入札情報は以下の通りです。

件名田沼行政センター外照明灯LED化に係る詳細及び実態調査業務委託
種別役務
公示日または更新日2023 年 6 月 8 日
組織栃木県佐野市
取得日2023 年 6 月 8 日 19:11:40

公告内容

条件付一般競争入札の実施条件付一般競争入札に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により次のとおり公告します。令和5年6月8日佐野市長 金 子 裕1 入札に付する事項(1) 調達件名等調達件名 履行場所 業種区分要件 地域要件田沼行政センター外照明灯LED化に係る詳細及び実態調査業務委託佐野市内大分類 S 検査・測定等小分類 3 調査業務市内に本店又は受任支店等栃木県内に本店(2) 履行期間 契約締結日から令和6年3月15日まで(3)業務の特質等 入札説明書及び仕様書による。2 入札に参加できる者に必要な資格公告日現在、佐野市物品等競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、公告の日から開札の日までにおいて次の資格をすべて満たしていること。(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により市の入札参加制限を受けていない者であること。(3) 公告日から開札の日までにおいて、佐野市競争入札参加者指名停止要綱(平成17年佐野市告示第154号)第2条第1項に規定する指名停止の期間中でないこと。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の申立がなされていないこと、または民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の申立がなされていないこと。ただし、会社更生法の規定による更生計画又は民事再生法の規定による再生計画について、裁判所の認可決定を受けた者を除く。3 入札日程等入札書の提出方法 佐野市郵便入札実施要綱(平成24年佐野市告示第50号。以下「実施要綱」という。)による郵便入札とする。郵送の方法 「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかとする。入札書宛先〒327-8799 日本郵便株式会社 佐野郵便局 留佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係入札書及び封筒 郵便入札用の指定様式を使用すること。参加資格確認申請書の交付 本公告日から参加申請書受付終了時まで佐野市ホームページからダウンロードhttps://www.city.sano.lg.jp/参加資格確認申請書等の提出提出方法:持参又は郵送(郵送方法は、入札説明書による。)本公告日から令和5年6月15日まで。(「佐野市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という。)を除く。)提出場所:佐野市技術センター部契約検査課契約係提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)参加資格確認申請提出書類1 条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第1号)1部2 通知書返信用封筒(切手貼付、返信用宛名記載のもの) 1部参加資格確認結果通知書等 令和5年6月16日に条件付一般競争入札参加資格確認書を郵送する。無資格理由に関する質問の提出提出方法:書面により持参令和5年6月19日まで(市の休日を除く。)提出場所:佐野市技術センター部契約検査課契約係提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)無資格理由に関する質問の回答 令和5年6月21日をもってファクシミリにより通知する。なお本書については、同日郵送する。仕様書に関する質問の提出提出方法:書面により持参又はファクシミリ。提出期間:本公告日から令和5年6月16日まで(市の休日を除く。)提出場所:照会先の仕様の内容問合せ先提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)仕様書等に関する質問の回答 令和5年6月20日 午後5時までに佐野市ホームページに掲載する。積算内訳書の提出 要する。開札の立会人 入札参加者から、抽選により2人を選任する。入札書到達期限 令和5年6月23日 日本郵便株式会社 佐野郵便局到達(必着)立会人選任通知日 令和5年6月26日開札の日時及び場所 令和5年6月27日 午前10時00分 佐野市役所入札室(6階)契約書の作成 要する。4 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金 免除5 入札の無効佐野市財務規則(平成17年佐野市規則第59号)第85条、佐野市物品購入等に係る条件付き一般競争入札実施要綱(平成24年佐野市告示第68号。以下「入札実施要綱」という。)第11条及び佐野市郵便入札実施要綱(平成24年告示50号)第7条の規定に該当する入札は、無効とする。6 その他(1) 参加資格確認申請書等、入札書、入札書郵送封筒は指定の様式を使用すること。(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 契約条項を示す場所:契約書及び入札書を定めている執行規則及び実施要綱等については、佐野市技術センター部契約検査課契約係において閲覧できる。7 照会先(1) 公告の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 5階)佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係 電話0283-20-3027 FAX0283-20-3035(2) 仕様の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 4階)佐野市 総合政策部 財産活用課 施設管理係 電話0283-20-3050 FAX0283-21-5120

入 札 説 明 書この入札説明書は、佐野市が発注する調達契約に関し、条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1.入札に付する事項(1)調達件名等調達件名 履行場所田沼行政センター外照明灯LED化に係る詳細及び実態調査業務委託佐野市内(2)履行期間 契約締結日から令和6年3月15日まで(3)業務の特質等 詳細は仕様書による。2.入札に参加する資格の確認等本入札に参加を希望する者は、資格の確認を受けるため、次に掲げる書類を提出し、当該資格の確認申請をすること。(1) 提出書類ア.条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第1号) 1部イ.通知書返信用封筒(切手貼付、返信用宛名記載のもの) 1部(2) 提出先 佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係(佐野市役所5階)(3) 提出期限 令和5年6月15日 午後5時 必着(4) 提出方法 持参又は郵送※郵送する場合は、(1)のアとイを「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかの方法で、「〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地佐野市役所 契約検査課 」あてに送付してください。※郵便局留めは不可です。必ず市役所宛てに送付すること。※また、郵送の場合は、契約検査課に申請書等を郵送した旨を電話にて必ず連絡すること。<連絡先> 佐野市契約検査課 ℡0283-20-3027(5)確認結果 令和5年6月16日に条件付一般競争入札参加資格確認書を返信用封筒にて郵送する。3.入札書の送付(1) 入札書宛先〒327-8799 日本郵便株式会社 佐野郵便局留佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係 行(2) 入札書、積算内訳書及び封筒郵便入札用の入札書を使用し、封筒は「封筒(記載例)」のとおりとする。積算内訳書は、「積算内訳書(業務委託)」を使用すること。(3) 郵送の方法「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかの方法とする。※これら以外の方法(普通郵便、レターパック等)は無効となるので注意すること(4) 入札書到達期限令和5年6月23日 日本郵便株式会社 佐野郵便局 必着4.開札の日時及び場所(1) 日 時 令和5年6月27日 午前10時00分(2) 場 所 佐野市役所入札室(6階)5.入札及び開札の方法等(1) 入札方法は郵便入札とし、持参による入札は認めない。(2) 入札書には、本業務に要する一切の諸経費を含めた金額を記入すること。(3) 落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 開札の立会人を入札参加者から抽選により2名を選出するものとし、選出された者は開札に立ち会うものとする。(5) 佐野市郵便入札実施要綱(平成24年佐野市告示第50号)第4条の規定により、郵便入札の回数は、再度入札を含め2回までとする。6.郵便入札の郵送書類について(1) 入札書(指定様式)には、入札件名、開札年月日、入札者の住所、商号又は名称及び代表者職・氏名の記載、並びに代表者の押印をすること。(2) 積算内訳書(指定様式)の提出入札書と併せて積算内訳書(指定様式)(以下「内訳書」という。)を同封すること。7.落札者の決定方法(1) 落札者の決定は、本入札に示した仕様書の要件のすべてを満たすと本市が判断した入札者であって、佐野市財務規則第81条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行なった者を落札者とする。(2) 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。8.入札の無効(1) 入札書及び内訳書の記載事項が不明瞭で、判読できないとき。(2) 入札書記載の金額を訂正したもの、又は氏名の下に押印がないもの(3) 1通の封筒に2枚以上の入札書があったとき。(4) 入札書が到達期限までに到達しないとき。(5) 入札書が指定された方法以外で送付されたとき。(6) 封筒に入札書その他提出すべき書類(以下「入札書等」という。)以外のものが同封されたとき。(7) 同封するべき内訳書がないとき、又は内訳書を必要とする場合において当該内訳書の記載された金額と入札書に記載された金額とが異なるとき。(8) 封筒に記載された事項と入札書等に記載された事項とが異なるとき。(9) 入札者の資格を制限した場合において無資格者のしたもの(10) 談合その他不正の行為があったと認められるもの(11) 前各号に掲げるもののほか、本入札における特定事項に違反したもの9.契約について(1) 契約書の要否 要(2) 入札書記載金額に100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とする。10.その他(1) 入札参加資格確認申請書提出後に入札を辞退する場合は、入札辞退届(指定様式)を提出すること。(2) 入札参加資格確認申請書及び入札書等の指定様式は、佐野市ホームページの「ホーム」⇒「 くらし・行政 」⇒「市政情報・入札」⇒「 入札・契約情報 」⇒「入札契約様式」⇒「 物品・役務の提供等の関係様式一覧 」から様式をダウンロードして使用すること。(3) 仕様内容及びその他の問い合わせ等6月16日午後5時までに、質疑応答書(指定様式)を持参またはFAXにて提出すること。FAXの場合は、送信後必ず電話連絡をすること。(4)質疑応答について質疑応答については、6月20日午後5時までに佐野市ホームページに掲載する。11.問合せ先(1) 入札に関する問合せ先〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 5階)佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係電話0283-20-3027 FAX0283-20-3035(2)仕様の内容に関する問合せ先〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 4階)佐野市 総合政策部 財産活用課 施設管理係電話0283-20-3050 FAX0283-21-5120電話0283-22-2654 FAX0283-22-3593

田沼行政センター外照明灯LED化に係る詳細及び実態調査業務仕様書令和5年(2023年)佐野市総合政策部財産活用課田沼行政センター外照明灯LED化に係る詳細及び実態調査業務仕様書第1章 総則(要旨)第1条 本仕様書は、佐野市(以下「甲」という)が発注する、田沼行政センター外照明灯LED化に係る詳細及び実態調査業務(以下「本業務」という)を実施する受託者(以下「乙」という)が実施する内容を定めたものである。また、作業の詳細については本仕様書に定めるほか担当職員と綿密な打ち合わせを実施して、その記録と供に契約内容と同等の効力を有するものとする。(業務の目的)第2条 本業務は、令和4年度に実施した田沼行政センター外照明灯LED化事業手法検討業務委託(以下「前年度業務」という)において報告された事業手法について、具体的に事業実施するための発注仕様書の検討及び工事精度確保のための資機材について詳細に調査するとともに、他市における同種業務の動向を抽出し当市にとって有効・有益な発注が行えるよう比較検討することを目的とするものである。(疑義等)第 3 条 本仕様書に定めのない事項または疑義が生じた場合には、速やかに監督職員と協議を行い決定するものとする。(業務概念及び技術者)第4条 本業務の実施にあたっては、甲の意図及び目的を十分理解したうえで、経験豊かな主任技術者の選任とその他適切な人員を配置して高度な技術を発揮するよう努力するとともに、的確丁寧に本業務を行わなければならない。なお、主任技術者又はこれを補佐する技術者は、第1種電気工事士又は第2種電気工事士を配置することとし、契約締結時にその証となる登録免許の提出をすること。また、配置する技術者は、公共施設の屋内又は屋外照明の設計・開発を実施した経験を持つものを選任させることとする。(瑕疵等)第5条 本業務完了後といえども、乙に起因する不良箇所が発見された場合には、速やかに甲が必要と認める修正、その他必要な措置を乙の責任において行うものとする。(工期)第6条 本業務の工期は契約締結日から令和6年3月15日とする。(成果品納入先)第7条 本業務の成果品納入先は佐野市総合政策部財産活用課とする。第2章 業務内容(業務概要)第8条(1)基本数量①対象設備保有所管課数 29部署②対象施設数 280施設③対象設備数 屋内 59,399灯屋外 5,114灯合計 64,513灯※上記の内訳(令和4年度の前年度業務成果より抽出)分類 エネルギー削減可能性状況 灯数A エネルギー削減率が平均70%を超える設備数 3,649灯B エネルギー削減率が平均60%を超える設備数 57,945灯C エネルギー削減率が平均60%未満かつ投資回収年が10年以上かかる設備数2,919灯(2)業務内容①方針協議②基本情報収集③事例調査・検討④詳細調査⑤実施要領等の検討⑥入札用実施設計書作成⑦打合せ協議⑧発注支援図書(案)作成(方針協議)第 9 条 本業務に先立ち前年度業務における報告書を甲より貸与するので、基本数量に示した対象設備の状況から甲が事業化する上で更に詳細に現地の立ち入り調査や実勢価格(令和 5 年 4 月改定の調達価格等)について調査する必要施設と項目について検討し、甲と協議の上、作業計画を立案する。(1)対象の施設・設備について事業化する手法について報告書の内容を分析し事業化の方針立案を行い、甲の承認を受ける。(2)事業化方針が複数立案されることを想定しており、その方針ごとに本業務にて設計する項目とその内容が異なることから、方針ごとの本業務の成果物項目を定める。(3)なお、事業化方針とは、民間資金及びノウハウ活用型のESCO又はリース事業と直営型の工事入札を想定している。但し、新たな補助金制度や地方債を利用する可能性がある場合は甲と協議しその可能性も本業務内で調査し最終報告書に言明する。(基本情報収集)第10条 前条で貸与する前年度業務の報告書以外で事業化する上で必要と思われるそれぞれの施設運営情報などを甲より収集する。(1)乙は必要情報の項目を整理し甲の協力を受け収集する。(2)想定する主な必要項目は、事業化を想定し、各施設の開庁又は営業日及び執務時間、工事車両や作業員の出入りに対する特別な制限、甲以外の指定管理者又は利用者への説明の必要があるかなど、甲と協議し決定する。(3)収集作業は該当する施設の管理者のもとに赴き、事業説明を含め実地ヒアリングを行うことを前提とする。(事例調査・検討)第11条 第9条で協議された方針を鑑み、同種事業を先行して実施している事業について、その発注自治体を調査選定し、入札公示内容、条件、仕様及びその他関連する資料を収集する。また、収集した資料からその特徴を整理し甲に当てはめた場合のメリットとデメリットを検討する。(1)選定する自治体数は、栃木県内を含め3自治体以上を想定している。(2)メリット、デメリットは経済性、即効性、地域性とエネルギー削減効果性及び独自の観点などの項目を想定しており、更に協議により追加で比較検討したい項目を要求する可能性もある。(3)調査・検討結果は、収集した先行自治体の資料は別冊にまとめ、調査と比較検討した内容について報告書にまとめること。(詳細調査)第12条 詳細調査は、以下により行うこととする。(1)実施方針に従った場合にはどのような費用、エネルギー削減などの効果をもたらすのか、これを実現するための設備の詳細について現地に赴き調査を実施する。(2)調査の視点としては、該当の施設の利用状況(稼働時間)や照明器具の取り付け金具の劣化状況及び形状と引き込み電源の容量(A)とする。(3)また、事業実施時(施工時)に脚立又は足場や作業車を利用する事を想定し、資機材の進入経路もこの詳細調査において確認する。なお、屋外も屋内も資機材を設置した場合の安全対策の手法や土壌及び床面保護の手法についても確認を行う。(4)その他施工時の設計積算に影響をおよぼす施設や照明器具の設置状況などが無いか、施設管理者からのヒアリングにより工事日程や時間の規制などが無いかをこの調査において把握し設計に反映させる。(実施要領等の検討)第13条 実施要領等の検討は、以下により行うこととする。(1)実施方針の内、基本数量にある分類A及びBについては、民間資金及びノウハウ活用型のESCO又はリース事業を想定しており、予算措置の観点から、他団体の事例調査の結果から甲と協議し本市にとって最適な実施要領の案を作成する。

(2)また、予算設計を行うことを想定しているため、より詳細に施工精度や設備補償の観点も考慮した仕様条件の作成も行い、これに基づく設計を行うこととする。(3)民間活用型の事業においては、そのメリットを最大限考慮することが求められることから、甲と充分協議し、事業実施前の段階からの全体ロードマップを作成し、長期間にわたる費用対効果の検証を行い甲に対し助言を行うこととする。(入札用実施設計書作成)第14条 入札用実施設計書作成は、以下により行うこととする。(1)実施方針の内、基本数量にある分類Cについては、直営方式を想定しており甲が行う入札執行に必要な実施設計図書が必要であるため、該当施設毎に設備配置図を作成し、そこから必要材料の抽出と労務費の積算を行う。(2)この直営方式の設計の過程で同じ施設内の設備を同一事業に組み込んだ方が費用対効果の面で有効である事が判明した場合は、基本数量にある分類 A 及び B に分けられている設備も含めることができることとする。但し、これにより A 及び B の費用対効果が薄れる場合は、その他の事由(工期短縮や補償面の優遇等)がない限り組み込むことはしない。また、この際は、甲にその事象の説明を行い承認が得られた場合に限ることとする。(3)実施設計図書とは、工事仕様書、積算資料、設備配置図(CAD)、材料リストとする。

また、置換可能なLED照明器具の参考姿図もメーカーより調達する。(4)ここまでの作業により、基本数量にある分類A,B,Cに入れ替えがあった場合は、前第13条の作業にも反映させることとする。(5)前 13 条及び 14 条で設計に使用する機器は、令和 4 年度業務成果資料に記載のあるものを原則とするが、新たな製品がメーカーより発売されている場合は、それを優先して採用し、使用する調達価格も実勢調達価格に合わせることとする。また、労務単価についても令和5年度最新の工事労務単価を採用する。(打合せ協議)第15条 本業務実施にあたり、工程ごとの進捗報告と担当職員と綿密な打ち合わせを実施し、その記録を作成し双方の確認を行う。なお、想定する打ち合わせは5回程度を想定しているが、作業工程によっては必要に応じ適宜打ち合わせ回数を増やすことがある。この場合も、本業務遂行上での協議として仕様変更には該当しない。(発注支援図書(案)作成)第16条 乙は、甲において本業務の意図する事業目的を実施するにあたり、必要となる資料作成の支援を行う。なお、想定している資料は次のとおりとする。①予算化のための資料②入札に附するための資料③他団体での発注資料(本業務仕様第11条関係)④参考工事仕様書等⑤参考プロポーザル実施要項等⑥その他(その他)第 17 条 本業務を遂行するにあたり、関係部署との調整が必要な場合は甲が行う。但し、その内容説明は乙が行うか説明用の資料を作成する。また、基本数量に変動があった場合は甲の担当職員に報告しその指示に従うこととする。(成果品)第18条 本業務の成果品は以下のとおりとする。(1)事業化手法毎の実施説明資料(方針協議資料含む)(2)先行事例調査資料(3自治体以上想定)(3)詳細調査結果報告書(4)実施要領等の検討結果資料(5)実施設計図書(6)協議により甲が必要と認めたもの及び作業過程で収集した資料と派生データ