入札情報は以下の通りです。

件名庁舎電話交換及び受付案内業務委託
種別役務
公示日または更新日2023 年 5 月 12 日
組織栃木県佐野市
取得日2023 年 5 月 12 日 19:16:05

公告内容

条件付一般競争入札の実施条件付一般競争入札に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により次のとおり公告します。令和5年5月12日佐野市長 金 子 裕1 入札に付する事項(1)調達件名等調達件名 履行場所 業種区分要件 地域要件庁舎電話交換及び受付案内業務委託 佐野市高砂町大分類 P 受付・警備小分類 1 受付・電話交換等栃木県内に本店又は受任支店等(2)履行期間 令和5年7月1日から令和8年6月30日まで(36か月)(3)業務の特質等 入札説明書及び仕様書による。2 入札に参加できる者に必要な資格公告日現在、佐野市物品等競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、公告の日から開札の日までにおいて次の資格をすべて満たしていること。(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により市の入札参加制限を受けていない者であること。(3) 公告日から開札の日までにおいて、佐野市競争入札参加者指名停止要綱(平成17年佐野市告示第154号)第2条第1項に規定する指名停止の期間中でないこと。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の申立がなされていないこと、または民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の申立がなされていないこと。ただし、会社更生法の規定による更生計画又は民事再生法の規定による再生計画について、裁判所の認可決定を受けた者を除く。3 入札日程等入札書の提出方法 佐野市郵便入札実施要綱(平成24年佐野市告示第50号。以下「実施要綱」という。)による郵便入札。郵送の方法 「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかとする。入札書宛先〒327-8799 日本郵便株式会社 佐野郵便局 留佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係入札書及び封筒 郵便入札用の指定様式を使用すること。参加資格確認申請書の交付 本公告日から参加申請書受付終了時まで佐野市ホームページからダウンロードhttps://www.city.sano.lg.jp/参加資格確認申請書等の提出提出方法:持参又は郵送(郵送方法は、入札説明書による。)本公告日から令和5年5月19日まで。(「佐野市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という。)を除く。)提出場所:佐野市技術センター部契約検査課 契約係提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)参加資格確認申請提出書類1 条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第1号) 1部2 通知書返信用封筒(切手貼付、返信用宛名記載のもの) 1部参加資格確認結果通知書等 令和5年5月22日に条件付一般競争入札参加資格確認書を郵送する。無資格理由に関する質問の提出提出方法:書面により持参令和5年5月23日まで(市の休日を除く。)提出場所:佐野市技術センター部契約検査課契約係提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)無資格理由に関する質問の回答 令和5年5月25日に回答する。仕様書に関する質問の提出提出方法:書面により持参又はファクシミリ。提出期間:本公告日から令和5年5月22日まで(市の休日を除く。)提出場所:照会先の仕様の内容問合せ先提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)仕様書等に関する質問の回答 令和5年5月24日 午後5時までに佐野市ホームページに掲載する。積算内訳書の提出 要する。開札の立会人 入札参加者から、抽選により2人を選任する。入札書到達期限 令和5年5月29日 日本郵便株式会社 佐野郵便局到達(必着)立会人選任通知日 令和5年5月30日開札の日時及び場所 令和5年5月31日 午前10時00分 佐野市役所入札室(6階)契約書の作成 要する。4 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金 免除5 入札の無効佐野市財務規則(平成17年佐野市規則第59号)第85条、佐野市物品購入等に係る条件付き一般競争入札実施要綱(平成24年佐野市告示第68号。以下「入札実施要綱」という。)第11条及び佐野市郵便入札実施要綱(平成24年告示50号)第7条の規定に該当する入札は、無効とする。6 長期継続契約この公告に係る入札の結果、落札者との間で締結することとなる契約は、佐野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年条例第279号)に基づく長期継続契約である。翌年度以降において当該契約に係る予算の減額又は削除があった場合は、当該契約を解除することがある。7 その他(1) 参加資格確認申請書等、入札書、入札書郵送封筒は指定の様式を使用すること。(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 契約条項を示す場所:契約書及び入札書を定めている執行規則及び実施要綱等については、佐野市技術センター部契約検査課契約係において閲覧できる。8 照会先(1)公告の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 5階)佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係 電話0283-20-3027 FAX0283-20-3035(2)仕様の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 4階)佐野市 総合政策部 財産活用課 施設管理係 電話0283-20-3050 FAX0283-21-5120

入 札 説 明 書この入札説明書は、佐野市が発注する調達契約に関し、条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1.入札に付する事項(1)調達件名等調達件名 履行場所 数量庁舎電話交換及び受付案内業務委託 佐野市高砂町 一式(2)履行期間 令和5年7月1日から令和8年6月30日まで(36か月)(3)業務の特質等 詳細は仕様書による2.入札に参加する資格の確認等本入札に参加を希望する者は、資格の確認を受けるため、次に掲げる書類を提出し、当該資格の確認申請をすること。(1) 提出書類ア.条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第1号) 1部イ.通知書返信用封筒(切手貼付、返信用宛名記載のもの) 1部(2) 提出先 佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係(佐野市役所5階)(3) 提出期限 令和5年5月19日 午後5時 必着(4) 提出方法 持参又は郵送※郵送する場合は、(1)のアとイを「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかの方法で、「〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地佐野市役所 契約検査課 」あてに送付してください。※この申請書は郵便局留めは不可です。必ず市役所宛てに送付すること。※また、郵送の場合は、契約検査課に申請書等を郵送した旨を電話にて必ず連絡すること。<連絡先> 佐野市契約検査課 ℡0283-20-3027(5)確認結果 令和5年5月22日に条件付一般競争入札参加資格確認書を返信用封筒にて郵送する。3.入札書の送付(1) 入札書宛先〒327-8799 日本郵便株式会社 佐野郵便局留佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係 行(2) 入札書、積算内訳書及び封筒郵便入札用の入札書を使用し、封筒は「封筒(記載例)」のとおりとする。積算内訳書は本案件の指定様式を使用すること。(3) 郵送の方法「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかの方法とする。※これら以外の方法(普通郵便、レターパック等)は無効となるので注意すること(4) 入札書到達期限令和5年5月29日 日本郵便株式会社 佐野郵便局 必着4.開札の日時及び場所(1) 日 時 令和5年5月31日 午前10時00分(2) 場 所 佐野市役所入札室(6階)5.入札及び開札の方法等(1) 入札方法は郵便入札とし、持参による入札は認めない。(2) 入札書に記載する額は、諸費用等を含めた金額とし、履行期間にかかる総合計金額を記入すること。なお、支払いを月額で想定していることから、履行期間で割り切れる金額を記入すること。(3) 落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 開札の立会人を入札参加者から抽選により2名を選出するものとし、選出された者は開札に立ち会うものとする。(5) 佐野市郵便入札実施要綱(平成24年佐野市告示第50号)第4条の規定により、郵便入札の回数は、再度入札を含め2回までとする。6.郵便入札の郵送書類について(1) 入札書(指定様式)には、入札件名、開札年月日、入札者の住所、商号又は名称及び代表者職・氏名の記載、並びに代表者の押印をすること。(2) 積算内訳書(指定様式)の提出入札書と併せて積算内訳書(指定様式)(以下「内訳書」という。)を同封すること。7.落札者の決定方法(1) 落札者の決定は、本入札に示した仕様書の要件のすべてを満たすと本市が判断した入札者であって、佐野市財務規則第81条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行なった者を落札者とする。(2) 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。8.入札の無効(1) 入札書及び内訳書の記載事項が不明瞭で、判読できないとき。(2) 入札書記載の金額を訂正したもの、又は氏名の下に押印がないもの(3) 1通の封筒に2枚以上の入札書があったとき。(4) 入札書が到達期限までに到達しないとき。(5) 入札書が指定された方法以外で送付されたとき。(6) 封筒に入札書その他提出すべき書類(以下「入札書等」という。)以外のものが同封されたとき。(7) 同封するべき内訳書がないとき、又は内訳書を必要とする場合において当該内訳書の記載された金額と入札書に記載された金額とが異なるとき。(8) 封筒に記載された事項と入札書等に記載された事項とが異なるとき。(9) 入札者の資格を制限した場合において無資格者のしたもの(10) 談合その他不正の行為があったと認められるもの(11) 前各号に掲げるもののほか、本入札における特定事項に違反したもの9.契約について(1) 契約書の要否 要(2) 入札書記載金額に100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とする。(3) 本契約は佐野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年条例第279号)に基づく長期継続契約であるため、翌年度以降において落札者に支払うべき予算が減額又は削除されたときは、契約を変更又は解除する場合があります。10.その他(1) 入札参加資格確認申請書提出後に入札を辞退する場合は、入札辞退届(指定様式)を提出すること。(2) 入札参加資格確認申請書及び入札書等の指定様式は、佐野市ホームページの「ホーム」⇒「 くらし・行政 」⇒「市政情報・入札」⇒「 入札・契約情報 」⇒「入札契約様式」⇒「 物品・役務の提供等の関係様式一覧 」から様式をダウンロードして使用すること。(3) 仕様内容及びその他の問い合わせ等5月22日午後5時までに、質疑応答書(指定様式)を持参又はFAXにて提出すること。FAXの場合は、送信後必ず電話連絡をすること。(4)質疑応答について質疑応答については、5月24日午後5時までに佐野市ホームページに掲載する。11.問合せ先(1)入札の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 5階)佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係電話 0283-20-3027 FAX 0283-20-3035(2)仕様の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 4階)佐野市 総合政策部 財産活用課 施設管理係電話 0283-20-3050 FAX 0283-21-5120

庁舎電話交換及び受付案内業務委託仕様書この仕様書は、業務の大要を示すものであり、現場の状況に応じて軽微なものについては、仕様書に記載されていない事項であっても誠意をもって行い、発注者が業務委託上必要と認めた業務については、契約金額の範囲内で実施するものとする。1.委託場所及び業務内容(1)所在地 佐野市高砂町1番地(2)施設名 佐野市役所庁舎5階電話交換室及び1階総合案内(3)業務内容①電話交換業務a.庁舎内線・外線電話の担当部署への交換b.その他、電話交換業務に関すること②受付案内業務a.来庁舎等への庁舎内部署案内b.来庁舎等への庁舎外施設案内c.庁舎内放送d.その他、受付・案内に関すること2.基本事項(1)本業務の委託場所及び内容は本仕様書により行う。(2)佐野市庁内管理規則等関係法令を遵守し、品位を保ち、明朗かつ迅速丁寧に応対し、他人の権利及び自由を侵害し、又は、個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。(3)受託者は、従事者に対し本業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うとともに、適宜指導監督し、責任を持って行うこと。(4)受託者及び従事者は、本業務を適正に行うために、業務に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。(5)電話交換業務に要する機械器具及び消耗品等は原則として発注者の負担とする。(6)常に細心の注意をもって業務を実施し、建物、付属設備及び物品等に故意若しくは重大な過失によって損害を与えたときは受託者が負担するものとする。(7)異常箇所を発見したときは、直ちに市責任者に報告をする。(8)市民及び電話応対は市職員の代わりとして、親切丁寧に行い、言葉遣い及び態度には細心の注意を払うこと。(9)業務の実施にあたり知り得た事項は、在職中はもとより退職後といえども、一切漏洩してはならない。(10)電話交換業務執務場所には、従事者、市職員及び財産活用課が許可した者以外の入室をさせないこと。(11)定められた時間外に無断で庁舎に居残る又は立ち入ることのないようにする。(12)その他必要な事項については、財産活用課の指示を受けること。3.電話交換業務の実施要項(1)期 間 令和5年7月1日から令和8年6月30日までのうち、佐野市休日を定める条例に定める休日以外の毎日(2)勤務時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。また、勤務時間終了後、直ちに衛視に本業務を衛視に引き継ぐこと。(3)資格及び人員①従事者 電話交換業務は、常時電話機2台に対応する人数を確保すること。受付案内業務は、総合案内ブースのうち、少なくとも1席に対応する人数を確保すること。②資格等 電話交換、受付案内業務共に、概ね2年以上の経験者で、佐野市の行政機構、事務分掌及び各施設等について、事前に十分に指導・教育を受けた者。③従事者名簿 従事者の経歴及び資格等を記載した、写真を添付した名簿を事前に提出すること。④勤務予定表 当該月の初日7日前までに提出すること。⑤従事者の休暇 受託者は、従事者の休暇時に即時に対応できるよう、代替要員を確保しておき、本業務に支障をきたさない体制を整えておかなければならない。(4)現場責任者①選任届 受託者は、業務の着手にあたり従事者の中から一人現場責任者を選任し、届け出なければならない。また、変更がある場合も事前に届け出なければならない。②役 割 1)従事者の指揮監督2)発注者との連絡調整3)その他この仕様書の目的達成に必要な事項③その他 発注者は、本業務委託の履行に関する指示等を現場責任者に対し行うことができる。(5)異常及び事故報告受託者及び現場責任者は、機器等に異常を認めた場合は直ちに発注者に通報しなければならない。事故が発生したときは、直ちに適切な措置を講じるとともに、発注者及び関係者に通報しなければならない。(6)情報の提供発注者は、市の行政機構、事務分掌、各施設及び当該業務仕様書の内容等、電話交換業務に必要な情報を提供しなければならない。4.損害の補償及び免責事項業務委託期間内において、受託者の受けた損害について、発注者はいかなる責めも負わない。ただし、発注者の責めに帰すべき理由によるときはこの限りではない。5.その他(1)電話交換室は発注者が提供し、使用料は無償とするが、受託者は善良なる管理者の注意をもってこれを維持管理しなければならない。(2)本業務に必要な電気、ガス水道等の使用料は発注者の負担とする。ただし、その使用にあたっては、適正な使用に努めること。(3)この仕様書によるもののほか、細目については両者協議の上、別に定めるものとする。