車一覧表に記載された車両2台2.対象車両の保有場所富山財務事務所富山市丸の内1丁目5番13号 富山丸の内合同庁舎※令和3年8月に富山市内(JR富山駅から1.2km範囲内)への移転を予定している。移転が決定した際には、北陸財務局から受注者宛てに速やかに書面にて通知するものとする。3.業務内容別紙2-2 保守管理業務一覧に記載されている継続検査(車検)、定期点検整備及び部品交換(点検単価項目)等を行う。実施に当たっては、事前に当局と十分な協議を行い、当局の業務に支障が生じないよう調整を行うとともに、業務が完了したときは別紙2-3「業務完了報告書」を作成の上、車両返還時に当局へ提出するものとする。(1)定期点検整備6ヶ月点検、12ヶ月点検及び必要に応じて部品交換等(2)継続検査(車検)① 道路運送車両法第62条に定める継続検査(車検)及び登録手続きを行う。② 車検有効期間の満了までの自動車損害賠償責任保険の契約手続きを行う。なお、当局において保険事業者の指定は行わない。③ 鍵の電池交換は必ず実施し、その他の部品交換等については必要に応じて行う。(3)タイヤ交換① タイヤ交換作業を実施するときは、当局からの連絡を受け、日程等について調整を行う。

(概ね4月及び10月)② 当局の職員が交換タイヤを積んだ対象自動車を所定の場所へ持ち込み、タイヤ交換実施後は対象自動車で帰庁することから、対象自動車の持ち込み時は、すみやかにタイヤ交換が実施できる体制を整備しておくこと。③ 交換するタイヤが、通常使用において必要十分な性能を発揮できないと認められる場合には、当局に連絡のうえ、その後の対応の指示を仰ぐこと。また磨耗及びエアバルブのチェックを必ず行うこととする。4.その他の条件(1)請求方法① 毎月ごとの後払いとし、業務完了分(各月最終日における業務完了分まで)の請求書を作成し、当局まで提出すること。② 継続検査(車検)において課される自動車損害賠償責任保険の加入代金及び自動車重量税については、当局あて別途請求すること。(2)その他業務に要する期間は、定期点検整備については原則1日以内、継続検査(車検)については原則閉庁日を利用した2日以内、タイヤ交換作業については原則1日以内とし、当局が別途指示する期日がある場合にはその期日までに完了すること。なお、修理部品等の調達等により、期日までに完了しないと判断される場合には、直ちに当局に連絡し日程等について協議を行うこと。登録番号 登録年月日車台番号 取得年月日富山財務事務所1 プリウス 富山301せ3157 H28.11.18(トヨタ) ZVW55-8037770 H28.11.212 ヴォクシー 富山502て6541 R1.12.18(トヨタ) ZWR80-0428815 R1.12.18(注1)予定数量、実施時期等はあくまでも予定であり、当該数量等を保証するものではない。また、数量は国の都合により増減することがある。

(注2)国の都合により予定数量、実施時期等が変更されても損害賠償の請求はできないものとする。

別紙2-1保守管理対象自動車一覧(富山財務事務所)車 名 排気量(cc) R3/4 5 6 7 8 31,797 タイヤ交換定期点検(6か月)タイヤ交換継続検査(車検)9 10 11 12 R4/1 21,797 タイヤ交換定期点検(6か月)タイヤ交換定期点検(12か月)別紙2-2予定数量単位 備考1 回プリウス引取納車費用を含む車検には以下を含むこととする・保安確認検査料・継続検査代行・ブレーキクリーニング・ヘッドランプ焦点調整・パーキングブレーキ調整1 回 引取納車費用を含む2 回 引取納車費用を含むエンジンオイル交換 4 回※ドレンガスケット含む※APISM級以上オイルエレメント交換 2 回ワイパーゴム交換 6 本ブレーキフルード交換 2 回冷却水交換(LLC)1 回冷却水交換(スーパーLLC)1 回エアコンフィルター交換 2 回錆止め 1 回下回り洗浄 1 回鍵の電池交換 2 個 スペアキー含むバッテリー交換 1 個プリウスLN1と同等品以上バッテリー交換 1 個ヴォクシーLN2と同等品以上発炎筒 2 本車内清掃 4 回水洗い洗車 2 回ワックス洗車 2 回タイヤ交換 4 回 プリウス、ヴォクシー 各2回(4月、10月)(注1)上記業務には、付随する作業費を含むこととする。

(注2)予定数量はあくまでも予定であり、当該数量を保証するものではない。

また、数量は国の都合により増減することがある。

(注3)国の都合により予定数量が変更されても損害賠償の請求はできないものとする。

富山財務事務所 保守管理業務一覧項目車検12ヶ月点検6ヶ月点検点検単価項目別紙2-3業務完了報告書令和 年 月 日支出負担行為担当官北陸財務局総務管理官 殿下記自動車の保守管理業務が完了したので報告(納車)します。(所在地)(名 称)(電 話)(担当者)登録番号 車 名点検整備区分(該当箇所にレ)自家用乗用自動車□6か月点検□12か月点検□車検□その他点検整備項目タイヤ交換作業(該当箇所にレ)□春季タイヤ交換 □冬季タイヤ交換その他仕様書3中部経済産業局 仕様書1.対象車両別紙3-1 対象自動車一覧表に記載された車両1台2.対象車両の保有場所中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局富山市牛島新町11-73.業務内容別紙3-2 保守管理業務一覧に記載されている定期点検整備、継続検査(車検)及び部品交換等を行う。実施に当たっては、事前に当局と十分な協議を行い、当局の業務に支障が生じないよう調整を行うこと。(1)定期点検整備、継続検査(車検)車検、6ヶ月点検及び必要に応じて部品交換等(2)タイヤ交換① タイヤ交換作業を実施するときは、当局からの連絡を受け、日程等について調整を行う。

(概ね4月及び11月)② 交換するタイヤが、通常使用において必要十分な性能を発揮できないと認められる場合には、当局に連絡のうえ、その後の対応の指示を仰ぐこと。また磨耗及びエアバルブのチェックを必ず行うこととする。4.車両の受け渡し方法(1)定期点検整備、継続検査(車検)官署に出向き点検車両を引き受けた後、検査終了後は原則として、当日17:15までに官署へ車両を返還すること。(2)タイヤ交換当局の職員、または当局が契約する車両運行管理者が交換タイヤを積んだ対象自動車を所定の場所へ持ち込む場合においては、タイヤ交換実施後は対象自動車で帰庁することから、対象自動車の持ち込み時は、すみやかにタイヤ交換が実施できる体制を整備しておくこと。5.その他(1)追加整備等について点検の際に単価契約の項目以外に部品交換、消耗品の補充等が必要な場合は必要な都度、見積書を提出することとし、当局で内容を確認し必要により発注を行うものとする。(2)請求方法毎月ごとの後払いとし、業務完了分(各月最終日における業務完了分まで)の請求書を作成し、当局まで提出すること。登録番号車台番号中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局1 サイ 富山301ち2367トヨタ AZK10-2025598(注1)予定数量、実施時期等はあくまでも予定であり、当該数量等を保証するものではない。また、数量は国の都合により増減することがある。

(注2)国の都合により予定数量、実施時期等が変更されても損害賠償の請求はできないものとする。

R4/1別紙3-1保守管理対象自動車一覧(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局)車 名 登録年月日 排気量(cc) R3/4 5 6 7 2 3H22.6.18 2,360 タイヤ交換 車検8 9 10 11 12タイヤ交換定期点検(6か月)別紙3-2予定数量単位 備考1 回引取納車費用を含む車検には下記を含むこととする・保安確認検査料・継続検査代行・ブレーキクリーニング・ヘッドランプ焦点調整・パーキングブレーキ調整1 回 引取納車費用を含むエンジンオイル交換 4 回※ドレンガスケット含む※API規格 SM級以上オイルエレメント交換 2 回ワイパーゴム交換 2 本ブレーキフルード交換 1 回エアコンフィルター交換 1 回発炎筒 1 回冷却水交換(LLC)1 回錆止め 1 回鍵の電池交換 1 回2 回 サイ(4月、11月)(注1)上記業務には、付随する作業費を含むこととする。

(注2)予定数量はあくまでも予定であり、当該数量を保証するものではない。

また、数量は国の都合により増減することがある。

(注3)国の都合により予定数量が変更されても損害賠償の請求はできないものとする。

タイヤ交換(作業所に持ち込み)中部経済産業局 電力・ガス事業北陸支局 保守管理業務一覧項目車検6ヶ月点検点検単価項目仕様書4国土地理院北陸地方測量部 仕様書1.対象車両別紙4-1 対象自動車一覧表に記載された車両2台2.対象車両の保有場所国土地理院北陸地方測量部富山市牛島新町11-73.業務内容別紙4-2 保守管理業務一覧に記載されている定期点検整備、継続検査(車検)及び部品交換等を行う。(1)定期点検整備、継続検査(車検)車検、6ヶ月点検(2)タイヤ交換① タイヤ交換作業を実施するときは、当部からの連絡を受け、日程等について調整を行う。

(概ね5月及び11月)② 交換するタイヤが、通常使用において必要十分な性能を発揮できないと認められる場合には、当局に連絡の上、その後の対応の指示を仰ぐこと。また磨耗及びエアバルブのチェックを必ず行うこととする。4.車両の受け渡し方法(1)定期点検整備、継続検査(車検)官署に出向き点検車両を引き受けた後、検査終了後は原則として、翌日17:15までに官署へ車両を返還すること。(2)タイヤ交換① 官署に出向き車両を引き受けた場合においては、タイヤ交換後は原則として、当日中に官署へ車両を返還すること。② 当部の職員が交換タイヤを積んだ対象自動車を所定の場所へ持ち込む場合においては、タイヤ交換実施後は対象自動車で帰庁することから、対象自動車の持ち込み時は、すみやかにタイヤ交換が実施できる体制を整備しておくこと。5.その他(1) 追加整備等について点検の際に単価契約の項目以外に部品交換、消耗品の補充等が必要な場合は必要な都度、見積書を提出することとし、当部で内容を確認し必要により発注を行うものとする。(2)請求方法① 毎月ごとの後払いとし、業務完了分(各月最終日における業務完了分まで)の請求書を作成し、当部まで提出すること。② 継続検査(車検)において課される自動車損害賠償責任保険の加入代金及び自動車重量税については、当部あて別途請求すること。登録番号車台番号国土地理院1 ライトエース 富山400そ5551(トヨタ) KR-52-00042342 サクシード 富山400て4138(トヨタ) NCP165-0042919(注1)予定数量、実施時期等はあくまでも予定であり、当該数量等を保証するものではない。また、数量は国の都合により増減することがある。

(注2)国の都合により予定数量、実施時期等が変更されても損害賠償の請求はできないものとする。

12 R4/1別紙4-1保守管理対象自動車一覧(国土地理院北陸地方測量部)車 名 登録年月日 排気量(cc) R3/4 5 6 7 2 3H18.1.19 1,780 タイヤ交換定期点検(6か月)8 9 10 11タイヤ交換継続検査(車検)H29.11.22 1,490タイヤ交換及び定期点検(6か月)タイヤ交換及び継続検査(車検)別紙4-2予定数量単位 備考2 回引取納車費用を含む車検には下記を含むこととする・保安確認検査料・継続検査代行・ブレーキクリーニング・ヘッドランプ焦点調整・パーキングブレーキ調整2 回 引取納車費用を含むエンジンオイル交換 2 回※ドレンガスケット含む※API規格 SM級以上オイルエレメント交換 2 回ワイパーゴム交換 6 本ブレーキフルード交換 1 回エアコンフィルター交換 2 回発炎筒 2 本 6か月点検時交換(サクシード、ライトエース)冷却水交換(スーパーLLC)1 回下回り洗浄 2 回鍵の電池交換 1 個錆止め 2 回車内清掃 4 回水洗い洗車 4 回2 回 サクシード (5月、11月)2 回 ライトエース (5月、11月)(注1)上記業務には、付随する作業費を含むこととする。

(注2)予定数量はあくまでも予定であり、当該数量を保証するものではない。

また、数量は国の都合により増減することがある。

(注3)国の都合により予定数量が変更されても損害賠償の請求はできないものとする。

タイヤ交換(引取・引渡作業含む)国土地理院北陸地方測量部 保守管理業務一覧項目車検6ヶ月点検点検単価項目タイヤ交換(作業場所に持ち込み)