入札情報は以下の通りです。

件名富田アンダー排水ポンプ交換工事 [PDFファイル/875KB]
種別工事
公示日または更新日2023 年 12 月 13 日
組織栃木県矢板市
取得日2023 年 12 月 13 日 19:12:02

公告内容

矢板市告示第107号富田アンダー排水ポンプ交換工事について条件付き一般競争入札を施行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。令和5年12月13日矢板市長 齋 藤 淳 一 郎1 入札対象工事⑴ 工 事 名 富田アンダー排水ポンプ交換工事⑵ 工事場所 矢板市富田地内⑶ 工 期 令和6年3月11日まで⑷ 工事概要排水ポンプ据付工 N=2台排水ポンプ撤去工 N=2台⑸ 本工事は、矢板市低入札価格調査制度実施要領の適用対象となる工事である。2 条件付き一般競争入札に参加できる者の資格要件1の工事の条件付き一般競争入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たした者であること。⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当していないこと及び同条第2項の規定に基づく矢板市の入札参加制限を受けていないこと。⑵ とび・土工・コンクリート工事で本市よりA級の格付けを受けており、本市の令和5・6年度入札参加資格者名簿(建設工事)に登録されている者であること。⑶ 本市内に本社があること。(告示日時点)⑷ 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に基づき、本工事に対応する主任(監理)技術者を配置できること。⑸ 配置する代理人を1の工事に常駐させることができること。⑹ 現場代理人及び主任(監理)技術者は、所属建設業者から入札書提出日以前に3か月以上の雇用関係にあること。(契約時に証明する書類を提出すること。)⑺ 現場代理人及び主任技術者は、矢板市における「建設工事の技術者の専任等及び現場代理人の常駐義務の緩和に係る取扱い」の要件の全てを満たせば、他の工事との兼任を認める。⑻ 建設業法第3条に規定する一般又は特定建設業の許可を有すること。(とび・土工・コンクリート工事)⑼ 矢板市建設工事等請負業者指名停止等措置要領に基づく指名停止期間中でないこと。(入札日時点)⑽ 会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づき更正手続開始の申立てをした者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定を受けた後に、別に定める手続に基づく入札参加資格の再認定を受けていること。⑾ 1の工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは、人事面において関連がある建設業者でないこと。3 条件付き一般競争入札参加資格の事前審査実施する。別紙条件付一般競争入札フローチャートに従い、手続きを行うこと。4 資格審査時の提出書類⑴ 最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(写)(審査基準日が令和4年4月30日以降のもの)※ 提出書類⑴は、入札時に提出すること。※ 提出書類⑴は、入札案件ごとに提出すること。5 図面、仕様書及び単抜き設計書(以下「設計図書」という。)の閲覧等⑴ 設計図書等は、原則閲覧とするが、CD-Rの貸出も行う。期 間:令和5年12月13日(水)~令和5年12月22日(金)閲覧場所:矢板市保健福祉センター2階閲覧所矢板市ホームページCD-R貸出場所:総務課6 現場説明会実施しない。7 入札の日時・場所日時:令和5年12月25日(月) 午前9時38分~場所:矢板市生涯学習館 2階 研修室(1)※ 入札参加者控室:矢板市生涯学習館 2階 研修室(2)※ 待機中に、入札会場入口に配置した入札会場入場者名簿へ、業者名と入場者名を記入すること。8 入札方法等入札会場には入札参加業者ごとに原則1名で入場すること。入札回数は3回までとする。入札に際しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、矢板市建設工事等執行規則(平成9年矢板市規則第4号)を遵守すること。入札に際しては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為をしないこと。第1回目の入札の際、入札書封筒に入札書と入札金額内訳書を同封し、入札箱に投函すること。なお、第2回目以降の入札においては、入札金額内訳書の提出は不要とする。落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。9 入札参加資格審査及び落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者について、順次入札参加資格審査を行い、適格者を落札者とする。なお、入札参加資格審査の結果、落札者が決定したときは、他の入札参加者の入札参加資格確認は行わない。10 低入札価格調査調査基準価格を下回る入札があった場合は、低入札価格調査を実施する。最低入札者は、低入札価格調査にあたって、次の期日までに必要な書類を作成し、提出するとともに、当該入札価格の積算責任者を同席させるものとする。低入札価格調査日時:令和5年12月28日(木) 午前10時00分~※ 調査日時については変更となる場合があります。11 入札保証金及び契約保証金⑴ 入札保証金:免除⑵ 契約保証金:契約金額の10分の1以上ただし、有価証券の提出又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。12 請負契約書の作成要する。13 支払条件⑴ 前金払:請求できる。⑵ 中間前払い:請求できる。(前金払を請求したときに限る。)⑶ 部分払:請求できる。(中間前払いとの併用は不可)⑷ ⑴、⑵、⑶について、矢板市建設工事請負契約書第36条及び第39条の規定に基づくこと。14 契約条項を示す場所矢板市保健福祉センター2階閲覧所及び矢板市ホームページ15 入札の無効① 入札に参加する資格を有しない者が入札したとき。② 入札者が同一の入札について、2以上の入札書を提出したとき。③ 入札に際して、虚偽又は不正の行為があったとき。④ 入札書の記載事項が、不明瞭で判読できないとき。⑤ その他、入札に関する条件に違反したとき。16 調査基準価格を下回った場合の落札者との契約締結要件⑴ 契約不適合責任の存続期間を通常の1.5倍とする。⑵ 2の⑷の主任(監理)技術者として配置予定の技術者の追加配置を求めます。⑶ 契約保証金を契約金額の10分の3以上とする。

17 その他⑴ 種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、資料の差替えは認めない。⑵ この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。条件付一般競争入札フローチャート【富田アンダー排水ポンプ交換工事】令和5年12月13日(水)告示・設計図書閲覧(保健福祉センター2階閲覧所及び矢板市ホームページ)令和5年12月20日(水)入札参加を希望する業者は、期限までに総務課管財担当宛て電子メール(添付ファイル付)を送信。(重要度「高」、開封確認ありに設定のうえ送信してください。)e-mail:nyusatu@city.yaita.tochigi.jp※ パソコンの不具合により電子メールを送信できない場合などで、やむを得ずFAXにて入札参加希望の用紙を送信する場合は、送信前及び送信後に必ず総務課管財担当へ電話連絡を行ってください。

(その場合、受付確認もFAXで送信します。)総務課管財担当は、メール受信後、資格審査し、受付した旨のメールを受信した翌日(翌日が休みの場合は次の平日)の12:00までに返信する。(入札参加条件に該当しない場合は、参加できない旨のメールを返信する。)※ 入札参加希望メールを送信したのに、総務課管財担当よりメールの返信が無い場合、エラー等で受信できていない可能性があるので、電話にて確認を行ってください。入札参加受付終了(17:00)令和5年12月21日(木)※ これ以降の入札参加希望電子メールは無効となりますので、時間に余裕を持ってメールの送信をお願いします。入札参加受付最終確認(9:00~17:00)令和5年12月25日(月)※ 期日までに入札参加希望メールを送信したのに、総務課管財担当よりメール返信が無い場合、エラー等で受信できていない可能性があるので、この間に電話にて確認を行ってください。入 札会場:矢板市生涯学習館 2階 研修室(1)午前9:38~持参書類:入札書、入札金額内訳書(入札書と同封)、委任状(代理者の場合のみ)、経営規模等評価結果通知書(写)※ 入札参加希望の電子メールを受付していても、当日の入札時間までに入札会場に来ていない場合は失格となりますのでご注意ください。

閲 覧 設 計 書令和6年3月11日まで令和5年12月25日 時間については、公告等により確認のこと矢板市生涯学習館 2階 研修室(1)令和5年12月13日 ~ 令和5年12月22日建設課場 所閲覧期間担 当そ の 他工 事 名 富田アンダー排水ポンプ交換工事施行箇所 矢板市富田地内工 期入 札 日 富田アンダー排水設備排水ポンプの更新に伴い本工事を要す。

富田アンダー排水ポンプ交換工事矢板市 富田 地内機器単体費 排水ポンプ材料費 電線・ケーブル労務費 撤去直接労務費据付直接労務費直接経費 機械経費設計者理 由栃 木 県 矢 板 市 設 計 書 用 紙 (甲)消 費 税 相 当 額工 事 価 格請 負 工 事 費金 金 金内 訳請負率実 施前 回に対する前 設 計 額請負額設計額予算額増 減 額査定額予 定 額査 定 額に対する請 負 額増 減 額増 減 額うち消費税額円 円 円設 計の理 由工 事 名工事箇所…………設 計 概 要一式実 施 設 計 書令和5年度市 単施 工今回変更請負額設計額…… 一式方 法工 期副市長部 長課 長G L台m2180.0市 長R6. 3.11迄…… 一式条件付き一般競争入札……位 置 図工事箇所○ 1○○○ ○● 2 (1)(2)(3)(4)(5)(6)● 3 (1)(2)(3)(4)● 4 (要件) 矢板市発注の工事で、入札公告等に兼任可能である旨明記されているもの。

兼任できる工事は、同一現場代理人は2件までとする。

いずれの兼任工事も請負代金が3,500万円未満とする。

現場代理人は、駐在する現場に偏りがないように配慮しつつ、兼任する現場いずれかに必ず駐在し、兼任する現場の管理運営に努めるものとする。

過去5年間に、現場代理人若しくは主任(監理)技術者として配置した矢板市発注工事において、工事成績評定が「D」以下でない者。

矢板市発注の工事で、入札公告等に兼任可能である旨明記されているもの。

工事対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められ工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事場所が近接しているもの。

過去5年間に、現場代理人若しくは主任(監理)技術者として配置した矢板市発注工事において、工事成績評定が「D」以下でない者。

※ 個々の工事の施工難易度や工事現場の条件等により兼任が不可能と判断した場合は、 兼任を認めず、また兼任を取消すことがある。

主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事含む場合は、原則2件とする。

特記仕様書この特記仕様書は、栃木県土木工事共通仕様書でいう特記仕様書である。

(●:適用する ○:適用しない)項 目 事項現場代理人の常駐義務の緩和及び専任の主任技術者の兼任等 本工事は、現場代理人及び主任技術者の他工事との兼任は認めない。

交通量が多い現道上の工事であり、現場の安全管理に特に万全を期す必要がある。

急傾斜地での工事であり、現場の安全管理に特に万全を期す必要がある。

当該工事は であり、現場代理人が他の工事と兼任した場合、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障があるため、兼任は認めない。

理由: 本工事における現場代理人について、以下のすべての要件を満たし、かつ、発注者の承諾を受ければ、他工事との兼任が可能である。ただし、作業工程上、受注者が安全管理や現場の運営・取締りなどの面で、現場代理人の常駐が必要と判断した間は、この限りではない。

(要件) 工事を兼任する現場代理人は、工事現場の安全管理を徹底し、常に市(監督員)と連絡が取れる体制を確保すること。

本工事における主任技術者(監理技術者は除く。)について、以下のすべての要件を満たし、かつ、発注者の承諾を受ければ、他工事との兼任が可能である。

※ なお、主任技術者を現場ごとに専任で置く必要がある工事は、「公共性のある工作物 に関する重要な工事」で、「請負金額が3,500万円以上」の工事をいう。(建設業法第26 条第3項及び建設業法施行令第27条) また、発注者から直接請け負った工事のうち4,500万円(※土木工事の場合)以上を下 請負契約して工事を施工するときは、主任技術者に代えて「監理技術者」を専任で置か なければならない。(建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第2条)※ ただし、以下の工事は兼任を認めない。

2.低入札価格調査を経て契約締結した又は締結しようとする工事。

1. 監理技術者の配置を要すると見込まれる工事。

当該工事における現場代理人と主任技術者等の兼務は可能である。

1/5特記仕様書この特記仕様書は、栃木県土木工事共通仕様書でいう特記仕様書である。

(●:適用する ○:適用しない)項 目 事項● 5○ 1● 2○ 3○ 4○ 5●週休2日制工事 ○ 1● 2再生材関係 ○ 1 法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出について 本工事は「矢板市週休2日制工事試行要領」に定める受注者の希望により週休2日制工事が実施できる工事である。(受注者希望型)法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出主任技術者について 建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」という。)のうち検定種目を一級の建設機械施工管理または一級の土木施工管理とするものに合格した者、並びに建設大臣か前述の者と同等以上の能力を有するものと認定した者。

建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」という。)のうち検定種目を二級の建設機械施工管理、二級の建築施工管理技士または二級の土木施工管理とするものに合格した者、並びに建設大臣か前述の者と同等以上の能力を有するものと認定した者。

技術法(昭和32年法律第124号)による本試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目「農業土木」とするものに限る。)とするものに合格した者。

建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」という。)のうち検定種目を二級の電気施工管理技士とするものに合格した者、並びに建設大臣か前述の者と同等以上の能力を有するものと認定した者。

建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」という。)のうち検定種目を二級の建築施工管理技士とするものに合格した者、並びに建設大臣か前述の者と同等以上の能力を有するものと認定した者。

現場代理人又は主任技術者を兼任させようとする場合は、双方の監督員と工事打合せ簿により協議のうえ、承認を受けなければならない。承認を得たのち、管財担当へ現場代理人(主任技術者)の兼任届出書(様式第1号)を協議書の写しとともに提出すること。

※ なお、主任技術者等の通知書に合格証明書等有資格技術者であることを証するもの (写しでも可)を添付すること。

本工事において、受注者は、当初契約後、14日以内に請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を作成して、発注者に提出するものとする。

なお、変更契約時については、発注者から内訳書の提出を請求された場合、受注者は、内訳書を提出しなければならない。

本工事は「矢板市週休2日制工事試行要領」に基づく工事である。(発注者指定型) 受注者は、再生クラッシャラーンの使用にあたっては、「再生材の利用基準」(県土整備部制定)を準拠することとし、現場搬入開始時には目視による品質確認状況を写真に記録するとともに、「再生クラッシャーラン(RC材)品質確認状況報告書」を作成のうえ、速やかに監督職員に提出するものとする。

なお、報告書は、本工事におけるRC材の搬入開始時に1枚作成し、その他供給元が変更するごとに最初の搬入時に1枚作成する。

2/5特記仕様書この特記仕様書は、栃木県土木工事共通仕様書でいう特記仕様書である。

(●:適用する ○:適用しない)項 目 事項○ 2● 1○ 2規格・寸法123● 3●1 2 3技術試験費等 ○いて工 工法 : 1 検体検体1 検体工 工法 : 検体検体検体 本工事は、 六価クロム溶出試験 の対象工事であり、下記に示す工種につを実施し、試験結果を提出するものとする。

舗装 路上路盤再生 配合設計段階施工後段階合計合計不正軽油防止対策 以上のことについて、下請業者及び資材運搬業者等にも十分に指導すること。

本工事で使用し又は使用させる軽油使用の車両(資機材等の搬出入車両を含む)並びに建設機械等の燃料には規格(JIS)に合った軽油を使用すること。

また、使用燃料の抜き取り調査を行う場合には、現場代理人がこれに立ち会うなど協力を行うこと。

本工事は、エコスラグ入り再生加熱アスファルト混合物を使用すること。

なお、供給不能な場合などやむを得ない事情により使用できない場合は、監督職員と協議の上、再生加熱アスファルト混合物に変更できるものとする。この場合においても原則として設計変更の対象としない。

県土整備部リサイクル製品利用指針関係 この工事で使用を指定する「とちの環エコ製品」使用工種 とちの環エコ製品 品目名・ブランド名工事現場における不正軽油の使用防止に関し、次の事項を遵守すること。

受注者は、「県土整備部リサイクル製品利用指針」に基づき、「とちの環エコ製品」の使用に努めるものとする。

本工事では、上記に加え、以下に指定する「とちの環エコ製品」を使用するものとする。

なお、指定製品の調達が困難な場合は、監督職員と協議し、使用目的に応じて、他の「とちの環エコ製品」又は、新材品等に変更することができる。

受注者は、「とちの環エコ製品」を利用した場合は、別紙の「リサイクル製品利用実績書」を工事完成時に再生資源利用実施書に添付して提出するものとする。

本工事は、地方税法(昭和25年法律第226号)及び特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年5月25日法律第51号)を遵守すること。

六価クロム溶出試験 なお、試験方法は、セメント及びセメント計固化材を使用した改良土等の六価クロム溶出試験要領によるものとする。

また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

六価クロム溶出試験対象工種名及び検体数:タンクリーチング試験対象工種名及び検体数:3/5特記仕様書この特記仕様書は、栃木県土木工事共通仕様書でいう特記仕様書である。

(●:適用する ○:適用しない)項 目 事項○その他 ○ 1こと。

● 2(1)(2)(3)(4)(5)○ 3(注) 本工事は、工事の最終成果を電子データで納品する電子納品対象工事である。

成果品の提出の際には、国土交通省チェックシステムを利用し、エラーがないことを確認した後、ウィルスチェックを実施したうえで電子媒体(CDーR等)に格納して正副各1部、計2部提出する。

なお、電子納品の対象外とした書類は、従来通り紙で納品する。

「ガイドライン」で特に記載のない項目については、原則として成果を電子化して提出する義務はないが、監督職員と協議の上、電子化を決定する。

また、紙による書類の提出は必要最小限とする。

ℓ 126 本工事は 調査の対象工事となっているので、調査票を提出する 対象材料:再生コンクリート砂1.基層にグースアスファルト混合物を使用する場合の瀝青材料は、タックコート (ゴム入り)を使用する。

2.排水性アスファルト混合物を使用する場合の瀝青材料は、タックコート(ゴム入 り)を使用する。

受注者は、本工事の実施にあたり内容に疑義が生じた場合には、速やかに監督職員と協議し、その指示を受けなければならない。

瀝青材料の散布量については次のとおりとする。

瀝青材料の散布量(100m2当り)種 別 単位 数 量タックコート ℓ 43プライムコート 分析の結果、六価クロムの溶出量が土壌環境基準を超えた場合は、速やかに監督職員と協議すること。

ここでいう電子データとは、「電子納品運用に関するガイドライン」 (以下「電子納品ガイドライン」という)に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。

なお、書面における署名または押印の取扱いについては、別途監督員と協議するものとする。

3.上記の散布量には、材料ロス分を含む。

分析の結果、六価クロムの溶出量が土壌環境基準を超えた場合は、速やかに監督職員と協議すること。

本工事では、透水性を有し、浸透した水が土壌又は公共用水域へ拡散するおそれがある箇所に、埋め戻し材料として再生コンクリート砂を使用することから、以下のとおり測定を実施し、土壌環境基準に適合することを確認すること。

請負者は、発注者に提出する電子媒体に格納したデータを、バックアップとして請負者のハードディスク等に保管し、その保管年数は10年間を原則とする。

受注者は、電子媒体(CD-R又はDVD-R)において、提出した電子データが「電子納品ガイドライン」に基づき作成されていることを監督職員の立会いのもと確認する。

なお、電子データの検査方法については、別途協議のうえ決定する。

試験方法:平成3年8月23日付け環境庁告示第46号に規定される測定方法による 試料には再生コンクリート砂製品を直接使用し、1購入先当たり1検体の試験を行うこと。

4/5特記仕様書この特記仕様書は、栃木県土木工事共通仕様書でいう特記仕様書である。

(●:適用する ○:適用しない)項 目 事項● 4● 5○ 6 その他 内容 : CORINSへの登録(栃木県土木工事共通仕様書 1-1-5CORINSへの登録) CORINSへの登録は、契約後10日以内(土日祝日を除く。)に行うこと。

また、技術者の従事期間は、実工期の期間(契約書に記載されている工期)をもって登録すること。

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

受注者は保険契約の締結後速やかに、その証券又はこれに代わるものを発注者に提示し確認を受けること。

5/5特 記 仕 様 書矢板市建設部建設課第1章 総 則1 適用範囲本仕様書は、富田アンダー排水ポンプ交換工事の施工に適用する。2 総括事項⑴ 請負者は、本請負契約約款によるほか、本特記仕様書に基づき、誠実厳格に施工しなければならない。⑵ 仕様書及び設計書等に明記されていないもの、または、交互符号しないものがある場合には、発注者と請負者が協議して定めるものとする。3 準拠規格本工事に準拠すべき規格ならびに工事基準は本仕様書の外、下記の法律、法規、規格、基準、指針およびその他関連法令等を遵守すること。① 日本産業規格(JIS)② 公共建築工事標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部)③ 電気規格調査会標準規格(JEC)④ 日本電気工業会標準規格(JEM)⑤ 日本電力ケーブル付属品工業会規格(JCAA)⑥ 栃木県土木工事共通仕様書(栃木県土木部)⑦ その他、この工事に関連する法令、規格等4 優先順位① 監督員の指示② 特記仕様書③ 設計書5 現場管理⑴ 請負者は、工事施工方法および順序等について、あらかじめ監督員および工事監理者の承認を受けなければならない。⑵ 請負者は、工事施工に必要な仮設建物、主要機械設備および材料置場等の仮設に当たっては、監督員と協議をし、承認を受けなければならない。⑶ 請負者は工事の施工にあたって地域住民との関係に配慮し、問責等生ずることがあってはならない。また既設構造物、その他第三者に損傷を与えないよう十分注意し、万一損傷した場合はただちに復旧あるいは補償の責任をとらなければならない。なお、監督員が別途指示する建築物および工作物は個別に写真撮影等詳細調査し、工事車両等の進入によって被害なのか、従前よりの損傷なのか充分な事前調査を行うこと。⑷ 工事施工にあたり、他の埋設物及び障害物があった場合は、監督員の指示により、処置するものとする。また、埋設物等に損害を与えた場合は、請負者の負担において速やかに復旧すること。⑸ 工事施工の担当者は相当経験を有する技術者とし、現場に常駐しなければならない。⑹ 請負者は、本工事と他工事との出会となる際は監督員の指示に従い、双方の請負者において協議し、互いに協調して工事進捗に支障のないように施工しなければならない。⑺ 工事施工に当たっては、常に災害防止のため遺漏のないよう配慮しなければならない。また労働安全衛生規則を遵守しなければならない。⑻ 火気ならびに引火性材料を使用する場合には、その保管および取り扱いについては関係法規の定めるところに従い万全の措置を講じること。6 保安衛生⑴ 工事現場の管理は、労働基準法及び労働安全衛生法等の関連法令に従って、適切な施設を施し、事故防止等に十分注意しなければならない。⑵ 現場内は常に整理整頓し、一部工事を終了したときは、その部分毎に後片付け及び清掃を行い、清潔さを保持するよう努めなければならない。⑶ 工事施工箇所を明示する標識及び、安全維持に必要な設備を設けなければならない。⑷ 工事は昼間行うことを原則とするが、現場の状況によりやむなく夜間作業を行う場合は、あらかじめ監督員の許可を得るとともに、照明その他の保安設備を設けなければならない。⑸ 請負者は、工事施工のため通行を禁止あるいは規制する必要があるときは、関係官公署と十分協議し指示を得て、必要な箇所に標識を設置するとともに、事故防止等に万全を期さなければならない。7 目的物保証期間本工事は、請負者の責に帰すべき施工上の瑕疵による事故、破損等が発生した時、請負者は無償で市の指定する期間に補修しなければならない。第2章 材 料1 材料一般⑴ 材料の規格工事に使用する材料は、設計図書に品質規格を規定された物を除き日本産業規格(以下「JIS」という)等に適合すること。2 材料の検査⑴ 工事用材料は、使用前にその品質,寸法または見本品について監督員の検査を受け、合格したものであること。ただし、監督員が認める規格証明書を有するものは、検査を省略することができる。⑵ 材料検査に際して、請負者はこれに立会うこと。立会わないとき請負者は検査に対し、異議申し立てることはできない。⑶ 検査および試験のため、使用に耐えなくなったものは、所定の数量に算出しないものとする。⑷ 材料検査に合格したものであっても、使用時になって損傷,変質したときは新品と取り替え、再び検査をうけること。⑸ 不合格品は、ただちに現場より搬出すること。第3章 機械設備工事1 概 要本工事は、富田アンダー排水ポンプを更新するものである。2 注意事項本工事は、稼働している排水ポンプの更新工事であるため、十分に監督員との打合せや施工前の事前調査を行い、施設運用を十分に熟知した上で綿密な施工計画を立案し、安全等に細心の注意を払い施工に当たること。また、天候や、施設稼働状況等によっては、施工日や施工時間帯の制限をする場合がある。排水設備の運転に支障を出さないように努め、作業を行うこと。3 機械器具仕様⑴ 機械器具概要① 排水ポンプ 2台② 電線(排水ポンプ) 120m電線(アース用) 60m4 工事範囲⑴ 第3章3節記載の機器の据付工事⑵ 第3章3節記載の機器廻り配線・配管工事⑶ 既設機器及び既設機器廻り配線・配管の撤去処分⑷ その他上記に関する諸工事および試験調整工事(試験調整については請負者及びメーカーが責任を持って行うこと。)5 機械器具仕様排水ポンプ① ポンプ仕様型 式:乾式水中型ポンプ口 径:φ200吐 出 量:4m3/min全 揚 程:11m回 転 数:1450min-1出 力:11kw電源電圧:3φ 200V 50Hz始動方式:スターデルタ起動② 付属品地上銘鈑吹出し曲管水中ケーブル 10m×2焼損防止装置用ケーブル 10mその他必要なもの 1式6 工事共通仕様⑴ 共通事項① 概要工事は関係法規に準拠し、電気的機械的に完全かつ美麗にして耐久性に富み、保守点検が容易なように施工すること。② 位置の決定機械の据付及び配管経路の詳細な位置決定については、施工図の承認図を提出の上、係員の指示を受けること。③ 防湿、防蝕処理湿気、水気の多い場所、腐食性ガス、可燃性ガスの発生する場所等に施設する器具ならびに配線はその特殊性に適合する電気的接続、絶縁及び接地工事を行った上、所定の防湿、防蝕及び防爆処理を施さなければならない。④ その他本工事共通仕様書によるとともに国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」及び「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」に準じて施工すること。

7 機械器具設置工事⑴ 機械器具の据付① 器具の取付に際し、構造物にはつりおよび溶接を行う場合は、監督員の指示を受けた後施工し、速やかに補修すること。② 器具の組立については、熟練した専門技術者を派遣し、電気的機械的に完全に行うこと。③ 器具の搬入、据付の際は、機器本体、構造物に対して損傷を与えることのないよう注意すること。④ 器具の据付位置は、設計図書を参照の上、他の器具との取合いが完全に行えるよう注意すること。⑤ 器具の基礎ベースの施工は特に入念に行い、水平垂直に十分留意すること。据付後、歪み,不揃い等はもちろん収納機器の性能に支障をきたすことのないように十分注意し施工すること。8 既設撤去処分下記の既設器具について撤去処分を行う。⑴ 既設排水ポンプ(ポンプ付属品) 11kW 2台⑵ 電線・ケーブル(排水ポンプ) L=120.0m電線・ケーブル(アース用) L=60.0m第4章 試験及び検査1 一般事項この工事の請負者持材料及び検査は次項以後に示すとおり行う。ただし、詳細については試験及び検査前打合せにて決定する。試験および検査対象となる機材の合否判定は、工事仕様書、設計図、設計書等も合わせたものにより行う。なお、次項以後に述べる各種試験および検査の実施に要する費用は請負者が負担する。2 試 験機器の製作が完了時点で、次の試験を行う。⑴ JIS等に定められた試験法もあるものはそれに従う。⑵ 形状寸法検査(製作材料,加工および組立の精度等)⑶ 塗装検査⑷ 性能試験⑸ 動作試験⑹ その他監督員が必要と認めた試験3 動作試験請負者が責任を持って行うこと。配線工事完了後、下記の現場試験を行うこと。⑴ 導通試験① 電線の断線および誤接続などの有無を調査すること。② その他監督職員との協議による事項⑵ 動作試験① 電圧の適否② 配線機器の動作の良否③ 各機器の機能の良否④ 配線、配電盤、各機器などの過熱漏電の有無⑤ その他通電により不都合を生じるおそれの有無⑥ その他監督職員との協議による事項⑶ 組合せ試験単体試験完了後に行い実施内容は次のとおりとする。① 当該工事範囲の各設備及び各機器の運動動作確認② 富田アンダー監視装置の操作・表示・警報等の正常動作確認③ その他監督員との協議による事項4 雑 則⑴ 上記の各試験および検査の結果、不良個所があれば指定の期日内に手直しを行い、手直し完了後監督員立会いのもとに再試験を行うこと。⑵ 各試験は、電気設備の技術基準およびその他の関係法規に基づき行うこと。⑶ 立会試験については、実施予定日前に検査依頼書を提出し、承諾を受けること。施 工 条 件 書項 目 施 工 条 件 ・ 内 容 等 項 目 施 工 条 件 ・ 内 容 等工 程関 係・工事着手前に施工計画書を提出し、監督員と協議すること。・工事に何らかの支障があり工程が遅れる場合、監督職員と協議すること。・近接工事(道路占用物件等工事)がある場合は、受注業者間で工程調整等を行うこと。なお、それに伴い工程上の制約を受ける場合には、別途協議すること。・予定近接工事:富田アンダー電気室新築工事他工事用道路関 係・住宅等に車が出入りするときは、速やかに通行を確保すること。・片側通行、全面通行止め等で施工する場合、所轄の警察署の許可及び矢板消防署等の同意を得ること。・迂回路の場合、案内看板等を設置し、安全確保のため常に巡回すること。仮 設 備関 係・工事表示等保安施設については、所定の位置に設置し、夜間においても遠方から確認できるようにすること。また、常に巡回を行い、安全確認を行うこと。特に交差点付近の工事となる場合は、万全を期すこと。・仮設備の構造及び施工方法は、施工計画書に明示したうえで、監督員と協議すること。用 地関 係・測量杭、境界杭等は、工事車両、建設機械等で動かさぬよう確実に養生すること。(施工上、支障となる場合は、控えをとり確実に復旧すること。)・施工上、個人の土地に立ち入らなければならない場合は、土地所有者の許可を得ること。・本工事において、受注者が施工上必要とする営繕用地(受注者の現場事務所、休憩所、資材置場、駐車場等)は、受注者自らが準備し、確保すること。過積載防止 ・ダンプトラック過積載による違法運転の防止実施要領により、下記のことについて尊守すること。① 積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また積込ませないこと。② さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積込ませない。※不表示者とは「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(「ダンプカー規正法」)第4条における表示義務違反車をいう。③ 過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。④ 取引関係にあるダンプカー事業者が過積載を行う場合、または、さし枠装着車、不表示車等を土砂運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。⑤ 建設発生土の処理及び骨材の購入等に当たって、下請業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。⑥ 以上のことにつき、下請け業者にも十分指導すること。公害対策関 係・作業中の騒音、振動については、できる限り配慮すること。・原則として日曜、祭日等の作業は避けること。・残土等運搬時、路上に落ちた土砂等の必ず清掃を行うこと。(特に搬入、搬出先の路上)・当該工事により、付近の家屋、工作物等に被害を及ぼす恐れがあるところは、着工前に外観調査(写真等を含む)を行うこと。・地元対策上や法改正等により規制処置が必要となった場合は、監督職員に報告し協議すること。・当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員と協議すること。安全対策関 係・施工の安全確保の徹底を図るため、作業員全員による定期的な教育、訓練等を実施すること。(労働災害防止)・工事車両の出入り口及び建設機械の旋回には、必ず誘導員を配置すること。・交通車両及び歩行者、自転車の安全対策には特に留意すること。・設計上、交通誘導員を述べ 人(交通誘導員B: 日× 人)を見込んでいるが、警察等の協議により変更が生じた場合等は別途協議すること。(前述は積算上の条件の明示であり、指定ではない。)・交通誘導警備員については、警備業法による警備員とし配置場所は監督職員と協議するものとする。安全訓練 ・工事期間中、安全・衛生に関する研修・訓練等を月1回(半日)以上実施する。・KY日報を作成し、竣工図書に添付すること。

施 工 条 件 書支障物件等 ・地下埋設物や他の公共施設との離隔は、30cm以上確保する。・受注者は、工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には当該物件の位置、深さ等を調査し監督職員に報告しなければならない。・施工の障害となる占用物件がある場合は、占用者とその処置について打ち合わせを行い、監督職員に報告しなければならない。・受注者は、施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、監督職員に連絡し、その処置については占用者全体の現地確認を求め、管理者を明確にしなければならない。※上下水道事務所 水道課 0287-44-1511※NTT東日本 0120-116-000※東京電力カスタマーセンター 0120-995-112※矢板警察署 0287-43-0110※矢板消防署 0287-44-2511建設副産物関 係⑴ 舗装版の切断時に発生する濁水の適正な処理について・本工事におけるカッター切断作業により発生する濁水については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」に基づき適正に処理しなければならない。また、下記の処理施設は積算上の条件を明示するものであり、処理施設を指定するものではない。なお、舗装版切断時に発生する濁水の処理量は、設計変更の対象とする。積算上の処理施設:運搬距離: km⑵ 建設発生土の処理について(別添特記仕様書参照)・捨土処理報告書を作成し、監督員に提出するものとする。・日曜、祭日、夜間の捨土は不可。⑶ 建設廃棄物について・「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体及び再資源化の実施について適正な措置を講ずること。・本工事で発生する建設廃棄物は、設計上、別添特記仕様書記載の施設に持ち込むことを見込んでいる。(前述は積算上の条件を明示しており、指定ではない。)・建設廃棄物処理委託契約を処理業者と締結し、契約書の写しを建設副産物処理承認申請書に添付すること。・マニフェストE票の写しを竣工図書に添付すること。⑷ 再生資源利用〔促進〕計画書の提出・工事を実施するにあたり、再生資源利用〔促進〕計画書を施工計画書に添付するものとし、計画書の実施状況については、再生資源利用〔促進〕実施書を作成して、工事完了後速やかに実施書を発注者に提出すること。なお、監督員の承諾を得て、施工計画書を省略する場合においても、再生資源利用〔促進〕実施書等については、提出するものとする。また、再生資源利用〔促進〕計画書(実施書)の作成にあたり、再生資源利用〔促進〕計画書(実施書)入力システムを利用するものとする。そ の 他 ・本工事は、土木工事共通仕様書及び土木工事必携を準用する。・特記仕様書を遵守すること。・請負者は、任意の基準点等を設置した場合は、監督員の確認を得ること。・建設業退職金共済証紙購入報告書を提出すること。・疑義が生じたときは、監督員と協議すること。・工事竣工図書の一部(工事竣工図)を電子納品とすること。竣工図作成については、監督員の指示に従うこと。・工事着手時に設計図書と現場との照査を行い、監督員に報告すること。・施工時に住民の交通に支障を来すので、看板や回覧等で周知し、苦情がないようにすること。・掘削については、道路使用許可(矢板警察署)をとること。(別紙5)捨 土 処 理 報 告 書令和 年 月 日矢板市⾧ 様住所商号又は名称代表者氏名捨土処理について、次のように処理を行いましたので、関係書類を添えて報告いたします。記1.工事名2.工事場所3.処分場所4.処分地所有者名又は処理施設社名5.処理量6.付属書類 写真(処理前後)、位置図(別紙6)廃 材 処 理 報 告 書令和 年 月 日矢板市⾧ 様住所商号又は名称代表者氏名廃材処理について、次のように処理を行いましたので、関係書類を添えて報告いたします。記1.工事名2.工事場所3.処分場所4.処分地所有者名又は処理施設社名5.処理量6.付属書類 写真(処理前後)、位置図 る義務はないが、監督職員と協議の上、電子化を決定する。

イドライン」に基づき作成されていることを、監督職員の立会いのもと確認する。

協議し、その指示を受けなければならない。

また、紙による書類の提出は必要最小限とする。

(成果品の保管)第4条 請負者は、発注者に提出する電子媒体に格納したデータを、バックアップとして請負 (成果品の確認)第5条 請負者は、電子媒体(CD-R又はDVD-R)提出時において、電子データが「ガ なお、電子データの検査方法については、別途協議のうえ決定する。

(その他)第6条 請負者は、本工事の実施にあたり内容に疑義が生じた場合には、速やかに監督職員と 「ガイドライン」で特に記載のない項目については、原則として成果を電子化して提出す う。)に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。

る。

してチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、電子媒体に格納することとする。提 出物は、電子媒体(CD-R又はDVD-R)正副各1部、計2部とする。

ここでいう電子データとは、「電子納品運用ガイドライン」(以下「ガイドライン」とい なお、書面における署名又は押印の取扱いについては、別途監督職員と協議するものとす (成果品の提出)第3条 成果品の提出の際には、国土交通省チェックシステム及びウィルス対策ソフトを利用 なお、電子納品の対象外とした書類は、従来通り紙で納品する。

電 子 納 品 に 関 す る 特 記 仕 様 書( 建 設 工 事 ) (適用範囲)第1条 本特記仕様書は、当該工事(以下「本工事」という。)の最終成果品を電子納品の対 (電子納品)第2条 電子納品とは、本工事の最終成果を電子データで納品することをいう。

象とし、そのために必要な事項について定めるものである。

実施年月日氏 名 所 属電 話 メール氏 名 所 属電 話 メール契 約 番 号工 事 名工 事 場 所工 期■ 工事管理情報 XML形式□ 発 注 図 SFC形式□ 完成(竣工)図 SFC形式■ 工事写真帳 JPEG形式デジタルカメラ 画 素 数データ 氏 名 所 属管理者 電 話 メール検査時の対応等対象書類書 類 等 備 考DRAWINGS事 前 協 議 チ ェ ッ ク シ ー ト( 建 設 工 事 )(様式1)□ 毎日 □ 2日に1回 □ 1週間に1回□ その他 ( )万画素(100~200万画素)請 負 者バックアップ方 法□ パソコンとCD-R□ パソコンとMO□ パソコンとDVD-R□ パソコンと外付けハードディスク□ その他頻 度※ 本チェックシートを双方で管理すること。また、施工計画書に添付すること。

ウィルス対策 ソ フ ト 名(1週間に1回は定義データ更新状況を確認)その他工事概要矢板市 地内平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日フォルダオリジナルファイルソフト及びバージョンスタイルシートの有無PHOTODRAWINGF 平成 年 月 日担当者発 注 者課請 負 者 矢板市工事契約管理システムの工事(委託)番号を使用するので、監督員と協議する こと。

CD‐R(DVD-R)の作成について(例)プラスチックケースのラベル表示例平成○○年度 ○○○○○○工事(業務委託) 平成○○年○月 契約番号CD-R(DVD-R)のラベルは、CD-R(DVD-R)表面へのプリンタ直接印字により作成する。

又は、油性マジック等の傷を付ける恐れのないもので書き込みをするものとする。

(ボールペン・鉛筆等の硬質な筆記用具は使用不可)H○○年度(契工(委)○○○○○○)○○○○○工事(設計業務)(場所)矢板市○○○工期:H○○/○○~H○○/○○発注者:矢板市○○課○○(班)担当受注者:○○○㈱ウイルスチェックに関する情報:ウイルス対策ソフト名:正 1/2登録義務のある金額以上の工事(業務委託)の場合に記入。工事・業務委託とも500万円以上技術者署名監督職員署名納品時、発注者がサインを行う納品時、受注者がサインを行うフォルダ構成 (工事)それぞれ、の所がファイルを保存する場所です。

保存メディア(管理ファイル)DRAWINGS(発注図面)SPEC(特記仕様書)MEET(打合せ簿)ORG(打合せ簿オリジナルフォルダ)PLAN(施工計画書)ORG(施工計画書オリジナルフォルダ)DRAWINGF(完成図面)OTHERS(完成図面オリジナルフォルダ)PHOTO(写真)PIC(写真オリジナルフォルダ)DRA(参考図オリジナルフォルダ)OTHRS(その他)ORG(その他オリジナルフォルダ)※発注図が電子化されている場合には、にもデータを保存します。

参 考 資 料 頁 -(総括情報表)事務所設計書名変更回数適用単価区分適用単価地区適用単価世代諸経費体系ファイル名当 世 代 前 世 代 この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではない。

000111 矢板市実施設計書 当初05-11003400000-4005-11003400000-4000 1 実施単価61 矢 板土木事務所管内0-05.11.10(0)4 機械設備【R5実施】富田アンダー排水ポンプ交換工事.ES5前払率機械設備名 設計技術費計上市街地補正区分交通規制区分消費税等の率 契約保証方法 4013 道路排水設備 01 計上する11 市街地03 一般交通影響なし06 10%適用01 金銭的保証 0-051110(0)0 000105-11003400000-40頁 -工事区分(項目)・工種・種別・細別 規 格 単 位 数量(前回)数量(今回) 摘 要数量総括表(設計書)**本 工 事** 直接製作費 Y1810 1式 機器単体費 Y2812 1式 #機器単体費(直接製作費)# 1式#0040機器単体費1 式G90200 000205-11003400000-40頁 -工事区分(項目)・工種・種別・細別 規 格 単 位 数量(前回)数量(今回) 摘 要数量総括表(設計書)**直接製作費計** 1式 ***(純製作費)*** 1式 **製作原価** 1式 0 000305-11003400000-40頁 -工事区分(項目)・工種・種別・細別 規 格 単 位 数量(前回)数量(今回) 摘 要数量総括表(設計書)直接工事費(据付) Y1910 1式 材料費 Y2822 1式 電線・ケーブル EM-CE14sq-3C120.0 mF0200電線・ケーブル EM-IE5.5sq60.0 mF0210据付補助材料費

1 式S3090A=23労務費 Y2823 1式 撤去直接労務費(道路排水設備) ポンプ設備モータ出力 11.0KW1 式V3120据付直接労務費(道路排水設備 配管敷設)管呼び径 200布設延長 0.6m1 式V3122ケーブル及び電線配線撤去(再使用しない)露出配線 20mm以下120.0 mS3654A=3,B=21ケーブル及び電線配線撤去(再使用しない)露出配線 10mm以下60.0 mS3654A=3,B=20据付直接労務費(道路排水設備) ポンプ設備/操作制御設備1 式S3120A=9,B=2,C=0,D=2,E=2,F=2据付直接労務費(道路排水設備 配管敷設)管呼び径 200布設延長 0.6m1 式S3122A=9,B=0.60 000405-11003400000-40頁 -工事区分(項目)・工種・種別・細別 規 格 単 位 数量(前回)数量(今回) 摘 要数量総括表(設計書)ケーブル及び電線配線敷設 トラフ・ころがし配線 20mm以下120.0 mS3654A=1,B=9ケーブル及び電線配線敷設 トラフ・ころがし配線 10mm以下60.0 mS3654A=1,B=8直接経費 Y2825 1式 0 000505-11003400000-40頁 -工事区分(項目)・工種・種別・細別 規 格 単 位 数量(前回)数量(今回) 摘 要数量総括表(設計書)機械経費1 式G01000 000605-11003400000-40頁 -工事区分(項目)・工種・種別・細別 規 格 単 位 数量(前回)数量(今回) 摘 要数量総括表(設計書)**直接工事費計(据付)** 1式 共通仮設費率分 1式 **共通仮設費計** 1式 ***(純工事費)*** 1式 現場管理費 1式 据付間接費 1式 **間接工事費計** 1式 **据付工事原価** 1式 設計技術費 1式 **工事原価** 1式 一般管理費等 1式 契約保証費 1式 0 000705-11003400000-40頁 -工事区分(項目)・工種・種別・細別 規 格 単 位 数量(前回)数量(今回) 摘 要数量総括表(設計書)**一般管理費等計** 1式 **工事価格** 1式 **工事価格計** 1式 消費税・地方消費税額 1式 **請負工事費** 1式 頁 -工事区分(項目)・工種・種別・細別 規 格 単 位 数量(前回)数量(今回) 摘 要数量総括表(設計書) 0008 005-11003400000-40機器単体費 G9020排水ポンプ(水中ポンプ) 11kw 200DL2 台F0100計 1 式頁 -工事区分(項目)・工種・種別・細別 規 格 単 位 数量(前回)数量(今回) 摘 要数量総括表(設計書) 0009 005-11003400000-40機械経費 G0100クレーン運転費(道路排水設備) 油圧式1 式S3124A=1,B=1雑器具損料%#0001計 1 式工事名:機 労 材排水ポンプ(水中ポンプ) 11kw 200DL 台 1,480,000 ○(備考) 1 本表に記載されている単価は、見積り及び特別調査により決定したものである。

2 適用区分に○印があるものは、下記の価格を示す。

「機」:機械器具等の損料または賃料 「労」:労務費 「材」:材料費公 表 単 価 一 覧 表富田アンダー排水ポンプ交換工事名称 規格 単位 単価:円適用区分備考種別 細別 規格 単位 数量 備考機器単体費排水ポンプ 11kw 200DL 台 2材料費電線・ケーブル EM-CE14sq-3C m 120.0 排水ポンプ電線・ケーブル EM-IE5.5sq m 60.0 アース用据付補助材料費 式 1労務費撤去 排水ポンプ 11kw 台 2撤去 着脱曲管 m 0.3撤去 電線・ケーブル m 120.0 排水ポンプ撤去 電線・ケーブル m 60.0 アース用据付 排水ポンプ 11kw 200DL 台 2据付 着脱曲管 m 0.3据付 電線・ケーブル m 120.0 排水ポンプ据付 電線・ケーブル m 60.0 アース用機械設備改修工事集計表施工場所:富田アンダー設 備 名 場所(局名) 項 目 名 称 規 格 内 訳 数量 単位 備 考排水設備 ポンプ室 排水ポンプ 11kw 200DL 2 台電線・ケーブル EM-CE14sq-3C 120.0 m 排水ポンプ電線・ケーブル EM-IE5.5sq 60.0 m アース用【 機 器 製 作 工 】 数 量 計 算 書施工場所:富田アンダー設 備 名 場所(局名) 施工 項 目 名 称 規 格 数量 単位 備 考排水設備 ポンプ室 据付 排水ポンプ 11kw 200DL 2 台電線・ケーブル EM-CE14sq-3C 120.0 m 排水ポンプ電線・ケーブル EM-IE5.5sq 60.0 m アース用【 設 備 設 置 工 】 数 量 計 算 書施工場所:富田アンダー設 備 名 場所(局名) 施工 項 目 名 称 規 格 数量 単位 備 考排水設備 ポンプ室 撤去 排水ポンプ 11kw 2 台電線・ケーブル 120.0 m 排水ポンプ電線・ケーブル 60.0 m アース用【 設 備 撤 去 工 】 数 量 計 算 書