入札情報は以下の通りです。

件名公共下水道ストックマネジメント管路施設点検業務委託その4
種別役務
公示日または更新日2023 年 11 月 8 日
組織栃木県佐野市
取得日2023 年 11 月 8 日 19:10:25

公告内容

条件付一般競争入札の実施条件付一般競争入札に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により次のとおり公告します。令和5年11月8日佐野市長 金 子 裕1 入札に付する事項(1) 調達件名等調達件名 履行場所 業種区分要件 地域要件公共下水道ストックマネジメント管路施設点検業務委託その4佐野市植上町外大分類 M 施設・設備等維持管理小分類 3 上下水道施設管理栃木県内に本店又は受任支店等(2) 履行期間 契約締結日から令和6年2月29日まで(3)業務の特質等 入札説明書及び仕様書による。2 入札に参加できる者に必要な資格公告日現在、佐野市物品等競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、公告の日から開札の日までにおいて次の資格をすべて満たしていること。(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により市の入札参加制限を受けていない者であること。(3) 公告日から開札の日までにおいて、佐野市競争入札参加者指名停止要綱(平成17年佐野市告示第154号)第2条第1項に規定する指名停止の期間中でないこと。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の申立がなされていないこと、または民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の申立がなされていないこと。ただし、会社更生法の規定による更生計画又は民事再生法の規定による再生計画について、裁判所の認可決定を受けた者を除く。3 入札日程等入札書の提出方法 佐野市郵便入札実施要綱(平成24年佐野市告示第50号。以下「実施要綱」という。)による郵便入札とする。郵送の方法 「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかとする。入札書宛先〒327-8799 日本郵便株式会社 佐野郵便局 留佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係入札書及び封筒 郵便入札用の指定様式を使用すること。参加資格確認申請書の交付 本公告日から参加申請書受付終了時まで佐野市ホームページからダウンロードhttps://www.city.sano.lg.jp/参加資格確認申請書等の提出提出方法:持参又は郵送(郵送方法は、入札説明書による。)本公告日から令和5年11月15日まで。(「佐野市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という。)を除く。)提出場所:佐野市技術センター部契約検査課契約係提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)参加資格確認申請提出書類1 条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第1号)1部2 通知書返信用封筒(切手貼付、返信用宛名記載のもの) 1部参加資格確認結果通知書等 令和5年11月16日に条件付一般競争入札参加資格確認書を郵送する。無資格理由に関する質問の提出提出方法:書面により持参令和5年11月17日まで(市の休日を除く。)提出場所:佐野市技術センター部契約検査課契約係提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)無資格理由に関する質問の回答 令和5年11月21日をもってファクシミリにより通知する。なお本書については、同日郵送する。仕様書に関する質問の提出提出方法:書面により持参又はファクシミリ。提出期間:本公告日から令和5年11月16日まで(市の休日を除く。)提出場所:照会先の仕様の内容問合せ先提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)仕様書等に関する質問の回答 令和5年11月20日 午後5時までに佐野市ホームページに掲載する。積算内訳書の提出 要する。開札の立会人 入札参加者から、抽選により2人を選任する。入札書到達期限 令和5年11月24日 日本郵便株式会社 佐野郵便局到達(必着)立会人選任通知日 令和5年11月27日開札の日時及び場所 令和5年11月28日 午前10時00分 佐野市役所入札室(6階)契約書の作成 要する。4 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金 免除5 入札の無効佐野市財務規則(平成17年佐野市規則第59号)第85条、佐野市物品購入等に係る条件付き一般競争入札実施要綱(平成24年佐野市告示第68号。以下「入札実施要綱」という。)第11条及び佐野市郵便入札実施要綱(平成24年告示50号)第7条の規定に該当する入札は、無効とする。6 その他(1) 参加資格確認申請書等、入札書、入札書郵送封筒は指定の様式を使用すること。(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 契約条項を示す場所:契約書及び入札書を定めている執行規則及び実施要綱等については、佐野市技術センター部契約検査課契約係において閲覧できる。7 照会先(1) 公告の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 5階)佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係電話 0283-20-3027 FAX 0283-20-3035(2) 仕様の内容:〒327-0003 栃木県佐野市大橋町1165番地佐野市上下水道局 下水道課 下水道維持係電話 0283-23-1120 FAX 0283-23-1121

入 札 説 明 書この入札説明書は、佐野市が発注する調達契約に関し、条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1.入札に付する事項(1)調達件名等調達件名 履行場所公共下水道ストックマネジメント管路施設点検業務委託その4佐野市植上町外(2)履行期間 契約締結日から令和6年2月29日まで(3)業務の特質等 詳細は仕様書による。2.入札に参加する資格の確認等本入札に参加を希望する者は、資格の確認を受けるため、次に掲げる書類を提出し、当該資格の確認申請をすること。(1) 提出書類ア.条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第1号) 1部イ.通知書返信用封筒(切手貼付、返信用宛名記載のもの) 1部(2) 提出先 佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係(佐野市役所5階)(3) 提出期限 令和5年11月15日 午後5時 必着(4) 提出方法 持参又は郵送※郵送する場合は、(1)のアとイを「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかの方法で、「〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地佐野市役所 契約検査課 」あてに送付してください。※郵便局留めは不可です。必ず市役所宛てに送付すること。※また、郵送の場合は、契約検査課に申請書等を郵送した旨を電話にて必ず連絡すること。<連絡先> 佐野市契約検査課 ℡0283-20-3027(5)確認結果 令和5年11月16日に条件付一般競争入札参加資格確認書を返信用封筒にて郵送する。3.入札書の送付(1) 入札書宛先〒327-8799 日本郵便株式会社 佐野郵便局留佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係 行(2) 入札書、積算内訳書及び封筒郵便入札用の入札書を使用し、封筒は「封筒(記載例)」のとおりとする。積算内訳書は、「積算内訳書(業務委託)」を使用すること。(3) 郵送の方法「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかの方法とする。※これら以外の方法(普通郵便、レターパック等)は無効となるので注意すること(4) 入札書到達期限令和5年11月24日 日本郵便株式会社 佐野郵便局 必着4.開札の日時及び場所(1) 日 時 令和5年11月28日 午前10時00分(2) 場 所 佐野市役所入札室(6階)5.入札及び開札の方法等(1) 入札方法は郵便入札とし、持参による入札は認めない。(2) 入札書には、本業務に要する一切の諸経費を含めた金額を記入すること。(3) 落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 開札の立会人を入札参加者から抽選により2名を選出するものとし、選出された者は開札に立ち会うものとする。(5) 佐野市郵便入札実施要綱(平成24年佐野市告示第50号)第4条の規定により、郵便入札の回数は、再度入札を含め2回までとする。6.郵便入札の郵送書類について(1) 入札書(指定様式)には、入札件名、開札年月日、入札者の住所、商号又は名称及び代表者職・氏名の記載、並びに代表者の押印をすること。(2) 積算内訳書(指定様式)の提出入札書と併せて積算内訳書(指定様式)(以下「内訳書」という。)を同封すること。7.落札者の決定方法(1) 落札者の決定は、本入札に示した仕様書の要件のすべてを満たすと本市が判断した入札者であって、佐野市財務規則第81条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行なった者を落札者とする。(2) 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。8.入札の無効(1) 入札書及び内訳書の記載事項が不明瞭で、判読できないとき。(2) 入札書記載の金額を訂正したもの、又は氏名の下に押印がないもの(3) 1通の封筒に2枚以上の入札書があったとき。(4) 入札書が到達期限までに到達しないとき。(5) 入札書が指定された方法以外で送付されたとき。(6) 封筒に入札書その他提出すべき書類(以下「入札書等」という。)以外のものが同封されたとき。(7) 同封するべき内訳書がないとき、又は内訳書を必要とする場合において当該内訳書の記載された金額と入札書に記載された金額とが異なるとき。(8) 封筒に記載された事項と入札書等に記載された事項とが異なるとき。(9) 入札者の資格を制限した場合において無資格者のしたもの(10) 談合その他不正の行為があったと認められるもの(11) 前各号に掲げるもののほか、本入札における特定事項に違反したもの9.契約について(1) 契約書の要否 要(2) 入札書記載金額に100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とする。10.その他(1) 入札参加資格確認申請書提出後に入札を辞退する場合は、入札辞退届(指定様式)を提出すること。(2) 入札参加資格確認申請書及び入札書等の指定様式は、佐野市ホームページの「ホーム」⇒「 くらし・行政 」⇒「市政情報・入札」⇒「 入札・契約情報 」⇒「入札契約様式」⇒「 物品・役務の提供等の関係様式一覧 」から様式をダウンロードして使用すること。(3) 仕様内容及びその他の問い合わせ等11月16日午後5時までに、質疑応答書(指定様式)を持参またはFAXにて提出すること。FAXの場合は、送信後必ず電話連絡をすること。(4)質疑応答について質疑応答については、11月20日午後5時までに佐野市ホームページに掲載する。11.問合せ先(1) 入札に関する問合せ先〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 5階)佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係電話0283-20-3027 FAX0283-20-3035(2)仕様の内容に関する問合せ先〒327-0003 栃木県佐野市大橋町1165番地佐野市上下水道局 下水道課 下水道維持係電話0283-23-1120 FAX0283-23-1121

設 計 図 書 (当初)令和 5年度公共下水道ストックマネジメント管路施設点検業務委託その4表-1に示す設計図書は、佐野市建設工事請負契約書第1条第1項に定める設計図書である。表-1 設計図書内訳表紙 設計書 位置図 本工事内訳表 特記仕様書 図面P1 P2 P3 P4~P9 P10~P19 P20~P35参考資料表-2に示す参考資料は、佐野市建設工事請負契約書第1条第1項に定める設計図書ではない。表-2 参考資料内訳課 長 係 長 検算者 担当者数量計算書 その他P36~P37~ 設 計 書履行場所 設計者名 公共下水道ストックマネジメント管路施設点検業務委託その4係 長 市 長 副市長 検算者 設計者 課 長 局長佐野市 植上町外委託の種別および概要令和5年度作成令和5年10月委託名設計理由履行期間 令和6年2月29日 ( 日間)588588 月 日報告書作成 588 箇所588箇所箇所箇所マンホール点検管口カメラ点検マンホール鉄蓋防錆剤塗布佐 野 市@位 置 図 N佐野駅委託範囲頁0-0003規格 単 位 数量(前回) 数量(今回) 備考**調査業務** X1000下水道維持管理1式管路施設点検工1式マンホール点検工1式マンホール点検工 G0001箇所 588管口カメラ点検工 G0101箇所 588報告書作成工1式報告書作成工 G0002(マンホール点検)箇所 588報告書作成工 G0102(管口カメラ点検)箇所 588*調査業務委託費* 内訳表費目・工種・施行名称など頁0-0004規格 単 位 数量(前回) 数量(今回) 備考仮設工1式交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員B S0914 A=35,B=2,C=2 式 1*調査業務委託費* 内訳表費目・工種・施行名称など頁0-0005規格 単 位 数量(前回) 数量(今回) 備考**直接作業費**1式共通仮設費(率分)1式**共通仮設費計**1式**純作業費**1式現場管理費1式**作業原価**1式一般管理費1式**作業価格**1式*調査業務委託費* 内訳表費目・工種・施行名称など頁0-0006規格 単 位 数量(前回) 数量(今回) 備考**調査業務** X1000下水道維持管理1式管路施設点検工1式マンホール鉄蓋防錆剤塗布工1式マンホール鉄蓋防錆剤塗布工 G0006箇所 588*調査業務委託費* 内訳表費目・工種・施行名称など頁0-0007規格 単 位 数量(前回) 数量(今回) 備考**直接作業費**1式共通仮設費(率分)1式**共通仮設費計**1式**純作業費**1式現場管理費1式**作業原価**1式一般管理費1式**作業価格**1式費目・工種・施行名称など*調査業務委託費* 内訳表頁0-0008数 量 単 位 単 価 金 額 備考**作業価格計**1式消費税・地方消費税価格1式**請負業務費**1式*調査業務委託費* 内訳表費目・工種・施行名称など公共下水道ストックマネジメント管路施設点検業務委託その4特記仕様書1.本業務の実施にあたっては、関係法令等を遵守すること。2.本業務の履行期間は、契約締結日から令和6年2月29日までとする。3.本業務により土砂等の産業廃棄物が発生した場合には、監督職員と協議し、適正に処分するとともに、マニュフェストを提出すること。4.本業務における調査工の設計数量は推定値であるので、点検結果による実績値により変更できるものとする。5.点検・調査作業計画書の作成にあたっては、(公社)日本下水道管路管理業協会が資格認定している「下水道管路管理総合技士」若しくは「下水道管路管理主任技士」の資格所有者、若しくは前述した資格と同等以上の技術及び経験を有する者を従事させること。6.点検工または調査工の業務実施にあたっては、(公社)日本下水道管路管理業協会が資格認定している「下水道管路管理専門技士(調査部門)」の資格所有者、若しくは前述した資格と同等以上の技術及び経験を有する者を従事させること。7.本仕様書に記載が無い事項については、管路施設清掃・点検・調査工標準仕様書を遵守すること。また、点検・調査結果の記録表及び報告書については、(公社)日本下水道協会発行の「下水道管理施設の点検・調査マニュアル(案)」に基づいて作成すること。8.点検・調査の項目及び判定基準は、(公社)日本下水道協会発行の「下水道維持管理指針 実務編 2014年版」によるものとする。9.本業務は「佐野市公共下水道ストックマネジメント計画」に基づき、管路施設を点検・調査するものである。本業務の成果を診断等に用いることを十分に理解し、画像や記録に不備がないように業務を遂行すること。10. その他、本業務について疑義が生じた場合には、監督職員と協議し、その指示に従うものとする。管路施設清掃・点検・調査工標準仕様書第1章 総 則1. 適用範囲(1) 本仕様書は佐野市(以下、当市という。)が管理する下水道管路施設内の清掃、点検及び調査工に適用する。(2) 図面及び特記仕様書に記載された事項は、本仕様書に優先する。(3) 本仕様書、特記仕様書及び図面(以下、設計図書という。)に疑義が生じた場合は、当市と受注者との協議により決定する。2. 用語の定義本仕様書において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(1) 指示とは、当市の発議により、監督員が受注者に対し、監督員の所掌事務に関する方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。(2) 承諾とは、受注者の発議により、受注者が監督員に報告し、監督員が了解することをいう。(3) 協議とは、監督者と受注者が対等の立場で、合議することをいう。3. 法令等の遵守(1) 受注者は、清掃、点検及び調査作業(以下、作業という。)を実施するにあたり、次に掲げる法律及びこれに関連する法令・条例・規則等、並びに当市が他の企業等と締結している協定等を遵守しなければならない。

① 労働基準法 (昭和22年法律第49号)及び同法関連法規② 労働者災害補償保険法 (昭和22年法律第50号)及び同法関連法規③ 消防法 (昭和23年法律第186号)及び同法関連法規④ 緊急失業対策法 (昭和24年法律第89号)及び同法関連法規⑤ 建設業法 (昭和24年法律第100号)及び同法関連法規⑥ 建築基準法 (昭和25年法律第201号)及び同法関連法規⑦ 港湾法 (昭和25年法律第218号)及び同法関連法規⑧ 毒物及び劇物取締法 (昭和25年法律第303号)及び同法関連法規⑨ 道路法 (昭和27年法律第180号)及び同法関連法規⑩ 下水道法 (昭和33年法律第79号)及び同法関連法規⑪ 中小企業退職金共済法 (昭和34年法律第160号)及び同法関連法規⑫ 道路交通法 (昭和35年法律第105号)及び同法関連法規⑬ 河川法 (昭和39年法律第167号)及び同法関連法規⑭ 電気事業法 (昭和39年法律第170号)及び同法関連法規⑮ 環境基本法 (平成5年法律第91号)及び同法関連法規⑯ 騒音規制法 (昭和43年法律第98号)及び同法関連法規⑰ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和43年法律第98号)及び同法関連法規⑱ 水質汚濁防止法 (昭和45年法律第138号)及び同法関連法規⑲ 酸素欠乏症等防止規則 (昭和43年法律第98号)及び同法関連法規⑳ 労働安全衛生法 (昭和43年法律第98号)及び同法関連法規○21 振動規制法 (昭和51年法律第64号)及び同法関連法規(2) 使用人に対する、諸法令等の運用、適用は、受注者の負担と責任のもとで行なうこと。なお、建設業退職金共済組合及び建設労災補償共済制度に伴う運用については、受注者の責任において行なうこと。(3) 適用を受ける諸法令は、改定等があった場合は最新のものを使用すること。4. 提出書類(1) 受注者は、契約締結後、すみやかに次の書類を提出し、承諾を受けたうえ、作業に着手すること。① 業務実施計画書② 業務責任者選任通知書③ 工程表④ 職務分担表⑤ 緊急連絡届⑥ 清掃・点検・調査作業計画書⑦ 酸素欠乏危険作業主任者届(酸素欠乏作業主任技術者技能講習修了書(第2種)の写しを添付のこと)(2) 提出した書類の内容を変更する必要が生じた時は、ただちに変更届を提出すること。(3) 受注者は、作業が完了した時は、すみやかに次の書類を提出すること。① 委託業務完了報告書② 出来高調書③ 作業記録写真(第1章「11.記録写真」による。)④ 完了図書(報告書)一式⑤ 請求書(4) 前記各項のほか、監督員が提出するように指示した書類は、指定期日までに提出すること。5. 官公署への手続き受注者は、契約締結後、すみやかに関係官公署等に、作業に必要な道路使用、交通の規制等の届出、または許可申請を行い、その許可等を受けること。6. 現場体制(1) 受注者は、契約締結後、すみやかに業務責任者、並びに清掃、点検及び調査の技術及び経験を有する主任技術者を定めるとともに、現場に主任技術者を常駐させて、所定の業務に従事させること。(2) 管路内の作業を行う場合は、酸素欠乏危険作業主任者を定め、現場に常駐させ、所定の業務に従事させること。(3) 受注者は、善良な作業員を選定し、秩序正しい作業を行わせ、かつ、熟練を要する作業には、相当の経験を有する者を従事させること。(4) 受注者は、適正な作業の進捗を図るとともに、そのために十分な数の作業員を配置すること。7. 下請負人の届出(1) 受注者は、作業の一部を下請負させる場合は、着手に先立ち、下請負人使用状況届により、下請負人の名称、下請負の種類、期間、範囲等及び下請負人に対する指導方法等について、届け出ること。作業期間中に、下請負人を変更する場合も同様である。(2) 作業の実施にあたって、著しく不適当であると認められる下請負人は、交代を命ずることがある。この場合は、受注者は、ただちに必要な措置を講じること。8. 地先住民等との協調(1) 受注者は、作業を実施するにあたり、地先住民等に作業内容を説明し、理解と協力を得ること。(2) 受注者は、地先住民等からの要望、もしくは地先住民等と交渉があった時は、遅滞なく監督員に申し出て、その指示を受け、誠意を持って対応し、その結果をすみやかに報告すること。(3) 受注者は、いかなる理由があっても、地先住民等からの報酬、または手数料を受け取ってはならない。なお、下請負人及び使用人等についても、上記の行為の内容について、十分監督指導すること。(4) 使用人等が前項の行為を行った時は、受注者がその責任を負うこと。9. 損害賠償及び補償(1) 受注者は、下水道施設に損害を与えた時は、ただちに監督員に報告し、その指示を受けるとともに、すみやかに現状復旧すること。(2) 受注者は、作業にあたり、万一、注意義務を怠ったことにより、第三者に損害を与えた時は、その復旧及び賠償に全責任を負うこと。10. 工程管理(1)受注者は、あらかじめ提出した工程表に従い、工程管理を適正に行うこと。(2)予定の工程表と、実績とに差が出た場合は、必要な措置を講じて、作業の円滑な進行を図ること。(3)受注者は、毎月末、所定の様式により、作業の進捗状況を監督員に報告すること。(4)日程の都合上、履行期間に含まれていない日(祝日、休日等)に作業を行う必要がある場合は、あらかじめ、その作業内容、作業時間等について、監督員の承諾を得ること。11. 記録写真受注者は、次の各項に従って、記録写真を撮影し、作業完了時には、工種ごとに工程順に編集したものを、作業記録写真帳に整理し、完了届に添付して監督員に提出すること。(1) 管渠内から、作業前後の状況を、同一方向で撮影すること。ただし、管渠内からの撮影が困難な場合は、他の適切な方法で撮影を行うこと。(2) 人力または機械の別による作業状況を、背景を入れて撮影すること。(3) 写真には、件名、撮影場所、撮影対象及び受注者名を明記した黒板を入れて撮影すること。(4) 一枚の写真では、作業状況が明らかにならない場合は、貼り合わせること。(5) 写真は、原則としてカラー撮影とし、その大きさについては監督員と協議すること。(6) 撮影は、点検・調査箇所10 箇所程度に対して、1箇所の保安施設の状況、テレビカメラなど使用機械の設置状況、酸素及び硫化水素濃度等の測定状況のほか、監督員が指定する内容について行うこと。

第2章 安 全 管 理1. 一般事項(1) 受注者は、公衆公害、労働災害及び物件損害等の未然防止に努め、労働安全衛生法、酸素欠乏症等防止規則、並びに市街地土木工事公衆災害防止対策要綱等の定めるところに従い、その防止に必要な措置を十分講ずること。(2) 作業中は、気象情報に十分注意を払い、豪雨出水、地震等が発生した場合は、ただちに対処できるような対策を講じておくこと。(3) 事故防止を図るため、安全管理については、作業計画書に明示し、受注者の責任において実施すること。2. 安全教育(1) 受注者は、作業に従事する者に対して、定期的に当該作業に関する安全教育を行い、作業員の安全意識の向上を図ること。(2) 受注者は、労働省令で定める酸素欠乏危険作業に係る業務について、特別な教育を行うこと。3. 労働災害防止(1) 現場の作業環境は、常に良好な状態に保ち、機械器具その他の設備は常時点検して、作業に従事する者の安全を図ること。(2) マンホール、管渠などに出入りし、またはこれらの内部で作業を行う場合は、労働省令で定める酸素欠乏危険作業主任者の指示に従い、酸素欠乏空気、有毒ガスなどの有無を、作業開始前と作業中は常時調査し、換気等事故防止に必要な措置を講じるとともに、呼吸用保護具等を常備すること。なお、酸素及び硫化水素の測定結果は、記録、保存し、監督員が指示を求めた場合は、その指示に従うこと。(3) 作業中、酸素欠乏空気や有毒ガスなどが発生した場合は、ただちに必要な措置を講ずるとともに、監督員及び他関係機関に緊急連絡を行い、その指示により、適切な措置を講ずること。(4) 資格を必要とする諸機械を取扱う場合は、必ず有資格者をあて、かつ、誘導員を配置すること。4. 公衆災害防止(1) 作業中は、常時作業現場周辺の居住者及び通行人の安全、並びに交通、流水等の円滑な処理に努め、現場の保安対策を十分講ずること。(2) 作業現場には、下水道管路内調査工と明示した標識を設けるとともに、夜間には十分な照明及び保安灯を施し、通行人、車両交通等の安全の確保に努めること。(3) 作業区域内には、交通整理員を配置し、車両及び歩行者の通行の誘導、並びに整理を行うこと。(4) 作業に伴う交通処理及び保安対策は、本仕様書に定めるところによるほか、関係官公署の指示に従い、適切に行うこと。(5) 前項の対策に関する具体的事項については、関係機関と十分協議して定め、協議結果を監督員に提出すること。5. その他(1) 受注者は、作業にあたって、下水道施設またはガス管等の付近では、絶対に裸火を使用しないこと。(2) 万一、事故が発生した時は、緊急連絡体制に従い、ただちに監督員及び関係官公署に報告するとともに、すみやかに必要な措置を講ずること。(3) 前項の通報後、受注者は事故の原因、経過及び被害内容を調査のうえ、その結果を書面により、ただちに当市に届け出ること。第3章 清 掃 工1. 一般事項(1) 受注者は、清掃作業計画書に作業箇所、作業順序を定め、事前に監督員に報告した上で、作業に着手すること。(2) 作業にあたっては、管口を傷めないようにガイドローラなどを使用するなど、必要な保護措置を講じ、下水道施設に損傷を与えないよう十分留意すること。(3) 作業にあたり、仮締切を必要とする場合は、監督員の承諾を得ること。この仮締切は、上流に溢水が起こらない構造で、かつ、作業中の安全が確保されるものとする。ただし、上流に溢水が生じる恐れがある時は、ただちにこれを撤去すること。(4) 受注者は、作業にあたり、騒音規制法、振動規制法及び当市公害防止関係法令に定める、規制基準を遵守するために必要な措置を講ずること。(5) 受注者が監督員の指示に反して、作業を続行した場合及び監督員が事故防止上危険と判断した場合は、作業の一時中止を命ずることがある。(6) 作業にあたり、道路その他の工作物を、搬出土砂等で汚損させないこと。万一、汚損させた時は、作業終了の都度、洗浄・清掃すること。(7) 作業終了後は、すみやかに使用機器、仮設物等を搬出し、作業場所の清掃に努めること。2. 清掃工(1) 作業時間、作業範囲等作業にあたっては、道路使用許可条件を厳守して、実施すること。(2) 土砂等の流下防止作業にあたって、下流側に土砂等を流出させてはならない。万一、下流側に土砂等を流出させた場合は、影響区間の流出土砂等を受注者の責任で取り除くこと。(3) 土砂等の積込み、運搬1)受注者は、作業にあたって、十分な運搬車両を配置すること。2)運搬車両は、事前に当市に届け出を行うこと。3)運搬車両は、その使用にあたって、土砂等の流出・飛散、並びに臭気の漏洩のおそれのない構造の車両とすること。4)積込みにあたっては、土砂等の飛散により、通行者及びその他の工作物を汚損させないように措置を講ずること。5)土砂等の運搬にあたっては、水切りを十分に行い、途中で漏落しないような措置を講ずること。6)土砂等の運搬にあたっては、積載超過のないようにすること。(4) 機械による清掃作業1)高圧洗浄車の使用にあたっては、高圧により管渠を損傷することのないよう、吐出圧に留意すること。2)高圧洗浄車に使用する洗浄水は、佐野市水処理センターにて処理水を支給するので、受注者は給水車にてくみ上げ、運搬し使用すること。第4章 点 検 ・ 調 査 工1. 一般事項(1) 受注者は、点検・調査計画書に点検・調査箇所、点検・調査順序等を定め、事前に監督員に報告した上で、調査に着手すること。(2) 点検・調査にあたっては、管口を傷めないようにガイドローラ等を使用するなど、必要な保護措置を講じ、下水道施設に損傷を与えないように十分留意すること。(3) 点検・調査にあたり、仮締切を必要とする場合は、監督員の承諾を得ること。この仮締切は、上流に溢水が起こらない構造で、かつ、作業中の安全が確保されるものとする。ただし、上流に溢水が生じる恐れがある時は、ただちにこれを撤去すること。(4) 受注者は、点検・調査にあたり、騒音規制法、振動規制法及び当市公害防止関係法令に定める、規制基準を遵守するために必要な措置を講ずること。(5) 受注者が監督員の指示に反して、点検・調査を続行した場合及び監督員が事故防止上危険と判断した場合は、点検・調査の一時中止を命ずることがある。(6) 点検・調査にあたり、道路その他の工作物を、搬出土砂等で汚損させないこと。万一、汚損させた時は、点検・調査終了の都度、洗浄・清掃すること。

(7) 点検・調査終了後は、すみやかに使用機器、仮設物等を搬出し、作業場所の清掃に努めること。2. 点検・調査工(1) 点検・調査計画書受注者は調査にあたり、事前に次の事項を記載した点検・調査計画書を提出すること。① 点検・調査概要② 現場組織(職務分担、緊急連絡体制等)③ 点検・調査計画(テレビカメラ装置等使用機器、調査方法、実施工程表等)④ 安全計画(保安対策、交通規制、管渠内と地上との連絡方法、酸素欠乏空気・有毒ガス対策等)⑤ その他(監督員の指示する事項)(2) 点検・調査機材点検・調査に使用する機材は、常に点検し、完全な整備をしておくこと。(3) 点検・調査時間点検・調査にあたっては、道路使用許可条件を厳守すること。(4) テレビカメラによる調査1)調査にあたっては、あらかじめ当該調査箇所を洗浄し、調査の精度を高めること。2)本管の調査は、原則として上流から下流に向け、テレビカメラを移動させながら行うこと。3)本管の調査にあたっては、管の破損、継手部の不良、クラック、取付管口等に十分注意しながら、全区間撮影(カラー)し、DVD等に収録する。また異常箇所、取付管口等の必要箇所については、側視撮影(カラー)し、鮮明な画像をDVD等に収録すること。4)本管及び取付管部の異常箇所の位置表示は、上流側マンホール中心からの距離とし、正確に測定すること。また、DVD等とは別にモニターから写真撮影(カラー)を行うものとする。これらの撮影内容及び方法の変更は、事前に監督員と協議し、承諾を得なければならない。5)調査区間内のマンホール調査項目は、内径800mm未満の目視調査内容による。(5) 目視による調査1) 内径800mm以上調査する場合は、本管内に調査員が入り、管路の布設状況、土砂等の堆積状況、管の破損、継手部の不良、管壁のクラック、取付管口、管のたるみ・蛇行、取付管の突出し、油脂の付着、木の根の浸入、侵入水、マンホール内のクラック、側壁・目地のずれ、コンクリートの腐食、ステップの腐食及び欠損本数、蓋の摩耗度、蓋のがたつきの有無、副管の状況等の不良個所を調査し、写真撮影(カラー)を行うものとする。本管内の異常箇所の位置表示は、上流側マンホール中心からの距離とする。写真は調査年月日、異常内容、発生場所等を明記した黒板を入れて、カラーで撮影すること。なお、調査内容はテレビカメラによる調査に準ずるものとする。2)内径800mm未満調査する場合は、マンホール内に調査員が入り、十分な照明のもとに土砂等の堆積状況、管渠の布設状況、侵入水、マンホール内のクラック、側壁・目地のずれ、ステップ及びコンクリートの腐食、ステップの欠損本数、蓋の摩耗度、蓋のがたつき・蓋違いの有無等のマンホール内の不良個所を調査し、写真撮影(カラー)を行うものとする。写真は、調査年月日、異常内容、発生場所等を明記した黒板を入れて、カラーで撮影すること。(6)目視による点検(管口テレビカメラによる点検を含む)管路施設の大部分は、地下構造物であり、地上での点検は、その項目が限られるが、面的に広い範囲にわたっており、それを効率的に行うには、計画的に実施する必要がある。点検項目及び点検内容は表-管路施設の点検項目による。写真撮影(カラー)は、点検年月日、点検場所等を明記した黒板を入れて行う。撮影箇所、撮影頻度については、監督員と協議すること。(7)異常時の処置点検・調査の続行が困難になった場合は、ただちに監督員に報告し、指示を受けること。この場合においても、上流から調査するなど、調査の完遂に努め、その原因を把握すること。監督職員の指示により清掃を行った場合、発生した土砂等は監督職員と協議し、適正に処分すること。清掃費等については別途協議する。3. 報告書(1) 調査結果は報告書を作成し、提出すること。(2) 調査結果をDVD等に収録する場合は、一般用DVD等に収録すること。なお、提出するDVD等及び写真には、件名、地名、路線番号、継手番号、管径並びに距離等を表示すること。(3) 提出する成果品は次のとおりとする。① 報告書② 不良箇所写真帳③ DVD等(テレビカメラ調査の場合)④ その他監督員の指示するもの表-管路施設の点検項目点 検 項 目 点 検 内 容地上部の状況 道路面の状況 亀裂、沈下、陥没、隆起の有無溢水の有無周辺状況等の確認マンホール蓋の状況 外観の確認(クラック・破損・腐食等の有無)がたつき、表面摩耗、蓋・枠間の段差の有無マンホール内部の状況 流下及び堆積の状況 滞水の有無流下阻害物の有無(土砂、モルタル、油脂、木根、不法投棄物等)インバートの形状確認、洗堀・破損の有無副管の閉塞・破損の有無損傷の状況 足掛金物の数確認、腐食・がたつきの有無ブロックの破損、クラック、腐食、ずれ、目地不良の有無側壁及び床版の破損、クラック、腐食の有無本管及び取付管の管口不良の有無不同沈下の有無不明水の状況 地下水の侵入の有無本管内部の状況 流下及び堆積の状況 滞水の有無流下阻害物の有無(土砂、モルタル、油脂、木根、不法投棄物等)たるみ、蛇行、閉塞の有無損傷の状況 破損の有無継手不良の有無取付管の突き出しの有無その他 悪質下水の流入の有無有害ガス、臭気の発生の有無第5章 そ の 他1. 作業の完了作業を終了し、所定の書類が提出された後、当市検査員の検査をもって完了とする。2. 検査(1) 受注者は、中間検査及び完了検査に立会うこと。(2) 受注者は、検査のために必要な資料(日報、写真、完了図書等)を、検査員の指示に従い、提出すること。(3) 業務完了後において、明らかに受注者の責に伴う業務の瑕疵が発見された場合、受注者は、速やかに当該業務の修正を行うこと。3. その他(1) 作業箇所において、下水道施設に破損、不等沈下、腐食等の異状を発見した場合は、すみやかに監督員に報告すること。(2) 設計図書に特に明示していない事項であっても、作業遂行上、当然必要なものは、受注者の負担において処理すること。(3) その他特に定めのない事項については、すみやかに監督員に報告し、指示を受けて処理すること。

(1/16)MHNo.1MHNo.2MHNo.3MHNo.4MHNo.5MHNo.6MHNo.7MHNo.8MHNo.9MHNo.10MHNo.11 MHNo.12 MHNo.13MHNo.14 MHNo.15MHNo.16MHNo.17MHNo.18MHNo.19MHNo.20MHNo.21MHNo.22MHNo.23MHNo.24MHNo.25MHNo.26MHNo.27MHNo.28MHNo.29MHNo.30MHNo.31MHNo.32MHNo.33MHNo.34MHNo.35MHNo.36MHNo.37MHNo.38MHNo.39MHNo.40MHNo.41MHNo.42(2/16)MHNo.71MHNo.56MHNo.43MHNo.44MHNo.45MHNo.46MHNo.47MHNo.48MHNo.49MHNo.50MHNo.51MHNo.52MHNo.53MHNo.54MHNo.55MHNo.57MHNo.58MHNo.59MHNo.60MHNo.61MHNo.62MHNo.63MHNo.64MHNo.65MHNo.66MHNo.67MHNo.68MHNo.69MHNo.70(3/16)MHNo.72MHNo.73MHNo.74MHNo.75 MHNo.76 MHNo.77 MHNo.78MHNo.79MHNo.80MHNo.81MHNo.82MHNo.83MHNo.84MHNo.85MHNo.86MHNo.87 MHNo.88MHNo.89 MHNo.90 MHNo.91MHNo.92 MHNo.93MHNo.94MHNo.95MHNo.96MHNo.97MHNo.98MHNo.99MHNo.100MHNo.101MHNo.102MHNo.103MHNo.104MHNo.105MHNo.106MHNo.107MHNo.108MHNo.109MHNo.110MHNo.111MHNo.112MHNo.113MHNo.114MHNo.115MHNo.116MHNo.117MHNo.118(4/16)MHNo.133MHNo.148MHNo.119MHNo.120MHNo.121MHNo.122MHNo.123MHNo.124 MHNo.125 MHNo.126MHNo.127MHNo.128 MHNo.129MHNo.130 MHNo.131MHNo.132MHNo.134MHNo.135MHNo.136MHNo.137MHNo.138MHNo.139MHNo.140MHNo.141MHNo.142MHNo.143MHNo.144MHNo.145MHNo.146MHNo.147(5/16)MHNo.149MHNo.151MHNo.152MHNo.150MHNo153MHNo.154(6/16)MHNo.155MHNo.156MHNo.157MHNo.158MHNo.159MHNo.160MHNo.161MHNo.162MHNo.163MHNo.164MHNo.165MHNo.166MHNo.167MHNo.168(7/16)MHNo.227MHNo.242MHNo.243MHNo.226MHNo.169MHNo.170MHNo.171MHNo.172MHNo.173MHNo.174MHNo.175MHNo.176MHNo.177MHNo.178MHNo.179MHNo.180MHNo.181MHNo.182 MHNo.183MHNo.184MHNo.185MHNo.186 MHNo.187MHNo.188MHNo.189MHNo.190MHNo.191MHNo.192MHNo.193 MHNo.194MHNo.195MHNo.196MHNo.197MHNo.198MHNo.199MHNo.200MHNo.201MHNo.202MHNo.203MHNo.204 MHNo.205MHNo.206 MHNo.207MHNo.208MHNo.209MHNo.210MHNo.211MHNo.212MHNo.214MHNo.215MHNo.216MHNo.217MHNo.218MHNo.219MHNo.220MHNo.221MHNo.222MHNo.223MHNo.224MHNo.225MHNo.228MHNo.229MHNo.230MHNo.231MHNo.232MHNo.233MHNo.234MHNo.235MHNo.236MHNo.237MHNo.238MHNo.240MHNo.239MHNo.241MHNo.213(8/16)MHNo.272MHNo.244MHNo.245MHNo.246MHNo.247MHNo.248MHNo.249MHNo.250MHNo.251MHNo.252MHNo.253MHNo.254MHNo.255 MHNo.256MHNo.257MHNo.258MHNo.259MHNo.260MHNo.261MHNo.262MHNo.263MHNo.264MHNo.265MHNo.266MHNo.267MHNo.268MHNo.269MHNo.270MHNo.271MHNo.273MHNo.274MHNo.275MHNo.276MHNo.277MHNo.278MHNo.279MHNo.280MHNo.281MHNo.282 MHNo.283MHNo.284MHNo.285MHNo.286MHNo.287MHNo.288MHNo.289MHNo.290MHNo.291MHNo.292MHNo.293MHNo.297MHNo.294MHNo.295MHNo.296MHNo.300MHNo.301MHNo.302MHNo.303MHNo.304MHNo.305MHNo.306MHNo.307MHNo.308MHNo.309MHNo.310MHNo.311MHNo.312MHNo.313MHNo.298MHNo.299(9/16)MHNo.314 MHNo.315MHNo.316 MHNo.317MHNo.319MHNo.318MHNo.320MHNo.321MHNo.322MHNo.323MHNo.324MHNo.325MHNo.326MHNo.327MHNo.329MHNo.330MHNo.331MHNo.332MHNo.333MHNo.334MHNo.335MHNo.336MHNo.337MHNo.328(10/16)MHNo.347MHNo.348MHNo.349MHNo.338MHNo.339MHNo.340MHNo.341MHNo.342MHNo.343MHNo.344MHNo.345MHNo.346MHNo.350MHNo.351MHNo.352MHNo.353MHNo.354MHNo.355MHNo.356(11/16)MHNo.413MHNo.357MHNo.358MHNo.359MHNo.360MHNo.361MHNo.362MHNo.363MHNo.364MHNo.365MHNo.366MHNo.367MHNo.368MHNo.369MHNo.370MHNo.371MHNo.372MHNo.373MHNo.374MHNo.375 MHNo.376MHNo.377MHNo.378MHNo.379MHNo.380MHNo.381MHNo.382MHNo.384MHNo.383MHNo.385MHNo.386MHNo.387MHNo.388MHNo.389MHNo.390MHNo.391MHNo.392MHNo.393MHNo.394MHNo.395MHNo.396MHNo.397MHNo.398MHNo.399MHNo.400MHNo.401MHNo.402MHNo.403MHNo.404MHNo.405MHNo.406MHNo.407MHNo.408MHNo.409MHNo.410MHNo.411MHNo.412(12/16)MHNo.415 MHNo.416MHNo.417MHNo.418 MHNo.419 MHNo.420 MHNo.421MHNo.422 MHNo.423 MHNo.424MHNo.425MHNo.426MHNo.427MHNo.428MHNo.429MHNo.430MHNo.431MHNo.432MHNo.433MHNo.434MHNo.435MHNo.436MHNo.438 MHNo.439 MHNo.437MHNo.440MHNo.441MHNo.442MHNo.443MHNo.445MHNo.444MHNo.446MHNo.447MHNo.448MHNo.449MHNo.450MHNo.451MHNo.452MHNo.453MHNo.454MHNo.455MHNo.456MHNo.457MHNo.458MHNo.414MHNo.459MHNo.460MHNo.461MHNo.462MHNo.463MHNo.464MHNo.465MHNo.466MHNo.467MHNo.468MHNo.469MHNo.470MHNo.471MHNo.472MHNo.473MHNo.474(13/16)MHNo.491MHNo.490MHNo.489MHNo.475MHNo.476MHNo.477MHNo.478MHNo.479MHNo.480MHNo.481MHNo.482MHNo.483MHNo.484MHNo.485MHNo.486MHNo.487MHNo.488(14/16)MHNo493MHNo.492(15/16)MHNo.502MHNo.503MHNo.496MHNo.497MHNo.498MHNo.499MHNo.501MHNo.495MHNo.494MHNo.561MHNo.504MHNo.500MHNo.505MHNo.506MHNo.507MHNo.508MHNo.509MHNo.510MHNo.511MHNo.512MHNo.513MHNo.514MHNo.515MHNo.516MHNo.517MHNo.518MHNo.519MHNo.520MHNo.521MHNo.522MHNo.523MHNo.524MHNo.525MHNo.526MHNo.527MHNo.528MHNo.529MHNo.530MHNo.531MHNo.532MHNo.533MHNo.534MHNo.535MHNo.536MHNo.537MHNo.538MHNo.539MHNo.540MHNo.541MHNo.542MHNo.543MHNo.544MHNo.545MHNo.546MHNo.547MHNo.548MHNo.549MHNo.550MHNo.551MHNo.555 MHNo.556MHNo.552MHNo.553MHNo.554MHNo.557MHNo.558MHNo.559MHNo.560(16/16) MHNo.562MHNo.563MHNo.564MHNo.565MHNo.566MHNo.567MHNo.568MHNo.569MHNo.570MHNo.572 MHNo.574MHNo.571MHNo.575MHNo.576MHNo.577MHNo.578MHNo.579MHNo.580MHNo.581MHNo.582MHNo.583MHNo.584MHNo.585MHNo.586MHNo.587MHNo.588MHNo.573 数 量 計 算 書( 参 考 資 料 )佐野市上下水道局下水道課令和5年度公共下水道ストックマネジメント管路施設点検業務委託その4佐野市植上町外工 種 種 別 規 格 ・寸 法 単位 数 量 摘 要マンホール点検工マンホール点検工 箇所 588管口カメラ点検工 箇所 588報告書作成工報告書作成工マンホール目視調査 箇所 588報告書作成工管口カメラ点検 箇所 588マンホール鉄蓋防錆剤塗布工マンホール鉄蓋防錆剤塗布工 箇所 588安全費交通誘導員 交通誘導員B 式 1 数 量 総 括 表 (参 考)