入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度森林経営管理制度に基づく意向調査業務委託(野上地区)
種別役務
公示日または更新日2022 年 11 月 25 日
組織栃木県佐野市
取得日2022 年 11 月 25 日 19:14:03

公告内容

条件付一般競争入札の実施条件付一般競争入札に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により次のとおり公告します。

令和4年11月25日佐野市長 金 子 裕1 入札に付する事項(1)調達件名等№ 調達件名 履行場所 業種区分要件 地域要件1令和4年度森林経営管理制度に基づく意向調査業務委託(野上地区)佐野市作原町大分類 S 検査・測定等小分類 3 調査業務栃木県内に本店又は受任支店等2令和4年度森林経営管理制度に基づく意向調査業務委託(飛駒地区)佐野市飛駒町(2)履行期間 №1~2 契約締結日から令和5年3月10日まで(3)業務の特質等 入札説明書及び仕様書による。

2 入札に参加できる者に必要な資格公告日現在、佐野市物品等競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、公告の日から開札の日までにおいて次の資格をすべて満たしていること。

(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。

(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により市の入札参加制限を受けていない者であること。

(3) 公告日から開札の日までにおいて、佐野市競争入札参加者指名停止要綱(平成17年佐野市告示第154号)第2条第1項に規定する指名停止の期間中でないこと。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の申立がなされていないこと、または民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の申立がなされていないこと。

ただし、会社更生法の規定による更生計画又は民事再生法の規定による再生計画について、裁判所の認可決定を受けた者を除く。

3 入札日程等入札書の提出方法 佐野市郵便入札実施要綱(平成24年佐野市告示第50号。以下「実施要綱」という。)による郵便入札とする。

郵送の方法 「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかとする。

入札書宛先〒327-8799 日本郵便株式会社 佐野郵便局 留佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係入札書及び封筒 郵便入札用の指定様式を使用すること。

参加資格確認申請書の交付 本公告日から参加申請書受付終了時まで佐野市ホームページからダウンロード https://www.city.sano.lg.jp/参加資格確認申請書等の提出提出方法:持参又は郵送(郵送方法は、入札説明書による。)本公告日から令和4年12月2日まで。(「佐野市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という。)を除く。)提出場所:佐野市技術センター部契約検査課契約係提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)参加資格確認申請提出書類1 条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第1号)1部※希望する案件ごとに提出すること。

2 通知書返信用封筒(切手貼付、返信用宛名記載のもの) 1部参加資格確認結果通知書等 令和4年12月5日に条件付一般競争入札参加資格確認書を郵送する。

無資格理由に関する質問の提出提出方法:書面により持参令和4年12月6日まで(市の休日を除く。)提出場所:佐野市技術センター部契約検査課契約係提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)無資格理由に関する質問の回答 令和4年12月8日をもってファクシミリにより通知する。なお本書については、同日郵送する。

仕様書に関する質問の提出提出方法:書面により持参又はファクシミリ。

提出期間:本公告日から令和4年12月5日まで(市の休日を除く。)提出場所:照会先の仕様の内容問合せ先提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)仕様書等に関する質問の回答 令和4年12月7日 午後5時までに佐野市ホームページに掲載する。

積算内訳書の提出 要する。

開札の立会人 入札参加者から、抽選により2人を選任する。

入札書到達期限 令和4年12月12日 日本郵便株式会社 佐野郵便局到達(必着)立会人選任通知日 令和4年12月13日開札の日時及び場所 令和4年12月14日 午前10時00分 佐野市役所入札室(6階)契約書の作成 要する。

4 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金 免除5 入札の無効佐野市財務規則(平成17年佐野市規則第59号)第85条、佐野市物品購入等に係る条件付き一般競争入札実施要綱(平成24年佐野市告示第68号。以下「入札実施要綱」という。)第11条及び佐野市郵便入札実施要綱(平成24年告示50号)第7条の規定に該当する入札は、無効とする。

6 その他 ※入札は、№1~2までの案件をそれぞれに実施します。封筒は別々に作成すること。

(1) 参加資格確認申請書等、入札書、入札書郵送封筒は指定の様式を使用すること。

(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(3) 契約条項を示す場所:契約書及び入札書を定めている執行規則及び実施要綱等については、佐野市技術センター部契約検査課契約係において閲覧できる。

7 照会先(1) 公告の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 5階)佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係 電話 0283-20-3027 FAX 0283-20-3035(2) 仕様の内容:〒327-0398 栃木県佐野市田沼町974番地3佐野市 産業文化スポーツ部 農山村振興課 森林整備係 電話 0283-61-1163 FAX 0283-61-1142

入 札 説 明 書この入札説明書は、佐野市が発注する調達契約に関し、条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。

1.入札に付する事項(1) 調達件名等№ 調達件名 履行場所1令和4年度森林経営管理制度に基づく意向調査業務委託(野上地区)佐野市作原町2令和4年度森林経営管理制度に基づく意向調査業務委託(飛駒地区)佐野市飛駒町(2) 履行期間 №1~2 契約締結日から令和5年3月10日まで(3) 業務の特質等 詳細は仕様書による。

2.入札に参加する資格の確認等本入札に参加を希望する者は、資格の確認を受けるため、次に掲げる書類を提出し、当該資格の確認申請をすること。

(1) 提出書類ア.条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第1号) 1部(※希望する案件ごとに提出すること)イ.通知書返信用封筒(切手を添付、返信用宛名記載のもの) 1部(2) 提出先 佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係(佐野市役所5階)(3) 提出期限 令和4年12月2日 午後5時 必着(4) 提出方法 持参又は郵送※郵送する場合は、(1)のアとイを「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかの方法で、「〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地佐野市役所 契約検査課 」あてに送付してください。

※この申請書は郵便局留めは不可です。必ず市役所宛てに送付すること。

※また、郵送の場合は、契約検査課に申請書等を郵送した旨を電話にて必ず連絡すること。<連絡先> 佐野市契約検査課 ℡0283-20-3027(5)確認結果 令和4年12月5日に条件付一般競争入札参加資格確認書を返信用封筒にて郵送する。

3.入札書の送付(1) 入札書宛先〒327-8799 日本郵便株式会社 佐野郵便局留佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係 行(2) 入札書、積算内訳書及び封筒郵便入札用の入札書を使用し、封筒は「封筒(記載例)」のとおりとする。

積算内訳書は「積算内訳書(業務委託)」を使用すること。

(3) 郵送の方法「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかの方法とする。

※これら以外の方法(普通郵便、レターパック等)は無効となるので注意すること。

(4) 入札書到達期限令和4年12月12日 日本郵便株式会社 佐野郵便局 必着4.開札の日時及び場所(1) 日 時 令和4年12月14日 午前10時00分(2) 場 所 佐野市役所入札室(6階)5.入札及び開札の方法等(1) 入札方法は郵便入札とし、持参による入札は認めない。

(2) 入札書には、仕様書に定めた、この業務に要する一切の諸経費を含めた金額を記入すること。

(3) 落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(4) 開札の立会人を入札参加者から抽選により2名を選出するものとし、選出された者は開札に立ち会うものとする。

(5) 佐野市郵便入札実施要綱(平成24年佐野市告示第50号)第4条の規定により、郵便入札の回数は、再度入札を含め2回までとする。

6.郵便入札の郵送書類について ※入札は、№1~2までの案件をそれぞれに実施します。

封筒は別々に作成し、それぞれ郵送すること。

(1) 入札書(指定様式)には、入札件名、開札年月日、入札者の住所、商号又は名称及び代表者職・氏名の記載、並びに代表者の押印をすること。

(2) 積算内訳書(指定様式)の提出入札書と併せて積算内訳書(指定様式)(以下「内訳書」という。)を同封すること。

7.落札者の決定方法(1) 落札者の決定は、本入札に示した仕様書の要件のすべてを満たすと本市が判断した入札者であって、佐野市財務規則第81条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行なった者を落札者とする。

(2) 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。

8.入札の無効(1) 入札書及び内訳書の記載事項が不明瞭で、判読できないとき。

(2) 入札書記載の金額を訂正したもの、又は氏名の下に押印がないもの(3) 1通の封筒に2枚以上の入札書があったとき。

(4) 入札書が到達期限までに到達しないとき。

(5) 入札書が指定された方法以外で送付されたとき。

(6) 封筒に入札書その他提出すべき書類(以下「入札書等」という。)以外のものが同封されたとき。

(7) 同封するべき内訳書がないとき、又は内訳書を必要とする場合において当該内訳書の記載された金額と入札書に記載された金額とが異なるとき。

(8) 封筒に記載された事項と入札書等に記載された事項とが異なるとき。

(9) 入札者の資格を制限した場合において無資格者のしたもの(10) 談合その他不正の行為があったと認められるもの(11) 前各号に掲げるもののほか、本入札における特定事項に違反したもの9.契約について(1) 契約書の要否 要(2) 入札書記載金額に100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とする。

10.その他(1) 入札参加資格確認申請書提出後に入札を辞退する場合は、入札辞退届(指定様式)を提出すること。

(2) 入札参加資格確認申請書及び入札書等の指定様式は、佐野市ホームページの「ホーム」⇒「 くらし・行政 」⇒「市政情報・入札」⇒「 入札・契約情報 」⇒「入札契約様式」⇒「 物品・役務の提供等の関係様式一覧 」から様式をダウンロードして使用すること。

(3) 仕様内容及びその他の問い合わせ等12月5日午後5時までに、質疑応答書(指定様式)を持参又はFAXにて提出すること。FAXの場合は、送信後必ず電話連絡をすること。

(4)質疑応答について質疑応答については、12月7日午後5時までに佐野市ホームページに掲載する。

11.問合せ先(1)入札の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 5階)佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係電話 0283-20-3027 FAX 0283-20-3035(2)仕様の内容:〒327-0398 栃木県佐野市田沼町974番地3佐野市 産業文化スポーツ部 農山村振興課 森林整備係電話 0283-61-1163 FAX 0283-61-1142

設 計 図 書 (当初)令和4年度森林経営管理制度に基づく意向調査業務委託(野上地区)表-1に示す設計図書は、佐野市業務委託契約書第1条第1項に定める設計図書である。表-1 設計図書内訳表紙 設計書 位置図 委託費内訳表 特記仕様書 図面P1 P2 P3 P4~P15 P16~P24 P25~P26参考資料表-2に示す参考資料は、佐野市業務委託契約書第1条第1項に定める設計図書ではない。表-2 参考資料内訳課 長 係 長 検算者 担当者数量計算書 その他市長 副市長 部長 係長 検算者 設計者委 託 名事業実施場 所 1.00 式佐 野 市作成 令和4年11月佐野市作原町監督職員氏 名設計理由森林経営管理制度に基づく意向調査を実施する。

委託の種別及び概要意向調査設 計 書課長 令和4年度令和4年度 森林経営管理制度に基づく意向調査業務委託(野上地区)期 間 令和 年 月 日から 令和 5年 3月10日まで位 置 図意向調査予定地種別 区分 数量 単位 単価 金額 備考直接費計画準備及び資料収集整理 1.00 式 単価表1意向調査票の作成 1.00 式 単価表2所有者別林小班リスト・位置図作成 1.00 式 単価表3意向調査票発送・回収 1.00 式 単価表4森林経営管理制度の制度説明会の実施 1.00 式 単価表5不明森林所有者の対応 1.00 式 単価表6意向調査結果の集計・分析 1.00 式 単価表7報告書作成 1.00 式 単価表8打合せ協議 1.00 式 単価表9直接人件費 計直接経費(交通費等) 4.00 回 単価表10 初回、中間2回、納品直接原価計 計意向調査その他原価業務原価 直接原価+その他原価一般管理費小計消費税合計単価表1 1 式あたり名称・規格 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要主任技師 人技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人計 1.00 式計画準備及び資料収集整理単価表2 1 式あたり名称・規格 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人技術員 人計 1.00 式意向調査票の作成単価表3 1 式あたり名称・規格 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人計 1.00 式所有者別林小班リスト・位置図作成単価表4 1 式あたり名称・規格 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人技術員 人計 1.00 式意向調査票発送・回収単価表5 1 式あたり名称・規格 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人技術員 人計 1.00 式森林経営管理制度の制度説明会の実施単価表6 1 式あたり名称・規格 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要技師(A) 人技師(B) 人計 1.00 式不明森林所有者の対応単価表7 1 式あたり名称・規格 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人技術員 人計 1.00 式意向調査結果の集計・分析単価表8 1 式あたり名称・規格 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要主任技師 人技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人計 1.00 式報告書作成単価表9 1 式あたり名称・規格 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要主任技師 人技師(A) 人技師(B) 人計 1.00 式打合せ協議単価表10 1 回当たり名称・規格 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要ライトバン1時間当たり損料 hライトバン供用1日当たり損料 日ガソリン レギュラー 8.66 ℓ計 1.00 日旅費交通費単価表ライトバン運転 1500㏄1令和4年度 森林経営管理制度に基づく意向調査業務委託(野上地区)仕様書第1章 総則(適用範囲)第1条本仕様書は、佐野市(以下「発注者」という)が委託する令和4年度 森林経営管理制度に基づく意向調査業務(以下「本業務」という)に適用するものである。(目 的)第2条本業務は、発注者における森林所有者への意向調査を受託者に委託し、経営管理権集積計画の策定を円滑に実施することを目的とする。(業務概要)第3条本業務の概要は以下のとおりとする。(1)計画準備及び資料収集整理(2)意向調査票の作成(3)所有者別林小班リスト・位置図作成(4)意向調査票等の発送・回収(5)森林経営管理制度の制度説明会の実施(6)不明森林所有者の対応(7)意向調査結果の集計・分析(8)報告書作成(9)打合せ協議(準拠法令等)第4条本業務は,委託契約書及び本仕様書によるほか、次の関係法令等に基づき実施する。(1)森林法(昭和26年6月26日法律第249号)(2)森林法施行規則(昭和26年8月1日農林省令第54号)(3)森林経営管理法(平成30年法律第35号)(4)森林経営管理法施行令(平成30年政令第320号)(5)森林経営管理法施行規則(平成30年農林水産省令第78号)(6)森林経営管理制度に係る事務の手引(その1)(令和4年4月 林野庁計画課)(7)森林経営管理制度に係る事務の手引(その2)(令和4年4月 林野庁計画課)(8)林地台帳及び地図整備マニュアル(平成28年10月公表、平成31年4月改訂)2(9)林地台帳及び地図運用マニュアル(平成29年3月公表、平成31年4月改訂)(10)個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)(11)行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第58号)(12)地理情報標準プロファイル(国土交通省国土地理院)(13)佐野市個人情報の保護に関する条例(14)その他関係法令,規則,通達等(業務指示)第5条本業務を実施するにあたり、受託者は当該契約に基づき発注者と綿密な連絡をとり、その指示を受けなければならない。(主任技術者及び業務責任者)第6条本業務を実施するにあたり、担当技術者、および業務責任者を選任するものとする。(業務計画)第7条業務着手前に本仕様書に基づき、工程毎の業務方法及び内容についての計画を立案し、以下の書類を委託者に提出し、委託者の承認を受けなければならない。また、その内容を変更しようとする場合も同様とする。(1)業務計画書(2)業務工程表(3)着手届(4)主任技術者及び現場代理人届(5)その他必要書類(納期)第8条本業務の納期は、令和5年3月10日とする。なお、納期内であっても本業務の内完成した成果品については提出を求める場合がある。(関係官公署への手続き等)第9条受託者は、本業務実施のために関係官公署への手続等が必要な場合は、発注者と協議の上、その指示を受けて迅速に処理を行うものとする。また、関係官公署等に対して交渉を要するとき又は交渉を受けたときは遅滞なくその旨を発注者に申し出て協議を行い、その指示に従うものとする。3(業務状況の報告)第10条受託者は、本業務の各工程が終了する毎に、作業状況及び作業内容を文書にて報告し、次の工程に進むものとする。(諸事故の処理)第11条受託者は、本業務実施中に生じた諸事故や第三者に与えた損害について、受託者の責任において解決するとともに、発生原因、経過、損害の内容を速やかに発注者へ報告しなければならない。(貸与資料)第12条本業務を遂行するにあたり、発注者は受託者に次の各号に掲げる資料を貸与するものとするが、受託者は貸与資料の取り扱いについてその重要性を認識し、破損、汚損のないよう慎重に取り扱い情報漏洩等の事故のないよう取扱及び保管を厳重に行うものとする。また、貸与された資料等については、発注者の許可なく複製してはならず、本業務以外での利用を禁止する。本業務完了後は速やかに発注者に貸与資料を返却しなければならない。(1) 所有者・地番リストデータ(csv形式)(2) 森林簿データ(csv形式)(3) 林地台帳地図データ(shape形式)(4) 地形図(森林基本図等)データ(shape形式)(5) 森林計画図データ(shape形式)(成果品の検査)第13条受託者は、中間検査及び完了検査を受ける場合には、あらかじめ成果品並びに関係資料等を準備し、主任技術者が立会いの上、検査を受けなければならない。

(成果品の帰属)第14条本業務における成果品の帰属は、すべて発注者とする。受託者は発注者の許可なく使用、流用してはならない。(損害賠償及び瑕疵担保)第15条受託者は、業務完了後といえども、受託者の過失又は疎漏等に起因する不良箇所が発見された場合は、速やかに成果品の訂正・補足をしなければならない。なおこれに要する経費は、受託者の負担とする。4(個人情報の取り扱い)第16条1 基本的事項受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第58号)等関係法令に基づき次に示す事項等の個人情報の漏洩、紛失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。2 秘密の保持受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了、又は解除された後においても同様とする。また、受託者は下記の事項を遵守し、個人情報保護体制及び個人情報保護方針について事前に報告すること。これはプライバシーマーク又はISMSの取得証明書の写しの提出をもって代わりとすることができる。(1) 作業を行う部屋は固定し、入室管理及び施錠できること。(2) パソコンを使用する場合は、ID又はパスワードにより業務従事者のみがデータ入力及び閲覧できる措置を講じること。(3) 貸与された個人情報等を鍵のかかるロッカー等に保管しなければならない。(4) 個人情報等の移動は、安全及び確実な方法で行うこと。3 取得の制限受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。4 利用及び提供の制限受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ発注者に利用目的を明示しなければならない。5 複写などの禁止受託者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために受託者から提供を受けた個人情報が記載された資料などを複製してはならない。6 再委託の禁止及び再委託時の措置受託者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記載された資料等を複写し、又は複製してはならない。なお、再委託に関する発注者の指示又は承諾がある場合においては、個人情報の適切な管理5を行う能力を有しない者に再委託することがないよう、受託者において必要な措置を講ずるものとする。7 事案発生時における報告受託者は、個人情報の漏洩等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、適切な措置を講じなければならない。なお、発注者の指示があった場合にはこれに従うものとする。また、契約が終了、又は解除された後においても同様とする。8 管理の確認等(1)受託者は、取り扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じて、この契約による事務に係る個人情報の管理の状況について、年1回以上発注者に報告するものとする。なお、個人情報の取り扱いに係る業務が再委託される場合は、再委託される業務委託に係る個人情報の管理の状況について、受託者が年1回以上の定期的検査等により確認し、発注者に報告するものとする。(2)受託者は個人情報保護管理者と個人情報保護監査責任者を設置し、業務計画書に記載するものとする。(3)発注者は、受託者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。

また、発注者は必要に応じて個人情報の取り扱い状況について検査することができる。(疑義)第17条本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、発注者と受託者が協議の上、発注者の指示に従い業務を遂行するものとする。(納入場所)第18条本業務における成果品の納入場所は佐野市産業文化スポーツ部農山村振興課とする。6第2章 森林所有者意向調査(業務対象範囲)第19条本業務の対象範囲は以下のとおりとする。・野上地区 第10,11,12,50,51,52林班(約750林小班)・意向調査調査対象人数 約60人(業務内容)第20条本業務は、森林所有者に対する意向調査を効果的かつ効率的に実施するものとする。(計画準備及び資料収集整理)第21条業務の実施に先立ち、実施方針、実施体制、工程等を検討し、業務計画書としてとりまとめるとともに、本業務に必要な資料について収集整理するものとする。2 調査対象森林所有者について不明森林所有者を減らすため、予め森林所有者の情報を登記簿等により精査するものとする。(意向調査票の作成)第22条森林法施行規則、森林経営管理法、森林経営管理制度に係る事務の手引(その1)に準拠し、また佐野市の過去の意向調査票を元に意向調査票を作成し、発注者と協議の上、意向調査票の内容を確定するものとする。2 意向調査票の原案は、現在の経営状況、今後の経営方針や所有の意向等の項目を含むものとする。3 調査対象森林所有者の意向調査に対する理解と協力を促進するため、以下の各種説明資料を作成するものとする。内容については、過去の資料を参考に発注者と協議の上決定するものとする。(1)森林経営管理制度の説明資料(2)意向調査依頼書(3)意向調査回答例(所有者別林小班リスト・位置図作成)第23条発注者より貸与される所有者リストデータ及び森林簿を基に名寄せ処理を行い、所有者別の林小班リストを作成するものとする。2 所有者別の林小班リストを基に、林小班の位置図を作成するものとする。3 作成する所有者別林小班リスト、および位置図の件数は以下のとおりとする。所有者別林小班リスト 約60人分7林小班位置図 約60人分4 アンケートを送付する対象の林小班については以下のとおりとし、森林簿を利用して選定を行う。対象樹種 ・・・・・スギ・ヒノキ森林経営計画 ・・・・・未策定施業履歴 ・・・・・10年以上施業履歴なし(意向調査票発送・回収)第24条 第22条で作成した意向調査票及び意向調査のための各種説明資料、第23条で作成した林小班リスト及び位置図を封筒に封入し、発送するものとする。その際に、意向調査票の回収先は受託者とするものとする。2 以下の業務は受託者が実施するものとする。(1)宛名ラベル作成(2)返信用封筒の準備、返送先の印刷、切手等の準備(3)林小班リスト、位置図、意向調査票等の印刷(4)発送手配(特定記録郵便)(5)未返信者を対象に配布回収期間中に催促状(はがき等)を送付(6)返送された意向調査票の回収・整理3 返信された意向調査票において、回答内容に不備または不明な事項がある場合、意向調査票に記載された連絡先に架電の上、正しい内容を聴取し、有効回答率を向上させるための対応を実施するものとする。第25条 受注者は、森林所有者からの問い合わせ対応のため、コールセンターを以下のとおり設置するものとする。(1)設置期間意向調査票発送開始日~令和5年2月末日(2)設置時間平日9時00分~17時00分(但し、12月28日から1月3日までの年末年始及び土曜・休日を除く。)(3)受託者は森林所有者からの質疑応答を想定したQ&Aを事前に作成し、発注者に報告するものとする。作成する Q&A については過去に佐野市で実施した意向調査の問い合わせ事例を加味したものとする。(4)受託者は問い合わせ管理表を作成し、コールセンターへの問い合わせ・回答の内容等を記録するものとする。(5)問い合わせの内容および回答の内容等ついては、問い合わせ管理表をもって適宜発注者へ報告し、又発注者の求めに応じていつでも報告しなければならない。(6)問い合わせの電話番号については、受託者が所有する既存の電話番号を利用することも可とする。8(森林経営管理制度の制度説明会)第26条森林経営管理制度の理解促進を図るため,意向調査票発送後,意向調査対象者に対して受託者が主体で森林経営管理制度の制度説明会を以下のとおり実施する。なお、説明会には発注者も同席する。(1)業務内容・ 受託者は,森林経営管理制度の概要説明及びアンケート用紙記入方法等について説明を行うものとする。(2)想定参加者数・1回開催…30人を想定(3)実施回数・ 1回(2時間程度)を想定(4)日時・ 日時については発注者と協議の上決定するものとする。(5)開催準備等・ 会場等については、発注者の負担で手配するものとする。・ 会場準備は受託者が行うものとし、開始時間30分前には会場準備を終了していること。・ 受託者は,説明に必要な資料等は、受託者の負担で作成する。(6)その他・ 受託者の各会場への移動手段は,受託者の負担で手配する。(不明森林所有者の対応)第27条第24条の意向調査票を発送した結果、未達により確知できなかった以下の条件に該当する所有者及び共有者(以下「不明森林所有者」という)の探索を発注者が行った結果により再度意向調査票を発送し、結果を調査結果一覧表に取りまとめるものとする(1)所在が不明である旨の連絡があった者(2)森林所有者ではない旨の連絡があった者(3)意向調査票が受け取られなかった者(意向調査結果の集計・分析)第28条意向調査結果の集計を行い、回答の傾向を分析するものとする。分析項目については、発注者と協議の上、決定するものとする。2 集計・分析にあたっては、表計算ソフトにより回答毎に所有者の傾向が把握できるよう整理する。3 意向調査結果については Shape 形式で納品し、監督員の立会の元で佐野市が所有する山林管理システム(GIS)に組み込むこと。9(報告書作成)第29条本業務の実施内容を意向調査報告書として取りまとめるものとする。2 意向調査報告書は、調査期間、実施数量、調査票回収率、分析結果等の内容を記載するものとする。(打合せ協議)第30条打合せ協議を着手時、中間時(2回)及び成果納入時に行うものとする。なお、本業務の適正な遂行を図るため、また手戻りの生じないよう監督員と綿密な連絡をとり、その都度打合せ記録簿を作成し、相互に確認するものとする。第3章 成果品(成果品)第31条業務の成果品は、以下のものとする。

(1)意向調査報告書 1式(2)意向調査回答票 1式(3)意向調査のための各種説明資料(説明会資料含む) 1式(4)意向調査問い合わせ管理表 1式(5)森林経営管理制度の制度説明会資料 1式(6)意向調査分析結果 1式(7)意向調査結果(Shape形式含む) 1式(8)打合せ記録簿 1式(9)その他、本業務内で整備されたデータ等 1式以 上令和4年度 森林経営管理制度に基づく意向調査業務委託(野上地区) 詳細図その1令和4年度 森林経営管理制度に基づく意向調査業務委託(野上地区) 詳細図その2