入札情報は以下の通りです。

件名令和6(2024)年度栃木県政世論調査に係る入札の実施について
公示日または更新日2024 年 3 月 25 日
組織栃木県
取得日2024 年 3 月 25 日 19:07:55

公告内容

○ 入札公告次のとおり一般競争入札に付する。令和6(2024)年3月25日栃木県知事 福 田 富 一1 入札に付する事項(1)委託名 令和6(2024)年度栃木県政世論調査業務委託(2)委託業務内容 入札説明書及び仕様書のとおり(3)委託期間 契約締結の日から令和6(2024)年11月30日まで2 入札に参加する者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項各号に規定する者に該当しない者であること。(2)競争入札参加者資格等(平成8年栃木県告示第105号)に基づき、入札参加資格を有するものと決定された者であること。(3)令和6(2024)年4月 12 日において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領(平成22年3月12日付け会計第129号)に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。(4)過去5年間(平成31(2019)年度から令和5(2023)年度まで)に、1(1)の業務と同等の業務を請け負い、適正に履行した実績を有する者であること。なお、「同等の業務」とは、複数調査地点において標本(1,000 人以上)を層化二段無作為抽出法により抽出し、郵送又はインターネットによるアンケート調査を行うとともに、その結果について集計作業(単純集計及びクロス集計)を行うものをいう。(5)個人情報保護のため、一般財団法人日本情報経済社会推進協会が付与する「プライバシーマーク」等、第三者機関の認定を受けている者であること。3 入札の手続等(1)契約に関する事務を担当する課の名称等及び契約内容の縦覧場所〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号栃木県総合政策部広報課広聴担当 電話028-623-2158(2)入札説明書の交付期間及び交付場所入札説明書を書面で必要な場合は、令和6(2024)年3月 25 日(月)から4月1日(月)まで入札情報システム上で公開する。なお、来庁による交付の場合は、同期間(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで、(1)の場所において交付する。(3)入札書の提出期限、提出場所及び提出方法令和6(2024)年4月12日(金)午後2時までに、電子入札システムにより提出すること。(4)入札及び開札の日時及び場所令和6(2024)年4月12日(金)午後3時栃木県総合政策部広報課(栃木県庁本館3階)入札参加者の立会いは求めないものとする。なお、立会いを希望する場合は、開札日の前日(土曜日及び日曜日を除く。)までに(1)に連絡し、代理人が立ち合う場合は委任状を持参すること。(5)入札方法1(1)の件名で総価で入札に付する。(6)入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とし、落札価格に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約を希望する見積金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、提出された入札書は、引換え、変更又は取消しを認めないものとする。なお、入札を辞退する場合は、入札書の提出期限までに入札辞退届を電子入札システムにより提出すること。提出期限までに入札書が電子入札システムに記録されない場合は入札を辞退したものとみなす。4 その他(1)入札保証金及び契約保証金 免除(2)最低制限価格の設定 無(3)入札の無効ア 2の入札参加資格のない者の提出した入札書イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書ウ 栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第 12 号)第 156 条第3号から第7号までに掲げる入札に係る入札書エ 栃木県物品等電子調達実施要領(令和3(2021)年4月1日施行)第 19 条第1項から第4項までに掲げる入札に係る入札書(4)落札者の決定方法栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第 12 号)第 154 条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(5)契約書作成の要否 要(6)その他詳細は、入札説明書等によるほか、電子調達に関し必要な事項は、栃木県物品等電子調達実施要領及び栃木県物品等電子調達運用基準(令和3(2021)年4月1日施行)の定めるところによる。(総合政策部広報課)

- 1 -入札説明書令和6(2024)年度栃木県政世論調査業務の委託に係る入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書による。1 公告日令和6(2024)年3月25日2 入札に付する事項(1)委託名 令和6(2024)年度栃木県政世論調査業務委託(2)委託業務内容 県内に在住する満18歳以上の男女2,000人の抽出、郵送又はインターネットによるアンケート調査の実施、集計、報告書原稿の作成等※詳細は仕様書のとおり(3)委託期間 契約締結の日から令和6(2024)年11月30日まで3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる条件を全て満たしている者であること。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しない者であること。(2)競争入札参加者資格等(平成8年栃木県告示第105号)に基づき、入札参加資格を有するものと決定された者であること。(3)令和6(2024)年4月12日において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領(平成22年3月12日付け会計第129号)に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。(4)過去5年間(平成31(2019)年度から令和5(2023)年度まで)に、2(1)業務と同等の業務を請け負い、適正に履行した実績を有する者であること。なお、「同等の業務」とは、複数調査地点において標本(1,000人以上)を層化二段無作為抽出法により抽出し、郵送によるアンケート調査を行うとともに、その結果について集計作業(単純集計及びクロス集計)を行うものをいう。(5)個人情報保護のため、一般財団法人日本情報経済社会推進協会が付与する「プライバシーマーク」等、第三者機関の認定を受けている者であること。4 入札の手続等(1)契約に関する事務を担当する課の名称等〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番 20 号栃木県総合政策部広報課広聴担当(栃木県庁本館3階)電話 028-623-2158 E-mail kocho@pref.tochigi.lg.jp(2)入札説明書の交付期間、交付場所及び交付方法令和6(2024)年3月25日(月)から令和6(2024)年4月1日(月)まで入札情- 2 -報システム上で公開する。なお、来庁による交付の場合は、同期間(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで、(1)の場所において交付する。(3)入札書の提出期限、提出場所及び提出方法令和6(2024)年4月12日(金)午後2時までに、電子入札システムにより提出すること。(4)開札の日時及び場所令和6(2024)年4月12日(金)午後3時栃木県総合政策部広報課(栃木県庁本館3階)入札参加者の立会いは求めないものとする。なお、立会いを希望する場合は、開札日の前日(土曜日及び日曜日を除く。)までに(1)に連絡し、代理人が立ち合う場合は委任状を持参すること。(5)入札方法1(1)の件名で総価で入札に付する。(6)入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とし、落札価格に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約を希望する見積金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(7)提出された入札書は、引換え、変更又は取消しを認めないものとする。(8)入札を辞退する場合は、入札書の提出期限までに入札辞退届を電子入札システムにより提出すること。提出期限までに入札書が電子入札システムに記録されない場合は入札を辞退したものとみなす。5 入札保証金 免除6 最低制限価格の有無 無7 入札者に要求される事項(1)この入札に参加を希望する者は、次の書類について、令和6(2024)年4月9日(火)午後2時までに電子入札システムにより提出し、審査を受けなければならない。・入札参加資格確認申請書・3(4)及び(5)の事実が確認できるものの写しなお、添付書類の容量が3MB を超える場合又は提出する書類の特性上電子化できない書類が含まれている場合には、電子入札システムで栃木県物品等電子調達運用基準(令和3(2021)年4月1日施行)に定める提出書類通知書(様式2)を提出することにより、当該添付書類の郵送(書留郵便)又は持参による提出を認めるものとする。

ただし、提出書類の一式を郵送又は持参するものとし、電子入札システムによる提出との分割は認めないものとする。(2)提出書類の作成及び提出に係る費用は、入札参加希望者の負担とする。- 3 -(3)審査ア 入札参加希望者が提出した競争入札参加資格確認申請書等について審査し、その結果は、電子入札システムにより、令和6(2024)年4月10日(水)までに入札参加希望者に伝えるものとする。イ 入札参加資格等の確認の結果、入札参加を可とした入札者が提出した入札書のみを落札決定の対象とする。(4)質疑及びその回答についてア 仕様書等に対する質問がある場合には、質問書様式により、令和6(2024)年4月2日(火)午後4時までに電子入札システムにより提出すること。イ 質問の内容及び回答は、令和6(2024)年4月8日(月)までに電子入札システム上で公開する。8 入札の無効(1)3の入札参加資格のない者の提出した入札書(2)入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書(3)栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第 12 号)第 156 条第3号から第7号までに掲げる入札に係る入札書(4)栃木県物品等電子調達実施要領(令和3(2021)年4月1日施行)第 19 条第1項から第4項までに掲げる入札に係る入札書9 契約書の作成の要否 要10 落札者の決定方法(1)栃木県財務規則第 154 条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2)落札となるべき同価の入札を行った者が2人以上あるときは、電子くじにより、落札者を決定するものとする。(3)落札者が契約担当者等の定める期日までに契約書の取り交わしを行わないときは、落札者の決定を取り消すものとする。11 入札回数1回目の入札が不調となった場合は、直ちに応札者に電子入札システムにより通知する。入札参加希望者は県が指定する日時までに2回目の入札書を電子入札システムにより提出する。指定の日時までに入札書の記録が確認できなかった場合は辞退とみなす。また、2回目も不調の場合は最低入札価格提示者と協議の上決定する。12 開札結果の通知応札者に対し、落札者名及び落札金額を電子入札システムにより通知する。13 その他入札に関する条件(1)この入札及び契約は、県の都合により停止をすることがあり得る。(2)入札参加者の連合、その他の理由により入札を公正に執行することができないと認められるときは、本件入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。

令和6(2024)年度栃木県政世論調査業務委託仕様書本仕様書は、栃木県が実施する世論調査についての基本的な仕様を定めたものであり、以下、栃木県を甲とし、受託業者を乙としてその内容を記載する。本仕様に伴う委託契約は、当該調査の設計、調査地点および標本の抽出、設問作成、調査実施、集計、分析、報告書の版下作成等の委託であり、本仕様書に定める提出物等の提出後の利用に係る一切の権利は甲に所属する。なお、乙は、本調査の実施に際して得られたデータ等の全てを破棄・処分しなければならない。Ⅰ 件名「令和6(2024)年度栃木県政世論調査」Ⅱ 調査目的この調査は現在あるいは今後解決すべき課題について、県民の県政に対する意識・要望などを的確に把握し県政施策の企画・立案及び県政執行上の参考に資することを目的とする。Ⅲ 調査内容1 時系列調査が必要なもの① 暮らしの変化について 5問② 県政への要望について 1問③ 日常生活について 4問2 県が解決すべき主な課題に関するもの④ 地域のつながりについて 2問⑤ 防災対策について 2問⑥ 栃木県への愛着と誇りについて 2問⑦ 男女平等意識について 3問⑧ 生涯学習について 2問⑨ 消費生活に関する意識について 2問⑩ 県民の人権意識について 2問⑪ ケアラーについて 2問⑫ 食に関する意識と実践について 2問⑬ 食の安全・安心について 2問⑭ 食品ロスの削減について 2問⑮ 公共交通について 3問⑯ とちぎの元気な森づくり県民税について 2問⑰ 犯罪と治安対策について 3問合計 41問程度前記調査内容及び設問数は、必要に応じ適宜変更するものとする。Ⅳ 調査の概要1 調査対象栃木県内に住む満18歳以上の男女個人2 標本数2,000人3 標本抽出法層化二段無作為抽出法4 調査方法郵送法(回答方式は、郵送回答又はインターネット回答の選択式)5 調査時期令和6(2024)年6月上旬~令和6(2024)年6月下旬Ⅴ 委託の内容1 企画設計委託契約締結後、乙は、本調査の日程表を甲に提出するとともに、速やかに本調査の企画設計に着手する。その際には、次の要領により設問内容等を検討した上で、調査票を作成・印刷するものとする。① 乙は、甲が作成した設問原案について、世論調査の専門的観点から助言・提案を行い、甲の指示に基づき、適宜、企画案の修正、設問作成のうえ調査票を作成する。② 質問数は、41問程度、フェースシート9問程度とする。③ 乙は、調査票の印刷開始前に、その原稿を甲に提出し、承認を得るものとする。2 標本抽出(1) 抽出方法住民基本台帳に基づく層化二段無作為抽出法(2) 調査地点数計 135地点程度(3) 層化① 県内を市町村単位に次の3つに分類する。地 域 地 区 名 市 町 名県北地域那 須 大田原市、那須塩原市、那須町日 光 日光市塩 谷 矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町南 那 須 那須烏山市、那珂川町県央地域宇 都 宮 宇都宮市、上三川町、壬生町鹿 沼 鹿沼市芳 賀 真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町県南地域小 山 小山市、下野市、野木町栃 木 栃木市両 毛 足利市、佐野市② 各地域内においてはさらに市郡規模により「宇都宮市」、「宇都宮市以外の市」、「町」に分類し層化する。(4) 標本数の配布各地域・市郡規模別の層における18歳以上の人口数により2,000の標本数を比例配分する。(5) 抽出① 最も新しい国勢調査時に設定された調査区を第1次抽出単位となる調査地点とする。② 調査地点の抽出数については1調査地点当たり標本数が15程度になるように各層に割り当てられた標本数より算出し、調査地点を決定する。③ 調査地点の抽出は調査地点数が2地点以上割り当てられた層については、層における調査区数の合計= 抽出間隔層で算出された調査地点数を算出し等間隔抽出法により抽出する。④ 抽出に際しての各層内における市町の配列順序は、別紙「市区町村コード一覧」に従う。⑤ 調査地点における対象者の抽出は、調査地点の範囲内(町・丁目・番地・字等を指定)を住民基本台帳から等間隔抽出法により抽出する。⑥ 乙は、調査地点が決定した場合は、速やかに地点一覧表を甲に提出する。(6) 調査対象者の抽出① 調査対象者は、調査抽出地点の該当する住民基本台帳から、18歳以上の男女のみを対象とする。② 甲は、調査対象者の抽出に当たり、提出された調査地点一覧表に基づき該当する市町宛に住民基本台帳の抽出協力を依頼する。原則として、依頼は文書をもって行う。③ 乙は、当該市町から甲の住民基本台帳閲覧についての依頼文の写しの提示を求められたときは、甲に対して同写しの交付を求め、市町の担当者に提示することができる。④ 住民基本台帳の該当する番地・番号の最初の筆頭者から任意に算出された数をもって数えた調査対象者を第一番目の該当者として抽出する。⑤ 以後、等間隔抽出を行い、1地点で15人程度の標本を抽出する。⑥ 同一世帯からは、2人以上を抽出してはならない。⑦ 基本的には、抽出作業において一切の作為を排除することとし、抽出作業に疑義が生じた場合には、速やかに甲と協議する。⑧ 乙は、調査対象者抽出後、速やかに男女別・年齢別の2,000標本の内訳及びその構成比を記載した文書を作成し、甲に提出する。⑨ 2,000標本の構成が、明らかに母集団の構成内容と異なり、サンプリングに歪みがあると認められ、その程度が本調査の調査精度上許容できないものと考えられる場合は、甲は乙に対して再度の抽出作業を命ずることができる。⑩ 住民基本台帳の閲覧手数料は、乙の負担とする。3 調査実施(1) あいさつ状の作成乙は、あいさつ状の原案を作成し、印刷するものとするが、印刷開始前に甲にその原稿を提出し、承認を得るものとする。また、同あいさつ状は、調査票の郵送時に同封するものとする。(2) 調査対象者への謝礼乙は、調査対象者への調査票を送付する際、記念品として小売価格100円程度の筆記用具1本を用意し、調査票の郵送時に同封するものとする。(3) 調査票の発送① 調査票の発送方法は以下のとおりとする。なお、郵送の内、返送にかかる通信運搬費用は甲が負担する。② 乙は、調査対象者あての発送用宛て名シール(調査票発送用、督促状発送用)を作成する。③ 乙は、甲と協議の上、甲の名称等を記載した発送用封筒(色指定あり)を印刷する。④ 乙は、甲と協議の上、甲の宛て名を記載した返信用封筒を印刷する。

⑤ 乙は、②の封筒に発送用宛て名シールを貼付し、調査票、あいさつ状、インターネットによる回答の仕方に関する文書、筆記用具、③の返信用封筒を同封し、確認の上、令和6(2024)年6月上旬に調査対象者あて発送する。(4) 調査票の回収甲は調査票を回収し、その回収した調査票を随時乙に送付する。(5) インターネット上での回答① 乙は、調査対象者が郵送に代わりインターネット経由でも回答できるよう、調査票と同内容のインターネットページを作成し、回答を回収する。インターネットページの作成にあたっては、甲の校正を受けるものとする。② インターネットページは次の要件を満たすものとする。・調査対象者の個人情報の漏えいやプライバシー侵害の発生を防止すること。・セキュリティを確保し、ウイルスやマルウェアへの感染を防止すること。・複数回答やデータ改ざん等の不正行為を防止すること。③ インターネットページはパソコンのほかに、スマートフォン、タブレット端末からも回答ができるようにする。サーバー等は乙が用意したものを使用する。④ インターネットページでの回答にあたっては、回答中に一時保存ができるようにする。⑤ 調査対象者が回答しやすいよう、インターネット上での回答の仕方を説明する文書を作成し、専用ページのURLをQRコード化して搭載の上、調査票とともに郵送する。乙は、説明文書の印刷開始前に、その原稿を甲に提出し、承認を得るものとする。⑥ 回収期間は、調査票は発送日から回答期限日の概ね10日後までとする。⑦ 調査票にID等のナンバーを印刷するなどの方法により、郵送による回答とインターネットページでの回答による同一人からの重複回答の有無を識別できるようにする。なお、ID等は乱数によるなど容易に推測されることがないように措置を講じるものとする。⑧ インターネットによる回収に要する費用(インターネットページの作成・管理、説明文書の作成に係る費用も含む。)は乙の負担とする。(6) 督促状の作成乙は督促状の原案を作成し、印刷するものとするが、印刷開始前に甲にその原稿を提出し、承認を得るものとする。(7) 督促状の発送乙は未回答者のみ抽出(番号順で管理)し、通常はがきにより、3-(6)の督促状に、発送用宛て名シールを貼付し、令和6(2024)年6月下旬から令和6(2024)年7月上旬に各1回ずつ発送する。4 集計・分析① 乙は、郵送による回収とインターネットページ回答による同一者からの重複回答の有無を確認する。同一者からの回答が重複した場合には、甲との協議によりいずれか一方を有効な回答として取り扱う。なお、必要に応じて無効とされた回答内容を補充することも可とする。② 乙は甲と協議の上、回答者の年齢階層の偏りを補正するため、年齢階層ごとのウエイトバック集計を実施する③ 単純集計を行う。④ 原則全ての属性別クロス集計を行う。また、甲が指定する複数回答設問(M.A.)同士以外の設問間のクロス集計を行う。ただし、乙は甲と協議・検討の上、クロス集計箇所を決定することができる。⑤ 集計は、実数、比率及び有意差検定により行うものとする。⑥ 集計結果を印刷した集計表を作成し、後述7の形式により提出する。5 報告用資料の作成① 乙は、4により提出された集計表について、甲が指定する様式により、報告用資料の作成を行うものとする。6 報告書の作成① 乙は、4により提出された集計表について、甲と協議・検討の上、報告書作成に際し使用する単純集計・クロス集計等を決定する。② 乙は、6-①で決定した集計結果について、甲と協議の上表示形式(グラフ・表等)及び文章表現等を決定し、報告書案を作成する。③ 甲は、報告書原案が提出されたときは速やかに検査を行うものとする。④ 乙は提出した報告書原案に修正する箇所があることが判明したときは、遅滞なく原案を引き取り、甲の指定する日までに修正を行い、原案を再提出するものとする。⑤ 乙は、最終的に報告書をA4版でまとめるものとする。ただし、甲の指示による場合は、この限りでない。7 報告書等の提出① 2,000標本の個別データを入力したものを、OSにマイクロソフト社製Windowsを使用するパソコンで読み込み、書き込みが可能な形式で保存したCD-R等を1組提出する。② 単純・クロス集計表を2部ずつ提出する。③ 集計表は、実数表とパーセント表を1組とし、それぞれA4版の用紙に印刷出力されたものを2穴のバインダーにとじて提出する。④ 集計表及び報告書の図表を6-①と同様の形式で記録したCD-R等を1組提出する。⑤ 報告書の文字情報をMicrosoft Wordで保存したCD-R等を1組提出する。⑥ 報告書の版下を2部提出する。⑦ 各設問の選択肢に「その他」を用意したものについては、その内容を列挙した文書を2部及びCD-R等を1組提出する。8 報告書等の提出期限報告書等の提出期限は以下のとおりとする。① 単純集計表は、令和6(2024)年7月30日(火)② 報告用資料は、令和6(2024)年8月8日(木)③ クロス集計表は、令和6(2024)年8月28日(水)④ 報告書原案は、令和6(2024)年9月5日(木)⑤ 報告書版下は、令和6(2024)年10月9日(水)⑥ 7-①、7-④、7-⑤、7-⑦で指定したCD-R等は、令和6(2024)年10月9日(水)までに提出する。9 個人情報の保護及び調査データ等の機密保持① 乙は、本調査により得られたデータ等全てについて、本調査の目的以外に使用・流用等をしてはならない。② 乙は、本調査により得られたデータ等の使用・保存・処分には、細心の注意をもってあたらなければならない。③ 乙は、本調査の受託した内容が全て完了した時点をもって、直ちに全てのデータ、調査票をはじめとする調査書類等を破棄・処分し、一切の内容に関する記録を残してはならない。④ 乙は、9-③の記録等の破棄・処分を行うに当たっては、責任者等の立会いのもと細心の注意をもって実施するとともに、終了後、その旨を遅滞なく文書をもって甲に報告するものとする。Ⅵ その他1 乙は、本調査の実施に際して、仕様書に定める事項及び仕様書に定められた事項以外等に疑義が生じた場合は、遅滞なく甲と協議し、甲の指示に従うものとする。2 甲は、乙に本仕様書に定める事項に逸脱する行為が認められた場合は、再調査の実施を命じ、又は契約の解除等をなすことができるものとする。