入札情報は以下の通りです。

件名入札公告(栃木県産業廃棄物処理業者等情報管理システムデータ入力業務委託)
種別役務
公示日または更新日2024 年 3 月 19 日
組織栃木県
取得日2024 年 3 月 19 日 19:09:57

公告内容

○入札公告次のとおり一般競争入札に付する。令和6(2024)年3月19日栃木県知事 福 田 富 一1 入札に付する事項(1) 委託業務件名 栃木県産業廃棄物処理業者等情報管理システムデータ入力業務(2) 委託業務内容 入札説明書による。(3) 履行期間 令和6(2024)年4月8日から令和7(2025)年3月31日まで(4) 履行場所 栃木県環境森林部資源循環推進課2 入札に参加する者に必要な資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しない者であること。(2) 競争入札参加者資格等(平成8年栃木県告示第 105 号)に基づき、情報関連サービスの入札参加資格を有するものと決定された者であること。(3) 入札参加資格申請日から開札日において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領(平成 22(2010)年3月 12 日付け会計第 129 号)に基づく指名停止期間中でない者であること。3 入札の手続等(1) 契約に関する事務を担当する課の名称等〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号栃木県環境森林部資源循環推進課審査指導班(栃木県庁本館11階)電話 028-623-3154 FAX 028-623-3113(2) 入札説明書の交付期間、交付場所及び交付方法令和6(2024)年3月19日(火)から同月28日(木)まで入札情報システム上で公開する。(3) 入札及び開札の日時及び場所ア 入札書の提出期限、提出場所及び提出方法令和6(2024)年4月3日(水)午後4時までに、電子入札システムにより提出すること。ただし、紙による入札参加の承認を得た者(以下「紙入札者」という。)にあっては、(1)の場所に、郵送(書留郵便)により提出すること。郵送が困難な場合は持参も認めるものとする。イ 開札の日時及び場所令和6(2024)年4月4日(木)午前10時栃木県環境森林部資源循環推進課(栃木県庁本館11階)入札参加者の立会いは求めないものとする。なお、立会いを希望する場合は、開札日の前日までに(1)に連絡し、代理人が立ち会う場合は委任状を持参すること。(4) 入札方法1の(1)の件名で各書類の処理単価に参考数量を乗じた総額で入札に付する。4 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項ア この入札の入札参加希望者は、入札参加に係る資格申出書を、令和6(2024)年3月28日(木)午後4時までに電子入札システムにより提出し、審査を受けなければならない。

なお、添付書類の容量が3MBを超える場合又は提出する書類の特性上電子化できない書類が含まれている場合には、電子入札システムで栃木県物品等電子調達運用基準(令和3(2021)年3月26日付け会管第461号)に定める提出書類通知書(様式2)を提出することにより、当該添付書類の郵送(書留郵便)又は持参による提出を認めるものとする。

ただし、提出書類の一式を郵送又は持参するものとし、電子入札システムによる提出との分割は認めないものとする。イ 提出書類の作成及び提出に係る費用は、入札参加希望者の負担とする。なお、提出された書類等については、返却しない。(4) 審査ア 審査 資源循環推進課長が、入札参加希望者の作成した入札参加に係る資格申出書をイの審査基準により審査し、必要な資格を有すると判断される入札者の入札書のみを落札決定の対象とする。イ 審査基準 入札参加希望者が2の入札に参加する者に必要な資格を有していること。ウ 審査結果は、電子入札システムにより、令和6(2024)年4月1日(月)までに入札参加希望者に伝えるものとする(5) 質疑及びその回答についてア 仕様書等に対する質問がある場合には、質問書様式により、令和6(2024)年3月26日(火)午後4時までに電子入札システムにより提出すること。イ 質問の内容及びその回答は、令和6(2024)年3月27日(水)までに電子入札システム上で公開する。(6) 入札の無効ア 2の入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書ウ 栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第12号)第156条第3号から第7号までに掲げる入札に係る入札書エ 栃木県物品等電子調達実施要領(令和3(2021)年3月 26 日付け会管第 460 号)第 19条に掲げる入札に係る入札書オ 紙入札者の入札書で、提出期限までに指定した場所に到着しない入札書(7) 落札者の決定方法ア 栃木県財務規則第154 条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。イ 落札となるべき同価の入札を行った者が2人以上あるときは、電子くじにより、落札者を決定するものとする。ウ 落札者が契約担当者等の定める期日までに契約書の取り交わしを行わないときは、落札者の決定を取り消すものとする。(8) 契約書作成の要否 要(9) 紙による入札参加承諾の基準等栃木県物品等電子調達実施要領及び栃木県物品等電子調達運用基準の定めによる。(10) 電子契約サービスの利用本契約は、立会人型電子契約サービスを利用した電子契約(契約書を電子データで作成し、押印に代わる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)による締結を可とする(受注者が電子契約に同意しない場合は、紙の契約書により締結する)。締結には、発注者が指定した電子契約事業者の立会人型電子契約サービスを利用し、受注者は利用に係る費用負担が生じないものとする。なお、受注者は、契約締結に利用するメールアドレスを用意する必要がある。(11) その他ア 最低制限価格の有無 無イ 入札の変更等 令和6(2024)年度栃木県一般会計予算が原案どおり成立しなかった場合には、この入札の変更等を行うことがある。ウ その他 詳細は、入札説明書によるほか、電子調達に関し必要な事項は、栃木県物品等電子調達実施要領及び栃木県物品等電子調達運用基準の定めるところによる。(資源循環推進課)

入 札 説 明 書栃木県産業廃棄物処理業者等情報管理システムデータ入力業務に係る入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書による。1 競争入札に付する事項(1) 委託業務件名 栃木県産業廃棄物処理業者等情報管理システムデータ入力業務(2) 委託業務内容 別添「栃木県産業廃棄物処理業者等情報管理システムデータ入力業務仕様書」のとおり(3) 履行期間 令和6(2024)年4月8日から令和7(2025)年3月31日まで(4) 履行場所 栃木県環境森林部資源循環推進課2 競争入札に参加する者(以下「入札参加希望者」という。)に必要な資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しない者であること。(2) 競争入札参加者資格等(平成8年栃木県告示第105号)に基づき、情報関連サービスの入札参加資格を有するものと決定された者であること。(3) 入札参加資格申請日から開札日において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領(平成22(2010)年3月12日付け会計第129号)に基づく指名停止期間中でない者であること。3 入札の手続等(1) 契約に関する事務を担当する課の名称等〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号栃木県環境森林部資源循環推進課審査指導班(栃木県庁本館11階)電話 028-623-3154 FAX 028-623-3113E-mail shinsa-shidou@pref.tochigi.lg.jp(2) 入札及び開札の日時及び場所ア 入札書の提出期限、提出場所及び提出方法令和6(2024)年4月3日(水)午後4時までに、電子入札システムにより提出すること。ただし、紙による入札参加の承諾を得た者(以下「紙入札者」という。)にあっては、(1)の場所に、郵送(書留郵便)により提出すること。郵送が困難な場合は持参も認めるものとする。イ 開札の日時及び場所令和6(2024)年4月4日(木)午前10時栃木県環境森林部資源循環推進課(栃木県庁本館11階)入札参加者の立会いは求めないものとする。なお、立会いを希望する場合は、開札日の前日までに(1)に連絡し、代理人が立ち会う場合は委任状を持参すること。(3) 入札の方法1の(1)の件名で各書類の処理単価に参考数量を乗じた総額で入札に付する。(4) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とし、落札価格に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約を希望する見積金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。なお、支払代金の計算の根拠とするため、内訳(以下の各書類の処理単価)を併せて記載すること。(別紙「入札書様式」の例によること。)① 産業廃棄物収集運搬業許可申請② 産業廃棄物収集運搬業許可更新申請③ 産業廃棄物収集運搬業変更許可申請④ 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請⑤ 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請⑥ 特別管理産業廃棄物収集運搬業変更許可申請⑦ 産業廃棄物収集運搬業変更届⑧ 特別管理産業廃棄物収集運搬業変更届(5) 提出された入札書は、引換え、変更又は取消しを認めないものとする。(6) 入札を辞退する場合は、入札書の提出期限までに入札辞退書を電子入札システムにより提出すること。提出期限までに入札書が電子入札システムに記録されない場合は入札を辞退したものとみなす。5 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項ア この入札の入札参加希望者は、入札参加に係る資格申出書を、令和6(2024)年3月28日(木)午後4時までに電子入札システムにより提出し、審査を受けなければならない。なお、添付書類の容量が3MBを超える場合又は提出する書類の特性上電子化できない書類が含まれている場合には、電子入札システムで栃木県物品等電子調達運用基準(令和3(2021)年3月26日付け会管第461号)に定める提出書類通知書(様式2)を提出することにより、当該添付書類の郵送(書留郵便)又は持参による提出を認めるものとする。ただし、提出書類の一式を郵送又は持参するものとし、電子入札システムによる提出との分割は認めないものとする。イ 提出書類の作成及び提出に係る費用は、入札参加希望者の負担とする。なお、提出された書類等については、返却しない。(4) 審査ア 審査 資源循環推進課長が、入札参加希望者の作成した入札参加に係る資格申出書をイの審査基準により審査し、必要な資格を有すると判断される入札者の入札書のみを落札決定の対象とする。イ 審査基準 入札参加希望者が2入札に参加する者に必要な資格を有していること。ウ 審査結果は、電子入札システムにより、令和6(2024)年4月1日(月)までに入札参加希望者に伝えるものとする(5) 質疑及びその回答についてア 仕様書等に対する質問がある場合には、質問書様式により、令和6(2024)年3月26日(火)午後4時までに電子入札システムにより提出すること。イ 質問の内容及びその回答は、令和6(2024)年3月27日(水)までに電子入札システム上で公開する。(6) 入札の無効ア 2の入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書ウ 栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第12号)第156条第3号から第7号までに掲げる入札に係る入札書エ 栃木県物品等電子調達実施要領(令和3(2021)年3月26日付け会管第460号)第19条に掲げる入札に係る入札書オ 紙入札者の入札書で、提出期限までに指定した場所に到着しない入札書(7) 落札者の決定方法ア 栃木県財務規則第154条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。イ 落札となるべき同価の入札を行った者が2人以上あるときは、電子くじにより、落札者を決定するものとする。ウ 落札者が契約担当者等の定める期日までに契約書の取り交わしを行わないときは、落札者の決定を取り消すものとする。(8) 契約書作成の要否 要(9) 入札回数2回までとする。1回目の入札が不調となった場合は、直ちに応札者に電子入札システムにより通知する。入札参加希望者は県が指定する日時までに2回目の入札書を電子入札システムにより提出する。指定の日時までに入札書の記録が確認できなかった場合は辞退とみなす。また、2回目も不調の場合は最低入札価格提示者と協議の上、随意契約に移行する場合がある。

(10) 開札結果の通知応札者に対し、落札者名及び落札金額を電子入札システムにより通知する。(11) 紙による入札参加承諾の基準等栃木県物品等電子調達実施要領及び栃木県物品等電子調達運用基準の定めによる。(12) 紙による入札参加について紙による入札参加を希望する場合は、電子調達における質問書、競争参加資格確認申請書、交付された仕様書に基づき作成した納入物品仕様書及び入札書等の提出期限の2日前(土曜日、日曜日及び祝日(以下「閉庁日」という。)を除く。)午後4時までに3の(1)の場所に、栃木県物品等電子調達運用基準に定める紙入札方式参加承諾願(様式1)を電子メール等により提出し、資源循環推進課長の承諾を得ること。ただし、紙による入札参加の承諾を受けた場合は、以後、この入札において電子入札システムによる書類の提出を認めないものとする。なお、承諾の可否については、電子調達における当該書類の提出期限の前日(閉庁日を除く。)までに電子メール等により通知する。(13) 紙入札者の書類の提出方法ア 紙入札者の提出書類(入札書等)は、電子調達における当該書類の提出期限までに3の(1)の場所に郵送(書留郵便)により提出すること。ただし、郵送が困難な場合は持参も認めるものとする。イ 質問書、競争参加資格確認申請書及び交付された仕様書に基づき作成した納入物品仕様書については、3の(1)の場所に電子メール等による提出もできるものとする。なお、質問の内容及びその回答については、電子入札システムによる公開日から令和6(2024)年3月27日(水)まで栃木県ホームページ上で公開する。ウ (9)における2回目の入札書は、3の(1)の場所に電子メール等により提出し、後日原本を提出することとする。指定の日時までに電子メール等による入札書が到着しなかった場合は辞退とみなす。なお、入札立会い者はその場で2回目の入札を行うことができる。(14) 紙入札者への通知方法紙入札者に対する県からの通知は、電子メール等により行うものとする。なお、競争入札参加資格確認申請書の審査結果については、電子調達の当該通知期限までに伝えるものとする。(15) 最低制限価格の有無 無(16) 支払代金等ア 契約の期間は1年間であるが、支払については月毎に委託業務(一部)完了報告書をもって精算払いとする。イ 受注者は、各書類の種類ごとに、1か月の合計数量に単価を乗じて得た額に消費税及び地方消費税を加算した額を栃木県に請求するものとする。ただし、消費税等に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。(17) 入札の変更等令和6(2024)年度栃木県一般会計予算が原案どおり成立しなかった場合には、この入札の変更等を行うことがある。(18) 電子契約サービスの利用本契約は、立会人型電子契約サービスを利用した電子契約(契約書を電子データで作成し、押印に代わる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)による締結を可とする(受注者が電子契約に同意しない場合は、紙の契約書により締結する)。締結には、発注者が指定した電子契約事業者の立会人型電子契約サービスを利用し、受注者は利用に係る費用負担が生じないものとする。なお、受注者は、契約締結に利用するメールアドレスを用意する必要がある。

1栃木県産業廃棄物処理業者等情報管理システムデータ入力業務仕様書本仕様書は、委託者が実施する令和6(2024)年度栃木県産業廃棄物処理業者等情報管理システムデータ入力業務委託事業(以下「本業務」という。)に適用する。1 委託業務の内容(1) 本業務の内容は、栃木県産業廃棄物処理業者等情報管理システム(以下「本システム」という。)のデータベースに、産業廃棄物処理業者等に係る情報の記載された書類及び添付資料(以下「書類等」という。)のデータを入力・登録(以下「入力等」という。)するものである。(2) データベースへの入力等に際しては、登録されているデータの内容と新たに提出された書類等の記載事項との整合を確認した上で実施する。(3) 本業務の方法は、本業務の契約書及び仕様書の内容による。ただし、定めのないものは、委託者と受託者の協議の上対応する。2 本業務の実施体制(1) 受託者は、本業務の受託者の責任者(以下「責任者」という。)1名及び本業務の受託者の作業員(以下「作業員」という。)を定め、委託契約締結後速やかに、別記様式第1号により「業務責任者等選任届出書」を提出すること。責任者又は作業員の変更があったときも同様とする。(2) 責任者については次のとおりとする。ア 責任者は作業員に対し、本業務の実施に必要な管理、監督及び教育等、本業務を適正に遂行するために必要な措置(以下「管理等」という。)を講ずること。なお、本システムの操作に関する事項については、委託者が管理等に必要な情報提供を行う。イ 本業務の実施方法や個別の作業内容に関する協議が必要な場合、委託者は受託者の責任者と協議を行う。(3) 作業員については次のとおりとする。ア 作業員は、受託者が直接雇用した者であること。イ 作業環境上、同時に作業可能な作業員の人数は最大2名とする。3 本業務の期間等(1) 委託期間令和6(2024)年4月8日から令和7(2025)年3月31日まで(2) 作業時間ア 受託者が作業場所において作業可能な時間は、作業場所である栃木県庁の開庁日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12 月 29 日から1月3日)を除く、平日)の29時00分から17時00分までとする。ただし、委託者の休憩時間が12時00分から13時00分であることに配慮すること。イ 作業員の休憩時間は受託者が定める。(3) 本システムの保守作業等ア 本システムの保守又は改修作業等(以下「保守作業等」という。)が生じた場合、委託者は、責任者にあらかじめその時間等を通知する。イ 受託者は、本システムの保守作業等の実施中は本システムの利用ができない場合があることに留意し、作業員の作業時間の管理等において配慮する。4 本業務の作業環境等(1) 作業場所栃木県環境森林部資源循環推進課内(宇都宮市塙田1-1-20)栃木県本庁舎11階 作業スペース(2) 作業資材ア 本業務に必要な作業スペース及び本システム用作業端末、関連機器(電力及びネットワーク資源を含む。)(以下「貸与端末」という。)並びに机・椅子等の什器を含む資材(以下「貸与資材」という。)は、受託者が委託者に無償で貸与することとする。イ 貸与端末及び貸与資材は、原則として1名分とし、1名分あたりの貸与端末は1台とするが、委託者と受託者の協議により、2名分とすることができる。ウ 受託者は、貸与端末以外の端末等によって本システムを操作してはならない。エ 受託者は、貸与端末を、本業務の実施に必要な作業以外に使用してはならない。オ 受託者は、貸与端末及び貸与資材を責任者及び作業員以外に使用させてはならない。カ 受託者は、貸与端末及び貸与資材を善良な管理者の注意義務にしたがい適切に使用することとし、万が一、破損・汚損等を発生させた場合には直ちに委託者に報告する。キ 受託者が委託者に貸与した物品等以外で本業務に必要な物品等については、受託者が用意する。ク 本業務に必要な作業資材に変更が生じた場合は,委託者と受託者の協議の上対応する。5 書類等の内容等(1) 書類等は、次の書類及び添付資料である住民票、土地登記簿、商業登記簿、車検証、その他の書類・帳票である。① 産業廃棄物収集運搬業許可申請② 産業廃棄物収集運搬業許可更新申請③ 産業廃棄物収集運搬業変更許可申請④ 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請3⑤ 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請⑥ 特別管理産業廃棄物収集運搬業変更許可申請⑦ 産業廃棄物収集運搬業変更届⑧ 特別管理産業廃棄物収集運搬業変更届(2) 書類等は委託者が受託者に引き渡す。(3) 書類等の引渡し時期は、委託者側で行う事務処理の進捗にしたがう。(4) 受託者は、書類等を善良な管理者の注意義務にしたがい適切に取り扱うこととし、万が一、破損・汚損等を発生させた場合には直ちに委託者に報告する。(5) 受託者は、入力等が完了した書類等については速やかに委託者に返却する。6 委託業務の単位(1) 委託業務は、本仕様書5(1)に定める①から⑧の書類各1つを1件とし、書類等の種類ごとに、作業量に応じた単価を定める。(2) 種類が同じ書類等であっても、書類等ごとに作業量が異なるが、当該書類等の作業量は、別紙「参考数量及び標準作業量」のとおり委託者が見積もった標準的な作業量をもって定めることとする。7 本システムの操作(1) 本システムの操作にあたっては、「栃木県産業廃棄物処理業者等情報管理システム操作マニュアル」(以下「マニュアル」という。)にしたがう。(2) マニュアルは契約締結後に、委託者から受託者に最新版を貸与する。(3) マニュアルは、入札の日の前日までの開庁時間内において、栃木県環境森林部資源循環推進課で閲覧できる。8 実績報告(1) 受託者は1か月ごとに、各月の末日締めで「委託業務実績報告書」(以下「報告書」という。)を作成し、速やかに委託者に提出するものとする。(2) 報告書については、本業務の契約書に定めるほか、次のとおりの取扱いとする。① 報告書の様式及び記載事項は、別記様式第2号による。② 報告書は、原則として委託者への電子メールにより提出する。9 委託料の支払(1) 委託料は、1か月ごとの実績に応じた精算払とする。(2) 受託者は、報告書により報告した実績に、入札書に記載した単価を乗じて得た額に消費税及び地方消費税を加算した額を委託者に請求するものとする。(3) 委託者は、適法な請求書を受理した日から 30 日以内に委託料を支払うものとする。410 その他(1) 作業員の作業スペースは、受託者の職員と共有される部分があることから、受託者は、責任者及び作業員に対して、本業務に関係のない情報については閲覧又は聴取させないよう徹底すること。

(2) 受託者は、委託者があらかじめ認めた場合を除き、責任者及び作業員に対して、作業スペースに情報端末(電子的記録媒体を含む。)を持ち込ませないこと。(3) 受託者が、本業務の遂行にあたり、情報漏えいが生じていることを認識した場合など、インシデントが生じた又は生じたおそれがある場合は、直ちに委託者に報告する。(4) 受託者は、栃木県情報セキュリティポリシー(「栃木県情報セキュリティ基本方針」及び「栃木県情報セキュリティ対策基準」をいう。)を遵守しなければならない。(5) 受託者は、業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記3「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 上記のとおり選任したので届出書を提出します。

別記様式第2号委託業務実績報告書(第2面) 令和 ( )年 月作業員名作業日 作業時間新規許可(産廃)更新許可(産廃)変更許可(産廃)変更届(産廃)新規許可(特管)更新許可(特管)変更許可(特管)変更届(特管)計00000000000000000000000計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0別記3個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約に係る業務の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)その他の個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(従事者の監督等)第3 受注者は、個人情報を取り扱う従事者をあらかじめ指定し、当該従事者の役割及び当該従事者が取り扱う個人情報の範囲を明確にしておかなければならない。2 受注者は、この契約による業務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して、必要かつ適切な監督を行わなければならない。3 受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。(収集の制限)第4 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。(目的外利用及び提供の禁止)第5 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。(適正管理)第6 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(作業場所の特定等)第7 受注者は、この契約による業務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を取り扱うに当たっては、その作業場所及び保管場所をあらかじめ特定し、発注者の承諾なしにこれらの場所以外に持ち出してはならない。(複写又は複製の禁止)第8 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(資料等の返還)第9 受注者は、この契約による業務を処理するために、発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、この契約完了後直ちに発注者に返還するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示した方法によるものとする。(資料等の廃棄等)第10 受注者は、この契約による業務を処理するために、受注者自らが収集し、又は作成した個人情報及び個人情報が記録された資料等を、この契約完了後直ちに、当該個人情報の復元又は判読が不可能な方法により、当該情報を消去し、若しくは当該資料等を廃棄し、又は発注者に引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示した方法によるものとする。(再委託)第11 受注者は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合を除き、この契約による個人情報を取り扱う事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。2 受注者は、発注者の承諾により第三者に個人情報を取り扱う事務を再委託する場合には、発注者が受注者に対して求めた個人情報の保護のために必要な措置と同様の措置を当該第三者(以下「再委託先」という。)に求めるものとする。3 個人情報を取り扱う事務を再委託する場合において、受注者は、再委託先にこの契約による一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、当該個人情報を取り扱う事務に関するすべての行為及びその結果に責任を負うものとする。4 個人情報を取り扱う事務を再委託する場合において、受注者は、受注者及び再委託先がこの個人情報取扱特記事項を遵守するために必要な事項並びに発注者が指示する事項について、再委託先と約定しなければならない。(事故発生時における報告)第12 受注者は、この契約による業務に関して、個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(実地調査等)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報の取扱状況について、随時、実地に調査し、又は受注者に対して報告を求めることができる。(指示)第14 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認めるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。別紙「参考数量及び標準作業量1」※1 ※2 ※3 ※4書類等の種類参考数量(年間件数)入力項目数(1件あたり)文字入力数(1件あたり)その他操作量(1件あたり)確認項目数(1件あたり)確認文字数(1件あたり)その他確認項目(1件あたり)① 産業廃棄物収集運搬業許可申請 300 41 719 174 0 0 0② 産業廃棄物収集運搬業許可更新申請 700 7 40 16 36 685 173③ 産業廃棄物収集運搬業変更許可申請 70 6 40 24 36 685 173④ 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請 50 41 719 174 0 0 0⑤ 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請 120 7 40 16 36 685 173⑥ 特別管理産業廃棄物収集運搬業変更許可申請 20 6 40 24 36 685 173⑦ 産業廃棄物収集運搬業変更届 3,440 34 134 33 28 285 72⑧ 特別管理産業廃棄物収集運搬業変更届 860 34 134 33 28 285 72 ※1 項目数には、文字入力欄だけでなくその他の操作可能なインタフェースも含む。

※2 文字には、英数字、数字、カナ文字、漢字を含む。

外字入力が必要な場合は、一般社団法人文字情報技術促進協議会の文字情報基盤検索システムの検索結果により入力する。

※3 その他には、プルダウンからの選択、カレンダーボタンからの選択、チェックボックスの選択、その他登録ボタン押下などを含む。

※4 書類等の種類ごとに、入力項目数と確認項目数の総和や入力文字数と確認文字数の総和等が異なるのは、委託者が入力する項目がある場合や、書類等の内容に基づき入力の要否が異なる場合を割合的にわけているため。

別紙「参考数量及び標準作業量2」書類等の種類 内訳入力文字数(1件あたり)その他操作量(1件あたり)確認文字数(1件あたり)その他確認項目(1件あたり)① 産業廃棄物収集運搬業許可申請 英数字 30 0数字 19 0カナ文字 76 0漢字 594 0プルダウンリスト 83 0カレンダーボタン 18 0チェックボックス 40 0ボタン押下 21 0登録/画面遷移 12 0合計 719 174 0 0② 産業廃棄物収集運搬業許可更新申請 英数字 30 0数字 0 25カナ文字 0 76漢字 10 584プルダウンリスト 0 82カレンダーボタン 2 17チェックボックス 0 54ボタン押下 2 20登録/画面遷移 12 0合計 40 16 685 173③ 産業廃棄物収集運搬業変更許可申請 英数字 30 0数字 0 25カナ文字 0 76漢字 10 584プルダウンリスト 0 82カレンダーボタン 1 17チェックボックス 10 54ボタン押下 1 20登録/画面遷移 12 0合計 40 24 685 173④ 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請 英数字 30 0数字 19 0カナ文字 76 0漢字 594 0プルダウンリスト 83 0カレンダーボタン 18 0チェックボックス 40 0ボタン押下 21 0登録/画面遷移 12 0合計 719 174 0 0⑤ 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請 英数字 30 0数字 0 25カナ文字 0 76漢字 10 584プルダウンリスト 0 82カレンダーボタン 2 17チェックボックス 0 54ボタン押下 2 20登録/画面遷移 12 0合計 40 16 685 173⑥ 特別管理産業廃棄物収集運搬業変更許可申請 英数字 30 0数字 0 25カナ文字 0 76漢字 10 584プルダウンリスト 0 82カレンダーボタン 1 17チェックボックス 10 54ボタン押下 1 20登録/画面遷移 12 0合計 40 24 685 173⑦ 産業廃棄物収集運搬業変更届 英数字 30 0数字 12 7カナ文字 9 31漢字 83 247プルダウンリスト 11 37カレンダーボタン 3 8チェックボックス 4 19ボタン押下 3 8登録/画面遷移 12 0合計 134 33 285 72⑧ 特別管理産業廃棄物収集運搬業変更届 英数字 30 0数字 12 7カナ文字 9 31漢字 83 247プルダウンリスト 11 37カレンダーボタン 3 8チェックボックス 4 19ボタン押下 3 8登録/画面遷移 12 0合計 134 33 285 72

様式第6号(第9条の2関係)(第1面)産業廃棄物収集運搬業許可申請書令和 年 月 日栃木県知事 様申請者〒 320-8501住 所 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号氏 名 栃木県庁運送 株式会社代表取締役 栃木 太郎(法人にあっては,名称及び代表者の氏名)電話番号 028(623)3154FAX 028(623)3113廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の規定により、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けたいので、関係書類及び図面を添えて申請します。事業の範囲(取り扱う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び積替え又は保管を行うかどうかを明らかにすること。)*積替えを除く*取り扱う産業廃棄物の種類:別表のとおり事務所及び事業場の所在地事務所 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号電話番号028(623)3154事業場 栃木県宇都宮市塙田1丁目100番地、101番地*駐車場の地番全てを記入電話番号028(623)3107事業の用に供する施設の種類及び数量*運搬車両○台*フレコンバッグ○袋*蓋つきドラム缶○本*オープンドラム缶○本*車両と運搬容器について記入積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管を行うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所ごとにそれぞれ積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)、積替えのための保管上限及び積み上げることができる高さなし※ 事 務 処 理 欄記載例登記事項証明書の記載どおりに記入■積替え保管を「含む」又は「除く」の記載■取り扱う産業廃棄物の種類については、(産廃別表)を使用して記載すると簡便です。車種ごとに区分せず合計台数の記載で可(第2面)既に処理業の許可(他の都道府県のものを含む。)を有している場合はその許可番号(申請中の場合には、申請年月日)都 道 府 県 ・ 市 区 名 許可番号(申請中の場合には、申請年月日)茨城県 00800******群馬県 01000******宇都宮市 08410******埼玉県 申請中(令和○○年○月○日申請)申請者(個人である場合)(ふりがな)氏 名生 年 月 日本籍住所(ふりがな)(法人である場合)(ふ り が な)名 称(ふ り が な)住 所栃木とちぎ県庁けんちょう運送うんそう株式かぶしき会社がいしゃ栃木県とちぎけん宇都宮市うつのみやし塙田はなわだ1丁目1番20号法定代理人(申請者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場合)(個人である場合)(ふりがな)氏 名生 年 月 日本 籍住 所(法人である場合)(ふ り が な)名 称住 所役員(法定代理人が法人である場合)(ふりがな)氏 名生 年 月 日 本 籍役職名・呼称 住 所役員(申請者が法人である場合)(ふりがな)氏 名生 年 月 日 本 籍役職名・呼称 住 所栃木とちぎ太郎たろう昭和35年2月29日 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号代表取締役 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号栃木とちぎ次郎じろう昭和37年1月1日 岡山県岡山市岡山町2番地取締役 栃木県足利市真砂町1番地1栃木とちぎ花子はなこ昭和38年12月31日 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号取締役 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号栃木とちぎ三郎さぶろう昭和33年3月3日 高知県四万十市四万十町3番地監査役 東京都新宿区市谷4444番地4登記事項証明書の記載どおりに記入宇都宮市の許可を有する場合は、申請時点で有効な宇都宮市の許可証の写しを必ず添付住民票の記載どおりに記入(正)宇都宮市塙田1丁目1番20号(誤)宇都宮市塙田1-1-20申請中の場合には申請年月日を記入(第3面)発行済株式総数の 100 分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の 100 分の5以上の額に相当する出資をしている者(申請者が法人である場合において、当該株主又は出資をしている者があるとき)発行済株式の総数1,000 株 出 資 の 額 1,000万円(ふりがな)氏名又は名称生 年 月 日保有する株式の数又は出資の金額本 籍割 合 住 所栃木とちぎ太郎たろう昭和35年2月29日500 株 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号50% 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号安足あんそく環たまき昭和55年5月5日300 株 栃木県足利市真砂町1番地130% 青森県青森市青森町5555番地5株式かぶしき会社がいしゃ安足あんそく商会しょうかい代表取締役○○○○200 株20% 栃木県宇都宮市塙田4丁目1番地令第6条の10に規定する使用人(申請者に当該使用人がある場合)(ふりがな)氏 名生 年 月 日 本 籍役職名・呼称 住 所備考1 ※欄は記入しないこと。2 「法定代理人」の欄から「令第6条の10に規定する使用人」までの各欄については、該当するすべての者を記載することとし、記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。3 「役員」の欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。4 都道府県知事が定める部数を提出すること。※手数料欄*栃木県収入証紙は受付時に貼付してください。(郵送のよる申請の場合は、申請書第1面の裏面に貼付してください。)法人にあっては、住所を登記事項証明書の記載どおりに記入法人にあっては、登記事項証明書記載の代表者名を記入廃棄物処理法施行令第6条の10に規定する使用人がいる場合に記入〔収運業〕(産廃別表)産業廃棄物収集運搬業における事業の範囲№ 取り扱う産業廃棄物の種類取扱いの有無石綿含有産業廃棄物水銀使用製品産業廃棄物水銀含有ばいじん等1 燃え殻 2 汚泥3 廃油 4 廃酸 5 廃アルカリ 6 廃プラスチック類 ○ ○ ○7 紙くず ○8 木くず ○9 繊維くず ○10 動植物性残さ 11 動物系固形不要物 12 ゴムくず ○13 金属くず ○ ○14 ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず ○ ○ ○15 鉱さい 16 がれき類 ○ ○17 動物のふん尿 18 動物の死体 19 ばいじん 20 政令第13号廃棄物 ≪記載方法≫【新規申請・更新申請の場合】・取り扱う産業廃棄物の種類について、「取扱いの有無」欄に○印を付けてください。

・石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取り扱う場合には、該当箇所に○印を付けてください。

【変更許可申請の場合】・「取扱いの有無」欄に、既に許可を取得している産業廃棄物には◎印を付け、今回の申請で追加するものに○印を付けてください。

・石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等についても同様に、既に許可を取得しているものに◎印を、今回の申請で追加するものに○印を付けてください。

(注)斜線になっている産業廃棄物の取扱いがある場合には、具体的な製品名、排出事業場等について、『様式第6号の2(第1面)事業計画の概要を記載した書類』の「2.取り扱う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類及び運搬量等」欄に記載してください。

(内容を説明する書類等の提出を求める場合があります。)〔収運業〕様式第6号の2(第1面)事業計画の概要を記載した書類1.事業の全体計画(変更許可申請時には変更部分を明確にして記載すること)現在、当社は貨物運送業を営んでおりますが、顧客からの要望により産業廃棄物の収集運搬事業を行いたく、今回許可の申請をいたします。収集運搬事業に当たっては廃棄物処理法以下関連法令を遵守し、顧客から指定された運搬先まで産業廃棄物の運搬を行います。2.取り扱う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類及び運搬量等(特別管理)産業廃棄物の種類運搬量(t/月又はm3/月)性 状予定排出事業場の名称及び所在地積替え又は保管を行う場合には積替え又は保管場所の所在地予定運搬先の名称及び所在地(処分場の名称及び所在地)1 燃え殻 5t/月 粉体○○工業㈱なし㈲○○商事栃木県宇都宮市○○栃木県宇都宮市○○2 廃油 10m3/月 液状○○工業㈱なし㈱○○建設栃木県大田原市○○ 栃木県那須塩原市○○3 廃酸 5m3/月 液状○○工業㈱なし㈲○○商事栃木県宇都宮市○○ 栃木県宇都宮市○○4 廃アルカリ5m3/月液状○○工業㈱なし○○環境㈱栃木県宇都宮市○○ 栃木県下野市○○○5廃プラスチック類15m3/月 固形○○建設なし㈱○○建設栃木県足利市○○○(栃木県内の建設現場)栃木県那須塩原市○○6 紙くず 5t/月 固形㈲○○建設なし㈲○○商事栃木県足利市○○○(栃木県内の建設現場)栃木県宇都宮市○○7 木くず 10t/月 固形㈲○○建設なし○○環境㈱栃木県足利市○○○(栃木県内の建設現場)栃木県下野市○○8 繊維くず 5t/月 固形㈲○○建設なし㈱○○建設栃木県足利市○○○(栃木県内の建設現場)栃木県那須塩原市○○○備考 ① 取り扱う(特別管理)産業廃棄物の種類ごとに記載すること。② 石綿含有産業廃棄物、水銀含有ばいじん等、水銀使用製品産業廃棄物を含むものについては、その旨を明記し、予定運搬先については、各運搬先を記載すること。排出事業場と運搬先の一方又は両方が「栃木県内の市町」となります。紙くず、木くず、繊維くず等は排出事業場の業種が限定されています。具体的な処分業者等の名称及び施設所在地(番地まで)を記載具体的な排出事業場(代表的なもの1つで可)の名称及び所在地(番地まで)を記載。具体的な排出事業場が未定の場合は、例えば「建設業者(栃木県内の建設現場)」といった記載も可。〔収運業〕様式第6号の2(第1面)(続き)2.取り扱う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類及び運搬量等(特別管理)産業廃棄物の種類運搬量(t/月又はm3/月)性 状予定排出事業場の名称及び所在地積替え又は保管を行う場合には積替え又は保管場所の所在地予定運搬先の名称及び所在地(処分場の名称及び所在地)9 ゴムくず 5t/月 固形○○工業㈱なし○○環境㈱栃木県足利市○○ 栃木県下野市○○10 金属くず 10t/月 固形○○工業㈱なし㈱○○建設栃木県宇都宮市○○ 栃木県那須塩原市○○11ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず2t/月 固形㈲○○建設なし㈲○○商事栃木県足利市○○○(栃木県内の建設現場)栃木県宇都宮市○○12 鉱さい 2t/月 固形○○工業㈱なし○○環境㈱栃木県宇都宮市○○ 栃木県下野市○○13 がれき類 20t/月 固形㈲○○建設なし㈱○○建設栃木県足利市○○○(栃木県内の建設現場)栃木県那須塩原市○○○14 ばいじん 1t/月 粉体○○工業㈱なし㈲○○商事栃木県宇都宮市○○ 栃木県宇都宮市○○15がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む)0.5t/月固形㈲○○建設なし㈱○○○栃木県足利市○○○(栃木県内の建設現場)栃木県○○市○○16廃プラスチック類(水銀使用製品産業廃棄物を含む)0.5t/月固形㈲○○建設なし㈱○○○栃木県足利市○○○(栃木県内の建設現場)○○県○○市○○17金属くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む)0.5t/月固形㈲○○建設なし㈱○○○栃木県足利市○○○(栃木県内の建設現場)○○県○○市○○18ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む)0.5t/月固形㈲○○建設なし㈱○○○栃木県足利市○○○(栃木県内の建設現場)○○県○○市○○19燃え殻(水銀含有ばいじん等を含む)0.5t/月固形○○工業㈱なし㈱○○○栃木県宇都宮市○○ ○○県○○市○○20〔収運業〕様式第6号の2(第2面)3.運搬施設の概要(1) 運搬車両一覧車両の形状自動車登録番号又は車両番号最大積載量(Kg) 所有者又は使用者 備 考1 キャブオーバとちぎ 100お ****10,100 栃木県庁運送㈱新規・継続・廃止2 ダンプとちぎ 400し ****9,000栃木県庁運送㈱新規・継続・廃止3脱着装置付コンテナ専用車栃木 400へ ****9,300 栃木県庁運送㈱新規・継続・廃止4 タンク車とちぎ 800ん ****7,000 栃木県庁運送㈱新規・継続・廃止5 トラクタ宇都宮 100お ****5,000 栃木県庁運送㈱新規・継続・廃止6セミトレーラ宇都宮 100へ ****12,000栃木太郎新規・継続・廃止7新規・継続・廃止8 新規・継続・廃止9 新規・継続・廃止10 新規・継続・廃止事務所の所在地栃木県宇都宮市塙田1丁目1番地20号駐車場の所在地栃木県宇都宮市塙田1丁目100番地、101番地 *全ての地番を記入※付近の見取図を添付すること。(2) その他の運搬施設の概要運搬容器等の名称 用 途 容 量 備 考フレコンバッグ燃え殻、ばいじん、鉱さいの運搬に使用1m3 ○袋蓋つきドラム缶 廃油、廃酸、廃アルカリの運搬に使用 200リットル ○本、耐腐食仕様オープンドラム缶廃プラスチック類(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、金属くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、燃え殻(水銀含有ばいじん等を含む)の運搬に使用200リットル ○本車検証の「車体の形状」欄の記載どおりに記入新規許可申請の場合は「新規」、更新・変更許可申請の場合は「継続」を○で囲む自動車検査証において、申請者が所有者又は使用者となっていない場合には、賃貸借契約書の写し又は使用貸借契約書の写しを追加添付産業廃棄物の収集運搬に容器等を用いる場合は、記載漏れがないように記入してください。

〔収運業〕様式第6号の2(第2面)(続き)(1)運搬車両一覧車両の形状自動車登録番号又は車両番号最大積載量(Kg) 所有者又は使用者 備 考11 新規・継続・廃止12 新規・継続・廃止13新規・継続・廃止14 新規・継続・廃止15 新規・継続・廃止16 新規・継続・廃止17 新規・継続・廃止18 新規・継続・廃止19 新規・継続・廃止20 新規・継続・廃止21 新規・継続・廃止22 新規・継続・廃止23 新規・継続・廃止24 新規・継続・廃止25 新規・継続・廃止26 新規・継続・廃止27 新規・継続・廃止車両11台目以降はこちらに記入〔収運業〕様式第6号の2(第4面)4.収集運搬業務の具体的な計画(車両毎の用途、収集運搬業務を行う時間、休業日及び従業員を含む。)(1) 収集運搬業務体制(車両毎の用途等)・キャブオーバ、ダンプ、トラクタ、トレーラ・・・廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、鉱さい、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む)、廃プラスチック類(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、金属くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、燃え殻(水銀含有ばいじん等を含む)・コンテナ車・・・燃え殻、ゴムくず、金属くず、ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず、ばいじん・タンク車・・・廃油、廃酸、廃アルカリ(2) 収集運搬業務を行う時間・月曜から金曜日 午前8時から午後5時・土曜日 午前8時から午後0時(3) 休業日・土曜日午後、日曜日、祝日(4) その他・特になし従 業 員 数 内 訳令和○年○月○日現在申請者又は申請者の登記上の役員政令第6条の10で準用する第4条の7に規定する使用人相談役、顧問等申請者の登記外の役員事務員 運転手 作業員 その他 合計4 人 0 人 0 人 2 人 10 人 2 人営業3 人 21 人〔収運業〕様式第6号の2(第5面)5.環境保全措置の概要(1) 運搬に際し講ずる措置・飛散対策○燃え殻、ばいじん、鉱さい・・・フレコンバッグを使用する。○廃油、廃酸、廃アルカリ・・・蓋つきドラム缶、またはタンク車を使用する。○廃プラ、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等、がれき類・・・車両の荷台にシートをかける。○廃プラスチック類(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、金属くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、燃え殻(水銀含有ばいじん等を含む)・・・運搬には、オープンドラム缶を使用し、オープンドラム缶にシートをかける。・悪臭対策臭いの発生するものについては、タンク車を使用する。・その他※石綿含有産業廃棄物(汚泥以外)の取扱い・他の産業廃棄物と混合しないように荷台に仕切り等を設ける。・飛散防止措置をとるため、梱包するかまたはシートで覆う。・破砕、切断は原則行わない。そのまま車両に積み込めないものについては、散水などで湿潤化し、必要最小限の切断を行い、車両に積み込む。石綿含有産業廃棄物(汚泥)の取扱い・他の産業廃棄物と混合しないよう、また袋の破損等が起こらないよう、排出時に厚さ 0.15 ㎜以上の耐水性のプラスチック袋により二重でこん包されたものについて、そのまま堅牢なドラム缶に密閉して収納する。・飛散防止措置をとるため、ドラム缶をロープで固定する。※水銀使用製品産業廃棄物の取扱い・破砕することのないよう、また他の産業廃棄物と混合しないようにオープンドラム缶に入れる。※水銀含有ばいじん等の取扱い・他の産業廃棄物と混合しないようにオープンドラム缶に入れる。・飛散防止措置をとるため、シートで覆う。・高温にさらされないように、シートには断熱性能の高いシートを使用する。※個々の産業廃棄物の特性に合わせた取り扱い方法を運転手に周知する。※車両及び容器は必要に応じて洗車、清掃を行い清潔にしておく。※交通法規を遵守する。(2) 積替保管施設において講ずる措置積替保管は行わない。(3) その他なし〔収運業〕様式第6号の2(第6面)運 搬 車 両 の 写 真自動車登録番号又は車両番号 とちぎ 100 お ****前面写真注意事項・車両の前面(真正面)を撮影すること。(トレーラーは後方)・ナンバープレートが確認できること。側面写真注意事項・車両の側面(真横)を撮影すること。・名称等の車体の表示が確認できること。既に許可を有している場合には所定の事項(「産業廃棄物収集運搬車」、「会社名(事業者名)」、「許可番号」)が表示されていること。車体の表示が読み取れない場合には、表示部分を拡大した写真も添付すること。撮 影 令和 ○年 ○月 ○日(留意事項)1 申請日前3月以内に撮影されたカラー写真(縦横倍率が変更されていないもの)であること。2 前面及び側面を撮影した写真に代えて、斜め前方及び斜め後方を撮影した写真とすることもできる。3 ナンバープレートが明確に確認できる写真であること。〔収運業〕様式第6号の2(第7面)収集容器等の写真運搬容器等の名称 フレコンバッグ 用途 燃え殻、ばいじん、鉱さいの運搬に使用注意事項・容器の全体が写るように撮影すること。撮 影 令和 ○年 ○月 ○日運搬容器等の名称 蓋つきドラム缶 用途 廃油、廃酸、廃アルカリの運搬に使用注意事項・容器の全体が写るように撮影すること。撮 影 令和 ○年 ○月 ○日(留意事項)1 申請日前3月以内に撮影されたカラー写真(縦横倍率が変更されていないもの)であること。2 収納容器等の全容が明確に確認できる写真であることとし、内部の撮影が可能なものについては、その写真も添付すること。〔収運業〕様式第6号の2(第7面)収集容器等の写真運搬容器等の名称 オープンドラム缶 用途廃プラスチック類(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、金属くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、燃え殻(水銀含有ばいじん等を含む)の運搬に使用注意事項・容器の全体が写るように撮影すること。撮 影 令和 ○年 ○月 ○日運搬容器等の名称 用途注意事項・容器の全体が写るように撮影すること。撮 影 令和 ○年 ○月 ○日(留意事項)1 申請日前3月以内に撮影されたカラー写真(縦横倍率が変更されていないもの)であること。2 収納容器等の全容が明確に確認できる写真であることとし、内部の撮影が可能なものについては、その写真も添付すること。

〔収運業〕様式第6号の2(第8面)事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法内 訳 金額(千円)事業の開始に要する資金の総額3,180土地3,000事務所収 集 運 搬 車 両100積 替 保 管 施 設○○○○ 80調達方法自 己 資 金1,000借 入 金(借入先名)そ の 他増資2,180備考 内訳欄の事項については,事業計画に応じて適宜変更すること。該当する箇所に金額を記入新たに資金を必要としない場合は「0千円」とし、「既にある施設を用いるため、新たな資金を必要としない。」等付記してください。〔収運業〕様式第6号の2(第9面)資 産 に 関 す る 調 書(個人用)年 月 日現在資産の種別 内 訳 数 量 価格、金額(千円)現金預金○○銀行1件 5,000有価証券未収入金売掛金受取手形土 地宅地 200㎡ 25,000建 物住宅 1棟 8,000備 品車 両ダンプ等 7台 8,000その他○○銀行 1件 5,000資産計負債の種別 内 訳 数 量 価格、金額(千円)長期借入金□□銀行 10,000短期借入金未払金預り金前受金買掛金支払手形その他負債計 10,000様式第6号の2(第9面)は、個人事業者の申請の場合のみ作成〔収運業〕様式第6号の2(第10面)誓 約 書申請者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イからヘに該当しない者であることを誓約します。令和 年 月 日栃木県知事 様申請者住 所 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号栃木県庁運送 株式会社氏 名 代表だいひょう取締役とりしまりやく栃木とちぎ太郎たろう(法人にあっては名称及び代表者の氏名)〔収運業〕【収支計画様式】今 後 5 年 間 の 収 支 計 画1 債務超過又は損失が生じている理由2 今後の改善計画3 収支計画 (単位:円・千円・百万円)(いずれかに○)会計年度項目期~期~期~期~期~売上高売上原価売上総利益販売費及び一般管理費営業利益営業外収益営業外費用経常利益特別利益特別損失税引前当期利益法人税等充当額当期利益※新設法人等で3年間の決算実績がないため本計画書を提出する場合は、1及び2は記入する必要はありません。(ただし、直前の事業年度の当期純利益又は直前2年の事業年度の当期純利益の平均がいずれかマイナス(損失)となっている場合は、記入が必要です。)【収支計画様式】今後5年間の収支計画は、該当する場合のみ作成(産業廃棄物収集運搬業者)収集運搬業者名記入者名(担当者もしくは行政書士名)意向確認(該当するほうに○)ア.石綿含有産業廃棄物(汚泥)は取り扱いません。

収集運搬にあたっては、耐水性のプラスチック袋等により二重でこん包を行うなど、飛散防止のために必要な措置を講じた上で収集運搬します。

「石綿含有産業廃棄物(汚泥)に係る申出」(産業廃棄物収集運搬業者)「水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に係る申出」収集運搬業者名記入者名(担当者もしくは行政書士名)1 意向確認(該当するほうに○)ア.水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等は取り扱いません。

イ.2水銀使用製品産業廃棄物 水銀含有ばいじん等燃え殻汚泥廃油廃酸廃アルカリ廃プラスチック金属くずガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず鉱さいばいじん栃木県用平成29年10月1日以前から、下の表で○をつけた水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取扱い実績があり、引き続き取り扱います。

収集運搬にあたっては、処理基準を遵守し、破砕はせず、他の廃棄物と混合することのないように区分して収集運搬します。

平成29年10月1日以前から、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取扱い実績があり、引き続き取り扱うものの欄に○を記入。

様式第10号(第10条の9関係)(第1面)産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書令和 年 月 日栃木県知事 様申請者〒 320-8501住 所 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号氏 名 栃木県庁運送株式会社代表取締役 栃木 太郎(法人にあっては,名称及び代表者の氏名)電話番号 028(623)3154FAX 028(623)3113廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項の規定により、産業廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更の許可を受けたいので、関係書類及び図面を添えて申請します。許可の年月日及び許可番号 令和○×年△月□日 第009000・・・・・・・号収集運搬業・処分業の区分 収集運搬業許可に係る事業の範囲(収集運搬業にあっては、取り扱う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び積替え又は保管を行うかどうか、処分業にあっては,処分の方法ごとに区分して取り扱う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)を記載すること。)別表のとおり変 更 の 内 容別表のとおり変 更 理 由事業を拡大するため顧客要望に応えるため 等変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日、処理能力(最終処分場の場合には埋立地の面積及び埋立容量)、許可年月日及び許可番号(産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合に限る。)*フレコンバッグ ○袋*蓋付きドラム缶 ○本変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要※ 事 務 処 理 欄記載例 郵送で申請するときは投函の日を記入登記事項証明書の記載どおりに記入許可年月日、許可番号を記入・既に許可を受けている品目について記載・(産廃別表)を使用して記載すると簡便です。・追加する品目について記載・(産廃別表)を使用して記載すると簡便です。変更に伴って追加する運搬容器について記入(第2面)申請者(個人である場合)(ふりがな)氏 名生 年 月 日本 籍住 所(ふりがな)(法人である場合)(ふ り が な)名 称(ふ り が な)住 所栃木とちぎ県庁けんちょう運送うんそう株式かぶしき会社がいしゃ栃木県とちぎけん宇都宮市うつのみやし塙田はなわだ1丁目1番20号法定代理人(申請者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場合)(個人である場合)(ふりがな)氏 名生 年 月 日本 籍住 所(法人である場合)(ふ り が な)名 称住 所役員(法定代理人が法人である場合)(ふりがな)氏 名生 年 月 日 本 籍役職名・呼称 住 所役員(申請者が法人である場合)(ふりがな)氏 名生 年 月 日 本 籍役職名・呼称 住 所栃木とちぎ太郎たろう昭和35年2月29日 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号代表取締役 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号栃木とちぎ次郎じろう昭和37年1月1日 岡山県岡山市岡山町2番地取締役 栃木県足利市真砂町1番地1栃木とちぎ花子はなこ昭和38年12月31日 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号取締役 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号栃木とちぎ三郎さぶろう昭和33年3月3日 高知県四万十市四万十町3番地監査役 東京都新宿区市谷4444番地4登記事項証明書の記載どおりに記入住民票の記載どおりに記入(正)宇都宮市塙田1丁目1番20号(誤)宇都宮市塙田1-1-20(第3面)発行済株式総数の 100 分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の 100 分の5以上の額に相当する出資をしている者(申請者が法人である場合において、当該株主又は出資をしている者があるとき)発行済株式の総数1,000 株 出 資 の 額 1,000万円(ふりがな)氏名又は名称生 年 月 日保有する株式の数又は出資の金額本 籍割 合 住 所栃木とちぎ太郎たろう昭和35年2月29日500 株 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号50% 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号安足あんそく環たまき昭和55年5月5日300 株 栃木県足利市真砂町1番地130% 青森県青森市青森町5555番地5株式かぶしき会社がいしゃ安足あんそく商会しょうかい代表取締役○○○○200 株20% 栃木県宇都宮市塙田4丁目1番地令第6条の10に規定する使用人(申請者に当該使用人がある場合)(ふりがな)氏 名生 年 月 日 本 籍役職名・呼称 住 所備考1 ※欄は記入しないこと。2 「法定代理人」の欄から「令第6条の10に規定する使用人」までの各欄については、該当するすべての者を記載することとし、記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。3 「役員」の欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。4 都道府県知事が定める部数を提出すること。※手数料欄*栃木県収入証紙は受付時に貼付して下さい。(郵送のよる申請の場合は、申請書第1面の裏面に貼付してください。)法人にあっては、住所を登記事項証明書の記載どおりに記入法人にあっては、登記事項証明書記載の代表者名を記入廃棄物処理法施行令第6条の10に規定する使用人がいる場合に記入〔収運業〕(産廃別表)産業廃棄物収集運搬業における事業の範囲№ 取り扱う産業廃棄物の種類取扱いの有無石綿含有産業廃棄物水銀使用製品産業廃棄物水銀含有ばいじん等1 燃え殻 2 汚泥3 廃油 4 廃酸 5 廃アルカリ 6 廃プラスチック類 ◎ ○7 紙くず ○8 木くず ○9 繊維くず 10 動植物性残さ 11 動物系固形不要物 12 ゴムくず 13 金属くず ◎ ○14 ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず ◎ ○15 鉱さい 16 がれき類 17 動物のふん尿 18 動物の死体 19 ばいじん 20 政令第13号廃棄物 ≪記載方法≫【新規申請・更新申請の場合】・取り扱う産業廃棄物の種類について、「取扱いの有無」欄に○印を付けてください。

・石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取り扱う場合には、該当箇所に○印を付けてください。

【変更許可申請の場合】・「取扱いの有無」欄に、既に許可を取得している産業廃棄物には◎印を付け、今回の申請で追加するものに○印を付けてください。

・石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等についても同様に、既に許可を取得しているものに◎印を、今回の申請で追加するものに○印を付けてください。

(注)斜線になっている産業廃棄物の取扱いがある場合には、具体的な製品名、排出事業場等について、『様式第6号の2(第1面)事業計画の概要を記載した書類』の「2.取り扱う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類及び運搬量等」欄に記載してください。

(内容を説明する書類等の提出を求める場合があります。)≪記載例≫既に「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」の許可を取得している方が、新たに「紙くず」「木くず」を追加し、さらに「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」に「水銀使用製品産業廃棄物」をそれぞれ追加する場合は、上表のように◎印と○印を付けてください。

〔収運業〕様式第6号の2(第1面)事業計画の概要を記載した書類1.事業の全体計画(変更許可申請時には変更部分を明確にして記載すること)現在、当社は貨物運送業を営んでおりますが、顧客からの要望により産業廃棄物の収集運搬事業を行いたく、今回許可の申請をいたします。収集運搬事業に当たっては廃棄物処理法以下関連法令を遵守し、顧客から指定された運搬先まで産業廃棄物の運搬を行います。2.取り扱う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類及び運搬量等(特別管理)産業廃棄物の種類運搬量(t/月又はm3/月)性 状予定排出事業場の名称及び所在地積替え又は保管を行う場合には積替え又は保管場所の所在地予定運搬先の名称及び所在地(処分場の名称及び所在地)1 燃え殻 5t/月 粉体○○工業㈱なし㈲○○商事栃木県宇都宮市○○栃木県宇都宮市○○2 廃油 10m3/月 液状○○工業㈱なし㈱○○建設栃木県大田原市○○ 栃木県那須塩原市○○3 廃酸 5m3/月 液状○○工業㈱なし㈲○○商事栃木県宇都宮市○○ 栃木県宇都宮市○○4 廃アルカリ5m3/月液状○○工業㈱なし○○環境㈱栃木県宇都宮市○○ 栃木県下野市○○○5廃プラスチック類15m3/月 固形○○建設なし㈱○○建設栃木県足利市○○○(栃木県内の建設現場)栃木県那須塩原市○○6 紙くず 5t/月 固形㈲○○建設なし㈲○○商事栃木県足利市○○○(栃木県内の建設現場)栃木県宇都宮市○○7 木くず 10t/月 固形㈲○○建設なし○○環境㈱栃木県足利市○○○(栃木県内の建設現場)栃木県下野市○○8 繊維くず 5t/月 固形㈲○○建設なし㈱○○建設栃木県足利市○○○(栃木県内の建設現場)栃木県那須塩原市○○○備考 ① 取り扱う(特別管理)産業廃棄物の種類ごとに記載すること。② 石綿含有産業廃棄物、水銀含有ばいじん等、水銀使用製品産業廃棄物を含むものについては、その旨を明記し、予定運搬先については、各運搬先を記載すること。排出事業場と運搬先の一方又は両方が「栃木県内の市町」となります。紙くず、木くず、繊維くず等は排出事業場の業種が限定されています。具体的な処分業者等の名称及び施設所在地(番地まで)を記載具体的な排出事業場(代表的なもの1つで可)の名称及び所在地(番地まで)を記載。具体的な排出事業場が未定の場合は、例えば「建設業者(栃木県内の建設現場)」といった記載も可。〔収運業〕様式第6号の2(第1面)(続き)2.取り扱う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類及び運搬量等(特別管理)産業廃棄物の種類運搬量(t/月又はm3/月)性 状予定排出事業場の名称及び所在地積替え又は保管を行う場合には積替え又は保管場所の所在地予定運搬先の名称及び所在地(処分場の名称及び所在地)9 ゴムくず 5t/月 固形○○工業㈱なし○○環境㈱栃木県足利市○○ 栃木県下野市○○10 金属くず 10t/月 固形○○工業㈱なし㈱○○建設栃木県宇都宮市○○ 栃木県那須塩原市○○11ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず2t/月 固形㈲○○建設なし㈲○○商事栃木県足利市○○○(栃木県内の建設現場)栃木県宇都宮市○○12 鉱さい 2t/月 固形○○工業㈱なし○○環境㈱栃木県宇都宮市○○ 栃木県下野市○○13 がれき類 20t/月 固形㈲○○建設なし㈱○○建設栃木県足利市○○○(栃木県内の建設現場)栃木県那須塩原市○○○14 ばいじん 1t/月 粉体○○工業㈱なし㈲○○商事栃木県宇都宮市○○ 栃木県宇都宮市○○15がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む)0.5t/月固形㈲○○建設なし㈱○○○栃木県足利市○○○(栃木県内の建設現場)栃木県○○市○○16廃プラスチック類(水銀使用製品産業廃棄物を含む)0.5t/月固形㈲○○建設なし㈱○○○栃木県足利市○○○(栃木県内の建設現場)○○県○○市○○17金属くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む)0.5t/月固形㈲○○建設なし㈱○○○栃木県足利市○○○(栃木県内の建設現場)○○県○○市○○18ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む)0.5t/月固形㈲○○建設なし㈱○○○栃木県足利市○○○(栃木県内の建設現場)○○県○○市○○19燃え殻(水銀含有ばいじん等を含む)0.5t/月固形○○工業㈱なし㈱○○○栃木県宇都宮市○○ ○○県○○市○○20〔収運業〕様式第6号の2(第2面)3.運搬施設の概要(1) 運搬車両一覧車両の形状自動車登録番号又は車両番号最大積載量(Kg) 所有者又は使用者 備 考1 キャブオーバとちぎ 100お ****10,100 栃木県庁運送㈱新規・継続・廃止2 ダンプとちぎ 400し ****9,000栃木県庁運送㈱新規・継続・廃止3脱着装置付コンテナ専用車栃木 400へ ****9,300 栃木県庁運送㈱新規・継続・廃止4 タンク車とちぎ 800ん ****7,000 栃木県庁運送㈱新規・継続・廃止5 トラクタ宇都宮 100お ****5,000 栃木県庁運送㈱新規・継続・廃止6セミトレーラ宇都宮 100へ ****12,000栃木太郎新規・継続・廃止7新規・継続・廃止8 新規・継続・廃止9 新規・継続・廃止10 新規・継続・廃止事務所の所在地栃木県宇都宮市塙田1丁目1番地20号駐車場の所在地栃木県宇都宮市塙田1丁目100番地、101番地 *全ての地番を記入※付近の見取図を添付すること。(2) その他の運搬施設の概要運搬容器等の名称 用 途 容 量 備 考フレコンバッグ燃え殻、ばいじん、鉱さいの運搬に使用1m3 ○袋蓋つきドラム缶 廃油、廃酸、廃アルカリの運搬に使用 200リットル ○本、耐腐食仕様オープンドラム缶廃プラスチック類(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、金属くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、燃え殻(水銀含有ばいじん等を含む)の運搬に使用200リットル ○本車検証の「車体の形状」欄の記載どおりに記入新規許可申請の場合は「新規」、更新・変更許可申請の場合は「継続」を○で囲む自動車検査証において、申請者が所有者又は使用者となっていない場合には、賃貸借契約書の写し又は使用貸借契約書の写しを追加添付産業廃棄物の収集運搬に容器等を用いる場合は、記載漏れがないように記入してください。

〔収運業〕様式第6号の2(第2面)(続き)(1)運搬車両一覧車両の形状自動車登録番号又は車両番号最大積載量(Kg) 所有者又は使用者 備 考11 新規・継続・廃止12 新規・継続・廃止13新規・継続・廃止14 新規・継続・廃止15 新規・継続・廃止16 新規・継続・廃止17 新規・継続・廃止18 新規・継続・廃止19 新規・継続・廃止20 新規・継続・廃止21 新規・継続・廃止22 新規・継続・廃止23 新規・継続・廃止24 新規・継続・廃止25 新規・継続・廃止26 新規・継続・廃止27 新規・継続・廃止車両11台目以降はこちらに記入〔収運業〕様式第6号の2(第4面)4.収集運搬業務の具体的な計画(車両毎の用途、収集運搬業務を行う時間、休業日及び従業員を含む。)(1) 収集運搬業務体制(車両毎の用途等)・キャブオーバ、ダンプ、トラクタ、トレーラ・・・廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、鉱さい、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む)、廃プラスチック類(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、金属くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、燃え殻(水銀含有ばいじん等を含む)・コンテナ車・・・燃え殻、ゴムくず、金属くず、ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず、ばいじん・タンク車・・・廃油、廃酸、廃アルカリ(2) 収集運搬業務を行う時間・月曜から金曜日 午前8時から午後5時・土曜日 午前8時から午後0時(3) 休業日・土曜日午後、日曜日、祝日(4) その他・特になし従 業 員 数 内 訳令和○年○月○日現在申請者又は申請者の登記上の役員政令第6条の10で準用する第4条の7に規定する使用人相談役、顧問等申請者の登記外の役員事務員 運転手 作業員 その他 合計4 人 0 人 0 人 2 人 10 人 2 人営業3 人 21 人〔収運業〕様式第6号の2(第5面)5.環境保全措置の概要(1) 運搬に際し講ずる措置・飛散対策○燃え殻、ばいじん、鉱さい・・・フレコンバッグを使用する。○廃油、廃酸、廃アルカリ・・・蓋つきドラム缶、またはタンク車を使用する。○廃プラ、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等、がれき類・・・車両の荷台にシートをかける。○廃プラスチック類(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、金属くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、燃え殻(水銀含有ばいじん等を含む)・・・運搬には、オープンドラム缶を使用し、オープンドラム缶にシートをかける。・悪臭対策臭いの発生するものについては、タンク車を使用する。・その他※石綿含有産業廃棄物(汚泥以外)の取扱い・他の産業廃棄物と混合しないように荷台に仕切り等を設ける。・飛散防止措置をとるため、梱包するかまたはシートで覆う。・破砕、切断は原則行わない。そのまま車両に積み込めないものについては、散水などで湿潤化し、必要最小限の切断を行い、車両に積み込む。石綿含有産業廃棄物(汚泥)の取扱い・他の産業廃棄物と混合しないよう、また袋の破損等が起こらないよう、排出時に厚さ 0.15 ㎜以上の耐水性のプラスチック袋により二重でこん包されたものについて、そのまま堅牢なドラム缶に密閉して収納する。・飛散防止措置をとるため、ドラム缶をロープで固定する。※水銀使用製品産業廃棄物の取扱い・破砕することのないよう、また他の産業廃棄物と混合しないようにオープンドラム缶に入れる。※水銀含有ばいじん等の取扱い・他の産業廃棄物と混合しないようにオープンドラム缶に入れる。・飛散防止措置をとるため、シートで覆う。・高温にさらされないように、シートには断熱性能の高いシートを使用する。※個々の産業廃棄物の特性に合わせた取り扱い方法を運転手に周知する。※車両及び容器は必要に応じて洗車、清掃を行い清潔にしておく。※交通法規を遵守する。(2) 積替保管施設において講ずる措置積替保管は行わない。(3) その他なし〔収運業〕様式第6号の2(第6面)運 搬 車 両 の 写 真自動車登録番号又は車両番号 とちぎ 100 お ****前面写真注意事項・車両の前面(真正面)を撮影すること。(トレーラーは後方)・ナンバープレートが確認できること。側面写真注意事項・車両の側面(真横)を撮影すること。・名称等の車体の表示が確認できること。既に許可を有している場合には所定の事項(「産業廃棄物収集運搬車」、「会社名(事業者名)」、「許可番号」)が表示されていること。車体の表示が読み取れない場合には、表示部分を拡大した写真も添付すること。撮 影 令和 ○年 ○月 ○日(留意事項)1 申請日前3月以内に撮影されたカラー写真(縦横倍率が変更されていないもの)であること。2 前面及び側面を撮影した写真に代えて、斜め前方及び斜め後方を撮影した写真とすることもできる。3 ナンバープレートが明確に確認できる写真であること。〔収運業〕様式第6号の2(第7面)収集容器等の写真運搬容器等の名称 フレコンバッグ 用途 燃え殻、ばいじん、鉱さいの運搬に使用注意事項・容器の全体が写るように撮影すること。撮 影 令和 ○年 ○月 ○日運搬容器等の名称 蓋つきドラム缶 用途 廃油、廃酸、廃アルカリの運搬に使用注意事項・容器の全体が写るように撮影すること。撮 影 令和 ○年 ○月 ○日(留意事項)1 申請日前3月以内に撮影されたカラー写真(縦横倍率が変更されていないもの)であること。2 収納容器等の全容が明確に確認できる写真であることとし、内部の撮影が可能なものについては、その写真も添付すること。〔収運業〕様式第6号の2(第7面)収集容器等の写真運搬容器等の名称 オープンドラム缶 用途廃プラスチック類(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、金属くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、燃え殻(水銀含有ばいじん等を含む)の運搬に使用注意事項・容器の全体が写るように撮影すること。撮 影 令和 ○年 ○月 ○日運搬容器等の名称 用途注意事項・容器の全体が写るように撮影すること。撮 影 令和 ○年 ○月 ○日(留意事項)1 申請日前3月以内に撮影されたカラー写真(縦横倍率が変更されていないもの)であること。2 収納容器等の全容が明確に確認できる写真であることとし、内部の撮影が可能なものについては、その写真も添付すること。

〔収運業〕様式第6号の2(第8面)事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法内 訳 金額(千円)事業の開始に要する資金の総額3,180土地3,000事務所収 集 運 搬 車 両100積 替 保 管 施 設○○○○ 80調達方法自 己 資 金1,000借 入 金(借入先名)そ の 他増資2,180備考 内訳欄の事項については,事業計画に応じて適宜変更すること。該当する箇所に金額を記入新たに資金を必要としない場合は「0千円」とし、「既にある施設を用いるため、新たな資金を必要としない。」等付記してください。〔収運業〕様式第6号の2(第9面)資 産 に 関 す る 調 書(個人用)年 月 日現在資産の種別 内 訳 数 量 価格、金額(千円)現金預金○○銀行1件 5,000有価証券未収入金売掛金受取手形土 地宅地 200㎡ 25,000建 物住宅 1棟 8,000備 品車 両ダンプ等 7台 8,000その他○○銀行 1件 5,000資産計負債の種別 内 訳 数 量 価格、金額(千円)長期借入金□□銀行 10,000短期借入金未払金預り金前受金買掛金支払手形その他負債計 10,000様式第6号の2(第9面)は、個人事業者の申請の場合のみ作成〔収運業〕様式第6号の2(第10面)誓 約 書申請者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イからヘに該当しない者であることを誓約します。令和 年 月 日栃木県知事 様申請者住 所 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号栃木県庁運送 株式会社氏 名 代表だいひょう取締役とりしまりやく栃木とちぎ太郎たろう(法人にあっては名称及び代表者の氏名)〔収運業〕【収支計画様式】今 後 5 年 間 の 収 支 計 画1 債務超過又は損失が生じている理由2 今後の改善計画3 収支計画 (単位:円・千円・百万円)(いずれかに○)会計年度項目期~期~期~期~期~売上高売上原価売上総利益販売費及び一般管理費営業利益営業外収益営業外費用経常利益特別利益特別損失税引前当期利益法人税等充当額当期利益※新設法人等で3年間の決算実績がないため本計画書を提出する場合は、1及び2は記入する必要はありません。(ただし、直前の事業年度の当期純利益又は直前2年の事業年度の当期純利益の平均がいずれかマイナス(損失)となっている場合は、記入が必要です。)【収支計画様式】今後5年間の収支計画は、該当する場合のみ作成様式第12号(第10条の12関係)(第1面)特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書年 月 日栃木県知事 様申請者〒住 所氏 名(法人にあっては,名称及び代表者の氏名)電話番号 ( )FAX ( )廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第1項の規定により、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けたいので、関係書類及び図面を添えて申請します。事業の範囲(取り扱う特別管理産業廃棄物の種類及び積替え又は保管を行うかどうかを明らかにすること。)事務所及び事業場の所在地事務所電話番号 ( )事業場電話番号 ( )事業の用に供する施設の種類及び数量積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管を行うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所ごとにそれぞれ積替え又は保管を行う特別管理産業廃棄物の種類、積替えのための保管上限及び積み上げることができる高さ※ 事 務 処 理 欄様式第12号(第10条の12関係) (第1面 裏面)栃 木 県 収 入 証 紙 貼 付 欄○ 申請手数料は、申請の種類に応じて次表のとおりです。新規許可申請 更新許可申請特別管理産業廃棄物収集運搬業 8 1, 0 0 0円 7 4, 0 0 0円○ 申請の種類に応じて必要な手数料分の「栃木県収入証紙」を下記の枠内に貼付してください。※ はがれないように、しっかりと糊付けしてください。191721018311194122051321614227152381624様式第12号(第2面)既に処理業の許可(他の都道府県のものを含む。)を有している場合はその許可番号(申請中の場合には、申請年月日)都 道 府 県 ・ 市 区 名 許可番号(申請中の場合には、申請年月日)申請者(個人である場合)(ふりがな)氏 名生 年 月 日本 籍住 所(ふりがな)(法人である場合)(ふ り が な)名 称(ふ り が な)住 所法定代理人(申請者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場合)(個人である場合)(ふりがな)氏 名生 年 月 日本 籍住 所(法人である場合)(ふ り が な)名 称住 所役員(法定代理人が法人である場合)(ふりがな)氏 名生 年 月 日 本 籍役職名・呼称 住 所役員(申請者が法人である場合)(ふりがな)氏 名生 年 月 日 本 籍役職名・呼称 住 所様式第12号 (第3面)発行済株式総数の 100 分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の 100 分の5以上の額に相当する出資をしている者(申請者が法人である場合において、当該株主又は出資をしている者があるとき)発行済株式の総数 株出資の額(ふりがな)氏名又は名称生 年 月 日保有する株式の数又は出資の金額本 籍割 合 住 所令第6条の10に規定する使用人(申請者に当該使用人がある場合)(ふりがな)氏 名生 年 月 日 本 籍役職名・呼称 住 所備考1 ※欄は記入しないこと。2 「法定代理人」の欄から「令第6条の10に規定する使用人」までの各欄については、該当するすべての者を記載することとし、記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。3 「役員」の欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。4 都道府県知事が定める部数を提出すること。※手数料欄〔収運業〕(特管別表1)特別管理産業廃棄物収集運搬業における事業の範囲種類取扱いの有無廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類) 廃酸(pH2.0以下のもの)廃アルカリ(pH12.5以上のもの)感染性産業廃棄物 廃ポリ塩化ビフェニル等 ポリ塩化ビフェニル汚染物 ポリ塩化ビフェニル処理物 廃水銀等 廃水銀等処理物 指定下水汚泥 廃石綿等 鉱さい * ばいじん * 燃え殻 * 廃油(特定有害)* 汚泥 * 廃酸(特定有害)* 廃アルカリ(特定有害)* ≪記載方法≫【新規申請・更新申請の場合】・取り扱う特別管理産業廃棄物の種類について、「取扱いの有無」欄に○印を付けてください。

【変更許可申請の場合】・「取扱いの有無」欄に、既に許可を取得している特別管理産業廃棄物には◎印を付け、今回の申請で追加するものに○印を付けてください。

・*印の特別管理産業廃棄物を取り扱う場合は、『特管別表2』に有害物質の種類を記載の上、本書とともに提出してください。

(今回の申請で変更がない場合も、審査に必要なので提出してください。)(取り扱う有害物質の種類は、特管別表2のとおり)〔収運業〕(特管別表2)特別管理産業廃棄物収集運搬業における事業の範囲(有害物質の種類等) 区分取り扱う特別管理産業廃棄物水銀又はその化合物カドミウム又はその化合物鉛又はその化合物有機燐化合物六価クロム化合物砒素又はその化合物シアン化合物PCBトリクロロエチレンテトラクロロエチレンジクロロメタン四塩化炭素一・二|ジクロロエタン一・一|ジクロロエチレンシス|一・二|ジクロロエチレン一・一・一|トリクロロエタン一・一・二|トリクロロエタン一・三|ジクロロプロペンチウラムシマジンチオベンカルブベンゼンセレン又はその化合物一・四|ジオキサンダイオキシン類鉱さい ばいじん

燃え殻 廃油

汚泥 廃酸 廃アルカリ ≪記載方法≫【新規申請・更新申請の場合】・『特管別表1』で○印を付けた特別管理産業廃棄物の種類のうち、取り扱う有害物質の種類に○印を付けてください。

【変更許可申請の場合】・『特管別表1』で○印を付けた特別管理産業廃棄物の種類のうち、既に許可を取得している有害物質の種類には◎印を付け、今回の申請で追加するものに○印を付けてください。

(注)斜線になっている有害物質の取扱いがある場合には、具体的な製品名、排出事業場等について、『様式第6号の2(第1面)事業計画の概要を記載した書類』の「2.取り扱う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類及び運搬量等」欄に記載してください。(内容を説明する書類等の提出を求める場合があります。)〔収運業〕様式第6号の2(第1面)事業計画の概要を記載した書類1.事業の全体計画(変更許可申請時には変更部分を明確にして記載すること)2.取り扱う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類及び運搬量等(特別管理)産業廃棄物の種類運搬量(t/月又はm3/月)性 状予定排出事業場の名称及び所在地積替え又は保管を行う場合には積替え又は保管場所の所在地予定運搬先の名称及び所在地(処分場の名称及び所在地)12345678備考 ① 取り扱う(特別管理)産業廃棄物の種類ごとに記載すること。② 石綿含有産業廃棄物、水銀含有ばいじん等、水銀使用製品産業廃棄物を含むものについては、その旨を明記し、予定運搬先については、各運搬先を記載すること。〔収運業〕様式第6号の2(第1面)(続き)2.取り扱う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類及び運搬量等(特別管理)産業廃棄物の種類運搬量(t/月又はm3/月)性 状予定排出事業場の名称及び所在地積替え又は保管を行う場合には積替え又は保管場所の所在地予定運搬先の名称及び所在地(処分場の名称及び所在地)91011121314151617181920〔収運業〕様式第6号の2(第2面)3.運搬施設の概要(1) 運搬車両一覧車両の形状自動車登録番号又は車両番号最大積載量(Kg) 所有者又は使用者 備 考1 新規・継続・廃止2 新規・継続・廃止3 新規・継続・廃止4 新規・継続・廃止5 新規・継続・廃止6 新規・継続・廃止7 新規・継続・廃止8 新規・継続・廃止9 新規・継続・廃止10 新規・継続・廃止事務所の所在地駐車場の所在地※付近の見取図を添付すること。(2) その他の運搬施設の概要運搬容器等の名称 用 途 容 量 備 考〔収運業〕様式第6号の2(第2面)(続き)(1)運搬車両一覧車両の形状自動車登録番号又は車両番号最大積載量(Kg) 所有者又は使用者 備 考11 新規・継続・廃止12 新規・継続・廃止13 新規・継続・廃止14 新規・継続・廃止15 新規・継続・廃止16 新規・継続・廃止17 新規・継続・廃止18 新規・継続・廃止19 新規・継続・廃止20 新規・継続・廃止21 新規・継続・廃止22 新規・継続・廃止23 新規・継続・廃止24 新規・継続・廃止25 新規・継続・廃止26 新規・継続・廃止27 新規・継続・廃止〔収運業〕様式第6号の2(第3面)※積替え又は保管を行う場合に限り添付すること。(3) 積替施設又は保管施設の概要廃棄物の種類 面積(㎡)保管上限(t又はm3)積み上げることができる高さ (m)設置場所(留意事項)1 構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書、保管量等の計算書並びに当該施設の付近の見取図を添付すること。2 設置場所の不動産登記事項証明書を添付すること。(借地の場合は、使用権原を証する書類(賃貸借契約書等の写し)を添付すること。)〔収運業〕様式第6号の2(第4面)4.収集運搬業務の具体的な計画(車両毎の用途、収集運搬業務を行う時間、休業日及び従業員を含む。)(1) 収集運搬業務体制(車両毎の用途等)(2) 収集運搬業務を行う時間(3) 休業日(4) その他従 業 員 数 内 訳年 月 日現在申請者又は申請者の登記上の役員政令第6条の10で準用する第4条の7に規定する使用人相談役、顧問等申請者の登記外の役員事務員 運転手 作業員 その他 合計人 人 人 人 人 人 人 人〔収運業〕様式第6号の2(第5面)5.環境保全措置の概要(1) 運搬に際し講ずる措置・飛散対策・悪臭対策・その他(2) 積替保管施設において講ずる措置(3) その他〔収運業〕様式第6号の2(第6面)運 搬 車 両 の 写 真自動車登録番号又は車両番号前面写真注意事項・車両の前面(真正面)を撮影すること。(トレーラーは後方)・ナンバープレートが確認できること。側面写真注意事項・車両の側面(真横)を撮影すること。・名称等の車体の表示が確認できること。既に許可を有している場合には所定の事項(「産業廃棄物収集運搬車」、「会社名(事業者名)」、「許可番号」)が表示されていること。車体の表示が読み取れない場合には、表示部分を拡大した写真も添付すること。撮 影 年 月 日(留意事項)1 申請日前3月以内に撮影されたカラー写真(縦横倍率が変更されていないもの)であること。2 前面及び側面を撮影した写真に代えて、斜め前方及び斜め後方を撮影した写真とすることもできる。3 ナンバープレートが明確に確認できる写真であること。〔収運業〕様式第6号の2(第7面)収 集 容 器 等 の 写 真運搬容器等の名称 用途注意事項・容器の全体が写るように撮影すること。撮 影 年 月 日運搬容器等の名称 用途注意事項・容器の全体が写るように撮影すること。撮 影 年 月 日(留意事項)1 申請日前3月以内に撮影されたカラー写真(縦横倍率が変更されていないもの)であること。2 収納容器等の全容が明確に確認できる写真であることとし、内部の撮影が可能なものについては、その写真も添付すること。〔収運業〕様式第6号の2(第8面)事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法内 訳 金 額 ( 千 円 )事業の開始に要する資金の総額土 地事 務 所収 集 運 搬 車 両積 替 保 管 施 設調達方法自 己 資 金借 入 金(借入先名)そ の 他増 資備考 内訳欄の事項については,事業計画に応じて適宜変更すること。〔収運業〕様式第6号の2(第9面)資 産 に 関 す る 調 書(個人用)年 月 日現在資産の種別 内 訳 数 量 価格、金額(千円)現金預金有価証券未収入金売 掛 金受取手形土 地建 物備 品車 両そ の 他資 産 計負債の種別 内 訳 数 量 価格、金額(千円)長期借入金短期借入金未 払 金預 り 金前 受 金買 掛 金支払手形そ の 他負 債 計〔収運業〕様式第6号の2(第10面)誓 約 書申請者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イからヘに該当しない者であることを誓約します。

年 月 日栃木県知事 様申請者住 所氏 名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)〔収運業〕【収支計画様式】今 後 5 年 間 の 収 支 計 画1 債務超過又は損失が生じている理由2 今後の改善計画3 収支計画 (単位:円・千円・百万円)(いずれかに○)会計年度項目期~期~期~期~期~売上高売上原価売上総利益販売費及び一般管理費営業利益営業外収益営業外費用経常利益特別利益特別損失税引前当期利益法人税等充当額当期利益※新設法人等で3年間の決算実績がないため本計画書を提出する場合は、1及び2は記入する必要はありません。(ただし、直前の事業年度の当期純利益又は直前2年の事業年度の当期純利益の平均がいずれかマイナス(損失)となっている場合は、記入が必要です。)〔収運業〕PCB別紙1業務に直接従事する者が十分な知識及び技能を有することを示す書類(留意事項)技能を有することを示す書類としては、「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部決定)2.4に掲げる「携行書類」及び同ガイドライン5.2に掲げる「緊急時対応マニュアル」を添付すること。〔収運業〕PCB別紙2連絡設備、連絡体制及び応急措置設備に関する書類(1) 随時必要な連絡が取れる連絡設備等の概要を記載した書類(2) 事故時における応急措置設備等の概要を記載した書類(3) 緊急時、事故時等での関係者への連絡体制図〔収運業〕PCB別紙3車輌の種類毎に「PCB」の文字が表示された写真自動車登録番号(車両番号)前部・後部・側面写真貼付位置前部・後部・側面写真貼付位置(留意事項)1 申請日前3月以内に撮影されたカラー写真(縦横倍率が変更されていないもの)であること。2 車輌の種類毎に、表示された「PCB」の文字を接写した写真であること。3 「PCB」の文字の表示については、脱着式のもので可であること。4 前部、後部、側面いずれかのうち2ヶ所撮影すること。ただし、左右の両側面に同じく記載等されている場合は1枚の写真のみでよいとする。〔収運業〕PCB別紙4運搬容器に「PCB」の文字及びPCB廃棄物の種類を表示した写真運搬容器の名称収納(運搬)するPCB廃棄物の種類写真貼付位置(容器の種類ごとに構造図を添付)写真貼付位置(容器の種類ごとに構造図を添付)(留意事項)1 申請日前3月以内に撮影されたカラー写真(縦横倍率が変更されていないもの)であること。2 「PCB」の文字及びPCB廃棄物の種類を表示した運搬容器を当該運搬容器の種類毎に撮影した写真であること。3 中型容器及び大型金属容器については、2ヶ所以上にされている表示をそれぞれ撮影すること。4 容器の種類毎に構造図を添付すること。〔収運業〕PCB別紙5安全管理の体制を記載した組織図(留意事項)1 組織図には、安全管理責任者及び運行管理責任者それぞれの氏名を明示すること。様式第16号(第10条の22関係)(第1面)特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書年 月 日栃木県知事 様申請者〒住 所氏 名(法人にあっては,名称及び代表者の氏名)電話番号 ( )FAX ( )廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条の5第1項の規定により、特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更の許可を受けたいので、関係書類及び図面を添えて申請します。許可の年月日及び許可番号 年 月 日 第 号収集運搬業・処分業の区分 収集運搬業許可に係る事業の範囲(収集運搬業にあっては、取り扱う特別管理産業廃棄物の種類及び積替え又は保管を行うかどうか、処分業にあっては、処分の方法ごとに区分して取り扱う特別管理産業廃棄物の種類を記載すること。)変 更 の 内 容変 更 理 由変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日、処理能力(最終処分場の場合には埋立地の面積及び埋立容量)、許可年月日及び許可番号(産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合に限る。)変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要※ 事 務 処 理 欄様式第16号(第10条の22関係) (第1面 裏面)栃 木 県 収 入 証 紙 貼 付 欄○ 申請手数料は、申請の種類に応じて次表のとおりです。変更許可申請特別管理産業廃棄物収集運搬業 7 2, 0 0 0円○ 申請の種類に応じて必要な手数料分の「栃木県収入証紙」を下記の枠内に貼付してください。※ はがれないように、しっかりと糊付けしてください。191721018311194122051321614227152381624様式第16号(第2面)申請者(個人である場合)(ふりがな)氏 名生 年 月 日本 籍住 所(ふりがな)(法人である場合)(ふ り が な)名 称(ふ り が な)住 所法定代理人(申請者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場合)(個人である場合)(ふりがな)氏 名生 年 月 日本 籍住 所(法人である場合)(ふ り が な)名 称住 所役員(法定代理人が法人である場合)(ふりがな)氏 名生 年 月 日 本 籍役職名・呼称 住 所役員(申請者が法人である場合)(ふりがな)氏 名生 年 月 日 本 籍役職名・呼称 住 所様式第16号 (第3面)発行済株式総数の 100 分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の 100 分の5以上の額に相当する出資をしている者(申請者が法人である場合において、当該株主又は出資をしている者があるとき)発行済株式の総数株出 資 の 額(ふりがな)氏名又は名称生 年 月 日保有する株式の数又は出資の金額本 籍割 合 住 所令第6条の10に規定する使用人(申請者に当該使用人がある場合)(ふりがな)氏 名生 年 月 日 本 籍役職名・呼称 住 所備考1 ※欄は記入しないこと。2 「法定代理人」の欄から「令第6条の10に規定する使用人」までの各欄については、該当するすべての者を記載することとし、記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。3 「役員」の欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。4 都道府県知事が定める部数を提出すること。

※手数料欄〔収運業〕(特管別表1)特別管理産業廃棄物収集運搬業における事業の範囲種類取扱いの有無廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類) 廃酸(pH2.0以下のもの)廃アルカリ(pH12.5以上のもの)感染性産業廃棄物 廃ポリ塩化ビフェニル等 ポリ塩化ビフェニル汚染物 ポリ塩化ビフェニル処理物 廃水銀等 廃水銀等処理物 指定下水汚泥 廃石綿等 鉱さい * ばいじん * 燃え殻 * 廃油(特定有害)* 汚泥 * 廃酸(特定有害)* 廃アルカリ(特定有害)* ≪記載方法≫【新規申請・更新申請の場合】・取り扱う特別管理産業廃棄物の種類について、「取扱いの有無」欄に○印を付けてください。

【変更許可申請の場合】・「取扱いの有無」欄に、既に許可を取得している特別管理産業廃棄物には◎印を付け、今回の申請で追加するものに○印を付けてください。

・*印の特別管理産業廃棄物を取り扱う場合は、『特管別表2』に有害物質の種類を記載の上、本書とともに提出してください。

(今回の申請で変更がない場合も、審査に必要なので提出してください。)(取り扱う有害物質の種類は、特管別表2のとおり)〔収運業〕(特管別表2)特別管理産業廃棄物収集運搬業における事業の範囲(有害物質の種類等) 区分取り扱う特別管理産業廃棄物水銀又はその化合物カドミウム又はその化合物鉛又はその化合物有機燐化合物六価クロム化合物砒素又はその化合物シアン化合物PCBトリクロロエチレンテトラクロロエチレンジクロロメタン四塩化炭素一・二|ジクロロエタン一・一|ジクロロエチレンシス|一・二|ジクロロエチレン一・一・一|トリクロロエタン一・一・二|トリクロロエタン一・三|ジクロロプロペンチウラムシマジンチオベンカルブベンゼンセレン又はその化合物一・四|ジオキサンダイオキシン類鉱さい ばいじん

燃え殻 廃油

汚泥 廃酸 廃アルカリ ≪記載方法≫【新規申請・更新申請の場合】・『特管別表1』で○印を付けた特別管理産業廃棄物の種類のうち、取り扱う有害物質の種類に○印を付けてください。

【変更許可申請の場合】・『特管別表1』で○印を付けた特別管理産業廃棄物の種類のうち、既に許可を取得している有害物質の種類には◎印を付け、今回の申請で追加するものに○印を付けてください。

(注)斜線になっている有害物質の取扱いがある場合には、具体的な製品名、排出事業場等について、『様式第6号の2(第1面)事業計画の概要を記載した書類』の「2.取り扱う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類及び運搬量等」欄に記載してください。(内容を説明する書類等の提出を求める場合があります。)〔収運業〕様式第6号の2(第1面)事業計画の概要を記載した書類1.事業の全体計画(変更許可申請時には変更部分を明確にして記載すること)2.取り扱う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類及び運搬量等(特別管理)産業廃棄物の種類運搬量(t/月又はm3/月)性 状予定排出事業場の名称及び所在地積替え又は保管を行う場合には積替え又は保管場所の所在地予定運搬先の名称及び所在地(処分場の名称及び所在地)12345678備考 ① 取り扱う(特別管理)産業廃棄物の種類ごとに記載すること。② 石綿含有産業廃棄物、水銀含有ばいじん等、水銀使用製品産業廃棄物を含むものについては、その旨を明記し、予定運搬先については、各運搬先を記載すること。〔収運業〕様式第6号の2(第1面)(続き)2.取り扱う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類及び運搬量等(特別管理)産業廃棄物の種類運搬量(t/月又はm3/月)性 状予定排出事業場の名称及び所在地積替え又は保管を行う場合には積替え又は保管場所の所在地予定運搬先の名称及び所在地(処分場の名称及び所在地)91011121314151617181920〔収運業〕様式第6号の2(第2面)3.運搬施設の概要(1) 運搬車両一覧車両の形状自動車登録番号又は車両番号最大積載量(Kg) 所有者又は使用者 備 考1 新規・継続・廃止2 新規・継続・廃止3 新規・継続・廃止4 新規・継続・廃止5 新規・継続・廃止6 新規・継続・廃止7 新規・継続・廃止8 新規・継続・廃止9 新規・継続・廃止10 新規・継続・廃止事務所の所在地駐車場の所在地※付近の見取図を添付すること。(2) その他の運搬施設の概要運搬容器等の名称 用 途 容 量 備 考〔収運業〕様式第6号の2(第2面)(続き)(1)運搬車両一覧車両の形状自動車登録番号又は車両番号最大積載量(Kg) 所有者又は使用者 備 考11 新規・継続・廃止12 新規・継続・廃止13 新規・継続・廃止14 新規・継続・廃止15 新規・継続・廃止16 新規・継続・廃止17 新規・継続・廃止18 新規・継続・廃止19 新規・継続・廃止20 新規・継続・廃止21 新規・継続・廃止22 新規・継続・廃止23 新規・継続・廃止24 新規・継続・廃止25 新規・継続・廃止26 新規・継続・廃止27 新規・継続・廃止〔収運業〕様式第6号の2(第3面)※積替え又は保管を行う場合に限り添付すること。(3) 積替施設又は保管施設の概要廃棄物の種類 面積(㎡)保管上限(t又はm3)積み上げることができる高さ (m)設置場所(留意事項)1 構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書、保管量等の計算書並びに当該施設の付近の見取図を添付すること。2 設置場所の不動産登記事項証明書を添付すること。(借地の場合は、使用権原を証する書類(賃貸借契約書等の写し)を添付すること。)〔収運業〕様式第6号の2(第4面)4.収集運搬業務の具体的な計画(車両毎の用途、収集運搬業務を行う時間、休業日及び従業員を含む。)(1) 収集運搬業務体制(車両毎の用途等)(2) 収集運搬業務を行う時間(3) 休業日(4) その他従 業 員 数 内 訳年 月 日現在申請者又は申請者の登記上の役員政令第6条の10で準用する第4条の7に規定する使用人相談役、顧問等申請者の登記外の役員事務員 運転手 作業員 その他 合計人 人 人 人 人 人 人 人〔収運業〕様式第6号の2(第5面)5.環境保全措置の概要(1) 運搬に際し講ずる措置・飛散対策・悪臭対策・その他(2) 積替保管施設において講ずる措置(3) その他〔収運業〕様式第6号の2(第6面)運 搬 車 両 の 写 真自動車登録番号又は車両番号前面写真注意事項・車両の前面(真正面)を撮影すること。(トレーラーは後方)・ナンバープレートが確認できること。側面写真注意事項・車両の側面(真横)を撮影すること。・名称等の車体の表示が確認できること。既に許可を有している場合には所定の事項(「産業廃棄物収集運搬車」、「会社名(事業者名)」、「許可番号」)が表示されていること。車体の表示が読み取れない場合には、表示部分を拡大した写真も添付すること。撮 影 年 月 日(留意事項)1 申請日前3月以内に撮影されたカラー写真(縦横倍率が変更されていないもの)であること。2 前面及び側面を撮影した写真に代えて、斜め前方及び斜め後方を撮影した写真とすることもできる。3 ナンバープレートが明確に確認できる写真であること。〔収運業〕様式第6号の2(第7面)収 集 容 器 等 の 写 真運搬容器等の名称 用途注意事項・容器の全体が写るように撮影すること。撮 影 年 月 日運搬容器等の名称 用途注意事項・容器の全体が写るように撮影すること。撮 影 年 月 日(留意事項)1 申請日前3月以内に撮影されたカラー写真(縦横倍率が変更されていないもの)であること。2 収納容器等の全容が明確に確認できる写真であることとし、内部の撮影が可能なものについては、その写真も添付すること。〔収運業〕様式第6号の2(第8面)事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法内 訳 金 額 ( 千 円 )事業の開始に要する資金の総額土 地事 務 所収 集 運 搬 車 両積 替 保 管 施 設調達方法自 己 資 金借 入 金(借入先名)そ の 他増 資備考 内訳欄の事項については,事業計画に応じて適宜変更すること。〔収運業〕様式第6号の2(第9面)資 産 に 関 す る 調 書(個人用)年 月 日現在資産の種別 内 訳 数 量 価格、金額(千円)現金預金有価証券未収入金売 掛 金受取手形土 地建 物備 品車 両そ の 他資 産 計負債の種別 内 訳 数 量 価格、金額(千円)長期借入金短期借入金未 払 金預 り 金前 受 金買 掛 金支払手形そ の 他負 債 計〔収運業〕様式第6号の2(第10面)誓 約 書申請者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イからヘに該当しない者であることを誓約します。

年 月 日栃木県知事 様申請者住 所氏 名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)〔収運業〕【収支計画様式】今 後 5 年 間 の 収 支 計 画1 債務超過又は損失が生じている理由2 今後の改善計画3 収支計画 (単位:円・千円・百万円)(いずれかに○)会計年度項目期~期~期~期~期~売上高売上原価売上総利益販売費及び一般管理費営業利益営業外収益営業外費用経常利益特別利益特別損失税引前当期利益法人税等充当額当期利益※新設法人等で3年間の決算実績がないため本計画書を提出する場合は、1及び2は記入する必要はありません。(ただし、直前の事業年度の当期純利益又は直前2年の事業年度の当期純利益の平均がいずれかマイナス(損失)となっている場合は、記入が必要です。)〔収運業〕PCB別紙1業務に直接従事する者が十分な知識及び技能を有することを示す書類(留意事項)技能を有することを示す書類としては、「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部決定)2.4に掲げる「携行書類」及び同ガイドライン5.2に掲げる「緊急時対応マニュアル」を添付すること。〔収運業〕PCB別紙2連絡設備、連絡体制及び応急措置設備に関する書類(1) 随時必要な連絡が取れる連絡設備等の概要を記載した書類(2) 事故時における応急措置設備等の概要を記載した書類(3) 緊急時、事故時等での関係者への連絡体制図〔収運業〕PCB別紙3車輌の種類毎に「PCB」の文字が表示された写真自動車登録番号(車両番号)前部・後部・側面写真貼付位置前部・後部・側面写真貼付位置(留意事項)1 申請日前3月以内に撮影されたカラー写真(縦横倍率が変更されていないもの)であること。2 車輌の種類毎に、表示された「PCB」の文字を接写した写真であること。3 「PCB」の文字の表示については、脱着式のもので可であること。4 前部、後部、側面いずれかのうち2ヶ所撮影すること。ただし、左右の両側面に同じく記載等されている場合は1枚の写真のみでよいとする。〔収運業〕PCB別紙4運搬容器に「PCB」の文字及びPCB廃棄物の種類を表示した写真運搬容器の名称収納(運搬)するPCB廃棄物の種類写真貼付位置(容器の種類ごとに構造図を添付)写真貼付位置(容器の種類ごとに構造図を添付)(留意事項)1 申請日前3月以内に撮影されたカラー写真(縦横倍率が変更されていないもの)であること。2 「PCB」の文字及びPCB廃棄物の種類を表示した運搬容器を当該運搬容器の種類毎に撮影した写真であること。3 中型容器及び大型金属容器については、2ヶ所以上にされている表示をそれぞれ撮影すること。4 容器の種類毎に構造図を添付すること。〔収運業〕PCB別紙5安全管理の体制を記載した組織図(留意事項)1 組織図には、安全管理責任者及び運行管理責任者それぞれの氏名を明示すること。様式第11号(第10条の10関係)産業廃棄物処理業廃止変更届出書年 月 日栃木県知事 様届出者〒住 所氏 名(法人にあっては,名称及び代表者の氏名)電話番号 ( )FAX ( )年 月 日付け第 号で許可を受けた産業廃棄物処理業に係る以下の事項について廃止変更したので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第3項において準用する同法第7条の2第3項の規定により、関係書類等を添えて届け出ます。新 旧廃止した事業又は変更した事項の内容(規則第10条の10 第1項第2号に掲げる事項を除く。)変更した事項の内容(規則第10条の10第1項第2号に掲げる事項)(変更内容が法人に係るものである場合)※法定代理人、株主及び出資をしている者の変更(ふりがな)名 称(ふりがな)住 所(変更内容が個人に係るものである場合)※法定代理人、役員(法定代理人が法人である場合の当該法人の役員を含む)、株主、出資をしている者及び使用人の変更(ふりがな) 生 年 月 日 本 籍氏 名 役職名・呼称 住 所(ふりがな)廃止又は変更の理由備考1 この届出書は,廃止又は変更の日から 10 日(法人で規則第 10 条の 10 第3項第1号又は第2号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、30日)以内に提出すること。2 各欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、この様式の例により作成した書面を添付すること。(産業廃棄物収集運搬業者)収集運搬業者名記入者名(担当者もしくは行政書士名)意向確認(該当するほうに○)ア.石綿含有産業廃棄物(汚泥)は取り扱いません。

収集運搬にあたっては、耐水性のプラスチック袋等により二重でこん包を行うなど、飛散防止のために必要な措置を講じた上で収集運搬します。

「石綿含有産業廃棄物(汚泥)に係る申出」(産業廃棄物収集運搬業者)「水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に係る申出」収集運搬業者名記入者名(担当者もしくは行政書士名)1 意向確認(該当するほうに○)ア.水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等は取り扱いません。

イ.2水銀使用製品産業廃棄物 水銀含有ばいじん等燃え殻汚泥廃油廃酸廃アルカリ廃プラスチック金属くずガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず鉱さいばいじん栃木県用平成29年10月1日以前から、下の表で○をつけた水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取扱い実績があり、引き続き取り扱います。

収集運搬にあたっては、処理基準を遵守し、破砕はせず、他の廃棄物と混合することのないように区分して収集運搬します。

平成29年10月1日以前から、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取扱い実績があり、引き続き取り扱うものの欄に○を記入。

(参考様式)(ふりがな)氏名役職名・呼称(ふりがな)氏名役職名・呼称役員の新旧対照表旧 新(参考様式)保有する株式の数 保有する株式の数出資の額 出資の額発行済株式の総数 発行済株式の総数出資の額 出資の額*法人の場合は、会社の名称と代表者の氏名を記載すること新(ふりがな)氏名又は名称等*割合(%)割合(%)(ふりがな)氏名又は名称等*株主の新旧対照表旧〔収運業〕様式第6号の2(第2面)3.運搬施設の概要(1) 運搬車両一覧車両の形状自動車登録番号又は車両番号最大積載量(Kg) 所有者又は使用者 備 考1 新規・継続・廃止2 新規・継続・廃止3 新規・継続・廃止4 新規・継続・廃止5 新規・継続・廃止6 新規・継続・廃止7 新規・継続・廃止8 新規・継続・廃止9 新規・継続・廃止10 新規・継続・廃止事務所の所在地駐車場の所在地※付近の見取図を添付すること。(2) その他の運搬施設の概要運搬容器等の名称 用 途 容 量 備 考〔収運業〕様式第6号の2(第2面)(続き)(1)運搬車両一覧車両の形状自動車登録番号又は車両番号最大積載量(Kg) 所有者又は使用者 備 考11 新規・継続・廃止12 新規・継続・廃止13 新規・継続・廃止14 新規・継続・廃止15 新規・継続・廃止16 新規・継続・廃止17 新規・継続・廃止18 新規・継続・廃止19 新規・継続・廃止20 新規・継続・廃止21 新規・継続・廃止22 新規・継続・廃止23 新規・継続・廃止24 新規・継続・廃止25 新規・継続・廃止26 新規・継続・廃止27 新規・継続・廃止〔収運業〕様式第6号の2(第3面)※積替え又は保管を行う場合に限り添付すること。(3) 積替施設又は保管施設の概要廃棄物の種類 面積(㎡)保管上限(t又はm3)積み上げることができる高さ (m)設置場所(留意事項)1 構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書、保管量等の計算書並びに当該施設の付近の見取図を添付すること。2 設置場所の不動産登記事項証明書を添付すること。(借地の場合は、使用権原を証する書類(賃貸借契約書等の写し)を添付すること。)〔収運業〕様式第6号の2(第6面)運 搬 車 両 の 写 真自動車登録番号又は車両番号前面写真注意事項・車両の前面(真正面)を撮影すること。(トレーラーは後方)・ナンバープレートが確認できること。側面写真注意事項・車両の側面(真横)を撮影すること。・名称等の車体の表示が確認できること。既に許可を有している場合には所定の事項(「産業廃棄物収集運搬車」、「会社名(事業者名)」、「許可番号」)が表示されていること。車体の表示が読み取れない場合には、表示部分を拡大した写真も添付すること。撮 影 年 月 日(留意事項)1 申請日前3月以内に撮影されたカラー写真(縦横倍率が変更されていないもの)であること。2 前面及び側面を撮影した写真に代えて、斜め前方及び斜め後方を撮影した写真とすることもできる。3 ナンバープレートが明確に確認できる写真であること。〔収運業〕様式第6号の2(第10面)誓 約 書申請者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イからヘに該当しない者であることを誓約します。年 月 日栃木県知事 様申請者住 所氏 名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)様式第17号(第10条の23関係)特別管理産業廃棄物処理業廃止変更届出書年 月 日栃木県知事 様届出者〒住 所氏 名(法人にあっては,名称及び代表者の氏名)電話番号 ( )FAX ( )年 月 日付け第 号で許可を受けた特別管理産業廃棄物処理業に係る以下の事項について廃止変更したので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第3項において準用する同法第7条の2第3項の規定により、関係書類等を添えて届け出ます。新 旧廃止した事業又は変更した事項の内容(規則第10条の23 第1項第2号に掲げる事項を除く。)変更した事項の内容(規則第10条の23第1項第2号に掲げる事項)(変更内容が法人に係るものである場合)※法定代理人、株主及び出資をしている者の変更(ふりがな)名 称(ふりがな)住 所(変更内容が個人に係るものである場合)※法定代理人、役員(法定代理人が法人である場合の当該法人の役員を含む)、株主、出資をしている者及び使用人の変更(ふりがな) 生 年 月 日 本 籍氏 名 役職名・呼称 住 所(ふりがな)廃止又は変更の理由備考1 この届出書は、廃止又は変更の日から 10 日(法人で規則第 10 条の 23 第3項第1号又は第2号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、30日)以内に提出すること。2 各欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、この様式の例により作成した書面を添付すること。(参考様式)(ふりがな)氏名役職名・呼称(ふりがな)氏名役職名・呼称役員の新旧対照表旧 新(参考様式)保有する株式の数 保有する株式の数出資の額 出資の額発行済株式の総数 発行済株式の総数出資の額 出資の額*法人の場合は、会社の名称と代表者の氏名を記載すること新(ふりがな)氏名又は名称等*割合(%)割合(%)(ふりがな)氏名又は名称等*株主の新旧対照表旧〔収運業〕様式第6号の2(第2面)3.運搬施設の概要(1) 運搬車両一覧車両の形状自動車登録番号又は車両番号最大積載量(Kg) 所有者又は使用者 備 考1 新規・継続・廃止2 新規・継続・廃止3 新規・継続・廃止4 新規・継続・廃止5 新規・継続・廃止6 新規・継続・廃止7 新規・継続・廃止8 新規・継続・廃止9 新規・継続・廃止10 新規・継続・廃止事務所の所在地駐車場の所在地※付近の見取図を添付すること。(2) その他の運搬施設の概要運搬容器等の名称 用 途 容 量 備 考〔収運業〕様式第6号の2(第2面)(続き)(1)運搬車両一覧車両の形状自動車登録番号又は車両番号最大積載量(Kg) 所有者又は使用者 備 考11 新規・継続・廃止12 新規・継続・廃止13 新規・継続・廃止14 新規・継続・廃止15 新規・継続・廃止16 新規・継続・廃止17 新規・継続・廃止18 新規・継続・廃止19 新規・継続・廃止20 新規・継続・廃止21 新規・継続・廃止22 新規・継続・廃止23 新規・継続・廃止24 新規・継続・廃止25 新規・継続・廃止26 新規・継続・廃止27 新規・継続・廃止〔収運業〕様式第6号の2(第3面)※積替え又は保管を行う場合に限り添付すること。(3) 積替施設又は保管施設の概要廃棄物の種類 面積(㎡)保管上限(t又はm3)積み上げることができる高さ (m)設置場所(留意事項)1 構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書、保管量等の計算書並びに当該施設の付近の見取図を添付すること。2 設置場所の不動産登記事項証明書を添付すること。

(借地の場合は、使用権原を証する書類(賃貸借契約書等の写し)を添付すること。)〔収運業〕様式第6号の2(第6面)運 搬 車 両 の 写 真自動車登録番号又は車両番号前面写真注意事項・車両の前面(真正面)を撮影すること。(トレーラーは後方)・ナンバープレートが確認できること。側面写真注意事項・車両の側面(真横)を撮影すること。・名称等の車体の表示が確認できること。既に許可を有している場合には所定の事項(「産業廃棄物収集運搬車」、「会社名(事業者名)」、「許可番号」)が表示されていること。車体の表示が読み取れない場合には、表示部分を拡大した写真も添付すること。撮 影 年 月 日(留意事項)1 申請日前3月以内に撮影されたカラー写真(縦横倍率が変更されていないもの)であること。2 前面及び側面を撮影した写真に代えて、斜め前方及び斜め後方を撮影した写真とすることもできる。3 ナンバープレートが明確に確認できる写真であること。〔収運業〕様式第6号の2(第10面)誓 約 書申請者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イからヘに該当しない者であることを誓約します。年 月 日栃木県知事 様申請者住 所氏 名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

【事業者情報入力画面イメージ】※ 業者固有番号は、新規申請の際は職員が登録し、それ以外の申請では既に入力済みですので、登録作業が生じることはありません。

【事業場情報入力画面イメージ】【事業範囲情報入力画面イメージ】【事業範囲情報入力画面イメージ(特別管理産業廃棄物)】【役員情報入力画面イメージ1】下記は標準的に入力する欄であり、すべての入力欄を網羅しているわけではありません(必要に応じて入力する欄もあります:退任フラグをチェックするなど)。

【役員情報入力画面イメージ2】 入力画面イメージ1を右にスクロールしたもの【役員情報入力画面イメージ3】 入力画面イメージ2を右にスクロールしたもの【車両情報入力画面イメージ】【経過記録情報入力画面イメージ】※ 経過記録のうち一部は、システム上、自動的に入力されます。